平成13年 9月 定例会(第11回)


        平成13年9月13日(木曜日)   

                        (午前10時00分開議)

1.出席議員(20名)

   1番  永 田  昌 己     12番  田 中  瑞 広
   3番  平 井  勝 行     13番  田 中  秀 行
   4番  池 田  光 政     14番  野 口  和 江
   5番  塚 本  辰 吉     15番  北 島  スエ子
   6番  島    啓 三     16番  貝 田  義 博
   7番  原 口  英 喜     17番  田 中  正 助
   8番  若 菜  道 明     18番  秋 山  重 敏
   9番  水 町    好     19番  馬 場  節 夫
   10番  永 松  康 生     20番  門 田  司 郎
   11番  大 藪  健 介     22番  村 上  知 巳

2.欠席議員(1名)

   21番  弥 吉  治一郎

3.本会議に出席した事務局職員

  事務局長    森 山  早 苗
  庶務係長    青 木  靖 文
  書記      古 賀    毅

4.地方自治法第121条により出席した者

    市長            馬 場  淳 次
    助役            住 吉  陽 三
    収入役           正 山  英 隆
    教育長           牟田口  和 良
    総務部長          菰 原    修
    民生部長(兼同和対策室長)  菰 原  千 里
    建設経済部長        久 保  満寿男
    市立病院事務局長      後 藤  秀 夫
    教育部長          下 川  雅 晴
    消防長(兼消防署長)    荒 木  邦 彦
    総務課長          平 野  正 道
    企画課長          角    隆 範
    人事課長          宮 原  一 壽
    税務課長          坂 本  正 憲
    女性政策課長     
                  田 中  僚 一
    (兼勤労婦人センター館長)
    会計課長          野 田  広 志
    市民課長          冨 久  義 樹
    環境課長          真 鍋  信 一
    健康課長          徳 永  知英子
    福祉事務所長        村 上  春 夫
    老人ホーム園長       緒 方  純 子
    農政課長          中 村  正 暢
    土木課長          釘 嶋  恭 之
    都市対策課長        加賀田  慎 一
    商工観光課長        徳 永  憲 一
    下水道課長         水 町  良 信
    市立病院総務課長   
                  右 田  喜 俊
    (兼介護支援センター室長)
    市立病院医事課長      塚 本  弐 郎
    監査事務局長        庄 村  國 義
    農業委員会事務局長     山 口  逸 郎
    教育委員会学校教育課長   城 戸  秀 穂
    教育委員会社会教育課長
                  松 永  盛四郎
    (兼中央公民館事務長)
    教育委員会同和教育課長
                  馬 場  正 利
    (兼同和対策室参事) 
    消防本部次長兼総務課長   松 藤    元
    消防本部警防課長      堤    秀 信
    消防本部予防課長      永 田  耕 作
    水道局長          牛 島  弘 喜

           議事日程第2号    
               平成13年9月13日午前10時開議

 第1  一般質問 

        質 問 順 位
   1.貝 田 義 博  議 員
   2.門 田 司 郎  議 員

      ───────────────────────

             午前10時3分 開議
○議長(村上知巳 君)
 おはようございます。本日の出席議員は20名で定足数に達しております。
 ただいまより会議を開きます。
 本日の会議はきのうに引き続き貝田議員の一般質問を行います。まず貝田議員の質問からお願いいたします。
◆16番(貝田義博 君)
 おはようございます。きのうに続き質問を続行します。
 介護保険についてでありますが、きのう課長は普通徴収率が95.61%であること、それから境界層の対策として、9人ほど現在行っている等々のことを述べられました。
 一つお尋ねをいたしますが、介護保険料については5段階で保険料額が決められております。基準額が月に3,200円ですかね、それから上と下にそれぞれ1.5倍と半額か、という形でされておりますけども、私は当然第1段階にある人が一番所得の少ない人かなというふうに思っていたんですけども、第1段階の階層の人というのは、生活保護世帯、もしくは老齢福祉年金の受給者ということになっているみたいなんですけども、聞いてみると、第2・第3段階にある人も、事によっては老齢福祉年金の額よりも少ない額しかもらってない方もあるということですけども、そういう現実はあるんですか、お答え願いたいと思います。
◎健康課長(徳永知英子 君)
 おはようございます。お答えいたします。
 今質問議員さんからは、第2段階及び第3段階の中に老齢福祉年金受給者等の方がいらっしゃるかというお尋ねでございましたけども、第2段階の方につきましては、世帯全員が非課税者、世帯全員の非課税が第2段階です。第3段階におきましては、個人の非課税者が第3段階になるというルールで保険料を設定しておりますので、そこの中には当然そういう方がいらっしゃるものと思っております。
◆16番(貝田義博 君)
 恐らく市民の方は、所得に応じて介護保険料というのは5段階設定で決められているものというふうに認識をされているというふうに思うんですよね。で、現実は私よりも年金額の多い方が、保険料については少なく払っているという、そういう話も聞きますが、それはちょっとおかしいんじゃないですかね、それ。全然それの矛盾は感じられませんか。私はそう思いますけども、全然、いやもう当たり前のことですよということになるのか、当然課長も言われましたけども、低所得の人については、そういう階層別の細かな減税と申しますか、減額体制がしかれているというふうに言われましたけれども、実際はそうじゃないんじゃないんですか、違いますか。お答え願いたいと思います。
◎健康課長(徳永知英子 君)
 お答えいたします。5段階設定が、所得を見ているところと課税を見ているところと二つに分けて設定されております。高い方につきましては、所得がそこに反映してまいりますけども、第3段階、第2段階につきましては、特に非課税なのか課税なのかっていうことでの設定ということが、制度の中で決められておりますので、収入に着目はされていないという段階設定になっております。これは全国的に言われていることなんですけども、恐らく第2段階、第3段階の中にすべての矛盾が含まれているだろうと言われております。世帯非課税、あるいは個人非課税ということになりますと、当然年金所得ということになりますと、ゼロの方から恐らく200数十万、そこら辺ぐらいの方がそこに混在していらっしゃるということになろうかと思います。
 保険料の境界層の相談とかを受けましたときには、その方の収入だけではなくて、持っていらっしゃる資産の価値まで含めて全部調査をさせていただいておりますけども、収入だけに着目すれば、どうしてもいろんな矛盾が出てきたり、非課税の中で整理をすれば、また違った矛盾が出てくるということで、できるだけ私たちは、第一段階に生活困窮者の方を持っていくという話し合いを担当者の中でしましたときには、国の方は例えば、境界層該当証明というのは生活保護基準の人だと限定をしておりましたけども、私たちの話の中では、それはちょっときつ過ぎると、一定の預貯金の保有まで認めるところで、それは緩やかな対応をしていこうということで、そこの中に今9人の方がいらっしゃるということで御理解をお願いしたいと思います。
◆16番(貝田義博 君)
 今答弁の中で資産等のことも云々と言われましたけども、この保険料には資産等も反映をされるんですか、お答え願いたいというふうに思います。
 それから、私が述べたいのは老齢福祉年金というのは、大体月額34千円程度というふうに聞いております。ところが、先ほど課長も言われたように、中にはその額すらにも達してない方もいる、それこそゼロに近い額から上は200数十というふうに言われましたけども、そういう額の方がいろいろあるわけですね。しかしながら、老齢福祉年金をもらっているかどうかということで第1段階階層を決めたから、ここに私は決定的な矛盾があるというふうに思うんですね。先ほどそのこともお認めになりましたけども、私はそこなら助成する必要があろうと思うんですけども、それに対しては市としては国に助成対策か何かを求めておられるものかどうか、お答えを願いたいというふうに思います。
 それから、私どもの調べでは、低所得の階層の人ほど要介護率が高い傾向にあるというふうに聞いておりますけども、そのことについても事実なのかどうかお答え願いたいと思います。
◎健康課長(徳永知英子 君)
 お答えいたします。
 第1番目の質問でございますが、資産も反映されるのかという御質問だったと思いますけども、資産の方は5段階設定の中では反映されておりません。軽減の中で市独自の方でしています境界層の認定の中では、資産を考慮しているということでございます。
 次の、国の方に助成の対策ということになろうかと思いますけども、そういうものを求めたかという御質問でございますが、これは機会あるごとに求めてまいりました。文書でもたしか出していると思いますけども、幾つかの矛盾点について改正を求めるということで要望書を提出した記憶がございます。
 それと、低所得者に対しての──済みません、低所得者の何でしたっけ。
◆16番(貝田義博 君)
 低所得者層ほど要介護率が高いのではないか。
◎健康課長(徳永知英子 君)
 要介護度ですね、済みません。ここの分析はですね、今やっと12年度の利用実績の分析を始めたところで、厚生省から最近分析ソフトが送られてまいりました。10月に次の介護保険事業計画の分析に使うようにということで、改訂版を恐らく10月10日ぐらいに担当課長会議があろうかと思いますけども、そのときに分析ソフトが渡されますけど、収入と要介護度まで比較したところの分析が、そこの中でできるかどうかということまでは今の状況では把握をいたしておりません。
◆16番(貝田義博 君)
 3点目のことについては、私は所得階層ごとの利用状況、そういうものをやっぱり1回調べる必要があるんではないかなというふうに思います。というのは、私どもの調査なんですけども、先ほど言いましたけども、より所得の低い人の方が要介護率が高いんだと、これはやはり実際の労働の実態から来るものではないかと、やはり重労働等をされた方については、そういう意味では低所得者の方がより多くて、その関係から介護度も高くなってくるというふうな、そういう状況もあるみたいなんですから、私はそのことをやはりきちっと把握する必要があるんではないかということで、そのことを申し述べているわけであります。ぜひ所得階層ごとのそういう介護率、介護度などを調べてもらいたいというふうに思います。
 それから、前段については市独自の中で、要するに境界層対策として考えるときに、そういうことも考えるということでありましたけども、そういう矛盾が間違いなくあるわけです。だとするならば、私はやはりそれに対しての、国だけではなくて市独自のそういう考え方でもって減免するような措置が、だからこそ講じられてしかるべきではないかなというふうに思うんですけども、そういう考えは一切ないのか。きのうも答えられましたけども、全国的にはやはりそういう減免をする市町村がふえてきているという状況を見るならば、私は市としても当然検討すべきだというふうに思いますけども、いかがですか。
◎健康課長(徳永知英子 君)
 お答えいたします。
 今、筑後市の高齢者の数なんですけども、今65歳以上の高齢者の方は、3月末現在ですけども9,012人いらっしゃったかと思います。大体このうちの1,100人の方が要介護認定を受けていらっしゃいまして、そのうち4月末時点の数字だと思いますが、大体880人ぐらいの方がサービスを利用されてるということになっております。この数字を考えますと、大体高齢者の方たちの中の1割の方をみんなで支えているという図式になっているわけなんですけども、軽減した分の費用につきましては、17%の中で同じ65歳以上の高齢者の方が軽減した分を負担をするということになっておりますので、今質問議員さんおっしゃいましたことも十分に考えながら、今から先の高齢者の数だとか、あるいは近隣市町村の状況とかを頭に入れて慎重に検討していきたいと思います。
◆16番(貝田義博 君)
 次に行きます。
 地域公民館への助成でありますが、昨日市長は区民の多くから、そういう要望、意見の声が出てくれば考えざるを得ないだろうという微妙な言い回し方をされたんですけども、区民の多くからそういう声が出てくればというのは、まさに漠然としとるんですけども、例えば、その地域の公民館長さんあたりとか、区長さんからそういう声が上がればやるということですか、区民の多くですから、普通には50%以上のそういう声があるかないかちゅうのを、そういうアンケート調査かなんかをして、そういう声があれば考えましょうということですか。そこら辺、もうちょっと具体的にお答え願いたいと思います。
◎市長(馬場淳次 君)
 公民館というのは普通は区民の皆さんが使っておられるわけですから、高齢者だけではないということから、きのうはそういうふうに言ったところであります。地域公民館を見ますと、やはりどこの公民館も基礎の部分は高くなっておるわけですからですね、段差がついております。公民館に車椅子が入るようなところができておるのは、新しいところは知りませんけど、ほとんどないと思います。そういうようなところは、やはり皆さんの思いやりの心で健康な人が手助けをしてやっていただく。また、室内の段差、またはトイレ等については高齢者向けになっていないと、バリアフリーになっていないということであれば、そういうことは今のところは、それぞれの区民の皆さんが浄財等持ち寄って改装をされておるというふうに思います。
 きのう申し上げたのは、そういったことを通じまして、どこででも要望が公民館長さんあたりから出てくれば、検討しなければならないかなというふうに考えて答えたところであります。
◆16番(貝田義博 君)
 そういう要望があればやるということでしょうけども、実際例えば、来年度予算編成、今からかかられるんでしょうけども、そういうことで来年度の予算編成にでも考えるという、そこまでの考えがあるものかどうか、最後にそこだけお尋ねしときます。
◎市長(馬場淳次 君)
 来年度予算は私の任期中には固まりませんので、申し送っておきたいと思います。
◆16番(貝田義博 君)
 次に行きます。2番の政倫条例と情報公開条例であります。
 情報公開条例については、今検討委員会等を設けてやってるということですので、それはもちろん私もわかってますけども、あえてここに質問を出したのは、本来の情報公開条例、やはり当初私が申し上げました国民の知る権利と、当然市政に携わる立場で、そういう行政のことについては、やはり情報を十分知るという観点からの質問でありましたけども、例えば、今の条例についての問題点があるというのは、最初に述べたところであります。例えば、その請求できるものとしての制限が加えられています。市内に住む者であるとか市内に勤務する者など等の制限がありますけども、これはやはり、今の時代からするならば、そういう制限を加えることはおかしいんではないかというふうに思います。やっぱり何人もということで、例えば、その市1自治体だけに携わるという状況は、かなり狭めるというか、なくなってきておりまして、やはり広域的な生活がなされています。
 例えば、ごみ行政などというのも、うちは事務組合等もあるわけですから、一自治体だけの問題でもないし、また、下水道や市の水道なんかも久留米広域圏の関係も出てくるということで、やはり市に住んでる者とか市に勤務している者などという制限を加えることは私はおかしいんではないかと、やはりこれは、よその情報公開条例を見たところでありますけども、何人もということで、そういう制限を加えてないところも結構あります。そういう意味でやはり、そういうふうにすべきではないかなというふうに思うところであります。
 それから、あと我が方の条例については決裁の終わったものというふうに、文言がなっているというふうに思います。しかしながら、すべて決裁が済んだものでなくても、当然出してしかるべきものも私はあると思いますけども、全部が全部そうとは言いませんけども、例えば、決裁が全部十分におりてないものでも住民にとって、やはりこれは必要だと思われるものについては、率先して出すべきだというふうに思います。そういうことからするならば、あえてそういう決裁をおりたものということに限定する必要はないんじゃないかという、こういう点での問題等、そういうものがあるというふうに思いますんで、そういう不十分な点については、ぜひ改めてほしいなというふうに思うところであります。
 問題は政治倫理条例の話です。きのうの答弁では、議員を対象とすべきではないかという私の提案に対して、議員の方でやれば行政として手助けをするという、今までの答弁と全く変わりないところでありますけども、これで果たして私は市長としていいのかなというふうに思うんですね。やはり市の行政の最高責任者として、市政をつかさどる者として、不正があってはならないという観点からするならば、市長も一定そういうことで他力本願的に議会側の方にお任せしますよということではなくて、やはり市長の政治姿勢として実施をするようなことが必要ではないかというふうに思うんですけども、そこら辺、市長はどうお考えでしょうか。
◎市長(馬場淳次 君)
 この政治倫理条例については、拡充していくということについては、私もその点については前向きに取り組みたいというふうに思います。議員の皆さんの分についても、皆さんでもこれを取り組むということを前提に、よく話し合っていただいて、そして何とか政治倫理条例がつくられるように話し合いが進んでいく、それが執行部に伝わって執行部がそれを提案していくということでできればというふうに願っておるところであります。
◆16番(貝田義博 君)
 きのうから何人かの議員も言われておりますけども、定例議会としては市長最後の議会でもあります。ぜひ最後の締めくくりとして、何らかの形で道筋をつけてやめてもらいたいなというふうに思うところであります。
 次に行きます。同和行政の関係ですけども、きのうですが、インターネット上での差別事象があるというような答弁を課長はされましたけども、実際どういう内容であるのか。また、それは筑後市内で起こったものなのか、具体的にお答えを願いたいというふうに思います。
◎同和対策室参事(馬場正利 君)
 お答えします。
 内容につきましては、俗に言う嫌称語をインターネット上でだれかが取り込んでおるわけですね。発信源がなかなかこれがつかめないというのが実情だそうでございます。
 それから、市内で起こったのかということでございますが、私の聞き及ぶ範囲内では、筑後市内にいらっしゃる方がインターネットを開かれまして、それを見られたというところまでは聞いております。
 以上です。
◆16番(貝田義博 君)
 インターネットでもってそういう情報が流されて、それを見たということなわけですね。で、何か差別賤称といいますか、そういう内容であったというふうなことなんですけども、私は具体的にもう少し答えれるんでしたら答えてもらいたいというふうに思うんですけども、インターネット上でそれを見たということがいけない行為なんですか。たまたま見られたということで問題になるんですか。そこら辺どういう見解をお持ちなんですか。開設していれば当然私はひょっとして見る可能性ちゅうのは出てくると思うんですけども、見たこと自体は、それはいけない行為なんですか。お答え願いたいと思います。
◎同和対策室参事(馬場正利 君)
 お答えします。
 見ること自体、法的な問題、道義的な問題はないと思います。というのが、インターネットはだれでもアクセスして見ることができる。ホームページ開きましてアクセスすれば、見ることは十分可能でございます。ですから、そのこと自体がいけないということはないと思います。
◆16番(貝田義博 君)
 もう一つお尋ねしたいんですけども、きのう市長もそうでしたけども、課長も差別がある限り同和行政は続けていかなければならないような旨の回答をされておりますけども、うちに人権擁護委員会等ありますけども、昨年で結構なんですけども、そういう人権侵害等、そういう申し立てか何か出ておりますか、あればお答え願いたいというふうに思います。
◎総務課長(平野正道 君)
 お答えします。そういった申し立てはあっておりません。
◆16番(貝田義博 君)
 だとするならば、差別がある限りということですけども、あくまで一般論でもって言っておられるわけですね。例えば、筑後市にこういう差別事象が発生をしたよということで、これからも同和行政は続けていかなければならないというようなことじゃないわけですね。
 私改めてその部落問題の解決、同和問題の解決についての見解を求めたいわけなんですけども、以前もこれは確認済みのことですが、きのうからのやりとりの中で再度私は、これはやっぱり見解をただす必要があるんではないかなというふうに思い、改めて質問するものであります。ちょっと済みませんね、資料がどこかに行っております。
 一つには、同和問題というのは、部落がその生活環境や労働、教育などで周辺地域との格差が是正される、そういう状況になること。
 二つ目には、部落問題、同和問題に対する非科学的な認識や偏見に基づく言動が、その地域社会で、もはや受け入れられないような状態になること。
 三つ目には、その部落差別にかかわって、部落住民の生活態度や習慣に見られる歴史的後進性が克服をされること。
 四つ目には、地域社会での自由な社会的交流が進展をし、連体融合が実現すること。
 こういうのが、同和問題の解決、部落問題の解決ではないかというふうに、私は以前も確認をさせていただいたところなんですけども、このことについて見解が変わっているのかどうか、お答えを願いたいと思います。
◎同和対策室長(菰原千里 君)
 おっしゃるように地域の生活環境の改善を図ったり、あるいは所得なり教育なり、結婚問題まで含めて、その人たちの自由なり平等が確保できるというような状況をつくっていきたいということで考えておりますので、質問議員さんのおっしゃる点とほぼ似通っているのではなかろうかと思います。
◆16番(貝田義博 君)
 で、お尋ねをするわけなんですけども、市長や課長はきのうも差別事象がある限り同和行政は必要だし、事業は続けていかなければいけないような旨の回答をされました。私はこの間何回となく言ってきておりますけども、たとえそういう差別発言があったにせよ、それが社会で受け入れられなくなる、そういう状況がつくり出せればそれでいいんじゃないかと、なかなか心理的なものも含めてなんですけども、差別発言等のものというのは簡単には解決しないというふうに思います。
 きのうも北島スエ子議員が夫婦の問題を取り上げられまして、おれが食わせよっと等云々かんぬん言われましたけども、これはやはり時と場合によっては、そういう言葉も私は出ることもあると思います、夫婦げんかの最中ならば。ばかが、あほがという声も出るかもしれません。しかし、私はそのこと自体を問題とするわけではないと思います。(発言するものあり)やはり、そこに夫婦の思いやりなりがあれば、そこら辺はただ単に発言だけでどうかと、同和地区のどうのこうのと言われると差別になりますけども、昔のお殿さんのどうのこうのとか、公家さんのどうのこうのって、あんたとこはって言ったって、それは差別発言にならないんでしょう。しかしながら、今は昔のことを言ってその人の人格そのものが疑われるとか、そういう時代になってきているわけでしょう。だから、発言があったにせよ、それは言っちゃならんことかもしれませんけども、しても社会的に受け入れられないという状況がつくり出せれば、私はそれでいいんじゃないかと。ですから、時にはやっぱり先ほど言いましたように、売り言葉に買い言葉的なことで出てくるときもありますんで、そのことをもってして、だめだだめだというふうに私はならないというふうに思いますんで、そこら辺はやはり、そういう状況。
 で、特に今度国が同和事業を終結するという背景には、地区内外のそういう交流がずんずん進んで、例えば今もですけども、地区の方が外に出られれば、地区民というそういう対象から外れるわけでしょう。ですから、わからないわけですね、これが。それを差別があるからで同和事業、同和行政を続けていくならば、これはそれこそ私は未来永劫に続けていかなければならないことになるというふうに思うんで、やはりそこら辺は当初申しましたように、間違いなく部落差別の解消、同和問題の解決は進んでいるんだということで、どこかで思い切らないことには、行政がみずから垣根をつくって同和事業を続けていく限り、この問題は解決をしないなと思うわけですから、あえて私はそういう見解を述べているところであります。
 私の見解について、もし何か異論なりあればお答え願いたいと思います。
◎同和対策室長(菰原千里 君)
 質問議員さんがおっしゃっているような環境が一日も早く訪れまして、こういった議論をしないでいいようになりたいというふうに私どもも思っております。現に進学の問題なり、あるいは現在の就労の問題、賃金の問題等について、ほかの地区と格差があることは事実でございますので、市といたしましても、時期は明示できませんけれども、一般市民も含めて地区の実態調査等を検討していきたいと、その中で格差が、いろんな意味での格差がなくなっているとするならば、質問議員さんのおっしゃるような方向で進もうと思いますけれども、その実態調査の結果、まだ格差があるということであるならば、格差解消、差別解消に向けての取り組みは今後も継続していきたいというように考えているところでございます。
◆16番(貝田義博 君)
 格差解消のことを言われましたけども、これは教育委員会にお尋ねいたしますけども、個人給付事業についてはどのようにされるおつもりですか、お答え願いたいと思います。
◎教育部長(下川雅晴 君)
 確かに、法そのもの地対財特法の関係で切れるというのは承知をしておりますけれども、質問議員さん御承知のとおり、昨年の12月には人権教育及び人権啓発に関する法律というのも制定をされております。そこの中の提案理由の説明をちょっと読ませていただきますと、「これまで各般の施策が講じられてきましたが、今日におきましても社会的身分、門地、人種、信条、性別等による不当な差別その他の人権侵害がなお存在しており」と確定しております。そういう状況も一方にはあるわけですから、我々としてはぜひ続けさせてもらいたいと、このように思っております。
◆16番(貝田義博 君)
 給付事業を、そういう人権侵害等があっているから続けていくということですけども、それはおかしいんじゃないですか。給付事業と人権侵害とがどういうふうに関係をするんですか。給付事業ってのは、私が言ってるのはひょっとして誤解されてるならあれですから言いますけども、入学支度金であるとか、進学奨励金であるとか、修学旅行の際のそういう費用ですよ。所得補償ですよ、これは所得。それと人権侵害と私は関係ないように思うんですけども、どういうふうにつながるんですかね。もう1回お答え願いたいと思います。
◎教育長(牟田口和良 君)
 お答えいたします。
 結論としては、教育部長が答弁したとおりでありますけれども、そこまでの経過として周囲の状況等もありますので、その説明をしたいと思います。地対財特法の期限が切れた後の教育に関係します就学援助金の支給については、県内関係全部の自治体が、お互いにどのような対応を今後していくかということは、強い関心を持っているところでございます。
 本年度になって開催されました福岡県の市町村教育委員会教育委員の同和研修会並びに福岡県の都市教育長研修会の中でも、当然この問題が議題となったところであります。この中でも自治体の大部分が、法の期限が切れたからといって直ちに就学援助金制度を廃止することは困難であるという考え方が示されておるところでございます。その理由は、依然として生活困窮世帯が多く、廃止となれば入学を希望する多くの対象者が進学を断念したり、中途退学を余儀なくされるのではないかという情報も示されているところであります。
 また、県の教育委員会の主幹課からはその研修会の際に、県の奨学金貸与制度の廃止はできないであろうとの考え方も示されております。このことについては、福岡県の14年度の予算要求が10月末にされるそうでありますので、その時点で内容等も明らかにされるとのことであります。したがいまして、筑後市でもただいま部長が説明しましたように、このような状況を判断をしまして、単独の就学援助金については廃止できないとの考え方を持っております。
 なお、今後そういう内容等につきましては、近隣市町村の状況等も十分把握をして対応してまいりたいと、そのように考えております。
◆16番(貝田義博 君)
 先ほど中途退学を余儀なくされるのではないかという、そういうおそれもあるということを述べられましたけども、どういう場合に中途退学が余儀なくされるのかちょっとわからないんですけども、小学、中学、高校も大半は進学してるという状況だと私は聞いておりますけども、それすらもかなわなくなるという、そういうことなんですか。具体的に一例があればお答え願いたいというふうに思います。私はわかりません。
◎教育長(牟田口和良 君)
 義務教育関係では、生活困窮世帯という説明で今申し上げたところでございますが、進学というのは高等学校あるいは、大学という意味で、高校の場合に入学をしても途中、中途退学ということが考えられるという意味で、中途退学の意味は高等学校、大学校を意味して説明したところでございます。
◆16番(貝田義博 君)
 もしおわかりでしたら、どういうケースでもって実際高校、大学を中退をされるのか。私が言ってるのは、例えば収入の面でできないとするならば、それは何も同和地区住民に限ったことだけではなくて、全市民的に関係することでしょうと、ならば、それについても当然私は地区住民に施策をやっているように、そういう援助制度が設けられてしかるべきだと思いますけども、それをなおかつ、その同和地区住民だけ、生徒だけに施策をやるということがおかしいんではないかというふうに思ってますが、私は実際問題そういう状況でいいのかどうか、何もその大学に進学できない人が同和地区住民だけに限らないというふうに私は思います。だったらば、そのことについても何らかの対策を講じないと、地区住民だけ大学に行く分の所得を補償してというふうにはならないんではないですか。そこに特別扱いの同和行政はもう終結というふうに言っているんだというふうに私は思いますけども、そういうことじゃないんですかね、お答え願いたいと思います。
◎教育長(牟田口和良 君)
 お答えします。
 質問者おっしゃいますように、いわゆる地対財特法の期限も来年の3月で切れるわけですけども、そのことによって従来までがやはり生活困窮者等が多い家庭、いわゆる就職差別等によって生活困窮家庭が多い、そのことによって所得が低いというような意味から、そういう支援措置が行われてきたわけでありますが、じゃあ来年の3月で法が切れたからといって、そういう家庭が直ちになくなるということでもありませんので、同和地区に限ってということを言われますけれども、従来の制度を当分の間はやはり続けるべきであろうという、福岡県内の全体の市町村の意見がそういうことでありますし、筑後市としてもそれを廃止することはできないであろうという考え方でおるところでございます。
◆16番(貝田義博 君)
 まだ納得いきません。ならば提案ですが、同和地区世帯だけに限らず、全市民を対象にして、そういう所得の低い方については制度を設ける必要も私はあろうと思います。じゃないと特別対策をやめなさいというのが国の法律ですから、一般対策費というのはそういうことでしょう。だから、今同和地区の世帯に対象としていることを全市に広げれば、事済むわけですよ。一般対策でいくわけですから、要するに格上げをすればいいということなんですけども、そういう考えというのは発生しないんですかね、お答え願いたいと思います。
◎教育長(牟田口和良 君)
 お答えいたします。
 教育委員会としては、従来の就学援助金の範囲で今後も維持していきたいというふうに思っております。ただ、その他の全体ということになりますと、教育委員会だけの考え方ではまたできませんけれども、教育委員会としては従来の制度を継続していきたいと、そのように考えております。
◆16番(貝田義博 君)
 もう見解の相違だから、恐らくこれ以上言っても縮まることはないなというふうにも思います。
 それでは、実際そういう世帯の方々たちの所得の状況がどうなのか、そこら辺もぜひ資料として出していただきたいなというふうに私は思います。でないと、やはり一般市民から見ますと、同和地区や住民を優遇する施策ではないかというふうに批判があってるから、私はそのことを言うんですね。だから、だれしもが対象とされる事業ならば、それは問題ないはずですけども、そういう法の趣旨からしてもおかしいというふうに私は思います。そのことを申し上げ、終わります。
○議長(村上知巳 君)
 以上で貝田議員の一般質問を終了いたします。
 次に、20番門田司郎議員にお願いします。
◆20番(門田司郎 君)
 通告しておりました1点についてお尋ねをいたしたいと思います。
 学校教育問題でございますけども、るる毎回学校問題が出ておりますけども、少し視点を変えたところも含めてお尋ねをいたしたいと思いますが、まず、筑後市の教育委員会の関係ですけども、教育委員会の役割、特に学校現場における教育委員会の役割をまずお尋ねをいたしたいと思います。どのようなことを学校に言って教育委員会はいろいろな評価をされているのか、まずお尋ねをいたしたいと思います。
 2点目には、校舎の関係でございますけども、さきに教育委員会の学校教育課の方から資料をいただいておりますので簡単にいたしたいと思いますけども、私は学校で、とりわけ小学校の子供たちが大小便をするといいますか、そのときにシャワー室があれば安心して着替えができる。そして他の子供たちにも辱めを遭わせなくてシャワー室で着がえができるというようなことで、ぜひ全小学校にシャワー室をつくっていただきたいと思います。
 これを見ますと都市部といいますか、羽犬塚小学校や北小や筑後小あたりは、都市部にある小学校にはほとんどシャワー室がありますけども、いわゆる中心部から外れた小学校には余りシャワー室がないようですけども、そのことはなぜなのか。そして、できる限りシャワー室をつくっていただきたいと思いますが、どのようにお考えなのかお尋ねをいたしたいと思います。
 あわせて、職員の休憩室でございますけども、御存じのように市の職員さんは職員会館とか、いろいろ休憩するところもあろうと思いますが、学校の教職員に対しては、休憩室がない小学校が随分あるようです。そのためにも職員が休憩をしてリフレッシュをして、また子供たちに対応できるような、休憩できる部屋を確保していただきたいと思いますがいかがでしょうか。
 次に、学校給食問題でございますけども、多くの議員さん、民営化を希望しているようですけども、私は以前から学校給食はぜひ自校方式で、そして直営でと願っている者でございます。とりわけ、春日市の学校給食を前面に押し出して、学校給食を民営化するとこんなに安くなりますよという、いわゆる銭金のことばかしを考えておられるようですけども、安全な食品を、そして地場産の食材を使うということも含めて、ぜひ直営でお願いをいたしたいと思いますが、どのようにお考えなのかお尋ねをいたしたいと思います。
◎市長(馬場淳次 君)
 教育委員会の方から答弁申し上げます。
◎教育長(牟田口和良 君)
 お答えいたします。
 まず、第1点目の教育委員会の役割として学校現場等に行ってどのような指導、評価をされておるかということについては、私から説明をいたします。
 それから、2点目の校舎整備の中でシャワー室、あるいは教職員の休憩室の問題について、それと給食のことについては、部長から答弁をいたします。
 初めの教育委員会の役割でありますが、現在教育委員会は毎年小中学校を、14校の学校訪問を行っております。
 この学校訪問の根拠について少し説明したいと思いますが、まず、法律は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中に、第23条に教育委員会の職務権限が定められております。その中で多くの項目がありますけれども、学校教育ということでございますので、学校教育の主なものに絞って申し上げますと、教育委員会は設置者が当然有する管理権に基づいて、次に挙げますような内容を執行することになっております。
 まず第1は、学校の組織編成、教育過程、学習指導、生徒指導に関すること。それから2番目に、教科書その他の教材に関すること。それから3番目に、校舎、教具などの整備。それから4番目に、教職員の研修。5番目に、教職員及び児童・生徒の保健、安全、厚生、福利に関すること。それから6番目に、環境衛生に関すること。それから7番目に、学校給食に関すること。それから8番目に、教職員の任免その他身分取り扱いに関すること、これが学校教育に関する主なものであります。こういうものがあります。
 教育委員会としましては、多岐にわたる内容をすべて管理・執行することは困難でありますので、学校長に職務の相当部分を委任し、処理をさせているところであります。
 このように、学校長に委任した内容が適切で秩序あるものとして実施されているか、また効果的な運営がなされているかなど、教育委員会として十分承知する必要があります。そこで、毎年1回教育委員全員が学校を訪問して、学校経営、教科指導、生徒指導、施設管理の状況などについて説明を受け、授業参観も行い、具体的状況を把握しているところであります。
 さらに、小学校11校、中学校3校が学校経営面、教育指導面において、学校間格差を生じないように観察していくことも大切な任務であると認識しています。
 そして、この訪問によって状況を把握した中でも、改善してほしいこと、配慮してほしいことなどについては、教育委員会として積極的に指導や助言を行っているところであります。もちろん、指導、助言した内容は、後日学校長から改善の具体的方策について報告を受けることにしています。
 また、この学校訪問に当たっては、基本的には各学校の自主性を尊重することが、学校の教育活動をより効果的にするものでありますので、教育委員会としてもそういう面に配慮しながら学校訪問を実施しているところであります。
 以上、お答えいたします。
◎教育部長(下川雅晴 君)
 シャワー室と休憩室の御質問でございますので、お答えを申し上げます。
 学校の施設の設備、そういうものの整備に当たりましては、一応学校と協議をしながら進めておるというのが現状でございます。それで、御質問のシャワー室の件でございますけれども、校舎整備を進めるに当たりましては、質問議員さんも御承知のとおり、まず鉄筋化率というようなことで、鉄筋化をしようというような形で、今まで現在まで進めてきておるところでございます。その時点では、申しわけありませんが、シャワー室とか専門の休憩室とか、そういうものについては全体的な補助率の関係とか、補助枠の関係等もありまして、設置をしてきていないと、こういう状況がございます。
 それで、お手元に資料として差し上げておって、先ほど御質問がありましたように、羽犬塚小学校とか、筑後小学校とか、そういうところにはあるではないかということでございますけれども、基本的には大規模改造なり、あるいは、筑後小学校は最近全面改築をいたしましたけれども、そういうものにつきましては、やはり要望が大きいということで、そういうものを取り入れて、シャワー室とか休憩室等も取り入れながら整備を進めてきておると、こういう状況でございます。
 じゃあ、ないところはどうするかという御質問でございますけれども、基本的にはあった方がいいというふうな認識をしておりますけれども、今の校舎の中でこれをやるとなりますと、場所の問題とか、そういうものがございまして、なかなかスペース的に無理があると、こういう部面もございます。したがいまして、できますことならば改造等を行う際に、あわせてこういうものも整備をしていったらどうかと、基本的にはこのように考えておるところでございます。
 それから、2点目の学校給食の考え方でございますけれども、確かに御指摘のとおり、学校給食というものは学校教育活動の一環というふうなことで我々はとらえております。食事をさせる、する、そういう体験をしながら、児童・生徒の健康増進、あるいは体位の向上、それからまた、新しい食生活習慣の形成を図るとか、そういうふうな目的も当然あるわけでございまして、教育活動の一環というようなことで、現在まで給食活動は行っておると、こういうふうに認識をしております。しかしながら、一方では行政改革の視点から、調理業務のあり方についてのいろいろな御指摘も受けているのも十分承知しておりますので、それとの整合性を考えながら、これは今後の検討課題であろうと、このように思っておるところです。
○議長(村上知巳 君)
 10分間休憩をします。(「ちょっといいですか、議長。ちょっと一言だけ」と呼ぶ者あり)
◆20番(門田司郎 君)
 教育長にお願いしたいんですけども、休憩に入ったときに、8項目言われましたけれども、よかったらコピーいただきたいと思いますが。そして休憩にしていただけますか。
○議長(村上知巳 君)
 では教育長お願いします。10分間休憩いたします。
            午前11時01分 休憩
            午前11時15分 再開
○議長(村上知巳 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◆20番(門田司郎 君)
 休憩中に資料ありがとうございました。資料の関係では後でゆっくり読ませてもらいますし、そのことについては、また次の何かの形で勉強して質問していきたいと思いますので、まず、私が思うのには教育委員会、やっぱし日本のそれこそ文部科学省と県教委、市教委、段階的にいろいろあると思いますけども、その辺の教育委員会のお互いの役割をきちっとしながら、ぜひ筑後市の小学校、中学校の発展のために寄与していただきたいというふうに思いますので、1点目については終わりたいと思います。
 まず、2点目の校舎の関係ですけども、大改造のときに一緒にあわせてしたいということですけども、とりわけ古島小学校は、学校のトイレなんかも子供たちと、生徒と一緒なんですよね、職員が。やはりそういうのは来客があっても、校区福祉大会かなんかありますけども、そのときに古島小学校であったとしても、お客さんが行くときも子供たちと一緒のトイレに行かなくちゃいけないような状態なんです。ああいう田舎といいますか、(発言する者あり)だからすべていいというのではなく、ぜひその辺もトイレあたりもきちっと、シャワー室だけやなくて、していただきたいと思いますがいかがでしょうか。(発言する者あり)
◎教育部長(下川雅晴 君)
 お答え申し上げます。
 御指摘のとおりに1階部分の児童用トイレと教職員とが一体というような形になっております。これは建設当時、何度でも申し上げているように、補助面積の枠等の関係でああいう形になったのかなと今思っていますけども、やっぱりああいう形ではちょっと矛盾があると、問題があるなというふうに我々も認識をしております。ただ、新しく建築するということにはなかなかなりません。したがいまして、今あるトイレを、今手前の方が児童用で、奥の方に一応来客用なり教職員用という形でしておるようですので、あそこの部分で何かパーティション等で仕切るなり、何かそういう方法があるかなということで、学校とも協議しながら何らかの改善を図りたいと、このように思っております。よろしくお願いいたします。
◆20番(門田司郎 君)
 はい、わかりました。古島小学校の関係では、そういうことでぜひお願いいたしたいと思いますが、他の小学校も、ただもう一つあわせて言いたいことがありますけども、ゆめゆめ統廃合をしてシャワー室も休憩室もトイレもつくろうというようなことだけは考えずに、今教育部長が言われたように、何か今の範囲の中でできるようなことを模索していただきたいということで終わりたいと思います。
 3点目の学校給食の関係ですけども、私もいつの議会か忘れましたけども、ある小学校には、そばの全く体に合わないといいますか、適応しない子供がおって、学校のメニューをそこのお母さんと給食調理員とかですり合わせしながら、そば粉は全部抜いてしまうとか、そして卵黄なら卵黄を抜いてしまうとか、そういうことが直営だからできるというふうに私は認識しております。なかなかもうけ主義の民間に委託してしまうと、もうけ主義になってそこまで手が回らんと思います。そして、この食材でも最終的には、初めはやはり地場産を使いますよと言っても、最後はやっぱり大きくなれば大きくなるほど、安いところから買ってくるというふうに思いますから、ここの議員さんの中でも、職員さんの中でも、いろいろ商売されておる方がおると思いますが、その辺もやはり十分考えて、必ずしも安上がりだからいいということではないと思いますし、教育の一環としての給食であるならば、なおこそ直営化をしていただきたいと、直営化をしていただきたいと言いますか、直営化のままで、現行のままでぜひやっていただきたいということをお願いをいたしまして、私の質問を終わります。
○議長(村上知巳 君)
 以上で門田司郎議員の一般質問を終了いたします。
 以上をもちまして本日の日程を終了いたしました。
 本日はこれにて散会いたします。
            午前11時20分 散会