平成15年 9月 定例会(第3回)


           平成15年9月5日(金曜日)      
                              (午前10時00分開会)

1.出席議員(21名)

    1番  田 中  瑞 広         13番  原 口  英 喜
    2番  矢加部  茂 晴         14番  若 菜  道 明
    3番  緒 方  幸 治         15番  水 町    好
    4番  五十嵐  多喜子         16番  永 松  康 生
    5番  中 富  正 徳         17番  大 藪  健 介
    6番  坂 本  好 教         18番  村 上  知 巳
    7番  田 中  親 彦         19番  北 島  スエ子
    8番  入 部  登喜男         20番  貝 田  義 博
    9番  篠 原  千 三         21番  弥 吉  治一郎
    10番  池 田  光 政         22番  永 田  昌 己
    12番  島    啓 三

2.欠席議員(1名)

    11番  塚 本  辰 吉

3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長     下 川  広 志
    庶務係長     青 木  靖 文
    書記       下 川  富 子

4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 桑 野  照 史  
    助役                 中 村  征 一  
    収入役                菰 原  千 里  
    教育長                牟田口  和 良  
    市立病院副院長            吉 田    正  
    総務部長               久 保  満寿男  
    市民生活部長(兼同和対策室長)    角    隆 範  
    建設部長(兼水道局長)        加賀田  慎 一  
    環境経済部長             下 川  雅 晴  
    市立病院事務局長           後 藤  秀 夫  
    教育部長               菰 原    修  
    消防長(兼消防署長)         松 藤    元  
    総務課長               平 野  正 道  
    まちづくり課長            山 口  辰 樹  
    市町村合併担当参事          野 田  広 志  
    市長公室長              徳 永  知英子  
    税務課長               城 戸  秀 穂  
    女性政策課長
                       平 野  末 子  
    (兼勤労者家庭支援施設館長)
    新幹線整備推進室長          田 中  僚 一  
    会計課長               村 上  春 夫  
    市民課長               冨 久  義 樹  
    かんきょう課長            永 延  喜 男  
    健康づくり課長            坂 本  正 憲  
    福祉事務所長             真 鍋  信 一  
    老人ホーム園長            緒 方  純 子  
    農政課長(兼水路課長)        鬼 丸  則 行  
    道路課長               馬 場  正 利  
    都市対策課長             水 町  良 信  
    商工観光課長             一ノ瀬    諭  
    下水道課長              高 原    巌  
    市立病院総務課長
                       右 田  喜 俊  
    (兼介護支援センター室長)
    市立病院医事課長           中 村  正 暢  
    監査事務局長             庄 村  國 義  
    農業委員会事務局長          塚 本  貮 郎  
    教育委員会学校教育課長        宮 原  一 壽  
    教育委員会社会教育課長
                       松 永  盛四郎  
    (兼中央公民館事務長)
    教育委員会同和教育課長
                       徳 永  憲 一  
    (兼同和対策室参事)
    教育委員会文化振興公社支援室長    黒 田  洋 一  
    消防本部次長(兼総務課長)      堤    秀 信  
    消防本部警防課長           村 上  由 明  
    消防本部予防課長           永 田  耕 作  
    水道課長               大 籠    修  
              議事日程第1号      
                     平成15年9月5日午前10時開会・開議

● 開  会
 第1  会期の決定
 第2  諸般の報告
 第3  議案第54号から第64号まで、報告第8号から第10号、及び意見書案第3号から第
     5号の上程、提案理由説明

     (全員協議会)

     (議員互助会)

      ─────────────────────────────

                午前10時 開会
○議長(永田昌己 君)
 おはようございます。本日の出席議員は21名で、定足数に達しております。
 これより平成15年第3回筑後市議会定例会を開会いたします。
 本日の会議は議事日程第1号により行います。
△日程第1 会期の決定
○議長(永田昌己 君)
 日程第1.会期の日程を議題といたします。
 会期につきましては、議会運営委員会において御検討いただいておりますので、委員長より御報告をお願いいたします。
◎議会運営委員長(島啓三 君)
 おはようございます。御報告申し上げます。
 本日招集されました第3回筑後市議会定例会の日程につきまして、去る8月29日に議会運営委員会を開催し、協議をいたしたところでございます。
 協議の結果、会期は本日5日より9月22日までの18日間とすることで議会運営委員会としての意見の一致を見たところでございます。議員各位の御賛同のほどをよろしくお願い申し上げます。
 終わります。
○議長(永田昌己 君)
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、委員長の報告どおり、本日から9月22日までの18日間といたしたいと存じます。これに御異議はございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 異議なしと認めます。よって、会期は本日から9月22日までの18日間と決定いたしました。
△日程第2 諸般の報告
○議長(永田昌己 君)
 日程第2.諸般の報告をいたします。
 定期監査として、新幹線整備推進室、消防本部、文化振興公社支援室、市立病院、水道局、議会事務局、都市対策課、社会教育課、税務課及び例月出納検査として、平成14年度分の4月分、5月分、平成15年度分の4月分、5月分、6月分の報告書並びに総務文教委員会、厚生委員会、建設経済委員会の研修報告書をお手元に配付しておりますので、御報告にかえさせていただきます。
△日程第3 議案上程・提案理由説明
○議長(永田昌己 君)
 日程第3.議案第54号から第64号まで及び報告第8号から第10号並びに意見書案第3号から第5号を上程いたします。
 まず、市長の提案理由の説明をお願いいたします。
◎市長(桑野照史 君)
 おはようございます。本日ここに、第3回筑後市議会定例会に当たり、議員各位の御健勝をお喜び申し上げますとともに、日ごろの御精励に対し、深く敬意を表する次第であります。
 ただいま上程されました議案第54号から議案第64号まで並びに報告第8号から報告第10号までについて、提案理由の説明を申し上げます。
 議案第54号 筑後市手数料条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
 優良住宅地の造成等に係る課税の特例等を定めた租税特別措置法第31条の2及び第64条 
(21ページで訂正)の3が改正され、平成15年4月1日から施行されていますが、このことに伴い、号番号を変更するものです。
 議案第55号 筑後市福祉のまちづくり条例制定について申し上げます。
 市では、平成10年に「筑後市障害者基本計画」を策定し、「ノーマライゼーション」のまちづくりを推進してきました。しかし、いまだ地域に存在するさまざまな障壁や社会基盤の不備によって、障害者、高齢者等の自由な社会参加が今日まだまだ不十分な状況にあります。このような中、市、市民、事業者等の役割を明らかにし、障害者、高齢者を初め、すべての市民が生き生きと暮らせるまちづくりをするため、本条例を制定するものです。
 議案第56号 筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につきましては、福岡県の乳幼児医療費支給事業費県費補助金交付要綱の一部が改正されたことにより改正するものです。
 改正の内容は、現在、3歳未満の乳幼児の子育て家庭に対する医療費の負担軽減が図られていますが、少子化社会における子育て支援策として、平成16年1月より、負担軽減の対象を入院に限り就学前まで拡大するものです。
 議案第57号 筑後市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
 母子及び寡婦福祉法と児童扶養手当法施行例の一部が改正され、平成15年4月1日から施行されていますが、このことに伴い、条及び項番号を変更するものであります。
 議案第58号 筑後市工業振興促進条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
 市では、昭和38年10月の低開発地域工業開発促進法の指定に基づき、工場の設置等に対して課税免除措置を行い、工場の誘致と市内中小企業の施設の近代化を図ってきました。しかし、低開発地域工業促進法による指定は40年間であり、適用期限が本年10月20日に到来し、失効します。また、このことにより、市の課税免除等に対しての地方交付税措置もなくなることとなりました。このため、市としましては、今後の工場誘致や中小企業の設備の近代化を促進するために、現条例の趣旨を継続する形で、筑後市工業振興促進条例を改正し、独自で課税免除及び奨励措置を実施することにしたものです。
 議案第59号 平成15年度筑後市一般会計補正予算について申し上げます。
 今回の補正は、50,125千円を増額し、歳入歳出予算総額を15,466,527千円とするものであります。
 歳出予算の主なものについて申し上げます。
 第2款.総務費の職員提案制度に要する経費は、平成15年1月に制定した「人材育成基本方針」における人材育成支援施策の一つして、「職員提案制度」を創設するための経費であります。
 住宅・土地統計調査に要する経費は、平成15年10月1日現在の住宅及び住宅以外で人が居住する建物の実態、土地の保有状況を調査するもので、5年ごとに実施される指定統計調査でありますが、今回、県より平成15年住宅・土地統計調査市町村交付金の決定があったことに伴う補正であります。
 3Cフェスタに要する経費は、3Cフェスタ事業を教育費予算で実施すれば県の補助対象となるため、事業費の一部を教育費へ組み替えて実施するための減額であります。
 第3款.民生費の精神保健福祉事業に要する経費は、精神障害者ホームヘルパー委託料で、派遣対象者の増加と国の在宅福祉事業費補助金交付要綱における単価の改正に伴い、増額するものであります。
 児童福祉事務に要する経費は、平成15年7月に制定された次世代育成支援対策推進法により、市町村には平成17年3月までの次世代育成支援行動計画策定が義務づけられました。この計画策定には、平成15年度中のニーズ調査が必要となり、このための委託料であります。
 児童福祉施設等助成金は、行政区が遊具を設置する際の補助で、設置箇所数の増加により増額するものであります。
 乳幼児医療に要する経費は、乳幼児医療証対象者を平成16年1月より入院に限り就学前まで拡大するもので、このための医療証代や電算システム改修委託料等であります。なお、現在の対象者は、外来、入院ともに3歳未満としています。
 児童扶養手当は、受給対象者の増加により増額するものであります。
 児童館に要する経費及び学童保育事業に要する経費は、いずれも国・県が障害児加算基準額を増加したことにより増額するものであります。
 第4款.衛生費の健康づくり推進協議会に要する経費は、既に行っている食生活改善推進員養成教室に、新たに推進員への高齢者食生活改善のための研修を行うことによって、事業の充実と県の介護予防・地域支え合い事業の補助対象となるための増額するものであります。
 環境フェスタに要する経費は、地球温暖化防止のための効果的な普及啓発を促進するため、国の補助事業である「エネルギー起源二酸化炭素排出抑制普及啓発事業」を実施するものです。内容は、11月に実施予定の「第2回環境フェスタIN筑後」の中で、講演会やパネルディスカッション等を行います。また、イベントをマスメディアを通じて広くPRしたりするものであります。
 第6款.農林水産業費の地産地消推進事業に要する経費は、国の補助事業である食育実践地域活動支援事業に新たに取り組むものであります。事業の内容は、地元農産物を使用した親子料理教室やお茶摘み体験などを通して、市民の関心を高め、食と農の関係の深さを認識してもらおうとするものであります。
 第7款.商工費の金融政策に要する経費は、中小企業への金融対策として市制度融資の貸し付けを行い、その支援策として融資に伴う保証料補給を行っています。この融資の完済が増加したため、増額するものであります。
 中小企業対策に要する経費は、県が県伝統的工芸品の知名度アップ及び販路拡大のために、来年1月に全国伝統的工芸品センターにおいて東京合同展を開催しますが、久留米絣については、久留米市、筑後市並びに広川町の3団体で負担することになりました。このことに伴う県伝統的工芸品振興協会負担金を補正するものであります。
 第8款.土木費の都市計画事務に要する経費は、各行政区からの街頭の新設、改造の要望が増加したため、街頭施設費補助金を増額するものであります。
 市民の森公園整備事業に要する経費は、JR羽犬塚線前から山ノ井踏切に通じる道路新設にかかる物件調査によって補償額が増額となったため、事業計画を見直し、予算枠内の組み替えを行うものであります。
 第10款.教育費の教育長人件費は、平成15年9月30日をもって任期満了となる教育長の退職手当であります。
 教育指導に要する経費は、緊急雇用対策としての教科指導支援事業により、小・中学校に雇用する講師をふやすものであります。
 学校管理に要する経費は、学校図書事務職員の退職に伴う臨時賃金の補正であります。
 同和教育に要する経費は、第2款.総務費に計上しておりました3Cフェスタ事業の予算の一部を教育費へ組み替えるものです。
 文化財保護に要する経費は、道路課が予定している若菜上中町村囲線道路改良工事及び都市対策課が予定している西部地区公園整備事業で、いずれも文化財発掘調査が必要となったものであります。
 以上、歳出予算に対する財源としましては、国庫支出金 9,891千円、県支出金 9,397千円及び繰越金30,837千円を充てております。
 議案第60号 平成15年度筑後市介護保険特別会計補正予算について申し上げます。
 今回の補正は、12,278千円を増額し、歳入歳出予算総額を 2,229,452千円とするものであります。
 歳出予算の主なものについて申し上げます。
 第1款.総務費の介護費用適正化事業に要する経費は、介護サービス費が本来の目的に沿った形で提供され、真に所期の効果が上げられているか、また、不適切、不正なサービスではないか(21ページで訂正)との観点から、介護給付の適正化を推進していくための介護費用適正化事業を実施するものです。
 第2款.保健給付費は、本年4月より国の施設介護サービスの単価が下がったことなどによる執行実績の減により、施設介護サービス給付費を減額し、一方、申請が多くなってきている居宅支援福祉用具購入費と居宅支援住宅改修費、さらに本年4月より国の居宅支援サービス計画給付費の単価が上がったことなどにより執行実績が増加している居宅支援サービス計画給付費を増額するものであります。
 第7款.諸支出金の国県支出金等返還金は、平成14年度介護給付費交付金の確定に伴い、超過交付を受けていた分について返還するものであります。
 以上、歳出予算に対する財源としましては、国庫支出金 7,000千円及び繰越金 5,278千円を充てております。
 議案第61号 平成14年度筑後市公営企業会計決算の認定について申し上げます。
 病院事業会計並びに水道事業会計決算については、地方公共企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見書をつけて議会の認定をお願いするものであります。
 議案第62号 市道路線の認定につきましては、都市計画法に基づく開発行為により申請された源ケ野線ほか2路線であります。
 議案第63号 市道路線の認定変更につきましては、道路改良事業に伴い、久恵西ノ前1号線の終点を変更するものであります。
 議案第64号 訴えの提起につきましては、市営住宅の使用料を長期にわたり滞納している入居者の中で、納付指導を行ったにもかかわらず、納入に誠意を示さない3人に対し、市営住宅明け渡し及び使用料滞納額請求の訴えを提起するものであります。
 報告第8号 専決処分につきましては、損害賠償の額を定めることについてであります。
 平成15年5月、議会事務局職員が市長を送迎中、福岡市の駐車場において駐車のため後退した際、駐車場の進入口ゲートバーと接触し、損害を与えたものです。相手方と示談が成立し、損害賠償額を専決処分しましたので、地方自治法第 180条第2項の規定に基づき、報告するものであります。
 報告第9号 筑後市土地開発公社の経営状況につきましては、筑後市土地開発公社から平成14年度経営状況の報告がありましたので、地方自治法第 243条の3第2項の規定に基づき提出するものであります。
 報告第10号 筑後市文化振興公社の経営状況につきましては、筑後市文化振興公社から平成14年度経営状況の報告がありましたので、地方自治法第 243条の3第2項の規定に基づき提出するものであります。
 以上が、議案の大要であります。慎重御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わります。
 大分飛ばして読みまして、3カ所訂正をお願いをいたします。
 一番最初の10行目に、租税特別措置法第31条の2及び「第62」であるべきところを「64」と読んだようでございますので、訂正をお願いいたします。
 それから、4ページの下から十二、三行目に、「不適切、不正なサービスではないか」との観点からと言ったようですが、「で」を省略して、「不正なサービスはないか」ということでございます。いずれも原稿どおりでございますが、それから一番最後の、5ページの上から2番目、「地方公営企業法」と言うべきところを「地方公共企業法」と読んだようでございます。いずれの3点について、訂正方おわびを申し上げます。
○議長(永田昌己 君)
 以上で、市長の提案理由の説明を終わります。
 次に、意見書案第3号 人権擁護法案に対する抜本的修正を求める意見書について、提出者の提案理由の説明を求めます。
◆2番(矢加部茂晴 君)
 朗読をもって提案をさせていただきます。
      ─────────────────────────────
         人権擁護法案に対する抜本的修正を求める意見書(案)
 国において、平成9年3月に施行された「人権擁護施策推進法」に基づき、平成13年5月人権擁護推進審議会からの人権救済制度のあり方についての答申、同年12月の人権擁護委員制度の改革についての追加答申を踏まえ、「人権擁護法案」が審議されております。
 「人権の世紀」といわれる二十一世紀において人権侵害の予防・救済などにより、すべての人の人権の尊重を基礎に据えた取り組みを行い、差別のない社会を実現するため、人権擁護に資する施策の推進を図っていくことは重要な課題であります。
 人権侵害による被害者を迅速かつ効果的に救済するための制度を早急に確立するため、実効性のある人権救済機関の設置を内容とする「人権擁護法案」の抜本的修正を下記のとおり、実現されるよう強く要望します。
                    記
1.新たに設置する人権擁護委員会は、内閣府の外局とすること。
2.人権侵害被害救済が迅速かつ効果的に実施されるように、少なくとも都道府県・政令市
  ごとに人権委員会を設置すること。
3.国や都道府県・政令市レベルに設置される人権委員会には、人権問題・差別問題に精通
  した委員を選任すること。また、事務局についても、それぞれの人権委員会が、人権問
  題・差別問題に精通した人材を独自に採用すること。
4.人権委員会は、マスメディアの取材や報道に対する規制、さらに、さまざまな人権団体
  の取り組む自主的な活動への不当な妨害をしてはならず、充分な連携をとりながら活動
  すること。
5.人権擁護委員制度については、抜本的な制度改革を行い、国や都道府県政令市レベルに
  設置される人権委員会と十分連携を取りながら、地域での効果的な活動ができるように
  すること。
      ─────────────────────────────
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出させていただきます。
○議長(永田昌己 君)
 以上で意見書案第3号の提案理由の説明を終了いたします。
 次に、意見書案第4号 「金融アセスメント法」の早急な制定を求める意見書について、提出者の提案理由の説明を求めます。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 意見書第4号 「金融アセスメント法」の早急な制定を求める意見書について、提案理由の説明をいたします。
 本意見書は、金融機関の融資業務が第三者機関によって公正に評価されるシステム、制度を法律によって整備されるよう、国、政府に要望するものであります。
 議員諸公には既に御案内のとおりに、政府は国民に金融不安を招かせないようにとの判断で公的資金を投入してきました。最近でも、りそな銀行に莫大な資金が投入され、救済がなされたところであります。しかし、マスメディアの報道によりますと、政府の公的資金の投入目的とは裏腹に、金融機関の体質強化の美名のもと、いわゆる貸し渋り、貸しはがしが半ば公然と行われ、資金繰りに困った中小企業の倒産が後を絶たない状況であります。
 言うまでもなく、金融機関の公共的使命は、地域経済を活発にすることにあります。このためには、今日の物的担保優先や連帯保証人による融資の割合を減らし、中小企業が持つ潜在能力やその事業性を重視する融資を拡大すること、言いかえれば、その企業の将来に向けた可能性を掌握し支援する、融資するようにならなければならないと思います。
 本意見書は、金融機関が公共性をより発揮するよう、融資を通じての地元への還元ぶり、担保や保証人を求める度合い、貸し付けを断る際の説明の有無などを第三者機関である評価委員会が格付し、これを公表することを目的とした法律の整備を要望するものであります。このような金融アセスメント法が制定されれば、必然的に、金融機関相互に競争意識が生まれることになり、ひいては中小企業への資金の供給が活性化され、地域経済の拡大再生につながるものであると考えているところであります。
 我が国よりいち早く金融の自由化が進められたと言われるアメリカでは、金融アセスメント法と同じ意味を持つ地域債投資法が1977年に制定され、このことで不公正な取引慣行が是正され、企業、地域経済を活性化させたと高く評価されているとのことであります。
 金融アセスメント法の制定を求める運動は、1999年に福岡県の中小企業家同友会が、不良債権処理を優先する金融機関が一方的に融資条件を変更する状況を何とかしたいと始めた署名活動に端を発したもので、既に署名数は 100万人を超え、国会へ請願が提出されているものでございます。
 どうか議員諸公全員の御賛同をいただきますようにお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(永田昌己 君)
 以上で、意見書案第4号の提案理由の説明を終了いたします。
 次に、意見書案第5号 国立病院の独立行政法人化にあたり、賃金職員の雇用継承と医療・看護体制の拡充を求める意見書について、提出者の提案理由の説明を求めます。
◆20番(貝田義博 君)
 国立病院の独立行政法人化にあたり、賃金職員の雇用継承と医療・看護体制の拡充を求める意見書について、提案理由の説明を行います。
 この意見書は、来年4月実施をされます国立病院の独立行政化に当たって提出する意見書案であります。
 内容は、まず第1に、国立病院の職員の約2割、 7,500人を占める賃金職員を、独立行政法人への移行後も引き続き雇用することを求めるものであります。現在の賃金職員という身分は、国立病院の定員定数が実態とかけ離れて少ないために、国の都合によりつくられた制度であり、今日まで定員にしてこなかった問題に根本原因があるものであります。ですから、現在の国立病院は、賃金職員なくして病院の正常な運営ができていないということで、移行後も雇用継続を求めるものであります。
 二つ目には、地域医療を守る立場から、医療の高度化に伴い、安全で行き届いた医療を確保するため、医師、看護師など必要な人員を配置してほしいとするものであります。
 以上、賛同をよろしくお願いをいたします。
○議長(永田昌己 君)
 以上で、意見書案第5号の提案理由の説明を終了いたします。
 以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれにて散会いたします。
                午前10時31分 散会