平成16年 6月 定例会(第10回)

           平成16年6月25日(金曜日)      

                               (午前10時00分開議)


1.出席議員(20名)

    1番  田 中  瑞 広         13番  原 口  英 喜
    2番  矢加部  茂 晴         14番  若 菜  道 明
    3番  緒 方  幸 治         15番  水 町    好
    4番  五十嵐  多喜子         16番  永 松  康 生
    6番  坂 本  好 教         17番  大 藪  健 介
    7番  田 中  親 彦         18番  村 上  知 巳
    8番  入 部  登喜男         19番  北 島  スエ子
    9番  篠 原  千 三         20番  貝 田  義 博
    10番  池 田  光 政         21番  弥 吉  治一郎
    12番  島    啓 三         22番  永 田  昌 己

2.欠席議員(2名)

    5番  中 富  正 徳         11番  塚 本  辰 吉

3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長     下 川  広 志
    庶務係長     青 木  靖 文
    書記       下 川  富 子


4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 桑 野  照 史  
    助役                 中 村  征 一  
    収入役                菰 原  千 里  
    教育長                城 戸  一 男  
    市長公室長              徳 永  知英子  
    総務部長               久 保  満寿男  
    市民生活部長(兼人権・同和対策室長)   角    隆 範  
    建設部長(兼水道局長)        加賀田  慎 一  
    環境経済部長(兼水路課長)      下 川  雅 晴  
    市立病院事務局長           庄 村  國 義  
    教育部長               菰 原    修  
    消防長職務代理(兼消防署長)     堤    秀 信  
    総務課長               平 野  正 道  
    まちづくり課長            山 口  辰 樹  
    まちづくり課参事           木 本  吉 彦  
    税務課長               野 田  広 志  
    女性政策課長        
                       平 野  末 子  
    (兼勤労者家庭支援施設館長)
    会計課長               村 上  春 夫  
    市民課長               後 藤  安 男  
    かんきょう課長            永 延  喜 男  
    健康づくり課長            坂 本  正 憲  
    福祉事務所長             真 鍋  信 一  
    老人ホーム園長            冨 久  義 樹  
    農政課長               鬼 丸  則 行  
    道路課長               馬 場  正 利  
    都市対策課長             篠 原  修 一  
    商工観光課長             一ノ瀬    諭  
    下水道課長              水 町  良 信  
    市立病院総務課長      
                       右 田  喜 俊  
    (兼介護支援センター室長) 
    市立病院医事課長           中 村  正 暢  
    監査事務局長             城 戸  秀 穂  
    農業委員会事務局長          塚 本  貮 郎  
    教育委員会学校教育課長        宮 原  一 壽  
    教育委員会社会教育課長   
                       田 中  僚 一  
    (兼中央公民館事務長)   
    教育委員会人権・同和教育課長
                       徳 永  憲 一  
    (兼人権・同和対策室参事) 
    教育委員会文化振興公社支援室長    永 松  三 夫  
    消防本部総務課長           永 田  耕 作  
    消防本部警防課長           村 上  由 明  
    消防本部予防課長           井 寺  藤 彦  
    水道課長               大 籠    修  


              議事日程第4号      
                     平成16年6月25日午前10時開議

第1  議案第37号 筑後市男女共同参画社会づくり条例制定についての撤回について
                撤回理由説明、質疑応答、採決
第2  議案第38号 筑後市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定につ
          いての撤回について       撤回理由説明、質疑応答、採決
第3  議案第39号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一
          部を改正する条例制定についての撤回について
                          撤回理由説明、質疑応答、採決
第4  委員会審査報告
第5  議案第40号 平成16年度筑後市一般会計補正予算(第1号)     討論採決
第6  議案第41号 平成16年度筑後市老人保健特別会計補正予算(第1号) 討論採決
第7  議案第42号 市道路線の認定について               討論採決
第8  議案第43号 市道路線の認定変更について             討論採決
第9  議案第44号 市道路線の廃止について               討論採決
第10  議案第45号 財産の無償譲渡について               討論採決
第11  議案第46号 訴えの提起について                 討論採決
第12  議案第47号 国営筑後川下流土地改良事業計画の変更について    討論採決
第13  議案第48号 専決処分の承認について(筑後市税条例の一部を改正する条例制定
          について)                     討論採決
第14  議案第49号 専決処分の承認について(筑後市国民健康保険税条例の一部を改正
          する条例制定について)               討論採決
第15  意見書案第2号 容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書について
                                    討論採決
第16  意見書案第3号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書に
            ついて                     討論採決
第17  意見書案第4号 地方財政の充実・強化を求める意見書について   討論採決
第18  動   議 意見書案第5号 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実
          現を求める意見書について
                     上程、提案理由説明、質疑応答、討論採決
第19  請願第1号 良識的な男女共同参画条例を求める請願書       討論採決

(全員協議会)

第20  議案第50号 筑後市固定資産評価員の選任について
                     上程、提案理由説明、質疑応答、討論採決
第21  議長発議  閉会中の継続審査(調査)について
第22  会議録署名議員指名
●   閉  会
P.362


(全員協議会)


     ――――――――――――――――――――――――――――
                午前10時1分 開議
○議長(永田昌己 君)
 皆さんおはようございます。本日の出席議員は20名で定足数に達しております。
 ただいまより本日の会議を開きます。
 本日の会議は議事日程第4号により行います。(発言する者あり)
◎市長(桑野照史 君)
 議案の撤回をお願いします。
○議長(永田昌己 君)
 ただいま市長より、6月11日に提出がありました議案第37号 筑後市男女共同参画社会づくり条例制定について、議案第38号 筑後市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について、及び議案第39号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について、本日付をもって撤回したいとの申し出がありました。
 ここで日程の変更が生じましたので、暫時休憩し、議会運営委員会で御協議をお願いしたいと思います。
 暫時休憩いたします。
                午前10時3分 休憩
                午前10時34分 再開
○議長(永田昌己 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 休憩中に議会運営委員会において、3議案の撤回の取り扱いについて御協議をいただいたところでございます。
 委員長より報告をお願いいたします。
◎議会運営委員長(島啓三 君)
 議会運営委員会の結果について御報告いたします。
 市長より提出されました議案第37号、議案第38号、議案第39号の撤回申請について、本日の日程に追加し、直ちに議題とすることで議会運営委員会の一致を見たところでございます。
 議員各位の御賛同のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(永田昌己 君)
 お諮りいたします。委員長の報告どおり、議案第37号 筑後市男女共同参画社会づくり条例制定について、議案第38号 筑後市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について、及び議案第39号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についての撤回についてを議題とすることに御異議はございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 異議なしと認めます。よって、議案第37号 筑後市男女共同参画社会づくり条例制定について、議案第38号 筑後市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について、及び議案第39号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についての撤回についてを日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
 なお、議案の進め方といたしまして、3議案とも関連がございますので、市長からの撤回請求の説明と質疑までを一括して行い、採決については議案ごとに行うことに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 異議なしと認めます。よって、そのように進めさせていただきます。
 それでは、日程の変更が生じましたので、局長より説明をさせます。
◎議会事務局長(下川広志 君)
 御説明を申し上げます。
 それでは、日程第1.委員会審査報告の前に、日程第1として、議案第37号 筑後市男女共同参画社会づくり条例制定についての撤回について、日程第2.議案第38号 筑後市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定についての撤回について、日程第3.議案第39号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についての撤回についてを追加いたし、日程第4として委員会審査報告に御訂正をお願いしたいと思います。
 なお、この後の日程につきましては、ただいま3議案の採決の結果によって日程の変更が出てまいりますので、採決の後、この後の委員会報告の後の日程については御説明を申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。
△日程第1〜第3 議案第37号〜議案第39号の撤回について
○議長(永田昌己 君)
 それでは、日程第1.議案第37号 筑後市男女共同参画社会づくり条例制定についての撤回について、議案第38号 筑後市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定についての撤回について、議案第39号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についての撤回についての理由説明を求めます。
◎市長(桑野照史 君)
 おはようございます。急な議事日程の変更につきまして御理解をいただきまして、まことにありがとうございました。
 それでは、議案第37号 筑後市男女共同参画社会づくり条例制定についての撤回理由について申し上げたいと思います。
 筑後市男女共同参画社会づくり条例については、国の男女共同参画社会基本法をもとに筑後市女性問題懇話会に諮問をし、筑後市の実情に合った、より市民の意見を反映させた条例づくりを進めてきたところでございます。市では、この懇話会からの提言書を土台として条例案を作成し、今回の提案に至っておるところであります。
 しかし、今回、総務文教委員会で慎重な御審議をいただき、修正案が出されたところでございますが、これまで条例づくりを進めてきた市民グループとの間で、この修正案ではなかなか合意点を見出せない内容となっていると判断せざるを得ないところであります。また、市としましても、原案の内容と追加された部分とでは考え方に相矛盾する部分が見られ、今後の事業展開に混乱を来すおそれも懸念をされます。
 したがいまして、この条例につきましては、さらに時間をかけて合意づくりに努めたいと存じますので、今回提案いたしました男女共同参画社会づくり条例制定についてを撤回させていただきたいというふうに思うところでございます。
 なお、関連いたします議案第38号、議案第39号につきましても、あわせて撤回いたしたいと思いますので、どうぞ御理解を賜り、よろしくお願いを申し上げるところでございます。
 以上でございます。
○議長(永田昌己 君)
 ただいまの市長の説明に質疑はございませんか。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 急な撤回の提案で私もびっくりしたところでございますが、市長も今申されましたとおりに、平成11年6月ですか、国によって、このもとになる基本法が制定をされておるところでございます。
 この中には、国民が克服しなけりゃならんといいますか、喫緊の課題として男女共同参画社会の実現というのがうたわれておりますし、これも21世紀を迎えた今日、早い段階で、まず第1に、そういう社会をつくることをしなきゃならんというような責務がうたわれておるわけです。そういうようなものがもとになりまして、今回、市でもって筑後市男女共同参画社会づくり条例というものが提起をされたところです。
 私も質問に立ちましたが、この本条例の中には、基本法の第4条にもありますように、地域にあります風習でありますとか、習慣、いわゆる男女が共同参画できないような、もしそういうものがあれば、そういうものをやっぱりなくすようなことに、市も先頭になって私は努めると、そういう意識のもとに出されたものであって、早急にやっぱり制定をして、本当の意味での男女共同参画社会が実現するようにならなくちゃならない、なさねばならないというふうに思って、そういう思いで来たもんですから、今の市長の撤回の提案は非常に残念に思うところです。

 市長は、もう少し合意をと、こういうふうに言われました。しかし、修正案といいますか、追加されております案を見てみますと、市長も言われましたとおりに、市長が提案されました原案とではかなりの部分で差があるところです。これをごちゃまぜにして玉虫色の格好に、足して2で割ったような条例を今後つくるつもりなのか。あるいは、長年女性懇話会等の皆さん方から、皆さん方の間で審議をされて、やはり筑後市で男女共同参画社会をつくるためにはこういうものでなければならないというような提言、そういうものを受けられて出された今回の条例案、これが理解されるように努められて、そして9月でも12月でも、そういう市長の考えで今後は対処されるものか、その点をお聞かせいただきたい。
 私は今回、何ですか、追加で条例の一部修正されたものは、非常に私は後ろ向きのものではなかろうかなと思いますから、次に、撤回されるは撤回されるでいいでしょうけれども、合意を求めるというのは、後ろ向きの合意を求めた上で出されるのか、その付近のことをお尋ねしておきたいと思います。
◎市長(桑野照史 君)
 この条例案を提出いたしましたときに、私は御質問に答えて、2,000年の歴史の中で、この日本の国の社会の中に男性と女性と、この2種類の人間が生存する中で、ともすれば女性ゆえにハンディキャップを背負う、あるいは意欲、能力ありながら、そういう場面がなかなかできない社会というのは問題ではなかろうかと。したがって、男性と女性が支え合う、助け合う、そういう同じ立場で支え合う、そういう社会づくりをしていきたいと。その方向づけとしてのこの条例をぜひつくりたいというところで話をしてきたところでございます。
 さはさりながら、何さまこのテーマにつきましては、10人おれば10人、 100人おれば 100人、さまざまないろんな考え方があるところでございまして、当然そういう考え方がこの総務文教委員会の中で審議をされて、一つの結論が出たものだというふうに理解をしております。
 この委員会での結論は結論として、大変重いものでございますけれども、ただ、先ほど撤回理由で申し上げましたように、残念ながらこれをつくるために頑張ってこられた市民グループの皆さん方との間に明らかに意見の相違があるということであるならば、条例案を可決していただきまして、後、混乱を逆に来すことになりはしないかというふうに思いまして、そういう意味では、筑後市の中での議論の深まりがまだ薄いゆえにそういうことになるんではないかというふうに私なりに判断し、委員会の修正御決定に大変申しわけないことになりますけれども、よりよい男性と女性が支え合う地域づくりをつくるために、ここは一歩退いて撤回をさせていただいた方がいいというふうに思っておるわけでございまして、あくまで今御質問いただきましたように、この地球上の中で男性と女性がおる限り、我が筑後市において、女性も堂々と意欲と能力を持った人が活躍できる場をつくるということがこの条例の目的でありますし、願わくば市民の合意を得て、近い将来にそういうことができるように私も努力をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 最後にしたいと思いますが、市長、私はどうも言われる、男性と女性のことをとらえて「2種類」と、こう言われる発言、この前もありましたが、私もちょっと言おうかなと思いましたけれども、今も「2種類」という言われ方は、これは適当じゃないんじゃないでしょうか、どうでしょうか。この辺も何回もこういう言葉を使われますから、私は市長そのものがそのことは反省してもらわにゃいかんとやなかろうかなと思いますが、いかがなものでしょう。
◎市長(桑野照史 君)
 表現に問題があるとすれば、撤回をいたします。
◆20番(貝田義博 君)
 私も、一日も早く男女共同参画社会の実現を望む者の一人でありますが、今回、市長が今言われました修正議決の中身というのは、この条例案そのものの根幹にかかわる問題だというふうに私は思います。若干の修正程度だったら、市長ももしかしたら提案を引っ込めるなどということはなかったかもしれないというふうに思いますけれども、最後の条文としてこの文言を入れられたということについて、市長はこれまでの議論、懇話会等で議論されてきたその中身から照らして相入れないという判断のもとに撤回をするというようなことでありましたけれども、あの条文の中で、市長が、ここはさすがに受け入れられないというふうなことで、当然それは今後の問題にもなってくるところでありますけれども、どういう見解に立たれたのか、お答えを願いたいというふうに思います。
 ですから、私が言わんとするのは、やはりこの条文を最後の最後になって骨抜きにするような、私はそういう修正議決の中身ではないかなというふうに思っているもんですから、その一番の本音の部分でのこの根本にかかわる問題についてお答えを願いたいというふうに思います。
◎女性政策課長(平野末子 君)
 では、ただいまの御質問に対してお答えいたします。
 懇話会の提言は、基本法に基づき、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目的として作成されております。提言は、性別にとらわれない男女共同参画社会づくりを推進するために作成されておりますが、一方、今回追加された部分におきましては、性差に配慮した事業の展開を求められております。
 市で提案いたしました原案では、性差にとらわれず、個性を大切に推進するという内容であります。追加されました修正案では、性差を大切にし、それに配慮した推進を求めるものとなっており、男女共同参画社会づくりに対する基本的な考え方と申しましょうか──にも違いが見られると思われます。
◆20番(貝田義博 君)
 私もそのように思います。やはり基本的なところでの考え方がそもそも違うなというところで、先ほど弥吉議員も触れられましたけれども、じゃあ、今後この取り扱いをどうするのかと。私はこの根本的なところでの考え方の相違を埋めるには、これは至難だなというふうに思います。
 市長はやっぱり、今まで揺るぎない信念のもとに、さまざまな市政の展開も図ってこられましたので、これをどういう形の提案にまたされるものか、そこら辺だけはきちっとしておかないと、結局、全然その差が埋まらなかったということで、筑後市については、この条例については全くもう論議もされないし、そのまま行ってしまうという危険性もあると私は思うんですけれども、市長はその点についてはどのように展望を持って考えておられるのか、お答えを願いたいと思います。
◎市長(桑野照史 君)
 民主主義社会の一番の原則は、それぞれの人間がそれぞれの考え方を持って、それを堂々と述べ、そして議決を得て結論を出して、その結論に従って社会づくりをしていくという、実に基本的にそういうことだろうと思いますので、つまり、一人一人が十分に議論をするということがまだ十分でないというふうな私判断に立っておりまして、私どもとしては先ほど申し上げた趣旨にのっとった筑後市づくりをしていきたい。つまり、男性と女性が支え合う筑後市づくりをしていきたいという視点に立って、大いにこれから市民の皆さん方の論議を深めていただくように努力をしていきたいというふうに思っております。
◆20番(貝田義博 君)
 余り述べませんけれども、じゃあ、具体的にはどのような形でこの議論を進めていかれようとしているのか。例えば、一定はその懇話会の答申が出ているわけですから、そのこととあわせて、それが問題であったのか、そこら辺も踏まえていかれるのかどうか知りませんけれども、市長が一たん提案されたわけですから、これをやっぱり基本に、私は市民の皆さんどうですかというふうにしていかないと、議会でも論議がどうだったかわからない。まだ途中ですので、これ全然わかりませんからということで撤回をしてしまえばですね。ですから、私は市長のその政治姿勢というんですか、やっぱり自分が提案をしたのは絶対だというふうに私は思ったけれどもというふうなことでの市民に投げかけをされていくのかどうか。どうですか、そこら辺は。そこだけお答え願いたいと思います。
◎市長(桑野照史 君)
 私の男女共同参画社会づくりに対する考え方は、みじんも緩むものではございません。ただ、極めて異論百出しておる現状でありますから、どういう方法で市民の皆さん方に広げていくかについては、きょうこういう事態でございますので、これからじっくり担当とも議論をして、これから検討していきたいというふうに思います。(「終わります」と呼ぶ者あり)
◆19番(北島スエ子 君)
 私は、質問というよりも、市長にお願いです。
 先ほど市長は、こういう問題については、10人が10人、 100人が 100人さまざまな考えがある。当然あると思います。しかし、市長、ぜひ男女共同参画社会をつくっていくための基本、お互いに人権を認め合い、互いによきパートナーシップでいくという基本を、何も今の男社会を女社会にするとか、片方が優位に立つということを私たちは求めているのではない。だから、ぜひお互いに手をとり合って、お互いの人権を認めていく。十人十色、百人百色あっていいんですよ。しかし、きちんとお互いの人権を認めていくというところだけは基本に据えておきながら、今後議論をしていっていただきたい。それだけです。
◎市長(桑野照史 君)
 今御指摘のことは、けだし当然のことだというふうに思います。ただ、私は総務文教委員会の議論の中でも、当然それはお互いにそういうことだという基本的な認識があった中で議論をされておるというふうに思いますので、あの総務文教委員会の中で、実はそれをないがしろにする考えの中で議論をされたというふうには思っておりません。そのことをちょっとつけ加えておきたいと思います。
◆19番(北島スエ子 君)
 そう言われると、ちょっと質問します。
 じゃあ市長、修正で添付された部分、この中にこういう条文があるんですよ。「性差を否定する教育は行ってはならない。」、頭から、男と女には性に差がありますよと。しかし、この筑後市の条例の最初の前文に、「性差にかかわりなく」というのがあるんですよ、前文に。全く反することですよね。「性差にかかわりなく」ですよ、前文の中には。(「性別」と呼ぶ者あり)性別、ごめんなさい、申しわけない、「性別にかかわりなく」ですよ。しかし、これには「性差を否定する教育を行ってはならない。」ですよ。
 だから、ここらあたりからいくと、私は一人一人の人権を本当に男性と女性が同じ人権を持っているという認識のもとだったのかなという気が非常に、私はしてならないんですよ。それこそ、先ほど民主主義で一人一人の意見を議論するというところですよ。私はそう思いました。
 だから、ぜひそこらあたりを市長がお持ちだったら、それを必ずお守りの上に、今度の条例をおつくりください。終わります。
◆10番(池田光政 君)
 私、総務文教委員会の委員長として、ちょっと市長に御見解をお伺いしたいと思います。 今回、男女共同参画社会づくり条例を総務文教委員会で付託を受けまして、委員の皆さん、この条例をつくらなければならないという認識のもとで、長時間議論を重ねてきたところでございます。しかしながら、ある市民団体のことを考えてとか、そういう御発言があったようにちょっと思いますけれども、市長は委員会をどう思っておられるのか、そのことを市長の見解を伺いたいと思います。
◎市長(桑野照史 君)
 撤回理由の説明の中でも触れさせていただきましたけれども、慎重な御審議をいただいて一つの方向が出たということは極めて重いものだというふうに思って、きのうから非常に私にとっても苦渋の判断を余儀なくされたところでございました。
 ただ、一部団体から押されたから引っ込めたということではございません。議会の委員会での審議というものを十分踏まえながら、これで可決をさせていただきますと、残念ながら市民の中に混乱が生じるという私の判断でございまして、そして、私たちがお互いに、みんな共通して男性と女性が今、北島議員の御指摘のように、パートナーシップでこの社会づくりをしていこうというための条例が、これがあだになって逆に硬化をして対立の火種になるという、今状況だというふうに考えざるを得なかったということで、大変委員会の修正という御議論ということは重く感じておりましたけれども、万やむを得ず撤回をさせていただいているということでございまして、どうぞこれから後、その委員会での御議論も踏まえて、ぜひ本当の意味での男性と女性のパートナーシップが確立される社会づくりのために、ぜひ一緒にやっていきたいというふうに思いますので、本当に委員長には大変申しわけないことになったと、この場で深くおわびを申し上げるところでございます。
◆10番(池田光政 君)
 多くは申しませんけれども、男女共同参画社会づくり条例の制定については、総務文教委員会としては、冒頭申し上げましたように、ぜひつくらねばならないという認識のもとで、長時間にわたって各委員より議論が行われたということは、しっかりここで申し添えまして、終わります。
◆18番(村上知巳 君)
 私も付託を受けた総務文教委員会の一員でございまして、この条例の重みというか、それは質疑の中でも申しましたように、ひしひしとその重要性等には認識をしっかりしているところでございます。国の基本法に従って、県の条例、そして地域に合った条例づくりという、努めろという指導もありますし、やはり市長が言われましたように、筑後市に合った条例というのが基本になろうかと、これは当然のことだろうというふうに思います。
 そこで、まず、女性問題懇話会に延々と16回ぐらいですか、それから地域でも公聴会をやられまして、市民の意見を幅広く取り入れた条例ということでその提言を受けて、市長がここに37号議案として提案をされたわけでございます。この質疑の中におきましても、非常に熱心な、この問題には議論があわされました。そういう人たちも、ただいま委員長が申しましたように、条例の必要性はしっかり認めた中で議論をしたわけでございます。
 冒頭入るときに、委員会の審議では、賛成する議員とか、反対する議員とか、当初から決めつけられたような中での審議というのは非常に不満であるということを冒頭に申し上げて、この問題は慎重に審議をさせたというふうに思っております。しかし、市長の撤回理由の説明の中で、諮問を受けて、やっぱりこの条例が市民グループの了解を得られる状態ではないと、意見の相違があると。そして、このままでは混乱を招きかねないということを申されました。条例と、私たちが出しました賛成多数で可決しましたこの修正案が相反する部分が多いのではないかということも言われました。私もそういう点、委員会としてもう少し議論をすべきだったかなというふうな思いはいたしますけれども、この条例が、要は正しく市民の皆さん方に理解を得られて、まさしく筑後市に合った条例を生かされる思いのもとに、そういう思いのもとに、この修正案を提出させていただいたところでございます。
 市長からは、そんな議論の中で、やはり一定の偏りの解釈ということも多分あるかもしれません。文言の解釈によって、私は当然そういうことが発生すると思いますけれども、やはりこの条例が正しく運用されるために私どもが提案したのは、いわゆる表現がどうだったかわかりませんけれども、乱用の防止と是正ということでありました。しかし、この条例が正しく生かされるためには、一定の歯どめ策というか、そういう考えを議員の皆さん方、委員の皆さん方で、貴重な意見の中でたくさん出たところというふうに思っております。
 だれとは言いませんけれども、執行部の答弁の中にも、やはり一定の歯どめ策というのはこの条文には必要ではないかという意見も聞きましたし、私もそれと全く同じでございます。その歯どめ策がこの条例を逆に悪い方向にするという中身の防止策だったら、私も疑問があるというふうに思いますけれども、私たちが出した修正案というのは、そういうつもりではなかったというふうに思っております。
 ただ、最後の方に市長が、やはり条例の必要性というのをもう少し議論を重ねて、ぜひ条例制定に向けて努力をしたいというふうに言われましたので、私もその点は大変ありがたく、謙虚に受けとめているところでございます。中身につきましては、見方によってはということもありましょうけれども、その歯どめ策というか、そういうことに対して私たちが提案した考え方というか、その点についてのみ市長の見解をお尋ねさせていただきたいと思います。
◎市長(桑野照史 君)
 私どもが今回の6月議会に提案をさせていただきました、この男女共同参画社会づくり条例については、決して将来ゆがんだ、あるいは偏った、むしろ一方の考えに染まった社会をつくるということは毛頭考えていないわけでありまして、そのことについて改めて申し上げることもないと思いますが、まさに男性と女性が支え合う社会づくりということでございます。
 したがいまして、それを目指す中で、大変これが議論のあるところかと思いますけれども、そういう中で、歯どめ策の必要性ということは、片っ方に走るんではないかという杞憂、そういうものが存在すると思いますが、まさに先ほど申し上げましたように、いろんな人たちにはいろんな考え方があるわけですから、私としては、そういう御心配があるのであれば、そういう心配が解除されるような歯どめというものはあっても、この条例をつくることにマイナスにはならないという認識を持っておりましたし、これからもそう思っておるところでございましたが、その歯どめの表現のところで、今回いろいろ議論があって、これまで携わってきた担当部局の方からも心配する旨が出てきたということでございました。
 あくまで私たちは、同じ日本人、同じ筑後市民ですから、ぜひそういう立場に立って、すべての、むしろ男性、女性にとらわれず、すべての人が、意欲と能力を持った人が、それが発揮できる社会をつくりたいと、この1点で、これからも御議論をお願いしていきたい。時間がかかることになるかなとも思いますし、鋭意議論していただければ、詰まることが詰まりさえすれば、次の議会にでもできることがあり得るというふうにも思っておりますし、今のところ、その判断がなかなかつきかねますけれども、市民ぐるみの中で、この男女共同参画社会というのがどんな社会なのかということを広く御議論いただくことを期待する次第でございます。
◆18番(村上知巳 君)
 じゃあ、再質問をさせていただきますが、私どももここに出ました条例については、中には文言についての意見も、それは質疑の中でも出たとおりでございますけれども、筑後市に合った条例ということで提言を受けまして、特別、県下にはない条例、特色のある条例ということも十分に理解をいたしているところでございます。それは推進員さんの設置とか、これがまさしく私どもに合った、筑後市に合った条例なのかなというふうにも思います。
 大きなかぎを握るのが、私は男女共同参画社会審議会の役割というのが果たす役割というのは大変大なるものがあるというふうに思いますし、委員会の質疑の中でも、そのやはり指導力というか、そういった方たちの選考に当たっては、ぜひこれは議会にかからないわけでございますので、市長にその点をしっかり申し述べたところでございます。
 私は、防止策を必ずつくれという、委員会ではそういう結果になりましたけれども、やはりそういった片方に進みがちでないような、そういう点が非常に心配されて、こういう結果の修正案を出させていただいたところでございますので、その点をぜひお含みの上で,私はこの修正案に反対か賛成かということよりも、むしろ出した方ですから変な質問になるかもしれませんけれども、(発言する者あり)何ですか。発言中に黙っとかんの、あんた。(「あんたも言うやんね、私に」と呼ぶ者あり)何ば言いよるかの。そういうことをしっかり、ぜひ、今回どうなるかは知りませんけれども、私もそう思いますけれども、この男女共同参画社会づくり条例の必要性というのを、市長に再度しっかりお含みの上で、今後御検討いただきますようにお願いしたいと思います。
 なかなか、私どもが出しましたこの修正案でございますので、非常に質問もしにくうございますけれども、私の思いもぜひ述べさせていただきたいと思います。終わります。
◆7番(田中親彦 君)
 私も、今回上程されておられました筑後市男女共同参画社会づくり条例、これにつきましては、やはりつくっていただいて実行に移していただくことが、まず大事なことではないかなと思っております。そういう中で、私も先日の質疑の中でも申し述べましたが、やはり男女というのは、お互いがその立場をよく認識しておれば、あえて条例は必要でないような立派な文化社会が築いていけるものだと思っておりますが、政府の方で基本法ができました。その中では、私はあえて政府が、ここまで一部分をとらえたような基本法が必要なのかなというふうな気もする次第です。
 そういう中で、その流れをくみまして、県なり市なりで条例づくりがあっておりますが、ここで言います懇話会の皆さんが、いろいろそれを受けての御協議なさって提言なされた中では、筑後市に合った条例ということがまず前提にあるかと思います。そういう中で、今回、市長の方から撤回された理由は、議会で諮って、委員会の方で協議された修正案ですね、このことについて、やはり1条から19条までのこれを全く否定するものではというような、そういうとらえ方で撤回されたような、今説明の受け取りを聞きました。 これは私のちょっと認識違いである部分があれば、後の答弁でおっしゃっていただければ結構だと思うんですが、私は基本的には、1条から19条、これは立派に推進してもらって結構だと思います。そういう中で、良識の範囲でやはり拡大解釈されないためには、20条というようなこういう部分も、皆さんの中で、市民の中で認識しておいていただく必要があると、そういう理解をしております。
 そういう中では、私が先日述べましたように、やはり日本の社会秩序というのは、やはり家庭が核なんですね。日本全国あらゆるところでいろんな事件が多数起きておりますが、やはりこれは人間の基本という部分を見失って、やはり自由というか、その辺が勝手な自由になっておる部分も大きいと思います。そういう中では、今までは事件を犯したり、犯罪者になると、やはり家族なり親族なり地域なりに迷惑かけると、そういう部分があって自制的なものが働いて、そういう社会の秩序が守られておったんだと思います。こういう基礎というのは、やはり家庭だと思うんですね。家庭の中のそういうお互いの男女の役割というのは、性別で云々という表現するような、そういう部分じゃなくして、やはり男女間のお互いが持った、そういう能力を出し合った、そういう家庭構築が社会構築になっていくものだと思っております。
 そういう意味では、市長が撤回される理由の中の、この20条の取り扱いですね、ここについては、私は良識の範囲のものとして理解しておるんですが、この点を市長はどういう部分が今回撤回される理由になるものなのか、具体的に説明していただきたいと思います。
 20条の中の2項、「性差を否定する教育は」というようなことがありますが、これは私、今言いましたように、社会の構成上、人間──もうこれはあらゆる生物は男女という、そういう性別があって、営んで世の中はできておるものと思っておりますので、この辺を余りにここだけをとらえたような表現の条例ではなくして、ナチュラルなそういう社会構築のためにはもっと広い認識のもとで、1条から今度つくられております19条を粛々と施行されて、それの拡大解釈を十分自分たちで検討しながら取り組まれていけばいいものと思っております。
 1から19条の中で、何か他の目的があって20条のこういう防止のための条文がさわるようなことがどこにあるのかも一言でまとめていただいても結構と思うんですが、御意見があればお聞かせ願いたいと思います。
○議長(永田昌己 君)
 10分間休憩いたします。
                午前11時19分 休憩
                午前11時31分 再開
○議長(永田昌己 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎市長(桑野照史 君)
 田中親彦議員から、19条までの賛意の意見を踏まえて質問をいただいたところでございまして、今回はちょっと言葉を返すようで恐縮でございますが、この撤回理由に申し上げておりますように、極めてさまざまな意見があって、その合意点を見出し得ていない現状では、これを無理して進めることを苦衷の選択として、せっかくの委員会での修正にもかかわらず、私は撤回をさせていただきたいという話をしておるところでございますので、細かく一つ一つの認識をどうするかという話になりますと、またちょっと角度が違ってくると思いますから。
 ただ、極めてこのテーマに関して言いますと、さまざまな考え方がありますので、私としてはそういうさまざまの考え方の中で、議会並びに市民の皆さん方に十分な議論を深めていただきたい。まだそこのところが深まっていないということから、混乱を生じるという認識で撤回をさせていただいたということでございますので、審議の議論ではなく撤回の議論でございますので、理由としては今御指摘いただいたように、20条のところの判断が極めて見方によっていろいろ違うという私は意見を持っていて、それを市長、おまえはどう考えるかということに対しては、答弁を御遠慮させていただきたいというふうに思います。
◆7番(田中親彦 君)
 今言われました、さまざまな意見ですね。これは提案になる前も、恐らく議員の方でもいろんな勉強をされておられると思います。これ、市民の全部のさまざまな意見を集約する、それが議会じゃないでしょうか。そういうものをもって恐らく条例案がつくられて、それを審議するのが議会で、それを答え出すのが恐らく議会と思うんですね。その中で出た結論は、また内容は過激過ぎるのでというふうなことで──過激等じゃない、何か1から19条までを全部否定するような防止案だというふうなことで判断されれば、これは何ぼ議論を前に進めても同じようなことだと思うんですよ。
 私は、この乱用の防止ですね、ここについては常識的な範囲の中の言葉と思うんですよ。原案の1から19条は、これは粛々と進めておられるんであれば、何もこの乱用の防止ですか、この項は発効してこないでしょうし、まず発効する前から、1から19条を20条で否定してしまうものなのか、ちょっとその辺についてお答えいただけませんか、どう解釈されているのか。
◎女性政策課長(平野末子 君)
 では、お答えいたします。
 先ほど貝田議員の御質問の中でも申し上げましたように、性差にとらわれず、個性を大切に推進するという内容で19条まではいっております。その後に追加された案では、性差を大切にし、それに配慮した推進を求めるものというふうになっております。
 そういう意味で、考え方に違いが見られると。推進する上で、その防止と言われましたけれども、どこまでが行き過ぎでどこまでが推進なのか、その基準もあいまいで、非常に判断に苦慮するというふうなことでございます。
◆7番(田中親彦 君)
 今おっしゃいました20条ですね。ここについて、今言われましたことはどこに書いてありますかね。(「2項」と呼ぶ者あり)2項の……(「性別に配慮するもの」と呼ぶ者あり)これは私、先ほど言いましたように、性別に配慮するものというのは、これは性別に配慮しなかった場合には、これは社会の構成というのは成り立つんですか。ちょっとその辺をお答えいただきたいと思います。これはやはり社会というのは、いつも私言っておりますように、家庭が核なんですよね。
◎市長(桑野照史 君)
 先ほども答弁をしたところですが、田中議員にお願いをしたいのは、つまりそういうやりとりになりますと、極めていろんな角度でいろんなことになりますので、そういういろんな考え方に違いがあるということ、つまり溝が深いという今の状況で無理した条例づくりはいかがかということで撤回をお願いしておるわけでございますので、ぜひ今後の課題として、大いに今後のテーマとして、この撤回を私がお願いをしている場での質疑には、ちょっと大変失礼かと思いますが、ふさわしきことではなくて、そこらのところをしっかりもっと議論して、市民の皆さん方の理解を得て、そして条例づくりにまた取りかかりたいというふうに思うところでございまして、まさに撤回の理由説明の中では、それをやり出したら全く切りがなくというか、成立させるための審議であれば、どんなことでも答えていかなきゃいかんと思いますが、そういう課題があると。行政の方としても、いろいろ思っておる中に課題があるし、議員の中にもさまざまな意見がある。そういう中で、このまま進めていくことが混乱を生じるんではないかという私の判断が撤回理由の最大のものであるということを御理解いただければありがたいというふうに思います。
◆7番(田中親彦 君)
 私も余りくどくは言いたくないんですが、やはり撤回されるにはそれなりの理由があると思います。その理由はやはり、ここの中に書いてあります、こういう語句と思うんですよね。そういう中で、今、端的に性別に配慮とか言いいましたけど、これは前段の文章があるんですよね。そういう中では、私は良識ある正しい表現と理解はしております。
 いずれにしろ、この男女共同参画社会づくり条例ですか、これは、これをつくって、そういう社会を築いていこうという目的があるはずなんですね。提案されて、こういう修正案が出て、じゃあそれを修正案が気にくわんから撤回しますと、それでは何のための目的なのか。今後、こういう条例は、つくろうとなってもできにくくなりますよ、そういう意味では。
 やはりその辺は、少し大人になった解釈で、19条までを生かしながら、20条のそういう部分にもし判断として触れるようであれば、その辺はお互いまた見直していけばいいというような私は解釈をします。とにかく条例はつくってしまって、そして、それを運用しながら見直しが必要な部分は見直ししていくような。私は、この乱用と防止、これに触れない限りは何ぼでもやっていいじゃないですか。何か最初からこれ以上のことを何か目的にしてあったのかどうか、私はその辺も聞きたかったんですけど、この辺についてはどうですか。答えられない部分なんですかね。
◎市長(桑野照史 君)
 全く裏はございません。再三、これを提案したときから申し上げておりますように、我が筑後市の中で男性と女性が支え合える、平等に同じ立場で同じ権利を有して社会に参画できる、そういう社会をつくりたい、この1点でございます。
◆7番(田中親彦 君)
 私も、やはりこういう条例の目的は、懇話会の皆さんも一生懸命努力されてきた歴史もあるし、今言うように、私とまた執行部側では考え方が違うかもしれません。この懇話会の中でも、私こうやって見させていただいておくと、人格がいろいろあられるなと。大きくは二つぐらいあられるなというふうな、読ませていただければ、そういう感覚でも受け取れますし、しかし、そういう中で受けて、条例としてでき上がってきたものであれば、これは議会にかけられて、やはり議会でも一生懸命勉強しながら検討して、じゃあ条例をつくろう、そのためには拡大解釈が過ぎてもいきませんのでということで、こういう乱用の防止というふうな20条をつけ加えさせていただいたような背景があると思うんですよ。この辺は、今度どうなるか知りませんが、尊重していただかないといけない部分と思います。ということで終わります。
○議長(永田昌己 君)
 ほかにございませんか。
◆12番(島啓三 君)
 市長に何点かお尋ねをしたいと思います。同僚議員と同じような質問、重なる部分も多々あるかと思いますが、確認の意味で質疑をさせていただきたいと思います。
 私自身も、例えば、女性問題懇話会だったですかね、あるいは、常々この女性問題に本当に精力的に取り組んでいただいております女性連絡協議会の皆さんを、この活動に対しては日ごろから僕は敬意を表しているんですよ。そして私自身も、この男女共同参画社会づくり条例に対して、一貫して僕は賛成をしてきた人間ですよ。しかし、その内容が問題だと。
 桑野市長は桑野市長で、延々と続けられるならいいと。また筑後市が、合併の問題がどうなるかわかりませんけど、いつまで続くかわかりませんけど、続くと仮定してしか僕は条例の審議というのはされないと思うんですよ。そういった中で、乱用の防止策をするのは当然じゃないかと僕は思っております。
 それと、これはちょっと、市長は本当言い回しが上手でございますから、それ以上に言い回しができないもんですから、何というんですか、端的にお伺いしたいんですが、やっぱり19条の次に20号、「乱用の防止と是正」を挿入したことが、結局取り下げは議案修正のためと。その中で、その市民グループとの間に意見の相違があるとか、あるいは、その1条から19条までの中に矛盾があるということをおっしゃいましたよね。
 先ほど田中親彦議員もおっしゃいましたように、例えば、第1条から19条までの間、提言を求められましたグループには、皆さん70%ぐらいは取り組まれているから満足されたという報告を、僕は前の議会のときにお聞きしていますよ。それなのに、じゃあ一貫して市長が、僕は去年の9月の委員会から12月での一般質問、3月での質疑、今議会提案された条例の中身について、いろいろ聞いてきました。当の僕ら所属委員会ですから、市長にも出席してもらって、この?から?までは全部聞いたんですよ。一言一句違うところなかったです。すべてそのとおりですと、部長も、課長も、市長も、教育長も答弁されているんですよ。今さらになって取り下げるてんなんてん、大体どういうことなのかと。言葉は過ぎるかもしれませんけど、僕は委員会軽視、議会軽視としか思えません。そこら辺の市長の見解をお伺いしたいと思います。
◎市長(桑野照史 君)
 取り下げの趣旨説明でも申し上げたところですが、この総務文教委員会で修正をされたということ、このことは大変重いものだと。議会制制度の中で、市民の代表である皆さん方の一つの結論というものは大事なものだということは、当然私も認識をしておるところでございます。
 ただ、今御指摘がありましたように、私も出席をして、すべてのことに質問をしてきたという話でしたけれども、その中でも、例えば、私が常時出席していたわけでもないもんですから、私がそれを全部、今度出た修正案というものを全部私自身が受けとめておったということもあやふやなところもあります。担当の部署は全部それを聞いておったのかもしれませんけれども。
 つまり、そういうことの中で撤回の最大の理由は、十分な合意、理解、そういうものが市民全体の中でつくられていない状況で、この条例案をあえて突っ走るというか、先に進めることは、むしろ私の判断です。これは私の判断ですが、混乱を招くだろうと。したがいまして、一たんは撤回をさせていただきますけれども、今後十分に市民の皆さん方の中の合意点を得て、そして、対立する条例じゃないと思っております。男性と女性が助け合って、お互いに同じ立場で同じ権利を持つというのは、ここにおられる、きょうは20人ですか──の議員さん方も、あるいは傍聴におられる市民の方々も、そういう点では同じ認識だろうと、これが来るはずはないというふうに思っておりますが、そういう同じ認識にあるにもかかわらず、いろんな議論の中で、まさに水と油みたいになっておる現状ということが今回露呈してきたんではないかというふうに、残念ながらそう思います。
 したがいまして、委員会の御決定に大変申しわけないんですけれども、この混乱の状況の中での条例づくりはふさわしくないというのが私の政治的な判断でございまして、ぜひ、今回もう少し撤回させていただいて、時間をかける中で合意を得られるような努力もしていきたいし、皆さん方の御協力もいただきたいと、このように考えておるところでございます。
◆12番(島啓三 君)
 市長、一言一句ということじゃないんですけどね、市長の取り下げの理由に、議案の修正のためでしょう。だから、20条の議案に入っていかないと、どこが悪いのかと、これ市民に問うてくださいよ。まことに良識と常識の範囲内だと僕は思っていますよ。今まで市長、執行部、全部このとおり答弁されてきているんですよ。議案書をめくってくださいよ。それなのに取り下げるなんて、僕は信じられないですよ。どこか違いますか、表現が。この?から?までは全然変わらないでしょう。これは非常に常識的だと僕は思いますよ。
 重ねてこれを言っているように、市長とか、あるいは執行部の皆さんとか、あるいは女性連絡協議会とか、女性問題懇話会の皆さんが、そんなに僕は過激な姿勢を持っているというのは私自身も思っておりません。しかし、未来永劫に続く条例というのは、それは修正もきくでしょう。しかし、やっぱり過激なテロリストが入ってきたときに、条例を基本法として、何というんでしょうか、法の源として訴訟を起こされたりされるからですよ、質疑の中でも言いましたとおり、12条の2項ですか、やっぱり市民の権利というんですか、あるいは事業者の権利とか、これは若干でも抑え込むんでしょうが。だから、そのときに悪用されたら困るということで、乱用の防止と是正ということで同僚議員が提案して、ほとんどの議員が賛成してこれを認められたんですよ。それを市長は、その委員会の決定というですか──は重いとおっしゃるけど、その重いという言葉が、何か僕はまだまだ軽いような気がしてならないんですよ。
 じゃあ、この?から?までを市民に問うたときに、これに反対する人がいらっしゃいますか、だれが反対しているんですか。もっと詳しく平野課長言ってくださいよ、どこが問題なんだって。あなたが答弁された、市長が答弁された、全部今までの答弁と比較してしましょうか。全然つながらないと思いますよ、僕は。どんなですか、もっとあるでしょう、言われたんだったら。
○議長(永田昌己 君)
 暫時休憩いたします。1時まで休憩いたします。
                午前11時52分 休憩
                午後1時1分 再開
○議長(永田昌己 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 執行部の答弁をお願いします。
◎女性政策課長(平野末子 君)
 お答えいたします。
 市の条例案では、性差にとらわれず、個性を大切に推進するという内容であり、追加修正では性差を大切にし、それに配慮した推進を求めるとなっておりまして、この男女共同参画社会づくりに対する基本的な考え方の違いが見られていると思われます。さらには、原案では事業の推進、市の条例案では事業の推進、それから、追加修正案の条文では歯どめをかける内容となっておりまして、どこまでが行き過ぎでどこまでが推進なのか、その基準もあいまいで、非常に判断が困難になるというふうなことが考えられます。
 以上でございます。
◆12番(島啓三 君)
 そうじゃなくて、私は1条から19条の中身で聞いているんじゃないんですよ。今まで市長なり女性政策課長が、いろんな質疑なり質問に答えられた中と、この20条の?から?までが趣旨として違っているのかというのを確認しているんですよ。そうじゃないでしょう。市長は、男性も女性もありますよ、12月の答弁の中ではっきりおっしゃっていますよ。やはり男性は男性として、女性は女性としての存在を認め合うて、そうでしょう。
 一番冒頭で申されました、いわゆる男女共同参画条例制定について、基本的には認識ということで、ペーパーを僕はいただきましたよ。ちゃんと男性と女性が存在しているということをはっきり言われているんですよ。ところが、何回もここで申し上げていますからわかるとおり、世の中には、いわゆるジェンダーフリーと称して男性と女性の区別をなくすと。男女の区別を差別とまで昇格させてしまったという部分があると。だから、こういう歯どめ措置というのが要るんではないのかと、そういう入り込む余地がないようにたがをはめていると。
 先ほど田中親彦議員もおっしゃったように、僕らは1条から19条まで、不満はありますよ、私は。条例の内容に対しては。あるけど、それを十分に推進してもらっていいよと、いいですよと。そのかわりこういうことがないように、それは当然でしょう。「男女の区別を差別と見誤って否定の対象としないように、特に広報活動の中で単なる区別を差別と誤認して批判することのないようにしなければならない。」、どこかおかしいですか。
 じゃあ、教育長にお伺いします。「性差を否定する教育は行ってはならない。また思春期の青少年の教育に当たっては、性別に配慮するものとする。」と。3番目もそうですね。「性情報は精神的・道徳的及び発達段階に即した形で提供されるべきであり、心と体のバランスを欠いた性教育に偏ってはならない。」、これは教育長、教育長の答弁どおりでしょう。いかがですか。(「議長、ちょっと議事進行についてよかですか」と呼ぶ者あり)
◆10番(池田光政 君)
 島議運委員長の熱弁中ですけれども、私は、これは今20条のすっぱたの言われよりますが、これはまだ議題にすらなっておらんで、市長がその何号かな、37、38、39の撤回をしていいかということですから、これで言うていいなら、まだこれは配られておるだけで、委員長が報告されたときにこれは配られるもんでしょう。(「そうです」と呼ぶ者あり)その内容ということなので、もうちょっと議会を整理していただかんと、これは終わりませんよ。私たちも言わやんごとなっですよ。どげんですかね、皆さん。私はそう思いますけど。
○議長(永田昌己 君)
 これは37号、38号、39号一括して提案をし、説明され、質疑を受けているわけですので、この撤回についての質疑を受けているわけでございますので、中身については、この場合についてはちょっといかがなものかというふうに思っておりますが。
◆12番(島啓三 君)
 それは僕は議長がおかしいと思いますよ。はっきり議長あてに市長は、総務文教委員会によって議案修正のためと。だから、その議案修正はどこが悪いのかというのをただして何が悪いんですか。
○議長(永田昌己 君)
 その点については全般的に、そういう参画社会づくり条例については、十二分に検討を今後やっていくというふうな御回答をいただいたので、そういうふうに思ったところです。
◎市長(桑野照史 君)
 極めて異例な形として、私が一たん提出した議案を撤回するに至ったわけですので、皆さん方にはいろんな思いがあることは当然だと思います。ただ、今、島議員からの指摘がありましたように、事ほどさように、この問題に対しての見解が違うと。人によって受け取り方が違うという一面が余りにも大き過ぎるゆえに、今回は一遍引っ込めさせていただいて、十分議論をした中で、そこのところの埋まる努力を行政も議会の方々にもお願いをしたいと。
 私が至らなかったといえば、今回提出する中で議論が埋まるというふうに思っておりましたところが甘かったのかもしれません。そこはおわびをしなければなりませんが、そういう中で、今、島議員から言われたような一つ一つの文言を言いますと、それぞれでいろんな議論になってくるということ、この状況下での条例の制定に私は懸念を示して、ここはひとつ見合わせたいと申し上げているということでございますので、ぜひひとつ御理解をお願い申し上げたいというふうに思います。
◆12番(島啓三 君)
 私は、その担当の委員会で審議させてもらったと、ここから言っているわけですよ。内容も知っていますよ。じゃあ、この37、38、39号は白紙撤回なんですか、どうなんですか。この議長に出されたのは、議案申請のためとなっていますよ。白紙撤回なんですか、どうなんですか。
◎市長(桑野照史 君)
 もちろん、一から出直すということでございますから、撤回する理由としては、修正案が出てきたことが理由でございますけれども、撤回する以上は白紙撤回ということになると思います。
◆12番(島啓三 君)
 わかりました。もう何というか、一つだけ言っておきます。
 先ほど、こういう異例の市長からの議案の撤回なんて、筑後市始まって以来でしょう。非常に僕は、今後汚点を残すんですよ、議会に対しても失礼なことですよ。何か議案が出てきて、じゃあ委員会に付託されて、それに修正をかけたら、市長は全部撤回されるのかと、そういう話になるでしょう。なら真剣な委員会なんてやれないんじゃないですか、エネルギーを使って。そういった意味で委員会軽視であり、議会軽視であるということを申し上げて、終わります。
○議長(永田昌己 君)
 他にございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 それでは、他に質疑もありませんので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。日程第1.議案第37号 筑後市男女共同参画社会づくり条例制定についての撤回について、日程第2.議案……(「休憩」と呼ぶ者あり)
 暫時休憩いたします。
                午後1時10分 休憩
                午後1時14分 再開
○議長(永田昌己 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 お諮りいたします。日程第1.議案第37号 筑後市男女共同参画社会づくり条例制定についての撤回について、承認することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 御異議なしと認めます。議案第37号 筑後市男女共同参画社会づくり条例制定についての撤回については、承認することに決定いたしました。
 次にお諮りいたします。日程第2.議案第38号 筑後市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定についての撤回について、承認することに御異議はございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 御異議なしと認めます。議案第38号 筑後市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定についての撤回については、承認することに決定いたしました。
 お諮りいたします。日程第3.議案第39号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についての撤回について、承認することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 御異議なしと認めます。議案第39号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についての撤回については、承認することに決定いたしました。
 ただいま日程第1.議案第37号、日程第2.議案第38号、日程第3.議案第39号が皆様方に御承認をいただいたところでございますので、日程変更が生じましたので、局長より皆さん方にお知らせをさせていただきます。
◎議会事務局長(下川広志 君)
 じゃあ、御説明を申し上げます。
 ただいま議長の方が説明をいたしましたとおりに、議案第37号、議案第38号、議案第39号の撤回が承認をされましたので、お手元にお配りをいたしております日程第2.議案第37号、日程第3.議案第38号、日程第4.議案第39号の削除方をお願いいたします。あと、日程第5.議案第40号からはそのままでございます。
 以上です。
△日程第4 委員会審査報告
○議長(永田昌己 君)
 日程第4.委員会審査報告を行います。
 まず、総務文教委員会の審査報告を委員長にお願いいたします。
◎総務文教委員長(池田光政 君)
 総務文教委員会に付託になりました議案の審査結果について御報告申し上げます。
 議案第40号 平成16年度筑後市一般会計補正予算(第1号)、第1条中、歳入全部及び第10款について申し上げます。歳入歳出それぞれ11,909千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ16,054,909千円とするものであります。審査の結果、全員賛成、原案可決であります。
 議案第48号 専決処分の承認について(筑後市税条例の一部を改正する条例制定について)申し上げます。審査の結果、全員賛成、原案可決であります。
 意見書案第4号 地方財政の充実・強化を求める意見書について申し上げます。審査の結果、賛成多数、原案可決であります。
 請願第1号 良識的な男女共同参画条例を求める請願書について申し上げます。審査については、紹介議員の原口英喜議員に出席を願い、協議をいたしたところでございます。審査の結果、賛成多数、原案可決であります。
 以上、総務文教委員会に付託されました議案の審査報告を終わります。
○議長(永田昌己 君)
 ただいまの総務文教委員長の報告について、質問はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 質問もありませんので、以上で総務文教委員長の審査報告を終了いたします。
 次に、厚生委員会の審査報告を委員長にお願いいたします。
◎厚生委員長(貝田義博 君)
 厚生委員会に付託をされました議案の審査結果について報告をいたします。
 まず、議案第40号 平成16年度筑後市一般会計補正予算(第1号)、第1条中、歳出第9款.消防費については、消防団員の退職報償金掛金 345千円について、このことについては法律改正に伴うものであり、全員賛成にて原案可決であります。
 次に、議案第41号 平成16年度筑後市老人保健特別会計補正予算(第1号)は、平成15年度分の医療費交付金及び事務費交付金が確定したことに伴う超過交付分の返還金27,200千円を補正するものであり、全員にて可決であります。
 議案第46号 訴えの提起については、当市立病院内で営業する売店経営者が使用許可満了後も退去せず、再三の退去通知を行うものの応じず、営業を続けているため、その明け渡しを求めて訴えを起こすものであります。
 訴えの提起については、何らの意見もなく、ただ、和解する場合の相当条件の内容についてのやりとりがあり、本会議同様、それについての名言はなかったものの、その場合には、委員会等にも報告をしながら事を進める旨の回答があったところであります。
 審査の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 次に、議案第49号 専決処分の承認について(筑後市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について)は、地方税法の改正に伴う税条例の一部を改正するものであり、全員賛成にて原案可決であります。
 続いて、意見書案第3号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書については、委員から、こうした法律の制定については、人権団体の一つである同和関係団体の中でもいまだ一致した意見を見ていないこと。また、この法制定は、特定団体の大会運動方針にもあるように、部落解放基本法制定への一里塚としての位置づけがされているなど、問題があるとして反対意見が出されましたが、賛成多数により原案可決であります。
 以上で、議案の審査結果の報告を終わります。
○議長(永田昌己 君)
 ただいまの厚生委員長の報告について、質問はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 質問もありませんので、以上で厚生委員長の審査報告を終了いたします。
 次に、建設経済委員会の審査報告を委員長にお願いいたします。
◎建設経済委員長(永松康生 君)
 建設経済委員会に付託になりました議案の審査結果について御報告申し上げます。
 議案第42号 市道路線の認定について申し上げます。市道路線の認定につきましては、地元から市道認定の申請がありました生活道路である前津鯉ノ谷線及び都市計画法に基づく開発行為により新設された生活道路である熊野平蔵免7号線の2路線であります。審査の結果、全員賛成、原案可決であります。
 議案第43号 市道路線の認定変更について申し上げます。筑後西部第2土地改良事業に伴う常用廻町線の終点の変更であります。審査の結果、全員賛成、原案可決であります。
 議案第44号 市道路線の廃止について申し上げます。私有地を市道認定していた前津西屋敷西山線であります。地元より私有地であるので、市道認定を廃止してほしいとの要望があり、廃止するものであります。審査の結果、賛成多数、原案可決であります。
 議案第45号 財産の無償譲渡について申し上げます。財産の無償譲渡については、セイレイ工業株式会社内の道路、水路のつけかえに伴うものであります。審査の結果、全員賛成、原案可決であります。
 議案第47号 国営筑後川下流土地改良事業計画変更について申し上げます。
 本事業は、筑後川下流域の福岡県側6市8町と、佐賀県側3市23町にまたがる広大な農業地帯を対象に、筑後川等から導水する幹線水路等を整備する事業で、全国でも初めての市町村申請事業として、昭和51年度から農林水産省が事業主体となって実施されております。その後、昭和54年度と平成7年度に2回の計画変更がなされました。
 このため、受益面積や幹線水路の延長と主要工事計画及び事業費の変更を主な内容とする第3回の計画変更について、土地改良法第87条の3第7項の規定に基づき、市に同意を求められましたので、同条第8項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 審査の結果、賛成多数、原案可決であります。
 意見書案第2号 容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書について申し上げます。審査の結果、全員賛成、原案可決であります。
 以上、建設経済委員会に付託になりました審査の報告を終わります。
○議長(永田昌己 君)
 ただいまの建設経済委員長の報告について、質問はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 質問もありませんので、建設経済委員長の審査報告を終了いたします。
 次に、国立療養所筑後病院跡地問題検討特別委員会の報告を委員長にお願いいたします。
◎国立療養所筑後病院跡地問題検討特別委員長(弥吉治一郎 君)
 国立療養所筑後病院跡地問題検討特別委員会のこれまでの審議経過について御報告し、皆様方の御理解を得たいと思います。
 本特別委員会は、筑後市としては赤坂療養所跡地を公用地として利用する計画はなく、また、厚生省側が提示している10億円という売却費も、市の財政状態が苦しく、捻出が困難と市長の方で判断し、跡地の売却問題からは市としては手を引きたいが、議会としてどう考えるのかという議会への問いかけに対して、議会としては、公用地として残すべきではないかとの意見が多く、市長もこれらの意見を受けて、議会が買うべきだとの意見で一致すれば買うとの認識が示され、そういう答弁で全会一致で設置をされた特別委員会でございます。
 設置後、まず特別委員会としては、その進め方について議論をいたしたところでございます。
 まず、第1に確認しましたのは、病院跡地が地域環境を破壊するようなものに利用されることには、何としても阻止をしなければならないということを確認しました。
 さらには、厚生省が提示をしております10億円という売却価格は、過去厚生省が所管する国有地の売却で、当初提示された価格が下げられたというような事例があるのかどうか、調査をすることといたしました。
 この調査といたしましては、市長公室長を中心に、執行部にも多大な御協力をいただいたところでございます。調査をしてみましたところ、厚生省では過去小規模な公用地の売却例はありますけれども、今回のような4万 7,000平米に及ぶ広大な国有地の売却はないということでございました。
 このような調査をしましたのは、黒木町にもありますグリーンピア八女の売却のように、また筑後市も購入をいたしましたが、窓ヶ原の体育館の売却のように安く買える事例があるならば、それを引き合いに出し、厚生省側と交渉すべきだということで調査をしたところでございます。
 委員会としては、その後、筑後北小学校区内の行政区の皆さん方が、跡地の利用のされ方についてどう考えておられるのか、意見を聞くこととなったところでございます。去る4月8日、北小校区内の行政区長さん、公民館長さんなど地域を代表される皆さん方にお集まりをいただきまして、意見を聞いたところでございます。
 集約をいたしますと、市の北部地区は人口の増加が続いているけれども、公共用地がない。北小学校の校庭を借りるにしても、なかなか借りられない状態である。病院跡地は市が購入し、図書館の分館や焼き物教室など、地域の公民館、コミュニティー施設等、コミュニティー広場としてぜひ整備をしてもらいたい。このことは、過去2回、校区内の行政区長会を開いて協議し、意見の一致を見たところである。
 また、特別委員会が議会に設置され、買収が検討をされておるということを聞かれた上でのことでありますが、「ふれあいの里づくり」事業の話し合いも、現在こういうことで中断をしているというようなお話がありました。このような広大な土地の一括購入のチャンスは、今後北部地区ではないであろうから、ぜひ市で購入してもらいたいとのことでございました。
 このような校区の意見は、私と原口副委員長が聴取をいたしました。校区代表の皆さん方へは、今申し述べましたような意見について、特別委員会の場で報告をして、特別委員会の皆さん方の意見を取りまとめることを約束申し上げたところでございます。このため、4月19日には、地元住民の皆様方から出されました、今申し上げましたような意見を特別委員会としてどう取り扱うのかということを議題とする委員会を開催したところでございます。
 地元の皆さんから出されました意見を御報告し、委員の皆さん方の意見をまとめることといたしました。その結果、10億円の提示価格が下がらないならば購入すべきではないが、交渉の余地があり、価格が安くなるようであれば、筑後市で買うべきである。特別委員会も、今後価格交渉には全力を挙げるとの結論を全委員で承認をしたところでございます。
 また、この特別委員会が出しました、市で購入すべきであるとの結論は、議会の場で報告をし、このことが議員の皆さん方に承認をいただきますならば、議会の総意として、執行部に病院跡地についての購入を申し入れることにいたしておるところでございますので、今、私が報告いたしました経過とあわせ、今後議長の方から購入すべきかどうか、議会の皆さん方にお諮りをいただきたいと思うところでございます。
 以上で、昨年設置されました国立療養所筑後病院跡地問題検討特別委員会の今日までの経過の御報告を終わらさせていただきます。
○議長(永田昌己 君)
 ただいまの国立療養所筑後病院跡地問題検討特別委員長の報告について、質問はございませんか。
◆18番(村上知巳 君)
 質問というか、確認の意味で御答弁を願えたらというふうに思います。
 特別委員会を設置しまして、大変いろいろ頑張ってもらっていることに、まず敬意を表したいと思います。
 国の提示額が議会を通して、私たちには10億円という一つの目安という提示がなされております。やはり校区、特に北小関係の地元の熱い思いというか、そういう点も私たちは十分理解をしなければいけないというふうに思いますし、今、弥吉委員長が言われましたように、公共用地の関係、それからコミュニティー広場の関係、やっぱり校区の希望というのはお諮りしたわけでございますけれども、まず、その購入に当たっての提示の10億円ですね、10億円ではとても特別委員会の手が及ぶ金額ではないというふうなことでございましたし、安くなる努力というのは、委員会なり行政もしっかり、厚生省ですか、国等の機関で努力をしてもらいたいというふうに思いますが、具体的に10億円の安くなるという──安くなる努力というふうに言われましたけれども、具体的な数値目標というのは出なかったわけですね、その点だけ1点確認をさせてください。
◎国立療養所筑後病院跡地問題検討特別委員長(弥吉治一郎 君)
 審議しました経過の報告に入れればよかったわけですけれども、私たちは途中で、じゃあ、あの土地が民有地として開発をされて、住宅地として開発をされるならば、総じて幾らぐらいならば採算がとれるのかということも調査しようということで行いました。そのために 
は、特別委員の皆さん方がおのおの知り合いの不動産屋であるとか、そういう皆さん方から意見を聴取しようと、こういうことになったところです。そこで出された答えが、坪当たりの40千円以内ならば、大体もし民間の開発といいますか、不動産屋さんでも手をつける金額ではないか。そして、民有地として開発が可能な価格だというようなことで、意見の一致といいますか、そういう報告をしたところでございます。
 そこで、委員の皆さん方からは、今申し上げましたとおりに、10億円というのは高過ぎるけれども、その10億円に近いような数字になるとすれば、やはり4万 7,000平米ですか、こういう広大な土地がもう二度と北部地域では生まれないだろうから、何としても買うべきではないかという意見でまとまったところで、幾らまでなら買うということではなくて、10億円からそういう限りなくゼロに近いように、執行部あるいはまた特別委員会でも、そういう機会があれば厚生省側とぜひ筑後市の市有地として残してほしいというようなことをやっていこうではないかということで、意見がまとまっておるところでございます。
◆18番(村上知巳 君)
 わかりました。一定の目標等も、今委員長から報告を聞きましたし、可能な限りゼロに近い方が一番いいわけですけれども、そういった購入を考えての行政と今後の特別委員会にぜひ努力をされますように、私も希望というか、そういう考えを述べさせて終わらせていただきます。
○議長(永田昌己 君)
 他に質問はございませんか。
◆7番(田中親彦 君)
 今、特別委員長の方から御説明ありました、跡地の利用計画とか、とりあえずは購入について、議会の方での同意をいただきたいような趣旨であったと思うんですが、位置づけ的には協議される中で、特別委員会の北小学校地域だけの皆さんの御意見であったような報告として承ったと思うんですが、私のちょっと聞き漏れかもしれません。
 そういう中では、やはり位置的には北小学校のエリアであったとしても、将来の活用の場としては、市全体の中のどういう位置づけなのか、その辺まで御討議願う中には、特別委員会の中で、やはりそのエリアの御意見も承っていただいておってほしいというような気もしますが、その辺についての御意見をお聞かせ願いたいと思います。
◎国立療養所筑後病院跡地問題検討特別委員長(弥吉治一郎 君)
 お答えいたします。
 意見と言われましても、私の意見を申し上げる場ではございませんので、審議の経過につてのみ御報告をさせていただきたいと思います。
 今、質問を受けました北小学校校区内の住民の皆さん方の意見の聴取では不十分ではないのかと、こういうような御質問であったのではなかろうかと、こう思いますが、委員会として審議する中に、地元というのをどういうふうにとらえるかということは議論になりました。赤坂だけでいいのか、あるいは線路を挟めば野中という西牟田の校区内もございますけれども、そういう議論も若干ありましたけれども、当該用地が北小学校区内ということで、まずは北小学校区内の行政区長の皆さん、あるいは公民館長さんとか、その地域を代表される皆さん方の意見を聞こうと、そういう提案がございまして、それが委員会で満場一致、承認をいただきまして、今申し上げたようなことで、私と原口副委員長で担当せろと、こういうことでございましたので、4月ですか、意見の聴取を、先ほど報告しましたような意見が集約されたということでございます。
◆7番(田中親彦 君)
 いわゆる市として購入していく中で、各地区地区バランスのとれたいろんな市内の施策としての施設が各地域にあると思うんですが、やはりこれだけ広大な用地であることと、やはり目的は、その小学校校区ぐらいのエリアのものじゃなくして、市全体の中での位置づけというのか、そういう方向で特別委員会の中でも今後御協議していただきたいというふうな気持ちがありますが、その辺についてはいかがでしょうか、お尋ねします。
○議長(永田昌己 君)
 そういう意見が出たかということですね、全体的な意見が。
◆7番(田中親彦 君) 続
 いや、今後そういう御検討の余地はあるのかどうかですね。
○議長(永田昌己 君)
 はい、わかりました。
◎国立療養所筑後病院跡地問題検討特別委員長(弥吉治一郎 君)
 委員長報告は、今までの経過についての御報告でございます。今、田中議員から出されました意見につきましては、この議会の中でも特別委員もいらっしゃいますので、よくお聞きになっておることだろうと思います。この委員会も、まだ終わりにするということではございませんで、存続をしていくことも確認しておりますから、そういう意見があったということで、また議論をしていくことではなかろうかなと思います。
○議長(永田昌己 君)
 他にございませんか。
◆7番(田中親彦 君)
 購入するかどうかのことを議会で、議員で何か意見を聞くということになりますと、将来にはそういう旨も含めて特別委員会で諮っていただきたいという希望がございますので、それを含めまして質問を終わります。
○議長(永田昌己 君)
 他にございますか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 他に質問もありませんので、以上で国立療養所筑後病院跡地問題検討特別委員長の審査報告を終了いたします。
 以上で、各常任委員会及び国立療養所筑後病院跡地問題検討特別委員会の審査報告を終結いたします。
 これより全議案の討論、採決に入ります。
△日程第5 議案第40号
○議長(永田昌己 君)
 日程第5.議案第40号 平成16年度筑後市一般会計補正予算(第1号)について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立全員であります。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
△日程第6 議案第41号
○議長(永田昌己 君)
 日程第6.議案第41号 平成16年度筑後市老人保健特別会計補正予算(第1号)について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立全員であります。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
△日程第7 議案第42号
○議長(永田昌己 君)
 日程第7.議案第42号 市道路線の認定について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立全員であります。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。
△日程第8 議案第43号
○議長(永田昌己 君)
 日程第8.議案第43号 市道路線の認定変更について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立全員であります。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
△日程第9 議案第44号
○議長(永田昌己 君)
 日程第9.議案第44号 市道路線の廃止について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立多数であります。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。
△日程第10 議案第45号
○議長(永田昌己 君)
 日程第10.議案第45号 財産の無償譲渡について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立全員であります。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
△日程第11 議案第46号
○議長(永田昌己 君)
 日程第11.議案第46号 訴えの提起について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立全員であります。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
△日程第12 議案第47号
○議長(永田昌己 君)
 日程第12.議案第47号 国営筑後川下流土地改良事業計画の変更について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立多数であります。よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
△日程第13 議案第48号
○議長(永田昌己 君)
 日程第13.議案第48号 専決処分の承認について(筑後市税条例の一部を改正する条例制定について)、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立全員であります。よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
△日程第14 議案第49号
○議長(永田昌己 君)
 日程第14.議案第49号 専決処分の承認について(筑後市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について)、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立全員であります。よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
△日程第15 意見書案第2号
○議長(永田昌己 君)
 日程第15.意見書案第2号 容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書について、討論はありませんか。
◆20番(貝田義博 君)
 賛成の立場で討論を行います。
 現行の容器包装リサイクル法は、ドイツの包装容器回収令がもとになっていると聞きますが、我が国の法律の弱点は、意見書案の中にもあるように、生産者の責任が明確に示されていないことにあります。要するに、企業の責任として、設計・生産段階から生産者が廃棄物を最小限にするルールが確立をしていないわけであります。
 当のドイツでは、1986年の廃棄物回避処理法、91年の包装容器回収令、そして、94年の循環経済・廃棄物法によって、環境への負担を低くする製品の製造を生産者に義務づけました。そのもとで出されてきたのが、提案者も言われる拡大生産者責任制度でありました。これは、生産者が製品の生産、使用段階だけでなく、廃棄、リサイクル段階まで責任を負うという考え方で、具体的には生産者が使用済み製品を回収し、リサイクルや廃棄物として処理し、その費用を負担するというものであります。この責任に基づき、生産者は廃棄物の処理にかかる費用を求められるため、回収やリサイクルしやすい製品の開発が進み、ごみ処理にかかる費用も削減できるというのが考え方であります。
 よって、ごみ処理にかかる費用、すなわち収集、分別、保管などの費用を製品の価格に含めるというのは少し短絡的ではありますが、言わんとされることはさきに申し上げたことのようでありますので、その点を指摘して賛成といたします。
○議長(永田昌己 君)
 他に討論はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 他に討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立多数であります。よって、意見書案第2号は原案のとおり可決されました。
△日程第16 意見書案第3号
○議長(永田昌己 君)
 日程第16.意見書案第3号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立多数であります。よって、意見書案第3号は原案のとおり可決されました。
△日程第17 意見書案第4号
○議長(永田昌己 君)
 日程第17.意見書案第4号 地方財政の充実・強化を求める意見書について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立多数であります。よって、意見書案第4号は原案のとおり可決されました。(「議 
長」と呼ぶ者あり)
◆21番(弥吉治一郎 君)
 動議を提出いたします。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(永田昌己 君)
 ただいま弥吉議員から、緊急動議として意見書の提出の動議がありました。所定の賛成がありますので、動議は成立いたしました。
 それでは、日程変更の必要が生じましたので、暫時休憩し議会運営委員会を開催し、御協議を願いたいと思います。
 暫時休憩いたします。
                午後1時54分 休憩
                午後2時8分 再開
○議長(永田昌己 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 休憩中に議会運営委員会において、意見書の取り扱いについて御協議をいただいておりますので、委員長より報告をお願いいたします。
◎議会運営委員長(島啓三 君)
 議会運営委員会の結果について御報告いたします。
 弥吉議員より提出されました地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書については、本日の日程に追加し、直ちに議題とすることで議会運営委員会の一致を見たところでございます。
 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
 以上、報告いたします。
○議長(永田昌己 君)
 お諮りいたします。委員長の報告どおり、本動議は本日の日程に追加し、直ちに議題とし、委員会付託を会議規則第36条第2項の規定により省略し、本日採決することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 御異議もございませんので、本動議につきましては、本日の日程に追加し、直ちに議題とし、委員会付託を会議規則第36条第2項の規定により省略し、本日採決することに決しました。
 それでは、日程の変更が生じましたので、局長より説明させます。
◎議会事務局長(下川広志 君)
 それでは、御説明を申し上げます。
 日程第17の次に、日程第18.意見書案第5号 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書についてを追加いたします。
 あと、日程第18を第19に、以下1号ずつ繰り下げることになります。
 以上、御訂正をお願いいたします。
○議長(永田昌己 君)
 ただいまの局長の説明どおり、議事を進行させていただきます。
△日程第18 意見書案第5号
○議長(永田昌己 君)
 日程第18.意見書案第5号 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書(案)を上程いたします。
 提出者の提案理由の説明をお願いいたします。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書について、提案理由の御説明をいたします。
 本意見書は、さきに行われました全国議長会の意向を受けまして、当議会運営委員会で文案の整理をいたして提出をするものでございます。
 説明をいたします。
 税源の地方への移譲を基本とする、いわゆる三位一体の改革を求める意見書につきましては、皆様も御承知のとおり、昨年の6月議会でも意見書として提案し、全会一致での可決を見ているところであります。
 しかし、政府は、私どもが地方を挙げ、強く求めました税源の地方への移譲を基本とする改革とはせず、地方自治体の財政運営の基幹財源となっている地方交付税の大幅な削減を強行するにとどまりました。この結果、全国ほとんどの自治体において財政が逼迫し、地方自治の運営が危機的状況にさらされることになっています。
 今般、動議として提案いたしました本意見書は、一つには、地方交付税制度については、財源の保障と財源調整の機能を堅持すること。二つ目には、17年度には基幹税を中心とする3兆円規模で、地方への税源の移譲を行うこと。三つ目には、国庫補助金については、地方分権の理念に沿った廃止や縮減を行うことなどを求める内容といたしておるところでございます。
 国と地方の税財政改革、いわゆる三位一体の改革をめぐっては、ただいま申し上げましたような内容での改革を求め、去る6月17日、全国知事会など全国市議会議長会を含む地方6団体の代表が谷垣財務相と会談し、申し入れたことが新聞報道などでなされているところでもあります。谷垣大臣との会談では、地方が要望する改革案がまとまらなければ、地方6団体の長は総辞職するとの決意を示したとの報道であります。
 私どもが長年求めてきました地方分権を言葉だけでなく、実態が伴うものとして実現させるには、どうしてもやらなければならないものであります。議員諸公の全会一致での御賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(永田昌己 君)
 ただいまの説明について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 質疑もありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論を行います。討論はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、お諮りいたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立全員であります。よって、意見書案第5号は原案のとおり可決されました。
△日程第19 請願第1号
○議長(永田昌己 君)
 日程第19.請願第1号 良識的な男女共同参画条例を求める請願書について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は委員長の報告どおり採択することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(永田昌己 君)
 起立多数であります。よって、請願第1号は原案のとおり採択することに決まりました。
 暫時休憩いたします。
                午後2時16分 休憩
                午後2時19分 再開
○議長(永田昌己 君)
 休憩前に引き続き本会議を開きます。
△日程第20 議案第50号
○議長(永田昌己 君)
 日程第20.議案第50号 筑後市固定資産評価員の選任についてを上程いたします。
 市長の提案理由の説明を求めます。
◎市長(桑野照史 君)
 議案第50号 筑後市固定資産評価員の選任について申し上げます。
 固定資産評価員の城戸秀穂氏は、平成16年4月1日付で税務課長を異動しておりますので、その後任として、現税務課長の野田広志氏を適任と考え、地方税法第 404条第2項の規定により、議会の同意をお願いするものであります。
 何とぞよろしくお願いを申し上げます。
○議長(永田昌己 君)
 ただいまの市長の説明について、質疑はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 質疑もありませんので、お諮りいたします。
 議案第50号 筑後市固定資産評価員の選任について、これに同意することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 異議なしと認めます。よって、議案第50号はこれに同意することに決しました。
△日程第21 議長発議
○議長(永田昌己 君)
 392
 日程第21.閉会中の継続審査(調査)についてを議題といたします。
 お手元に配付をいたしておりますとおり、筑後市議会会議規則第93条の規定により、各常任委員会委員長及び議会運営委員長より閉会中の継続審査の申し出があっております。
 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査(調査)に付することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田昌己 君)
 御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査(調査)に付することに決定いたしました。
△日程第22 会議録署名議員指名
○議長(永田昌己 君)
 日程第22.会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、筑後市議会会議規則第75条の規定により、2番矢加部茂晴議員、12番島啓三議員を指名いたします。
 以上をもちまして、日程の全部を終了いたしました。
 これにて平成16年6月第10回筑後市議会定例会を閉会いたします。
                午後2時21分 閉会


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 │                                         │
 │         地方自治法第123条第2項の規定により署名する。          │
 │                                         │
 │                                         │
 │           議     長    永 田 昌 己             │
 │                                         │
 │           議  員(2番)   矢加部 茂 晴             │
 │                                         │
 │           議  員(12番)   島   啓 三             │
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