よくある質問
更新日 2020年02月27日
私の夫は3月に亡くなったのですが、同じ年の6月に市県民税の納税通知書が届きました。死亡した夫の分の市県民税は納税せねばならないのでしょうか。
税務課 2013年02月25日 |
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カテゴリー | 県市民税 |
市県民税は、前年度所得に対して、翌年の1月1日を基準として課税されます。したがって、1月1日現在は生存されているので、その年の市県民税は課税されることになります。
ただし、納税義務者は死亡されていますので、納税は相続人が継承することになります。
ただし、納税義務者は死亡されていますので、納税は相続人が継承することになります。