平成18年 7月 臨時会(第22回)

              平成18年7月31日(月曜日)

                                (午前10時00分開会)


1.出席議員(20名)

    1番  若 菜  道 明         12番  池 田  光 政
    2番                   13番  島    啓 三
    3番  山 下  元 生         14番  原 口  英 喜
    4番  矢加部  茂 晴         16番  永 松  康 生
    5番  緒 方  幸 治         17番  田 中  瑞 広
    6番  五十嵐  多喜子         18番  永 田  昌 己
    7番  中 富  正 徳         19番  村 上  知 巳
    8番  坂 本  好 教         20番  北 島  スエ子
    9番  田 中  親 彦         21番  貝 田  義 博
    10番  入 部  登喜男         22番  大 藪  健 介
    11番  篠 原  千 三

2.欠席議員(1名)

    15番  水 町    好

3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長  冨 久  義 樹
    庶務係長  田 中  敬 士
    書記    下 川  富 子

4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 桑 野  照 史
    助役                 中 村  征 一
    教育長                城 戸  一 男
    市立病院院長             溝 手  博 義
    市長公室長              一ノ瀬    諭
    総務部長               加賀田  慎 一
    市民生活部長(兼人権・同和対策室長)   徳 永  知英子
    建設部長(兼水道局長)        馬 場  正 利
    環境経済部長(兼水路課長)      鬼 丸  則 行
    市立病院事務局長           庄 村  國 義
    市立病院看護部長           金 子  美恵子
    教育部長               平 野  正 道
    消防長(兼消防署長)         堤    秀 信
    総務課長               木 庭  雄 二
    まちづくり課長            宮 原  一 壽
    市長公室参事             木 本  吉 彦
    税務課長               野 田  広 志
    女性政策課長
                       永 松  三 夫
    (兼勤労者家庭支援施設館長)
    会計課長               村 上  春 夫
    市民課長               山 口  辰 樹
    かんきょう課長            永 延  喜 男
    健康づくり課長            坂 本  正 憲
    福祉事務所長             真 鍋  信 一
    農政課長               塚 本  高 雄
    道路課長               篠 原  修 一
    都市対策課長             西 田  正 治
    商工観光課長             徳 永  憲 一
    下水道課長              水 町  良 信
    市立病院総務課長           右 田  喜 俊
    市立病院医事課長           中 村  正 暢
    監査事務局長             後 藤  安 男
    農業委員会事務局長          塚 本  貮 郎
    教育委員会学校教育課長        角    恵 子
    教育委員会社会教育課長
                       田 中  僚 一
    (兼中央公民館事務長)
    消防本部総務課長           井 寺  藤 彦
    消防本部警防課長           村 上  由 明
    消防本部予防課長           大 籠  敏 昭
    水道課長               大 籠    修



                 議事日程第1号
                      平成18年7月31日午前10時開会・開議   

● 開  会
 第1  会期の決定
 第2  議案第62号 筑後市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について   
     上程、提案理由説明、質疑応答、討論採決
 第3  会議録署名議員の指名
● 閉  会

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                 午前10時 開会
○議長(大藪健介 君)
 おはようございます。本日の出席議員は20名で、定足数に達しております。
 ただいまより本日の会議を開きます。
 本日の会議は、議事日程第1号により行います。
△日程第1 会期の決定
○議長(大藪健介 君)
 日程第1.会期の決定を議題といたします。
 会期につきましては、議会運営委員会において御検討いただいておりますので、委員長より御報告をお願いいたします。
◎議会運営委員長(原口英喜 君)
 おはようございます。去る7月25日に議会運営委員会を開きまして、臨時会の日程をきょう1日とすることを決定いたしましたので、議員各位の御賛同のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(大藪健介 君)
 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、委員長の報告どおり本日1日間といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日と決定いたしました。
△日程第2 議案第62号
○議長(大藪健介 君)
 日程第2.議案第62号を上程いたします。
 市長の提案理由の説明を求めます。
 上着は結構です。
◎市長(桑野照史 君)
 おはようございます。本日ここに、第22回筑後市議会臨時会の開催に当たり、議員各位の御健勝をお喜び申し上げますとともに、日ごろの御精励に対し、深く敬意を表する次第であります。
 ただいま上程されました議案第62号 筑後市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。
 さきに開かれました第164回通常国会において、医療制度改革関連法の一つとして審議されていた健康保険法等の一部を改正する法律が可決、成立したところであります。この法律改正において、国民健康保険被保険者のうち、いわゆる現役並み所得のある70歳から74歳までの被保険者の一部負担金の割合が、従来の2割から3割に引き上げられましたので、関係条例を改正するものであります。また、健康保険などの被用者保険の出産育児一時金が、現行300千円から350千円に引き上げられましたので、国民健康保険における出産育児一時金を同額に改定するものであります。
 以上が議案の大要であります。慎重に御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○議長(大藪健介 君)
 以上で市長の提案理由の説明を終了いたします。
 お諮りいたします。ただいま上程されました議案第62号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略し、採決することとしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 異議なしと認めます。御異議もありませんので、議案第62号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略し、採決することと決しました。
 議案第62号 筑後市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
◆21番(貝田義博 君)
 おはようございます。3点ほどお尋ねをいたします。
 税制改革と医療改革制度の影響でもって、70歳以上の高齢者の中で、この8月1日から、これまで原則1割の医療費負担の方が、さらにこの10月からは3割負担になるというふうに聞いております。その関係の議案が、今回出されているものというふうに思います。その意味では、専決処分じゃなくて、臨時会を開いていただいたことに敬意を表するものでありますが、問題は、収入がふえて、その負担がふえるというなら百歩譲ってわからないでもないんですけれども、どうも内容を見てみますと、そうではないように思われます。今回、負担増になるのは、70歳以上で現役並みの所得のある人というふうに説明がありましたけれども、現役並みとは幾らぐらいの額を言うのか。すしの話じゃありませんけれども、私は回転ずしですので、上や特上がどのくらいかわかりませんけれども、第1点、並みとは幾らぐらいの金額を言うのか、お答えを願いたいというふうに思います。
 2点目には、全国では、その負担を強いられる人というのが約90万人に及ぶのではないかというふうに聞いておりますけれども、当市では一体何人ぐらいがその対象になってくるのか、お答えを願いたいと思います。
 3点目は、この6月から実施をされております住民税の老年者控除の廃止、それから公的年金控除の縮小、こうしたことによって課税所得額が1,450千円以上になる人が出てくると、ふえてくるというふうに思うんですけれども、合点がいかないのは、現役並み所得額が税法の改正によって、その制度の変更で金額が変わるということについては、いささか私は納得がいかないんですけれども、その点はどのように理解をすればいいのか、3点ほどお答えを願いたいというふうに思います。
◎市民課長(山口辰樹 君)
 お答えをさせていただきます。
 まず、現役並みの所得ということでございますけれども、法律上の条文におきますと、先ほどちょっとお話出てきました1,450千円、所得で1,450千円が線になっております。この1,450千円を実際運用するときに、じゃ、収入になればどうなるのかということが今回の、先ほど一番最後に3点目の問題で御指摘がありましたように、住民税の改正がございました関係で、収入と所得の関係が変わってまいります。その点が問題となっているというふうに理解をしているところでございます。
 1,450千円というのは、改正前も改正後も所得の定めとしては一緒でございます。ただし、収入に直しますと、70歳以上の人が世帯に1人の場合、これにつきましては、従前は収入で6,210千円、これが5,200千円に減る、約1,000千円ほど下がるということであります。それから、70歳以上の方が世帯に2人以上の場合は、4,840千円が同様に3,830千円に下がる、これも約1,000千円下がるということになっております。(12ページで訂正)したがいまして、法律の改正でいきますと、健康保険法等の改正する部分では所得は変更ございませんが、先ほど御指摘がありました税法の改正で収入が減になるというふうなこと、いわゆる収入の低位の人が2割負担になると、あるいは3割負担になるということでございます。
 それから、筑後市における影響でございます。私どもの方で現在把握をしておりますのは、昨年の状況、平成17年度で申しますと、この2割負担の方が49名、約50名と。それから、新しい制度で今回2割、もしくは10月から3割になる人は126名。ですから、80名近く、言うなら2.5倍ぐらいになっておるというところでございます。その内容は、先ほど申し上げましたように、基本的には健康保険法等の改正ではなくて、税法の改正によるところが大きいというところでございます。
 3点目の住民税との関係でございますけれども、今、1点目、2点目で申し上げたとおりでございまして、御指摘のとおり、収入を所得に算定する場合について、いわゆる年金関係の控除がなくなったと、これがやっぱり一番大きいというふうなところに理解をしておるところでございます。あと、住民税におきましては老年者控除というのがなくなっておりますけれども、本市の国民健康保険税の場合は、法律的にいいますと旧ただし書き方式というのを採用しておりますので、いわゆる直接的な、扶養控除でありますとか、老年者控除でありますとか、これが税額に影響はございません。基礎控除の330千円と年金関係の特別控除があるだけでございますので、国民健康保険に関しては、先ほどおっしゃいました住民税の関係の老年者控除等がなくなったこと、これについての直接の影響はないというふうに理解をしておるところでございます。
◆21番(貝田義博 君)
 今、課長、最初に説明されたんですけれども、ちょっとおかしいんではないかなと思ったのは、単身の場合で6,210千円と。で、2人以上が4,840千円と言われましたけど、これは逆ですよね。単身の場合の収入が4,840千円以下、2人以上の世帯の場合が6,210千円以下じゃないですか。もう一回ちょっと確認を、正確な答弁をお願いしたいというふうに思います。
 先ほど、負担のふえる対象者の割合が、昨年からことしに比べて80名ぐらいふえるというふうに述べられましたが、問題はここだろうというふうに私は思います。何かこれを聞くと、厚生労働省は政令でもって勝手にと申しますか、1,000千円収入を引き下げたというふうに聞いておりますが、事実でしょうか。どういうことでしょうか、そこら辺は。簡単に1,000千円、現役並みの所得が一夜にして変わるというんですか、1,000千円勝手に下げられたら、それはもう市民は困るんですけれども、そこら辺の状況というんですか、お知りでしたらお聞かせ願いたいというふうに思います。
◎市民課長(山口辰樹 君)
 大変失礼いたしました。ちょっと私がもらっております資料が、御指摘のとおり逆に書かれておるようでございますので、訂正をさせていただきます。
 2人以上のところが6,210千円、1人のところが収入で4,840千円以上でございます。大変失礼いたしました。訂正させていただきます。
 それから、先ほど申し上げましたように、これは通常の国が示しております収入を所得に直すというのの逆算をいたしまして、1,450千円の所得の部分をどうするかというところで、いわゆる法律で制定をされておる事項でございます。私どもとしましては、この金額について、これを上げるとか、下げるとか、もちろんそういう権限はございませんし、法律事項でございますので、この収入金額でもって判定せざるを得ないというのが現状でございます。どうぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。
◆21番(貝田義博 君)
 今述べられました単身の場合で、これまでは年収4,840千円の人、これを収入上回る人が現役並み以上というのが、今度は3,830千円になったみたいなんですね。1,000千円、勝手に国が減らしておいて、その分現役並みですよという、そういう、何というか、行き当たりばったり的なことをされちゃうと、国民はたまらないと思うんですよね。
 国保税ですから、いつか言ったように、所得のきちんとある人が納められる分については別に問題ないです、私は。ただ、問題は、そういう課税の関係のやつも、控除をぼんと下げておいて、その分何か所得がふえましたよということで医療費まで上げるなんて、そんなむちゃくちゃなという気が私はするんですけれども、皆さん方は、その法律改正に伴ってということでありましょうが、しかし、やはりさきの議会でも申しましたけれども、そうじゃなくても増税が、医療制度の改悪等によって負担がふえているのに、これにまた追い打ちをかけるように負担を強いると。それも、8月1日からは2割負担になるけれども、たった2カ月しかたたないのに、また10月1日から今度3割負担なんて、たったその2カ月間というのは何なのかというふうに私は思うんですけれども、市民はそれで理解できるかと私思いますけれども、それに対しての市民への周知などはどういうふうに考えておられますか。そして、たったその2カ月のことで2割から3割に引き上げるという、その国のやり方についてどうなのか、お答えを願いたいと思います。
◎市民課長(山口辰樹 君)
 先ほども答弁いたしましたように、2割から3割、8月、そして10月に再度変わるということでございますけれども、繰り返しになりますけれども、法律ということでございますので、私どもとしては、もういかんともしがたいというのが現状でございます。
 なお、周知につきましては、8月1日号の広報、それから現実的に負担が2割、もしくは
3割になる方については、個別にまた医療証を交付いたしますので、その際にもあわせてやっていきたいというふうに思っておるところでございます。
◎市長(桑野照史 君)
 貝田議員から御指摘いただいておりますように、大変私たちも率直に言って、余り納得のいく状態で、この改正を提出させていただいているわけではございません。たまたま国の大きな財政の改革の中で、医療費の制度の問題、それから年金制度の問題、抜本的なところでかなり無理をして国民に負担を強いる状況にあるという認識を私自身も持っております。そういう中で、まことに市民の皆さん方にはお気の毒だなという思いもいたしておりますが、先ほど担当課長が申し上げますように、国の法改正に従って、我々もそれに対応せざるを得ないという状況であることを御理解いただき、そして固定資産税の改正のときに、率直に申し上げて、市民への周知のところで私は至らなかったところがあったというふうに答弁もさせていただいたことでございますので、十分、かなり無理のある改正でございますけれども、市民の皆さん方には広報、あるいはホームページ等々を通じて、周知を丁寧にする努力をしていきたいというふうに思います。
◆21番(貝田義博 君)
 最後にしますが、私は法律改正についても、全く国民は知らされずにされるわけですから、納得いかないというふうに思うんですが、今回、50名から126名に対象者がふえるということで、そういう人たちに対して、あと市長としては本当にこう、恐らくはわからないままに窓口に来られる方もあるというふうに思うんですけれども、そういう場合に、私は今度の国保税の関係では、市は、要するに、その来られる方の苦情や問い合わせの内容をきちっとメモしているかといったら、いや、そういう統計は全然とっていませんと。何件あったのかということで、そういう数だけしかつかんでおりませんということでしたけれども、私はいささかそういう対応でいいのかなと。当然市民は、できれば役所にあんまり足を運びたくないという中で、やっぱりわからない、泣く泣く出向いてこられているんですね、この暑いさなかに。そういう中で、担当者の窓口は形だけの説明をしたりというのは、私は問題だなというふうに思うんですけれども、そういうところはきっちりやっぱり、どういうところの苦情なのか、相談なのか、問い合わせなのかというのは、私はある一定、対面でもメモして、きちっととるべきだというふうに思いますけれども、これについてはきちっとそういうふうに、そして、やっぱり問題な点は国にきちっと、その後でも改善点を求めていくとかいうふうにしなきゃいけないと思うんですけれども、そういうことについては何か考えてありますか。そこだけ、きちっとお答え願いたいと思います。
◎市長(桑野照史 君)
 御指摘のように、市民の皆さん方が私の思いの中では主役でございまして、その皆さん方の不都合になることに対して、やはり行政としては丁寧に対応するということは必要だと思います。したがいまして、先ほども答弁をさせていただきましたが、固定資産税のときの反省に立って、十分に内部で検討して、法改正を丁寧に周知し、なかなか御理解いただけないかと思いますけれども、御理解をいただく努力をしていきたいというふうに思っております。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 他に質疑もありませんので、議案第62号の質疑を終結いたします。
 これより議案の討論、採決を行います。
 議案第62号 筑後市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大藪健介 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(大藪健介 君)
 起立多数であります。よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
△日程第3 会議録署名議員指名
○議長(大藪健介 君)
 日程第3.会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、筑後市議会会議規則第75条の規定により、9番田中親彦議員、17番田中瑞広議員を指名いたします。
 これをもちまして日程の全部を終了いたしました。
 これにて平成18年7月第22回筑後市議会臨時会を閉会いたします。
                午前10時23分 閉会



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│          地方自治法第123条第2項の規定により署名する。          │
│                                          │
│                                          │
│           議     長    大 藪 健 介             │
│                                          │
│           議  員(9番)   田 中 親 彦             │
│                                          │
│           議  員(17番)   田 中 瑞 広             │
└──────────────────────────────────────────┘