平成17年 6月 定例会(第16回)

           平成17年6月20日(月曜日)      

                               (午前10時00分開議)

1.出席議員(21名)

    1番  若 菜  道 明         12番  島    啓 三
    2番                   13番  原 口  英 喜
    3番  矢加部  茂 晴         14番  水 町    好
    4番  緒 方  幸 治         15番  永 松  康 生
    5番  五十嵐  多喜子         16番  田 中  瑞 広
    6番  中 富  正 徳         17番  永 田  昌 己
    7番  坂 本  好 教         18番  村 上  知 巳
    8番  田 中  親 彦         19番  北 島  スエ子
    9番  入 部  登喜男         20番  貝 田  義 博
    10番  篠 原  千 三         21番  弥 吉  治一郎
    11番  池 田  光 政         22番  大 藪  健 介

2.欠席議員(なし)

3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長     下 川  広 志
    庶務係長     田 中  敬 士
    書記       下 川  富 子


4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 桑 野  照 史  
    助役                 中 村  征 一  
    収入役                菰 原  千 里  
    教育長                城 戸  一 男  
    市長公室長              角    隆 範  
    総務部長               久 保  満寿男  
    市民生活部長(兼人権・同和対策室長)   徳 永  知英子  
    建設部長(兼水道局長)        加賀田  慎 一  
    環境経済部長(兼水路課長)      下 川  雅 晴  
    市立病院事務局長           庄 村  國 義  
    教育部長               菰 原    修  
    消防長(兼消防署長)         堤    秀 信  
    総務課長               平 野  正 道  
    まちづくり課長            山 口  辰 樹  
    市長公室参事             木 本  吉 彦  
    税務課長               野 田  広 志  
    女性政策課長        
                       永 松  三 夫  
    (兼勤労者家庭支援施設館長)
    会計課長               村 上  春 夫  
    市民課長               後 藤  安 男  
    かんきょう課長            永 延  喜 男  
    健康づくり課長            坂 本  正 憲  
    福祉事務所長             真 鍋  信 一  
    老人ホーム園長            冨 久  義 樹  
    農政課長               鬼 丸  則 行  
    道路課長               馬 場  正 利  
    都市対策課長             篠 原  修 一  
    商工観光課長             一ノ瀬    諭  
    下水道課長              水 町  良 信  
    市立病院総務課長      
                       右 田  喜 俊  
    (兼介護支援センター室長) 
    市立病院医事課長           中 村  正 暢  
    監査事務局長             城 戸  秀 穂  
    農業委員会事務局長          塚 本  貮 郎  
    教育委員会学校教育課長        宮 原  一 壽  
    教育委員会社会教育課長   
                       田 中  僚 一  
    (兼中央公民館事務長)   
    教育委員会人権・同和教育課長
                       徳 永  憲 一  
    (兼人権・同和対策室参事) 
    消防本部総務課長           永 田  耕 作  
    消防本部警防課長           村 上  由 明  
    消防本部予防課長           井 寺  藤 彦  
    水道課長               大 籠    修  



              議事日程第3号      
                     平成17年6月20日午前10時開議

 第1  議案第57号 筑後市職員旅費支給条例の一部を改正する条例制定についての撤回
           (議員提案) について           撤回理由説明、採決
 第2  意見書案第3号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書についての訂正に
             ついて                訂正理由説明、採決
 第3  意見書案第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持、30人以下学級の実現を求める
             意見書についての撤回について     撤回理由説明、採決
 第4  議案第36号 筑後市個人情報保護条例制定について         質疑応答
 第5  議案第37号 筑後市職員の定数に関する条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第6  議案第38号 筑後市災害時における応急措置の業務に従事した者に対する損害補
           償に関する条例制定について             質疑応答
 第7  議案第39号 筑後市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例制定について
                                     質疑応答
 第8  議案第40号 筑後市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 質疑応答
 第9  議案第41号 筑後市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第10  議案第42号 筑後市公民館条例の一部を改正する条例制定について  質疑応答
 第11  議案第43号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一
           部を改正する条例制定について            質疑応答
 第12  議案第44号 平成17年度筑後市一般会計補正予算(第2号)     質疑応答
 第13  議案第45号 平成17年度筑後市老人保健特別会計補正予算(第1号) 質疑応答
 第14  議案第46号 平成17年度筑後市介護保険特別会計補正予算(第1号) 質疑応答
 第15  議案第47号 平成17年度筑後市病院事業会計補正予算(第1号)   質疑応答
 第16  議案第48号 市道路線の認定変更について             質疑応答
 第17  議案第49号 市道路線の廃止について               質疑応答
 第18  議案第50号 物品売買契約の締結について             質疑応答
 第19  議案第51号 財産の交換について                 質疑応答
 第20  議案第52号 訴えの提起について                 質疑応答
 第21  議案第53号 福岡県自治振興組合を組織する市町村数の増減について 質疑応答
 第22  議案第54号 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する市町村数の増減について
                                     質疑応答
 第23  議案第55号 専決処分の承認について(筑後市税条例の一部を改正する条例制定
           について)                     質疑応答
 第24  議案第56号 専決処分の承認について(平成17年度筑後市一般会計補正予算(第
           1号))                      質疑応答
 第25  議案第58号 筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第26  報告第1号 平成16年度筑後市一般会計繰越明許費繰越計算の報告について
                                     質疑応答
 第27  報告第2号 平成16年度筑後市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算の報告に
           ついて                       質疑応答
 第28  報告第3号 専決処分について(損害賠償の額を定めることについて)
                                     質疑応答
 第29  意見書案第2号 「障害者自立支援法(案)」に関する意見書について
                                     質疑応答
 第30  意見書案第3号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書について
                                     質疑応答
 第31  諸般の報告について                       質疑応答
 第32  議案委員会付託
 第33  請願書委員会付託
 第34  陳情書委員会送付


     ――――――――――――――――――――――――――――
                午前10時3分 開議
○議長(大藪健介 君)
 本日の出席議員は21名で定足数に達しています。
 ただいまより本日の会議を開きます。
 本日の会議は、議事日程第3号により行います。
 なお、開会前に議会運営委員会を開催していただき、お手元に配付しております本日の日程表については、提出者より議案及び意見書の撤回及び訂正の請求が提出されましたので、日程第1から第3までを追加することで御承認いただいておりますので、御報告いたします。
△日程第1 議案第57号
○議長(大藪健介 君)
 日程第1.議案第57号(議員提案) 筑後市職員旅費支給条例の一部を改正する条例制定についての撤回について、提案者の理由説明をお願いします。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 議案撤回の理由を申し述べたいと思います。
 6月10日に筑後市職員旅費支給条例の一部を改正する条例の提案をいたしたところでございます。これは、日当の支給の関係で国内の日当について廃止され、海外日当のみが残されておると、これは一般質問でも申し上げましたように、国家公務員の海外の場合は旅費支給規定に準じるということのために、国家公務員が日当の支給の対象になっておると、そういうことで海外旅行の場合は、それで、これはおかしいのではないかとして、海外出張分の日当の廃止を提案したところでございますが、筑後市にあります職員旅費支給条例の24条等の規定を運用するということで、海外旅行の場合の日当については支給しないことができると。そういうようなことでございますから、私が提案しましたこの筑後市職員旅費支給条例の一部を改正する条例については、今申し述べましたとおりに、条例改正の目的がそういうことでございましたが、現行条例の運用の中で可能なことが確約されたために撤回をお願いするものでございます。
 議員の皆様方の賛同のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(大藪健介 君)
 お諮りいたします。日程第1.議案第57号 筑後市職員旅費支給条例の一部を改正する条例制定についての撤回について、承認することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 御異議なしと認めます。議案第57号 筑後市職員旅費支給条例の一部を改正する条例制定についての撤回については、承認することに決定いたしました。
△日程第2 意見書案第3号
○議長(大藪健介 君)
 日程第2.意見書案第3号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書案についての訂正について、提出者の理由説明をお願いします。
◆10番(篠原千三 君)
 6月10日に提出しておりました地方六団体改革案の早期実現に関する意見書案の訂正をいたします。
 訂正の理由といたしましては、過去に採択した意見書との整合を図るためでございます。
 訂正の箇所は、意見書案の記の部分で第2「生活保護費負担金及び義務教育費国庫負担金制度は堅持し、国庫負担率の引き下げは行わないこと。」としております。よろしくお願いいたします。
○議長(大藪健介 君)
 お諮りいたします。日程第2.意見書案第3号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書案についての訂正について、承認することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 御異議なしと認めます。意見書案第3号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書案についての訂正については承認することに決定いたしました。
△日程第3 意見書案第4号
○議長(大藪健介 君)
 日程第3.意見書案第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持、30人以下学級の実現を求める意見書案についての撤回について、提出者の理由説明を求めます。
◆3番(矢加部茂晴 君)
 今議会に提出しておりました意見書案第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持、30人以下学級の実現を求める意見書案、これに関しましては意見書案第3号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書案の一部の内容と趣旨が重複する部分があります。よって、意見書案第4号につきましては今回撤回させていただきます。
○議長(大藪健介 君)
 お諮りいたします。日程第3.意見書案第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持、30人以下学級の実現を求める意見書案についての撤回について、承認することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 異議なしと認めます。意見書案第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持、30人以下学級の実現を求める意見書案についての撤回については、承認することに決定いたしました。
 ただいま、日程第1.議案第57号、日程第2.意見書案第3号、日程第3.意見書案第4号が御承認をいただいたところでございますので、日程変更が生じました。
 なお、訂正した日程表を配付しますので、御参照ください。
 暫時休憩します。
                午前10時12分 休憩
                午前10時14分 再開
○議長(大藪健介 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 説明を求めます。
◎議会事務局長(下川広志 君)
 申しわけございません。日程表の改正した部分についての配付が間に合いませんので、口頭で御説明をいたします。よろしくお願いいたします。
 それでは、御説明を申し上げます。
 ただいま議長の説明のとおり、日程第1から第3まで承認をされましたので、お手元の議事日程第3号につき、次のように訂正になります。
 日程第25と日程第32が削除となります。これに伴いまして、日程第26から日程第30までが一つずつ繰り上がります。日程第30が日程第29となります。
 次に、日程第33が31となり、以下二つずつ繰り上がり、日程第36が34になります。
 以上のとおりでございます。
○議長(大藪健介 君)
 わかりましたかね。(「はい」と呼ぶ者あり)
 これより全議案の質疑に入ります。
△日程第4 議案第36号
○議長(大藪健介 君)
 日程第4.議案第36号 筑後市個人情報保護条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第36号の質疑を終結いたします。
△日程第5 議案第37号
○議長(大藪健介 君)
 日程第5.議案第37号 筑後市職員の定数に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 一、二お尋ねをします。
 ここには提案理由の中で、消防本部の新規採用職員は採用後直ちに福津市の消防学校での初任科教育を受けるため6カ月間職場を離れると、こういうふうになっておりますが、今45 P.225 名おられるとするならば、18年に例えば5名やめられる。そうすると、40名になる。それをもとに戻すということは5名採用を7名採用と、こういうような意味ではなかろうかなと思いますが、ここに書いてあるように、何名採用したって6カ月間は離れるということは、その6カ月間は空白になるということじゃないでしょうか。2名多く採用したからと言って、そのことが埋まるという理屈にならないと、こういうふうに私は思います。そして、もともと45の定数でいいなら、2名多く採用すれば、今度帰られた、4月、5月、6月、7月、8月、9月、半年で、その後は2名オーバーということになりますが、その職員さんはどういうふうにしてお使いになるのか。多過ぎるのはこっちの市役所あたりに何か加勢させるとか、そういうことになるのか。
 あとは、再任用という制度ができたところでございます。その活用はしないのか。私たちは厚生委員会で、ちょっときょう持ってくるのを忘れましたが、資料によりますと、短期再任用という言葉を使ってありますが、再任用に当局の意向で短期とか長期とか、短期の反対語は長期と思いますが、短期とかということで、あなたは1年間再任用しますよという制度はとられるものかどうか。再任用は、あれは年金受給の年齢になるまでに、本人が申し出れば再任用しなきゃならんという規定じゃなかろうかなと思いますが、その付近のことですね。
 そしてまた、ここに書いてあるように、消防活動の低下を最小限に食いとめるとするならば、こういうことではなくて、消防学校に3人なら3人、4人なら4人が行かれておる間、今まで消防署におられた方をその期間雇用するとか。あるいは、私はよくわかりませんが、一般職と違って資格か何か要るということであれば、筑後市内にもよその消防署で活躍いただいていた方もおられるかもしれません。そういう方を短期でも雇用して、こういう穴を、消防力の低下を埋めるということでないと、私はちょっと理解できませんが、そういうようなことについて検討されたのかどうか、お尋ねをいたします。
◎消防本部総務課長(永田耕作 君)
 お答えいたします。
 今、2点の御質問だと思います。45名、2名定員増はその後余るんじゃないだろうかというような御質問でございますが、退職予定者がおります前年度に2名増員いたしまして、初任科教養を済ませておくという計算でございます。
 あわせまして、その後の用途についてはということでございますが、退職者の中から2名程度を再任用として、消防の職務上、警察権力の行使とか業務の特性、また活動上における危険性等も勘案いたしまして、初任科は必ずやっておきたいという感じでおるところでございますが、そういうことでございますので、初任科が済んだところで現場配置をいたしたいということでございます。あわせまして、入校中の再任用の職員につきましては、そういう身分の縛りつけがございますので、退職者の中からということで考えておるところでございます。
 以上でございます。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 さっき言ったように、再任用というのは原則的に、あなたは半年ですよとか、1年ですよとかということで当局が言えるものじゃないんじゃないですか。例えば、私が60歳で退職するとしますよ。そしたら、再任用をお願いしますと言ったら、いんにゃ、おりげは、消防45人じゃんけんで、あんたが来っと46人になるけんじゃん、半年でよかばいというのは、言えん制度じゃないんですか。原則的に。一般職とこれは違うんですか。再任用制度が出たですね、筑後市で。そのときに、ここでも議論になったと思いますが、これは本人が申し出れば、一つは年金の支給年齢の関係で再任用という制度ができたと、こういうふうに私は思います。それからすると、いや、もう定数が余っておるから、これは要らんばいというようなことを言われるんですか。言われないでしょう。ということは、再任用がこれあるとして、やっぱり考えていかにゃいかん。そしてまた、 100%筑後の消防署を卒業した方でなくて、近隣の、筑後市にお住まいになっておって、例えば、八女消防署とか久留米とか、あっちこっちやっぱり市民の中にはおられるんじゃなかろうかなと。これは再任用とは言わんと思います。ただ短期のいわゆる臨時とか嘱託で雇用するとかという制度になると思いますが、そういうことをやっていくべきではなかろうかなと、こういうふうに私は思います。まず、再任用という制度について、お答えをいただきたい。
 それから、今後はオーバーする分があると思うですね、帰ってきたら。その人たちをどうするのか。あるいは、さっき言ったように、18年で5名やめた、例えば、7名とっても6カ月間は教育にやらやんとするなら、その間は署員は40になるわけでしょう。そういうことじゃないんですかね。どうなるんですか。それで対応できるならば、わざわざ2名多く採用することはない。そして、半年で今度はオーバーするなら、そのオーバーした分はどこにやられるんですか。
 基本的なことをまず幾つも言いましたけれども、再任用という制度について私はそういうふうに理解しているんですよ。本人が申し出れば、これは拒否でけん制度じゃないんですか。
◎市長公室長(角隆範 君)
 お答えいたします。
 再任用制度につきましては、今質問議員がおっしゃいましたように、基本的には年金の空白期間を埋めるということが第一義的な目的になっていますから、今申されたとおりというふうに思います。
 ただ、再任用をする場合については、一応1年1年の更新というような形になりますので、当然、その再任用職場の業務に耐え得るかどうかという判断は当局の方の責任、あるいは権限として、お断りすることは制度的には可能というふうに理解をいたしております。しかし、今おっしゃられましたような理由で、これはあくまで定数内の職員ということになりますから、定数がオーバーしたからという理由でおやめいただくというようなことは、制度の趣旨からすれば、当然配慮しなくちゃならないことだろうというふうに理解しております。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 ですから、60歳で退職する人が再任用をお願いしますと言ったら、原則再任用をしなきゃならんと。それも年金の受給年齢の引き上げによって、これが今は2年かどうか知りませんが、62歳かどうか知りませんが、63歳になり、64歳になり、今の制度では65歳までなる可能性があるわけでしょう、年金の支給年齢が引き上げられたら。それは、ある一定これは保障制度でしょう、職員の皆さん方の。当局の都合で、いや、あんたはよかばい、いかんばいと、今までそういうことを言われた経緯はないわけでしょう。そうしてみると、こういうことで、正規職員の雇用をするということも、その付近のことをやっぱり考えてやっていかんと、一般職はかなり数が 350とか 360とかおられるからいいわけでしょうけれども、消防署に勤めてやめられた方は、こうしてぽんぽんと入れられれば、再任用してくれということまで、言いにくくなるんじゃなかろうかなと。言ったら、自分は過員のごとして、45名から多うなるわけですから、そういうことではいかんと私は思いますが、どうですか、こういうことをされて。これは、職員の再任用という制度を摘むことじゃないんですか。
 そして、さっき言ったように、短期間であれば必ずしも筑後市の、資格が要ればですよ、要らんならばだれでんいいでしょうし、公募をかけて、この市役所の中におられる臨時職員のような格好でできるのか。必ず消防学校に行って何とかという資格をもらわんと消防の業務にはつかされないものか。つかされないということであれば、八女署とか、私は知りませんけれども、どなたが市内からよその消防署に行って退職された方がおられるかどうか、私は全く知りませんよ。恐らく、4万 8,000人おられるわけでしょうから、近隣のところに何人かぐらいは行かれて、そういう経験のある方もいらっしゃるかもしれない。しかし、再任用を申し出らんで、家におられるかもしれない。そういう方を公募するとかという格好で、その足らない期間は、本当に45人満杯要るんだということであれば、理屈は立たんと私は思うですけどね。消防力が低下するから云々と。6カ月間は低下するわけでしょう、何人採用しても、結局は。そして、このあれでは6カ月したら現行の45名から2名オーバーで、帰ってくるわけですから、1年間の半年ですね、半分。そういうことだろうと思いますが、そういうことをお考えにならなかったのか。私の言っていること、おかしいんですかね。どうですか。
◎消防長(堤秀信 君)
 まず、再任用の考え方ですけれども、消防本部といたしましては、消防学校入校時の人員減、不足数を45人、基本的には44名で1人不足でいきたいという考えでおるところでございます。したがいまして、入校から卒業して帰ってきましたら、そのとき条件が、いろいろ状況があると思いますけれども、初任科の消防学校入校のみで言うならば、半年間経過して帰ってきたならば、もうその時点で一応再任用は終わりというふうな考え方でおるところでございます。ただ、現在、初任科で帰ってきましても、いろんな救急救命士等々の研修等々もありますので、6カ月研修してきましても、明くる日から実働隊ということはちょっと現場の方から見れば不可能に近い状況でありますので、基本的には消防力が45名になって充足した時点では、もうそれで再任用は終わりということで考えておるところでございます。
 また、八女消防さんあたりのということでございますけれども、先ほど質問議員が言われましたように、消防というのは公権力の行使等々がございますので、あくまでも地方公務員法の適用等々いろんな法の制約がございます。したがいまして、やはり基本的には再任用する場合は、私どもの消防吏員の勇退後ということを考えておるところでございます。
 以上です。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 今言われるように、再任用はそこで終わると、そういう意味での短期再任用なんていう制度はあるんですか。これはさっきも言っておるように、その人が年金の受給資格になるまで再任用してくれと言ったら、これは前の議論の中でも断られないと、こういう制度じゃないんですか。そうすると、さっき言いますように、消防学校から帰ってきたから、あんたはもう半年で要らんばいと。そういうようなことにはならんのじゃないんですか。それは、おかしなことになるわけでしょう、再任用制度ができた趣旨からすると。本人の都合でしょう、あくまでも。本人が、いや、もう1年でやめますと、2年でやめますと、こう言ったら、それを無理して、しゃっち出てこいという制度じゃないですけれども、再任用制度というのを条例でつくったときのことをよく考えくださいよ。今言われるようなことですか。帰ってきたら、半年であんたはもう終わりばいと言える制度ですか。言えないとすれば、これはおかしいんじゃないですか、こういうようなことの出し方は。そう思いますよ。
 そしてもう一つ、消防長が言われた、明らかにしておかにゃいかんのは、必ず、いわゆる短期に雇用される方、再任用を含めてですけれども、再任用がおらなかったら短期、いわゆる臨時的に雇用される方は、必ず消防の学校に行って何とかという資格を持った方じゃないとできないものか。できるとすれば、私は本庁に臨時職員の方がおられる。その方なら6カ月、8カ月、それは当局の都合で雇用が可能と思いますが、そういうことをとられるべきではないか。正規の職員を雇ったりするということは、さっき言いますように、再任用という制度もこれは妨げることに一つなると私は思いますし、もう一つ、2人オーバーふやせば、18年は定数が2人ふえるわけですから、その2人は余ってくると、そこをどうどこに使うのか、本庁の仕事の加勢をさせるのか、そういうようなことをどこかに、本庁に派遣して仕事をさせるとかというようなことが決まっておるのかどうか、その付近をひとつお答えいただきたいと思います。
◎消防長(堤秀信 君)
 お答えいたします。
 18年度に基本的には退職者が6名ということで、6名のうちの2名を前倒しで17年度に採用、18年の4月1日で採用するということでございますので、余るということはないと考えておるところでございます。
 それと、質問議員言われましたように、私ども恒常的に出動隊が不足を来しておるという、出動隊の60%の人員で出動しておるという状況でございます。したがいまして、どうしても私どもとしましては、現場消防吏員というのが第一義的に必要になっておるということでございます。消防職員の中には、消防吏員と、先ほど言われました市職員でもいい、その他の職員というのはあるんですけれども、どうしてもやはり私どもは現場で最小人数を確保したいという意味から、前倒し採用、あるいは再任用というのを考えておるところでございます。どうしてもこれはもう相手が、再任用の場合が相手がございますもんで、もしだめだよというところであれば、市役所からの職員で一般の事務吏員としては検討しておりますけれども、第一義的には私どもは出動隊を考慮した上での前倒し採用ということでお願いをしておるところでございます。
 以上です。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 消防署に採用されるから消防吏員であって、筑後市役所に採用されるから事務吏員というふうな言葉になるんじゃないんですか。初めから資格を持った人を入れておるんじゃないでしょう。例えば、市立病院の看護師さんは、採用試験をされておって、若い方であれば条件がついて、一応合格させるけれども、正看護師の免許が取れた場合に晴れていわゆる筑後市立病院の看護師として採用されるということになっておるわけでしょう。そういう資格が取れなければ、必然的にその採用というのはもう消滅するわけです。
 それで、私が聞いておるのは、必ずこういう格好で定数をふやして入れなくても、本庁におられる臨時職員のような方をその期間雇用されると、そうすると、再任用にも無理が来ないし、あるいは筑後市の事務の方でいいということであれば、その方を向こうにある一定期間回して、そして、こちらはきついでしょうけれども、本庁の方を臨時職の方で何か対応するとかというようなことをすべきじゃなかろうかなと。そうすると、今消防署長言われましたけれども、どうしても45を47にするということは、18年は2名のオーバーということでしょうから、定数が45のものが、帰ってきたら2人オーバーの47で半年間は行くということでしょうから、これは何とかしてもらわないと。さっき言われました、基本的に今職員が足らんのだというようなこと、それはここに出ておる話じゃないわけですから、足るか足らんかはまた別の機会に話をしてもらわんといかん話じゃなかろうかなと私は思いますよ。
 その付近はどうですか。基本的なことを聞いておりますが、再任用という制度について、もうちょっとぴしっとしていただかんと、消防署の方も困ると思うんですけどね。やめていかれる方、消防署の都合で、はい半年、終わりましたと、そういう制度がとられるものかどうか。ひとつ、どうですか、これは。基本的なことと思いますよ。
◎市長公室長(角隆範 君)
 繰り返しの答弁になるかもしれませんけれども、この制度につきましては、職員からの申し出を受けまして、基本的には1年の再任用というような形で辞令を出しますから、今申されたような理由で半年でおやめいただくというようなことは制度的には想定はできないというふうに思います。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 そして、1年でしょうけれども、さっき部長も言われたとおり、私たちの認識しておるのは、おやめになる方が年金を受給されるという年齢が60歳から引き上がってきよるわけでしょう。最後には65歳までと。その年金の無給といいますか、その区間を埋める制度として再任用という制度が新たにできたわけでしょう。ということは、基本的には1年の更新にしても、もう1年とこう言われれば、それも、いんにゃ、やめてくれというのは簡単に言えないというような法の趣旨じゃないかと、こういうふうに私は言っておるわけですよ。そうしてみると、消防が簡単に、正規の職員をやめられた方に対して2名も余計雇われるというようなことになったら、その付近のことが矛盾として出てくるんじゃないか。そしてまた、だれでもいいと、語弊がありましょうけれども、事務吏員でもいいと、向こうに転勤さえすればいい、職場変更さえすればいいというようなことなら、わざわざこの御時世に余計雇わんでも、そういう同じ市役所の職員の皆さん方ですから、その運用といいますか、そういう中で、私は考えられるべきじゃなかろうかなと。もともとですね、私も30年議員をさせていただいておりますが、こういうようなことは筑後市の消防本部が発足したのが、消防法の関係で一遍に発足しておりますから、大体もう私の年齢ぐらいの方が多くて、毎年多くの方がやめられるというのは想定されておったわけですね。ですから、一般職と市役所の事務職の方と消防署の署員の方が人事交流という話もかなり前からあっておった。やっぱりそういうものをしないで来たそのツケがこういうふうになってきておると私は思うんですよ。また同じことをすれば、そういうようなことになると私は思いますし、この際、この再任用のこともあるし、わざわざ条例改正をしなくても、今言っておるようなことが可能であれば、一般職からある一定期間6カ月回すとか、そういうようなことで、あるいは臨時職でもいい、例えば嘱託でもいいというようなことであれば、そういうようなことをとることが人件費の抑制にもなるし、合理的なことだと私は思いますが、そうは思われませんかね。
◎消防長(堤秀信 君)
 再任用に関しましては、私の知識がちょっと隔たりがあるかわかりませんが、ちょっと聞いた範囲によりますと、基本的には再任用は1年であるということですけれども、それ1年にした場合は定数にカウントするから、もう私どもは、質問議員おっしゃいますように、必要期間のみでもういきたいと、こういう御時世でありますので。本庁としましては、行革等も人員の定数減ということもやっておりますので、極力そういう形で抑えたいという意味でございまして、私の認識では、したがいまして、短期期間の再任用ということは1年未満であっても可能と、ただし、これが毎日、規制がある程度ありまして、常勤ではないと、ある程度の休みは与えなければならないということで理解しておるところでございます。
 以上です。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 いやいや、常勤というなら休みを与えなきゃならんと、これは再任用でも再任用職員ということですから、全く同じ条件じゃないんですか、休みは。そういうようなことができるんですか、再任用のときに。じゃあ、全くの臨時と一緒じゃないですか。必要なときに、週3日とか、嘱託で。サンコアにおられるでしょう、教育部会に、3日勤務される方、4日勤務される方。そういうことじゃないんでしょう。そして、今言われたように最低1年でしょう、再任用というのは。半年で新しかとが帰ってくるけん、半年再任用ということにはならんわけでしょう。
 それで、これは議員の皆さん方も私が言っておることもおわかりでしょうし、これは私の所管の委員会でございますので、今後執行部も私が今しゃべったようなことを十分検討されて、委員会のときにまた詳しく議論をいたしたいと、こう思いますから、まじめにまともにひとつ検討をしておってください。
 終わります。
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑もありませんので、議案第37号の質疑を終結いたします。
△日程第6 議案第38号
○議長(大藪健介 君)
 日程第6.議案第38号 筑後市災害時における応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第38号の質疑を終結いたします。
△日程第7 議案第39号
○議長(大藪健介 君)
 日程第7.議案第39号 筑後市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例制定について、質疑はありませんか。
◆18番(村上知巳 君)
 一、二お尋ねをさせていただきたいと思いますが、いわゆる財産の交換、譲与、無償貸与について、一定の条件がそろえば議会の承認を必要としないということになっております。提案理由の説明を見てみますと、これまでのようになれば、議案作成から、それから議決まで、やっぱり数カ月間かかるもんですから、事務処理の迅速化というか、それから市民サービスの向上をねらいとするというようなことでうたわれております。現に一般質問でもいろいろ出ておりましたが、いわゆる国の財産からの譲渡というんですかね、そういう面も非常にふえているわけですので、そういった面がねらいかなというふうに思いますが、その成立した後の議会への報告なり、市民への周知というか、そういう面までちょっと目を通してみますと、うたっていないように思いますし、その点の当局の考え方についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
◎道路課長(馬場正利 君)
 お答えいたします。
 この条例が可決されまして、実際運用が始まって財産の交換等の事務処理が終わったときに、議会への報告または市民の皆様への報告をこの条例上うたっていないじゃないかという御質問だったかと思います。
 確かに、この条例の中には条文ございません。これは福岡県内だけを調査しておりますが、恐らくこの条例が、実は昭和39年にほとんどの市町村が条例を制定されてあるところでございます。県内でも筑後市を初め幾つかしかないんじゃないかと、まだ条例化されていない自治体がですね。その中で、どこの条例を見ましても、その条文というのは出てきておらないところでございます。確かに、議案として議会の方にお諮りをした場合には、必ず告示といいますか、公告ですね、議決しましたよというのはお知らせをしておるところでございます。今回につきましては、そこまでちょっと勉強不足でございますので、他市町村を再度調査しまして、それなりの公告なりをいたしておれば、筑後市も事務処理が終わった段階でそのような措置をとりたいというふうに思っているところでございます。よろしくお願いします。
◆18番(村上知巳 君)
 いや、私は、条例にうたえというふうには言っていないわけですよ。そういったことを事が成立したときの周知というか、それは玄関前のあれでやるということですから、それはそれでいいというふうに思います。
 ただ、その条例の中身を見てみますと、これは地方自治法の改正ではないというふうに思いますけれども、ただ、その交換をするときの価格の差額が、その高価なものの価格の6分の1を超えるときはこの限りではないという、歯どめというか、そういう表現は適当でないというふうに思いますが、そういうふうにうたわれておりますね、条例に。だから、私は今までの例からして、そういった高価な交換というか、それはないと思いますけれども、ここで提案理由では里道とか水路の、いわゆる譲渡というふうにうたってありますけれども、もしですね、あるかないか私はわかりませんけれども、例えば、財産が数百万円、数千万円同士のちょっと交換なり譲与というか、そういうふうになったときは、その価格が6分の1というと、16か17%ですよね。そういう範囲内であれば、行政の考え方でできるというふうなことで理解をしていいわけですかね。もうないとは思いますけれども、例えば、10,000千円とか、工事の契約というのは議会にかかる金額というのが市長の専決はできない部分もありますし、そういう面での考え方としてはこれでいいというふうに理解をされているわけですかね、ちょっとお尋ねです。
 それから、こういったことが、まずそういった疑惑とかそういうことはないというふうに思いますけれども、例えば、その審議機関なり、諮問機関なり、そういうことは全然考えていないわけですね。
 以上2点をちょっとお尋ねさせていただきたいと思います。
◎道路課長(馬場正利 君)
 まず、第1点目の6分の1を超えたときはということになっておるところでございます。私どもが過去、財産の交換、これはすべからく隣接地同士の交換ということで、原則としては等積ですね、面積が10平米もらって10平米やるというのが原則でございます。しかしながら、土地の形状等によってはきっちりイコールにならない場合がございます。その場合は、筑後市がもらう面積が若干多目といいますか、筑後市から10平米やって、市民の方から10.1平米をもらうとか、俗に言う等価交換という手法を今まで行ってきたところでございます。したがいまして、道路課所管の財産の交換で6分の1の価格の差が出るとは全く予想もいたしていないところでございます。
 それから、諮問機関等の設置ということでございますけれど、今現在、道路課としてはそういった壁にまだぶつかっておりませんので、考えておらないところでございます。
◆18番(村上知巳 君)
 答弁が道路課長ばっかりですので、ほかにこう、やっぱり道路だけに限らず、道路課長に限らず財産というのはいろいろあるわけですから、それからもう譲り渡しもできるように、やっぱり迅速化ということがもう事務処理の、そういったことでの提案になっておりますから、そういった疑惑とか、後で心配するようなことはないとは思いますけれども、いわゆるそこには慎重さというか、当局のですね。その判断をぜひお願いしたいというふうに思いまして、終わらせていただきます。
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 1点お尋ねします。
 第4条の(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)ということがございますが、筑後市には行政財産を貸すときの条例があるわけですね。この間からも議論しておりましたように、固定資産の評価掛けの1000分の5が1カ月の貸し賃だと、そういうような基準がございますが、普通財産の場合はどうしてこういうふうなことができるのかどうか。あの規定は、あって何もならんような規定になると私は思いますが、どういうふうに理解したらいいんでしょうか。
◎総務部長(久保満寿男 君)
 この議案第39号と、それから御指摘の行政財産の貸し付けの使用料、この関係ですけれども、行政財産の使用料につきましては、行政財産ですので、公共の用、あるいは公用に供しているものと、こう言うことができると思います。そういうことが言えます。
 この普通財産は、この行政財産でない財産のことを普通財産と言っていますので、財産の種類が違うと。普通財産はもう、ですから、公共の用に供していない市が管理している財産ということですので、その点でまずその認識といいますか、行政財産の使用料はあくまでも、行政財産、先ほど申し上げましたような用に供している土地の利用を阻害しない範囲内で貸し付けることができるというふうなことです。今回の普通財産は、公共の用に供していませんので、何の利用もしていない土地というふうなことで、その点、使用料条例と、今回の貸し付け等に関する条例は区分して考える必要があろうかというふうに思っております。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 その付近がだれもよくわからんのじゃないでしょうか。行政財産の貸し付けですか、使用料条例は、何の利用もしておらない土地と、そういうのを貸し付ける場合に1000分の5を1カ月取る。1年間に、1000分の固定資産の評価の60になるわけでしょう。じゃあ、その何の利用もしていない土地をそげん高う取って、何の利用もしているところをこういうふうに安くするということはおかしいんじゃないでしょうかね。
 そうすると、今言われた普通財産と行政財産というのは、私も今地方自治法持ってきておりませんが、1回調べたことがありますが、二つのこの種類があるようですけれども、どこで明確にこれは分かれておるんですかね。お答えをいただきたいと思います。
◎総務部長(久保満寿男 君)
 お答えいたします。
 まず1点目の、行政財産の使用料条例で徴収する分が御指摘のその高い方に、質問議員の理解からすれば、高い方になるんじゃないかなというふうに私は思います。行政財産と、それから普通財産の区別は、先ほど申し上げましたように、大もとは両方あわせると公有財産というふうな呼び名で呼んでいますけれども、その中の行政財産というのは、公共の用、あるいは公用に供しているものというものが行政財産です。ですから、行政財産の中には、その公共の用に供しているものにつきましては、道路とか公園とか、それからサンコアとかサザンクスとかいろんなものがあります。公用に供しているものとは、庁舎とか、あるいは職員宿舎、こういったものが公用に供しているものと。その二つ以外が普通財産というふうな区分けになっておるところでございます。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 わかったようでわからんからですね。今現在、行政財産の貸し付け条例、それで貸してあるところはあるんですか。月1000分の5、年間1000分の60というふうになると思いますが、今の話によりますと、ほとんどないんじゃなかろうかなと私は思いますが、貸してあるところはあるんですか。なぜ言うかというと、それを基準に今度は借り上げるときもそれが一つのベースになって云々ということが、この前からの議会での話の中でずっと答弁があっておるんでしょう。だから、聞くんですよ。私は、かなりこの料は高いと思いますから、どこかそういうようなことで貸してあるところがあるのか。公有財産の中に市が持つ財産、公有財産の中にいわゆる普通財産と行政財産というのが区分けされておるわけですね。今わかりましたが、行政財産というのは公共の用に供されておるものと、これを1000分の5なりで貸されておるところはありますかね。
◎総務部長(久保満寿男 君)
 お答えいたします。
 公用に供しているものの施設の一部を貸しているところはあります。土地改良区が入っている施設が、これが行政財産の目的外使用というものに該当するかというふうに思います。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 それはそういうことで取られておるということですか。あとはないんですか。
◎総務部長(久保満寿男 君)
 条例に基づいて貸しておるところです。ほかはございません。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 ちょっと余り関係ありませんが、これで終わりたいと思いますが、ほかはないですね。それ以外はないということですね。
◎総務部長(久保満寿男 君)
 公有財産の使用料条例に基づいてというのはそれ1件だろうというふうに思いますけれども、例えば、道路の路肩に電柱を立てたり、あるいは水路の上にふたをかぶせて橋にしたり、通路にしたりといったものは、これは別の条例で、占用条例の方で許可している部分はございます。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑もありませんので、議案第39号の質疑を終結いたします。
△日程第8 議案第40号
○議長(大藪健介 君)
 日程第8.議案第40号 筑後市火災予防条例の一部を改正する条例制定について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第40号の質疑を終結いたします。
 10分間休憩します。
                午前11時2分 休憩
                午前11時13分 再開
○議長(大藪健介 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
△日程第9 議案第41号
○議長(大藪健介 君)
 日程第9.議案第41号 筑後市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第41号の質疑を終結いたします。
△日程第10 議案第42号
○議長(大藪健介 君)
 日程第10.議案第42号 筑後市公民館条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第42号の質疑を終結いたします。
△日程第11 議案第43号
○議長(大藪健介 君)
 日程第11.議案第43号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第43号の質疑を終結いたします。
△日程第12 議案第44号
○議長(大藪健介 君)
 日程第12.議案第44号 平成17年度筑後市一般会計補正予算(第2号)について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第44号の質疑を終結いたします。
△日程第13 議案第45号
○議長(大藪健介 君)
 日程第13.議案第45号 平成17年度筑後市老人保健特別会計補正予算(第1号)について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第45号の質疑を終結いたします。
△日程第14 議案第46号
○議長(大藪健介 君)
 日程第14.議案第46号 平成17年度筑後市介護保険特別会計補正予算(第1号)について、質疑はありませんか。
◆8番(田中親彦 君)
 さきの議案説明の中でありましたように、筑後市介護保険特別会計補正予算についてでございますが、ちょっと読んでみます。
 「平成17年10月からの介護保険施設などにおける居住費や食費に対する保険給付等の制度改正に対応するためのシステム改修費や平成18年度の大幅な制度改正に伴う17年度の介護保険事業計画作成作業に対応するための臨時職員の賃金を増額するものであります」とありますが、制度改正は具体的にどのような制度改正なのか。
 それと、「18年度の大幅な制度改正に伴う17年度の介護保険事業計画作成作業に対応するため」とあります。二つの作業に対する臨時職員の対応だと思うんですが、金額的に――は 2,579千円でございますかね、多額でありませんけど、臨時職員の質といいますか、二つの目的に対してどのような臨時職員を考えておられるのか。2点お尋ねいたします。
 今までシステムの改修などでは委託業務で行われていたような認識がありますが、今回の臨時職員の対応はどういう形でのものか、お答えいただきたいと思います。
◎健康づくり課長(坂本正憲 君)
 お答えいたします。
 第1点目のシステム改修委託料ですけれども、これにつきましては、昨年の11月から審議会を立ち上げまして、第3期事業計画を今審議会の中で検討いただいておりますけれども、平成17年の10月から介護保険施設等における居住費、それから食費等が保険給付の対象外となります。それに伴いまして、低所得者に対しての負担上限額等を設けるなど、この制度の改正に対応するためのシステム改修委託料としまして 2,258千円を計上しているところでございます。
 それから、臨時職員の賃金につきましては、今申し上げましたように、来年18年の4月から第3期の介護保険の事業計画がスタートいたしますけれども、その計画の手伝いをする臨時職員の雇い上げを 1,152千円、それから共済費を 158千円計上しているところでございます。
 それからもう一点、介護保険の期間延長によります申請件数減を見込んで、介護認定調査員を昨年の11月に1人やめられて4名体制で実施しておりました。ただ、見込みのように申請件数が減少せず、1カ月以内の処理件数がなかなかできません関係で、介護認定調査員を1名増員した報酬 2,425千円と共済費の 336千円を計上しているところでございます。
 以上です。
◆8番(田中親彦 君)
 今対象になっている物件といいますか、これたくさん、5項目お話しいただきましたが、予算費目の中ではどこに入っているんでございますかね。
◎健康づくり課長(坂本正憲 君)
 補正予算書の42ページが一般管理費の中にシステム改修委託料を 2,258千円計上しております。それから、その下に認定調査費ということで、介護認定調査員を1名増員した分の報酬と共済費を計上しているところでございます。
◆8番(田中親彦 君)
 これは、臨時職員さんは1人ではなくして、計何名になるんですかね、対象となるのは。
◎健康づくり課長(坂本正憲 君)
 お答えいたします。
 臨時職員については1名でございます。
◆8番(田中親彦 君)
 ほぼ内容はわかりましたが、システムの改修などについては、従来どおりやっておられるような外部委託的なものでございますね。
◎健康づくり課長(坂本正憲 君)
 お答えいたします。
 システム改修については、外部の業者に委託するようにしているところでございます。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑もありませんので、議案第46号の質疑を終結いたします。
△日程第15 議案第47号
○議長(大藪健介 君)
 日程第15.議案第47号 平成17年度筑後市病院事業会計補正予算(第1号)について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第47号の質疑を終結いたします。
△日程第16 議案第48号
○議長(大藪健介 君)
 日程第16.議案第48号 市道路線の認定変更について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第48号の質疑を終結いたします。
△日程第17 議案第49号
○議長(大藪健介 君)
 日程第17.議案第49号 市道路線の廃止について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第49号の質疑を終結いたします。
△日程第18 議案第50号
○議長(大藪健介 君)
 日程第18.議案第50号 物品売買契約の締結について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第50号の質疑を終結いたします。
△日程第19 議案第51号
○議長(大藪健介 君)
 日程第19.議案第51号 財産の交換について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第51号の質疑を終結いたします。
△日程第20 議案第52号
○議長(大藪健介 君)
 日程第20.議案第52号 訴えの提起について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第52号の質疑を終結いたします。
△日程第21 議案第53号
○議長(大藪健介 君)
 日程第21.議案第53号 福岡県自治振興組合を組織する市町村市町村数の増減について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第53号の質疑を終結いたします。
△日程第22 議案第54号
○議長(大藪健介 君)
 日程第22.議案第54号 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する市町村数の増減について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第54号の質疑を終結いたします。
△日程第23 議案第55号
○議長(大藪健介 君)
 日程第23.議案第55号 専決処分の承認について(筑後市税条例の一部を改正する条例制定について)、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第55号の質疑を終結いたします。
△日程第24 議案第56号
○議長(大藪健介 君)
 日程第24.議案第56号 専決処分の承認について(平成17年度筑後市一般会計補正予算(第1号))について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第56号の質疑を終結いたします。
△日程第25 議案第58号
○議長(大藪健介 君)
 日程第25.議案第58号 筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 お伺いをいたします。
 これは追加提案になった分で通勤手当の改正の分でございますが、新しく2キロメートルから4キロ 2,700円とか、一番最高まで40キロ以上22,500円と、こうありますが、この金額というのは何かを基準とかということがあるんでしょうか。お尋ねをいたします。
◎市長公室長(角隆範 君)
 お答えいたします。
 通勤手当の算出の基礎でございますけれども、一応本市の場合は通勤に要する実費弁償というようなことを原則にして、ガソリン代等を積算の基礎としてこの金額を算出したところであります。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 大体ガソリン代をベースとしてこういうことを決められたと、私はそれで結構ではなかろうかなと思いますが、先日来、駐車場をどうするかという話もあっておったわけですね。ということは、ガソリン代を基準ということは、職員の皆さん、市長も言われたように、駐車場の確保というのが今後問題になるかもしれませんですね、一つは。しかし、ガソリン代を基準に通勤手当を支給するということは、2キロ以上かな。もう自動車に太かこまかとあるでしょう、トラックのごつ太かつ乗ってくるか、軽に乗ってくるかということはあるかもしれんが、自分の持ったもので乗ってこられる場合は、やはり使用者といいますか、雇用者の責務として駐車場の確保というのは、私はある一定要るんじゃなかろうかなと、こういうガソリン代も支給されるわけですから。そのことと、部外の人というかな、一般の人が市の駐車場を無断でとめて、よそのところに通勤に行くとにとめると、その付近はやっぱりどうか、何とかできれば、ぴしぴしっとしていかにゃいかん問題だと、これは別と思いますが、今言われたように、じゃあ、このことでガソリン代を基準ということですから、職員の皆さん方、極力これは抑えてもらうという努力は、車を自転車にかえたり、それは健康増進というのも一つの市の目的ですから、これは車よりか自転車で来た方が健康にはよかとはわかっておるから、そういうことは一つの運動としてはされるべきじゃなかろうかなと思いますが、基本的にですよ、こういうことということは、駐車料金は取らないということでいいんですか。そういう確約をもらっておっていいんでしょうかね。
◎総務部長(久保満寿男 君)
 お答えいたします。
 一般質問で今後検討していきたいというふうにお答えをいたしております。具体的には、今、弥吉議員がおっしゃったような、駐車料金を取るとすれば、職員の駐車場としてきちっとほかの者がとめていただかないようなシステムも必要かと思いますし、この通勤手当を実費弁償という観点から定めておりますので、通勤手当の実費弁償の中に駐車料金をどういうふうな位置づけで考え込ませるのかとか、いろいろこれは課題があります。そこら辺、弥吉議員が言われたように取らんのかというのは、今後検討させていただきたいというふうに考えております。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 ですから、今当初聞いたように、この料金というのが実費弁償だと、それはガソリン代だと、実費弁償の中に駐車料金は入っておらんわけですから、ガソリン代だと、こういうことなら、市が職員から取るとすれば、これを市が1千円取るなら、各1千円上げていかんとガソリン代だという理屈が成り立たんわけでしょうが。それで、私は管理をどうするか、今部長が言われたような問題があると思うんですね。もう職員は、こちらならこちらにしかとめんとか、それは守らせるとかというのはあって、やはり通勤してくる職員には2キロ以上でしょうけれども、やはり駐車場の確保というのは当然してやるべきじゃなかろうかなと。そして、ぴしっと整理されて、要らないものについて借られておるようなものがあれば、これはもう契約を解除されて、必要最小限、市民の皆さん方も市役所に用のために来られる人のためだけ駐車場があればいいわけでしょうから、今全部何百台確保されておるか、私は今宙に覚えておりませんけれども、その付近のやっぱり整理をされるべきじゃなかろうかなと、こういうふうに思いますが、そうでしょう、ガソリン代の実費だということですから、駐車料金を取るということになれば、この話が変わってくると思いますが、そういう理解でいいんでしょう。
◎総務部長(久保満寿男 君)
 この通勤手当と駐車場の料金問題、全然別個という考え方にするのか、あるいは、これとやっぱり含めて考えるべきものか、そこら辺のところは今後検討をさせていただきたいということで、弥吉議員がおっしゃったようなことでしますというふうなことは、ちょっとこの場では言えないところでございます。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 しかし、この料金がガソリン代の実費だと、1週間に今週休2日で5日通勤するとに、ガソリン相場はちっと上がったり下がったりするでしょうけれども、これがガソリン代だと。ということは、ガソリンは食うとやなかもんですね、口から入れるとじゃなく、ガソリン使うのは自動車しかなかでしょうから、自動車に乗ってこられるということを前提でそういう支給をされておるわけでしょうから、乗ってきたとを空中にとめておけと、駐車違反で 209にとめておけというわけにいかんでしょうから、必要最小限は市の駐車場を職員駐車場として確保すると、そうじゃないとこれは上げていかやんということになりはせんかと、こう思うから聞いておるわけですよ、基本的な考え方をですね。久留米あたりもちょっと聞いてみたです。ですけど、これに駐車料金を上乗せして払って、取るなら同じことだからですね、これは。でしょう、格好だけ駐車料金を職員から取りますといって、これを改定して、1千円じゃい 1,500円じゃい上げて、職員から取っておりますというたって一緒ですから。それはぴしっとやっぱり市長も言われたとおりに、仕事に来ていただきよるわけですから、それはそれなりの、今の御時世に自転車で来いとか、歩いてこいとかとは言われんでしょうから、そのためにこういうともあるわけでしょうから、その確保というのは、これは当然していくと、駐車場は。必要最小限ですよ、1人に2台も3台も乗ってくる人はおらんでしょうけれども。それはいいわけでしょう、そういう考え方でいかれるということで。
◎総務部長(久保満寿男 君)
 基本的に、使用者側といいますか、駐車場の確保をする義務といいますか、そういうものがどこまであるのかというのを一つの大きな考え方、取る取らんのところで考え方によって違いが出てくるんじゃなかろうかというふうに思います。ですから、そこら辺は今のところ具体的な、これと抱き合わせたような考え方は持っておりませんので、それはそれとして、別に駐車場の問題は検討させていただきたいというふうに思います。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 市内の企業あたりも職員の、規制しておるところあるかもしれんですよ、1キロとか2キロは。それはやっぱり職員さんが仕事に来られる。そして、自動車で来られる。そのための駐車場というのは、自社内に確保しておる。あるいは社外もあるかもしれません。アポロでいきますと、もともと小さかったですけれども、どんどん職員さんがふえられて、あの道路の東側というのも駐車場として後で、あれは会社あたりが買ったか借りておるか知りませんが、そういうあるわけですから、必要最小限はやっぱりそうしなきゃいかん問題じゃなかろうかなと、そのことだけ申し上げて、終わります。
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
◆8番(田中親彦 君)
 ただいまの説明の中で、通勤手当の基準はガソリン代を基準にということの説明でした。私は、この見直し、改正の機に、通勤手当と申しますのは、やはり公の交通機関を利用した基準で判断すべきだと思います。これは、今現在では主な幹線にしか公共交通機関はないと思うんですが、それに準じたキロ数で判断して、あとは車を使われようと何しようと個人の解釈で判断していかれればいい部分もあるでしょうが、駐車場の問題につきましては、通勤手当の中で各個人が自主的に判断されていくべきものだと思うんですが、この通勤手当の基準であるガソリン代ですね、これをどのような算出の根拠を持っておられるのか、お伺いいたします。
◎市長公室長(角隆範 君)
 お答えいたします。
 まず、第1点目の算出基礎は公共交通機関をベースにすべきじゃないかという御質問でございますけれども、先ほど答弁をいたしましたとおり、この通勤手当の性格といいますか、性格論からして、実費弁償的性格の手当だというところから考えますと、あくまで公共交通機関を利用されている方については、その定期代等の実費を支給すると、こういう地方都市になりますと、現実的にそういう公共交通機関が走っていないところがもう大部分でありますから、実態論として交通用具を利用されている方については、その交通用具を使われているという前提での実費弁償的なやつを基礎として支給するというところに立って、今回ガソリン代等、等という形にしておりますけれども、等を算出の基礎として使ったというところでございます。
◆8番(田中親彦 君)
 私は、算出根拠はあくまでも公共機関を基準としたもので基本的なものは持っていただいておかないと、公平性に欠けてくると思うんですね。そういう意味では、試算といいますか、例えば、市内から登庁されている方、市外から登庁されている方、公の交通機関がある利便性のいい方、まちまちでしょうが、例えば、公の交通機関を利用できる方が車を使用して登庁されると、何か比較的なものは検証されておられることはございますか。実際、公共の交通機関を使った今の旅費といいますか、必要な通勤費と、車で今ここに規定を設けてあります通勤手当の額と比較されたことはございますか。
◎市長公室長(角隆範 君)
 お答えいたします。
 交通用具者と、それから公共交通機関の支給区分なり、あるいは額を比較いたしますと、公共交通機関の場合が上限が高う設定をしているということからすれば、公共交通機関利用者の方が総体的には、やっぱり市としての支給額は多いというふうに判断をいたしております。仮に同じ距離を通勤されるにしろ、交通用具者の方がうちの方としての支給額は低くなるんじゃないかというふうに思っております。
◆8番(田中親彦 君)
 これは、その差というのは大まかはつかんでございますか。わかりませんか。ただ安いからこういう判断されておられるということだけなのか。やはり何かこの辺までは検証されておかれるべきじゃないかなという気はいたしますけどね。
◎市長公室長(角隆範 君)
 お答えいたします。
 あくまで国の方の通勤手当の考え方につきましても、公共交通機関、それから交通用具、それから、その両方の併用者ですね。この三つの区分で考え方が整理されておりますので、私の方もそういう国の支給の考え方に基づいて支給区分なりは設けておるところでございますので、今おっしゃられましたような交通用具者でお見えになっている方が公共交通機関を利用した場合とかという比較検討を行ったことはございません。現に、公共交通機関、例えば、JRの沿線の方はそういうことが可能かというふうに思いますけれども、ほとんどバスも含めて通勤の自宅から役所まで公共交通機関が今通っておりませんので、運賃等も全然わからないというような状況の中で、比較検討はかなり難しいんじゃないかというふうにも認識をいたしております。
◆8番(田中親彦 君)

 私は、公共交通機関の方は安いんだというような解釈に至るんじゃないかなと思うんですがね。この辺は将来的、また検討していただきたいと思って、終わります。
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第58号の質疑を終結いたします。
△日程第26 報告第1号
○議長(大藪健介 君)
 日程第26.報告第1号 平成16年度筑後市一般会計繰越明許費繰越計算の報告について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、報告第1号の質疑を終結いたします。
△日程第27 報告第2号
○議長(大藪健介 君)
 日程第27.報告第2号 平成16年度筑後市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算の報告について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、報告第2号の質疑を終結いたします。
△日程第28 報告第3号
○議長(大藪健介 君)
 日程第28.報告第3号 専決処分について(損害賠償の額を定めることについて)、質疑はありませんか。
◆18番(村上知巳 君)
 余りここに立って、職員さんのことですから言いたくありませんけれども、たびたび定例会があるごとに、いわゆる事故関係が多いということは議会でも指摘をされました。やはり業務上、かんきょう課ごみ収集員さんとか、あるいは建設部関係、車を運転する機会が多いというのはどうしても事故につながり、危険性というのは多分にあろうかと思います。しかし、それにしてもやはり事故回数が多いということは非常に残念です。ただ保険があるからという安易な気持ちではないかもしれませんけれども、今回の示談書を見てみますと、これはちょっと考えられないような事故のような気が私はいたすわけですね。ここにも、示談内容にも、やっぱり過失割合はもう 100%、これがお互いの出会い頭交差点の事故とか、幸い人身じゃなかったからよかったというものの、こういった事故というのはもう少しやっぱりしっかりしてもらわんとでけんような今回の事故だというふうに思いますし、その指導というか、どういうふうにされているのか。本人の反省はもちろんあっていると思いますけれども、余りにも事故としては、運転する責務というか、そういう点からしたら欠けられているような気がしますので、お尋ねをさせていただきたいと思います。
◎かんきょう課長(永延喜男 君)
 今おっしゃったとおり、議会たんびというような形でこういう事故を発生させまして、まことに申しわけなく思っておるところでございます。私どもとしまして、毎日、毎朝、一応、事故、それからもう一つはけが等もありますので、そういうことについて毎日確認をし合って仕事に行くということで、朝のミーティング時には必ずお互いに注意し合って事故を起こさないようにということでの気持ちの注意といいますか、そういうことをやらせております。
 それから、この事故につきましても、この日ちょっと業務が、川と水の運動の後始末とか、あるいは4月から5月にかけての大型連休明けの月曜日ということで、ごみも特に年内で一番多いようなときでございましたので、慌てないようにということでの注意もしていたわけでございますけれども、どうしてもやっぱり早くやりたいというような気持ちでついやってしまったということでもございましたので、乗車員、一応運転手含めて3人おりますので、運転手だけの責任ではないと、乗員全員の責任でこういうときはちゃんと当たっていけば防ぐことができるということでの注意をしたところでございます。これからもまた十分注意はさせていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
 以上でございます。
◆18番(村上知巳 君)
 もう深くは言いませんけれども、やっぱり業務が多忙だったということは理由にはならないというふうに私は思いますし、しっかりそこいらを指導も同じですけれども、これもう専決はもう通れば、市長がされるもんですから、市長みずからもやっぱりそういったことをしっかりこの職員間の徹底というか、指導というか、そういう面を十分今後しっかりしていただきたいと思います。
 終わります。
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、報告第3号の質疑を終結いたします。
△日程第29 意見書案第2号
○議長(大藪健介 君)
 日程第29.意見書案第2号 「障害者自立支援法(案)」に関する意見書について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)

 質疑もありませんので、意見書案第2号の質疑を終結いたします。
△日程第30 意見書案第3号
○議長(大藪健介 君)
 日程第30.意見書案第3号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、意見書案第3号の質疑を終結いたします。
△日程第31 諸般の報告について
○議長(大藪健介 君)
 日程第31.諸般の報告について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、諸般の報告の質疑を終結いたします。
△日程第32 議案委員会付託
○議長(大藪健介 君)
 日程第32.議案の委員会付託を行います。
 お手元に配付いたしております議案付託表に誤りがありますので、局長より報告をさせ、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。
◎議会事務局長(下川広志 君)
 申しわけございません。お配りをしております議案付託表でございますが、総務文教委員会の中に付託をいたしております議案第37号 筑後市職員の定数に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございますが、これにつきましては消防本部の職員の定数を改正するというものでございますので、厚生委員会の方に付託ということに所管がなりますので、そのように変更方をよろしくお願いしたいと思います。
 これにつきましては、訂正した付託表をお配りいたしておりますので、差しかえをお願いしたいと思います。執行部の皆さんにつきましては、後に正式なものをメールで送信いたしますので、よろしくお願いをいたします。
 以上のとおりでございます。申しわけございませんでした。
○議長(大藪健介 君)
 お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。
△日程第33 請願書委員会付託
○議長(大藪健介 君)
 日程第33.請願書の委員会付託を行います。
 請願書付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
△日程第34 陳情書委員会送付
○議長(大藪健介 君)
 日程第34.陳情書の委員会送付を行います。
 陳情書送付表のとおり、所管の常任委員会に送付いたします。
 これをもちまして、本日の日程をすべて終了いたしました。
 本日はこれにて散会いたします。
                午前11時52分 散会