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法人市民税の納税義務者

更新日 2023年11月06日
 法人市民税の納税義務者は以下のとおりです。
 
  1. 市内に事務所・事業所を有する法人
  2. 市内に寮などを有する法人で、事務所・事業所を有しないもの
  3. 市内に事務所・事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行わないものを除く。)

 (注) 1.に掲げる法人に対しては均等割と法人税割がかかり、2.及び3.に掲げる法人等に対しては均等割だけがかかります。

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

 お問い合わせフォーム

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