平成19年 5月 臨時会(第1回)

              平成19年5月15日(火曜日)

                                (午前10時00分開議)


1.出席議員(19名)

    1番  島    啓 三         11番  坂 本  好 教
    2番  山 下  秀 則         12番  田 中  親 彦
    3番  大 城  敏 彦         13番  原 口  英 喜
    4番  松 竹  秀 樹         14番  大 藪  健 介
    5番  佐 藤  正 利         15番  永 田  昌 己
    6番  坂 田  容 子         16番  村 上  知 巳
    7番  山 下  元 生         17番  貝 田  義 博
    8番  矢加部  茂 晴         18番  弥 吉  治一郎
    9番  五十嵐  多喜子         19番  池 田  光 政
    10番  中 富  正 徳

2.欠席議員(なし)



3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長     冨 久  義 樹
    庶務係長     田 中  敬 士
    書記       下 川  富 子
    書記       小 林  志 麻


4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 桑 野  照 史
    副市長                中 村  征 一
    教育長                城 戸  一 男
    市長公室長              一ノ瀬    諭
    総務部長               加賀田  慎 一
    市民生活部長(兼人権・同和対策室長) 徳 永  知英子
    建設部長(兼水道局長)        馬 場  正 利
    環境経済部長(兼水路課長)      鬼 丸  則 行
    市立病院事務局長           右 田  喜 俊
    教育部長               平 野  正 道
    消防長                堤    秀 信
    総務課長               木 庭  雄 二
    まちづくり課長            宮 原  一 壽
    市長公室参事             木 本  吉 彦
    税務課長               小 田  久美男
    女性政策課長
                       永 松  三 夫
    (兼勤労者家庭支援施設館長)
    会計管理者・会計課長         村 上  春 夫
    市民課長               山 口  辰 樹
    かんきょう課長            橋 本  國 光
    健康づくり課長
                       小 田  美 穂
    (兼地域包括支援センター長)
    福祉事務所長             高 木  正 勝
    農政課長               塚 本  高 雄
    道路課長               野 田  和 孝
    都市対策課長             西 田  正 治
    商工観光課長             永 延  喜 男
    下水道課長              水 町  良 信
    市立病院総務課長(兼病児保育施設・
                       松 竹  卓 生
    ちっこハウス室長兼診療情報管理室長)
    市立病院医事課長(兼健康診断室長)   坂 本  正 憲
    監査事務局長             野 田  広 志
    農業委員会事務局長          後 藤  安 男
    教育委員会学校教育課長        角    恵 子
    教育委員会社会教育課長
                       田 中  僚 一
    (兼中央公民館事務長)
    教育委員会人権・同和教育課長
                       城 戸  秀 穂
    (兼人権・同和対策室参事)
    水道課長               大 籠    修
    消防本部消防次長兼総務課長      井 寺  藤 彦
    消防本部警防課長           村 上  由 明
    消防本部予防課長           大 籠  敏 昭



              議事日程第2号
                     平成19年5月15日午前10時開議

 第1  議案第56号から議案第57号まで上程、提案理由説明
 第2  議案第56号 専決処分の承認について(筑後市税条例の一部を改正する条例制定
           について                      質疑応答
 第3  議案第57号 専決処分の承認について(筑後市国民健康保険税条例の一部を改正
           する条例制定について)               質疑応答
 第4  議長発議  特別委員会の設置について(ちくご市議会だより編集特別委員会)
 第5  議案委員会付託
 第6  委員長審査報告
 第7  特別委員会委員の選任について(筑後市議会だより編集特別委員会)
 第8  議案第56号 専決処分の承認について(筑後市税条例の一部を改正する条例制定
           について                      討論採決
 第9  議案第57号 専決処分の承認について(筑後市国民健康保険税条例の一部を改正
           する条例制定について)               討論採決

     (全員協議会)

 第10  議案第58号 筑後市固定資産評価員の選任について
                        上程、提案理由説明、質疑応答、採決
 第11  会議録署名議員の指名
● 閉  会

     (議員互助会)

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━      
                午前10時1分 開議
○議長(池田光政 君)
 おはようございます。本日の出席議員は19名で、定足数に達しております。
 ただいまより本日の会議を開きます。
 本日の会議は、議事日程第2号により行います。
△日程第1 議案上程・提案理由説明
○議長(池田光政 君)
 日程第1.議案第56号と第57号を上程いたします。
 市長の提案理由の説明を求めます。
◎市長(桑野照史 君)
 おはようございます。ただいま上程されました議案第56号及び議案第57号の提案理由の説明を申し上げます。
 議案第56号 専決処分の承認については、地方税法の改正に伴う筑後市税条例の一部改正であります。
 主な内容は、市民税では信託法の改正に伴う法人市民税の納税義務者等の見直し、個人市民税の配当割及び株式等の譲渡所得の税率引き下げ措置の延長等であります。
 固定資産税では、住宅のバリアフリー改修に係る減額措置及び鉄軌道用地の評価方法の変更などであります。
 また、市町村たばこ税では、附則に定められている特例税率を本則税率とするための税額等の改正であります。
 議案第57号 専決処分の承認については、地方税法施行令の改正に伴う筑後市国民健康保険税条例の一部改正であります。
 主な内容は、国民健康保険税課税額の限度額の530千円から560千円への改定であります。
 以上が議案の大要であります。慎重に御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
△日程第2 議案第56号
○議長(池田光政 君)
 日程第2.議案第56号 専決処分の承認について(筑後市税条例の一部を改正する条例制定について)、質疑はございませんか。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 まず2点ほどお尋ねをしたいと思います。
 1つは、これは地方自治法の第179条による専決処分の議案でありますが、どうしてこの条例改正が専決処分されるのか、第179条のどこに該当するということで提案をされているのかということがまず1つです。
 そうするともう1つは、市長が言われました鉄軌道用地の評価方法の変更でありますが、このことでどういう変更になるのか、私も改正の条文を読んでみましてもちょっとわかりかねるところがございますので、その点最初にお尋ねをしておきたい。
 2つ目は、鉄軌道と、こういうふうにありますが、鉄道用地と鉄軌道というのはどういうふうに違うのか、その区分けについてお尋ねをしておきたいと思います。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 御質問の1点目の地方自治法第179条のどこに該当するのかという部分でございます。
 第179条の中で、議会の議決すべき事案について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるときという項目がございます。この議案につきましては、平成19年2月6日に閣議で決定をされて、同日国会で提出をされ、3月23日に国会での可決成立を見ている法改正でございます。3月30日付で官報号外第66号により公布をされたところでございますので、それが4月1日から施行を必要とするということでございますので、専決処分にさせていただいたということでございます。
◎税務課長(小田久美男 君)
 お答えします。
 鉄軌道用地の評価の変更についてですけれども、これは鉄軌道の中の駅舎等で最近の駅舎については複合施設ということで商業施設等がかなり、例えば、博多駅等につきましては商業施設が入っているということで、その評価についての変更ということでの改正です。具体的に言いますと、複合施設という認定につきましては200平米以上の鉄道用施設ではない施設を含む駅舎等について認定するものですけれども、従来、現在までは、例えば、鉄道施設が8割以上の場合はすべて鉄軌道用地ということで、沿接する土地の評価の価格の3分の1掛ける総面積ということで評価をされております。
 また、鉄軌道施設が8割未満の場合については宅地ということで、正面路線価掛ける総面積という評価がなされております。
 今回の地方税法の改正では、複合利用鉄軌道用地としての認定をしますと、鉄道施設部分と商業施設部分と床面積割合で地積を案分するということになります。鉄道施設部分につきましては、これは従来どおり沿接する土地の価格の3分の1掛ける総面積、ここは変わりません。それから、商業等の施設部分については、付近の土地の区画掛ける相当地積ということで案分という評価の方法に変わります。
 それから、質問議員がおっしゃった鉄軌道用地ということでございますが、鉄軌道用地というのは大きく3つに分かれておりまして、1つは線路敷の用に供する土地でございます。2点目は停車場、建物等の用に供する土地ということでございます。いわゆる駅舎等もこれに入るかと思います。それから、3点目は変電所、車庫等、または現業従事員の詰所の用に供する土地というこの3つに分かれているようでございます。今回の部分については、2点目の停車場、建物の用に供する土地というのが関連してくると思われます。
 以上です。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 まず専決の関係ですけれども、今言われましたが、これはまさに筑後市の条例なわけですね。ということは、筑後市が勝手にというか、決めていいというのが筑後市の条例で、例えば今部長が言われたとおりに、3月の末でそういうことが決定されても、必ずしも専決しなきゃならんという理由はないと、こう思うわけですよ。必ず専決せにゃいかんという理由はない。次の議案もそうですよ。まさに市長はいつも言われておるじゃないですか、地方分権だと。地方のことは地方で決めよう、それが今どんどん拡大されておる。これはまた中央集権に戻すということじゃないですか。私は、議会を開くいとまがなかったなんていうのは理由にならない。これが次の定例会の6月議会で議論されて、可決されるか否決されるかわかりませんが、そうされても、私はこれは筑後市の税収が幾らか変わるだけのことだから、必ずしも専決をして国に合わせる必要はないと、これが地方自治体の存在意識である、筑後市の存在意識であると、こういうふうに思います。そういうふうなことでやられるなら、何でもかんでも国に合わせるというのは筑後市は要らんのじゃないですかというのが1つ。
 そうすると、私は今から先は課長に答弁していただこうと思いません。なぜかというと、こういう議案を出されるときは課長、それから部長、副市長、市長の決裁があるはずですから、部長以上でひとつお答えをいただきたいと思います。
 今、税務課長が言われましたことですけれども、これは、この議案のどこを読めばそういうふうにとられるのか。6ページでありますが、「平成19年度又は平成20年度における鉄軌道用地の価格の特例」ということでなっております。その第11条の3、これは附則第11条の2だったものを1条加えられて、第11条の3というふうに変えられておるんですよ。これはどう書いてあるかというと、19年度、本年度の固定資産税の課税標準はということで書かれておって、「当該鉄軌道に沿接する土地又は付近の土地に係る平成18年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格で土地課税台帳等に登録されたもの」、これを基準に平成19年度の鉄軌道用地の課税をするということだろうと思うんですよ。
 今言われたように、複合施設のどうのこうのというのは、このどこを読めば複合施設ということが書いてあるのか、これはちょっと認識が違うんじゃなかろうかなと思いますが、そういう認識でいいんですか。部長以上でお答えくださいよ、副市長もおられるわけだから。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 お答えいたします。
 条例改正の内容についての具体的な措置については、国の評価基準に基づくということになっておりますが、確かにおっしゃるように、ここの中に複合施設がどうのこうのという条文についてはございませんけれども、国の評価基準に基づいて、今さっき税務課長が答弁したように、鉄軌道の考え方がありますので、そういうことにするということでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 そっちのほうからいくなら、その第179条の関係はだれが答えるんですか。これはよく読んでもらわんと困ると、こう思うんですよ。なぜかというと、ここに書いてあるのは「法附則第17条の3第1項に規定する鉄軌道用地に対して課する平成19年度分の固定資産税の課税標準は、第61条第2項又は第4項の規定にかかわらず」と。この「第61条第2項又は第4項」というのは市の市税条例のことを指すわけですね、これはですね。そうすると、この第61条の第2項にはどう書いてあると思うんですか。第61条の第2項、第4項はこう書いてあるんですよ。例えば固定資産税は、これは釈迦に説法でしょうけれども、基準年度というものがあると。昭和33年か何かを基準年度で、それから3の倍数によってですね、それが恐らく平成18年度だったんじゃなかろうかなと、これを読むとですね。そうした場合に、基準年度以外の2年度、平成19年度、ことしの課税についてはどげん書いてあるですか、市税条例では。地目が変換された場合は、普通基準年度3年に1回しか基準はとらんけれども、その2年目に地目が変換された場合はということで書いてあるんですよ、この第61条の第2項については。どうするのか。宅地になった場合は宅地並みの課税をしなさいというのが第61条の第2項です。
 そうすると、第61条の第4項、これはあるなしにかかわらず、これは撤廃するという、これはどう書いてあるかというと、2年目、平成19年度ですが、新たに固定資産税を課さなければならんようになった土地、これはどういう土地ですか。私は素人でわかりませんが、例えば、市の土地、公有地というですかね、市の土地や国の土地があると思うんです。課税されていない。それが鉄道用地に買収される、2年度に。そのときにはどうしなさいと書いてあるのが私は第61条の第4項の規定だと思うんですよ。それを、これがあるのにもかかわらず、これはないものと見て、ここに書いてあるのは平成18年度の課税によると、課税標準を適用すると、こういうことですから、一般の市民はことしの1月1日現在、去年は農地だったと。しかし、去年のうちに第4条なり農地法の第5条なりに宅地化されたと。自分の農地に家を建てられる、あるいは他人の農地を買って家を建てられたと。もうそのときは税の関係でいくと、農地法が通った時点でもう宅地なんですよ。ということは、固定資産税の課税の期日は1月1日現在でどうなっておるかでしょう。ことし1月1日にもう、去年の間に第45条で通った土地については、ことしから宅地並み課税ですよ。そういうふうにするという税の地方税、筑後市の市税の措置があるけれども、鉄道用地については、これは取っ払って、新たに新幹線用地になっても、前の農地並みの課税をする、あるいは地目が変更されても前の平成18年の課税のままでいくということは、これはおかしなことじゃないですか。そうすると、さっき言われた駅舎で複合施設で云々かんぬんなんていうのは書いてありませんよ、そういうことは。違うんじゃないですか、皆さんの理解が。私はこの条文を読んだ限りではそうとしかとれませんよ。私が言っておるのにどこが違うのか、ひとつ言うてください。
 そうすると、第179条で長の専決処分という地方自治法の規定で専決されておりますが、必ずせろということではないんです。それは筑後市独自の、いつなるのか、どうするのかというのは、その範疇の中でやりさえすれば、これは法律外ではありませんから、必ずきょうの議会で専決したということで報告がされるということは、これは地方自治の否定である、地方分権の私は否定であると思うんですよ。それはよく、だれがすると言うたか知らんけれども、副市長も部長たちは、ああ、オーケー、オーケーと言われるのか、それくらいの部長だったら私はやめてもろうたほうがいいと思いますが、どうですか。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 第179条の関係で言いますと、地方自治法の第14条では「普通公共団体は、法令に違反しない限りにおいて」というふうに書いてあります。したがって、法が優先をするわけでございますので、私どもとしては法改正があったら速やかに、直ちに改正をしていかなければならない、こういうふうに考えておるところでございます。
◎税務課長(小田久美男 君)
 今質問議員が、条文には鉄軌道の評価方法について複合施設のどうのこうの書いていないじゃないかということでおっしゃっておりまして、まさにそのとおりでございまして、固定資産の詳しい評価方法については国が、総務省が評価基準というのを示しておりまして、例えば、家の評価をするに当たってはどうこう、それから土地についてもどうこうということで。ですから、その部分については法律とか条例に直接うたわれておりませんので、こういう形になったのだというふうに理解しております。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 今の関係から言いますけれども、じゃあ、うちの市税条例では第61条の第2項というのは私が言ったことで間違いがあるんですか、部長どうですか。地目が変更された場合ですよ、これは。この第61条の第2項は。第4項は新たに固定資産税を取らにゃいかんという状況が発生した場合は、前年の基準年度の固定資産の評価で取りますと、それを取っ払われておるわけですよ。それが何で複合施設の云々になるんですか、その配分が変わるとかということと私は関係ないと。そういうことでしょう、よく見てくださいよ、私が言っておることを。
 そして、次にありますよ。その第61条の後については、これは2年目のことですよ。2年目。3年に1回ですから、3年目のことも書いてあるんですよ。第61条の第6項か第7項には。3年目に地目が変更したらどうする、3年目に新たに課税せやんごとなった、私はさっきのことわかりませんが、教えていただきたいと思いますが、市有地、あるいは国有地、県の土地を鉄道が買収すると。今まで市有地は、筑後市の土地があるかどうか知りませんが、それを鉄道が買収する。そうしたときには当然固定資産税、今ではただですけれども、市の土地ですから。それが今度は税金がかかる。そのときの市の税金のかけ方を決めておるんですよ。第61条の第2項なり第4項なり、あるいは第5項なり第6項なりというのは。今回は第2項と第4項、この議案では書いてありますから、お尋ねしよるわけですよ。関係ない答弁をされても困りますよ。これをなくすというわけだから。にかかわらずと、第61条の第2項、第4項の規定があるにもかかわらず、こうしましょうということで提起されておるわけですから。違うんですか、私が言っておることは。あなたたちの認識と全然違うんじゃないですか。よく勉強してくださいよ。部長、答弁してください。提起しとっとでしょうもん、あなたたちは。課長、いつ出されておるんですか、議案は。副市長どうですか。私はそのことを聞いておるんですよ。複合施設がどうのこうのというのを聞いていない。これはどうかと。これをなくすということはどういう意味があるんですか、じゃあ。市税条例の第61条の第2項と第4項を取っ払う。これがあるにもかかわらずこうすると、これはあるにもかかわらずというのは、ないとみなすということでしょう。違うんですか、解釈では。あるにもかかわらずこうしましょうということは、これはないものとしてこういうことをやりましょうということでしょう。じゃないんですか。もうちょっときちっとしてくださいよ。何回も同じこと聞かれんじゃなかですか。
◎税務課長(小田久美男 君)
 済みません、担当課長として説明をさせていただきたいと思います。
 今質問議員がおっしゃる部分につきましては、言われるとおりに、条例第61条の解釈についてはそのとおりだと思います。
 ただ、前提の鉄軌道用地に限定をされておりまして、その鉄軌道用地の中でも今回の改正については、先ほど3点言いましたけれども、その2点目の、いわゆる駅舎にかかわる部分についての変更改正がなされるわけですので、線路部分とか、そういう部分については従来と全く取り扱いは変わらないということでございますので、そういうふうに御理解いただきたいと思います。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 理解できんでしょう、書いてあるわけだから。第61条の第2項、または第4項の規定にかかわらず、こうしましょうということでしょう。第61条の2項というのは、私が言ったものと同じと、同じ理解でいいということならばおかしくないですか。鉄道にはまけちゃって一般市民からは高く取ると、そういうふうなことを平気でやるということでしょう。そして、これは第61条の第2項というのは間違いないですか、後で、いや、弥吉議員、あれは間違いだったと言わんごとしとってください。私は何回もこれを読み返してみて、市税条例も引っ張り出して見てみて、これを合わせたら、ははぁ、第61条の第2項というのはこういうことかなと、さっき私がまとめたようにですね。年度途中といいますか、基準年度以外で宅地化された。例えば、農地を鉄道機構が買い上げて、線路用地としたと。ほかにもありますよ。例えば、私が知ったところでは、今の在来線は変電所というのはありませんね、西牟田から私が見るところ。船小屋まで。今度は野町に変電所ができるんですね。そういう用地を買い上げた場合にどうなるのか。この条項を取っ払えば、例えば、鉄道用地として買い上げを今度されておるですよ、もう。3月31日までには。恐らく1月1日ですから、これには間に合わんでも3年度、20年度の固定資産税は農地じゃなくて、宅地は買い上げは100千円ぐらいですから、それに対して、その3分の1は評価してかけるというのが、この固定資産税のかけ方だろうと。それをなくす。あるいは今まで税金がかかっておらん土地を鉄道が買い上げて、かえの土地については平成18年度で市有地、あるいは県有地か国有地か知らんけれども、そういう用地については課税しませんよ、そういうような課税するというふうにあったものを課税しないということで、かかわらず、第2項、第4項を撤廃するということですから、そういうふうなことが通りますかと、私はそういうことだろうと理解しておるんですよ、今度のこの議案は。それを複合施設の云々かんぬんと、違うんじゃないですかと言いよるとですよ。どうですか、ずうっと質問せにゃいかんがですね。そげんじゃなかっですか、これをようっとあなた読んでみてくださいよ、第61条の第2項はこう書いてあると。筑後市の固定資産税の取り方で、第4項にこう書いてある。3年目はこうだと、こう書いてあるんですよ。それをなくなすというわけだから。この条例改正で専決をして。そういうあれじゃないんですか。どうですか、課長が答弁されるか、皆さん部長とか副市長、何人でんおらっしゃるが、どういう勉強なり議論をされて提起されておるんですか、これは。
◎税務課長(小田久美男 君)
 済みません、私の言葉足らずで御迷惑をかけております。条例の第11条の3と書いて、「法附則第17条の3第1項に規定する」というのが鉄軌道用地の前に書いてありますけれども、その規定するという意味が、先ほど何遍も使わせていただいております、いわゆる複合施設ということで、そこで限定をしているわけでございます。それは地方税法の中でそういうふうに平成19年度、または平成20年度における鉄軌道用地の価格の特例ということで地方税法でうたってありますので、その規定に基づいて条例もこういうふうにうたってあるということでありますので、あくまでも限定されるのは、先ほど申しましたような複合施設にかかる分だけそういう取り扱いになりますという意味合いでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 最初の答弁はですね、私書いてありますが、改正では複合施設、鉄軌道、いわゆる割合といいますか、今商業施設なんかが駅舎と言われる分に入ってきておると。その床面積のとり方というかな、これは鉄軌道ですよ、これは複合施設というか、商業施設に該当しますよというその配分の仕方が変わったと、こういう答弁だったと私は思うんですよ。そのことで理解してあるなら、まさに提案理由が違うんじゃないかと言わざるを得んです。私が指摘してからしよるわけでしょう。第61条の2項とは、いわゆる地目が変換された場合は宅地並みに課税しなさいというものであるし、それが駅舎であろうと、どこであろうと。そして、いわゆる公の、今まで固定資産税を取っておらなかったところからは、これも宅地並みに平成18年度、その基準を上げちゃいかんですよと、平成18年度で近隣査定した基準でもって課税をしなさいというふうに書いてあるのが、これじゃないかと。それを取っ払うということは、どういうことかと、提案理由の説明と違うじゃないかと、こう言いよるわけですよ。
 それで、さっき言うように、いや、弥吉議員が言われるとおりと言うなら、あなたたちが、これを専決として提案するまでに全然間に合うておるわけですから、これは一度撤回して出し直したらどうですか、違うじゃないですか。
◎税務課長(小田久美男 君)
 今質問議員が言われている条例の「第61条第2項又は第4項の規定にかかわらず」という、その規定については質問議員が理解されているとおりだと思います。
 ただし、その前提は、先ほど申しましたように、いわゆる複合施設に当たる部分について、そういう規定を除外するということでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 提案理由の説明なり、その後の説明とかみ合わんと、こう言いよるわけです、私は。質問終わらんですよ、何回も。違うんじゃないですか、じゃあ、初め言われたことと。複合施設の、いわゆる割合というですか、鉄軌道とその他──それはそうでしょう、鉄軌道に指定すれば、複合施設の中でも税金が3分の1、そうすると、三島法でまた3分の1、約1割しか取られない。それが複合施設と、こういうふうになれば、一般の商業施設並みに取られれば、10割取られるということですから、それは私は大変な筑後市の固定資産の税収にも違ってくると思うわけですよ。そういう説明があったわけでしょう。そうすると、これは違うじゃないかと、こう言いよるわけですよ。これを取っ払うということですから、第2項と第4項は。第2項と第4項のこういうふうなことを書いてあるんじゃないかと、こう言いよるわけですよ。それを知らんで提案しておったというのは間違いでしょう、違うんじゃないですか、そもそも。議会に提案の理由が。説明が。当初からそういう説明あっていないでしょう、議長どうですか、何回も言わせますか。
○議長(池田光政 君)
 一回まとめたらどうですか。(「休憩しゅうか」と呼ぶ者あり)
 暫時休憩いたします。
                午前10時35分 休憩
                午前10時46分 再開
○議長(池田光政 君)
 休憩前に引き続き、会議を開きます。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 申しわけございません。私どもが今回提案を専決でもってした理由につきましては、市民生活に密着をしている部分がこの税条例の改正、法改正の中に含まれておりますものですから、そういうことでしたところでございますけれども、先ほどおっしゃいました市の条例であります固定資産税の課税標準、第61条の関係なんでございますけれども、それにつきましては、先ほども課長が答弁をいたしましたように、3年が基準ということについては間違いございませんけれども、ここに改正案に書いていますように、「にかかわらず」というのは、筑後市には直接は複合施設、鉄軌道の複合施設関係ございませんけれども、全国的にはこの法改正の中で、これが4月1日から適用されるということでございましたので、私どもとしてはこの条例の改正でおかしいことになるんではないかという御指摘については、そうはならないというふうに考えて提案をしておるところでございますので、よろしく御理解をお願い申し上げたいと思います。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 そういう提案でいいんですか。じゃあ、第179条の専決の理由に当たらんのじゃないですか。じゃあ、3月31日に法改正があって当たるときに専決すればいいんじゃないですか、全然関係ないとするならば。その次にもあるんですよ。第11条の3の2、これは平成20年度のことですよ。それまで条例改正するということは、あなた議会を開くいとまがないなんていう話にはならんじゃないですか。今年度、平成19年度のいつの時点かにこういう議案を出されて。平成20年度ならば。そういうことになりますよ。おかしいじゃないですか、それは。専決、専決という理由が。そのことを言わざるを得んようになっですよ。
 いずれにしても、私はようっとわからんから、なかなか法律用語なんていうのはよくわかりません。しかし、たまたま鉄軌道云々と書いてあったから、私も鉄道に興味がありましたもんですから調べさせてもらったところです。そうしたら、第61条、これは市の条例ですよ──には、基準年度以外2年度に鉄道が買収をして、軌道用地になったところにはこういう税金のかけ方をする。それは公共用地しかないと思いますが、平成18年度、このあれでいえばですね、までは市有地であったと、あるいは国有地であった。そういうところが今度新幹線用地か何かに、在来線でも一緒でしょうけれども、用地として買い上げられたと。そうしたら固定資産税をかけにゃいかんから、そのかける基準を変えたいわけでしょう。それを取っ払いますと、鉄道の関係については。というふうに私はこの条文を読んで理解したから、理解が違うといけませんもんですから、まず最初にこの第11条の3の改正の内容についてどういうことですかと、こうお聞きしたんですよ。そうしたら、複合施設と鉄軌道の、いわゆる課税の、床面積の配分の割合が変わったというような答弁があったわけですね。そうでしょう。そこから始まっておるんですよ。
 市民から取るんですか、今までも取ってありますが、ことしも固定資産税は上がっておりますが、上がっておる理由は違いますけれども、市民が第4条、第5条で農地から用地を買って家を建てられる。そのときは明くる年から宅地並みの課税をするんじゃないですか。全然これは出だしが違うんじゃないかと、あなたたちの認識が、この条例改正を出した認識が違うんじゃないかと。違うなら違うところで撤回したらどうかと。今の答弁は、聞くと、筑後市は該当せんと。該当せんなら該当して出すのが、緊急を要して第179条の長の専決が認められた範囲になるんじゃないですか。どうですか、議員の皆さん方も。そういうふうなことを勝手にされて。私はそう思いますよ。違うですか、私が言いよるとは。
 なら、これだけ聞きますよ。第61条の第2項又は第4項は、私がさっき解説したものと市の解釈も同じですね、第61条の第2項、第4項については。市税条例の。それは間違いですか。それにもかかわらずということは、こういう規定があるけれども、鉄道のある施設はこうしますよという理解ですか。当初そうじゃなかったわけでしょう。どうですか。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 先ほども税務課長が答弁をしておったとおり、この第11条の第3項の、先ほど言いましたように市の条例「第61条第2項又は第4項の規定にかかわらず」という「かかわらず」の内容については、先ほども何回も言いますように、複合施設のみ適用するという税法でございますので、私たちはこのことで問題はないというふうに思っています。
 それから、実際課税をするスタイルとしては平成20年度までとわざわざ書いてあるじゃないかということですが、平成19年度についてはあくまでも仮算定額の税金を徴収することができるというふうになっておるようでございまして、具体的にはそれが平成20年度まで続いていくと、最終的にですね。そういうふうに国からの文書では書いてあるところでございます。
 よろしくお願いいたします。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 今言われた意味がわからんですよ。「かかわらず」と書いてあるけれどもと言うが、「第61条第2項又は第4項の規定にかかわらず」ということは、規定にこう書いてあっても、それを適用しませんよという意味でしょうもん、これは。条文の解釈で「かかわらず」とは、そういうことでしょうもん、一般的に読めば「かかわらず」というのは。それをどうこう言われるからわからん。私はまともに読みよっとですよ。「第61条第2項又は第4項の規定にかかわらず」ということは、こういう規定、こういう基準はあるけれども、それを充当せずというかな、その規定は使わずといって、次の「当該鉄軌道用地に沿接する」云々というふうになるんじゃないですか、条例条文の解釈の仕方から違うというなら、全部また、何といいますかね、何でもかんでもこの条文はどういうふうに理解するのかと全部聞かやんごとなっですよ。あなた方、「かかわらず」とはそういう意味じゃないんですか。あるけれども、これは適用しませんよと、鉄道のそういうことについては。そういうことじゃないんですか。これは読み方が、理解の仕方が。それが違うなら話にならんじゃないですか。(発言する者あり)
◎税務課長(小田久美男 君)
 答弁申し上げます。
 何度も説明しておりますけれども、条例「第61条第2項又は第4項の規定にかかわらず」というのは、いわゆる鉄軌道用地の中の複合施設、今度、地方税法が改正された部分について、そういう取り扱いをしますということでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 私は内容を言っているんじゃないですよ。「第61条第2項又は第4項の規定にかかわらず」というのは、何回も言いますけれども、筑後市税条例にうたってあるんですよ。第61条の第2項は、さっき言うように、基準年度の次の年度に、いわゆる地目変換がされた場合、地目変換が想定されるのは山林とか、いわゆる田とかという農地を宅地、それ以外の土地に変換することは、登記上変換することを変換と言うわけでしょう。そうした場合には、こういうふうにして税金をかけますよというのが筑後市の条例ですよ。
 第4項は、さっき何回も言いますように、基準年度の次の年度に、市有地なら市有地でいいですたい、筑後市が持っておる羽犬塚小学校なら小学校の何年か前買収されましたけれども、市有地を──だけじゃないかもしれませんが、鉄軌道に売り渡した場合にこういうふうにしますよと、税金をかけませんよと、平成19年度かけませんよというのが、かかわらずという意味がそういうことじゃないかと、こう言っておるわけですよ。違うんですか。
 それならば、あなたたちと全然認識が違う。当初答弁があったのは、駅舎等の建設について、いわゆる複合施設と言われる部分の床面積の、いわゆる配分が違うと。ここは鉄軌道としてというのは税金が少なく、3分の1しかかからんわけですから。それと、一般的にかかるところの配分率が変わったと、こういうふうに言われますが、この条例に書いてあるのはそういうことじゃないわけでしょう。3分の1に変わったとか、1,000平米ある場合は、これをどれだけ取ります、一般でどれだけ取りますということじゃないわけでしょう。平成19年度の固定資産税の課税は、筑後市の条例ではこういうふうになっておるけれども、取りませんよというようなことでしょう。詰めていけば、該当するものがないとするなら、これは条例を私はしっかり勉強しましたけれども、必要がないのをですね、必要がない、今早急に時間がないからといって、市長専決でもってこういうことでやりますという根拠がないじゃないですか。そのときに出せばいいじゃないですか。
 特に、次の第11条の3の2、20年度ですから、来年度の課税についてですから、平成19年度私たち今議員になったばっかりですけれども、今年度中に必要であれば、こういう条例改正を議会に提案するというのが、これは当たり前の執行じゃないですか。そういうことで、これは撤回してくださいよ、こういうものは。審議されんじゃないですか。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 第11条の3、第61条第2項又は第4項の規定にかかわらずということは取っ払うんじゃないかとおっしゃっています。例えば、それをこの条文で取っ払ったら、税法に違反します。税法では、複合施設のみ限定をして、先ほどおっしゃったような複合施設の面積に応じて課税をするということでございますから、そうしますと、だから、さっき税務課長が言ったように、ここの条文については税法という上位法に基づく解釈を我々はしておるわけでございますので、これでも問題はないというふうに思っています。
 それからもう1つ、先ほども言いましたように、この税法の改正は、ただこれだけのことではございません。市長が提案理由の中で説明したように、まだほかにもございます。先ほども言いましたように、住宅のバリアフリー改修、市町村たばこ税の問題等々もございますので、これはやはり4月1日から専決をもってでも条例改正をしたいということで提案申し上げておるところでございますので、よろしく御理解をお願い申し上げたいと思います。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 専決でするということは、そういうことで必ず影響があってやらにゃいけんものはやっていいですよ。しかし、これは関係のないところまでやる必要ないじゃないですか。関係のあるときにすればいいじゃないですか。そして、かかわらずというのは取っ払うことじゃないと。平成19年度これを適用しませんよということでしょうもん、取っ払うということは条例を廃止するという意味で言われたかどうか知りませんけどね、加賀田部長は。私が言いよるとは条例を廃止せろと、書いてあると言いよっとじゃないんですよ、平成19年度の課税については、第61条2項、第4項は使わないと、そういうことでしょうもん。取っ払うと言いよっとじゃないですよ。そして、適用するあれがないとするならば、専決でもってこれまで議会で出す理由はないじゃないですか。専決というのはそう簡単にされるもんじゃないんですよ。
 私は勉強させていただきましたけれども、議会を開くいとまがない。そのいとまがないというのは市長の判断というよりか、ほかの人、ほとんどの人が判断して、これはやむを得んなというものしかされないというふうに書いてあるんですよ。それか、もう幾つかありますが、議会に議決──議決は否決か可決かどっちかでしょうけれども、お願いしておっても、議会がいつまでもその表決をしないというか、議決に持っていかない、そういう場合は市長の職権でもって専決ができるというふうに書いてあるんですよ。もう1つは、第180条の中に、議会が既にこの項とこの項については軽微なことであるからもう議会に市長さんかけてもらう必要ありませんよと、あなたがいいようにしてくださいというのを事前に議決しておれば、そういうことができると。そしてまた、法の第79条か何かには、一回議会でつくった条例、その廃止、あるいは改正については議決しなきゃならんということまで書いてあるんですよ。これは市税条例なんていうのは筑後市の議会にかかってつくられた条例ですから、それの改正ですから、あくまでも専決ではなくて議会の議決が要る、そういうふうに地方自治法にちゃんと明確に書いてあるんですよ。それを破って、全然関係のない、ことしは関係のないところまで改正をする。市税条例を改正するということはおかしいんじゃないかと、こう言いよるわけですよ。撤回をこの部分はすべきじゃないですか、必要な部分だけ出し直したらどうですか。
◎税務課長(小田久美男 君)
 税条例の担当課長として少し説明させていただきたいと思います。
 なぜ専決したかという判断ですけれども、やはり私としては関連法律との整合性が1つあると思います。それは地方税法、所得税法の改正が平成19年4月1日付で施行されております。ですから、それと同時に条例を改正しなければならないというふうに理解しております。
 それから、税法改正の情報は国のほうから少しずつは流れてくるんですが、先ほど総務部長からの説明もありましたけれども、公布されたのが3月30日でございます。4月1日施行ということで、全体像が私たち税務課のほうに明らかになったのは、その以降で現実的に税条例の条例令といいますかね、準則、国が示して各全国の市町村こういうふうに条例を変えてくださいというのが届きましたのが4月17日でございます。それを受けまして、私どももやはりわかった時点で何度もばらばらにして改正というのはやはりまた住民の方にも御迷惑をかけると思いますので、全容が明らかになって、そういう4月17日にこちらのほうに情報が来まして、明らかになってできるだけ速やかに承認を求めますけれども、条例自身はやはり4月1日施行でなければならないし、条例改正もばらばらにでなく一括で全体像が明らかになって、できるだけ一回で私はすべきだというふうに理解しております。
 それから、市町村の税条例令というのが総務省の自治税務局長から示されております。その中にも施行期日というのが書いてありますが、それも平成19年4月1日ということでなっておりますので、全国のほとんどの市町村で4月1日で税条例が改正されているものと理解しております。
 以上です。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 筑後市は専決するせんの判断は課長がやるんですか。これは市長の権限じゃないんですか。どうですか、市長。これは。
◎市長(桑野照史 君)
 もとより行政全般につきましては私の責任であります。しかし、各幅広い行政の中でそれぞれに専門的な判断を要するものにつきましては、協議の中で上がってきたものを尊重する姿勢を私はとっておるところでありまして、今回の臨時議会に出すにつきましては、私の責任ではありますけれども、判断につきましては総務部及び税務課のほうにゆだねておるところであります。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 じゃあ、その総務部にゆだねたという、出した責任はあるがゆだねたということですから、全然ことし筑後市に関係のないところまで何で出されますか。それは専決というのはそう簡単でいいんですか、専決処分というのは。私は簡単にできることじゃないと思うんですよ。議会の議決を得ないで長が勝手に決めるということですから、これは重大なことですよ。限られておるわけでしょう。さっき言うように、議会を開くいとまがない、そのときならばこの中に書いてある幾つか知りませんが、これとこれはやっぱり4月1日でやらにゃいかんからやりましたよというべきであろうし、この項とこの項は余裕がありますから、平成19年度中に別途議案として提出をしますよというのが専決じゃないんですか。違うんですか、私が言っておることは。今後もこういうことをされると大変ですよ、市民は。私は思うんですよ。鉄道にだけは、これを読めばまけてやると、一般市民が第45条で農地を買われて家を建てられる。そういうときにはその年の1月1日の、いわゆる現状でもって、前の年は農地だったものでもそういうさっき言うたような行為がされておれば、宅地並みに課税をするということでしょう。それを鉄道にだけは平成19年度は適用をしないということを私はそういうふうにこれを読んで理解するから、これは大変なことだなと思って質問をしておるわけですよ。ずっと聞いておれば、平成19年度はその対象がないと言われるならば専決事項じゃないじゃないですか。これは撤回しなきゃおさまりつかんとじゃないですか、そうじゃないですか、一般的に議長。どうですか、議会は軽視されておるんじゃないですか。関係ないところまで。必要だから、必ずこの4月1日に市長が判断せにゃいかんから、こう判断させてもらいましたというものだけが専決の対象であって、それ以外は専決の対象じゃないですよ。
◎市長(桑野照史 君)
 先ほど担当部署であります税務課長の答弁は、私は当を得たものだというふうに思っております。したがいまして、19人おられますから、19人の議員の皆さん方が執行部の提案にどう御判断をなさるかは議会の意思でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 議会の意思まであなたから答弁してもらう必要ないんですよ。私はそういうことを聞いておるんじゃないわけですから。
 この第11条の2の次に1条加えられた第11条の3というのは、さっき答弁を聞いたから言いよるわけですよ。専決するべき事項じゃないじゃないかと。議会は通るでしょう、あなたの与党が多いわけですから。わかったことです、それは。それを言われるなら、おかしな話じゃないですか。専決というのはそういうものじゃないじゃないですかと言いよるわけですよ。どうですか、総務部長、今後もそういうことをやられるんですか。あなたは市長、責任あるけれども、出したあれを任せるというならあなたが答弁せんでいいじゃないですか。
◎市長(桑野照史 君)
 税務課長が先ほど私の前に答弁したことは、専決をするに市民の理解を得られるという判断を私はしているところであります。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 いや、言葉の端をとるわけじゃないですけどね。先ほどの私のメモによると、専決の判断は税務課長がしたような感じで答弁をされたから、それはおかしいんじゃないかと私は先ほど言うたわけですよ。そういう答弁じゃなかったんですか。
 そしたら、責任は市長だけれども、その判断は担当部署でやったというから部署に聞きよるわけですたいね。専決というのはそういう軽々しいものかと。必要最小限度必ずやらなきゃいかん、この第11条の3なんていうのは専決に値せんじゃないかと。しかるべきときに今年度中にでもやるべきことじゃないかと、こう言いよるわけですよ。議会が打ち合わんというなら別ですたい。違うですか、そういうふうなことをやるのがまともな執行部の判断じゃないですか。賛成する議員が多いからといって何でんかんでんしてよかということじゃなかですよ、議会というのは。違うんですか。(「休憩しゅう」「議長、税務課長が答弁したでしょうが。一緒に提案した理由は言うたでしょう、税務課長から」「休憩しゅう」と呼ぶ者あり)
○議長(池田光政 君)
 暫時休憩いたします。
                午前11時12分 休憩
                午前11時35分 再開
○議長(池田光政 君)
 休憩前に引き続き、会議を開きます。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 御答弁申し上げます。
 今回の専決処分で議会に議決をお願いしたいという分については、先ほど税務課長のほうから御答弁申し上げたように、その必要性については答弁のとおりでございますけれども、質問議員おっしゃいます専決処分につきましては、今までの議会の中でも当局として必要最小限の専決処分というスタンスをとってまいりましたし、今後につきましても、この専決処分につきましては、先ほども言いましたように、法に基づく、第179条に基づくものしか専決をするつもりはございませんし、また、今後の専決処分の考え方については、その都度議会の皆さん方のほうにも御相談申し上げたいというふうに思っているところでございます。
 よろしくお願いいたします。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 いや、議会に必ずしも私は相談せろと言いよっとじゃないですよ。議会も横暴になっちゃいかんし、お互いやっぱり第179条の精神というですかね、それはよく理解して慎重にやってもらわんといかんのじゃないかと私は思います。
 そうすると、後のためにちょっと確認しておきたいと思いますが、税務課長が言われた、私がちょっと質問しましたけれども、鉄軌道の用地と鉄道用地というのは違うと、こう思うわけですね。先ほどちょっと言われました変電所とか、私は保線区というところにおりましたが、そういう施設。どれが鉄軌道の用地、明確にあるんですか、鉄軌道の用地は、私は一般的に言えば、この新幹線で言えば幅が15メートルかどうか知りませんが、14.5という話もありますが、西牟田の大和から船小屋まで買われた。途中というですか、駅舎の、新幹線の船小屋駅は3線になるそうですから、そのところは膨れると思うわけですね、3本線路がある。2本のところと違いますから。その部分のほかに、どういうところを言うのか。さっき私たちが仕事をしよる保線区とか、そういうところも入るような、鉄軌道に入るような答弁でありましたが、私は市も固定資産税をかけんと成り立たんから言っておるわけです。どういうところが鉄軌道になるのか、それは私は宿舎も今度できるかどうかわからんですけどね、具体的な野町には変電所ができますね。これもどうも鉄軌道の用地に該当するということですから、税金は3分の1、かかるの三島法で3分の1、9分の1ですから、ほとんど税金はかからんと、こういうふうになります。そうすると、在来線でいきますと、羽犬塚の駅のちょっと手前には宿舎があるですね、昔は青年寮やったですけれども、今宿舎になっておりますが、そういうところの用地、今度できるかどうか知りませんよ。保線区なんていうのも15キロか20キロに1カ所ぐらい私はできると思いますが、電力所とかですね。そういうところの用地は鉄軌道として減免の対象になるのか、あるいはそれ以外のところで一般の市民と同じような形で、いわゆる運輸機構は筑後市に固定資産税を払うのか、その基準は筑後市が決めていいのかどうか。普通これは市税というですか、筑後市の税金ですから、固定資産税というのはまさに。私は、筑後市の裁量があっていいと思いますが、国の基準というのはどういうふうになっておりますか。今わからんならわからんでいいですよ、いつまでか調べておってもらえばいいわけですが、一応今調べておる範囲で、この点聞いておきたいと思いますが。どうなっておりますかね。
○議長(池田光政 君)
 わかりますか。
◎税務課長(小田久美男 君)
 わかる範囲で答弁させていただきます。質問議員が言われた三島特例につきましては、2分の1になるかというふうに理解しておるところです。それから、鉄軌道はどういうところが鉄軌道に該当するかという部分については、具体的にもう少し勉強させていただきたいと思います。
 それから、評価の方法ですけれども、鉄軌道用地につきましては、たしか償却資産と同じように総務大臣配分という形でするのではないかなと思っております。これはちょっと私の理解が違っておったら申しわけないと思いますが、いずれにしても、これから具体的に研究させていただきたいと思います。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 じゃあ、すぐじゃないでいいですから、さっき私が言っておる意味はわかるでしょう。鉄道用地の中にはいろんな用地があると。その中で鉄軌道用地として減免の対象になるのはどういうものか、それ以外がどういうものかというのは、すぐじゃなくていいですから、ちょっと調べをしておってもらいたいと。
 そうすると、今課長が言われた三島で3分の1じゃなくて2分の1というのは、これはもう絶対自信があるんですか。三島は、いわゆる皆さん知ってあると思いますけれども、鉄道の用地に係る固定資産税は一般市民が同じところを持っておったとする評価の3分の1でしょう。それが鉄道の用地、西鉄電車であれば3分の1ですよ。しかし、今度はJRとかとなれば、100千円のところは3分の1ですから33千円、その評価は、今の課長の答弁ですと、2分の1ですから、16,500円か、例えば100千円のところはそういうふうになると。私は、そのかけが鉄道評価で3分の1、そうすると三島、九州と四国と北海道は2分の1適用と3分の1適用があると。3分の1が適用されれば、大体10分の1、一般の民有地の固定資産の10分の1しか入らんと、こういうふうになろうと思っておったわけですね。しかし、今課長が、いや、三島は2分の1ですよと、こう言われたから、それはもう絶対間違いないんですか。間違いないならないでいいですよ、計算の方法ですから。2分の1にするか、3分の1にするかでわかるわけですから。筑後市にとっては3分の1よりか2分の1のほうがいいわけですからですね。
◎税務課長(小田久美男 君)
 担当の固定資産の係員の方からは2分の1というふうに聞いておりますが、これについても再確認をしたいと思います。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(池田光政 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第56号の質疑を終結いたします。
△日程第3 議案第57号
○議長(池田光政 君)
 日程第3.議案第57号 専決処分の承認について(筑後市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について)、質疑はございませんか。
◆17番(貝田義博 君)
 2点ほどお尋ねをいたしますが、この議案はさきの専決処分以上に問題があるというふうに私は最初に申し述べておきます。
 元来、国保税の税率等の改正は6月議会で行っていたはずであります。幾ら法律改正に伴うものとしながらも、専決であってはならないというふうに私は判断をするものです。今回の条例改正は、私が知り得る限り、前代未聞のことというふうに思います。国保税の改正については。この議案については、一たん撤回した上で、改めて6月議会に提案をするならするが筋ということをまず申し述べておきます。
 これまでもそうでしたけれども、第1期の国保税の納入は7月からです。これまでも税率改正についてはそれで間に合ってきていたはずです。なぜそれが今回のこの法律改正に伴うということだけで最高限度を引き上げなければならないのか、全く私はわかりません。事実、久留米市は現行のままでいくというふうに述べております。なぜ筑後市だけがこれを議会にも諮らず専決でやるのか、私は市長の横暴だというふうに思っております。市長の見解を求めます。
 2つ目については、国保税の引き上げはそれなりの引き上げ、それなりの所得のある人、最高限度については。ならば理解もできます。ところが、問題は所得だけではないというところに一番の国保税の矛盾があるわけでありますけれども、今現行では所得割が9.8%、それから資産割10%、均等割1人につき29千円、世帯割が33千円というふうになっていますけれども、所得割だけで530千円に達するような方、それならば私はもっと取ってもいいという考えもあると思います。例えば、所得が1億円も2億円もある人も530千円でおさえるというのは、これはいかがなものかというふうに思います。しかしながら、問題は、世帯の人数が多いと、それだけで国保税もふえるという大きな問題です。そのことからしても私は問題があるというふうに思っているわけですけれども、こういう問題のある議案を議会にも諮らず専決をするというのは、私は先ほどの議論じゃないですけれども、議会軽視も甚だしいと思いますけれども、市長はそう思わないのか、お答えを願います。
◎市民課長(山口辰樹 君)
 お答えをさせていただきたいと思います。2点御質問をいただいたというふうに思います。
 まず最初に、例年6月議会で行っていたはずであるから専決は今までやったことがないんじゃないかという御指摘をいただいたというふうに思っております。
 昨年、ちょうど1年前になりますけれども、平成18年の6月の議会で国保税の限度額の引き上げ、これは介護保険分ですけれども、これも3月に実施をした分の専決処分をいただいて、このときは御承認をいただいております。同じく平成15年の5月、ちょうど4年前ですので、議会の情勢としましては全く今回と一緒で、選挙後の初めての臨時議会ですけれども、このときにも3月に専決をいたしました介護保険料、いわゆる保険の限度額の引き上げに関しまして臨時議会で専決処分の承認をいただいております。それをさかのぼりますと、私どもが持っております資料では平成6年から平成10年にかけましては、税率改正等を含む限度額改正につきましては、確かに6月議会でお願いをしておるところでございます。なぜ専決処分が必要だったかということは、先ほどの税務課の答弁と重複するところでございますけれども、先ほどと同じように3月30日に地方税法の施行令が改正をされまして、4月1日に施行されるという状況の中で、4月1日の状態として限度額を設定しておく必要があるということで専決処分をお願いしたところでございます。
 それから、2番目の最高限度額、まさに議員のおっしゃっているとおりだと思います。国保税の場合は応能応益の2つの区分から成るということが法で定められておりますので、基本的にはこれはもう国保税が一種の宿命と申しましょうか、そういうものだろうと思います。所得の多い人については、上げることについては一定理解をするけれどもというふうなこともおっしゃっていただきましたけれども、おっしゃるとおりに世帯割、もしくは人頭割と申しましょうか、平等割、この部分がございますので、人数が多ければ、確かにその分だけで税金が上がっていくというのは現実ございます。本市の場合、国民健康保険の世帯に属する被保険者で最高のところが10人というふうになっておりますので、10人のところはそれだけで29千円掛かるの10名分ですので、290千円の税額になる。それに加えまして、所得が一定あれば、先ほどおっしゃっていただきました所得割、もしくは資産割等に基づいて算定をいたしますので、当然のことながら、一人で限度額に達するような人に比べたら全体的な所得は少なくても限度額に到達をするという状況にはなっているところでございます。
 先ほど申し上げましたように、これにつきましては、一定極端な言い方をすれば所得のない方にもそれ相応の負担をしていただくという国保税の税の仕組みと申しましょうか、それが持つ一種の宿命でこのような形になっております。先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、以上申し上げましたようなことで今回につきましては限度額の改正の必要、それから専決の必要、特に額を上げることにつきましては国保の決算状況等の課題もございまして、今回お願いをしておるところでございますので、よろしく御審議のほどお願いをしたいと思います。
◎市長(桑野照史 君)
 私からは先ほどの市税条例の改正のときにも申し上げたところでございますが、担当の部署で十分検討をしてきた経過がございます。そして、過去においてもこういう専決をさせていただいたという実例についても報告をいただきました。私のほうからは、特に国民健康保険運営協議会の声も得て、皆さん方の御理解もいただいたというふうな説明も受けまして、そうであるならば、速やかに専決をしたほうがいいんではないかと私のほうで判断をしたところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 じゃあ、久留米市が引き上げないことについてはどのように考えられているのか、私は同じ理由でもって今回据え置いて、決算を見て来年度どうするか考えますというふうに言っていました。私はこれが本当だろうと思います。こういうことがまかり通るならば、もう議会は必要ありません。先ほど専決されたというんですけれども、それは介護保険とかの関係やったでしょう。国保税は私20年間大体ずっとかかわりあってきていると思いますけれども、こういったことは事例がないです。私はこれは問題だというふうに思いますよ。こういうことがどんどん引き上げるならば、市民はたまったもんじゃないです。そうじゃないですか。こういう市民生活に大きくかかわるようなことは、本来の議会できちっと議論すべきですよ。そして可決されるならば、私は何も言わない。しかし、これを市長の判断で勝手に専決されることは私は絶対認めるわけにはいきませんけれども、具体的に質問いたしますが、そのいとまがないという、こういうことならば例えば臨時議会でも私は開けたはずだと思います。ここまで重要な案件という認識があるならば。そのことを全然わかっていないんじゃないですか。530千円を560千円に引き上げるぐらいだったら別になんともないというような判断でそうやってきたんじゃないですか。私はまず臨時議会をなぜ開かなかったのか、お尋ねをいたします。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 先ほどの税条例と同じことになりますけれども、地方自治法第179条に基づいて、さっき貝田議員もおっしゃいますように、簡単にはできないような法律になっておりますので、私たちもそのとおりだと思います。ただ、市民課長が申し上げますように、法の施行が3月いっぱいでなされて、4月1日から適用ということになれば、第179条からいっても時間的に余裕がないというふうに判断をしたから専決をしたということでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 それは余りにもちょっと私は市民を愚弄しておるというふうにしか思えません。これは560千円まで取っていいよという、そういう条例改正ですよ。先ほどとまた若干違います、意味合いが。だから、よそは530千円でするところもあるかもしれない。550千円で据え置くところがあるかもしれない。何の法律改正があって560千円にしたから専決できるんですか、それが。市民の代表である議会に上程して審議すべきことじゃないですか。納得のいくようにお答え願います。
◎市民課長(山口辰樹 君)
 お答えをさせていただきたいと思います。
 今の質問の前に、その前の質問で大したことがないと思っているんではないかというふうな御指摘もございましたけれども、決してそのようには思っておりません。先ほど市長のほうからも触れましたように、そうは思っていないからこそ、まだ法律としては制定をする前の本年の2月22日の日に議会の運営委員会を開きまして、そのときの状況というのを説明いたしております。1つは、3月中に法改正があって、4月1日には530千円が560千円に上がるという状況。もう1つは、平成18年度の決算状況並びに平成19年度の今後の財政の運営の方向性といいましょうか、あり方といいましょうか、それについて御説明をしたところでございます。
 平成18年度につきましては、今のままで推移をいたしますと、単年度では何とか18,000千円程度の黒字で終わるんではないかというふうに予想をいたしておりますけれども、平成19年度につきましては、医療費が17から18と同じように上がったとすれば、128,000千円程度保険給付費が上がるということが想定をされますので、それに対応するためには当然のことながら国庫負担等の一部法律の部分で保障されている部分は当然のことながら増額されますけれども、必然的にその分税収を確保する必要があると。そういったことを総合的に勘案しながら、今回、国保運営協議会の中で御審議ということにはならないんですけれども、御相談をし、意思の方向性を御説明をして了解を得たところでございます。
 済みません、発言の中で議会運営委員会という言葉を使ったということでございますが、大変失礼しました。国保運営協議会でございますので、訂正をさせていただきます。
◆17番(貝田義博 君)
 しかし、国保運営協議会で一応承認をいただいたということで、この専決をやったというのは、やっぱり私は失政というふうに思います。先ほどの中身からして問題ですよ。いろいろ申し上げませんけれども、もう一回撤回をして6月議会に提案をして、それでも間に合うんじゃないですか、これは。今までもそれで税率改正等やってきていたから間に合うはずです。できないとするならば何でできないのか、お答えを願います。
○議長(池田光政 君)
 1時まで休憩いたします。
                 午後0時 休憩
                 午後1時 再開
○議長(池田光政 君)
 休憩前に引き続き、会議を開きます。
◎市民課長(山口辰樹 君)
 お答えをさせていただきます。
 今回の議案につきましては撤回をし、6月に再提案ではどうだということで御意見をいただいたところでございます。これにつきまして純粋なる法律論的な視点から申し上げさせていただきますと、専決処分はもう既に3月31日に済んでおります。したがいまして、専決処分そのものはもう終わっておるわけですので、今専決処分の条項でいろいろやりとりをしても、第179条の中に臨時議会を含む次の議会で承認を求めなければならないということになっております。したがいまして、最終的に撤回が可能か不可能かということは、法制の部分の判断を仰ぐということになるかと思いますけれども、私どもとしては既に行った処分でございますし、この条文に照らし合わせても撤回ということにはならないというふうに理解をしておるところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 じゃあ、市長にお尋ねしますが、撤回はもうできないから、今回のこの議案については何ら問題がなかったという認識を、さきの議案同様に思っておられるのか、お答えを願います。
 それからいま1つ。先ほど市民課長は、国保運営委員会で承認を得ている旨の答弁をされましたけれども、それで間違いはないのか、もう一回確認をお願いいたします。
◎市長(桑野照史 君)
 市税改正のとき、並びにこの国保の改正、ともに十分担当のほうで検討したものであろうというふうに私も理解をして専決をして、この議会に御了承を求める手続をとらせていただいたところでございます。
◎市民課長(山口辰樹 君)
 後段の部分について回答をさせていただきたいと思います。
 今手元に、先ほど申し上げました2月22日に行いました国保運営協議会の議案を持ってきておりますけれども、それの議題の4番に、筑後市国民健康保険税条例の改正についてということで記載をいたしております。具体的な議案の内容については割愛をさせていただきますけれども、間違いなくこの議案に上がっており、なおかつ議事録にもそのことを提案をしたという実績が残っておりますので、間違いなく国保運営協議会にはかけておるところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 じゃあ、再度お尋ねしますけれども、かけたということですけれども、普通ならば何なりの答申なりあると思うんですが、その答申書はいかようになっていたのか、お答えを願います。
 それからいま1つ。2月22日に国保運営協議会を開かれたということですけれども、これを可決されたのはいつなのか、先ほどの議案では23日に可決をされたというふうに言われていましたけれども、22日とは前日になりますが、どうなっているのか、お答えを願います。
◎市民課長(山口辰樹 君)
 お答えをさせていただきます。
 まず、国保運営協議会の可決につきましては、何度も申し上げていますように2月22日でございます。その時点では、おっしゃるとおりに3月30日、正式に申しますと、3月30日の公布の期日が来ておりませんので、予定ということになっております。そのときの説明を申し上げますと、事前情報といたしまして、厚生労働省から平成19年の1月29日付の文書で、今回3月に法令を改正し、4月1日から施行する旨の事前の通知が参っております。このことを受けまして、それを正式に文書、あるいは内容がわかった時点でと申しましょうか、正式に通達があった後で国保運営協議会をこの議題だけでは開催をするということにつきましては委員さんの手間等の問題もございましたので、議案の内容といたしましては、今回このような法律改正が予定をされています。この法律改正が通った場合につきましては、3月議会の提案には間に合いませんので、国の法律が改正され次第、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分としたいと、このことについて御了解をいただきたいという内容の議案を提案し、御了承いただいておるところでございます。
 なお、答申書につきましては、議事録があるだけで今ちょっとありませんので、答申書という形では整備はしていないというふうに思っておるところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 済みません、私は一月ちょっと日にちが間違っておりましたけれども、3月23日が可決の時期と、2月22日が国保運営協議会を開催された日ですね。
 こういう大事な議案が3月議会の中でも私は何も触れられなかったというふうに思いますが、それならば、もう国保運営協議会で承認を得たならば、議会というのはあとはもう追認するだけのそういう機関ですか。市長、お答え願います。
◎市民課長(山口辰樹 君)
 法的な問題では国保運営協議会は市長に対する諮問機関でございますので、議決機関ではございませんので、その決定をもって決定をされたということではなく、市長が当然のことながら市長の権限の中で専決をする、もしくは議会にかけて承認を得る等の一連の手続は必要だと、このように理解をいたしております。
◆17番(貝田義博 君)
 市長はどう思われますか。
◎市長(桑野照史 君)
 もとよりこの議会は、市民の代表の皆様方の選ばれた場所でございまして、議決機関でございます。これと一運営審議会との、協議会とを同じレベルで判断できるとは思っておりません。ただ、専決という処理にさせていただいたことにつきましては、午前中のときにも申し上げましたように、担当部署で十分厚生労働省からの流れ、法改正の時間的な経過等々の中で、そういう判断をしたということに対して私が了解をしたということでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 ということは、いかなる経過をたどったにしても最終的には市長が提案したわけですから、私は市長の落ち度は今回もあったということだけは述べて終わります。
○議長(池田光政 君)
 ほかありませんか。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 お尋ねをいたします。
 私も先ほど質問されました貝田議員と考え方を同じくするものでございます。専決をされておりますが、必ず専決をしなきゃいかんという理由はありません。なぜかと言いますと、専決される前は、ここにも書いてあるように上限が530千円でありました。恐らく五、六年そういう経過があって、今度560千円になっておると思いますが、その前もありました。400千円とかという時代がですね。そのときに、上げるときには激変緩和という言葉が適当かどうか知りませんが、市民の負担が一遍に上げると多過ぎるということで、何年か計画の中で国が指し示す上限まで持ってきたという経緯があるわけですよ。それが私は議会にかけられて、そういうことをするのが当然だと、国はこれは上限規定を560千円以上、筑後市が570千円取っちゃいかんという規定を定めただけの問題ですよ。先ほど前の56号ですか、あれで法律が改正したから、筑後市の条例の部分が法律違反になると。だから、早急にあの専決でやらないというものとこれは物が違うわけですよ。その証拠に、大牟田市は、調べましたら510千円ですよ。筑後市が530千円の上限のときに。今でも調べましたらですね。そのように各自治体が530千円のときですよ、530千円の範囲の中で、510千円にしたり、520千円にしたり、あるいは500千円にしたり、上限を自治体の権限で決めておる、これが地方自治なわけですから、必ず上限が上がったからといって、筑後市がそれにまねせにゃいかん、それも専決でやらにゃいかんという理由は全くありません。
 ここに、先ほども言いましたけれども、地方自治法の第96条には議決権というふうに書いてあります。普通地方公共団体の議会は次に掲げる事件を議決しなければならない、これは議会ですよ。条例を設け、または改廃すること。先ほど言うたとおりです。そして、皆さん方もよく見られる地方自治法の解説集の中にはどう書いてあるかというと、議会の議決を経た事項の変更については、すべて議会の議決を経なければならないと。この、いわゆる今議論されております国民健康保険、これは筑後市のですから、条例はまさに筑後市の議会の議決を経てきた事項なわけですから、すべてこの筑後市議会の議決を得なきゃならん、議決をせんで専決していいなんていうことは書いていないですよ。ただしと書いてあります、前も言いましたけれども。法の第180条には軽微な事項についてという規定があって、議会でこれとこれとこれは市長に専決していいですよと、任せますよというふうに議会がここで議決をしておれば、その範囲の中では市長の専決が許されるというのが、これは法の解釈ですよ。それで、なぜそういうふうにされるのか、これは上限法でしょう。これ以上取られんわけですから。その中では幾らでもいいわけですから。それを専決するということは、私はもってのほかだと、こういうふうに思いますが、そうは思われませんか。これは禍根を残すことと思うんですよ。議会にも諮ることなく筑後市の市長が勝手に国保限度額を30千円上げたと、こういうことだけが残るわけですよ。これは議決を経なきゃいかんわけですから。議決をされんわけですから。専決でしたということですから。先ほど言いますように、第56号の議案と全く違うわけですよ。そういうふうに理解をしておられなかったんでしょうか。
◎市民課長(山口辰樹 君)
 お答えをさせていただきます。
 賦課限度額、いわゆる上限額の性格については議員御指摘のとおりだというふうに思います。いわゆる上限を定めるものでございますので、なおかつ現行の上限であります530千円になっていないところがあるのも、これまた事実でございます。私どもの調べによりますと、大牟田市は現在520千円というふうに聞いておりますので、ちょっと510千円、520千円、10千円違いますので、そこについては早急に再度調査をさせたいと思いますが、いずれにしろ現行の限度額に達していない自治体があるのも事実でございます。そういった理由もありますし、それから、先ほど前の質問議員から申し上げられました久留米市が限度額530千円で据え置くんじゃないかというふうなお話もあっておるところでございます。いろんな状況の中で、1つは久留米市が530千円から今回改正を予定をせずに、模様を見てみるという大きな要因は、1つは合併によって新たな市域ができた、このことによることが大きいんではないかというふうに私どもは思っておるところでございます。
 それから、本市も含めまして、確かに上限額いっぱい取っていない時代がございます。その大きな要因というのは、やっぱりその当時の財政といいましょうか、今で言うなら今の地方財政の状況というのが大きな意味を持つというふうに思います。御存じのとおり、国民健康保険の運営に当たりましては、基本的には市民の方が納めていただく、直接医療機関に納めていただく一部負担金、それから、このような形で税金で取る税金の部分、それから、国、県等から、いわゆる公費の部分でやっている部分、この3つで全体的なものは成り立っておるわけでございますけれども、その国、あるいは県等から来る補助金につきましては、御存じのとおり、いろんな種類がございますが、法律で何%、例えば、34%と定められておるもの以外、普通調整交付金あたりにつきましては、ここら辺につきましてはどのような運営をやっているか。例えば、上限額いっぱい限度額を定めているかどうかというようなことによりまして、そこら辺の国庫補助金、県の支出金等が左右されることもこれまた事実でございます。そのような状況もありますし、また、筑後市が仮に上限いっぱい取らなかったことに伴う税収不足を賄う方法として現時点で一般会計等から繰り入れて、いわゆる補填をすることができるかということになりますと、一般会計の今の現在の状況もございます。
 先ほどの質問議員の中にも申し上げましたように、そういった全体的な財政状況も考え合わせまして、私どもも決してもろ手を挙げて530千円を560千円に上げることに賛成をしたわけではございません。市民の負担はそれだけふえるのは間違いございませんので、そのような中でも国保を基本的に特別会計で賄っていかなければならない。言うなら収支均衡を図らねばならないという1つの結果を求められている中では、いかんせん税収を確保しなければならないということで、今回については530千円を560千円に上げたいということで判断をしたところでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 そういう質問を私はしていないわけですから。その前のことを聞いておるわけですよ。
 これは、先ほどの議案と違って、あれは国の法律が、例えば、バリアフリーあたりをしたところは固定資産税を減免するというふうに決めたわけですから、それは筑後市の条例がそうなっていないなら、それに合わせるというのが、これは法律のよりか取っちゃいかんというのは当たり前ですから、国の基準よりか。これは全く逆なわけですよ。上限法でしょう。530千円の上限を560千円にしていいですよということですから、その中では筑後市は何万円取ったっちゃいいわけですよ、560千円を超えなければ。540千円でも550千円でも555千円でもいいわけですよ。そういう裁量権があるわけですね。これがまさに地方自治であり、市長がいつも言われる地方分権の最たるものじゃないですか。国に合わせるというなら地方自治、筑後市の存在そのものをみずからが否定されること。
 先ほど言うように、私の数字が違っておったかどうか知りませんが、私が大牟田市に電話を入れて聞いたのは、現行法律では530千円以上取ってはならないというのが3月までの法律だったのを、大牟田市は510千円──それは520千円かもしれません、私の聞き違いかもしれませんが、上限いっぱい取っておらないところもあるわけです。そして、前も言いましたように、今回のように一遍に上げんで筑後市も激変緩和という言い方が適当かどうか知りませんが、市民の負担を軽減してやろうということで何年かに分けて上限いっぱいに上げた。そのときの今課長が言われましたように、国保は別途会計で金がなくて医療費が伸びてどうしようないから上げさせてほしいということで上げてきた経緯はあるわけですよ。それをそういうことをしておらんと言いよるわけじゃないわけですよ。これは上限法ですから。その中で、筑後市が動くというのは当たり前のことで、にもかかわらず専決をするなんていうのには貝田議員も言われたように、これはちょっと市長の横暴じゃないか、執行部の横暴じゃないか。出せば何でも通るというふうに傲慢になっておられるんじゃないかというふうに理解せざるを得んですよ。上限法でしょう、これは。これ以上取られんわけですから。筑後市が580千円も取るというたら、これは法律違反なわけですから。法律違反はされんわけですから、地方自治体は。560千円という国が定めた上限の範囲内なら幾らでもいいわけですから。ですから、私は久留米市は調べておりませんけれども、久留米市も日本の国内ですから560千円ということで、厚生労働省か何か知らんですよ、示されたけれども、今の臨時議会があっておるようでありますが、そこでは市長の専決ということでは出さんで、恐らく6月とか9月とか定例会の中で議会の判断を仰ぐというふうにされておるんじゃなかろうかな。筑後市も、私はそういうことをするのが地方自治法を尊重するといいますか、地方分権を言われる市長を初め執行部がとられる道じゃなかろうかなというふうに私は思いますが、違いますか、これ以上取られんわけでしょう。平成19年度から課長580千円取られますか、筑後市の判断で。580千円取られますか、560千円以上。570千円でもいいですよ。600千円でもいいですよ、国民健康保険税として。最高に取られますが、それをお答えください。
◎市民生活部長(徳永知英子 君)
 それでは、私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。
 確かに今質問議員おっしゃいますように、これにつきましては上限法ということで、560千円を限度にということになっております。したがいまして、必ず560千円賦課をしないといけないということではなくて、その範囲内で賦課をすることができるということは当然私たちも理解をいたしております。
 また、先ほど法律改正後に賦課限度額が改定をされた折にも激変緩和措置がとられてきた時代があったということもおっしゃっておりましたけれども、確かにそういう時期がございました。ただし、国保の財政状況のそれぞれの時期の判断が今までずっとなされてきたものと思いますけれども、今回の賦課限度額の改定でございますけれども、先ほど課長が申し上げましたように、平成18年度におきましては、単年度でございますけれども、何とか黒字が見込めるという状況のようでございます。
 ただ、前年度と比較をいたしますと、医療費につきましては約128,000千円程度の増加が見込まれるということで、今後、高齢者が増加をしていく中におきましては、平成19年度においてもこの程度の医療費の伸びは確保せざるを得ないというふうに私たちは非常に厳しい国保運営が求められているというふうに考えているところです。このためにも賦課限度額を530千円に据え置く、あるいは540千円、550千円に徐々に上げていくという状況が困難ということで560千円の改定ということの決断をさせていただいたところであります。
 また、先ほどの議案の中でも出てまいりました専決処分のあり方でございますけれども、先ほど貝田議員のほうから御指摘がございましたとおり、10年ほど前までは医療分の改定だけでございまして、その当時は介護保険ございませんでしたので、医療保険の改定の折には6月議会への提案ということで、皆様にお諮りをさせていただいておりました。ただ、最近は法改正の後、筑後市で言えば条例改正の後ということになりますけれども、4月1日にさかのぼって改定を行うということでの不利益不遡及という新たな考えも出てまいりましたので、先ほどの総務部長の答弁の言葉をかりますけれども、今後慎重に検討いたしまして、次回の提案のあり方については判断をさせていただきたいと思います。今回につきましては、この専決処分での承認ということでよろしくお願いしたいと思います。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 部長が市長の答弁のようなことを言われましたから、私はびっくりしておるわけですが、先ほど言いますように、よく聞いてくださいよ。530千円の上限、法律で定める、それでも取っておらない自治体があるわけですよ、大牟田市を初め。そしてまた、久留米市は、私はよく知りませんけど、今臨時議会があっておるけれども、久留米市も今度560千円と上限はなっておるでしょう、法律ですから。しかし、この議会では見送るということは、専決しておらない自治体もかなりあるということなんですよ。我が市が専決をする。それも、過去は執行部の配慮で、激変緩和という言葉がどうかさっきから言っておりますが、30千円は激変じゃないと言われればそうかもしれませんが、市民の負担を強いることですから、それは今年度は、例えば今回ならば今年度10千円上げさせてくれと、来年はもう10千円上げさせてくれと、3年で上限になすからというようなことが議会に諮られて、それはやむを得んだろうというようなことで上がってきた経緯があるわけですよ。それを踏襲せろという意味じゃないですよ。しかし、これは必ずしなきゃいかん、56号と議案が違うわけですよ。上限が定められている、だから570千円にされんわけでしょう、これは。筑後市が幾ら言うたって、580千円に足らんていうたってされますかと、こう聞きよるわけですよ。そのことだけ、さらにはされんでしょう、580千円には。560千円の範囲でせにゃいかんわけですから、それならば、何とかもうちょっと、専決とか一遍にぽんと市長の権限でやるというようなことは、これは私は非常に市民も納得せんと。議会は何しよるかと、なめられておりゃせんかと私は言われると思うですよ。私は、皆さん好かれんかしれんけれども、書いて出しますよ、議決もせんで30千円上げたと。事実ですから。そういうようなことをですね、あれせんためにも私はぴしっとした議会で提案をされて、そして議論をされた上で私はされるべきじゃないかと。それが市長が言われた市民の代表だと私たち思ってあるならば、そのことをされるべきじゃないですか、こういうようなことをせんでも。どうですか。
◎市長(桑野照史 君)
 今、戦後が63年目を迎えて大変財政が厳しい中で、それぞれの自治体が四苦八苦しております。その四苦八苦しておる中で、それぞれの自治体のいろんなおもんぱかりがあって、そのおもんぱかりの中で大牟田市は今おっしゃいましたように、510千円か520千円かに抑えておるじゃないか、久留米市は見送っているじゃないかという判断があるかもしれませんが、要は、あれもこれもということが許されない、あれかこれかというときでありますから、当然のことながら久留米市や大牟田市よりも我が筑後市がこの国民健康保険税においては市民に強いることが多い部分があるかもしれません。事実数字から言うとそういうことになるでしょう。しかし、それならば、この国民健康保険税が市民全体へのサービスをあらわすのではないわけですので、ほかの部分のところではどうだという総合的なやっぱり判断もしていかなければならないんではなかろうかというふうに思うわけでございます。
 そして、先ほど担当のほうから申し上げておりますように、今日は辛うじて千数百万円の黒字になるかもしれんけれども、来年度以降が明らかに大幅赤字を抱えるという状況にも陥っておりますときに、決して私は逃げるわけではありませんが、担当部署で議論をした結果、こういう処理をさせていただいたということに対して私は理解を示して専決をしたという経過でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 ちょっとですね、ことしまでは何とか黒字と、来年は赤字になると。十分議論をして、議会で議論をさせてするというのが筋じゃないでしょうか、専決はもってのほかというふうに私は思います。そうすると、揚げ足をとるわけじゃないですが、あれもこれもが許される時代ではないと。あれかこれかというなら、これを上げて、じゃあ、何を下げられましたか。市民に今、うちも来ておりましたけれども、健康診断かな、500円を1千円にされておりますよ。私はあれもこれもせろと言いよるわけじゃない。市長が言われたあれもこれもが許される時代にあれかこれかというのは、あれを下げてこれを上げたという、これは上げられておるわけですから、これを上げてどれかを下げたということはあるんですか、あれもこれもされんというのは。何かありますか。
◎市長(桑野照史 君)
 余り言葉じりの議論はしたくありませんが、どれかを下げるという話ではありません。全体的に国からの補助金、交付金が減っておるときに押しなべて上げなきゃいかん部分をぐっとこらえているという要素のものもありますから、それもあれかこれかの中に入るということであります。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 私は直接聞いておりませんからよくわかりませんが、市長は二、三日前、羽犬塚商店街の来賓として出席されたときに、筑後市が税金が6億円か7億円か知らん、8億円かですね、どう言われたか知らんが、ふえたと。近隣の市町村長は羨望のまなざしで筑後市を見よるというようなことを言われまして、そげん税金がふえておるならこういうことをせんでもいいんじゃないですか。
◎市長(桑野照史 君)
 言葉のやりとりは余り実のある議論じゃないと思いますが、少なくとも我が筑後市がこの4年間で30億円交付金が減ったという話をしております、前段で。押しなべて今地方自治体は全部そういうふうに減ってきよると。そういう中で、税収はまだ6億円、7億円はふえたということは、まだ30億円からずっと二十二、三億円は足らんわけです。そういうことは、筑後市の財政が豊かになったという話は私はしておりません。非常に厳しい厳しいという、非常にペシミズティックな議論がなされて、第2の夕張市だというような議論までなされておる中で、私は市長という立場から、いや、筑後市には希望がありますよ、明るい将来がありますよということを話をする責任もあろうと思う中で、増収の話をしたところでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 これは増収というよりか増税ですね。市民の所得が上がって税金がふえたならば増収でしょうけれども、これは増税になっただけで、いわゆる釈迦に説法でしょうけれども、税源移譲をされたと。そのことで変わってきた筑後市に入る税収が、いわゆる市民税の中の個人市民税と、いわゆる法人市民税が上がってきたというだけの話じゃないですか、そのくらいこと私は知っていますよ。必ず上げにゃいかんとじゃないでしょう、よそは上げとらんわけですから。そういうようなことを簡単にされたら、これはそして特にさっき言うように法律でも第96条では条例の制定、あるいは改廃が議決事項と。そして、一回そういうことで議決されたものは、それを改めるとかということは議決されにゃならんというところまであるわけですよ。さっき第180条でこの筑後市議会がですね、これは初議会ですけれども、その中で、これとこれとこれは市長に任せると、議決は要りませんよということを決めた条項に、それに当てはまっておれば私は言うところないと思うですよ、それはだれも認めておらんわけですから。それを一遍に上げると。まだ平成18年度までは530千円に達していない市もあるわけですから、それを筑後市がぽんと上げにゃいかんかと、非常に私は禍根を残すというふうに思うんですよ。
 そして、さっきは部長のほうがこの次は云々とかということを言われましたけれども、部長が言われておることは実際市長が答弁せにゃいかん言葉じゃないんですか。何でも任せておるわけですか。どうですか、市長、あなた、助役じゃなくて副市長となったようですが、呼び方がですね。どうですか。違うんですか、私や貝田議員が言いよるとは。それがあなた市民の代表である市議会に対する、それは私は議員さんたちへの扱いと思うですよ。全然自分勝手にするとか、30千円を一遍に上げるとか、そういうふうなことを市民は望んでいませんよ。貝田議員も言われたでしょう、6月議会で提案されて、それが多数で決まれば、それは私も反対はしますけれども、多数決の原理ですからやむを得んわけですよ。しかし、専決をしてぽんとやられるということには私は問題がやっぱりあると、こういうふうに思いますが。
○議長(池田光政 君)
 答弁要りますか。(「これは間違うとって言われんとですか」と呼ぶ者あり)
◎市民生活部長(徳永知英子 君)
 私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。
 前の議案の中でも総務部長からるる第179条の扱いにつきましては御説明がございましたけれども、この件につきましても先ほど申し上げましたように、専決のあり方については今後果たしてこれが正しかったのかどうかということまで含めまして検討させていただきたいと思いますけれども、10年前に当市が6月議会で提案ということで改定のお願いをしてきた経過がございますけれども、これも先ほどの繰り返しになりますけれども、その後の状況と申しましょうか、条例改正をした後の4月にさかのぼっての施行ということに対しての不利益不遡及という新たな考えが出てまいりましたので、そこら辺のことも含めて今後の検討課題というふうにさせていただきたいと思います。
 ちなみに、近隣の情報を御説明をさせていただきますと、同じ専決をしているところが柳川市があるようでございます。八女市、大川市につきましては6月議会に提案ということも聞き及んでおりますので、そういう判断をされた、専決にされた、6月に提案をされたということまで含めまして、近隣の状況等を調べて次回からは適切な判断をさせていただきたいというふうに思います。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 じゃあ、今回の専決は適切な判断ではなかったということですか。それならば、あなたちょっと皆さん否決されるんじゃないですか。そういうことだろうと、こう思うわけですよ。私はですね。そして、過去何回も言うように、市民の負担が重くなるわけですから、それはやっぱり一遍には上げられないということで、かなり私も議員をしておりますけれども、530千円に上限が引き上げられる。その前が何万円だったか忘れましたけれども、あるところまで上限が引き上げられる。そのときには必ず議会あたりでは議論されて、やっぱり経過措置がとられて、そして、市民の理解を得られて、そして上限、平成18年度までで言えば530千円までとか、その前だったと思いますけれども、そういうことがなされておるわけですよ。そのことを申し上げて、もう言いません。終わります。
○議長(池田光政 君)
 他に質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 他に質疑もありませんので、議案第57号の質疑を終結いたします。
△日程第4 議長発議
○議長(池田光政 君)
 日程第4.特別委員会の設置についてを議題といたします。
 前議会において、ちくご市議会だより編集特別委員会が設置されていたところでございます。平成19年3月2日の全員協議会において、ちくご市議会だより発行に関する申し合わせを決定していただいておりますので、これに基づき、お諮りするものであります。
 特別委員会については、お手元に配付しております案のとおり設置することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 御異議なしと認めます。よって、ちくご市議会だより編集特別委員会については原案のとおり設置することに決しました。
△日程第5 議案委員会付託
○議長(池田光政 君)
 日程第5.議案の委員会付託を行います。
 お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
 なお、ただいま御決定いただきました特別委員会委員の互選について、あわせてお願いをいたします。
 暫時休憩いたします。
                午後1時40分 休憩
                午後2時50分 再開
○議長(池田光政 君)
 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
△日程第6 委員会審査報告
○議長(池田光政 君)
 日程第6.これより委員会の審査報告を行います。
 まず、総務文教委員会の審査委員会を委員長にお願いいたします。
◎総務文教委員長(田中親彦 君)
 総務文教委員会に付託がありました議案第56号 専決処分の承認について(筑後市税条例の一部を改正する条例制定について)は、地方税法の改正に伴う筑後市税条例の一部改正であります。
 主な内容は、市民税では信託法の改正に伴う法人市民税の納税義務者などの見直し、個人市民税の配当割及び株式などの譲渡所得の税率引き下げ措置の延長などであります。市町村たばこ税では、附則に定められている特例税率を本則税率とするための税額などの改正であります。また、固定資産税では、住宅のバリアフリー改修にかかわる減税措置及び鉄軌道用地の評価方法の変更などであります。
 審査の状況は、1、委員より市町村たばこ税で三位一体での税源移譲による地方の税の増加があるべきだが、どうなっているかとの質問がありました。このことについては、執行部より、同法附則による特例税率で施行して、平成11年5月より特例税率で施行しているので、税の変更による税収は変わりませんとの答弁がありました。
 以上、審査の結果、全員賛成、原案可決でございます。
 以上です。
○議長(池田光政 君)
 ただいまの総務文教委員会の報告について、質問はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質問もありませんので、以上で総務文教委員長の審査報告を終了いたします。
 次に、厚生委員会の審査報告を委員長にお願いします。
◎厚生委員長(貝田義博 君)
 厚生委員会に付託をされました議案について、審査報告を行います。
 議案第57号 専決処分の承認について(筑後市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について)は、賦課限度額を現行の530千円から560千円に増額をするものであります。本会議での質疑、答弁を踏まえ、執行部に対して専決処分とした経緯について並びに改正の影響等について各委員から質問が行われたところであります。
 その中では、まず国保加入現9,000世帯のうち、今回の改正の対象となるのが500世帯、そのうちの9割が影響して、その額13,500千円の増となる、このことが説明をされました。また、賦課限度額を取らない場合についてどういうペナルティーがあるのかと、この質問については調整交付金等に影響が出るおそれがある旨の答弁がなされたところであります。
 採決に当たって執行部より、不利益不遡及の問題はあるものの、今後は議会軽視にならないよう十分に配慮するとの答弁があり、採決の結果、賛成多数で承認となったところであります。
 以上で厚生委員会の審査結果の報告を終わります。
○議長(池田光政 君)
 ただいまの厚生委員会の報告について質問はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質問もありませんので、以上で厚生委員長の審査報告を終了いたします。
△日程第7 特別委員会委員の選任について
○議長(池田光政 君)
 日程第7.ちくご市議会だより編集特別委員会委員の選任を議題といたします。
 特別委員会委員が決定をいたしましたので、局長をして報告をいたさせます。
◎議会事務局長(冨久義樹 君)
 それでは、私のほうから御報告いたします。
 ちくご市議会だより編集特別委員会委員につきましては、総務文教委員会より五十嵐多喜子議員、田中親彦議員、厚生委員会より矢加部茂晴議員、貝田義博議員、建設経済委員会より大城敏彦議員、松竹秀樹議員、以上6名でございます。
○議長(池田光政 君)
 お諮りいたします。ちくご市議会だより編集特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第5条第1項の規定により、ただいまの局長の報告のとおり指名いたすことに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、各特別委員会委員に選任することに決定いたしました。
 次に、ちくご市議会だより編集特別委員会正副委員長の互選をお願いいたします。
 暫時休憩いたします。
                午後2時57分 休憩
                午後3時22分 再開
○議長(池田光政 君)
 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 ちくご市議会だより編集特別委員会正副委員長が決定しましたので、局長をして報告いたさせます。
◎議会事務局長(冨久義樹 君)
 それでは、御報告申し上げます。
 ちくご市議会だより編集特別委員会につきましては、委員長、17番貝田義博議員、副委員長、9番五十嵐多喜子議員、以上でございます。
○議長(池田光政 君)

 ちくご市議会だより編集特別委員会の正副委員長は、ただいまの局長の報告どおりであります。よろしくお願いをいたします。
 これより全議案の討論、採決に入ります。
△日程第8 議案第56号
○議長(池田光政 君)
 日程第8.議案第56号 専決処分の承認について(筑後市税条例の一部を改正する条例制定について)、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(池田光政 君)
 賛成多数であります。よって、議案第56号は原案のとおり承認されました。
△日程第9 議案第57号
○議長(池田光政 君)
 日程第9.議案第57号 専決処分の承認について(筑後市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について)、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 討論もありませんので、採決をいたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(池田光政 君)
 起立多数であります。よって、議案第57号は原案のとおり承認されました。
 暫時休憩します。
                午後3時24分 休憩
                午後3時26分 再開
○議長(池田光政 君)
 休憩前に引き続き会議を再開します。
△日程第10 議案第58号
○議長(池田光政 君)
 日程第10.議案第58号 筑後市固定資産評価員の選任についてを上程いたします。
 市長の提案理由の説明を求めます。
◎市長(桑野照史 君)
 議案第58号 筑後市固定資産評価員の選任について申し上げます。
 固定資産評価員の野田広志氏は、平成19年4月1日付の人事異動により税務課長を異動しておりますので、その後任として、現総務部税務課長の小田久美男氏を適任と考え、地方税法第404条第2項の規定により、議会の同意をお願いするものであります。
 なお、選任に当たり、担当課である課長が望ましいとの県の指導をいただいているところでございます。
○議長(池田光政 君)
 ただいまの市長の説明について質疑はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、お諮りいたします。議案第58号 筑後市固定資産評価員の選任について、これに同意することに御異議はございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 御異議なしと認めます。よって、議案第58号はこれに同意することに決しました。
△日程第11 会議録署名議員の指名
○議長(池田光政 君)
 日程第11.会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第57条の規定により、後日でき上がってまいります会議録には2名の議員に署名をいただくことになります。署名議員には2番山下秀則議員、18番弥吉治一郎議員を指名いたします。
 以上で日程の全部を終了いたしました。
 これにて平成19年第1回筑後市臨時会を閉会いたします。
                午後3時29分 閉会



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│                                       │
│        地方自治法第123条第2項の規定により署名する。         │
│                                       │
│                                       │
│          議     長    池 田 光 政           │
│                                       │
│          副議長        島   啓 三           │
│                                       │
│          臨時議長       村 上 知 巳           │
│                                       │
│          議  員(2番)   山 下 秀 則           │
│                                       │
│          議  員(18番)   弥 吉 治一郎           │
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