平成13年 6月 定例会(第10回)


        平成13年6月14日(木曜日)   

                        (午前10時00分開議)

1.出席議員(21名)

   1番  永 田  昌 己     13番  田 中  秀 行
   3番  平 井  勝 行     14番  野 口  和 江
   4番  池 田  光 政     15番  北 島  スエ子
   5番  塚 本  辰 吉     16番  貝 田  義 博
   6番  島    啓 三     17番  田 中  正 助
   7番  原 口  英 喜     18番  秋 山  重 敏
   8番  若 菜  道 明     19番  馬 場  節 夫
   9番  水 町    好     20番  門 田  司 郎
   10番  永 松  康 生     21番  弥 吉  治一郎
   11番  大 藪  健 介     22番  村 上  知 巳
   12番  田 中  瑞 広

2.欠席議員(0名)

   な  し

3.本会議に出席した事務局職員

  事務局長    森 山  早 苗
  庶務係長    北 島  鈴 美
  書記      古 賀    毅
  書記      式    由美子

4.地方自治法第121条により出席した者

    市長            馬 場  淳 次
    助役            住 吉  陽 三
    収入役           正 山  英 隆
    教育長           牟田口  和 良
    総務部長          菰 原    修
    民生部長(兼同和対策室長)  菰 原  千 里
    建設経済部長        久 保  満寿男
    市立病院事務局長      後 藤  秀 夫
    教育部長          下 川  雅 晴
    消防長(兼消防署長)    荒 木  邦 彦
    総務課長          平 野  正 道
    企画課長          角    隆 範
    人事課長          宮 原  一 壽
    税務課長          坂 本  正 憲
    女性政策課長     
                  田 中  僚 一
    (兼勤労婦人センター館長)
    会計課長          野 田  広 志
    市民課長          冨 久  義 樹
    環境課長          真 鍋  信 一
    健康課長          徳 永  知英子
    福祉事務所長        村 上  春 夫
    老人ホーム園長       緒 方  純 子
    農政課長          中 村  正 暢
    土木課長          釘 嶋  恭 之
    都市対策課長        加賀田  慎 一
    商工観光課長        徳 永  憲 一
    下水道課長         水 町  良 信
    市立病院総務課長   
                  右 田  喜 俊
    (兼介護支援センター室長)
    市立病院医事課長      塚 本  弐 郎
    監査事務局長        庄 村  國 義
    農業委員会事務局長     山 口  逸 郎
    教育委員会学校教育課長   城 戸  秀 穂
    教育委員会社会教育課長
                  松 永  盛四郎
    (兼中央公民館事務長)
    教育委員会同和教育課長
                  馬 場  正 利
    (兼同和対策室参事) 
    消防本部次長兼総務課長   松 藤    元
    消防本部警防課長      堤    秀 信
    水道局長          牛 島  弘 喜


           議事日程第2号    
               平成13年6月14日午前10時開議

 第1  一般質問 

        質 問 順 位
   1.塚 本 辰 吉  議 員
   2.貝 田 義 博  議 員

      ───────────────────────

              午前10時 開議
○議長(村上知巳 君)
 おはようございます。本日の出席議員は21名で定足数に達しております。
 ただいまより会議を開きます。
 本日の会議はきのうに引き続き、塚本辰吉議員の一般質問を行います。
 塚本辰吉議員の質問からお願いいたします。
◆5番(塚本辰吉 君)
 国では、環境Gメンという人がおられると聞いていますが、筑後市でも監視員さんが何人かおられて、予算の方もついていると思いますが、成果としては現在までにどういう成果が上がっているのかお聞きしたいと思います。
◎環境課長(真鍋信一 君)
 おはようございます。答弁申し上げます。
 不法投棄対策でございますけれども、昨日から環境衛生支部長さん、あるいは環境美化巡視員さんということで約100名の関係者がいらっしゃいまして、環境活動の調整、連絡ということで、逐次そういった不法投棄対策についても連絡調整をしておるところでございます。
 こういった中で、地域での成果、成果と言えるかどうかわかりませんけれども、そういった不法投棄になりやすい地域の監視も実際やっていただいておるところでございまして、それから、ごみがごみを呼ぶということも現実的にございますし、特に市内で言いますと、河川沿いとか、あるいは高速道路周辺とか、きのうも申し上げましたけれども、非耕作田ですかね、こういったところにどうしても、投棄者の方も無差別に投棄されておるという状況ではございませんで、そういったことに対する対応がありますので、監視員さんがおられて逐一そういったささいな投棄関係についても報告があり、対応しておるということで大きな抑止力となっておると我々は考えておるところでございます。
◆5番(塚本辰吉 君)
 他市町村では、筑後市みたいにそういう監視員さんとか、そういう検討したものの現状では見送っている自治体もあり、まちまちだということを新聞に書かれていましたけど、本当に監視員さんを置いても、判断に厳しいところがあると思うんですね。どうしてかと言うと、土地の所有者がその廃棄物を処理代を払って処理しなければならないという、そういうことがあるんで、監視員さんがどこで見つけても、そこの土地の所有者に言って、その土地の所有者がそれの廃棄賃を払うという形になるから、行政区でもいろいろ川をきれいにとか、クリークとか、そういう掃除がありますけど、そういう掃除をしても、その中でそういうごみとか、自転車とか、テレビ、そういう電化製品が捨てられて引き揚げても、それを市が引き取るかという、そういうところになると、市の対応としてもなかなか難しいところもあると思いますけど、今現在ではどういうふうな対応をとられてあるのか、ちょっとお尋ねいたします。
◎環境課長(真鍋信一 君)
 お答えいたします。
 現在の不法投棄対策でございますが、きのうも申し上げたかと思いますけれども、そういう約100名の市内の関係者の協力によっての監視活動、あるいは通報体制ということがございます。それから、特に不法投棄が発生しやすい箇所については、立て看板等の設置、それから、昨日も申し上げたようなことで、警察署との連絡調整、あるいは罰則の強化ということで現在対応しておるところです。特に家電リサイクル法が始まりまして、それまでの通常の粗大ごみ関係ですと、一応市の方での収集運搬という部分については費用もかからなかったわけでございますが、家電4品目については現実的に費用がかかってまいります。本来、そういう投棄者の方が支払うべき家電4品目の支払いをどうするのかという点も現実的には起こってまいりますが、特に県の指導関係、説明会の内容では、それぞれ国、県の管理区域については国、県でやっていただく。市町村の部分については市町村で一定の対応をしております。そういうことで、ケース・バイ・ケースで現実的には対応せざるを得ないというふうに判断しておりますが、きのうも申し上げましたような大きなそういう家電品目についての不法投棄は現在のところまだあっていないところでございます。
◆5番(塚本辰吉 君)
 監視員さんが筑後市に100名ほどおられると今言われましたけど、さっきも聞きましたけど、大きな不法投棄というか、そういうのはあっておらないという答弁ですけど、そういう大きな物じゃなくても、本当に小さな物が、きのうも言われましたけど、南西部とか、こういう筑後市の住宅地でないところで、ちょっと空き地とか、そういうところがあると、もうすぐそこに捨てられると。そういうところを結局モラルが、モラルしかないですね。あとモラルか、罰則はあるから、そのモラルは立て看板とかしてあると言われましたけど、筑後市にそういう行政区の区長会の中でとか、そういう行政区内のいろいろ環境の役員さんとかおられますけど、そういうふうに年に何遍かそういう話というか、そういう指導をしたりとか、また、看板も当たり前の川をきれいにとか、小さな看板とかじゃなくて、筑後市のイメージを変えるような、筑後市で考えて何か看板を楽しくなるような看板というか、例えば、筑後市ではきのうも言いましたけど、久留米がすりのかすりの柄のちょっと目立つような、そういう看板を立てるとか、筑後市はイチゴとか、梨とかありますけど、そういうふうな形どって看板を立てるとか、川の釣りが多いところには魚をかたどった、川をきれいにとか、そういう看板を立てるとか、そういう筑後市の環境を害さない、そして、そういう看板を見てもイメージ的に悪くなるようなことがないような、そういう看板というか、そういうのもぜひ検討してもらって、最終的にはもうモラルしかないと思いますので、ぜひそういうのを考えてもらいたいと思いますけど、そういうことに関してはどうでしょうか。課長、部長、市長なりよろしくお願いいたします。
◎民生部長(菰原千里 君)
 お答えいたします。
 確かに質問議員が言われるモラルの問題、これが一番大事だろうと思います。先ほどから行政区長さんあたりへの働きかけ等もおっしゃっておりますけれども、行政区長さんで環境衛生の支部長をやられたり、巡視員をやられたりされている方もありますし、また、クリーン作戦の際も公民館長さんとか、行政区長さんなど多数参加をしていただいております。常日ごろ馬場市長が申されておりますように、捨てる心よりも拾う心と。ですから、そういったクリーン作戦等に参加をしていただくということによって、啓発等については進んでいるというように思います。また、地域での分別収集等についても地域の役員さんが中心になってやっていただいておりますので、その点については、モラルの向上に結びついていると思うところでございます。
 質問議員が御指摘されていることについては、大きく2点だと。監視を強めなさいと、要するに捨てる人を少なくなしなさいということでございますので、今申し上げていることについて1点目は対応していると。
 あと2点目については、個人の土地等に捨てられたものに対しての市の対応を求められているようでございますけれども、これも法律の趣旨を我々は否定するわけにはいきません。あくまでもその管理者責任でという法律がうたわれておりますので、現時点では法律に基づいてそれぞれの方の責任において協力をしていただくと。しかし、行政区長さんなども時々環境課に見えまして、こういったものが捨てられているので何とかしてほしいというようなケース等については、また、個々に環境課の方で対応できるものは対応しているということでございますので、法律を曲げない範囲内で、当面は地域の問題等について積極的に取り組んでいきたいと思っているところでございます。
○議長(村上知巳 君)
 もう一つ、イメージ的な看板について。
◎民生部長(菰原千里 君) 続
 済みません。看板の話でございますけれども、もちろん大事なことでございますので、御指摘の点について、これからも工夫いたしまして、看板作製のときには導入させていただきたいと思うところでございます。
◆5番(塚本辰吉 君)
 法律は曲げられないと言われましたけど、本当に法律よりも一番大事なのは、やっぱり筑後市の、筑後市というよりか、筑後市の方じゃない方が捨てられる可能性もありますけど、本当にそういうモラルをどうやって上げていくかということが一番大事ではないかと思いますけど、その点についてはとにかくそういうクリーン作戦とか、そういうのに参加するという、参加した人はそれは捨てられないと思いますので、ぜひそういう参加したときに、そういう作戦があったときに、区長さんなり、環境課の方がそういう意義というか、本当に地道ですけど、筑後市を住みよい、筑後市に住んでよかったと言われるような筑後市をぜひつくってほしいと思います。
 続いて、次に、クリーク浄化の取り組みについてということで質問をいたしました。
 きのう、7月、2,000千円から20,000千円に予算をふやしてもらったということで、本当に環境は一番どの市においても、私は柳川市とか、八女市とか、きれいなというと日田とか、それと、久留米も池町川に魚が泳ぐようになったということを聞きますけど、筑後市では下水道が17年に大きな配管というか、あれが計画的に工事がされるようになっていますけど、そこを完成するには30年と聞きますけど、筑後市では何年ぐらいに、八女とかあっちの方まで行きますから、筑後市では何年ぐらいに大体完成予定かお聞きしたいと思いますけど、よろしくお願いいたします。
◎建設経済部長(久保満寿男 君)
 下水道事業の完成年度についてお答え申し上げます。
 計画では筑後市も全部1,339ヘクタールを供用開始するまでには30年かかります。現在のところ、第1期の工事をやっておりますけれども、それが339ヘクタールございます。それの供用開始年度が平成16年度末と。現実的には平成17年度の当初からその部分についての供用開始に向けて、現在、下水道事業に取り組んでおるところでございます。
◆5番(塚本辰吉 君)
 30年後ということで、30年後まで流れている川はある程度きれいになると思いますけど、余り水量が多くない川は、そういうところは本当に、前回も昨年言いましたけど、クリークが昔は二、三年に1回はごみ揚げして、魚も多くて、汚くない川でしたけど、兼業農家が多くなって、そういうごみがたまって、悪臭がするという、住宅地も多くなって、そういう状況になってきていますけど、今回、そういう予算がつけられて、きのうの話では7月に行政区長会でそういう要望を取りまとめるということを話されて、そこの中で優先順位を決めると言われましたけど、クリークが現実的に多く堆積しているところに、本当に少しずつしていけば、結局、そのクリークのごみがまた流れ込む可能性が多々あると思いますので、工事するときには極力1期、2期とか、大体一気にした方がそういうごみを取るのにもいいんじゃないかと思いますけど、また、他市町村にまたがっているところはまた筑後市からとか、そういう何らかの関係を使って、他市町村にも上から流れてくるごみとかあるところは、そういう話をしてもらいたいと思いますけど、とりあえず、工事をするときに3期とか、4期とか、ずうっと分けてされるのか、そういうのを短期間でしてもらうのか、どういう工事をされるのかお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
◎建設経済部長(久保満寿男 君)
 お答えいたします。
 7月の行政区長会の中でそれぞれ希望があるところはというふうなことで取りまとめをしたいというふうに考えております。1期、2期にするのか、あるいは3期、4期長くするのかというふうな御質問でございますけれども、それぞれの行政区からどれだけの要望が出てくるのかということを待って判断をしたいというふうに考えております。
 それから、今回のしゅんせつでの工事の内容でございますけれども、基本的には堆積土砂を排除するというふうなことが基本でございます。ただし、隣接する宅地等の家屋に影響が出る場合、堆積土砂を排除することによって、そういう建物に影響をするような箇所があれば、それは板さく程度のさくをしたいというふうに考えております。
◆5番(塚本辰吉 君)
 ということは、畑とか、クリークののりが当時よりか3分の1とか、3分の2減ずられているところは、そういうところはユンボとか、ああいう機械で何年か前の、5年前とか、10年前ぐらいののりにきちっとされるということでしょうか。
◎建設経済部長(久保満寿男 君)
 お答えいたします。
 一概にどうこうとは言えませんけれども、その現場の状況を見て、それぞれ判断をしていきたいというふうに思います。そうすることが必要な箇所であれば、それはせざるを得んというふうには思います。
◆5番(塚本辰吉 君)
 とにかく工事をされるときは、地元の要望を本当に聞いてもらって、結局、できるだけその要望に沿って工事をしてもらいたいと思います。
 それと、次は、そのヘドロを三重県の四日市市のところにそういう悪臭がするところをEM菌を投げ込んで、夏から冬場もでしょうけど、悪臭のするところにそういうEM菌を投げて、そのクリークのヘドロがなくなったり、においがしなくなって、投げ込まれた缶とかが見えるようになるという、そういうディスカッションというか、そういう発表があっていますけど、筑後市でも小さい側溝とか、山ノ井とか、山ノ井東とか、まちの中にも、田舎は田舎で大きなクリークですけど、まちの中にもそういうにおいがする側溝がたくさんあるということを聞きますので、ぜひそういうのを実験というか、してもらいたいと思いますけど、そういう考えを今までに聞いたことがあるかなんか、そして、そういう話をもし聞いてもらったら、どういう考えを持ってあるのかお聞きしたいと思います。
◎環境課長(真鍋信一 君)
 お答えいたします。
 クリークの水質浄化のためにEM菌を使ったらということでございますが、結論から申し上げますと、一定の効果はあるのではないかと考えておるところでございます。御承知のとおり、EM処理につきましては、EMぼかしを利用して生ごみ減量を筑後市としても実施しておるところでございます。EM菌というのは自然界に存在する微生物の中から作物生産に有効な乳酸菌、酵母菌等を80種類以上の微生物を複合した培養液で、微生物の働きが土壌中で共存共栄しながら連動し合って、相乗効果を発揮すると言われておるところでございます。
 御質問のEM浄化につきましては、昨年、筑後市におきまして、連合婦人会の主催で環境問題実践発表会というのがあったところでございます。この中で熊本市の河内町の方の講演があったわけですが、このときは米のとぎ汁で顔をきれいにということで、そういうテーマで講演があったところでございまして、そういうミカン産地という特異性、特殊性の中で、その産地の御家庭の方それぞれの団体の方が全町的に取り組まれて、非常に成功しておると。現在では、アユがはね、蛍の飛ぶような川に変わりつつあるというような実践案報告があったところでございまして、そういうことからも一定の効果はあるというふうに考えておるところでございます。
○議長(村上知巳 君)
 そういう取り組みをする考えはあるか。
◎環境課長(真鍋信一 君) 続
 失礼しました。そういうことで、現在、河川浄化関係につきましては、環境衛生協議会でも市の方でも両方、市全体の取り組みとしては、先月の5月に川と水を守る運動ということで全市民挙げて取り組みをしていただいておるところでございます。言われた御質問の件については、今後、こういった環境衛生協議会の中でも生活排水浄化運動とか、下排水路清掃運動ということが環境衛生協議会の事業計画でも本年度も計画をしておるところでございます。また、連合婦人会あたりも若干の組織面の低下はあると聞いておりますが、市民の皆さんの知恵をかりながら、一緒にやっていきたいと考えておるところでございます。
◆5番(塚本辰吉 君)
 筑後市はさっき言われた下水道が完成するのには、筑後市は早く済むとかなと思っていましたけど、30年後ということで、結局他市町村と完成は同じということで進むのかなということを感じましたけど。筑後市は今言われた30年後ということで、30年というと、筑後市はだんだん住宅地も多くなってきているし、この新聞に下水道の未整備地域があるため、生活雑排水が流れ込み、最下流部のヘドロが1.5メートルも堆積していたと。筑後市はそういう小さな側溝とか、そういうところはそういう堆積がないと思いますけど、そういうのが流れていって、大きな矢部川とか、花宗川とか、あと倉目川とか、そういうところにヘドロが流れているんじゃないかと思います。特に倉目川が水量が少なくて、そういうところにしっかりとヘドロがたまっていると思います。
 そうした1.5メートルも堆積したヘドロのそういう悪臭に悩まされていた市の下水道部はしゅんせつ工事を行ってきたが、除去する先からヘドロが流れ込むなどイタチごっこの状態が続いていた。そういう中で、そういうEM菌の活用が始まったということを書かれています。さっきも課長言われた、米のとぎ汁に菌をまぜて10日に1回ずつEM菌の発酵液の団子を川に投入した。その中で3カ月後にヘドロの悪臭も消えて、1年前に見えなかった橋げた跡や投げ込まれた空き缶類が見えてきたということをここに書いてあります。そういう早い効果に驚いているということをその中で発表されていますけど、本当にそういうことが実際にあれば、ぜひそういうのを市でも取り組んでもらいたいとですね。どこか決めてぜひ取り組んでもらいたいと思います。
 それと、通告のときに課長と話したときに、草魚の話をしましたら、草魚は五、六年前にそういう補助を出して、1,000匹とか、2,000匹放したことがあると言われました。そして、その評価として、どうも草魚は土井を荒すということを聞きましたけど、私は荒すという、そういうちょっと、少しはするかもしれませんけど、そういう話はあんまり聞いたことがありませんけど、本当にそういう土井を崩すような、そういう大げさというか、そういうのを草魚がするのかなということを思っています。ぜひ川のクリーク掃除とかするときに、こもとか、浮き草とか、そういうのがしっかりはびこって、そういうのがまたヘドロになって、また、結局それを揚げなくてはいけないと。繰り返しになりますので、そういう草魚に対して、多く入れれば、そういう弊害があるならば、年に何匹かわかりませんけど、500匹とか、100匹とか、そういう草魚を放流してもらいたいと思いますけど、そういうことに関してはどうかお聞きしたいと思います。
◎建設経済部長(久保満寿男 君)
 お答えいたします。
 草魚の放流に関しましては、筑後市のクリーク対策協議会という組織がございますけれども、これは市の西部地域の24の行政区から成り立っておる組織ですけれども、そこが平成8年度まで放流されたことがございます。これは市の方の助成金を使ってですけれどもですね。その中でやはりその土手に生えておる草を食べることによって、土手が崩壊すると。それから、もう一つ、大雨のとき、田んぼに水が上がるわけですけれども、田んぼの中に草魚が入って、苗を全部食べてしまったというふうな事例も報告があっております。
 そういうことで、平成9年度からは放流をやめておるわけですけれども、ことしの6月8日にこの協議会の会議がございました。その中でも草魚の放流はどうかというふうな打診をしたところですけれども、この24の行政区に限っては、それはもうしてほしくないというふうなそれぞれの、これは行政区長さんが役員さんになってありますけれども、そういう御意見でしたので、市の方としては草魚で雑草を除去する方法としては今のところ考えておりません。
◆5番(塚本辰吉 君)
 平成8年までに24行政区がその草魚を補助を使って、何匹か知りませんけど、1,000匹とか、500匹とか入れたということでしょうか。
◎建設経済部長(久保満寿男 君)
 そういうことでございます。
◆5番(塚本辰吉 君)
 私は、魚を最近釣りませんけど、草魚が釣れたという話は全然聞きませんけど、草魚は今もクリークの中におるのか、冬死ぬのか、寒さのときに。そういうのはわかるですかね。
◎建設経済部長(久保満寿男 君)
 お答えいたします。
 私も最近は魚釣りをやっていませんで、おるのか、おらんのかちょっとわかりませんけれども、正山収入役が魚釣りが大変好きで行かれておりますけれども、矢部川で何年か前に釣られたことはあるそうです。その話は聞いておりました。(発言する者あり)(「クリークには」と呼ぶ者あり)(発言する者あり)
 クリークに今も入っておるのかというのは、ちょっとわかりません。(「調べて後でね……」と呼ぶ者あり
◆5番(塚本辰吉 君)
 私は何匹かでもおれば、そういう土手を食い荒らすとか、そう言われたから、じゃ、今、植わっているこもとか、そういうのがいっぱいあるから、草魚がおるとやろうかと思ったんですね。だから、そういう補助金を打ち切られたという話ですから、打ち切らないで要望があれば、多くじゃなくても、50匹単位でもいいですけど、そういうのを入れていったら、そういうクリーク作戦のときにこもを切るとは結構大変なんですね。切ってもまたすぐ植わるから。だから、そういう補助金をやめないで、持っとくとは持っとってもらいたいと思いますけど、どうでしょうか。
◎建設経済部長(久保満寿男 君)
 お答えいたします。
 補助金を切ったというわけではございません。一定、クリーク対策費として予算は計上しておりますけれども、それぞれの行政区、クリーク対策協議会が行う事業が草魚の放流はやめてほしいというふうなことでございまして、地元からそのことが要望があれば、事業をそちらの方にも変えることはできるわけです。ただ、24の行政区から草魚の放流という希望はもう一件もございませんので、やめておるわけでございます。
◆5番(塚本辰吉 君)
 今の話を聞いていると、どうも草魚も結局川が汚いところには草魚もすまれない、そうじゃないかなと思うとですね。それはどうしてかと言うと、そういうこもとか、そういうクリークの中に植わっているけど、そういうとがなくならないというのは、結局、草魚がおらないということなんですよ。何でかと言うと、水があんまり汚いから、草魚がすまれないというか、そういうことじゃないかと思いますので、さっき言ったEM菌のこととか、しゅんせつ工事とか、ぜひ早くそういうきれいな水になれるような対策をぜひとってもらいたいと思いますけど、最後に市長の答弁を聞いて終わりたいと思います。
◎市長(馬場淳次 君)
 クリーク対策につきましては、川と水を守る運動その他で市民挙げて取り組んでいただいております。今、御質問の趣旨も踏まえまして、今後、環境対策に取り組んでいきたいというふうに思います。
◆5番(塚本辰吉 君)
 終わります。
○議長(村上知巳 君)
 以上で塚本辰吉議員の一般質問を終了いたします。
 次に、16番貝田義博議員にお願いいたします。
◆16番(貝田義博 君)
 おはようございます。今回、3項目についてお尋ねをいたします。
 最初に、サービス残業の解消についてのお尋ねであります。
 厚生労働省は去る4月6日、都道府県に対して、労働時間の適正な把握のために、「使用者が講ずべき措置について」と題する文書とその内容を解説した通達文書を発送しています。この内容は、使用者に労働時間を管理する責務があることを明確にし、タイムカードなど使用者に労働時間の管理を行うに当たって具体的な方法を示し、もってサービス残業根絶を図ろうとするものであります。当市においても、県総務部より市長あて同通達が5月21日付でもって届いているものと思われます。通達には、その内容について、市として適切な措置を構ずることを求められる旨、記されています。
 そこで、お尋ねでありますが、第1点は、この通達文書を市としてどのように認識をし、その周知と具体化をどう図られようとしているのか。
 第2点については、市職員の時間外労働についてはどのように把握をされ、その実態はどうなっているのかお答えを願います。
 2項目め、土地改良区からの政党や政治団体への会費立てかえ問題についてのお尋ねであります。
 御承知のように、土地改良区は土地改良法に基づいて設立をされている公共法人であり、事業費は国や地方公共団体の補助金及び農家の負担金で賄われています。また、その事業は土地改良事業とその附帯事業に限られており、それ以外への支出は一切禁止されているところであります。新聞報道では、県内302の改良区のうち1996年から2000年度までの5年間で70の団体が会費等総額2,180千円余を支出したとされ、当市にあってもきのうの馬場議員の質問に対して、平成3年度からその事実のあったことを答弁されました。
 さきに申し上げましたように、こうした立てかえは違法と思いますが、そのことについて、改めて市当局の見解と政治資金規正法第22条3項及び6項の禁止行為に抵触をするものというふうに私は思いますが、市当局の見解をお尋ねするものであります。
 3項目め、同和行政についてのお尋ねです。
 いよいよ来年3月をもって特別措置法のもとでの国による同和対策事業はこの5年間の経過措置を含めて終結をいたします。1969年以来、30数年に及ぶ同和対策事業は劣悪な生活や住環境の改善に大きな役割を果たしてきました。一方では、当初から特別扱いの同和事業はもろ刃の剣との指摘もあったように、負の面も生み出しました。同和地区を指定し、地区と住民を対象に特別対策を行うことでの不平等を生じさせる問題でありました。事実、これまで私がたびたび指摘をしてきましたように、特別扱いの同事業に対して、市民からも過度に地区と地区住民を優遇しているのではないか、行政による逆差別ではないかとの批判の声が出ていることは承知のはずであろうと思います。
 そうした中、ことし1月、総務省はすべての同和事業を今年度末で終了する旨の通達文書を都道府県に配付をしています。同文書には、すべての同和事業を一般対策に移行することと、地方単独の同和事業の見直し、縮小廃止を求めています。縮小廃止の主なる理由としては、第1には、これまでの膨大な同和事業の実施によって、同和地区を取り巻く状況は大きく改善をされてきたこと。二つには、特別対策を今後もなお続けていくことは部落差別の解消に必ずしも有効でないこと。3点には、人口移動が激しい状況の中で、同和地区、同和関係者に対象を限定した施策を続けていくことは執務上困難であることを上げています。これは今日の同和地区を取り巻く状況を重ね合わせて考えたとき、当然の指摘であり、当市にあってもまさしくそのことが言えることと思います。
 そこで、お尋ねでありますが、当市における同和事業の実態はどうなっているのか、概略どのような事業があり、また、団体や個人に対しての補助や給付などどうなっているのかお答えを願いたいと思います。
◎市長(馬場淳次 君)
 まず、第1点目の残業の関係でございますが、これにつきまして担当の方からお答えを申し上げます。
 それから、土地改良の党費立てかえの問題につきましての内容につきましても、担当からお答え申し上げます。
 同和事業につきましては、財特法の廃止に基づきまして、一般事業への転換ということでございます。その実態と、事業給付ということでございますので、これも担当からお答えを申し上げます。
◎総務部長(菰原修 君)
 お答えします。
 まず、厚生労働省通達の関係でございます。これは私も読んでおりますけど、まさに質問議員言われますように、使用者は労働時間の管理を適切に行う責務があるということで、労働日ごとに始業、あるいは終業の時刻を使用者が確認し、記録をするという。あるいは賃金台帳については、整理をしなさいと。もろもろの内容でございます。これは任命権者としては当然のことということで認識をしておりますし、これをどういうふうに周知をするかということでございますけど、当然、これは時間外関係につきましては、毎月ごとに市長の方から部課長会議を通じて指導をされておりますし、この内容等につきましては、さらに部課長会議を通じて文書等については報告をしていきたいと考えております。
 さらに、労使で労働時間短縮検討委員会ということを設置しておりますし、労使それぞれ労働時間短縮については今後努力していこうということで、なかなか前には進みませんけど、ある程度の協議が調って、文書整理等もしておるところでございます。
 それから、市職員の時間外勤務の実態でございますけど、これにつきましては、まず、所属長が事前に時間外勤務については確認をしまして、申告をしてもらいまして、その日のうちに人事課の方に合い議をされて、実働についてはまた所属長なりが確認して報告をしてもらっておるところでございます。あるいは先ほどタイムカードとかの話も出ましたけど、これにつきましては、今の所属長の確認で事足りておるということでございます。
 サービス残業等につきましては、私のところではそういう実態はないということで確認をしておるところでございます。
◎建設経済部長(久保満寿男 君)
 土地改良法に関しての部分で御答弁を申し上げたいというふうに思います。
 土地改良区が政党の党費、あるいは政治団体の会費、こういったものを支出することについてでございますけれども、やはり土地改良区そのものの本来の事業以外に支出をしておるというふうなことで、不適切な支出だろうというふうに理解をしております。
◎同和対策室長(菰原千里 君)
 私の方からは同和対策の方に限って、教育の方は教育委員会の方からお答えしていただきます。
 同和対策の方は部落解放同盟の一条支部、上北島支部、和泉支部に対して活動補助金を交付しております。これも3月議会で審議していただきましたように、13年度は1割カットの対象にしております。それから、青年部の活動補助金も交付させてもらっております。それから、筑後地区解放会館運営費負担金も交付をさせていただいております。先ほどの青年部活動補助金も1割カットの対象にしておりますが、解放会館運営費負担金等については、小郡から大牟田までのそれぞれの市町村の方で負担金ということで出してあっておりますので、これは1割カットの対象にはしていないところでございます。
 それから、技能習得等のための就学資金等の貸付金、これは県費でございますけれども、こういった制度も設けておりますが、現在のところ、利用者はあっておりません。看護学校とか、調理学校等の専門学校に行かれるやつの貸付金でございます。
 以上です。
◎教育部長(下川雅晴 君)
 教育費より支出をしております補助金について御答弁を申し上げます。
 まず、一つには、同和地区子供会育成事業補助金というものがございます。これは県費補助を受けて実施をしておる、こういう補助金でございます。それから、奨学生集会参加補助金があります。この補助金につきましては、勉学に励みながら、差別の解消に取り組んでいる学生等を支援するための補助金ということで支出をさせてもらっております。
 また、経済的理由により進学が困難な人たちを対象とした入学支度金や進学奨励費等の扶助費というものを支給しております。
 次に、関連団体の補助金といたしましては、小・中学校の教諭等が主となって組織をしております学校同和教育研究協議会、ここへの補助金を支出しておりますし、また、この学同研と通常申しておりますが、学同研が主体となって取り組んでおります学力指導補助金、いわゆる質問教室に対する補助金を支出をしておるところでございます。
 これはいずれも県の補助を受けておる補助金以外のものについてはカットの対象ということで進めております。
 それから、先ほど申しましたように、いずれの補助金も同和地区の人々の自立を促して、部落問題解決の意欲を高めるための教育条件の整備に寄与している補助金であると、このように認識をしておるところでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
◎総務課長(平野正道 君)
 土地改良区の政治団体への寄附の件で、政治資金規正法の関係でお答えをいたします。
 この寄附については、結論から申しますと、問題はないというふうに理解をしております。と申しますのは、政治資金規正法の22条の3、これによりますと、まず、国から補助金、負担金、そういったものを受けた団体、いわゆる法人等はそういった負担金等を受けた日から1年後までの間においては政治活動に関する寄附をしてはならないというふうに規定をされておるところでございます。そして、その後にまた、これは国と地方に分けて定めがあるようですけれども、地方公共団体の議員、もしくは長にかかわる公職の候補者、それから、これらの者にかかる資金管理団体、またはこれらの者を推薦する、あるいは支持する、それから、反対する政治団体に対する政治活動に関する寄附については、国の補助金をもらった、こういったものを準用しますよというふうな定めがあるところであります。
 今回の例を見てみますと、筑後市の土地改良区は市から人件費なり、あるいは返還金の一部を補助金ということで受けておるわけですけれども、国、県からの直接の補助は受けてはおりません。ですから、そういったことからしますと、寄附が県の方にしてあるわけですので、市に対しての寄附ではないということからしますと、この政治資金規正法の寄附の制限には該当はしないと、(131ページで訂正)こういうふうに理解をしておるところです。
○議長(村上知巳 君)
 10分間休憩いたします。
             午前10時57分 休憩
             午前11時13分 再開
○議長(村上知巳 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎総務課長(平野正道 君)
 先ほど答弁をいたしましたことをまず一部訂正をさせていただきます。
 23条の3、これは政治資金規正法の関係でもお尋ねがあったところでございますが、このことで幾つか申し上げましたけれども、少し勉強不足で大変申しわけありませんけれども、この条文以外にその前に21条でございますが、会社等の寄附の制限という項目もございます。これによりますと、会社、あるいは労働組合、それから、その他の団体、その他の団体にこの土地改良区も入るかと思いますけれども、こういったところについては、政党及び政治資金団体以外のものに対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないと、こういった定めがあるところでございます。
 土地改良区が立てかえということじゃなくて、実際、寄附をされたということからしますと、この21条からしますと、寄附をしてはならないというふうになっておりますので、最初の私の申し上げました結論を訂正をさせていただきまして、実際寄附をしたならば、この制限にかかるということでございます。よろしくお願いします。
◆16番(貝田義博 君)
 先に土地改良の件から再質問をさせていただきますけれども、まず第1点、土地改良法に触れてはいないかということでありますけれども、市長は今、不適切な支出であると思うというふうに述べられましたけれども、農水省の見解を言っておきます。
 政党の党費や政治団体の会費を支出することは、土地改良法において認められている事業以外への支出であり、土地改良法に違反した不適切な支出であるというふうに見解を出しております。また、谷津農水相も、公共性の強い団体であり、土地改良区自体が党費を支出する等の政治活動を行うことは認められていないというふうに述べておりますけれども、私はこの点に照らしても明らかに違法と思いますけれども、再度見解をお願いいたします。
 それから、政治資金規正法の問題でありますけれども、きのうのやりとりの中で、私が問題だというふうに思ったのは、本来ならば、党費も政治団体の会費も特定した人がいるはずですよね。例えば、党費でしたら、だれだれが党員であるということで、個人的に党費を納めるというふうになっておると思います。これは団体で入っているというふうに私はならないというふうに思いますけれども、政治団体についても同じだと思いますが、きのうのやりとりの中では、どうもそこら辺が特に政治団体については何人分の幾らということで出されたというふうに答えられておりましたけれども、だとするから、私は寄附行為の禁止に該当するんではないかというふうに言っているんですね。私もそもそも個人のそういう会費や党費をそういう団体の、どういう財政処理がされているかわかりませんけれども、一体全体、どこの費用からそういうものを立てかえ払いをしたのか、また、その後から返還をしたということですけれども、じゃ、党費についてはその本人が後で返還をしたのか、また、その政治団体の会費については理事長が返還をしたというふうに言われていますけれども、果たしてそういうことの処理でいいのかどうか、明確にお答えを願いたいと思います。
◎建設経済部長(久保満寿男 君)
 お答えいたします。
 まず、1点目の農水省なりの見解ですけれども、私も答弁の中で先ほど不適切な支出というふうに申し上げたところでございます。その意味はやはり法的には抵触をしておるんじゃなかろうかという意味でございます。
 それから、会費なり、あるいは党費というものが特定されないまま支出をしておると、どういった処理をされておるかというふうなことでございますけれども、それぞれの改良区で違いまして、負担金なり、あるいは渉外費、言うならば交際費等で支出されておるようでございます。
 きのうの答弁の中で特定ができないというふうなことを申し上げておりますけれども、これは改良区の方の理事長さん方とお話をした中での話ですけれども、最初はやはりどうしようかというふうなことで協議は幹部の方あたりと多分されたんじゃなかろうかと思います。
 しかしながら、人間までは特定せずに、改良区として違法行為とはわからずに、違法といいますか、不適切な支出とはわからずに支出をされておるというふうな経過だろうというふうに思っております。ですから、その返還の部分についても今のところ理事長が代表して返還をされておるような状況でございます。
◆16番(貝田義博 君)
 不適切な支出とはわからずに支出したということでありますけれども、資料を見ますと、その土地改良区の中でも支出をしていないところもあります。ちらっと聞いたところによりますと、それは以前にしかるべきそういう指導があっていたということで、筑後東部ですか──の改良区は支出をしていなかったというふうなことも聞きますけれども、ほかの土地改良区については全然そういうことの認識もなかったのか、それとも、知っていてそういうふうにしたのか、明確にもう一回お答え願いたいのと。
 それと、私が思うのは、百歩譲って、例えば、個人で払うべきものをとりあえず出しかえておいたということで、後からその本人からもらうつもりでおったというようなのならば、私認められるということを言うわけじゃないんですけれども、理解のしようによってはできんこともないかなと、KSDの問題では架空の党員名簿をつくって、その分の党費ということで納めていたわけですから、それも問題でありますけれども、そういうふうな形。しかし、今回は明らかにだれの会費かもわからないものを支出をしていたというわけですから、私は団体そのものの会費から出ていたというふうに認識をせざるを得ないというふうに思うわけですね。だから、問題だというふうに言っているんですけれども、そこら辺をもう一回明確にきちっと、土地改良区の私は調査する必要があると思います。でないと、政治資金規正法に先ほども触れるというふうなことも言われましたけれども、そこを明確にしないとやはりこれは問題じゃないですか。市からの補助金が出ているわけですから。だから、一切私はそういう補助金をいただいている団体は寄附はしてはならないというふうに私は条文を読んだんですけれども、そうではないんですか、明確にもう一回お答えを願いたいと思います。
◎建設経済部長(久保満寿男 君)
 お答えいたします。
 改良区がそういった行為が法に抵触するというふうなことを知っておったのかというふうな、知っていてそういう行為をされたかというふうなことでございますけれども、これはそこまでは改良区の方に確認はとっておりません。ただ、そういう認識は私は薄かったんじゃなかろうかというふうに思っておるところでございます。
 もう一つ、立てかえの問題ですけれども、一応そういう気持ちがあったのかどうかというものもちょっと私、改良区の方には聞いておりませんけれども、早いところからすれば、平成3年度からというふうなことでございますので、そういった立てかえという気持ちは余りなかったんではなかろうかというふうな気持ちは持っております。
◆16番(貝田義博 君)
 部長の見解をただしても、これはどうしようもないんですけれども、改めてそこら辺をきちっと私は調べ直す必要があると思いますけれども、そこはどうなのか。これはたまたま表ざたになったから、返還をされたわけでしょう。下妻土地改良区にあってはことしの4月19日、西部にあっては4月12日、同じく北部第二も4月12日、西部第2も4月18日です。ですから、これが表ざたにならなかったら、このままいっていたというふうに私は思います。平成3年からずっとやっていたわけですから、一たんは紛れもなくそういう、どういう会計の中から支出をされたかわかりませんけれども、出したわけですね。それを決算しているわけでしょう。後から返したからということで、後もう今後一切ないようにしますということで、私はそういうことで簡単に済まされていい問題かなというふうに思います。
 それはどういうことかといいますと、やはりこういうことによって、政治が金で事によったらゆがめられていたということにもつながりかねないからですよね。だから、私は再度そこら辺の状況、大体どういう会計処理がなされ、どの会計からそういう立てかえというか、それが行われていたのか、そこら辺も明確にして、1回改めて議会の中で説明する必要があるんじゃないですか。私はそう思いますけれども、お答えを願います。
◎建設経済部長(久保満寿男 君)
 お答えをいたします。
 改良区の会計処理といいますか、そういったものについてはさらに調査はさせていただきたいというふうに思います。ただ、きのうも答弁申し上げましたけれども、やはりその圃場整備事業というものを早く進めていくために、そういったいろんな活動をする中で、そちらの方に熱が入ったといいますかね、改良区の皆さん方が、そういったことで、今回の会費の支出等については認識も薄い中で支出されたものというふうに思っておりますので、調査はするつもりではございますけれども、その後の是正も改良区の方には言っておりますし、そのことで改良区の方もそれを守られておりますので、その点御理解を賜りたいと思います。
◆16番(貝田義博 君)
 余りこの件で長くは質問したくございませんので、じゃ、例えば、改めてそういう実情を調査をされて、例えば、次の議会でも結構ですけれども、きちんと説明をするという、その場を設けるということについて私はどうかと思いますけれども。じゃないと、政治資金規正法にも触れる、事によったら、そういう状況ですから、私はそこまできちっとすべきだと思いますけれども、市長はどう思われますか、お答え願います。
◎市長(馬場淳次 君)
 今、建設経済部長が申し上げましたとおり、一定の調査をいたしまして、その内容次第では議会に報告するかどうかということを判断したいというふうに思います。
◆16番(貝田義博 君)
 市長はその内容次第によってはということでしたけれども、これは補助金を支出しているわけですから、その段階で決算とか、また、予算の段階でも出てきますんで、私はきちっと調査をされた上で、どういう結論が出ようと、やはりこうでしたよというふうにきちっと説明する義務が市長に私はあると思いますけれども、これ以上私は質問をいたしません。ですから、市長があとはどう思われるのかということですので、私はやるべきだと、ちゃんと市民に納得のいくように説明すべきだというふうに思います。
 そのことでもって次に行きます。
 1点目のサービス残業の関係です。今、幾つか回答をされたました。その中身についてなんですけれども、始業や終業の時刻を確認するというふうなことも内容に書かれているというようなことでしたけれども、結局のところは今のままでいいというふうな答弁でありましたけれども、じゃ、実際、始業についてはどういうふうに所属長が現認をされているのか、具体的、それと、終業についてもどうふうなことで把握をされているのか改めてお答えを願いたいと思います。
◎総務部長(菰原修 君)
 お答えします。
 始業につきましては、それぞれ5時以降になれば所属長もおりますし、それから、終業につきましては、ほとんどにつきましては、所属長が確認しますけど、場合によっては係長等にもお願いをして、明くる日確認をしておるところでございます。
 なお、申し越しの確認につきましては、退庁されます時点で夜間管理の方がおられますので、そこでどこどこの課が何時にだれだれが帰られたということで確認されておりますので、そこで確認しておるところでございます。
◆16番(貝田義博 君)
 始業8時半からですね。
 それで、改めて確認をしたいんですけれども、始業と終業時刻を確認をするというふうになっているんですね、時刻をですよ。なぜこの通達文書が出されたのかというのは、そういう確認がないままに、例えば、何時間働いていたよということで自主申告、自己申告で処理されとったところに、この通達文書の指摘の内容があるんですね。労働時間数ではなくて、何時に来て、何時に帰ったのかという、その客観的な確認をしなさいというのがこの内容ですよ。当然、8時半の始業ですから、課長が来ておれば、そのときにだれだれが来て、8時半ということでわかると思います。しかし、帰りはわからないんですよね。先ほどの回答ですと、翌日に何時に帰ったのかということで言われているというふうにも思いますけれども。私が言いたいのは、サービス残業はないということでありましたけれども、ちらっと市職員に聞くと、やっぱり全部はつけ切れませんよというふうなこともどうもあるみたいです、気持ち的に。ですから、あくまでこれはそういう、当然残業は私はなるべくならしない方がいいと思います。勤務時間内に終えるということが基本だと思います。しかし、なおかつそういうふうに残業をしなくてはならない、その残業をした場合には、その分については間違いなく残業代きちっと支払うよという通達内容ですよね。だから、終業時刻までも、終わりの時刻までもきちっと確認しなさいということですけれども、そういうことで的確にきちっとつかまれるという、間違いなくそういう100%間違いないんだという、その確信はございますか。
◎総務部長(菰原修 君)
 お答えします。
 100%絶対かと言われますと、率直に申し上げまして、疑問点もございますけど、先ほど答弁しましたように、私のところで確認している段階ではサービス残業はあっていないということで確認しております。ただ、質問議員が、いや、何名かおられるということであれば、所属長なりを通じまして原因を確認して、そういうことがあれば、さらにそういうことがないように正していきたいと考えております。
◆16番(貝田義博 君)
 だから、そういうことをきちっと客観的な確認が必要だということで、タイムカードとか、CDカードとか、そういうものを活用しなさいというふうになっておると思うんですけれども、私はそれがいいかどうかはわかりませんけれども、そういうことも含めて、正確な始業時刻、終業時刻を確認するためにも、私は労働組合あたりともきちっとしたそういう話し合いなどが私は必要だと思います。でないと、特に事業課あたりは外に出ることが多いです。何時までが働いた時間なのかよくわからないというようなところもどうもあるようでありますんで、そこら辺は本人にもきちっと確認をするというふうなことにもなっておりますけれども、だから、そこら辺も含めて1回きちっとした形でのどういうふうにより的確な始業と終業時刻をつかむのかということでは、検討するべき必要があろうと思いますけれども、いかがですか。
◎総務部長(菰原修 君)
 お答えします。
 先ほどちょっと質問が時間外のことだけで思っておりましたので、5時からと申しましたけど、通常の時間は8時半から5時まででございます。これにつきましては、それぞれ所属長が確認をしておると思います。ただ、先ほど申し上げましたように、タイムカード等も導入されているところもございます。これはメリット、デメリットもあろうかと思いますけど、こういうことはいけないと思いますけど、AさんがBさんの分まで押したということも中には聞いておりますので、このタイムカードについては今のところ考えておりませんし、今の現認体制で私はそれぞれの所属長が職員を信頼して、この時間で現存の時間で確認でされておりますので、それで事足りるんではなかろうかということで判断をしておるところでございます。
◆16番(貝田義博 君)
 ですから、私もタイムカードがいいというふうには一概には思いません。しかしながら、より的確な時間を把握するために、そういうことも1回必要ではないかというふうに言っているわけであります。
 改めて、じゃ、こういうことの通達を職員にどう徹底をされるというふうに考えておられるのかお答えを願います。
◎総務部長(菰原修 君)
 お答えします。
 先ほど答弁いたしましたように、一応文書が来ておりますので、これを部課長会議で通達しまして、それをさらにこういう内容であるということで職員にも承知をして、徹底をしていきたいということでございます。
◆16番(貝田義博 君)
 ですから、この通達の内容というのは、本人の例えば好意的なものであっても、サービス残業はだめですよということなんですよね。本人が例えば趣味で仕事をやっているから、ただ働きなら大いに結構ですよという内容じゃないんですね、これはね。だから、働いた分についてはきちっとその分払いなさいよということなんですから、そこら辺のところは改めて徹底を図っていただきたいと思います。
 いま一つ、当然、行政として市民の皆さんの命と健康を守ると。過労死が全国的にも問題点になっている中で、市長、行政として、そういう市内の企業に対して、こういう通達の周知について、例えば、どのようにか検討されないものか、周知の部面について。それについてはどう思いますか。
◎建設経済部長(久保満寿男 君)
 お答えいたします。
 民間企業のそういった指導といいますか、市の方にどれだけ権限があるのかどうかというのはちょっとわかりません。一般的には労働基準監督署あたりがそういった指導をするというふうな役割を担っているというふうに思いますけれども、近隣の市町村の中で雇用対策協議会というふうな組織をつくっております。その中には市町村のほかにそういった労働基準監督署あたりも入っておりますので、そこら辺の中で協議をしながら、何とか対策が打てないものか検討していきたいというふうに考えております。
◆16番(貝田義博 君)
 具体的に、例えば、市の広報紙あたりにこういう通達が来ていますよというふうなことでお知らせをするというふうなことも考えてしかるべきだと思いますけれども、ちょっとその件についてお答えを願いたいというふうに思います。
 また、やはり問題は的確な始業と終業時刻を確認するために、本人からもきちっと定期的に確認をするというふうなことも言われていますけれども、それはきちっとできているわけですか。どうかお答え願いたいと思います。
◎総務部長(菰原修 君)
 お答えします。
 まず、広報、市民等の周知関係でございますけど、紙面等も含めまして、あるいは商工観光課とも協議しまして、どういうふうに載せるか、掲載する方向で検討していきたいと思います。
 それから、本人の確認でございますけど、一応業務命令でまず事前に何時から何時、時間外するということで、あと何時から何時までするということで業務命令の紙面で確認しておりますので、これは確認ができておるところでございます。
◆16番(貝田義博 君)
 確認はできたと言われましたけれども、それは結局、自己申告で本人から上がってくるということですか。どうですか。
◎総務部長(菰原修 君)
 お答えします。
 所属長がそれぞれ確認して時間を記入しておるところと、率直に申し上げまして、係長段階でしておるところがありますけど、それぞれ確認したもの、あるいは係長もおらない、1人で残業された分については、本人が申告するということで、これはもうそれぞれ確認をしております。先ほど申し上げましたように、なおかつ非常に時間外が長い時間にわたった場合については、先ほど申し上げましたように、夜間管理さんの方もチェックをされておりますので、その点で確認をしておるところでございます。
◆16番(貝田義博 君)
 あと、残業の実態についてなんですけれども、課ごとの残業の状況を見ておりますと、かなり格差がありますけれども、この点について先ほどの答弁では、市長からもそういう恐らくは改善を図るようにということで指導を求められているというふうに言われましたけれども、1人当たりの平均で月にして10時間以上のところが二、四、六、七つぐらいの課にわたってあります。これについてなんですけれども、それこそ先ほど申しましたけれども、やはり勤務時間になるべくならば終えるというのが筋でありますけれども、このことについてはやはり人員配置も含めて、そういう多いところについては検討されてしかるべきと思いますけれども、そういうふうなことについてはどのようにじゃ検討されているのかお答え願いたいと思います。
◎総務部長(菰原修 君)
 お答えします。
 確かに恒常的にされておる課等もございます。それは人員を補てんするのが一番妥当でございますけど、何度も議会でも議論していただいておりますように、行革大綱という面もございまして、職員には申しわけありませんけど、どうしても時間外で対応してもらう面もあります。当然、組織機構の見直しの中で、そういう人員配置等についても一応考えは持っておりますけど、何しろ今申し上げましたように、時間外が多いからということで、すぐ正規職員を配置できない事情もありますので、そういうことで御理解を賜りたいと思います。
◆16番(貝田義博 君)
 残業時間の中には特別にこの人が多いというふうな人も私はあると思うんですけれども、そこら辺の状況はどんなふうですか。
◎人事課長(宮原一壽 君)
 お答えいたします。
 それぞれの職場で時間外多少あります。それぞれの職場にいろいろな要因で多くなっているところというのはあるわけでして、特にそれが個人的な面というものも中にはありますけれども、現在、職員団体とも時間外の縮減に向けて協議を進めておるところであります。特に年間250時間を超えるような職員については、一定指導も含めて、今後どう対応するのかということで議論をしてておるところでありますので、若干個人的にばらつきがあるのは現状としてはありますけれども、その改善に努めていきたいというふうに考えておるところです。
◆16番(貝田義博 君)
 年間250時間を超えるような職員については指導をしているというふうに言われますけれども、それは仕事上やむなくそういうふうにならざるを得ないんですか。個人のそういう仕事の内容によって、仕方なくそういうふうになるのか、それとも、手分けをして、じゃそれを減らすよというふうになるのか、そこら辺はどんなふうですか。仕方なくそういう、個人的にもうそうならざるを得ない状況にあるのかどうかお答え願いたいと思います。
◎人事課長(宮原一壽 君)
 お答えいたします。
 まず、それぞれの職場の段階で完全に分析ができておりませんけれども、任務分担の変更で減少するというようなところもあろうかと思いますし、物理的な面で、例えば、時間外にしか会議が開かれないというようなところもあります。ですから、そういったところについては、例えば、介護認定審査会あたりですけれども、これはもう定例的に時間外になってくるわけでして、それを任務分担を変えるということになれば、それなりの人員配置等もやっていかなければいけなくなってくると。そういう意味では、現在、行革大綱の実施計画に基づいて定員管理やってきておるわけでありますし、なかなか人的配置も難しいという面もありますけれども、そこら辺人的な配置でない方向で、業務の見直し等も含めてそれぞれの職場の時間外の分析をやりながら、改善に努めていきたいというふうに思っておるところです。
◆16番(貝田義博 君)
 はい、わかりました。私があえて言っているのは、やはりそういう特定の人に集中した残業が出てくるというのは、決して好ましいことではないわけですね。ですから、可能な限り任務分担で分けられる部分についてはしてもらいたいし、その職員の健康を守るという観点からもそういう多い労働時間というのか、残業はすべきでないということから、ぜひ改善を図っていただきたいというふうに思います。
 次、3点目ですけれども、同和事業の関係ですが、先ほど補助金や同和事業の中身についてはるる回答がありました。市長は3月議会でもって、今後、一般対策に移行するんだというふうに言われておりますけれども、一般対策に移行することと合わせて、今後の一般対策にあっては、同和地区や住民を優遇することのないものというふうに述べられております。じゃあ、そういう観点に立って、すべての事業をきちっと見直しをされるのか、どうなのか、個人給付も含めてお答え願いたいというふうに思います。
◎同和対策室長(菰原千里 君)
 3月議会でお答えしておりますように、一般対策の方に移行していくということについては、法律上、そうせざるを得ないと。しかし、地対財特法ができた背景というのは、地対法なり、同対法でやってきて、一般対策に移行するのに円滑に移行できるようにということでやってきて、そういった地対財特法ができてきた経過があります。私どもとしては、一日でも早く一般対策へ移行ということを願っているところでございますが、今日の状況等についてはまだまだ差別というものが残っていることは事実でございますので、地域改善等についてはかなり改善をされてきていると。しかし、結婚差別とか、教育の問題、就職の問題等については、まだまだ対策を講じるというようなところも残されておりますので、今後、県の動向も見ながら、関係市町村の動き、そして、地区の人たちの意見も聞きながら、今後の対応についてはじっくり検討していきたいと思っているところでございます。
◆16番(貝田義博 君)
 今後検討をしていくというふうに言われておりますけれども、先ほどの回答の中では扶助費関係のことは述べられておりませんでした。例えば、小学校に入学する際には、1人につき22千円という入学支度金が出ます。今までも言ってきたとおりです。中学校については28千円、高校については公立で33千円、私学については48千円ですね。それから、修学旅行費ということで、小学校は15千円、中学校は36千円、高校は45千円。それから、進学奨励金、毎年の要するに就学援助金というふうに思いますけれども、1年間に小学生では1人につき27千円、中学校で28千円、高校の公立では72千円、それから、私立では108千円、大学の私学では156千円という、こういう給付事業が行われておりますけれども、やはりこういうことも含めて私は同和事業だというふうに思います。特別扱いの同和事業、この給付事業も一般対策に移行すべきだというふうに思います。当然、長期的な観点からして、教育が受けられないという方については、就学援助という準要保護という、そういう制度もあります。生活に困れば生活保護法というのがあります。なぜそれでできないのか。特別に同和地区住民をなぜこういうふうに手厚くしなければならないのか。そこら辺はこの法律の趣旨からすれば、私はもうやめてしかるべきだというふうに思います。でなければ、やるならやるでいいから、あと全市的にそういうふうなすべての子供にやるべきだというふうに思いますけれども、いかがですか。
◎同和対策室長(菰原千里 君)
 これまでの対策は生活環境の改善を初めとする物的な基盤整備等については着実に成果を上げ、さまざまな面で存在していた格差は大きく改善されたというふうに思っております。しかし、先ほども申し上げましたように、高等学校や大学への進学率とか、教育の問題、これと密接に関係する不安定就労の問題、産業面の問題など、格差がなお存在しております。差別意識は解消に向けて進んでいるというように思われておりますが、まだまだ結婚問題を中心とした根深い差別などはありますし、人権侵害等もまだ起きている状況が見受けられますので、御指摘の点については理解はしておりますけれども、今後、差別意識を生む新たな要因を克服するためにも、今後の施策の適正化には努めるということについては留意しながら、一定の事業については県の動向も見ながら判断せざるを得ないのではないかということについても考えているところでございます。
◆16番(貝田義博 君)
 さっき言ったのはこれは市の単費事業ですよね。ですから、市がどうするかという問題だろうと思います。先ほど私が言ったのは、そういう就学困難とか、低所得のために実情があるならば、それはそういう方たちにすべてを対象とするというのが本来の筋でしょう。ですから、私は同和地区だけに限定をするなというふうに言っているわけです。だから、私はそういう本当に困った人については、手厚く保護する必要があると思いますんで、それはぜひ全市を対象にしていただきたいというふうに思います。
 それから、一般対策への移行というのは、こういうことも含めて一般対策に移行しなさいよというのが法の趣旨でありますんで、ぜひそういうことで今後取り組んでいただきたいということを申し上げて終わります。
○議長(村上知巳 君)
 以上で貝田義博議員の一般質問を終了いたします。
 以上をもちまして、本日の日程を終了いたしました。
 本日はこれにて散会いたします。
             午前11時52分 散会