平成21年 3月 定例会(第12回)

           平成21年3月17日(火曜日)

                                (午前10時00分開議)


1.出席議員(19名)

    1番  島    啓 三         11番  坂 本  好 教
    2番  山 下  秀 則         12番  田 中  親 彦
    3番  大 城  敏 彦         13番  原 口  英 喜
    4番  松 竹  秀 樹         14番  大 藪  健 介
    5番  佐 藤  正 利         15番  永 田  昌 己
    6番  坂 田  容 子         16番  村 上  知 巳
    7番  山 下  元 生         17番  貝 田  義 博
    8番  矢加部  茂 晴         18番  弥 吉  治一郎
    9番  五十嵐  多喜子         19番  池 田  光 政
    10番  中 富  正 徳

2.欠席議員(なし)



3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長  冨 久  義 樹
    庶務係長  田 中  敬 士
    書  記  中 村  美 彩


4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 桑 野  照 史
    副市長                中 村  征 一
    教育長                城 戸  一 男
    総務部長               加賀田  慎 一
    市民生活部長(兼人権・同和対策室長)  一ノ瀬    諭
    建設経済部長
                       鬼 丸  則 行
    (兼水道事業事務部局建設経済部長)
    社会教育部長
                       田 中  僚 一
    (兼男女共同参画推進室長)
    消防長                堤    秀 信
    市立病院事務局長           右 田  喜 俊
    市長公室長              山 口  朋 秀
    総務課長               木 庭  雄 二
    まちづくり課長            木 本  吉 彦
    税務課長               小 田  久美男
    市民課長               山 口  辰 樹
    健康づくり課長
                       小 田  美 穂
    (兼地域包括支援センター長)
    福祉事務所長             高 木  正 勝
    かんきょう課長            橋 本  國 光
    農政課長               塚 本  高 雄
    商工観光課長             永 延  喜 男
    道路・水路課長            野 田  和 孝
    都市対策課長             西 田  正 治
    上下水道課長
                       大 籠    修
    (兼水道事業事務部局上下水道課長)
    会計課長(兼会計管理者)       宮 原  一 壽
    教育委員会学校教育課長        舩 橋  義 顕
    教育委員会人権・同和教育課長
                       北 島  鈴 美
    (兼人権・同和対策室参事兼男女共同参画推進室参事)
    教育委員会社会教育課長
                       永 松  三 夫
    (兼中央公民館事務長兼勤労者家庭支援施設館長)
    監査事務局長             成 清  平 和
    農業委員会事務局長          後 藤  安 男
    消防本部消防次長兼総務課長      井 寺  藤 彦
    消防本部警防課長           村 上  由 明
    消防本部予防課長           山 口  清 登
    市立病院総務課長(兼病児保育施設・
                       松 竹  卓 生
    ちっこハウス室長兼診療情報管理室長)
    市立病院医事課長(兼健康診断室長)   坂 本  正 憲
    代表監査委員             山 口  哲 司



                 議事日程第3号
平成21年3月17日午前10時開議

 第12  議案第12号 筑後市男女共同参画推進条例制定について       質疑応答
 第13  議案第13号 筑後市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定につ
           いて                        質疑応答
 第14  議案第15号 平成20年度筑後市一般会計補正予算(第5号)     質疑応答
 第15  議案第16号 平成20年度筑後市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  
                                     質疑応答
 第16  議案第17号 平成20年度筑後市介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算  
           (第3号)                     質疑応答
 第17  議案第18号 平成20年度筑後市病院事業会計補正予算(第2号)   質疑応答
 第18  議案第19号 平成21年度筑後市一般会計予算            質疑応答
 第19  議案第20号 平成21年度筑後市国民健康保険特別会計予算      質疑応答
 第20  議案第21号 平成21年度筑後市老人保健特別会計予算        質疑応答
 第21  議案第22号 平成21年度筑後市後期高齢者医療特別会計予算     質疑応答
 第22  議案第23号 平成21年度筑後市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算    
                                     質疑応答
 第23  議案第24号 平成21年度筑後市介護保険特別会計(地域包括支援センター事業勘
           定)予算                      質疑応答
 第24  議案第25号 平成21年度筑後市市営住宅敷金管理特別会計予算    質疑応答
 第25  議案第26号 平成21年度筑後市住宅新築資金等貸付特別会計予算   質疑応答
 第26  議案第27号 平成21年度筑後市下水道事業特別会計予算       質疑応答
 第27  議案第28号 平成21年度筑後市病院事業会計予算          質疑応答
 第28  議案第29号 平成21年度筑後市水道事業会計予算          質疑応答
 第29  議案第30号 福岡県自治振興組合の共同処理する事務の変更及び福岡県自治振興
           組合規約の変更について               質疑応答
 第30  議案第31号 船小屋温泉振興組合の解散について          質疑応答
 第31  議案第32号 筑後市土地開発公社定款の変更について        質疑応答
 第32  議案第33号 損害賠償の額を定めることについて          質疑応答
 第33  議案第34号 平成20年度筑後市一般会計補正予算(第6号)     質疑応答
 第34  議案第35号 平成20年度筑後市一般会計補正予算(第7号)     質疑応答
 第35  意見書案第1号 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条
             件の整備等に関する法律」(労働者派遣法)の抜本的見直しを
             求める意見書について              質疑応答
 第36  報告第1号 専決処分について(損害賠償の額を定めることについて)
                                     質疑応答
 第37  報告第2号 専決処分について(損害賠償の額を定めることについて)
                                     質疑応答
 第38  報告第3号 専決処分について(損害賠償の額を定めることについて)

                                     質疑応答
 第39  諸般の報告について
 第40  議長発議 特別委員会の設置について
                        上程、提案理由説明、質疑応答、採決
 第41  議案委員会付託
 第42  陳情書委員会送付

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━      
                 午前10時 開議
○議長(池田光政 君)
 皆さんおはようございます。本日の出席議員は18名で、定足数に達しております。
 ただいまより本日の会議を開きます。
 本日の会議は、議事日程第3号により行います。
△日程第12 議案第12号
○議長(池田光政 君)
 昨日に引き続きまして、議案第12号の質疑を行います。質問はありませんか。
◆17番(貝田義博 君)
 おはようございます。
 きのうに引き続いての、この男女共同参画推進条例の議論でありますが、まず質問するに当たりまして、ちょっと私が思うのは、本来の理想の人間社会のあるべき姿というのは、男女両性がその持てるべき能力を十分に発揮できるような、そういう社会であるべきだというふうに思います。しかし、現実には、市長も言われておりますように、女性が今日の社会において、賃金などの給与面であるとか、社会生活の中で、そういうさまざまな部面において、まだまだ低い地位にとどめおかれておるという、そういう事実は歴然として、私もあるというふうに思います。
 そういうことで、その現実をきっちり直視して、女性の地位を少しでも改善しよう、高めようということで、より男女平等の社会を目指して、豊かな社会実現のために、男女共同参画社会基本法であるとか、今回提案をされております条例制定を目指されるというふうに、私は思います。
 きのうからさまざまな議論がされておりますけれども、私も一通り目を通しました。確かに、その文言の中には、「何々しなければならない」というような、いささか強い表現というような記述もあります。しかし、だからといって、そのことでもって、この条例がだめだというふうには、私はならないんではないかなというふうに思います。それでは、木を見て森を見ないといった議論にもなりかねませんし、理由はさきに述べたとおりでありますけれども。
 ちなみに、私は、ホームページに載っている全国の男女共同参画に関する条例をいろいろと見ました。名称はさまざまです。例えば、幾つか紹介しますけれども、県内の福津市では、「男女がともに歩むまちづくり条例」、こういう名称であります。また、荒尾市は、「男女が共に生きる社会づくり推進条例」、兵庫県の小野市に至っては、「はーと・シップ社会推進条例」、はーと・シップというのはフレンドシップの、そのハート版ということでしょうけれども。また、岐阜県の可児市では、「だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例」、それから、埼玉県の蕨市、ここは、「男女共同参画パートナーシップ条例」など、いろいろ、より親しまれるような条例の名称にしたいということで、工夫の跡が見られます。
 そういう中にあって私も、質問なんですけれども、きのうのやりとりの中で、重要な部面に気づきました。それは、部長の答弁でありますけれども、実際にはこれを市や、市民や、また事業者が遂行すると、推進するに当たってどういうふうな内容になっているかということでありますけれども、このやるべき事項について、責務としているのか、役割としているのかという、ここの違いです。
 全国のいろいろある中で、私は80市の条例の中身を見ました。市や市民、事業者が、そのやるべき事項を責務としているところが82.5%、それから、すべてを役割というふうにしているのが12.5%、そのほか、当市が今提案しておりますように、市は責務としているけれども、市民や事業者はそれよりちょっと一歩緩い形の役割というふうにしているところが残りの部分であります。そういう中にあっても、例えば、教育に携わる者についても、一定、そういう推進についての責務や役割等、きちっと明記しているところもありますけれども、その教育に携わる者、私は重要な部分だと思いますけれども、それをここに一切記載していないのはどういうことなのか、お答えを願いたいというふうに思います。
 また、先ほど申しました、うちが市は責務であるけれども、市民や事業者は役割としたところについての議論は、どういう中身から出てきたものなのか、お答えを願いたいと思います。
 いま1つは、これはもう、そんなに難しいあれじゃないんですけれども、第7条の3項(性別による差別等の禁止)の条項の中で、こういう表現があります。「すべての人は、他の者の意思に反し、性的な言動により不快感若しくは不利益を与え、又はその生活環境を害することをしてはならない。」というふうにありますけれども、「他の者の意思に反し」という、ここがちょっと私、わかりません。ちょっと理解に苦しむところでありますので、詳しく御説明方を願いたいと思います。
 以上、3点です。
◎男女共同参画推進室長(田中僚一 君)
 おはようございます。それでは、私のほうから答弁をさせていただきます。
 まず、責務と役割についてでございますが、実はこの表現については、審議会の中でも十分議論がなされております。この筑後市の実態において、どういう表現が適当かということ時点でのお話です。それは、平成16年に撤回したという現実もとらえまして、国のように一様に責務というふうに表現すべきかどうかという議論をしたところでございます。
 筑後市の実態としては、執行する市については責務、それから、事業者、あるいは市民については役割というとらえ方、あるいは条例の進め方のほうが今の段階では適当であろうということにしたところでございます。
 ちょっとこの場をおかりして訂正をさせていただきたいと思いますけれども、きのう、私の答弁の中で、この条例は理念条例であるというふうに申し上げました。理念の部分も前文のところに含まれておりますけれども、全体的には、そういう責務、あるいは役割をうたっておりますので、全体的が理念条例ではございませんので、その部分については、この場をかりて訂正をさせていただきたいと思います。
 それ以外の部分については、議論しております参事のほうからお答えを申し上げます。
◎男女共同参画推進室参事(北島鈴美 君)
 おはようございます。お答えをさせていただきます。
 まず、第7条の3に書いております(性別による差別等の禁止)の件でございますけれども、ここで規定をしておりますのは、第7条の1項については性別による差別的取り扱い、2項についてはドメスティック・バイオレンス──DV、それから、第3項につきましてはセクシャルハラスメント、ストーカー等のセクハラについての規定をさせていただいております。
 「すべての人は、他の者の意思に反し」ということですので、すべてのあらゆる人は嫌がる人、その相手方がその性的な言動によって不快感とか、あるいは不利益というのを感じるようなことはしてはならないというふうな定め方にしているところです。
 ここで「すべての人」としておりますのは、こういうふうな性別による差別的取り扱いとか、DV、セクハラなどについては、この条例に定義しております市民だけということではなくて、旅行者でありますとか、あるいは一時的に市に来てある方など、あらゆる人が行ってはならない行為であるということで、この条文につきましては、ここで「すべての人」としたところでございます。
 それから、教育の関係ですけれども、教育につきましては、基本理念のほうで定義をしております。(基本理念)第3条の6号に「社会教育その他あらゆる教育の場において、男女共同参画の推進が図られるよう配慮されること。」というふうに規定をしておりますので、これによって推進されていくものというふうに考えております。
 以上でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 1番目の責務と役割のことについては、前回の引っ込めたと申しますか、その轍というか、その教訓を踏まえて、こういう表現にしたということのようであります。
 私は、やっぱり、そこの中にも、「しなければならない」という、そういう表現がずっと入っています。そのことで私は質問をしているんですけれども、要するに、責務とすることと役割としたことにとどめておいたということで、明確に、どういう差が出てくるのか。その意味合い的にですね。そのことの御説明をもう一回お願いします。じゃないと、やっぱり、きのう大藪議員も言われておりましたけれども、過激な表現ではないかというようなことにも、やっぱり受け取れる部面があるんですね。それは、私はもう、修正なり、文言の若干の修正ぐらいだったらできると思うんですけれども、このやっぱり役割ととどめたこととの関係で、しなければならないという、そのまた奥深さと申しますか、そのことがどういう関係になってくるものか、お答えを願いたいというふうに思います。
 それから、教育のことについては、ここで、要するに、理念だけにとどめておいたということで、教育者の責務等役割など、ここには入れなかったというのは、別段、そういう必要がなかったからということなわけでしょうか。再度、お答えを願いたいというふうに思います。
 それからもう一点、「他の者の意思に反し」ということは、ちょっと私がここで思ったのは、どういう人を対象にするのかなという、ですから、周りにおる人もすべて含めて、例えば、本人はそうでもないけれども、ほかの人が嫌がるからだめなんだというか、そういうことなのかなと、ちょっと私は理解に苦しんだものですから、今お聞きをしたんですけれども、あくまでこれは、要するに、その差別発言とする対象者のみのことということなわけですね。その周りにおる、そういう人たちとか、それは受けとめ方がいろいろ違うかとも思いますので、だから、その対象は限定をされるということなわけですね、これは。一般的に「他の者の意思に反し」という、何かちょっと表現が漠然としておったものですから、私はお聞きしているわけです。
◎男女共同参画推進室長(田中僚一 君)
 それでは、お答えをいたします。
 責務と役割、具体的にどう変わってくるのかということだろうと思います。
 この条例は、この条例をつくるだけでは生きてこないわけでありますので、そこにも考え方にもありますように、この条例に基づいた行動計画というのが必要になってくると思います。具体的には、その行動計画は、今すぐ立てるという考え方は、今の段階では持っておりませんけれども、あと、この行動計画に反映していくときに、その責務の部分と、あるいは役割の部分とをどう織り込んでいくのか。申しましたように、今ございます行動計画は、市役所内部のことだけしか掲げておりませんので、これに基づいて一定の行動計画の見直しをしかるべき時期にしなければいけないんではなかろうかと思います。そういった中で、いろいろ議論していく中で、やっぱり一定の行動計画の中身について配慮する部分が出てくるんであろうというふうに思います。
 それから、「他の者」の考え方でありますけれども、例えば、具体的に言うなら、セクハラですね。これは、する者、される者だけではなくて、そういう場面を見た者、そこにいた者も、やっぱり不快感を感じるというようなことがあってはいかぬということになりますので、そういう意味で、「他の者」というふうに掲げておるところでございます。
◎男女共同参画推進室参事(北島鈴美 君)
 今、室長のほうから御答弁申し上げましたけれども、少し補足をさせていただきたいと思います。
 (性別による差別等の禁止)の中の「他の者の意思に反し」ということですけれども、これは何度も申し上げますように、セクハラ等をイメージしております。セクハラ等で受けた者が差別をされたというふうに感じる場合、そういうことをしてはならないということをうたっておりますので、これは、例えば、公的な掲示物でありますとか、メディアとか、そういうところによって不快感を与えるということを想定したものではないというふうに思います。
 それから、教育の関係なんですけれども、教育につきましては、先ほどの(理念)と、それから第11条に(教育の充実等)ということで、責務というほどではありませんけれども、この部分で教育については規定をさせていただいているところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 「他の者」の意味はわかりました。その場にいる人も含めてということなわけですね。
 それから、教育の関係ですけれども、よその、例えば、条文等を見ておりますと、やはり教育に携わる者の役割ということで、きちっとここに明記しておるんですけれども、うちの場合は、それを11条では(教育の充実等)ということで、これは市だけですよね。教育委員会じゃないですよね。
 例えば、瀬戸の例ですけれども、この男女共同参画を推進する上で、「教育本来の目的を実現する過程において、この男女共同参画の理念に配慮した教育を行うよう努める」というようなことでありますけれども、その(理念)に書いているから、よしとすれば、そうでもないんですけれども、私は、教育の部面でも大事なことやないかなというふうに思うんで、これを1項起こすのもどうかなと、ちょっと思ったところでありますので、今後、もし何か検討いただけるようなことがあれば、お願いをしたいというふうに思います。
 もう一点、責務と役割の関係ですけれども、確かに、先ほどの繰り返しになるかもしれませんが、「しなければならない」というのは強い表現かもしれません。やっぱり、よそは、「努めるものとする」とか、そういうたぐいのことでありますけれども、これについては、例えば、何ですか、この表現について別に委員会での、審議会の中での議論というのは別に問題なく、これで来たのかどうか、そこだけお答えを願いたいというふうに思います。
◎男女共同参画推進室参事(北島鈴美 君)
 条例案に書いております、語尾の「ならない」とか「努めるものとする」とかについては、特に議論がなかったところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 ですから、あとちょっと、委員会の議論にまつとしてですね、努力義務でありますけれども、ちょっとこういうのが強いというふうに言われるならば、ちょっと修正方もされてもいいんじゃないかなというふうに思います。
 以上で終わります。
○議長(池田光政 君)
 他にありませんか。
◆1番(島啓三 君)
 どうもお疲れさまでございます。今回、質疑するに当たりまして、ちょっと長期になるというか、長くなると思いますので、御答弁方、よろしくお願い申し上げます。
 今回提案されております条例の中身の質疑に入ります前に、二、三、基本的なことを確認しておきたいと思います。
 早いもので、国において男女共同参画基本法が成立しまして10年が経過をしようとしております。御存じのように、基本法が成立いたしましたのは、平成11年6月、第45回通常国会であります。ちなみに、自民・社民・さきがけ連立、小渕内閣のときであります。また、国旗・国家法が制定されたのも、この国会でありました。今振り返ってみますと、何か不思議な感じがいたしております。
 基本法には、都道府県においては、その促進について基本的な計画を定めるよう義務づけられていますが、市町村においては、「定めるよう努めなければならない」とあります。現在、全国1,811市町村の中で、397の市町村、21.9%が条例を制定しております。県内では、66市町村の中で27市町村、40.9%が制定いたしております。全国を見渡してみましても、五本の指に入るくらいの高い制定率であります。
 また、筑後市にかかわりが深い筑後地区だけで言いますと、お隣の八女市さん、野田市長時代に制定されておりますが、大川市、柳川市、みやま市もまだ制定されておりませんが、市長はなぜもこう熱心に条例制定を進められるのか、お伺いをしたいと思います。漏れ伝わってきた話ですと、前回、市長選のマニフェストに掲げていたからとも聞いておりますが、いかがでしょうか。
 次に、市長は、思い出すのも嫌でしょうが、前回、本条例が提案され、取り下げられましたのは、平成16年6月議会のことでありました。当時の議会を振り返ってみますと、私にとって初めての経験でありましたので、鮮明に記憶をしておりますが、北島スエ子議員より市長不信任案が提案されました。市長も、何度もあることではないので、覚えていらっしゃると思います。幸いにして、多くの議員が反対したため、否決されました。
 もう1つ、筑後市熊野にお住まいの宮田智さんから請願書が提出されております。ちなみに、紹介議員は原口英喜議員であります。内容はと申しますと、件名「良識的な男女共同参画条例を求める請願書」であります。
 内容を少し紹介しますと、請願の要旨、「平成11年に国において男女共同参画基本法が定められ、都道府県はその促進について基本的な計画を定めるよう義務づけられ、「市町村においては定めるよう努めなければならない」とうたわれております。これを受け、全国の市町村で雨後のタケノコのように、男女共同参画社会推進条例が制定されています。しかし、その内容を見ると、国の基本法からははるかに逸脱した内容のものが多く、国会でも問題となり、全国的に批判の声が盛り上がっています。特に、男女の区別を男女の差別としてとらえ、我が国のよき伝統、文化や制度、慣習を否定的にとらえる条例が多くあります。幼児教育や学校教育において、男女の区別を否定する教育がなされることは、将来の日本に大きな禍根を残すことになります。東京都荒川区では、先日、男女共同参画社会懇談会の報告において、良識的な内容の検討結果が報告されております。参考資料として添付させていただきますが、私たちの筑後市におきましても、良識的な条例を制定されますよう強く求めます。地方自治法第124条の規定により、上記請願書を提出します」とあります。
 その参考資料の内容は、要約しますと、「家庭の尊重」、「母子の命と健康の尊重」、「文化や伝統の尊重」、「子育て支援」、そして、議案取り下げの理由となりました「乱用の防止と是正」であります。
 私も当時、総務委員会に所属いたしておりましたので、よく記憶しておりますが、委員会において審査後、可決され、その後、本会議でも可決されております。
 そこで、お伺いしたいのですが、採決されました請願の趣旨は、今回提案されております条例のどこに生かされているのか、お伺いします。
 次に、今回提案されております条例の原案といいますか、たたき台を作成いただきました筑後市女性問題審議会についてお伺いします。
 特に、条例部会の委員の皆様には、8月3日から10月2日まで2カ月間、7回の部会を開催していただき、短期間のうちに驚くべきスピードと、市議会対策についてまで真剣に御議論いただきましたことに、心から敬意を表したいと思います。
 そこでお伺いしますが、条例部会の女性、男性の比率はどうだったのか。資料を見ますと、6名中1名、人権啓発推進協議会より中富先生だけのようですが、男女共同参画推進条例の原案を議論するのに、1名だけというのは余りにも不公平であり、問題があるとの認識はなかったのか。
 また、部会の中の1名の方が公募に応募された方のようですが、どのような方法で公募され、何名の方から申し込みがあり、どのような基準で選出されたのか、経過なりを教えていただきたいと思います。
 次に、条例の内容についてお伺いします。
 今回提案されております条例を質疑するに当たりまして、何度も読み返しましたが、私の言語能力と法律に対する知識では、理解の限界を超えております。つまり、何度読んでも心に響かないといいますか、心にすとんと落ちないもどかしさを覚えております。
 まず、前文ですが、内容もさることながら、まず前文がある条例は、数多くある筑後市の条例の中で幾つあるのか。また、そもそも前文は必要なのか、お伺いします。
 次に、前文5行目「性別にかかわりなく」とあります。確かに、法律には書かれておりますが、何も「性別にかかわりなく」という文言を外しても、十分前後の文章はつながりますし、何ら違和感は感じられませんが、何かこの言葉に特別な意味を持たせてあるものかどうか、お伺いします。
 次に、前文12行目、(基本理念)の2項もほぼ同じだと思いますが、「男女の役割を性別によって固定的にとらえる慣行や制度」とありますが、これは慣行や制度を変えていこう、あるいはなくしていこうというのなら問題があると思いますが、どのように理解したらよいのでしょうか。条例部会で事務局より説明されておりますとおりだけですか。
 説明では、こう言われておりますよ。「慣行には、男は仕事、女は家庭、主要な仕事は男性、補助的な仕事は女性、会長は男性、副会長は女性など、本人の意思とは無関係に性別による役割の振り分けがなされることを指している。制度としては、法制度や社会的仕組みなど、例えば、年金の第3号被保険者制度や遺族年金制度、税の配偶者控除などがある。性別による差別や偏見とは、男は理系、女は文系、男の色、女の色、女は口出しするな、女のくせに、男のくせになどとあると思う。また、これには女性蔑視も含まれている」と。これは、多分、北島参事がこうおっしゃられたんだと思います。
 次に、(定義)第2条1項、これ3行目ですが、「もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ」とありますが、具体的にはどんなことを想定されるのか、説明をお願いします。
 次に、2項「積極的改善措置」の2行目ですが、「必要な範囲内において」これは私にも理解できますが、その後にわざわざ「男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供する」とありますが、もっとこれはシンプルに、「積極的な措置を講ずることを言う」という文言ではと思いますが、いかがでしょうか。
 次に、3項2行目、「市内の団体に属する者」とありますが、これはどんな団体を念頭に置かれておるのか。
 また、4項2行目、「その他の団体」とありますが、余り明確でない団体まで広げるのは、筑後市の条例としてはいかがなものかと思いますが、どうでしょうか。
 次に、(基本理念)3項の1行目、2行目ですが、「市における政策又は事業者における方針の立案及び決定」云々とありますが、事業者とは、個人及び法人の企業を指すとすれば、事業活動の自由を阻害されるおそれがあると思われますが、これはどう解釈すればよろしいのでしょうか。
 次に、4項1行目、「ともに家庭的責任をもち」とありますが、これは当たり前のことであります。この議会での市長の一般質問の答弁にもありましたように、「家族を大切にする」とか、「互いに家庭を尊重する」とかの言葉が私は適当ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
 次に、5項「男女の対等な関係の下に、互いの性についての理解を深め」、実はここからが問題ですが、「互いの意思が尊重されることにより、安心かつ安全な妊娠及び出産ができるようにすること並びに」云々とありますが、互いの意思が異なっておるときにはどうするのか。また、この項は、世界会議でも問題になりましたリプロダクティブ・ヘルツ/ライツのことと思いますが、そう理解してよろしいんでしょうか、お伺いしたいと思います。
 次に、6項、学校教育の項ですが、ここが非常に大きな問題をはらんでおります。基本法や条例により最も影響を受けるのが、まだ自分では判断ができにくい純真な心を持った幼児や小学生、中学生の子供たちであります。神聖な教育の場において、男女の区別を否定する教育や、過激な性教育がなされることは、筑後市にとりまして、将来の我が国にとりましても大問題であります。
 そこで、平成17年3月の中央教育審議会の専門部会では、「子供の性行為は適切でない」、「安易に具体的な避妊方法の指導に走るべきではない」との2点で一致し、中教審の提言を受けました政府は、平成17年12月、第2次男女共同参画基本計画等を閣議決定いたしております。その中で、特に、教育関係にだけ触れてみますと、第2次基本計画のダイジェスト版の3ページ目、「ジェンダーフリーという用語を使用して性差を否定したり、男らしさ、女らしさや男女の区別をなくして、人間の中性化を目指すこと、また、家族やひな祭り等の伝統文化を否定することは、国民が求める男女共同参画社会とは異なる。例えば、児童・生徒の発達段階を踏まえない行き過ぎた性教育、男女同室着がえ、男女同室宿泊、男女混合騎馬戦等の事例は、極めて非常識である。また、公共の施設におけるトイレの男女別色表示を同色にすることは、男女共同参画の趣旨から導き出されるものではない」と、明確に否定をしております。
 そこで、実は教育長にお伺いしたいのですが、市内の小・中学校での現状をどのように把握されているのか、お伺いします。
 ちなみに、平成18年3月議会での教育長の答弁では、「宿泊を伴う活動では男女別にきちんと行われております。また、内科検診などでは低学年では一部同室で行っているところがあります。また、水泳や体育時の着がえは男女別の更衣室がない学校も多く、低学年を中心に男女同室で行っております。ただ、一部の学校で高学年でも同室の着がえをしているところがあり、少なくともこの学校にありましては、直後、校長のほうに指導をいたしております」と答弁されておりますが、その後、改善は図られたのか、また、さきに述べましたような事例はないのか、率直にお答えをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 次に、第4条4項ですが、「必要な体制を整備し」とありますが、これはどんな体制なのか。
 次に、「財政上の措置を講じるよう努めなければならない。」とありますが、男女共同参画を推進するために、最優先課題として最大限の予算を投入すると理解していいのか、お伺いします。そうでないとすれば、最低でも「市長が必要と認めるときは」の文言ぐらいは、どこかに挿入すべきと思いますが、いかがでしょうか。
 次に、第8条2項の三、四行目、「筑後市男女共同参画審議会」のところですが、市長は「審議会の意見を聴かなければならない。」と、えらく強い言葉になっていますが、24条を見ますと、委員は、たしか「市長が委嘱する。」になっていると思いますが、この言葉では、「市長はどんなことがあっても意見を聞け」とも受け取られますが、この文言で本当によいのでしょうか。将来、禍根を残すことになると思いますが、いかがでしょうか。
 次に、11条1項、「学校等」とありますが、この「等」は何を想定されておられるのですか。また、2項、「地域等」とありますが、この「等」は何を想定されているのか、お伺いしたいと思います。
 次に、15条(専門委員の設置)の条項ですが、これは昨日から議論になっていますが、大問題をはらんでいると思います。条例部会でもいろいろ議論されたようですが、当初の「苦情処理委員」から「専門委員」とネーミングを変え、16条から32条まであった条項をコンパクトにはされておりますが、本質は全く変わっておりません。平成16年に提案された条例にもなかった内容を、あえて盛り込まれたのはなぜなのか、お聞かせください。
 残りの質疑は自席で行いますので、よろしくお願い申し上げます。
◎市長(桑野照史 君)
 島議員からは、具体的な質問がたくさん出てまいりました。昨日からの質問と重複している部分もあるようにも思いましたけれども、具体的な御質問に対しては、担当のほうからの答弁をお願いしたいと思いますが、私自身は、基本的なことについて御質問いただきました。
 何で熱心にこういうことを出してきているのかと、きのう一番最初の田中親彦議員の御質問に答えたことでございます。そのことに尽きるわけでございまして、全国がまだ22%に満たない、福岡県は40%だという数字を上げられて、大川、柳川、みやまもまだ出していないじゃないかという話がありましたが、生来、私は、余りよそと比べるというのを感じる男じゃございませんし、今の社会がいかんようになる。きのうのダブりになりますけれども、今の社会に対して、極めて私は悲観的でございます。何とかせなきゃどうにもならないという思いを持っております。恐らく、あと四、五十年して、この地域が住めるような社会にならないんじゃないかという心配を強く持っておるわけでございまして、その原点の上に立って、これからの時代は男性も女性もともに社会に参加をして、社会の一端を担うという、そういう社会づくりをしないで、ほかの名案が私には浮かびません。そういう意味で、現実的に、女性が極めて社会参画がしにくい状況があるという判断も、私はしております。
 したがって、そういうことが、きのう申し上げましたように、ともに男性、女性でのバリアフリーの状態にしなければならぬというのが私の思いでございまして、なお、私も2期目の選挙のときには、いわゆる候補者としてのディスカッションの場では、あれはコーディネーターからの設問でございましたので、私自身はマニフェストに、あの設問が入っておりませんでしたから、マニフェストには入れておりませんけれども、私が個人で出しました市民の皆さんへのパンフレットの中に、「男女共同参画社会を実現する」ということを出しておりまして、その思いの中で、もう2期目も終わりにかかっておりますので、ぜひ実現をしたいという思いで、この提案をさせていただいているという状況でございます。
 具体的な御質問につきましては、当初言いましたように、担当のほうからの答弁にかえさせていただきます。
◎男女共同参画推進室長(田中僚一 君)
 それでは、お尋ねが大変多うございますので、条例の中身については参事のほうからお答えをすることにいたします。
 1つ、お尋ねになった請願のことでございますけれども、実は請願がなされておったことは存じておりまして、その中身についても、実は見させていただきました。この請願には、荒川区の条例の討議の経過といいますか、懇談会からの提言が添付をしてございまして、それについても見させていただいたところでございます。
 ただ、撤回したときに市長が約束をいたしましたのは、もっと市民啓発が必要だというようなことも言っております。そういったこともありますので、進め方としましては、まず、この条例をつくるに当たっての土壌を少し整理しなきゃいかんというようなことで、1つは啓発誌「ふらっと」というものを年に3回出しておりますけれども、その中で必要性のようなものを訴えてまいっておりますし、あるいは、各校区で講演会などをいたしております。今の実情なりを、その中で御説明をしておるところでございます。そのほか、小さいことを言えば、トップリーダーセミナーとか、あるいは出前講座とか、あるいはアンケートを徴集したりというようなこともいたしておるところでございます。
 具体的な作業に入りましたのは、おっしゃいましたように、8月からでございまして、まず、審議会の意見を伺おうということで、精力的に議論をしていただいたところでございます。その議論のたたき台としましては、1つは、前回出しました条例、それがこのままではいかんだろうというようなことで、そのときの議会の議論なんかも反映をさせたところで、ひとつ審議会で議論をしていただいたところでございます。その後、パブコメなどもとりながら、全体の意見の掌握をさせていただいたところでございます。最終的には、そういうものができました中で、庁内で何回か会議を持ちながら、議会議員の皆様に承認していただけるというか、市民に受け入れられるような条例はどのような表現が、あるいは内容がいいのかというようなことを何回も何回も議論しながら、実はこの条例になったということでございます。
 そういう荒川区を示された条例と、生かされているところもあるかもわかりませんし、反しているところもあるのかもわかりませんけれども、そういう議論をしながら、この条例ができたということをお答えさせていただきたいと思います。
 あとについては、参事のほうからお答えいたします。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 今の話の中で出てまいりました請願が採択をされて、その後、議会のほうから、当時の永田議長から市長に対して、自治法で定められています請願書の経過及び結果の報告というものを出されておりました。平成16年6月29日でありますけれども、大変な間違いを犯しております。
 これについては、地方自治法125条の規定で、首長が議会に対して、その経過、あるいは結果、内容について報告をすべきように規定をされておりますけれども、今申し上げますように、その結果について議長に出していないということが判明いたしました。当時、総務部の女性政策課でございましたので、私のほうでいろいろ精査をいたしましたけれども、出した形跡がないということでございます。
 非常に大きな間違いを犯しております。大変申しわけないと思っております。この場をおかりまして、真摯に反省をしておりますので、御迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。
◎男女共同参画推進室参事(北島鈴美 君)
 私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。
 かなり多岐にわたっております。一つ一つ答弁をさせていただきたいと思いますが、まず、女性問題審議会の応募の、どのような方法で公募されて、どのような方法で選出をされたかという経過についてお尋ねでございます。
 これにつきましては、女性問題審議会は、一般公募委員3名と、それから、市内の各団体からの推薦の委員さん10名で構成されております。そのうち、条例部会につきましては6名で、女性が5名、男性が1名という構成になっております。一般公募につきましては、昨年の5月15日号の広報、またホームページでの募集、チラシ等を作成いたしまして、サンコアなどの窓口に置くなどいたしまして、募集を行いました。申し込みの際には、男女共同参画についての作文を書いて提出していただいております。5名の募集を行いましたけれども、3名の応募しかございませんでしたので、応募された方全員に審議委員をお願いしたという経過でございます。
 それから、市の条例の中で前文のある条例、また、前文は必要なのかという御質問ですけれども、これにつきまして、前文は具体的な法規範というのを定めたものではございませんけれども、前文の内容から直接、その法的効果が生ずるものということでもありません。この前文につきましては、各条項の解釈の基準を示す意義、それから効力等を示しているところでございます。基本法の中にも、前文は記載をされておりますし、他市の条例を見ましても、同様の形態をとっているというところは大変多いようです。
 それから、市の条例の中では、「筑後市福祉のまちづくり条例」とか、あるいは、「ちっごの命をつなぐ食育条例」というものに前文が設けられているところでございます。
 それから、前文の中の「性別にかかわりなく」というのは要らないのではないかという御質問ですけれども、これにつきましては、ここの前文の中では、国が男女平等の実現に取り組んできた中の1つとして基本法が制定されたということを述べておりますので、基本法制定の趣旨、あるいは目的を、基本法前文のままに引用しているところでございます。基本法で言いますところの「性別にかかわりなく」というのは、「基本法の基本理念」、「個人としての能力の発揮」、「固定的役割分担」、「立案及び決定の場への共同参画」などに示される男女間の問題を示しているというふうに考えられております。
 それから、「男女の役割を性別によって固定的にとらえる慣行や制度」というところの御質問ですけれども、審議会の中での私の説明を読んでいただきましたが、その説明のとおりでございますけれども、きのう永田議員の御質問にもお答えいたしましたように、慣行や制度が男女共同参画社会の形成を阻害するものについては見直しが必要かと思いますけれども、それを阻害しないものについては見直しの必要はないというふうに考えております。これは、島議員がおっしゃいました、第2次基本計画での考え方のとおりでございます。
 それから、社会制度、慣行の見直しというのを行う際には、社会的な合意を得ながら進める必要がありますけれども、例えば、年金制度でありますとか、社会保障制度については、この条例では及ぶところではございません。
 それから、記録を、資料の提出の要求がありましたので、お渡しをしておりますけれども、この審議会の会議録につきましては、要点の筆記のみとさせていただいております。この本会議の会議のように、一言一句そのままということではございませんので、その点については御理解をいただきたいというふうに思います。
 それから、(定義)の第2条の1項なんですけれども、「もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受すること」というのは何のことかということの御質問でございます。
 これにつきましては、男女という性別によって、その利益に違いが生ずるのではなくて、男女の個人の能力によって均等に参画する機会の確保ですね、「機会が確保されることによって、個人の能力に応じて利益を享受することができる」という意味で書いているところでございます。参画する機会というのが与えられなければ、利益も享受できないということですので、その機会の確保が重要であるということをうたったものでございます。
 例えば、就労の機会が与えられなければ、給料を受け取ることはできませんし、あるいは学習、研修の場というのを与えられなければ、個人の資質の向上というのは認められないということもあると思います。ですから、性別により機会が狭められるということではなくて、対等に機会を与えられて、そのことにより利益を受け取ることができる、そしてまた、責任も担うという、この男女共同参画の定義というものをここで書いているところでございます。
 これにつきましては、基本法第2条1項の規定と同じというふうにしております。
 それから、「男女のいずれか一方に対し」という部分ですけれども、これにつきましては、昨日、弥吉議員のお尋ねでお答えをさせていただきました。これにつきましては、女子差別撤廃条約とか、あるいは均等法などについて積極的改善措置というのは、女性だけという特別措置になっておりますが、この条例、「男女共同参画推進条例」ということですので、女性だけではなくて、男性も対象にして、機会の平等を図るための措置でございますので、この「男女のいずれに一方に対し」という文言は、必要であろうかというふうに思います。
 それから、「市内の団体に属する者」、それから「その他の団体」の「団体」とは何かという御質問ですけれども、市内の団体と申しますのは、市内を活動の拠点とする団体のことであります。文化団体、スポーツ団体、それから補助金交付団体等を指しておりまして、その団体に所属する者というふうに考えております。
 それから、明確でない団体の場合はどうするかということですけれども、これにつきましては、活動の内容で判断せざるを得ないと思いますし、当然、不適当な活動や申し入れを受け入れるということにはならないかというふうに思います。
 (基本理念)の「事業者」のところですけれども、第3条の定義の第4項で規定しておりますように、この事業者の中には企業だけではなくて、団体や地方組織等も含まれるということにしております。
 企業の事業活動に限って申し上げますと、方針の立案及び決定をする上で、さまざまな価値観、あるいはさまざまな考え方などを参考にして、その企業の発展につなげていくということは、企業にとっても大いに有効なことではないかなというふうに思います。その中で、男性、女性の幅広い意見を聞く、男女がともに参画する機会を持っていただく、そして、方針の決定をしていただきたいという考えです。方針の決定をするのは、あくまでもこれは経営者ということですので、そこのところまで踏み込んでいるものではございません。
 それから、「ともに家庭的責任をもち」ではなくて、「家族を大切にする」とか、あるいは「家庭を尊重する」というのが適当ではないかという御意見でございますけれども、これにつきましては、基本法の第6条に沿って規定をしているものですけれども、この家庭的責任を持つということは、家族の一員としての役割を円滑に果たすという意味でありまして、言われるように、当然のことだと思いますし、家族を大切にしたり、あるいは家庭を尊重するということも、非常に大事なことだと思います。
 ただ、ここでうたっておりますのは、家庭生活における活動とその他の活動の両立についての規定をしておりますので、この表現にしているところでございます。
 それから、「安心かつ安全な出産」とはということでございます。
 これにつきましては、平成6年の国際会議、カイロ国際人口開発会議で提唱されておりまして、女性の人権の1つとして世界じゅうで認識をされている1つの女性の権利ではありますけれども、ここでうたっておりますのは、女性の性の自己決定というのとは、若干、ちょっと異なった書き方にしております。妊娠、出産というのは、女性にとって大きなことでありますので、その社会生活の中で、社会生活を続けながら、安心して安全な妊娠、出産ができるようにしなければならないというふうに思います。そのためには、男女が対等な立場で話し合って、結論を出すべきであって、一方の都合だけで決めるべきではないということを、ここでうたっているところです。
 それから、体制の整備と財政上の措置についてということでのお尋ねでございますけれども、体制の整備といいますのは、この提案しております条例の制定、あるいは関連規則の整備、それから、推進組織ですね、庁内でありましたら庁内の「女性問題行政推進会議」というのがありますけれども、そういう推進組織の整備などがそれに当たるものではないかというふうに思います。
 財政上の措置につきましては、当然、その年度その年度の施策、財政状況を踏まえたものになるべきと思いますし、他の施策に優先して、その財政の措置をしなければならないということではありませんので、あえて、「市長が必要と認めるもの」と入れるまでもないかなというふうに思います。
 それから、あと、「審議会の意見を聴かなければならない。」というのは強過ぎるのではないかという御意見でございます。
 これにつきましては、基本計画を策定、または変更するときは、広く市民の意見を聞く必要があると思います。ですから、市民の各団体から推薦していただきました委員さん、それから公募の委員さんで構成をされております男女共同参画審議会の意見を聞くということは、必要なことであるというふうに思います。その上で、パブリックコメントでの意見、それから、庁内会議の意見を求めるなどして、市としての方針、あるいは計画を定めるということになろうかというふうに思います。
 「意見を聴かなければならない。」としておりますけれども、これは男女共同参画審議会の意見に従わなければならないという意味ではないというふうに思います。
 それから、「学校等」の「等」、それから「地域等」の「等」とは何かという御質問でございます。
 「学校等」の「等」、1号につきましては、教育の場における教育の充実等をうたっておりますので、幼稚園とか保育園、保育所、それから社会教育施設などを想定しているところです。
 (2)の「地域等」の「等」と申しますのは、農業・商業・工業団体、それから労働団体、PTA、文化・スポーツサークルなどが想定されるかというふうに思います。
 それから、最後の「専門委員」のところですけれども、16年の条例にはなかったのに、なぜ入れたのかという御質問でございますが、16年の5月から、「ちくご女性ホットライン」として、女性の相談窓口をサンコアのほうで開設いたしております。その相談を受ける中で、この5年間で、DVを中心に、生活不安を抱える女性が潜在的に数多くいるということがわかりました。ですので、このような人権侵害の救済、あるいは行政に対する市民の苦情について、問題の迅速、簡便な解決を図るために、専門委員を設置することに規定をしたところでございます。
 また、16年当時は、県内で、「苦情処理員」とか、いろいろ名前はございますけれども、それを設置している市も少なかったのですけれども、現在、制定してあります他市についても、半数以上のところがこの苦情処理について、実際に独立した機関での設置というのがされているところであります。男女共同参画社会の形成というものを効果的に進めるためには、このセーフティーネット、安全な、安心して住める地域をつくるためには必要であるとの考えから、今回、このところで規定をしたものでございます。
 以上でございます。
◎教育長(城戸一男 君)
 時間が過ぎておりますので、簡単に申し上げます。
 先ほどの、いわゆる水泳や体育の時間に着がえの状況でございますが、18年の折には、「一部の学校で高学年でも同室の着がえをしております」という報告をいたしました。その後、その学校2校ございまして、低学年にありましては、確かに同室で着がえるところはあります。だけど、高学年で2校ありましたところの1校は、確かに施設がありませんので、図工室のほうに移って、ブラインドを置きながら、そこで着がえるというふうに改善いたしております。もう1校は、確かに同室ではありますが、男と女を時間を置いて着がえるという時間差にしておるということで、常識的な改善はいたしたと思っております。
 以上でございます。
○議長(池田光政 君)
 10分間休憩します。
                午前11時5分 休憩
                午前11時16分 再開
○議長(池田光政 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 質問からお願いします。
◆1番(島啓三 君)
 どうもありがとうございました。
 済みません、市長の答弁と、ほかの方からもいただきました。実は私も、前回、桑野市長が2期目の立候補されたときに、私自身も一生懸命応援させてもらっておりましたし、マニフェストに出ておったかなと思って、実は、このことですね。これには、確かに書かれております。これをマニフェストと言うのかなと、きのうの、次回の市長選から、何というんですか、チラシもつくっていいようになるみたいな話ですので、それだったら、何とかわかるんだがなという思いで実は質問させていただきました。
 余りくどくど言いたくはないんですが、一つだけ、この条例部会のことについて、実は参事にお伺いしたいんですが、一番初回というか、第1回目、平成20年8月3日に行われた議論なんですが、平成16年度提出議案及び修正案の概要について説明、これは北島参事がされています。それと、平成16年懇話会委員の、真っ黒塗りの委員により修正案提出された背景の説明とありますよね。名前は消してあります。私は、どなたか知りませんけど、この中に、こういう説明というのは、僕は、いわゆる正確な説明じゃなかったのではないかと思います。
 言いますと、修正提案された背景に、「八女市のバックラッシュの影響」とあるんですね。バックラッシュというのは、フェミニスト語でしょう。この人はフェミニストですか。ラジカルなフェミニストなんですか。
 もう1点、「性教育のあり方の異常な受け取り方」、これはどういうことですか。先ほど、教育長、言われたじゃないですか。実際、筑後市の学校教育の中でも、いろいろ問題があると。この人は認識間違いしていますよ。
 もう1点、「小学校での男女混合の行為について、実態把握できないままの報道」。この人は、どこを読みよっとですか、新聞は。と思いますよ。
 また、次に、前回の議案の内容をまた説明されております。「前回は最初からの作成であったため、他市町村の既成の条例の切り張りによる条例案、小さいところまで見れば、つつかれる可能性ありの条例案であった。また、いろいろ盛り込み過ぎた」とまとめられていますよね。
 参事に聞きたいんですが、これは、参事もこういう認識ですか。前回、取り下げた理由は。
◎男女共同参画推進室参事(北島鈴美 君)
 審議会の審議の中身についての御質問でございますけれども、この中にあります委員さんがフェミニスト、極端なですね、そういう方であったのかというふうな御質問ですけれども、実際の考え方と申しますか、そういうのは、ちょっとよくわかりませんけれども、そういう方ではなかった、良識的な考えを持った方であったというふうに思っております。
 それから、「性教育のあり方の異常な受け取り方」というのが、これはどういうことかということですけれども、ここで御説明されたのは、例えば、その当時、ちょっと明確な会議録がありませんので、記憶なんですけれども、養護学校とか、そういうところでの説明の折に、言葉だけでは、やはりその子たちに説明することができないと。実際に、「こういう場合はこういうことで自分たちの身を守るんだよ」ということを説明するときに、そういうふうな模型でありますとか、そういうのを見せたりしながら教育を行ったということが、異常な受け取り方、どの学校もそういうふうにしてあるんじゃないかというふうに受け取られたのではないかというような説明でございました。
 それから、あとにつきましては、私もそういうふうな考え方かという御質問ですけれども、ここのもとの懇話会の委員さんからいただきました説明については、一言一句ということではないですけれども、その委員さんが言われたことを書いているところでございます。
 以上でございます。
◆1番(島啓三 君)
 養護学校の件ですね。ただ、筑後市の実態を把握しないまま、こういうことを説明されるというのはね、僕はちょっとおかしいと思いますよ。
 この件でもう1点だけ。例えば、先ほど演壇でも申し上げましたとおり、あの条例を取り下げられたときですね。あのときに、熊野の宮田智氏が提案された請願が通っているわけですよ。これ、去年の8月からスタートしているわけですね、部会というのは。でしょう。だったら、やっぱり、こういう請願も通っていますよと、事務局サイドとすればですよ。通っていますと。それと、明くる年、平成17年の12月に第2次基本計画が閣議決定された内容というのは、熟読していただいて、こういう部会の審議に入ってもらわないとね。僕は、正しい議論にはならないんじゃないのかなという思いがいたしておりますけど、その辺はどんなでしょう。
◎男女共同参画推進室参事(北島鈴美 君)
 お答えいたします。
 請願が出ておりまして、採択をされたということは、ちょっと申し上げたかどうかというのは記憶は定かではございません。
 それから、第2次基本計画については、この審議会の中で、それを提示して、それを勉強してしたということはありませんけれども、それぞれの審議委員さんたちが審議をされる上で、基本法でありますとか、あるいはそういう計画、それから他市の条例なんかはきちんと勉強といいますか、わかってあって審議に臨んでいただいたものというふうに思います。
◆1番(島啓三 君)
 勉強されたものと、信じたいわけですね。勉強されていたかどうかというのは、確認できていなかったということですね。一部の人は勉強してあったでしょうけど、知らない方が多かったんじゃないのかなという思いがいたしております。
 実は、きのうも、ほかの議員の質問で、北島参事がお答えになっておりました。このいわゆる基本法ができたときの背景等々ですね。これをやると、多分、2時間で終わらんからね。いわゆる北京会議のことだけ、ちょっと事例挙げておきましょうか。
 実は、北京会議、多分、筑後市から10人ぐらいの方、行っていらっしゃるのかな。●●●さんが行かれたというのをお伺いしています。本当御苦労さまでございましたと。
 ただ、北京会議、95年ですね。北京会議、実は、マザー・テレサさんからメッセージが来ているというのは御存じですか。御存じでしたら、内容を。──わかりました。では、私のほうから。
 こういうことですよ。1995年第4回国連世界女性会議(北京会議)、マザー・テレサさんのメッセージですよ。「私は、なぜ男性と女性が全く同じであり、男女の間のすばらしい違いを否定する人たちがいるのか、理解できません」「なぜ、あるものを男性に、また、あるものを女性に創造されたのでしょうか。それは、女性の愛が神の愛の1つの形であり、男性の愛も、もう1つの神の愛の形であるためです。男性も女性も違った方法で愛を表現するようにつくられており、男女がそれによってお互いを完成させ、一緒に神の愛を完全にあらわすのです。これは、どちらか一方だけでできないことです。女性特有の愛の力は、母親になったときに最もはっきりとあらわれます。母であることは、神の女性に対する贈り物です。我々は、男女を問わず、全世界に喜びをもたらす、このすばらしい神からの贈り物に対して、どれほど感謝しなければならないことでしょうか。しかし、私たちは、特に愛することや他人への奉仕より、仕事や地位を重要だと考えたり、中絶という悪なる行為によって、この母性という贈り物を破壊しています」とあります。
 ちょっと市長に、御感想だけお伺いしておきたいと思います。
◎市長(桑野照史 君)
 まさに、この世に人間が誕生して、男性と女性に分けられて、お互いの協力の中で今日まで生きてきておるという、一番根源的な部分について触れられた言葉だろうと思って、大変感銘を受けておるわけでございまして、男女共同参画社会を築いていくことは、とりもなおさず、そういうことを実現する方法の1つの一助だというふうに、私は理解をしております。
◆1番(島啓三 君)
 だから、きのうの原口議員ではございませんが、本当に原口議員、根本的なことをおっしゃっていましたよ、きのう質疑で。いわゆる男女の区別、これは差別じゃないんだと。そうでしょう。差別があるから人権問題にかかわるという、三段論法ですよ。それを、そうさせてはいかんという思いで、私は平成15年の総務委員会の審議から、15年12月からの一般質問から、今日まで、一生懸命勉強してきましたし、議会でもやってまいりました。
 そこで、実は教育長にお伺いしたいんですが、平成11年が法ができて10年間たちました。この間に、非常に大きな問題が学校の中で行われているということは、先ほど私が指摘したとおりですよ。それで、実は、ここに読売新聞の社説がございます。これはどういうことかというと、ちょっと長いんですが、「ショッキングと見るか、ここまで来ていたかと考えるか、深刻な結果であることに違いない。日本青少年研究所が日本、アメリカ、中国、韓国の高校生に実施した調査で、男は男らしくすべきだ、女は女らしくと考える比率が、日本の高校生は際立って低いことが明らかになった」本当低いんですね。それで、ちょっと飛ばしますと、「男らしさ、女らしさの観念を否定するため、チェックリストをつくり、性別にとらわれた答えは減点とする啓発冊子が作成された。男女混合名簿が学校で広く使用され、わざわざ女男混合名簿と言いかえているところもある。運動会で男女一緒の騎馬戦を実施したりするのも同じ考え方からだ。過激な性教育も同根ではないか。小学校4年生の保健の時間に、男女が裸で抱き合っている絵を見せ、セックスは気持ちいいと教えた授業もあったと報告されている。男女が異性に憧れるのは、自分にないものを持っているからだ。子育てに母親、父親による役割の違いがあることは、つとに指摘されている。性差の行き過ぎた否定は不健全と言わざるを得ない。羞恥心を無視した性教育も、性にまつわる文化を否定するものだ。男社会の女性支配構造があるとして、性差そのものを否定しようという考え方が背景にある。性差と性差別を混同した考え方だ。性差による就職差別、家事や育児の女性への押しつけなど、社会に残る男性優位の構造は改めなければならない。男尊女卑は論外だ。だが、性差別の解消と性差の否定とは、まるで違うものだ。男女の差異を認めない考えは、フェミニズム論としてもかなり古い。男性でも女性でもない個人の重視は、文化や伝統と切り離された、個を絶対視する教育基本法改正反対論にも通じる。調査結果は、倒錯した論理が広がったときの恐ろしさを示している。男女は互いに違いを認め、理解し合うことの大切さを子供に伝えたい」という社説でございました。
 そして、その半年後に、子供から投書があっております。同じ読売です。「男女の区別は差別とは違う」、高校生、マキノアオイさんという方です。「日米中間で行われた高校生の生活の意識に関する調査の記事を読んだ。日本の高校生は、男は男らしくすべきだと答えた人は43%、女は女らしくすべきだと答えた人は28%で、性差意識が突出して低いそうだ。この結果は、男女を分けて考えてはいけないという教育を私たちが受けてきたからだと思う。私が小学生のときに、学校で女子を「ちゃん」、男子を「くん」と分けて呼ぶことを禁止され、私も男子を「さん」づけで呼ぶにようになった。初めは違和感があったが、そのうちになれてしまった。出席簿なども男女別から男女混合に変わった。このように小さいころから、男も女も同じように扱うよう教え込まれれば、今回のような調査結果が出るのは当然のように思った。私が受けた教育では、性別による格差解消を目指すジェンダーフリーの発想が強い余りに、男女は体だけでなく心理的な部分も違うということがきちんと子供たちに伝わっていないと感じる。教育現場では、男と女を区別とすることは男女差別と違うことをきちんと教えるべきだと思う」という、高校生の投書ですよ。教育長、いかがですか。
◎教育長(城戸一男 君)
 今の記事の内容をお聞きになりまして、もちろん私も含めてですけれども、恐らく、そういうことに対して驚きというのは、皆さんも御一緒だろうと。
 基本的には、学校教育というのは、法、条例、規則にのっとって公教育は進めてまいります。しかも、現場では学習指導要領の中で、保健体育の保健の分野で性教育を指導いたしますけれども、そういった基本的に逸脱したということはやらないというのは当たり前のことでございまして、細やかにですね、小学校から中学校3年まで、それぞれの学年に応じての性教育のあり方というのは、ちゃんと示されておりますので、私どもが考えて、常識的に、良識的な、いわゆる公教育を施すべきであると。ですから、そういった特異なケースということは、筑後市にあってはあり得ないというふうに私は確信していきたいと思っております。
 以上です。
◆1番(島啓三 君)
 ちょっと、質疑が前後すると思いますが、北島参事、よろしくお願いしておきたいと思います。
 「男女の対等な関係の下に、互いの性について」云々というところがありましたよね。実は、これも第2次基本計画で大きく変わったところなんです。確かに、女性の体の変化は、私の妻もですね、還暦を迎えましたので、その前からいろいろあっている。これは、本当に女性しか求められない、言われないものがたくさんあると思っています。それは、私もよく理解しております。だから、健康、ヘルツの部分というのは、それは大切だと僕も思います。しかし、今回出された条例では、真ん中のところですが、「安心かつ安全な妊娠及び出産ができるようにすること並びに」と、こうなっているんですね。いわゆる、これはリプロダクティブ・ヘルツ/ライツの、ライツの部分なんですよ。産む権利、産まない権利は自分に認めるということと解されるから、問題だと私は言っているんですよ。
 それで、基本法に、こんなふうになっているんですよ。「性と生殖の権利、リプロダクティブ・ライツとは、性と生殖の健康、リプロダクティブ・ヘルツを得る権利とされている」と。「なお、妊娠中絶に関しては、妊娠中絶にかかわる施策の決定、またはその変更は、国の法的手順に従い、国、または地方レベルでのみ行うことができることが明記されているところであり、我が国では、人工妊娠中絶については、刑法及び母体保護法において規定されていることから、それらに関し、中絶の自由を認めるものではない」と、わざわざ第2次基本計画に書かれたんですよ。
 この第2次基本計画を受ければ、北島参事、この文言というのは不適切じゃないのかと私は思いますが、いかがですか。
◎男女共同参画推進室参事(北島鈴美 君)
 今、質問議員がおっしゃいましたように、母体保護法でありますとか、あるいは堕胎法でありますとかというのは、確かに安易な中絶を認めるというものではありませんし、ここの部分につきましては、いつ何人産むかというような家族計画などは、お互いの意思が尊重されることによって決められなければならないというふうなことだというふうに思います。
 そしてまた、「安心かつ安全な妊娠及び出産」につきましても、そのとおり、安全な出産ができるようにしなければならないということをここではうたっているものでございます。
◆1番(島啓三 君)
 いやいや、国際会議で問題になったのはね、その国の法律とかなんとかで、「産む、産まない権利」というのはおかしいのではないのかと。第2次基本計画でも、そう書かれているよと、さっき文章紹介したとおりですよ。産む、産まない権利まで盛り込んだような文言というのは、いかがなものかということを指摘して、次に進みたいと思います。
 ちょっと飛ばしますけど、一番先の専門委員制度の部分ですね。きのうも大藪議員のほうから厳しく指摘をされておりました。それで、実は、全国でもこの、いわゆる何というんでしょうか、オンブズパーソン制度ですね、苦情処理とか。筑後市の場合は、専門委員ということになりましたけど、これはいろいろ問題が出ているんです。いつの議会でしたか、これ一番最初に県の条例できたのが、埼玉県ですよね。埼玉県でいろいろ問題があったんです。それはどういうことかというと、埼玉県には男女別学の学校が結構あるそうなんです。それで、県の苦情処理委員会に、「男女共同参画条例の趣旨からいっておかしいんじゃないか」という申し出があって、かんかんがくがくありました。そして、浦和高校というのは男子校だそうですので、そこの同窓会も含めて、いろいろ、27万人の署名を集めて、結局、そういうことはしないということになったそうですが、ほかにも驚くべきような事例はあるんですよ。
 東京・豊島区の男女共同参画苦情処理委員会、これは吉岡睦子さんと白井久明弁護士さんが苦情処理の委員さんだそうですが、女子高校生が苦情を申し立てているんです。「区立中学校の標準服(女子)にスカートだけでなくズボンも選べるように、19年度までの実施を目標に改善されたい」という苦情処理委員からの要請があっておるわけですね。そこで、そこには、「男子にズボン、女子にスカートという標準服の決め方は、性別による固定的な役割分担意識の影響を受けたものと言えるか否か、男女の社会活動における選択の自由を制約しているかどうか、男女が個人として尊重され、性別による差別的取り扱いを受けていないかどうか、あるいは学校教育における男女共同参画社会に向けた取り組みはどうあるべきかという観点から検討する必要がある」と。
 筑後市でも、じゃあ、市内の、教育長、標準服ありますよね。これを「おかしい」という、いわゆる苦情の申し立てがあって、専門委員の方から直しなさいとか言われたら、どうされますか。
 時間がありませんので、もう1つ言っておきます。
 ここの専門委員のところを読んでみますと、きのうの大藪議員とかぶっている部分がいっぱいあると思いますけど、例えば、これは市にかかわる問題に対して、男女共同参画推進を阻害するものがあるという部分だけ、限られているような文言でありますがね。例えば、今、卒業式、これから入学式もあるでしょう。例えば、小・中校というのは、当然、筑後市の教育委員会が所管していますよね。ここで、例えば、保護者からでもいいし、子供からでもいいですよ。「卒業式に、国旗を掲揚したり、国家「君が代」を歌うことは嫌だ」という、専門委員に苦情の申し出があったとき、これはどうされるんですか。
 もう1点、結局ですね、市の施策によって、人権が侵害されたという申し出があったとき、じゃあ、人権が侵害されたと訴えられた人の人権はどうなるんですか。よろしくお願いします。
◎教育長(城戸一男 君)
 私のほうには2つ、まず1つには、制服にかかわっての、今、学校では「標準服」という呼び名がはやっておりますが、要は、その標準服、制服等々を制定するに当たっては、やっぱり学校にありますところの学校教育目標に向かうために、果たして、その制服が、やはりちゃんと教育活動に適しているかどうかということとか、あるいはPTAとか、あるいは職員も含めてです。そういったいろんな関係者と相談されて、経済的にも、衛生的にも、機能的にも、そして、学校が主体性を持って、やはりそうしたものは制定していくということでないと、やはり学校の教育目標、こういったものは、あながち、「ああしなさい、こうしなさい」ということでもないというふうに私は思っておりますので、そこらあたりは、たとえ、そういった方面から申し入れがあったとしても、きちんと説明をして、しかるべき対応をしたいと思います。
 それから、国旗・国家については、もう既に論議を尽くしたという、私は思いをいたしておりますが、国旗・国家というのは、「国旗及び国家に関する法律」が、先ほど島議員が冒頭、説明されましたように、たしか平成11年の8月13日、お盆の日でした。その日に制定されたと思っております。基本法は6月に制定されたと思っております。いわゆる法律の中では、国旗は日章旗とする、国家は「君が代」とするという、このたった2条しかない、この法律ですね。この法律を生かしながら、やはり学校教育、先ほども申し上げましたように、公教育というのは、法、条例、規則にのっとって進めてまいりますので、私どもにとりましては、学習指導要領というのが毅然としてあります。
 その中で、参考に申し上げますと、例えば、社会科では、きのう永田議員が基本法の目標の中に、いわゆる「国を愛し、郷土を愛し、そして伝統文化を大切に」という言い方をされました。その中に、「他国をも尊重し」という言葉が入っております。そこで、社会科では、「我が国の国旗と国家の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国家も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること」と。あわせて、音楽の時間には、「どの学年にあっても「君が代」を指導すること」ということになっております。そして、極めつけは、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国家を斉唱するよう指導するものとする」という、きちんとした裏づけもございますので、事、筑後市にあっては、このとおり指導いたしております。
 以上でございます。
◎男女共同参画推進室長(田中僚一 君)
 それでは、人権の問題で、訴えられた人の人権はどうなのかというような御質問でございました。
 これは、一概にどうだというようなことは言えないんではなかろうかと思います。いずれにしろ、専門委員は高度な学識、あるいは識見を持った人をお願いするという考え方を持っておりますので、その訴えられた内容が適当なのかどうなのかという判断がまずございますし、仮に市長に対して改善の申し入れがあったにせよ、それをまたお願いするのかどうなのかについても、慎重に審査をしなきゃいけないんではなかろうかと思います。
 もし、そういう、この機関がなくてもですね、今でも、例えば、いろいろな問題があれば、市長への手紙とかというような形でダイレクトに参っておりますし、それにつきましても、内容を審議しながら、できるもの、あるいはできないものについてはお答えをしておりますので、この専門委員をつくるというのは、1つは、こういう男女共同参画条例を筑後市はつくりましたと、そういった事態があったら対応できますということ、それから、専門委員もつくっておりますので、男女の人権にかかわって、何か問題があったら御相談くださいという、言うならセーフティーネットとして、きのうから言っております優しい筑後市の1つとして表明していきたいという考え方でございます。
◆1番(島啓三 君)
 あと10分ぐらいで終わりたいと思います。
 実は、条例部会の内容をずっと読ませていただきました。この中で、本当にいい意見をおっしゃっている方も結構いらっしゃるんです。僕は、すべてを否定するものじゃないんです。特に、この人権の問題にかかわっては、国においても人権擁護法案というのが提案されていない、可決もされていない中で、何で男女共同参画推進という形で特化した、オンブズパーソンでもですよ、これはやっぱり慎重に図るべきじゃないかという御意見も、やっぱりあっていましたよね、現実的には。やっぱり、これは問題を、僕は残すと思いますよ。市長、どう思われますか。
◎市長(桑野照史 君)
 議会に提案しておるわけでございますので、この後、十分、委員会で御論議をいただきたいと思います。
◆1番(島啓三 君)
 いや、実はですね、前回、平成16年、市長が取り下げられた議案のときですが、明くる日の新聞を読みまして、物すごく腹が立ったことがありました。ある人から言わせると、市長はよう取り下げたなと、というのは明くる年になってからです。実は、平成17年、何回でも言いますように、12月に基本計画が大幅に計画変更された。今、全国の自治体の中で、変更されている自治体、いっぱいあるんですよ、合わなくなってしまったもんだから。調べてみてください。いっぱいありますから。つくっておって、これ合わなくなったと。いわゆるジェンダーフリーのことがばんばん出ておる条例がいっぱいできておったんです。それで、はあ、筑後市長は先見の明があるなと、取り下げらしゃったというて。それは、いい意味で、変わることを願って取り下げたんでしょう、本当は。新聞内容と随分違いますよね。その中で、九州大学の名誉教授の斎藤文男先生は、それは筑後市をばかにしたようにコメントされていますよ。まだ筑後地区には男尊女卑が、田舎だから残っているから、こんな条例は取り下げられたんだろうと。いわゆる乱用の防止をはめ込んだだけだから。という新聞記事がありましたよ。ここにありますけどね。
 ただ、その中で、その斎藤文男先生が中心になって、福岡県下の条例を点検して点数つけるんですよ。そしたら、いわゆる苦情処理機関を設けない条例は、点数が低くなるんです。実は、久留米市の条例が一番高いですよ、90点。八女市は82点。それで、そういう苦情処理機関、いわゆるオンブズパーソン制度を設けていないところの点数低いんです。35点、志摩町。37点、二丈町。
 要らぬ世話と言いたいですよ。筑後市民のためにつくる条例を、あんたから採点されたくないと。だから、そういう思いがあるからね、今回、前回16年と比べてもね、やっぱりこういう専門委員という条項を設けられたんじゃないのかと、僕は疑っております。何かありますか。ないならもう、ちゃんちゃんしたいと思いますが。市長もないですね。済みません。
 随分、早う終われというてから、後ろからやじ飛んできそうでございますので、前回、4時間ぐらいやらせてもらいましたけど、今回2時間ぐらいでと思っておったんですが、もう昼も挟みますので、随分、失礼なこと、厳しいことを言ってまいりました。しかし、それはあくまでも筑後市にとって必要でいい条例であってくれることを僕は願っているからなんです。ライフワークとは言いませんけど、一番この問題で僕が一般質問なりもしてきたのは、私が一番だと思います。悪い頭で勉強もしました。しかし、やっぱり必要なものは、やっぱり必要でしょうし、今後の、市長は非常に将来に対して悲観的な考え方をされておりますけど、私も楽観主義者じゃないけど、そこまでは悲観していません。ただ、この条例をつくることによって、本当に私どもが考えている、本当に男女の体のことをお互い補い合いながら、いい筑後市ができるんだったら、私は条例はつくるべきだと、当初から言っていますよ。頭から否定したことなんて、一回もありません。何か、私が超悪者になっておる、何か感じらしいですね。おれが裏で操って何とかと、そんなこと、ばかにするもんじゃないよ、議員を。みんなそれぞれに、問題意識持って勉強しているから、きのうから質疑があっているわけでしょう。と僕は思っております。
 あと5分ですから、最後に、市長と若干認識が違う部分が幾つかあります。ただ、基本的には、余り変わらんです。
 市長、第一生命が毎年、サラリーマン川柳というのを出しますよ。非常に世相を反映した川柳ですね。ここに、上位10首から選ばれた句があります。ちょっと紹介しましょうか。第2位「「今帰る」 妻から返信 「まだいいよ」」。このくらいじゃないです。10位の中に、4位「円満は 見ざる言わざる 逆らわず」ソクラテスさんだそうです。第5位「ゴミだし日 すてにいかねば すてられる」読み人知らず。もっとありますよ。10位の中にですよ、私が言っているのは。第10位「「いつ買った?」 返事はいつも 「安かった」」騙されない夫。
 じゃあ、もうちょっと紹介しましょうか。「パパ部長 家の中では ママ社長」一般公務員です。ありますか。何かあるような顔をされていますね。「「明日、有休」 妻の舌打ち 気のせいか」愛妻亭主。ずっとですよ。「スタッフ〜と 妻が呼ぶ朝 ゴミ出し日」読み人知らず。「叱ってよ 「ママがいいって 言ってたよ」」ヒヤヒヤ父さん。驚きましたのは、「「愛してる」 妻の返信 「愛捨てる」」だそうです。あけおさん。「三ツ指を ついてた妻は つの三本」悲しい夫。「妻よりも 家電のほうが いい返事」脳コメントさんだそうであります。
 だから、世相はですね、市長、いわゆるお母さんたちが非常にお強いというの、僕もよく理解できますし、ただ、時代状況、随分変わってきているんだというのをまず御理解していただきたいと思います。
 最後に、教育長、学校で中学校の先生が、狂歌、いわゆるパロディー歌を教えてあるんですね。その中にも、サラリーマンと同様に、いい歌といったらいかん、世相を反映している歌がありますよ。いいですか。「家庭とは 父厳しくて 母優し それでヨイのだ うちは違うが」中2の男の子です。次、「あんな人 選んじゃだめよ あなたはネ 体験がにじむ 母の口癖」中1の女の子です。最後にします。「哀しさは 勤めに出ての たまにする 母の話題の そのくだらなさ」中3の男。子供たちは、今の家庭での、今、お父さん、お母さんの立場というのがよくわかっているんです。人の家庭まで、別に入っていくつもりも何もないですけど、現実的には僕はそうだと思います。
 最後にしますが、本当に、あと総務委員会での審議にゆだねなければなりませんが、筑後市にふさわしい、そして、過激なフェミニストに利用されないような立派な条例ができることを願って、質疑を終わります。
○議長(池田光政 君)
 他に質疑ありませんか。
 じゃあ、まだあるようでございますので、午後1時まで休憩します。
                 午後0時 休憩
                 午後1時 再開
○議長(池田光政 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議案第12号の質疑を続けます。質問のある方は。
◆6番(坂田容子 君)
 私は所管委員会の委員でございますので、この場で1点だけお尋ねしたいと思います。
 先ほどから、確かに男女共同参画社会基本法ができて、ことしは10年になります。それと、筑後市男女共同参画推進条例案が答申されたものからすれば、今回ここの議会に提案されている部分は、先ほど議員もおっしゃったように、コンパクトになっております。そのコンパクトになった経緯というのをお尋ねいたします。
◎男女共同参画推進室参事(北島鈴美 君)
 お答えいたします。
 答申はかなり条文も多くて、なかなか皆様方にわかりにくかったんじゃないかというふうに庁内の会議の中でも審議がありました。その中で、一番に考えられたのは、やはり市民の皆様にわかりやすい条例でなければならないということで、ある程度、特に専門委員のところなんですけれども、そこにつきましては、規則に委任したというような状況がございます。
 以上でございます。
◆6番(坂田容子 君)
 それでは、1点だけ。
 パブリックコメントがなされていますけれども、そのパブリックコメントとの関連ということに関してはいかがでございましょうか。
◎男女共同参画推進室参事(北島鈴美 君)
 パブリックコメントに出しまして、非常にたくさん、多くの意見をいただきました。103人の方から185件という意見をいただきまして、それももちろん参考にしながら、この条例案というのをつくったところでございます。その中でも、苦情処理の条項が多過ぎるんじゃないかという御意見もありましたので、それも参考にしながら、今回の条例案をつくったところでございます。
◆6番(坂田容子 君)
 わかりました。それでは、一応パブリックコメントも考慮に多少は入っているということでございますね。
 以上、これで終わります。
○議長(池田光政 君)
 ほかにありませんか。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 昨日来、非常に多くの議員の皆さんの質問が飛び交っております。3月議会、予算の審議が中心なんですけど、この条例は非常に大事な条例ではなかろうかと認識しております。やはり、市民に負託された議員の一人として、この条例に対して、やはり意見なり自分の考え、これはやはり表明しなければならないと思いますし、その上で1点のみ質問をさせていただきますが、市長がきのう答弁の中でも、この国の置かれた状況、危機感ということをおっしゃいました。
 また、同じきのう、社会教育部長が、我が国の懸念される状況として自殺が多い、自殺の件を触れられました。実は、私もこの国の置かれた状況として一つ危惧しているところは、やはりこの国が自殺大国であるということです。きのうも社会教育部長がおっしゃいましたけど、昨年まで11年連続で自殺者が3万人を超えていると。非常に嘆かわしい状況です。そういう中で、私も48年生きておりますが、中高年の一人ですけど、経済苦、そして、それに伴って命を投げ出す中高年が多いという実情もあります。
 きのう、社会教育部長は、男はお金の心配をするけんということもおっしゃいました。やはり、男女共同参画社会をつくっていく、推進していくということは、私自身、私は48年生きて、当然ながらずっと男なんですけど、どうしても男の視点で考えるに当たって、男女共同参画を進めていくというのは、やはり男自身のそういったいろんなプレッシャー、重圧ですね、そのことから解放される面でもあるのかなというのが私の認識です。よって、男女共同参画社会を推進すべきだし、その手だてとして、やはり条例制定は必要ではないかというのが私の認識です。
 そこで1点質問をさせていただきますが、実際、この条例が制定されて、その使い勝手、実際その運用面についてお尋ねしたいのは、この条文で言うなら14条から15条にかけて、これは、既に重複する分もあるかもしれませんけど、本市においては、相談体制なんですけど、まず相談窓口を設置して、そしてここで解決できない、しない場合は専門委員、ここでその苦情なり、救済をしていくという流れになっています。八女市とか福岡県などを見ると、こういった流れではなくて、独立した、例えば委員会でその対応をするということで、ここはある意味筑後市独自の対応ではなかろうかと思っております。
 それで、前段のこの相談窓口の設置というところなんですけど、これは新設というか、新しく置かれるものか、あるいは、今、実はサンコア等で相談窓口が幾つかありますが、そういった従来の窓口を活用されるのか、その付近からお尋ねしたいと思います。
◎男女共同参画推進室参事(北島鈴美 君)
 相談窓口についてのお尋ねでございますけれども、現在、質問議員おっしゃいますように、サンコアのほうに相談窓口を設置しております。これ、「ちくご女性ほっとライン」と申しますけれども、これにつきましては、嘱託職員並びにアジア女性センターのほうからおいでいただいて相談に当たっていただいております。
 もし、この条例ができましてから、相談窓口というのが規定の中にも入れておりますけれども、これは新しく設置をするということではなくて、今の相談窓口を活用しながら、それで解決ができなかった場合に専門委員のほうに申し出をする、あるいは解決を図る方策をしていくというような形にしたいというふうに考えております。
 以上です。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 ここに市の広報を持ってきておりますけど、毎回1日号においては、こういう相談はここに相談してくださいことで紹介があります。その中のところで触れられたと思いますけど。ということは、今の相談窓口、今言われたほっとライン、ここでいろいろ相談が投げかけられるかと思います、対応されているかと思いますけど、当然そこで専門家の方、いろいろ相談員がいらっしゃって、ここである程度一定の解決を当然図られていらっしゃると思うんですよね。今回の条例案については、その相談窓口はこの既存の窓口を活用されるということですね。だから、ただこれは仕分けされるということですかね。例えば、ここで解決される部分と、今回の条例案において専門委員まで行くということで相談の内容によって分かれていくということでしょうか。そこちょっと。今まだ条例制定時の段階なんで、まだ検討、これから具体化されていくかと思いますけど、検討されているかと。そこら辺、もし考えがあればお教えください。
◎男女共同参画推進室長(田中僚一 君)
 それではお答えいたします。
 その件につきましては、相談内容によるんじゃなかろうかと思います。常設しております相談窓口の職員で対応できる分については当然対応していきますし、今、内容的にとても処理が困難だと思う場合には、相談員のほうが専門委員に持っていくと。あるいは今度は相談なさった方が、常設の相談員では不満だということで紹介を求められるといういろんなパターンがあると思います。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 いずれにしても、これからまた詳細に、実際の流れも含めて、やはり構築されていくかと思いますけど、ただ、きのうからの議論を聞く中で、やはり市民のための条例なんで、いろいろ御意見をきのうから聞いております。ですから、しっかり議論をして、そして私自身は一日も早く成立をして、やはり新年度から新機構の改革においては共同推進部というのを新設されて、より共同というのを力強く進めていくわけですから、そういう意味でもこの条例の成立の意義があるんではなかろうかと思いますので。そう思っております。
 以上です。
○議長(池田光政 君)
 他にありませんか。
◆5番(佐藤正利 君)
 私、今回初めて総務委員としてこの条例にかかわってくることになるわけでございますが、実は、きのう総務省の男女共同参画社会に関する世論調査というのを見つけ出しまして、じっくり拝見したんですけど、まだまだ全国的には男女間の平等感というのが少ないというようなことをアンケート結果で見ております。各分野での平等感のことをアンケートで調査しておりますけど、1つは家庭生活における平等感、これでは48.2%の方が、男性のほうが優遇されている。あるいは職場においては60.9%の方が優遇されており、学校の場における男女の地位の平等感においては、これは若干少ないんですけど、15.1%の方が男性の方のほうが優遇されているというふうに述べておりまして、政治の世界では非常に不平等だという声が聞こえておりまして、67.9%の方がそのように答えております。社会通念上においても、72.3%の方はまだまだ男女の不平等が残っているというようなアンケート結果が出ております。
 私も、第四次総合計画の中で、政策の重要度ランキングが第26位であったということを聞きまして、それはまだ一般市民の方に男女共同の意識についての浸透ができていない。したがいまして、この推進条例が可決されて、市民各位におかれてそういった意識が浸透し、よりよい男女が支え合う社会生活を送れたらなということで思っております。
 つきましては、この目的の大きなところ、「男女共同参画の社会づくりを総合的かつ計画的に推進することを目的とする」として、具体的にいろいろと述べてありますが、実際にこの条例が可決されたとすれば、どのようなお考えをお持ちなのか、この点を1点お伺いします。
 それでは、よろしくお願いいたします。
◎男女共同参画推進室長(田中僚一 君)
 それでは、お答えいたします。
 これはどなたかの御質問にお答えしたかと思いますけれども、いずれにしろ、この条例ができましたら、条例のシステムに沿う行動計画を立てなきゃいけないというふうに思っております。その中で、御指摘のような部分、あるいはいろんな部分で改善を図る必要があろうかと思いますので、そういった実態を把握しながら、筑後市になじんだ行動計画を策定していきたいというふうに思っております。
◆5番(佐藤正利 君)
 目的に沿った施策の実行というのが非常に重要なかぎとなってくると思います。これまでの間、条例のほとんど全部にわたっていろんな質疑がされておりますけど、私も一部質問議員に賛同する部分もございますし、よりよい推進条例ができ上がることを期待し、また執行部の皆さん方のよりよい政策に期待いたしまして、私の質問を終わります。
 以上です。
○議長(池田光政 君)
 他にありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 他に質疑もありませんので、議案第12号の質疑を終結いたします。
△日程第13 議案第13号
○議長(池田光政 君)
 日程第13.議案第13号 筑後市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定について、質疑ありませんか。
◆6番(坂田容子 君)
 議案第13号 筑後市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定ということで、分娩料が、現在が1時間内1件で70千円、時間外1件で80千円、深夜1件で90千円、休日90千円というようなことで決められております。それが、分娩料が時間内1件100千円、それから時間外が110千円、深夜が1件120千円、休日120千円というように、それぞれに30千円アップとなっておりますけれども、それに対する、今30千円アップの根拠というのをお聞かせいただきたいと思います。
◎市立病院医事課長(坂本正憲 君)
 それでは、私のほうからお答えいたします。
 ことしの1月から、出産時の事故で子供が重度の脳性麻痺等になった場合、医師の過失がなくても補償する産科医療補償制度が始まっております。この制度に1月に市立病院では加入手続をいたしまして、4月からの出産に対応するために、この制度に加入する保険料として30千円徴収するものでございます。
 以上です。
◆6番(坂田容子 君)
 今、御説明がありました、無過失補償制度の保険料ということでございますけれども、私関連して、一般質問でもさせていただいたんですけれども、筑後市では今分娩は産科医さんがちょっと分娩はできないということで、筑後市で行っているのは予定分娩と、それから緊急分娩、それだけだということでございました。じゃ年間どのくらいあっているのかとお尋ねしたら4件であるということでして、窓口に出生届に来ていらっしゃる方は、21年の2月までで446人いらっしゃるということでございました。その辺のところが、筑後市立病院でも出産できるような環境、産科医の先生の確保とかそういう環境が整えば、その中の何割かの方が筑後市立病院で出産ができるということであれば、財政的にももっと安定してくる部分があるのではないかなという気がいたしますけれども、その辺のところの産科医の確保とかそういう部分のところはいかがでございましょうか。
◎市立病院医事課長(坂本正憲 君)
 お答えいたします。
 一般質問で委員長のほうも答弁したかと思いますけれども、今の先生がもとの勤め先を定年退職ということで、就職される際の条件というのが、時間外のお産はしないというような条件も聞いております。
 過去に40歳台の先生が在籍されたときには年間50件程度のお産でした。ただ、こういう制度を始めるのは、全国的にももう病院、診療所等の制度加入率がもうほぼ100%の状況ですので、市立病院としましても、なるべく出産の対応にはしていきたいと思うことで、今回提案をさせていただいたわけです。
 以上です。
◆6番(坂田容子 君)
 筑後市でも、安心、安全に赤ちゃんが出産できるような環境をぜひ整えていただくことをお願いして終わります。
○議長(池田光政 君)
 他にありませんか。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 1点お尋ねをいたします。
 この制度加入は私も歓迎をするところでございまして、4月からこういうことになる。ただ、問題は分娩料が30千円高くなる。しかし、これは分娩される皆さん方の負担にはならないということでございます。そこで、市立病院、先ほども質問があっておりますように、年間、筑後市は500弱の新生児といいますか、赤ちゃんが誕生されて、筑後市に出生届をされておると。しかし、残念ながら、筑後市は産科が少ない。1軒あったところ、また再開されるようでありますけれども、そうしてみましても、筑後市の市立病院で赤ちゃんを産まれる方が非常に少ないと。やっぱりこれも何とかしなければ、市立病院を運営していく、あるいは市立病院という設立の役目からも非常に私は危惧するところです。
 そこでですけれども、これは個人の負担は30千円ないということですけれども、1つ、年間何十人かしか生まれていませんでした。しかし、今度また、今、医事課長が答弁されたような医師の勤務形態になりますと、まだ減少していくんじゃなかろうかなというふうに危惧するわけですね。しかし、筑後市には産科が非常に少ない。私は病院の産科を強化することが重要ではなかろうかな、そういう観点から、住民の負担は実際は30千円上げてもないということですけれども、逆に、市内に居住される筑後市民の方で、市立病院でお産をされるという方については、別の形でその30千円は祝い金とかというような形で補助されるというような制度をつくると、私はよそで産むよりか、市立病院でお産みになるという方が多くなる。そうならなくちゃいかんし、そのためには、今の産科の体制というのを確立してもらわにゃいかんということはもちろんあるわけでありますけれども、そういうような制度にはできないもんでしょうか。ただ、住民の負担がないからというようなことでは、なかなか私は問題もあるような気がしますが、そういうふうには思われませんでしょうか。
◎市立病院事務局長(右田喜俊 君)
 それではお答えいたします。
 非常に今の市立病院では、先ほどもおっしゃいましたように、件数は少ないと。21年度については、先ほどおっしゃいます4件ぐらい。もともと、一番多いときで100件以上あったわけですけれども、100件というのは月にそのくらいありましたんですが、四、五年ぐらい前からは40件か50件という、そういう状態であります。ですから、弥吉議員おっしゃいますように、補助金を追加したらどうかという中で、うちの産科のほうもふえるんではないかと。
 確かに、御意見のとおり、補助金等をすればどうかという、ふえるんじゃないかなという気はしておりますけれども、何せ以前から院長が答弁しておりましたように、非常に産科医が少ない状態の中で、なかなかうちのほうで産科そのものを充実させるというのが非常に厳しい状態ではないかなというふうに思っていますし、市立病院としてどうかというのでありますけれども、当面は、今の状態、非常に厳しい産科医の厳しい雇用をやっておりますけれども、なかなか改善が難しゅうございますので、あと今後の課題というふうに思っておりますが、私たちが今後考えていかないかんのは、そういうふうな助成をしたがいいかどうかというのは、もう少し今後十分検討していかないとだめじゃないのかなというふうに思いますし、確かに、産科を本当に充実させるためには、まだまだ件数的にいきまして、月に100件、
充実したものをやっていかないと無理じゃなかろうかなというふうに思っていますし、そういう状態があったときには、そこいらがあって、今後検討していかなくてはならないものだというふうに思っております。
 以上です。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 私は病院が答弁されると思いませんで、施策として聞いたわけで、市長のほうに、今何回も言っておりますように、500人近くはこの市内の皆さん方がどこかで、市外も含めてお産みになっておると。しかし、市立病院が非常に、私は年間60件か70件あると思っておりましたが、非常に少ないと。そこで、市立病院も市民から信頼される病院であるということの1つには、やっぱり産科の充実。なぜ産科の充実が必要かといいますと、民間の産科を悪く言うわけじゃありませんけれども、事何かあったときに、やはり外科もいらっしゃる、内科もいらっしゃる、小児科もいらっしゃる、いろいろな診療科があるというところに非常に私は強みがあるんじゃなかろうかなと。一番、やっぱり先ほどの男女共同参画条例じゃないですけれども、女性にとっては非常にやっぱり重大なことですから、不安もあると思いますから、そこを充実することが、私は市の責務じゃなかろうかなと。それならば、よそと一緒の分娩料とかそういうことではなくて、市立病院で今後お産みになるという方については、30千円上げるなら、その分が個人の負担とならんといえども、もうちょっとそこで、市立病院で市民の方で産んでくれるならば、何らかのことをやりますよというぐらいのことを私は、今すぐせろとは言いませんよ。今後考えてもらうべきではなかろうかなと。そうすることによって、市立病院の産科が見直されて、私は450人ぐらい産まれておるなら、その半分ぐらいを市立病院でお産みになるようなことになれば、また改善しなくちゃならんこともあります。うちも孫が四、五人おりますけれども、なぜよそで産むかというと、食事が違うとか、部屋が美しいとか、そういうようなことを嫁が言うわけですから、私はそれには「こっちで産め」とかというようなことは言いませんでしたけれども、そういうこともあろうかと思います。市立病院のそういうことの充実とかという意味において、30千円、個人負担にならんから上げるとかということではなく、もうちょっと、今言ったようなことを将来考えられるべきではなかろうかなと、市長にお願いしたいと思います。
◎市長(桑野照史 君)
 タイミングでして、私が答弁しようかなと思っておりましたところ、事務局長から手が挙がりましたんで、黙って聞いておりました。
 市立病院は、経営形態まで含めて大変、今過渡期にあるわけでありますので、しっかりこれからいろんな方面で市民の総意を酌み取るような形で方向づけをしていかなきゃいかんというふうに思っております。
 そういう中にあって、以前も議会でも御質問がありましたが、私どもは前の院長であった、今、久留米大学の学長の薬師寺先生が、専門が、改めて言うまでもなく産婦人科でございますので、先生とその後、議会の御指摘もありましたから、何遍も今打ち合わせ、協議しております。薬師寺学長からも非常に強力なアドバイスもいただいて、そういう中で、できれば市立病院の中に助産所をつくろうと。助産師の資格を持った看護師さんが10人もおると、こういうことも含めて、そういうことも大分検討に入っております。今、上妻先生という方が来ておられますが、あと1人ぐらいバックアップして来てもらう具体的な名前も出たり消えたりしておる状況でございますので、そういうものも総合的に含めて、私は市立病院がこれからこの地域、県南のこの地域で、子供を産むというための非常に大きな売りというか、筑後市立病院の長所というふうにとらまえることができる可能性があるというふうに思います。
 今、議員御指摘のような意味で、補助金ではありませんけれども、祝い金的なことも含めて、みんな若い人たちが市立病院で子供を産んでくれるようなことになるように努力をしていきたいというふうに思うところでございます。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(池田光政 君)
 他にありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 他に質疑もありませんので、議案第13号の質疑を終結いたします。
△日程第14 議案第15号
○議長(池田光政 君)
 日程第14.議案第15号 平成20年度筑後市一般会計補正予算(第5号)について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第15号の質疑を終結いたします。
△日程第15 議案第16号
○議長(池田光政 君)
 日程第15.議案第16号 平成20年度筑後市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第16号の質疑を終結いたします。
△日程第16 議案第17号
○議長(池田光政 君)
 日程第16.議案第17号 平成20年度筑後市介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第3号)について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第17号の質疑を終結いたします。
△日程第17 議案第18号
○議長(池田光政 君)
 日程第17.議案第18号 平成20年度筑後市病院事業会計補正予算(第2号)について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第18号の質疑を終結いたします。
 平成21年度の一般会計、特別会計、企業会計当初予算については、後日、予算特別委員会にて審査を予定していますので、質疑は極力予算特別委員会でお願いいたします。
△日程第18 議案第19号
○議長(池田光政 君)
 日程第18.議案第19号 平成21年度筑後市一般会計予算について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第19号の質疑を終結いたします。
△日程第19 議案第20号
○議長(池田光政 君)
 日程第19.議案第20号 平成21年度筑後市国民健康保険特別会計予算について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第20号の質疑を終結いたします。
△日程第20 議案第21号
○議長(池田光政 君)
 日程第20.議案第21号 平成21年度筑後市老人保健特別会計予算について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第21号の質疑を終結いたします。
△日程第21 議案第22号
○議長(池田光政 君)
 日程第21.議案第22号 平成21年度筑後市後期高齢者医療特別会計予算について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第22号の質疑を終結いたします。
△日程第22 議案第23号
○議長(池田光政 君)
 日程第22.議案第23号 平成21年度筑後市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第23号の質疑を終結いたします。
△日程第23 議案第24号
○議長(池田光政 君)
 日程第23.議案第24号 平成21年度筑後市介護保険特別会計(地域包括支援センター事業勘定)予算について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第24号の質疑を終結いたします。
△日程第24 議案第25号
○議長(池田光政 君)
 日程第24.議案第25号 平成21年度筑後市市営住宅敷金管理特別会計予算について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第25号の質疑を終結いたします。
△日程第25 議案第26号
○議長(池田光政 君)
 日程第25.議案第26号 平成21年度筑後市住宅新築資金等貸付特別会計予算について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第26号の質疑を終結いたします。
△日程第26 議案第27号
○議長(池田光政 君)
 日程第26.議案第27号 平成21年度筑後市下水道事業特別会計予算について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第27号の質疑を終結いたします。
△日程第27 議案第28号
○議長(池田光政 君)
 日程第27.議案第28号 平成21年度筑後市病院事業会計予算について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第28号の質疑を終結いたします。
△日程第28 議案第29号
○議長(池田光政 君)
 日程第28.議案第29号 平成21年度筑後市水道事業会計予算について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第29号の質疑を終結いたします。
△日程第29 議案第30号
○議長(池田光政 君)
 日程第29.議案第30号 福岡県自治振興組合の共同処理する事務の変更及び福岡県自治振興組合規約の変更について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第30号の質疑を終結いたします。
△日程第30 議案第31号
○議長(池田光政 君)
 日程第30.議案第31号 船小屋温泉振興組合の解散について、質疑ありませんか。
◆17番(貝田義博 君)
 1点お尋ねをいたします。
 この議案は、船小屋温泉振興組合を解散するものでありますけれども、その後については、筑後、みやま両市でもって任意協議会を設置して、同地区の振興と開発については協議していく旨の記述がありますが、任意協議会とはどういうものか、お尋ねをいたします。
 御承知のように、筑後広域公園については、筑後、みやま両市での地域の中で公園づくりがされておりますので、この船小屋温泉とも大きくかんでくると思いますので、解散することについては賛成をしても、その後についてはやっぱりいろいろと協議することが必要であるという観点から、一体全体この任意協議会とはどういうものなのか、中身についてもお尋ねをいたします。
◎商工観光課長(永延喜男 君)
 お答えいたします。
 今議員おっしゃいましたように、解散した後は、そのまま手を引いてしまうということでは、船小屋の振興ということからいったら十分なことはできないと、ということもありまして、筑後市、みやま市それぞれの行政、それから地元、そういうところから代表者が出ていただきまして、今まで一部事務組合でございましたので、議会を開催するなど、手続上、それからまた、国、県からの市町村へ対する調査ものとかいろんな報告書類の提出等、いろんな煩雑な業務があったわけでございますけれども、今回はそういうのから縛りがとれて、臨機応変に県へのいろんな、県の公園がまだ今から先、上流のほうへも広がっていってくれると期待しておりますので、そこら付近の問題とか、あるいは今の中の島公園が県管理でいろいろ維持、運営していただいておりますけれども、それに対するこちらからの意見、要望等も出てくる可能性がありますので、地元、行政、一緒になって、筑後、みやま両市力を合わせて、随時そういう会議を開きながら対応していきたいということで考えているところでございます。
 以上でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 筑後とみやまの両市の長と申しますか、あと地元でもってそういう何か、会かなんかをつくるというようなことで、随時その会議というふうに言われましたけれども、そういう協議会かなんかをきっちり常設をして今後諮ってこられるという、ただ会議かなんかをその都度開くという、そういうことなんですか。ちょっともうちょっと詳しくお答えを願いたいというふうに思います。(「具体的な中身ということ」と呼ぶ者あり)そうです。
◎商工観光課長(永延喜男 君)
 具体的にといいますと、構成のほうになりますかね、私どもが先日、船小屋温泉振興組合の議会等で御説明を申し上げたところでいきまして、両市のトップ、市長さんですね、それから事務局はもちろん、それぞれの商工観光課が入ってやっていくと。あと、地元の筑後市におきましては、いろんな団体がありますので、そういうところからの代表者の方、同じようにみやま市にもありますので、そういうところの代表者の方、そういうところのメンバーで、事務局除いて10名程度になるかなと思いますけれども、で進めていきたいと。まだ解散の、みやま市はもう先日議決いただいているそうでございますけれども、これの議決を得ないことには解散ということになりませんので、解散の議決を受けたら、そういうところの準備を早急に進めていきたいということで、船小屋温泉振興組合の議会のほうでは説明をしているところでございます。
 以上でございます。
◎市長(桑野照史 君)
 今の説明、私もちょっとわかりにくく思いましたので。
 いろんな維持管理はもう県の公園の中でやりますから、もう今までの組合の存在意義はなくなってきました。ただ、地元も入っていろいろ御意見がありました。物言うことが組合の中であって、御希望をいろいろ聞くと。そういうものを「今度組合を全部解散してしまったんじゃ、おれたちの行き場がないじゃないか」。ですから、「行政と地元と一緒になって、皆さん方の意見は十分聞きますよ」と。しかし、「組合をもう解散することによって、負担金、経費はかからなくなります」と。その声を十分受けながら、県とも協議し、行政の中に生かせるものは生かしていこうと。そういう場を、恒常的じゃないけれども、つくっていこうということでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 じゃ再度の確認ですが、解散をした後には早急にそういう協議会をつくって、そういう今後の筑後、みやま両市でいろいろ協議していかなきゃいかん分、それからこれまでも議会で議論しております、新幹線の船小屋駅ができることについて、あとどうするかという船小屋振興の問題、それから広域公園との絡み等々そういうことを、だから、協議会は当然つくられたら、ずっとそれで維持していくわけですよね。そこをちょっと確認させてもらってよろしいですよね。
◎建設経済部長(鬼丸則行 君)
 私のほうから御答弁申し上げます。
 確かに、船小屋温泉振興組合、これ一部事務組合ということで、なかなか小回りがきかない組合でございました。そういうことで、先ほど市長も申し上げましたように、大きな業務であります中の島公園、これの管理がもうなくなったと。県のほうへ移行しまして、なくなったということで、もっと小回りのきく協議会、任意協議会にしようじゃないかということで、今回解散を提案しておるところでございます。
 今後の対応でございますけれども、やはりそうとは申せ、船小屋を挟んで、みやま市、筑後市の両市、これでやはり連携をとりながら、船小屋地区の活性化、振興を図っていく必要があるというようなことで、費用負担を抜きにして、一定の協議する場というものを設立すべきであろうというようなことで、仮称ではございますけれども、「船小屋地区の振興協議会」的なものを両市でもって結成をしようという考えでございます。
 あくまでも、この任意の協議会については、双方の費用負担はないということで、それぞれの話し合いの場という形で続けていくということで考えておるところです。
 以上でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 ちょっと最後に。双方の費用負担はないということは、結局、全くそういう予算措置のない、そういう協議会ということになるのか。それは、全く行政とかけ離れたところのそういう協議会ということになりますよね。ちょっと私はそれはいかがなものかなというふうにちょっと思いますが、ある一定、やっぱり行政がかかわり合わないと、単に市長個人がその資格において入っていくだけじゃ私はいかんと思うんですけれども、これ、そうはならないんですかね。
◎建設経済部長(鬼丸則行 君)
 協議会についてはいろんな形態があると思います。必ず費用負担を伴う協議会ばかりではございません。話し合いの場というものを、先ほど課長も申し上げましたように、両市のトップ、首長を含め、または当然、行政かかわりながら、両市の商工観光課に事務局を置いて、地域の代表者の皆様方と一緒になって協議を重ねていく場という形で考えておるところでございます。
 以上でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 じゃ、スタートについては百歩譲ってそれでいいとしても、その後、やっぱり性格上、それではちょっと不十分だなという、そういう状況が出てくれば、公的なそういう機関にも引き上げていくという、そういう考えはないものかだけお答え願いたいと思います。
◎建設経済部長(鬼丸則行 君)
 現段階では、公的な機関といいますか、この協議会も、あくまでも全く公が関与しないものじゃございませんので、もう発足当時から公は関与していく機関というふうには考えております。(「よくわかりませんが、もう終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(池田光政 君)
 他にありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 他に質疑もありませんので、議案第31号の質疑を終結いたします。
△日程第31 議案第32号
○議長(池田光政 君)
 日程第31.議案第32号 筑後市土地開発公社定款の変更について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第32号の質疑を終結いたします。
△日程第32 議案第33号
○議長(池田光政 君)
 日程第32.議案第33号 損害賠償の額を定めることについて、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第33号の質疑を終結いたします。
△日程第33 議案第34号
○議長(池田光政 君)
 日程第33.議案第34号 平成20年度筑後市一般会計補正予算(第6号)について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、議案第34号の質疑を終結いたします。
△日程第34 議案第35号
○議長(池田光政 君)
 日程第34.議案第35号 平成20年度筑後市一般会計補正予算(第7号)について、質疑ありませんか。
◆17番(貝田義博 君)
 中身は、商品券を発行する商工会議所に対して、補助金として7,000千円を支給するものというものであります。
 その歳入の中で、地方交付税を充てられているが、1点は、このたぐいの地方交付税が措置をされるものかどうかお答え願いたいというふうに思います。
 それから、また、内容等が煮詰まってきているものかどうか、7,000千円私は補助することについては何ら異議を持つものでもありませんし、早く商品券を発行して地域の景気浮揚に充てていただきたいとはいうふうに思うものの、実際の効果はどうかということがやっぱりある程度はわかってこないと、7,000千円は補助したは、商品券は余り売れずに効果がなかったでは困るんですけれども、どういうような内容の商品券発行になってきつつあるものか、お答え願いたいというふうに思います。
◎総務課長(木庭雄二 君)
 補正財源の交付税の件ですけれども、これまでの補正財源としては、一般的に前年度の繰越金を計上いたしますが、これが既にすべて計上しているということで、その補正財源として、一般財源である普通交付税を計上したということで、このことで特に交付税がふえるということではございません。あくまで、一般財源としての補正財源として上げているということでございます。
◎商工観光課長(永延喜男 君)
 中身がどんなもので決まっているかどうかということだと思いますが、中身については、発行していただくのは、商工会議所のほうで発行していただくということでございまして、その中身について、うちのほうから、うちでいただいております事業収支計画でいきますと、これも一応計画ということでまだ素案のような形でつくってあるやつだと思います。11千円、500円の22枚を1万セットということで一応考えてありまして、10,000千円のプレミアムがつくと。110,000千円という形になります。経費につきましてが、概算見積もり4,000千円ちょっとかかると。プレミアムと経費と合わせますと14,000千円ちょっとの費用がかかるということで聞いているところでございます。
 なお、中身の運営等につきましては、会議所のほうと連絡をとっている現段階では、委員会のような組織をつくって、そこで再度中身を早急に煮詰め、やっていくということでございます。
 以上でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 第1点目は、一般財源として交付税を充てているという、それはとりあえず充てているだけの話なんですね。だから、国、県とかからそういう交付税措置がされるとかということじゃないわけですね。だったら、要するに市税が使われるかどうかというのは全然わからんという話ですね。交付税を充てているという、実際、その部面の財源は来ないわけですから、何かちょっとごまかされているなという私は気がしましたので、あえて言っておきます。
 それから、2点目ですが、500円券を22枚で11千円の商品券にするということでありますけれども、恐らく提案は、つけ焼き刃的な提案になってきていますので、内容が決まっていないというふうに私は思います。
 ただ、先ほどから言っているのは、市の補助7,000千円出す以上は、やはりそれがさっき申しますように、効果のあるものにしてもらいたいと。例えば、じゃどういうところで使える商品券にするのか。個人の商店にするのか、もうちょっと大きくしてスーパーあたりでも使えるようにするのか、使用期限はいつまでなのか。そりゃ長くしたって、それは景気浮揚にはつながらんわけですから、発行時期がいつなのか、できれば定額給付金と同じように発行してもらいたいというふうに思いますし、それから、あと限度も1人で1,000千円も2,000千円も買ってもらっちゃ困るんで、やっぱり一定どこかで抑えないと、家1軒買うための20,000千円分買ってから2,000千円もうけますよというような、そんな話じゃやっぱりいかんし、私はやっぱり事細かに一定しないと、これが本当にどう役立つかというのは、私はやはりこれは慎重に求められていると思いますけれども、全く、あと委員会かなんかをつくってということですけれども、商工会議所にされるという、そういうことでは、なかなかあと補助金で出すというわけですから、そこから先は言えんところもあると思いますけれども、それは議会で、いつかの時点できちっと明らかにされるのかどうか、そこら辺だけちょっとお答え願いたいというふうに思います。じゃないと、「全くもうお任せで、あとは商工会議所でやってもらいますよ」と。実際、「110,000千円使いましたけど、売れたのは50,000千円でした、7,000千円はやりきりです」という話じゃ私いかんと思うんですけれども、そこら辺の見通しというか、それはやっぱりある程度私ども議会で審議するに当たっては、ある程度の見通しは持っておかないと、7,000千円上げましたよ、あとは知りませんよじゃちょっと困るんですが、どうでしょうか。
◎建設経済部長(鬼丸則行 君)
 確かに、現段階では、先ほど課長が申しましたように、10%のプレミアムをつけた商品券とするというところまでは決まっておりますが、まだどこでどのような範囲でと。期間がいつまでというようなことは現段階では決まっておらないところでございます。当然、市としても補助金を出していくわけでございますので、そういった点については、一緒になって検討をしていかざるを得ないというふうに考えています。
 それとあわせまして、補助金交付ですから、最終的には精算報告、実績報告と通常言いますけれども、そういったものが当然必要になってくるというふうに思いますので、そういった点について、当然議会のほうに報告に決算の中でなっていくというふうに思います。今後、有効な利活用ができるような形で、商工会議所のほうと協議を重ねていきたいというふうに思っております。
 以上でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 決算と言わず、やっぱりそれは煮詰まった段階では議会にぜひ御説明方してもらわんといかんのじゃないかなというふうに思います。
 それから、あと7,000千円補助すると。あと、だから10,000千円のプレミアムということを考えれば、3,000千円が商工会議所の持ち出し。あと、商品券の印刷発行については、基本的には県が補助するというふうになっておるようでありますけれども、商工会議所は、じゃ実際どのくらい、3,000千円だけで済むんですかどうですか、そこら辺は。
◎建設経済部長(鬼丸則行 君)

 これ、全体作成する経費として、今収支計画、あくまでもまだ計画でございますけれども、それをいただいておりますのが、プレミアムをつける前、通常のやつで1億円で、プレミアム分をつけて110,000千円。その10,000千円と、あといろんな経費がかかっていくわけでございます。それには当然印刷費かれこれ要るわけでございますが、それについてが4,140千円というような数字を今のところいただいております。そういうことで、必要経費としてプレミアムまでつけて14,140千円という経費区分をいただいております。ここのところで、あとそれをどのようなことでしていくか、県の補助があるということで、新聞のほうでは報道はされております。
 ただ、県のほうにお尋ねしたところ、現段階でそれをどのように配分するということがまだ決まっておらないというような情報もいただいております。ですから、そういう情報を考えますと、筑後商工会議所のほうへ幾ら県のほうからの助成が行くかというのは、現段階では不明でございます。あくまでも、この県の補助につきましては、商工会議所が申請をしないともらえないということになっておるようでございますので、市がどんだけ申請をしてもお金はいただけないということで、商工会議所主導型の形になっていこうかと思います。ですから、商工会議所があと幾ら出すのか、プレミアム分はそれを全部充てれば7,000千円と3,000千円という形になりますけれども、あと経費が当然要りますので、その分をどれくらい県のほうが来るのかというのが現段階ではわかりません。そういうことで、現段階では県の補助金を除けば半々というような形になっておるところでございます。
 以上でございます。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(池田光政 君)
 他にありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 他に質疑もありませんので、議案第35号の質疑を終結いたします。
 10分間休憩します。
                午後2時   休憩
                午後2時10分 再開
○議長(池田光政 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
△日程第35 意見書案第1号
○議長(池田光政 君)
 日程第35.意見書案第1号 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(労働者派遣法)の抜本的見直しを求める意見書について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、意見書案第1号の質疑を終結いたします。
△日程第36 報告第1号
○議長(池田光政 君)
 日程第36.報告第1号 専決処分について(損害賠償の額を定めることについて)、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、報告第1号の質疑を終結いたします。
△日程第37 報告第2号
○議長(池田光政 君)
 日程第37.報告第2号 専決処分について(損害賠償の額を定めることについて)、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、報告第2号の質疑を終結いたします。
△日程第38 報告第3号
○議長(池田光政 君)
 日程第38.報告第3号 専決処分について(損害賠償の額を定めることについて)、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 質疑もありませんので、報告第3号の質疑を終結いたします。
△日程第39 諸般の報告について
○議長(池田光政 君)
 日程第39.諸般の報告について、質疑ありませんか。
◆1番(島啓三 君)
 1点だけお伺いをしたいと思います。
 勤労者家庭支援施設に関してでございます。そこのところの2ページ、筑後地区労センター補助金、交付先、筑後地区労センター583千円についてでございます。
 実は、監査の結果についてこういう意見が述べられております。
 「以上が監査の概要であるが、監査の結果は概ね良好であると認められたが、以下に記述する事項については、今後検討され、事務処理等の適切な執行に努められたい。」とあります。そして、「地区労センターに対して補助金を交付しているが、事務手続きにおいて同センターからH20.10.31に実績報告が提出されているのに対し、H20.5.31付で清算(額の確)を行っている。」と。これは、普通考えますと、この額の確定を行ったときに、実績報告は提出されるべきだと思いますけど、このおくれた理由については何かお聞きになっているのかどうかお伺いしたいと思います。
◎代表監査委員(山口哲司 君)
 ただいま地区労センターに対する補助金の事務手続の問題で御質問がございました。
 この地区労のセンターに対しましては、2月に交付申請があっておりまして、それに対しまして確定を行っております。その後に、支払いをいたしました後に、実はこの精算をしていくという形になるわけですけれども、実はこの地区労のほうからの精算が10月に出ておったということでございますので、実際にその当該年度で執行部としては精算しなければなりませんので、5月31日に会計上の精算をされておると。実際は、地区労のほうから実績報告書が出てまいりました後に精算をしているというような状態だろうと思います。したがいまして、結果としては、会計上は5月31日までに精算しなければなりませんので、そういう意味で、さかのぼって精算をされているだろうと私のほうは推測して、こういう手続はちょっとまずいんじゃないですかということで指摘をしたわけでございます。
 以上でございます。
◆1番(島啓三 君)
 山口監査委員には大変御迷惑かけます。
 いや、私もこれ読んでいまして、おかしいなという気がしておったんですね。それで御指摘いただいたんだろうと僕は思います。
 聞きたかったのは、こういう指摘をされた後、この補助交付先の筑後地区労センターからどういう回答といいますか、それは別に監査委員が求めるという権限まではないわけですかね。済みません、ちょっとよくわかりませんので。そこら辺はどうでしょう。
◎代表監査委員(山口哲司 君)
 私のほうで監査を指摘いたしました後は、基本的には執行部のほうでどういうふうな対応をしていくが一番ベターかということを御検討されました後に、私たちも指摘いたしておりますので、それの結果につきましての御回答をいただく形になっております。
 実際、これはここで申し上げるのはいかがとは思いますけれども、執行部の、いわゆる筑後市の会計年度、これ4月から3月まででございます。それで、地区労センターの会計年度が8月から7月までになっているわけなんです。したがいまして、地区労といたしましても、監査をしたときにお聞きしましたら、7月で会計年度が終わりますもんですから、実績報告はその後になるという形になりますと、10月ごろに実績報告を出されるというのがそのとおりじゃないかなというふうに私のほうも理解はいたします。
 しかしながら、筑後市として会計の事務処理を見ていきますと、やはりそういうわけにはまいりませんので、御指摘をさせていただいたというものでございますので、一番いい方法を今後どういうふうなやり方で対応したが一番ベターかということは、筑後市と、それから地区労のほうとで御協議していただいたが一番ベターではないかなというふうに思いまして、そのようにはお話は差し上げておるところございます。
 以上です。
◆1番(島啓三 君)
 最後にしたいと思います。
 山口監査委員の御指摘のとおり、今後何か執行部のほうで話されるとか、あるいは対応を協議されるというようなことはあるんですか。
◎社会教育部長(田中僚一 君)
 19年度の監査についてこのような御指摘を受けました。私どももこれ重たく受けとめておりまして、早速当該団体、地区労のほうと協議をして、適切な処理をしたいというふうに思っております。
◆1番(島啓三 君)
 最後にしますけど、今部長、今からなさるんですか。もう終わっているというわけじゃないわけですね。
◎社会教育部長(田中僚一 君)

 今度、具体的に19年度でそういう御指摘を受けました。20年度についても、同じようなことがあっちゃいかんということも強く御指摘を受けております。そういうことになると、20年度に適切な処理をしなきゃいかんと。20年度も残りわずかでありますので、その期間内に適切な方法を見出したいというふうに思っております。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(池田光政 君)
 他にありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 他に質疑もありませんので、諸般の報告の質疑を終結いたします。
 暫時休憩いたします。
                午後2時19分 休憩
                午後2時20分 再開
○議長(池田光政 君)
 休憩前に引き続き会議を再開します。
△日程第40 議長発議
○議長(池田光政 君)
 日程第40.特別委員会の設置についてを議題といたします。
 平成21年度の一般会計、特別会計及び企業会計当初予算を審査するため、議員全員による予算特別委員会を設置し、設置期間は本年3月定例会会期中としたいと存じます。あわせて、正副委員長については、委員長に永田昌己議員、副委員長に大藪健介議員にお願いしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 御異議なしと認めます。よって、特別委員会については、原案のとおり設置することに決しました。
△日程第41 議案委員会付託
○議長(池田光政 君)
 日程第41.議案の委員会付託を行います。
 まず、常任委員会への付託については、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。
 次に、一般会計、特別会計及び企業会計当初予算については、お手元に配付しております特別委員会議案付託表のとおり付託することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 御異議もありませんので、特別委員会議案付託表のとおり付託することに決しました。
△日程第42 陳情書委員会送付
○議長(池田光政 君)
 日程第42.陳情書の委員会送付を行います。
 陳情書送付表のとおり、所管の常任委員会に送付いたします。
 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしましたが、1点お願いがございます。
 開会日に下水道事業調査対策特別委員会の継続設置をお諮りしましたが、筑後市議会だより編集特別委員会についても、設置期間が今議会最終日までとなっておりました。引き続き特別委員会を継続したいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田光政 君)
 御異議なしと認めます。したがいまして、議会最終日に下水道事業調査対策特別委員会とあわせ、委員の選出をお願いします。
 本日はこれにて散会します。お疲れさまでございました。
                午後2時22分 散会