平成17年 9月 定例会(第17回)

           平成17年9月20日(火曜日)      

                               (午前10時00分開議)


1.出席議員(21名)

    1番  若 菜  道 明         12番  島    啓 三
    2番                   13番  原 口  英 喜
    3番  矢加部  茂 晴         14番  水 町    好
    4番  緒 方  幸 治         15番  永 松  康 生
    5番  五十嵐  多喜子         16番  田 中  瑞 広
    6番  中 富  正 徳         17番  永 田  昌 己
    7番  坂 本  好 教         18番  村 上  知 巳
    8番  田 中  親 彦         19番  北 島  スエ子
    9番  入 部  登喜男         20番  貝 田  義 博
    10番  篠 原  千 三         21番  弥 吉  治一郎
    11番  池 田  光 政         22番  大 藪  健 介

2.欠席議員(なし)



3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長     下 川  広 志
    庶務係長     田 中  敬 士
    書記       下 川  富 子


4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 桑 野  照 史  
    助役                 中 村  征 一  
    収入役                菰 原  千 里  
    教育長                城 戸  一 男  
    市長公室長              角    隆 範  
    総務部長               久 保  満寿男  
    市民生活部長(兼人権・同和対策室長)   徳 永  知英子  
    建設部長(兼水道局長)        加賀田  慎 一  
    環境経済部長(兼水路課長)      下 川  雅 晴  
    市立病院事務局長           庄 村  國 義  
    教育部長               菰 原    修  
    消防長(兼消防署長)         堤    秀 信  
    総務課長               平 野  正 道  
    まちづくり課長            山 口  辰 樹  
    市長公室参事             木 本  吉 彦  
    税務課長               野 田  広 志  
    女性政策課長        
                       永 松  三 夫  
    (兼勤労者家庭支援施設館長)
    会計課長               村 上  春 夫  
    市民課長               後 藤  安 男  
    かんきょう課長            永 延  喜 男  
    健康づくり課長            坂 本  正 憲  
    福祉事務所長             真 鍋  信 一  
    農政課長               鬼 丸  則 行  
    道路課長               馬 場  正 利  
    都市対策課長             篠 原  修 一  
    商工観光課長             一ノ瀬    諭  
    下水道課長              水 町  良 信  
    市立病院総務課長      
                       右 田  喜 俊  
    (兼介護支援センター室長) 
    市立病院医事課長           中 村  正 暢  
    監査事務局長             城 戸  秀 穂  
    農業委員会事務局長          塚 本  貮 郎  
    教育委員会学校教育課長        宮 原  一 壽  
    教育委員会社会教育課長   
                       田 中  僚 一  
    (兼中央公民館事務長)   
    教育委員会人権・同和教育課長
                       徳 永  憲 一  
    (兼人権・同和対策室参事) 
    消防本部総務課長           永 田  耕 作  
    消防本部警防課長           村 上  由 明  
    消防本部予防課長           井 寺  藤 彦  
    水道課長               大 籠    修  


              議事日程第3号      
                     平成17年9月20日午前10時開議

 第1  議案第59号 筑後市職員旅費支給条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第2  議案第60号 筑後市市民交通傷害保障条例を廃止する条例制定について
                                     質疑応答
 第3  議案第61号 筑後市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第4  議案第62号 筑後市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 質疑応答
 第5  議案第63号 筑後市公園条例の一部を改正する条例制定について   質疑応答
 第6  議案第64号 サザンクス筑後設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制
           定について                     質疑応答
 第7  議案第65号 筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部
           を改正する条例制定について             質疑応答
 第8  議案第66号 窓ヶ原体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制
           定について                     質疑応答
 第9  議案第67号 筑後市郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
           例制定について                   質疑応答
 第10  議案第68号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定につ
           いて                        質疑応答
 第11  議案第69号 平成17年度筑後市一般会計補正予算(第4号)     質疑応答
 第12  議案第70号 平成17年度筑後市老人保健特別会計補正予算(第2号) 質疑応答
 第13  議案第71号 平成17年度筑後市介護保険特別会計補正予算(第2号) 質疑応答
 第14  議案第72号 平成17年度筑後市病院事業会計補正予算(第2号)   質疑応答
 第15  議案第73号 平成16年度筑後市公営企業会計決算の認定について   質疑応答
 第16  議案第74号 市道路線の認定変更について             質疑応答
 第17  議案第75号 市道路線の廃止について               質疑応答
 第18  議案第76号 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する地方公共団体
           数の増減について                  質疑応答
 第19  議案第77号 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する地方公共団体
           数の増減について                  質疑応答
 第20  議案第78号 専決処分の承認について(平成17年度筑後市水道事業会計補正予算
           (第1号))                    質疑応答
 第21  議案第79号 専決処分の承認について(平成17年度筑後市一般会計補正予算(第
           3号))                      質疑応答
 第22  議案第80号 平成17年度筑後市一般会計補正予算(第5号)     質疑応答
 第23  報告第4号 筑後市土地開発公社の経営状況について        質疑応答
 第24  報告第5号 筑後市文化振興公社の経営状況について        質疑応答
 第25  意見書案第5号 個人所得課税における各種控除の安易な縮小を行わないことを

             求める意見書について              質疑応答
 第26  意見書案第6号 自治体病院の医師確保対策を求める意見書について 質疑応答
 第27  諸般の報告について                       質疑応答
 第28  議案委員会付託
 第29  陳情書委員会送付

      ─────────────────────────────
                 午前10時 開議
○議長(大藪健介 君)
 おはようございます。本日の出席議員は21名で定足数に達しております。
 ただいまより本日の会議を開きます。
 本日の会議は、議事日程第3号により行います。
 これより全議案の質疑に入ります。
△日程第1 議案第59号
○議長(大藪健介 君)
 日程第1.議案第59号 筑後市職員旅費支給条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第59号の質疑を終結いたします。
△日程第2 議案第60号
○議長(大藪健介 君)
 日程第2.議案第60号 筑後市市民交通傷害保障条例を廃止する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第60号の質疑を終結いたします。
△日程第3 議案第61号
○議長(大藪健介 君)
 日程第3.議案第61号 筑後市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第61号の質疑を終結いたします。
△日程第4 議案第62号
○議長(大藪健介 君)
 日程第4.議案第62号 筑後市火災予防条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第62号の質疑を終結いたします。
△日程第5 議案第63号
○議長(大藪健介 君)
 日程第5.議案第63号 筑後市公園条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
◆7番(坂本好教 君)
 16ページの第13条の2番の中に「市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、筑後市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。」とあります。この指定管理者候補者選定委員会について、これは予算の中で27千円ほど計上しております。そこで聞くべきものかもしれませんが、この指定管理者候補者選定委員会はどういったメンバーで構成されるのか、お尋ねをいたします。
◎市長公室参事(木本吉彦 君)
 お答えいたします。
 別に委員会を設置するようにいたしておりまして、収入役(218ページで訂正)をトップに担当の部長、課長、それから公園の施設の利用者代表というメンバーで委員会を設置するようにいたしております。
 以上でございます。
◆7番(坂本好教 君)
 予算の中では27千円ほどですから、6人ぐらいがメンバーだと思いますが、市民の代表というか、第三者的な発想の中で市民の代表という形で、公募みたいな形でその委員会に入れる考えというのはないもんでしょうか。
◎市長公室参事(木本吉彦 君)
 お答えいたします。
 公募ということではなくて、利用者を代表するということで今回は考えておるところでございます。
◆7番(坂本好教 君)
 その利用者の代表というのは、どういう方が、さっき……。
◎市長公室参事(木本吉彦 君)
 お答えいたします。
 市民の森公園のテニスコートの利用者の意見を聞くということで考えております。ですから、利用者代表ということで考えております。
◆7番(坂本好教 君)
 その利用者の代表というのはどういった形で選考されるんですか、公募もしないんだったら。
◎都市対策課長(篠原修一 君)
 市民の森公園のテニスコートにつきましては、一般市民の方にお願いいたしますけど、テニス協会の方に一応2名のお願いをいたしております。
 以上です。
◆7番(坂本好教 君)
 あと1点は、役所のかかわりぐあいというのは、さっき収入役を筆頭に部長、課長と言われましたけれども、17ページの方に、第16条の2項ですかね、「管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。」ということは、その指定管理者に損害が生じた場合は、指定管理者さんがその損害を負担するという解釈ですかね。市はその場合にはそういう負担はしない……。
◎都市対策課長(篠原修一 君)
 質問議員が言われるとおりでございます。
◆7番(坂本好教 君)
 大体わかりましたけれども、私の考え方としては、一般的にこれは、後の方にサザンクスのいろんな、幾つも指定管理者に移行される部分があるようでございますが、ネットで調べた限りにおきましては、これは公園ですけれども、サザンクスとかいろいろあるんですけれども、役所の方が担当部課長1人、2人ぐらいは当然入られるとはいいんですけれども、やっぱり学識経験者なり、それこそ市民の代表みたいな、公募みたいな形で入れておくべきものであって、役所の方が収入役を筆頭に部長も課長もというような考え方は、私としてはどうかなと思うところでございますので、これから先の課題だと思いますけれども、ぜひ市民の皆さんの目線に立った選考を、指定管理者選定委員会の委員を、ぜひ市役所の方からじゃなくて市民サイドの方からの委員で構成されるようにお願いをして終わります。
○議長(大藪健介 君)
 他に質問はありませんか。
◆20番(貝田義博 君)
 何点かお尋ねをいたします。この条例改正案に限らず、ほかにも関連をすることなんですけれども、この条文でいくならば第13条の指定管理者の指定の関係ですが、全然書いていないんで、どういうふうになるのかなというふうに思いながらお尋ねをいたします。
 恐らくそういうことはないと思いますけれども、申請がない場合、もしくは審査の結果適当と思われるそういう団体がない場合にはどうされるのか、恐らく杞憂にすぎないというふうに思うんですけれども。しかし、当初はあったとしても、その後ずうっと適当な団体が申請してくるかどうかというような保障はないわけで、そのことについてはどうお考えになっているのか、そのことを明記しておく必要がないのか、お答えを願います。
 それから次に、同じこの関係ですが、私ども例えば人員に関する、そういう家族が経営をするような団体、そういうところが応募してくる際も全然問題ないのか。もちろんそれは最終的には議会で議決をすることなんですけれども、その点についてはどういうふうにお考えになっているのか、お答えを願います。
 それから3点目は、第19条の関係ですが、利用の制限に関することは述べてありますが、基本的にはやっぱり、正当な理由がない場合には施設の利用を拒否してはならないというような文言も入れる必要があるんではないかということで私は思うんですけれども、そのことについてお答えを願いたいと思います。
 以上、3点です。
◎市長公室参事(木本吉彦 君)
 お答えいたします。
 まず、第13条の関係ですけれども、申請がない場合、あるいは適当な業者がいなかった場合というようなことですけれども、今のところ、条文の中ではなかなか、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならないというふうに定めておりますけれども、申請がない場合というようなことですけれども、一応市民の森のテニスコートに関しては申請者があると、事前にはですね。そういうふうなことで、事前の部分としてはそういうふうな感触を持っております。
 それから、議会の議員に関連するような業者ですとか、あるいは特別職の方の関連するような業者ですとかいう部分の指定管理者となることの排除についてなんですけれども、指定管理者の指定は一応行政処分の一種というふうにされていまして、法律上の契約ではないというふうにされております。それで、地方自治法第 234条の契約に関する規定には該当しないというようなことで、まず入札の対象にもならないというようなことでございます。
 それから、地方公共団体から管理権限を指定管理者に委任することによって、地方公共団体のかわりに管理を行うものということでありますので、地方公共団体とそれから指定管理者の間の取り引き関係が成立するものではないと。それで、請負にも該当しないというふうに解釈をされています。したがって、地方自治法第92条の2及び第 142条の兼業禁止の規定は適用されず、首長や議員本人、または親族が経営する会社も指定管理者になることは排除されていないというふうな解釈があります。
 それから、利用の許可の制限のところですけれども、一応拒否することはできないというふうなことで条文の方は提案をしております。
 以上です。
◆20番(貝田義博 君)
 3点目については、そういう条文になっておったかなと思ってから質問したんですけれども、もう一回、どのように述べてあるのか、ちょっとお答えを願いたいと思います。
 第1点ですが、前提としては事前申し込みがあるものというようなことでありますが、その保障がないから私はどうかなというふうに質問をしたんですね。条文の参考事例なんかを見たら、そのことをきちっと明記しているところもあるみたいです。恐らくなかった場合には、市が直接今までどおり運営をするしかないかなというふうに思うんですけれども、私はその前提があるなしにかかわらず、やはりきちっと──そういう可能性もあるわけですから、私はやっぱり条文化しておく方がいいのかなというふうに思うんですけれども、もう一回お答えを願いたいと思います。
 それから、2点目の関係ですが、第 234条などを言われましたけれども、そういう何らの制限もないわけですね、法的には。だからこそ私は質問したんですが、そういったことも一定入れ込むことは考えられないんですか。私は当然にして、やはりこれも可能性が出てくると思うからお尋ねしたものであって、今解釈だけを述べられたんですけれども、市としてのことをきちっとやっぱり、私は余りいいことじゃないと思うんで、そういった議員とか市長の関係にかかわるようなところは最初から排除するというのが、私は無用の混乱を起こさない常套な手段かなというふうに思うんですけれども、もう一回お答えを願いたいと思います。
 それから、法の適用──この条文だけでそういうふうに解釈するんですかね、これは。排除しないというのはきちっと文言に書いてあったんですかね、再度お答え願います。
◎市長公室参事(木本吉彦 君)
 まず、第13条の関係ですけれども、一応施設としてですね、指定管理者による管理運営を市民の森テニスコートについては行うということで、申請がなかった場合とか、そういうものは想定をいたしておりませんけれども、申請がなかった場合には、申請者があらわれるまでといいますか、そういうふうなことになっていくと思います。
 それから、さきの第19条の関係ですけれども、これは利用の許可の制限を書いておりまして、これに該当しないときは利用できると、許可をするということに、裏返しをすればそういうことになると思います。
 それから、指定管理者の部分の排除、指定管理者として排除、業者として排除をする部分ですけれども、条例の中には確かに明記をいたしておりませんので、その辺については別途、政治倫理条例ですとか、そのような関連で整理をしていただければというふうに思います。
◆20番(貝田義博 君)
 じゃあ、空白期間が生じたらどうするのか、そのまま何もしないのかという話になると思いますけれども、ちょっと今の答弁は私は解せなかったんですけれども。だから、少なくとも──じゃあ、そのことによって利用者に不便を生じるようなことになってはいけないわけでしょう。だから、それはやる以上はきちっとしないと、そういうふうな条文にしておかないとまずいわけでしょう。だから、もしなかった場合には、市が管理するか何かというようなことを私は設けておくべきじゃないかな、それが本当じゃないかなと思うんですけれども、ちょっとこれ以上、参事とやりとりしてもしようがないかなというふうに思います。
 それから2項の点も、政治倫理条例の関係でと言われますけれども、私はこの条文できちっと明記しておくことが大事かなと。さっき法的な問題では、なかなか難しい面があるということから、なおさらこの条文の中でそういうこともきちっと盛り込んでおかにゃいかんのかなというふうに私は思ったんですけれども、どうですか。
◎市長公室長(角隆範 君)
 お答えいたします。
 今参事の方から答弁いたしましたとおり、この法律が制定されまして、法の中ではそういう法的な制約といいますか、制限がかかっておりませんので、上位法といいますか、そういう観点からすると、今回の条例の中でそこまで制約をかけるというふうなことについては難しいんじゃないかという判断をいたしております。(「1点目も同じ」と呼ぶ者あり)
 応募者がいなかった場合でございますが、これも法で今までの管理委託ができないということになったわけで、二者択一といいますか、指定管理者を指定するか、それとも直営でするかということでございますので、結果として応募者が一人もないという状況であれば、これは必然的に直営でやっていくという形になるというふうに理解をいたしております。
◆20番(貝田義博 君)
 終わります。
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
◆8番(田中親彦 君)
 お尋ねします。
 指定管理者制度を導入される中で、今回の議案の中で第63号から第67号まで、件名は違うんですが、施設対象となって5件ございます。その中で、指定管理者制度を取り入れられる中で、この管理箇所ごとの指定管理者制度で今条例を改正するようなことになっておりますが、私は先に指定管理者制度の条例があって、そして、それを外郭団体などに管理委託する施設を決められて、そこの中に指定管理者制度を適用していくような、そういう方法が手順ではないかなと思うんですが、この件についてはいかがでしょうか、お尋ねいたします。
◎市長公室参事(木本吉彦 君)
 お答えいたします。
 確かに、全国の先進事例といいますか、指定管理者制度を導入しているところが幾つもありまして、全国的な例からいきますと二つの方法、筑後市が今とっております施設ごとに条例を改正するという、条例を定めるという方法と、それから手続条例みたいに指定管理者全体についてどういうふうに導入していくかという方法をとっているところと二通りございます。
 筑後市の場合には、手続条例みたいに指定管理者制度の導入について基本的なことを定めるにしても設置条例といいますか、それぞれ施設ごとに設置条例を持っていますので、それも改正をしないといけないということがございまして、今回は、筑後市の場合は施設ごとに条例を定めるという方式をとったところです。
 今後も施設を設置するときには、当然指定管理者制度でいくか、あるいは直営でいくかというのを決めないといけませんので、筑後市の場合には施設ごとにそれを決めていった方がいいんではないかというふうな考えで、今回それぞれ条例を提案しているところでございます。
 以上です。
◆8番(田中親彦 君)
 筑後市の方針としては、その施設ごとの指定管理者制度を採用していかれるというようなことですが、これは今5件の施設を対象としておられますけど、これから先、指定管理者制度に移行していく施設が発生したときも、今後もこのような手順でいかれるという、手続でいかれるということの確認と、それからもう一つ、どうしてもこの中に、先ほど坂本議員が質問されました選考委員会、これはその物件ごと、すべて一つ一つを立ち上げていかれないような手続になると思うんですが、そのメンバーは多少、施設の目的によって委員さんがかわられるということは十分考えられるわけですね。将来ともやはりこういう筑後市の方針でいかれるのか、それを含めて、その2点ちょっとお尋ねいたします。
◎市長公室参事(木本吉彦 君)
 まず、第1点目ですけれども、今回移行する部分は施設ごとに提案しておるところですけれども、今後も引き続き指定管理者制度については導入に向けて、移行に向けてといいますか、引き続き検討していくものだろうというふうに思っています。あるいは新しい施設、公の施設についても、直営でいくか、指定管理者でいくか、どちらの方式かしかありませんので、その都度、新規の場合についても判断をしていくということで考えております。
 それから、もう一点ですけれども、選考委員会ですけれども、当然施設ごとに委員会を立ち上げていくと。また、最初の指定から次の指定というふうに期間が定めてありますので、かわる場合も当然同じような手続をとって、いわゆる選考委員会の選考を経てということで考えております。
 それで、坂本議員の方の質問に関連しますけれども、市民の代表という部分で、今回は利用者団体の代表ということで考えておりますけれども、これは次の選考委員会のときには、その施設とか、それから時期、状況などを見て、適切な方を委員にというふうに考えています。
 それから、市のかかわりの部分ですけれども、収入役(218ページで訂正)をトップといたしておりますけれども、あと関係の部課長という考え方については、当面このままでというふうな考え方でおります。
 以上です。
◆8番(田中親彦 君)
 今の説明で体制的なことはわかりましたが、これもまた坂本議員が心配しておられました選定委員会ですね、その委員。これは当初の説明では、あらっ、内輪だけの方たちばっかりの選考委員だなというような、そういう感じがしました。
 今の説明を聞きますと、それらしき有識者といいますか、その方たちも入っていただくような話ですが、事業者の代表、団体の代表ですか、このあたりの選考につきましても、私は指定管理者を選定するについては、やはり将来のそういう業務を委託するわけですから、託するわけですから、非常に責任あると思うんですね。その責任まで含めて委員さんの選考ですか、その辺に当たっては取り組んでいただきたいと思います。これは非常に大事なことと思いますので、その辺お願いして私の質問を終わります。
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑もありませんので、議案第63号の質疑を終結いたします。
△日程第6 議案第64号
○議長(大藪健介 君)
 日程第6.議案第64号 サザンクス筑後設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
◆20番(貝田義博 君)
 2点ほどお尋ねをしますが、先ほどの条文の中で聞いてもよかったんですけれども、あえてここでお尋ねをするのは、一般質問でも私取り上げておったもんですから、あえてこの条例案で質問させてもらいますが、第7条でありますが、とりわけ今回のこの提案されている指定管理者制度の運用についても、単なる施設の管理運営をするだけと、こういう専門的な知識を要する、そういう施設とは私は管理のあり方が違うというふうに思うんですね。
 そういうところから、第7条の2項に「サザンクス筑後の効用を最大限に発揮させる」と。一方では「その管理に係る経費の縮減が図られる」というふうに書いてあるもんでお尋ねするわけでありますが、こういう専門的な知識を要する、例えば技術者あたりがいなければならない、そういうところと縮減ということの兼ね合いをどのように持っていかれようとしているのか。どうしてもその経費を縮減ということになれば、当然ある一定、本来機能を発揮すべきところも若干見落としがちになるというか、そういう方向に持っていかざる面があると思いますけれども、その経費と、そういう施設の効用を最大限に発揮するための本来のあり方からして、例えば賃金とか、あとの雇用の形態とかも関係してくると思うんですけれども、そこら辺のところはどのようにとらえてあるのか、お答えを願います。
 それから、いま一点は、第13条の先ほどの指定管理者のところと同じですけれども、とりわけこれがやっぱり重要だというふうに思うんですね、私は。ですから、ただ単に施設の管理をするだけではなくて、やはり専門的な見地からの検討が加えなければならないというように思うんですけれども、その点、どのようにお考えになっているのか、お答えを願います。2点です。
◎教育委員会社会教育課長(田中僚一 君)
 お答えをいたします。
 指定管理者に委託したときの運営をどうしていくのかということが非常に大きなところでありますが、確かに指定管理者に委託をして、その効用を最大限に発揮し、かつ経費の縮減を図るというのが、この指定管理者の大きな目的であります。したがいまして、恐らくこれに応募してくる事業者というのは、そういう施設管理に対するノウハウを持っておるところが応募してくるものだろうと思います。
 当然そういった中では、支出の削減をすることは当然なことだと思いますが、一番大きいものは、例えば、いろんな事業を展開する中でどれだけ集客をするのか、あるいは利用者を多くするのかというのが一番大きな収入源になってくると思います。そういう中でも、これは市の文化施設には間違いないわけでありますんで、市民に対するそういう文化の提供というものも、今は自主事業というような形でお願いしておるところでありますが、そういったものをする方法としても、そういう事業者が持っておるノウハウ、こうすれば人がよく集まると、PR方法も含めてですね、そういったものが重要になってくるんではなかろうかと思います。
 それから、そういう選定、どこが適当かという選定をする際には、当然市の職員だけ、あるいは利用者の代表だけではそういう知識はないと思いますので、このサザンクスだけに関してはアドバイザーをお願いしたいと思っております。大学の教授クラスをアドバイザーにお願いして、そういう選定委員の事前学習、あるいは選定の結論を出す前に、いろんなアドバイスを受けてから決定していきたいというふうに考えております。
 以上です。
◆20番(貝田義博 君)
 先ほどアドバイザーを運用するというようなことが言われたんですが、じゃあ、その方が直接この選定委員になるということにはならないわけですね。そこら辺、明確にお答え願いたいんですけれども。
 要するに、私がいわんことは大体わかってあると思うんですけれども、当初この建設をしたときには、筑後市における文化の拠点施設、発信施設だというふうに言われて建てられたわけですよね。だから、そういう意味合いの機能をきちっと発揮するようにされないと困るわけです。単に貸し借りをするようなことじゃまずいわけですから、私はこの質問をあえてしているんですけれども。
 例えば、サンパレスなんかというのもどこかの明太子の会社がやりましたし、小倉城の運営なんかも井筒屋がたしかやっていると思うんですけれども、コスト縮減という観点からするならば、そういうところが受けんとも限らんし、申請をしてくることも当然あり得るわけですね。ですから、選定の際には、そこら辺をきちっと深く検討した上で決定されないと、私はまずいんじゃないかということでこういう質問をしているわけです。ですから、今後そういう選定をされて議会に上げてこられると思うんですけれども、そこの点はよくよく、そういう専門的な観点も含めて御検討願いたいというふうに申し上げて終わります。
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
◆16番(田中瑞広 君)
 ただいまの貝田議員の質問と幾分重複する部分もあるかと思いますが、指定管理者を委託した業者は、やっぱり運営上利益を上げようという努力をしてくるだろうと思うんです。そういう中で、いろんなイベントや企画を認められて事業を展開されると思いますが、そういったいろんな事業を展開された中で、先ほどお話がありましたように、市の施設には変わりないわけでして、その市の施設の中で、後で問題になるような事態が発生した場合の責任というのは、指定管理者なのか、市なのか、そこら辺どのようにお考えなのか、お尋ねいたします。
◎教育委員会社会教育課長(田中僚一 君)
 お答えいたします。
 どういう問題かということが具体化しないとなかなかお答えをしにくいんでありますが、一般的に事業をその業者に委託して、その中で出た問題というのは、基本的には指定管理者がとるべきであろうというふうに思います。
◆16番(田中瑞広 君)
 課長がおっしゃるとおり、確かに具体的な問題が出ないと、どうするというのは非常に難しい解釈だと思います。ただ、そういう中で、市民サイドから見れば、あくまでも市の施設の中で問題が発生したんじゃないかというとらえ方をされると思うんですよね。そういう中で、今度はまたいろんな業者がいろんな企画やいろんなイベントを持ち込んでくると思うんです。そういう中で、当初から問題になりそうとわかっていれば、それは当然指定管理者だって考えて外していくと思いますけれども、結果的に市民の意向に沿わなかったというような──例えば、最近では金銭的トラブルが起きることも多いんですが、そういった市民サービスの中でトラブル的な問題に発展した場合に、果たして市は指定管理者に委託していますからという一辺倒で終わってもらっていいものかどうか、そこら辺非常に微妙なところじゃないかなと思うんですよね。
 何もトラブルがなければ幸いですが、同時に市民というのは施設利用の中で安くて大いに利用できる体制をという期待感もありますから、指定管理者としてもそこら辺は大いに利用していただきたい、そして利用料も上げたいというのは当然と思いますけれども、そこら辺で具体的例がないので非常にお尋ねもしにくいんですが、最終的に突き詰められた中で、いや、指定管理者で全責任を持ってもらいますよという形で終わっていいものかどうなのか。どうですかね、そこら辺。
◎教育委員会社会教育課長(田中僚一 君)
 そのトラブルとしては、例えば何かの公演があったと、それが全く意に沿わないと。高々お金を払って行ったけれども、何だあれはというようなトラブルもあるかもわかりません。その部分につきましては、利用者の会的なものを教育委員会が開催して、そこでいろんな問題、要望とかも聞きながら、直接指定管理者に言いづらい部分もあると思いますけれども、そういったものは教育委員会の方で掌握をして、そして物申すという形でチェックをしていくことを考えております。
◆16番(田中瑞広 君)
 ということは、やっぱり指定管理者を指定しても、市として、行政として、ある程度指定管理者にこの分はこうしていただきたい、この分はこういうふうにあってもらいたい、利用料についてはこれくらいに抑えていただきたいとか、ある程度の指導的立場に立って話をするというか、交渉することができるというふうに理解していいんですかね。
◎教育委員会社会教育課長(田中僚一 君)
 今御質問になった利用料については、上限を条例の中でうたいますんで議会の承諾も得るということになります。ですから、それ以下になることは、教育委員会の許可でもってあり得ます。
 それから、事業の内容について、サザンクス筑後を建設されたときの目的としては、芸術文化の発信地というふうな位置づけ、さらには、ホールは市民の創造の発表の場だというような位置づけをして建設いたしました。それが運営されていく中で、全く目的が吹っ飛んでしまっておるというような事態になれば、それは当然設置者として、委託者として是正をしていくということになります。
◆16番(田中瑞広 君)
 終わります。
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 一、二お尋ねしますが、指定管理者制度を導入することで、住民サービスの向上ということもうたわれておりますし、また、経費の削減というふうにうたわれておりますが、どういう部分で住民サービスが向上するというふうに判断されておるのかですね、経費の削減についても。
 それから、このサザンクスの関係でいきますと、第17条の利用料金の減免で「指定管理者は、規則で定めるところにより」というふうにありますが、今までの改正前の第10条は使用料の減免ということが書いてありまして、「教育委員会は、」ということでこういう文がありますが、今度は「規則で定めるところにより」というふうになっておりますが、どういう規則になっておるのか。
 それから、今、自主事業ということで10,000千円の予算がつけられておりますね。これは全く、指定管理者制度になったらこの10,000千円の予算というのはもう廃止されるというようなおつもりなのかどうか、お尋ねをします。
◎教育委員会社会教育課長(田中僚一 君)
 お答えをいたします。
 サービスの向上、それから経費の削減というようなものをうたっております。これにつきましては、今回公募をしながら指定管理者を決めていくわけでありまして、そういう民間団体の中には、こういう施設経営のノウハウを持っておるところ、あるいは利用が多くなればもうかるということになりますんで、行政や、あるいは今現在文化公社がやっておる以上のいろんなノウハウを持ってそういう集客、あるいはいろんなサービスの提供をしてくれるところが想定されるというふうなことを考えております。
 それから、経費の削減。これは、必ず経費の削減はできるんではなかろうかという考え方を持っております。と申しますのが、指定する際に委託料、提案を受ける際に委託料の上限額を設定いたします。そういう上限額を設定する段階で、一定の努力目標を課せるような上限額の設定をしていきたいというふうに考えております。具体的にはプロポーザルで決めていくわけでありますけれども、そのプロポーザルの中に具体的にどのような軽減を考えていくのかというようなことが出されると思いますので、そういったものを反映していきたいというふうに思っております。
 それから、減免の関係でありますけれども、今はおっしゃるとおりに教育委員会が行っております。しかし、今回の制度は利用料金制をとりますんで、利用料は指定管理者が取る──あそこでいろんな催し物をしたら、指定管理者の方がその料金は徴収するということになります。そうしますと、その規則に基づいた規定によって、減免も指定管理者が行うということになります。規則にうたう減免の内容は、従来の条例にございました減免規定と同様なものでございます。そして、あと運用の仕方としては、その減免した部分については年度内に教育委員会で精査をして、そして精算もしていきたいというふうに考えております。
 それから、自主事業の関係でありますが、今現在10,000千円で自主事業を委託しておりますけれども、これについてはやっぱり、そういうサザンクス筑後の設立目的を果たす大きなファクターだと思いますんで、この自主事業の要請については、指定管理者になっても反映させていきたいと。それを自主事業として枠をとるのか、全体の中にそれを配分するのかということは、まだ具体的に決めておりませんが、何らかの形で自主事業に見合うものは反映させていきたいというふうに思っております。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 私は、基本的にサザンクス筑後というのはどういうことでつくられたのか。これは生涯学習センターとしてつくられておるわけですね。じゃあ、筑後市は今の行政の中で生涯学習センター的なものを放棄すると、指定管理者にやるということは、あそこはそういう意味での拠点になるというようなことで私はつくられたと思うんですよ、サザンクス筑後というのは。指定管理者ということになれば、それを放棄されるというようなことになりかねないのじゃなかろうかなと、私はこういうふうに思いますが、そういうことはどうですか。もうやらないということですか、他人任せで。今後はそういうものが一番大事ということで。あれは45億の巨費をかけてつくられたと思うんですよ。それをもうやられないということなら、私はこれは大変なことじゃなかろうかなと思います。
 それから、今課長が言われた使用料の精算という意味は、どういう意味を含んでおるのか。これは後でも議案で出てきますから、そのときでもよかったわけですが、本来ならば基本使用料と、あるいは冷暖房とか、あるいは小さな設備の使用料で 3,000何百万の収入が普通入るはずですね。ところが、49.5%減免しておるわけですね。教育委員会が第10条に基づいて使用料の減免ということで、49.5%。49.5ということは、実際に入ったのが約半分の50.5%か。平成16年度の決算で見ますと、18 ,000千円の収入しかないわけですね。そうすると、指定管理者にするということは、今言いました49.5%。現状は変わらんわけでしょうから、前のとを踏襲するというようなことですから。それを今度は教育委員会の予算で、49.5%に見合うものはこっちの指定管理者の方に精算するということは、減免分については料金を向こうに払ってやると。そういうようなことを意味されて精算というような言葉が出たものかどうかですね。
 それと、再度確認したいと思いますが、規則で定めるところによるという、規則というのは、今までの第10条にありました別表第4と定めるところにより、基本使用料、設備使用料及び冷暖房料の全部または一部を減免ということは、これはもう踏襲しておるということでしょうが、私はこの付近もせっかくならば、基本料は私は減免というのが対象になっていいと思います。しかし、冷暖房なんていうのは、これこそ使った人が、どういう団体であろうと、だれであろうと、これは私は基本料の減免はあり得ていいと思いますが、冷暖房料金とか、あるいは別に小物を使うとか、その使用料というのは私は減免すべきもんじゃないというふうに思いますが、また、同じであれば使用料というのは変わらんわけでありますから、指定管理者にやったって収入がふえるということは私はないと思います。
 それと、先ほど来、民間団体の中にと、こういうふうな答弁があっておりました。施設経営と。これはもともとあの種の施設は、もうからんから民間でやっておるところはないわけですね。ブリヂストンが文化センターをやっておりますが、あれはブリヂストンの益金で運営しよるだけで、もうかるかもうからんかというのは、これは 100%もうからんわけですから、民間でされておるような施設はないわけですね。そういうことからして、だれか施設経営の経験がある団体にお任せするとか、そういうことは私はちゃんちゃらおかしいと思います。また、生涯学習センターとして、あれは筑後の文化の発信基地になすというようなことで力を入れてつくった施設ですから、そういうものをですね、基本になるものを私は行政が放棄することにつながりかねないのじゃなかろうかなという危惧を持っておりますが、いかがなもんでしょうか。
◎教育委員会社会教育課長(田中僚一 君)
 じゃあ、お答えをいたします。
 まず、設立の目的が問題になってくるんではないかという御指摘だと思いますが、確かにサザンクス筑後は筑後市地区の文化芸術の発信基地として活躍できるようにつくられた文化施設でありますし、ホールは市民の創造の発表の場だというふうな位置づけ、あるいは地域文化の振興に資する施設運営や事業の展開をしていくんだというようなことで、このサザンクス筑後は建てられたところでございます。
 これを指定管理者に移行しなければならないんでありますが、やっぱり御指摘受けた部分については危惧することもあります。したがいまして、どこが受託をするかということはわからないんでありますけれども、これの運営については常時チェックしていく必要があるんじゃなかろうかと。ただ、今の教育委員会の部局の中で常時チェックしていくということは困難な部分もありますんで、そういうチェックをするための委員会を設けながら、設立目的としてあった部分については確保していきたいというふうに思っております。
 それから、精算をすると言いました。減免をどれだけしたか、その部分については精算をすると申し上げましたけれども、おっしゃるような形で精算をしていきたいというふうに思っておるところであります。そういう空調の使用料、いろんな器具機材の利用料も実はあるんでありますが、これは今現在、いろんな団体の性格によって減免率が違いますが、減免はいたしております。このことについても見直しの余地はあろうとは思いますけれども、今回は指定管理者にとにかく移行するんだということに主眼を置いて、そういういろんな部分でのチェックは検討いたしておりません。そういう問題はあろうかと思います。
 それから民間団体、もともとこれはもうけないんではないかと。確かにおっしゃられるとおりに、1億数千万の予算を投じながら、筑後市の文化の発信地としての機能を果たしておるところでございます。ただ、これを節約することはできるであろうと思います。今申し上げましたように、いろんな新たなところがノウハウを生かしながら経営努力をしていくことによって、今まで例えば 120,000千円投じておったものが1億でおさまると。おっしゃるように、ここで黒字になすというような経営は、これは到底想定はいたしておりませんけれども、これをどう減らしていくんだ、あるいは減らした部分が当面指定管理を受けたところの利益になっていくわけでありますから、そういう努力はしていただけるんではなかろうかというふうに思います。当初、委託期間、3年間を考えておりますんで、その3年間の中で推移を見守っていく必要があるんじゃなかろうかというふうに思います。
 以上です。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 課長が余り正直に答弁さるるから言いづろうなりますが、今回は指定管理者──何様といいますか、やっておこうというぐらいのことだということでありますから、ちょっと私はどうかなと、先ほど言ったようなことからして思うところであります。
 最後にお尋ねしますが、今回も議案第24号で筑後市文化振興公社の経営状況についてということで報告が議会にあって、それに対する私たちは質疑等をやるようになっておるわけですね。今度は指定管理者制度とかということに移行した場合に議会に対する報告、あるいは今議員が22名おりますが、そういう皆さん方のチェックというのはどこで受けられるものか、従前と変わらないものか、こういうものが報告されるのか。私たちはそれが出てきた場合は、だれに質問したり意見を申し上げたりするというようなことになるのか、その点をですね。
 予算でもありますように、これは運営費だけで 150,000千円程度の金が出ていっておるわけですから、これは私は市にとっても重要な支出ではなかろうかなと思います。そこで、議会も慎重なチェックといいますか、どういうふうにサザンクスが運営されておるのか、本来の建設目的どおり、どのくらいそれが達成された運営になっておるのかどうかというチェック、あるいは収入支出のチェックあたりも、それから事業内容のチェック等も私は当然やっていかにゃならんと思いますが、どういう格好で議会へ提議されて、議員の皆さん方の目にさらされるのか、チェックを受けられるのか、ひとつ最後にお尋ねをしておきたいと思います。
○議長(大藪健介 君)
 10分間休憩します。
                午前11時   休憩
                午前11時12分 再開
○議長(大藪健介 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎市長公室参事(木本吉彦 君)
 お答えいたします。利用状況ですとか、そういう報告についての議会の関係ということでお答えいたします。
 一応、指定管理者の方から市の方に報告があるようになっています。それで、議会の方に報告という部分は、法的には定めがありません。それで、議会の中でという部分でいきますと決算状況あたりで、今、主要施策のまとめという部分で資料を出していますけれども、そういう中で利用状況ですとか、そういう部分についてはチェックをしていただくということになろうかと思います。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 私たちは賛成か反対かを言えばいいわけでしょうから、これ以上言いませんが。今回もこういうとが出ておるわけですね、詳しいものが。それじゃなくて、通り一遍のといいますか、そういうものだけでは、私どもはやっぱりチェック──金を使いよらんならいいわけですよ、150,000千円をやるわけですから、その程度の金を。それは筑後市の150億円の予算にとっては大変な金です。それが議会のそういうぴしっとしたチェックも受けないというようなことでは、私は指定管理者に移行するそのものについて問題があると。
 そして、もう一つ言っておきますが、3年間はこれは変えられんわけでしょう。指定管理者、Aさんという方をなしたら、3年というのはもう変えられんわけですから、これはどうしようもないわけですね。そういうようなものを指定管理者制度として、まだ十分な検証もせんでやるということについて、私は時期尚早だと。ほかの議員の皆さんがどう思われるか知りませんが、そういうことではないかと、時期尚早ではないかということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。これは重大な問題であると私は認識しております。
○議長(大藪健介 君)
 他に質問はありませんか。
◆3番(矢加部茂晴 君)
 今回の指定管理者制度の導入に当たりまして、筑後市におきまして、サザンクス筑後を初め5カ所の施設が対象になっておりますが、一つ一つの施設に対して、市民に開かれた対応が必要だと思います。その観点からお尋ねしますが、管理評価の面ですね。
 例えば先ほどもありました、あるところが指定管理者となりました。そして3年間管理運営を行っていきます。その管理運営に関して、これはやるべきではないかと。その間、管理運営をやるべきではないかと。そこで、利用者を含めた評価機関、これを設けるべきではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
◎教育委員会社会教育課長(田中僚一 君)
 全体的におっしゃったと思いますけれども、このサザンクス筑後についても答弁の中で申し上げました。教育委員会が主催をする審議会みたいなものをつくって、それぞれ利用者ベース、あるいは市民次元でも評価をしていただくという体制はつくっていきたいと思います。ただ、その部分について、その委員会が直接指定管理者に物申すという形にはなりませんで、教育委員会がその提案を受けて、それでもって委託者として物申すという形になっていくと思います。
 そういった機関については、例えば水田のコミセンとか、あるいは窓ヶ原体育館、それから筑後市郷土資料館についても、そういう利用者組織をつくって、意見を聞いていくという体制をとっていきたいというふうに思っております。
◆3番(矢加部茂晴 君)
 ぜひ利用者の視点で、施設を利用する側の観点でやっていただきたいと思います。
 以上です。
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑もありませんので、議案第64号の質疑を終結いたします。
△日程第7 議案第65号
○議長(大藪健介 君)
 日程第7.議案第65号 筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第65号の質疑を終結いたします。
△日程第8 議案第66号
○議長(大藪健介 君)
 日程第8.議案第66号 窓ヶ原体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第66号の質疑を終結いたします。
△日程第9 議案第67号
○議長(大藪健介 君)
 日程第9.議案第67号 筑後市郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第67号の質疑を終結いたします。
△日程第10 議案第68号
○議長(大藪健介 君)
 日程第10.議案第68号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第68号の質疑を終結いたします。
△日程第11 議案第69号
○議長(大藪健介 君)
 日程第11.議案第69号 平成17年度筑後市一般会計補正予算(第4号)について、質疑はありませんか。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 1点お尋ねをいたします。
 アスベストの関係ですが、提案理由でも公共施設のアスベスト混入検査というふうに言われておりましたが、これはどういうものなのか。一説によりますと、設計図書等の中でアスベストが使われておるといいますか、ある建設部材に混入しておるものを使っておるとかというようなものは、ある一定把握はできておると。そこの把握できておる部分の──ここで言うならば、市長がこの上ですか、この白いものにどうもアスベストが入っておらんかというようなことを言われておったようですが、こういうようなところはわかっておると。そこを検体といいますか、少しはぎ取って、それをどこかの検査機関に持っていって検査するというような業務を委託するということなのか。
 あるいはまた、30何カ所と言われておりますが、そういうところを検査してどういう対処をしたらいいのか、すぐにアスベストを撤去するというようなことを、コンサルみたいに、これは撤去したがいいですよ、あるいは、これは何かで解体まで覆っておくといいますか、鉄板みたいなもので覆っておくと、そういう処置をしたがいいですよとかというようなところまでの委託をされるのかどうか。業者についてがなかなか少ないようですが、1社じゃありません、1回聞いたところによりますと、匿名といいますか、随意というようなこともあったようですが、そういうことでは私はいけないと思いますから、業者はどのくらい、何社ぐらいあるというふうに把握をしてあるのでしょうか。
◎総務課長(平野正道 君)
 アスベストについてのお尋ねですけれども、一般質問のところでもお答えをしましたように、今回は我々職員が一定の事前調査をやりましたけれども、あとは専門家の方にお任せをしないと、あとの対応ができないということで、今回業者に委託をするものでございます。35カ所について調査をお願いするようにしておるところでございます。
 いろいろ製品があるようですけれども、一番危険だというふうに言われておりますのは、吹きつけ剤が危険ではないかというふうに言われておるところです。あと成形板等がございますけれども、こういったものについては解体をするときにアスベストが空気中に舞い始めるといいますか、そういった状況のようでございます。業者の方ですけれども、県内には2カ所ほど(発言する者あり)業者の関係は、あと会計課長の方で申し上げます。
 そういうことで、最終的に調査を絞り込みまして35カ所するわけですけれども、今回の金額を 3,500千円ほどお願いいたしております。これは定性検査、あるいは定量検査というふうにございますが、定性検査については含まっておるか含まっていないか、そしてまた、定量検査ではどういった程度含まっておるか、そしてまた、危険性もある程度ここで状況がわかるのではないかというふうに思っておるところでございます。いずれにしましても、その調査結果を見まして、早急に対応はしてまいるということで考えておるところでございます。
 以上です。
◎会計課長(村上春夫 君)
 お答えいたします。
 検査をする業者の数でございますが、市に指名願が出ているところで、一応検査のみが6社出ております。あと、いろんな工事の手だてまで、設計等まであわせてするところが3社出ているところでございます。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 ちょっとわかりませんでしたからお尋ねしますが、まず、場所は大体ある一定わかっておると。そうすると、定性検査──定量というのは「定まった量」と漢字で書くと思うけど、「ていせい」というのはどういう漢字、意味がちょっとわかりませんから、どういう検査をされるのか。
 例えば、混入検査の成果表というのはどういうのを求められるのか。例えば、場所は筑後市の議場の天井だと。そして、このサンプルを取ったら、いわゆるアスベスト混入の割合が何%とかというような報告を求められるための業務委託なものか。さっき言いますように、ここはこういう工事をしたがいいですよというようなところまでの、そういうコンサルみたいなものまで業務委託の中に含まっておるのかですね。そういうようなところで私は料金等も違うと思いますから、これを発注されるときにどういう仕様になされるおつもりなのか、発注仕様の内容についてひとつお聞かせいただきたいと思います。
◎総務部長(久保満寿男 君)
 お答えいたします。
 今回の検査は、ただいま総務課長が申し上げたように、2種類の──アスベストが入っているのか入っていないのか、入っているとすればどれぐらい入っているのかと。定性検査というのが、「定」めるという字と、性格の「性」というふうな字を書くそうです。それで、それの二つの検査をやりたいと。
 その後の処理方法につきましては、この 3,500千円の予算の中には入っておりません。実際に入っているとすれば、そのことは当然必要なわけですので、その分については早急にしなくちゃならんということになれば、予算も早急に組んで、その分も含めて組んで、改修費といいますか、それにあわせてやりたいというふうに思っておるところでございます。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 じゃあ、私は業者に委託するまでもないことじゃないかと思うわけですね。その請け負った業者が検査をし切らんわけでしょうが、私が調査したところ。検体を国かそういう公的な機関に持っていかんと、アスベストが入っておるかどうかわからんということでしょう。
 例えば私、弥吉建設なら弥吉建設がそれをして、うちでその結果を出されんわけでしょう、そういうシステムじゃないわけでしょう。業者に委託するのは、ここをちょっとはぎ取って検体を持っていって、これを検査してくださいということじゃないんですか。定性、性格の「性」と言われましたけれども、定量というのはわかるわけですね、どの部分にどのくらいのアスベストが入っておるということは。ただ持っていくだけなら、私は市役所職員の皆さんで35カ所持っていかれたが安上がりと思いますから、 3,500千円もかけてこういうことをする必要はないと思います。
◎総務部長(久保満寿男 君)
 お答えいたします。
 委託をするのは、そういった分析をする専門的な技術を持ったところに委託をしたいというふうなことでございまして、もちろんこのサンプルはそれぞれその業者が自分で一部分取って持っていきます。そして、その持っていったところが、みずからが検査をするというふうなことでございます。
◆21番(弥吉治一郎 君)
 じゃあ、確認をしておきたいと思います。この検査というのは、検体を持っていった請負業者が自社で定量か定性か知りませんが、そういう検査能力が自社であると、そういうところへ発注するということでいいですね。
 終わります。
◆19番(北島スエ子 君)
 補正予算書の19ページ、高齢者虐待防止ネットワーク運営事業に要する経費と介護保険特別会計繰出金、この部分についてお尋ねしたいと思います。
 高齢者虐待防止ネットワークは、関係機関との連携によると。どういう関係機関との連携なのか。
 それから、その次の介護保険特別会計の部分では、自己負担になると。だから、 4,100千円減額をしますと。じゃあ、この 4,100千円の減額された金をどこへどのようにお使いになるのか。まず、そこからお尋ねします。
◎健康づくり課長(坂本正憲 君)
 お答えいたします。
 関係機関というのは、まず保健所、それから警察、それから民生委員会と、そういったものを関係機関と思っているところでございます。
 それから、介護保険特別会計繰出金の介護給付費繰出金 4,100千円の減額補正ですけれども、一応、今回10月から食費、それから居住費が保険外給付となっておるところでございます。その関係の介護給付費が減額になりますので繰出金を 4,100千円の減額、それから事務費繰出金につきましてはシステム改修の 9,990千円の増額補正でございます。
 以上です。
◆19番(北島スエ子 君)
 実は私、先日来から、大牟田の方が非常にこのあたりはうまく民間、病院を中心になされていると聞きまして勉強に行ってまいりました。以前も介護保険システム全国大会のときに、そこの施設並びにそれに関連されている方がパネラーになって、運営方法とかいろいろなことをお話になっていましたので、もう3年ぐらいになりますかね、大牟田であってから。どんなになっているかなと思ったら、今度はトルコへ発表に行くというようなこともお聞きいたしました。
 それがですね、確かに保健所、警察、民生委員会というのは必要だと思いますけれども、それこそ、例えば保健所とか警察は、これは業務上でせやんけんされると。大牟田は民間の病院の院長がはまられたんですよ。本当に整形外科の院長なんですね。だけども、これは大牟田の高齢化率から考えたら、いっちょ頑張らにゃいかんということで頑張ってあります。それに地域の人たちを巻き込んであるわけですね。だから、非常に全国的にも。
 たまたま話を聞いているというと、大牟田の市役所の職員さんで介護保険課か福祉課か忘れましたけど、その職員さんがはまられたそうなんですね。はまってこれをやろうと。そして、厚生労働省とかけ合って今のシステムをつくり上げたと。そして、きょうちょっと私忘れてきたんですけど、本もつくってあって、小学校のときから学校に出向いて、その本を見ながらずうっと子供たちへ高齢者虐待とか、痴呆の人たちの介護の問題とか、痴呆の人たちの現状とかを、ずうっと小学校を回ってあるんですよ。
 保健所、警察、民生委員会も大事だと思うけど、より多くの市民がそういう虐待防止、それから痴呆の人たちがどこに行ったかわからないのを探す部分においては、やっぱり市民が一緒になってしないというと、とても保健所とか警察とか民生委員さんたちだけでは手が足りないということで、小学校から教育されているんですね。虐待というのはなかなか見えにくい、それから痴呆の人が行方不明になるのもなかなか見つけられない。たまたま大牟田に行ったとき、ちょうど1人の痴呆の女性の方が見えないと、どこに行かれたかわからないからと。私チラシをもらってきて、筑後まで来てあっじゃいしれんけんねとかという形でチラシをもらってきたんですけれども。
 虐待とか、そういう痴呆の人たちの行方不明者を探すのは、一人でも多くの市民がやっぱり入らにゃいかんと思うんですね。だから、よければ保健所とか警察、民生委員会の方たちも大事だけども、一般市民の人たちも巻き込んだところでの虐待防止、そして痴呆の人たちの不明者を探す部分の連携を大きく持ってもらいたい。そして、それが今度続くのは、介護保険で本人負担金が約30千円ぐらい上がると。そうなってくると、やっぱり私たちの年代が親を見ている人は多いんですよ。そうなってきたとき課題になるのが、うちの親の年金で足りないと。じゃあ、やっぱりうちに引き取らにゃいかんかなというときに、家でちゃんと介護ができればいいけど、ここで虐待が起きてくるという統計も出てきているんですね。
 一番高齢者の虐待は息子なんですよ、統計上、出ているのは。息子の虐待が一番多いと、在宅での虐待が。だから、やっぱりいろんな人を巻き込んだところでの虐待防止もせやんし、この介護保険の負担金の部分においても多くの人の理解を得ていかないと、安心した高齢社会にならないのではないかなという気がしますけど、いかがでしょうか。どのようなシステムづくりで……。
◎健康づくり課長(坂本正憲 君)
 お答えいたします。
 関係機関の中でちょっと説明不足がありましたけれども、先ほど申し上げました以外に医療機関、精神科医、それから弁護士会、そういったものを含んでおります。
 まず、事業概要といたしましては、運営委員会を立ち上げまして、その中には民生委員会、それから地域型の在宅介護支援センター、それから介護保険事業者連絡会、先ほど申し上げました警察、それから保健福祉環境事務所、社会福祉協議会、福祉事務所、健康づくり課の高齢者支援係等が入りまして、それから医師会も運営委員会の中に参加いただきまして、家族、近隣から虐待ケースに対して民生委員、福祉委員、自治会等の地域の社会資源を活用して、虐待の早期発見をするということで今計画をしているところでございます。
 以上でございます。
◆19番(北島スエ子 君)
 いろんな方が入っていらっしゃるということなんですけど、できれば大牟田みたいに、例えばもっとですね。これは社会福祉協議会がつくっているシステムですけど、校区福祉会あたりが、区長さんが校区福祉相談員さんですかね。そうすると、またその下の評議員さんたちが校区福祉会の中の委員さんですか、そういう形で入っていらっしゃいますので、一人でも多くの方を入れたところでの虐待防止ネットワークなどを立ち上げていってもらいたい。それとほかに、やっぱり一般の人たちも公募したらいいと思うんですよ。こういうのに入りませんかち。できないですかね、一般の人たちに虐待防止ネットワークに入りませんかという公募などはできないんですかね。
◎健康づくり課長(坂本正憲 君)
 お答えいたします。
 別で高齢者等のSOSのネットワークにつきましては、一般の方も募集をかけているところでございます。この高齢者虐待防止ネットワーク運営事業につきましてもネットワークという事業でございますので、一般の方の申し込みも今から検討していきたいと思っております。
◆19番(北島スエ子 君)
 ぜひ一人でも多くの方がこういうネットワークに入ることによって、虐待したらいかんというのが意識づけられていったらいいと思いますので、前向きに多くの方をネットワーク事業に入れてもらいたい。やっぱり負担金がふえてきたとき、これは障害者も一緒なんですけれども、負担金がふえてきたときに家庭に引き取ろうという家庭が必ず出てくるんですね。そのときに、本当に家庭に帰ったときに高齢者が安心した自宅になっているのかということも踏まえていかないと、高齢者虐待というのが今ふえていっていますので、ぜひ高齢者虐待防止ネットワークが充実していくよう努力されることを願って終わります。
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
◆8番(田中親彦 君)
 予算書の19ページの7番、市民交通傷害保険費のことでお尋ねします。さきの条例のところでお尋ねするつもりでしたが、ページめくりに間に合わずに、ここでちょっとお尋ねします。
 この条例の廃案、それから予算の削減ですね。これにつきまして、このことが今各地で行われておりますふれあいの里事業、そういうことでも交通傷害ですか、そういう活動の中における交通傷害、こういうことに対しての関連性といいますか、それとか、これの周知の不足によって、市民もしかりですが、市内の企業に勤めておられる方、それから通学される方、通勤、通学児ですね、そういうことも対象になると思うんですが、この辺の周知状況と、それから廃案に対する利用者、活用者が減っておるのでという廃止の目的ですが、その辺の関連についてお尋ねいたします。
◎市民課長(後藤安男 君)
 お尋ねの周知状況ですけど、これについては広報で出しております。加入者が減ったということですけど、昭和43年当時交通事故が多くなり、それによってこういう制度がつくられたんだろうと思いますけど、その後だんだん新しい民間の保険制度等ができまして、現在は16年度で 2,043名の方の加入があっておるところでございます。事務事業評価等を行いまして、こういう民間の保険等が整備されてきたこともありまして、公的にはもういいんではないかということで、制度の廃止をお願いしておるところでございます。
◎総務課長(平野正道 君)
 市が加入しております保険についてお答えをします。
 市民総合賠償保険、ちょっと正式名称をはっきり記憶しておりませんので間違いがあるかもしれませんけれども、今市民の皆さんを対象に保険に加入をしております。本年度から衣がえをして加入しておるわけですけれども、従来の保険は市が主催、あるいは後援をしておる場合に市民の方等がけがをされた、あるいは逆に何かに──例えば、車に傷をつけられたとか、何か物を運んでおって傷をつけられた。いろんな事業に参加をしておって、例えば、物を運んでおる途中に車にぶつけて損害を与えた、そういった場合の補償があります。いわゆる賠償と、それから御自分がけがなり病気なりされたときの御自分の補償と、この2本になっております。
 今申しましたように、今年の4月からは地域コミュニティーの充実という意味合いから、いろんな活動をできるだけ地域でやれるようにということで、市が主催、後援をしていなくても地域の組織団体等が御自分で計画をされていろんな催しをされる、こういった事業まで適用がされるような保険に加入したところでございます。
 あと交通事故なんかは、例えば、その事業に参加しておって、その参加する中で事故があったりした場合には多分該当があるのではないかと思いますけれども、その辺はちょっと確認してみないとわかりません。
 以上のような保険に加入をしておるところでごさいます。
 以上です。
◎市民課長(後藤安男 君)
 今さっきの答弁で言い忘れておりましたけど、制度廃止については、この議会で議決をしてもらったときに、その後、市民への通知をやりたいと思っております。
◆8番(田中親彦 君)
 市民参加型のいろんな活動に関しては、これは年間を通してかけてあるわけですよね。事業、事業じゃなくしてですね。であれば、それで十分カバーできると思います。
 それと、私最近耳にもするんですが、通勤、通学、特に高校生あたりがクラブ活動か補習授業か知りませんが、8時、9時ぐらい、夜お帰りになっているんですよね。そういう中で、やはり傷害事件も中には起きております。それは自転車で通勤、通学されれば、交通傷害の対象にもなるような気がするんですが、先ほど言われましたように、民間保険がいろんな分野で充実してきておりますので、各個人個人が入っておられればいいんでしょうが、もし学校あたりでもそういうたぐいの保険、学校単位で何か考えておいでれば、十分これの廃止については異存はないんですが、もしそういう弱点があるんであれば、その辺も周知したことで後の対策を立てられたやり方をお考えになっておっていただきたいと思うんですが、この件についてはいかがか、お答えできればお願いします。
◎教育長(城戸一男 君)
 今御質問ですけれども、これは小・中・高、いわゆる以前は学校安全会と言っておりましたが、今は健康会と申し上げます。学校管理下、登下校を含みます、あるいは部活動等、その他学校行事、いずれにいたしましても教育活動の範疇、それから登下校を含めましての管理下内においては、相応の補償がちゃんと整備されております。
◆8番(田中親彦 君)
 であれば十分でございます。
 終わります。
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑もありませんので、議案第69号の質疑を終結いたします。
△日程第12 議案第70号
○議長(大藪健介 君)
 日程第12.議案第70号 平成17年度筑後市老人保健特別会計補正予算(第2号)について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第70号の質疑を終結いたします。
△日程第13 議案第71号
○議長(大藪健介 君)
 日程第13.議案第71号 平成17年度筑後市介護保険特別会計補正予算(第2号)について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第71号の質疑を終結いたします。
△日程第14 議案第72号
○議長(大藪健介 君)
 日程第14.議案第72号 平成17年度筑後市病院事業会計補正予算(第2号)について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第72号の質疑を終結いたします。
△日程第15 議案第73号
○議長(大藪健介 君)
 日程第15.議案第73号 平成16年度筑後市公営企業会計決算の認定について、質疑はありませんか。
◆19番(北島スエ子 君)
 市立病院の方をまずお尋ねしたいと思います。
 総体的に全部収入減額になっていると思います。収益ですね。それで、今市立病院は非常に急性期病院ということを打ち出しております。急性期病院というのを、まず、どういうわけで急性期病院にされたのか、それがこの収益の減額に響いてきたのか、まずそこからお尋ねいたします。
 それともう一つ、これだけ16年度は収益が下がっていますけれども、それを見てどのように総括されたのか、お尋ねいたします。
◎市立病院事務局長(庄村國義 君)
 お答えいたします。
 急性期病院としてうちの病院が目指したのは、たしか一般病床と、それから療養型病床の届け出になってからというふうに記憶しております。ですから、一般病床として生き残るためには、急性期病院として存続しなければいけないということで、急性期病院としては、例えば平均在院日数が17日以内とか、それから紹介比率が30%以上とか、そういったものをクリアしないとできないというふうになっております。ですから、16年度の決算については、まだそこまで反映がなっていないというふうな状況でございます。
◆19番(北島スエ子 君)
 反映がなっていないというのは、16年度はまだ急性期をやっていた時期とは違うということですかね。
◎市立病院事務局長(庄村國義 君)
 お答えいたします。
 一応急性期病院として目指しておりましたけど、今申し上げましたような施設基準、入院と外来の比率とか、それから紹介患者とか、平均在院日数、そういったものがまだクリアできていないということで、16年度決算についてはそういった施設基準が反映されていなかったというふうなことでございます。
◆19番(北島スエ子 君)
 反映されていないということは、16年度は施設基準などがないので急性期の病院ではなかったということですね。普通の市立病院だったと、今、急性期の病院ではなかったということですかね。ごめんなさい、私頭が悪くてようわからんでおるばってん。
◎市立病院事務局長(庄村國義 君)
 お答えいたします。
 一応そういったことで急性期病院を16年度も目指しておりましたけど、これは施設基準でございますので実績が要るわけでございます。ですから、そういった過去のデータがそろわないと、その施設基準が認定されないというふうな形になっております。(「だから認定されていないと言わんと」と呼ぶ者あり)だから、今のところまだ認定されていません。
◆19番(北島スエ子 君)
 じゃあ、16年度も現在17年度の今も急性期の病院ではないということですね。ああ、わかりました。やっとわかりました、ごめんなさい。じゃあ、わかりました。
 ということでですね、でも、患者さんからよく電話があるんですよ。何か急性期の病院けん、退院せやんげな退院せやんげなということで、結構電話が入ってきます。多分患者さんには急性期の病院であるということは言われているんでしょうね、今。それで、退院してくださいということで退院させられていらっしゃるんだと思いますけれども、それは、急性期の病院を目指すというのは市立病院では必要なことなんですか。ただ、16年度の決算やんけんでから目指していたと。目指していたということは、そこらあたりは急性期の病院を目指すということは、そういうことで急性期病院だから退院してくださいということを、そういうのを目指すんだから実績をつくるために退院させられていたんですね。それでこれだけ収益が減ったのかというのをお尋ねしたいんですよ。
◎市立病院事務局長(庄村國義 君)
 お答えいたします。
 16年度赤字が出ました原因としましては、急性期病院を目指したからということではございません。ただ単なる一般的な入院患者さんが減少した、それから外来患者も減少したというふうな状況でございます。
◆19番(北島スエ子 君)
 ただ単に減少したというところの分析はなさったんですか。
◎市立病院総務課長(右田喜俊 君)
 お答えします。
 総括なり分析をどうしたのかということですけれども、特に15年と16年度を比較しますと、御承知のとおり、かなり減っております。ただ、冒頭に書いておりましたけれども、診療科で特に整形等が15年と16年度は極端に下がっております。それまでというのは、今の先生がどうこうということではなくて、特に15年度までいらっしゃった方が非常に優秀であったということが影響があったんじゃなかろうかなというふうに思っていますけれども、そういうのが一番の影響であったろうと。
 それから、一定産科等についてが、今特に少子・高齢化とかなっておりますけれども、そういう面で産婦人科関係なんですが、そこいらの落ち込み等があったということが非常に顕著なことであったろうというふうに思っています。
 ただ、先ほどから急性期という中で、病院がどうだというふうな形を言っておられますけれども、一つ、病院そのものは当初から一般病床という位置づけでございまして、その一般病床というのが、いわゆるその中には急性期を目指すというのがありますので、その方向でやっております。
 今後とも病院側としてはそういう急性期、特に急性期という中身を見ますと、非常に厳しさもあります。例えば、在院日数が17日以内とか、とてもクリアできないような状態等もあるんじゃなかろうかなというふうに思っていますけれども、国そのものがそういう方向を持っていかないと病院の存続が厳しいという、そういうのがありまして、今病院側としてはそういう急性期を目指しながらやっております。
 ただ、16年、15年を比較しますと、非常に極端な差があり、そういう結果論として、いわゆる 120,000千円ぐらい赤字が出たというところでありまして、私どもも十分いろんな面で総括はやっておるところであります。
 以上です。
◆19番(北島スエ子 君)
 確かに整形外科の先生がいらっしゃらなくなったというのは痛手だったかと思うんですけれども、そればっかり言うたっちゃしようがないわけで、それは雇ってあるわけだから、開院されようが退職されようが、それはやっぱり本人さんの御自由だということで、それをいつまでも嘆いているのではなく、いかにして、じゃあ、そんなすばらしい先生だった人を、また、そのようなすばらしい先生を呼んでくればいいわけですよ。ところが、今市民の方から聞いていると、みんな若い先生と。久留米大学の教育関連病院やったですかね、何やったですかね、そうなってくると、2年の研修期間を経て、3年目の先生がお見えになっている方が多いと。
 よく私に電話がかかってきたり相談があるのは、やっぱりいい医師を置いてくれよと。例えば、整形外科の先生でも、病院は今のまま新しいわけですよね。その病院自体の建物は全く変わったわけではないのに、その先生ゆえにふえていた。やっぱり先生ですよね。だから、やっぱり急性期を目指して、多分急性期が点数が高いということで急性期を目指せということを厚生労働省が言いよっとかもしれないけれども、たとえそれを目指しても、いい医師がいなければどうなっていくのかなと。やっぱり患者さんは医師についてあるわけですよ。だから、これからどのような形でいい医師を呼んでこれるのか、そういう努力をされるのか、まずお尋ねしたいと思います。
○議長(大藪健介 君)
 1時まで休憩いたします。
                午後0時1分 休憩
                午後1時1分 再開
○議長(大藪健介 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎市立病院事務局長(庄村國義 君)
 お答えいたします。
 医師確保の件でございますけど、御存じのとおり、昨年の4月から研修医制度が実施されまして、医師の確保については全国的な問題になっているということは御存じだろうというふうに思います。そういったことで、久留米大学の方の医局も医師の不足が現実に生じておりまして、複数の医師がいる病院については引き揚げもあったというふうに聞いておるところでございます。このような状況でございましたけど、当院については今のところ大きな影響は受けていないというふうな状況でございます。しかし、医師の確保についてはなかなか難しい状況でありますので、この研修医制度が一巡するということで2年すれば、来年の4月になろうかと思いますけど、ある程度安定化するというふうに聞いておりますので、そういったところで当院についても医師の確保ができるんじゃなかろうかというふうに思っているところです。
◆19番(北島スエ子 君)
 以前も市立病院の医師をちゃんと確保しないというと患者が減っているではないかという時期があったですよね、建て直す前に。そのときは市長みずから、また事務局長も含めて、久留米大学に頼みに行っちゃっとですよね。何回ぐらい久留米大学に医師確保のために事務局長とか市長とか行かれたことあるんですかね。
◎市長(桑野照史 君)
 私の場合は、特に医師の確保ということではなく、薬師寺前院長さんのお力を十分かりたいということがあって、2度表敬をしております。そして、2度表敬するところの中では、当然のことながら医師の確保の問題をお願いしておるところでございますが、ただ、今研修医制度のスタートとかいろんな問題があって、十分わかっておりながらもうちょっと待っていただきたいとか、今すぐには対応がなかなかできませんとかという今の学長先生の返事をいただいて、重ねてよろしくお願いしますということは2度ほど言っておるところでございます。
◎市立病院事務局長(庄村國義 君)
 お答えいたします。
 医師の確保については、さきの当院の管理職会議の中でも議論になりまして、このことについては副院長の発言でございましたけど、院長と私に任せてほしいというふうなこともございました。ただ、それだけではいけないというふうに私も思っておりますので、薬師寺学長が月二、三回お見えになりますので、わざわざ私が出かけるんじゃなくて、そういった折にも話はしております。
◆19番(北島スエ子 君)
 やっぱり事務局長みずから出かけてくださいよ。おいでになったときにお願いするよりも、やっぱりみずから向こうに行ってお願いするのと、向こうの印象は違うんじゃないかなという気がします。名誉院長がお見えになったとき頼むんじゃなくて、やっぱりこっちからみずから足を運んでお願いして、医師の確保をぜひしていただきたい。そうしないというと、平成17年度も16年度から余り改善はなされていないような気がするんですよね。ですから、このままいっちゃいかんと思いますので、ぜひ医師の確保を努力してもらいたい。そして、やっぱり──もう17年度も前半期は終わったんですけど、後半期は挽回するような努力をぜひしていただきたいということで終わります。
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第73号の質疑を終結いたします。
△日程第16 議案第74号
○議長(大藪健介 君)
 日程第16.議案第74号 市道路線の認定変更について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第74号の質疑を終結いたします。
△日程第17 議案第75号
○議長(大藪健介 君)
 日程第17.議案第75号 市道路線の廃止について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第75号の質疑を終結いたします。
△日程第18 議案第76号
○議長(大藪健介 君)
 日程第18.議案第76号 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する地方公共団体数の増減について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第76号の質疑を終結いたします。
△日程第19 議案第77号
○議長(大藪健介 君)
 日程第19.議案第77号 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する地方公共団体数の増減について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第77号の質疑を終結いたします。
△日程第20 議案第78号
○議長(大藪健介 君)
 日程第20.議案第78号 専決処分の承認について(平成17年度筑後市水道事業会計補正予算(第1号))について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第78号の質疑を終結いたします。
△日程第21 議案第79号
○議長(大藪健介 君)
 日程第21.議案第79号 専決処分の承認について(平成17年度筑後市一般会計補正予算 
(第3号))について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第79号の質疑を終結いたします。
△日程第22 議案第80号
○議長(大藪健介 君)
 日程第22.議案第80号 平成17年度筑後市一般会計補正予算(第5号)について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、議案第80号の質疑を終結いたします。
△日程第23 報告第4号
○議長(大藪健介 君)
 日程第23.報告第4号 筑後市土地開発公社の経営状況について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、報告第4号の質疑を終結いたします。
△日程第24 報告第5号
○議長(大藪健介 君)
 日程第24.報告第5号 筑後市文化振興公社の経営状況について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、報告第5号の質疑を終結いたします。
△日程第25 意見書案第5号
○議長(大藪健介 君)
 日程第25.意見書案第5号 個人所得課税における各種控除の安易な縮小を行わないことを求める意見書について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、意見書案第5号の質疑を終結いたします。
△日程第26 意見書案第6号
○議長(大藪健介 君)
 日程第26.意見書案第6号 自治体病院の医師確保対策を求める意見書について、質疑はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、意見書案第6号の質疑を終結いたします。
△日程第27 諸般の報告について
○議長(大藪健介 君)
 日程第27.諸般の報告について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 質疑もありませんので、諸般の報告の質疑を終結いたします。
△日程第28 議案委員会付託
○議長(大藪健介 君)
 日程第28.議案の委員会付託を行います。
 お手元に配付しております議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。
△日程第29 陳情書委員会送付
○議長(大藪健介 君)
 日程第29.陳情書の委員会送付を行います。
 陳情書の送付表のとおり、所管の常任委員会に送付いたします。
 これをもちまして本日の日程すべて終了しました。
 本日はこれにて散会いたします。
                午後1時9分 散会