平成21年 5月 臨時会(第13回)

              平成21年5月27日(水曜日)

                                (午前10時00分開会)


1.出席議員(18名)

    2番  山 下  秀 則         11番  坂 本  好 教
    3番  大 城  敏 彦         12番  田 中  親 彦
    4番  松 竹  秀 樹         13番  池 田  光 政
    5番  佐 藤  正 利         14番  大 藪  健 介
    6番  坂 田  容 子         15番  永 田  昌 己
    7番  山 下  元 生         16番  村 上  知 巳
    8番  矢加部  茂 晴         17番  貝 田  義 博
    9番  五十嵐  多喜子         18番  弥 吉  治一郎
    10番  中 富  正 徳         19番  原 口  英 喜

2.欠席議員(1名)
    1番  島    啓 三


3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長  永 延  喜 男
    庶務係長  田 中  敬 士
    書記    小 林  志 麻


4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 桑 野  照 史
    副市長                中 村  征 一
    教育長                城 戸  一 男
    総務部長               加賀田  慎 一
    市民生活部長(兼人権・同和対策室長)  一ノ瀬    諭
    
    建設経済部長
                       鬼 丸  則 行13:13 2009/08/07
    (兼水道事業事務部局建設経済部長)
    協働推進部長
                       田 中  僚 一
    (兼男女共同参画推進室長)
    消防長                堤    秀 信
    市立病院事務局長           松 竹  卓 生
    市長公室長              田 中  富士男
    総務課長               木 庭  雄 二
    税務課長               小 田  久美男
    市民課長               山 口  朋 秀
    健康づくり課長
                       山 口  友 子
    (兼地域包括支援センター長)
    福祉事務所長             小 田  美 穂
    かんきょう課長            橋 本  國 光
    農政課長               木 本  吉 彦
    商工観光課長             高 木  正 勝
    道路・水路課長            野 田  和 孝
    都市対策課長             西 田  正 治
    上下水道課長
                       大 籠    修
    (兼水道事業事務部局上下水道課長)
    地域支援課長             城 戸  淳 一
    社会教育課長(兼中央公民館事務長)  山 口  辰 樹
    会計課長(兼会計管理者)       宮 原  一 壽
    学校教育課長             舩 橋  義 顕
    人権・同和教育課長(兼人権・同和対策室参事
                       北 島  鈴 美
    兼男女共同参画推進室参事兼勤労者家庭支援施設館長)
    監査事務局長             成 清  平 和
    農業委員会事務局長          青 木  靖 文
    消防本部消防次長兼総務課長      井 寺  藤 彦
    消防本部警防課長           村 上  由 明
    消防本部予防課長           山 口  清 登
    市立病院総務課長(兼病児保育施設・
                       角    敏 幸
    ちっこハウス室長兼診療情報管理室長)
    市立病院医事課長(兼健康診断室長)   永 松  三 夫



                 議事日程第1号
                      平成21年5月27日午前10時開会・開議

● 開  会
 第1  会期の決定
 第2  議案第38号から第42号及び議員提案の上程、提案理由説明
 第3  議案第38号  筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正す
            る条例制定について                質疑応答
 第4  議案第39号  筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につい
            て                        質疑応答
 第5  議案第40号  筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の
            一部を改正する条例制定について          質疑応答
 第6  議案第41号  専決処分の承認について(平成20年度筑後市後期高齢者医療特別
            会計補正予算(第3号))             質疑応答
 第7  議案第42号  専決処分の承認について(筑後市税条例等の一部を改正する条例
            制定について)                  質疑応答
 第8  議案第43号  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正
     (議員提案)  する条例制定について               質疑応答
 第9  議案委員会付託
 第10  委員長審査報告
 第11  議案第38号  筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正す
            る条例制定について                討論採決
 第12  議案第39号  筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につい
            て                        討論採決
 第13  議案第40号  筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の
            一部を改正する条例制定について          討論採決
 第14  議案第41号  専決処分の承認について(平成20年度筑後市後期高齢者医療特別
            会計補正予算(第3号))             討論採決
 第15  議案第42号  専決処分の承認について(筑後市税条例等の一部を改正する条例
            制定について)                  討論採決
 第16  議案第43号  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正
     (議員提案)  する条例制定について               討論採決

     (全員協議会)

 第17  議案第44号  筑後市教育委員会委員の任命について
                      上程、提案理由説明、質疑応答、討論採決
 第18  会議録署名議員の指名
● 閉  会

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━      
                午前10時2分 開会
○議長(原口英喜 君)
 おはようございます。本日の出席議員は18名でございまして、定足数に達しております。
 これより平成21年第13回筑後市議会臨時会を開会いたします。
 本日の会議は、議事日程第1号により行います。
△日程第1 会期の決定
○議長(原口英喜 君)
 日程第1.会期の決定を議題といたします。
 会期につきましては、議会運営委員会において御検討をいただいておりますので、委員長より御報告をお願いいたします。
◎議会運営委員長(中富正徳 君)
 5月20日に議会運営委員会を開催いたしまして、第13回市議会臨時会日程、本日1日のみという結果を見たところでございます。
 議員の皆様方の御賛同のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(原口英喜 君)
 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、委員長の報告どおり、本日1日間といたしたいと存じます。これに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日間と決定いたしました。
△日程第2 議案上程・提案理由説明
○議長(原口英喜 君)
 日程第2.議案第38号から議案第42号までと議員提案議案第43号を上程いたします。
 まず、市長の提案理由の説明を求めます。
◎市長(桑野照史 君)
 おはようございます。本日ここに、第13回筑後市議会臨時会の開催に当たり、議員各位の御健勝をお喜び申し上げますとともに、日ごろの御精励に対し、深く敬意を表する次第であります。
 ただいま上程されました議案第38号から議案第42号について、提案理由の説明を申し上げます。
 議案第38号 筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
 昨年来の景気の急速な悪化に伴う民間企業の夏季一時金の大幅な減少を受け、人事院は国家公務員の一般職における6月支給の期末勤勉手当を0.2月分凍結する勧告を行いました。
 また、指定職俸給表適用職員においては、これまでの期末特別手当を期末手当及び勤勉手当に改正した上で、特例措置として6月支給の期末手当及び勤勉手当の0.15月分の凍結を勧告しています。
 このことに伴い、特例措置として、市長、副市長及び教育長の6月支給の期末手当を0.15月分支給凍結するものです。
 議案第39号 筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、議案第38号と同様、人事院勧告に準じ、特例措置として、一般職員の6月支給の期末手当を0.15月分、勤勉手当を0.05月分支給凍結するものです。
 また、再任用職員については、6月支給の期末手当を0.05月分、勤勉手当を0.05月分支給凍結するものです。
 議案第40号 筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例制定については、人事院勧告に準じ、特定任期付職員の6月支給の期末手当を0.15月分支給凍結するものです。
 議案第41号 専決処分については、平成20年度筑後市後期高齢者医療特別会計補正予算であります。
 さきの3月議会において、後期高齢者システム改修委託料5,870千円の歳出予算を計上し、パッケージシステムの導入を年度内に終了する見込みでしたが、プログラム設計、運用テストなどで一定期間が必要となったため、繰越明許費を設定したものであります。
 議案第42号 専決処分の承認については、地方税法等の一部を改正する法律が3月27日に成立、3月31日に公布されたことに伴う、筑後市税条例の一部改正であります。
 主な内容は、個人住民税では、住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)が創設され、また、固定資産税では、現行の土地に係る負担調整措置が延長されております。
 以上が議案の大要であります。慎重御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○議長(原口英喜 君)
 以上で市長の提案理由の説明を終わります。
 次に、議員提案議案第43号について、提案者であります中富正徳議員により提案理由の説明を求めます。
◆10番(中富正徳 君)
 それでは、私のほうから議員提案をさせていただきます。
 本会議で提案されています議案第38号 筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてと同様に、議員も改正を行うべきと考え提案するものでございます。慎重審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(原口英喜 君)
 以上で中富議員の提案理由の説明を終わります。
 これより全議案の質疑を行います。
△日程第3 議案第38号
○議長(原口英喜 君)
 日程第3.議案第38号 筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について質疑はありませんか。
◆17番(貝田義博 君)
 おはようございます。ちょっと時間をとりまして申しわけございません。
 実は39号、43号とも関連をするものですから、一括して質疑したらどうかなということでちょっと今議長と話をしていたところでありますけれども、もし個別で答えたほうがいいということであれば、そういうふうに答えられても結構かと思いますけれども、概略、最初にお尋ねをいたします。
 まず第1点ですけれども、今回の提案理由の一番の大元となっております人事院の勧告、この内容についてでありますが、従来、公務員の夏のボーナス、この一時金については、その年の7月までの1年間の民間給与の実態調査に基づいて人事院勧告で決めるようになっているというふうに思います。しかし、今回は4月時点でもっての調査でこの勧告がなされているというふうに思いますが、その点では本当に異例だというふうに思いますけれども、どういう経過から今回のこの人事院勧告に至っているのか、もう少し詳しくわかればお聞かせを願いたいというふうに思います。
 2点目は、概略の試算で結構なんですけれども、総額で一体全体どのくらいの減額になるのか。先ほど申しましたように、別々に答えたがいいということであれば、今回この第38号だけで結構でありますけれども、お聞かせを願いたいというふうに思います。
 それから3点目には、このことにも関連をいたしますが、当市では現在定額給付金の発行にあわせて、プレミアム商品券を発売しています。先日、商工会議所に行ってお尋ねをいたしましたら、どうにか今50%をクリアしているという段階だそうでありますけれども、あと一踏ん張り、二踏ん張りせにゃいかんという状況のときに、今回のようなこういう引き下げによって、そのことがそういう施策に影響をしないかというふうに私は思うんですけれども、その点市長はどのように考えられているのか。
 いま1つは、全国的にはきょうの新聞に出ておりますけれども、提案している自治体が大体予定も含めて9割ぐらいだというふうにお聞きをしておりますけれども、あえて当市にあってこれを提案する理由をもう少し詳しく述べていただきたいというふうに思います。
 以上、4点です。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 おはようございます。答弁申し上げます。初の答弁でありますので、不備があったら御容赦をお願いしたいと思います。
 貝田議員のほうから人勧の経過、それから、人勧を受けてなぜこのような提案をしているのかという部分について、私のほうからお答えをしたいと思います。
 まず、人事院勧告の関係でありますけれども、おっしゃられたとおり、通常であるならば昨年の8月からことしの7月までの民間の実態ですね、支給実績を調査して8月に勧告すると、その勧告に基づいて12月の一時金で調整をすると。いわゆる半年おくれで一時金については人勧が出て、それを公務員の給料に半年おくれで反映するというふうなのが今までの通例であります。
 今回の臨時の人事院勧告の趣旨といたしましては、皆さん御存じのとおり、100年に1回とか言われておりますけれども、非常に経済情勢が急に厳しくなったということで、春闘といいますか、春の賃金の確定状況を見ると、製造業を中心にではありますけれども、極めて一時金が下がっているという状況を受けまして、4月7日から4月24日だというふうに記憶しておりますが、緊急に人事院が調査をしております。
 その結果ですね、緊急な調査でありますので、通常の調査とは若干違って、サンプル数が通常であれば1万1,000ぐらい企業のサンプルを調査するんですが、今回については2,700件ぐらいの調査である。あるいは先ほど申しましたように実績で調査をするんでありますが、今回は郵送で調査をして、いわゆる予定といいますか、支給予定を調査しているというふうなところが貝田議員のおっしゃる問題点ではなかろうかなというふうに思うところであります。
 実は、そのことは私どもも人事院勧告を見て存じておりますし、人事院自体もそういうふうにサンプル数が少ない等々の問題から、実を言うと調査の結果は13.2%のマイナスなんですね、昨年との比較においては13.2%の一時金のマイナスということであります。これをストレートに掛け算をしていくと、実は0.28月の削減になるようであります。だけども、そういうふうに調査のやり方が普通とは違いますので、あくまで「予想値」ということで人事院は言っているんですけれども、あくまで予想値ですから2.8そのまんまは削れないということで端数といいますか、まず端数切り捨てで2.5という数字を導き出して、その後にさらに0.05を引いて、マイナス0.2という数字を導き出しているわけであります。
 これはどういうことを意味するかというと、人事院も言っているんですけれども、本格的な調査は今からやるんですが、今回は暫定的な措置としてやるものですから、凍結ということでありますので、最終的には本当の本格的な人事院勧告が8月に出ると思いますけれども、そこで調整をするということを前提にしているわけであります。ですから、ひょっとして今度引き過ぎておったら返さにゃいかんということもあり得るわけですね。そういうふうに、かなり削減幅を狭めたというのは、予想値とはいえ、これくらいの削減であれば、さすがに本当に調査をしたときに、職員に返すなんていうことはあり得んだろうというふうなレベルでの0.2月削減だというふうに我々は認識をしています。
 そういう意味で、12月期に一発で夏の分も引いてしまうと、かなりの月数を削減することになりますし、その辺トータルで考えて、人事院勧告の今回の内容については、一定それは妥当な措置ではなかろうかということで市当局としても判断をいたしまして凍結ということでありますけれども、夏季一時金については、一般職については0.2月分を凍結するということであります。
 それから、38号から40号までの全体の関連でいきますと、人事院勧告、一般職についてはマイナス0.2でありますけれども、例えば、あといろんな職種がありますけれども、指定職給というのがあります。これはかなり事務次官とか局長とかそういう上のほうなんですが、これはもともと特別期末手当というのだったんですが、今回ちょっと変わりましたけれども、これが1.6月だったんですね。これを一般職に準じる形、一般職は期末手当を0.15、勤勉手当を0.05引くんですけれども、そのうちの期末手当の0.15を指定職のほうからは削減をすると、凍結をすると、準じる形でやっているわけです。そういう意味で特定任期付職員、あるいは三役についても、そもそも指定職給の支給率に準じておりましたので、そこのところも妥当であろうというところで我々としては判断をして、今回凍結というふうなところでお願いをしているところであります。
支給総額が一般職でですね、削減額を申し上げますと、これはことしの6月の一時金をまだ計算できる状態にありませんので、昨年の支給総額をベースに0.2月分削減をしたらどうかという試算でありますが、トータルが約35,188千円です。1人平均が69,800円程度であります。再任はちょっと省いて、三役についてがトータルで329千円余りです。
 以上です。
◎市長(桑野照史 君)
 プレミアムつき商品券について、今半分ぐらいだという話を聞いておる──私もそういう報告を聞いております。もとよりここで議論もされたところでございましたが、商工会議所が主導的に、民間のエネルギーで頑張っていただくということが主体のプレミアム商品券でございますので、しっかり商工会議所にさらに御努力をいただくと同時に、我々もできる範囲で会議所の活動に対してバックアップを今後ともしていきたいと、こう思っているところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 何点か再質問をいたしますが、まず1点は、先ほど室長が幾つかの点を申し上げられました。それで、今回はまさに緊急的に調査をしたものであるということから、あくまで予測値から来ているというふうなことも言われましたし、実際の引き下げとしては13.2%ぐらいだけれども、それを月に換算すれば0.28月と、暫定措置として行うというようなことも言われましたが、先ほど申したんですけれども、10%の自治体がまだそういう提案の予定がないと、中身は知りませんけれども、福岡県も新聞報道によれば提案をしないという方向らしいんですけれども、私はそれを待ってもいいんじゃないかなというふうにも思います。
 一方では、御承知のように、国挙げて景気対策ということを述べながら定額給付もやっているわけです。そこに持ってきて、逆にそれを押しとどめるというか、水差すようなことになりはしないかというふうに私は思います。
 市長にお尋ねしたいのは、今総額にして大体──議員の分は答えられませんでしたけれども、35,000千円と300千円ぐらいですから35,400千円ばっかり、35,500千円ぐらいですかね。これの市民の生活や、先ほど申しますように商品券の発行もいいんですけれども、景気浮揚に及ぼす影響は全くないというふうに市長は考えておられるものかどうか、そこら辺も認識をお尋ねしたいというふうに思います。
 今回のこの──先ほどサンプル数が少ないとかいうことで人事院勧告に至るところの経過を述べられましたけれども、これは衆議院の総務委員会の中でかなり議論がされてきているそうであります。そこの質疑の中では、その調査件数の少なさから、「この調査がずさんではないか」というふうに総裁にただしたところ、人事院の総裁も、「これは全体を反映したかといえばそうではない」というふうに明確に答えられております。
 また、このことによって今後景気悪化に影響を及ぼしはしないかという質問をしたことに対しては、多くの方に何らかの影響を与えるものというふうに総裁はどうも認めておられるようであります。国の施策と全く私は逆行するような、そういうことだというふうに思うんですけれども、あえてなぜこの時期にせにゃいかんのかという市長の明確な答弁をお願いいたします。
◎市長(桑野照史 君)
 先ほど公室長が答弁をいたしましたが、今まさに100年に一度と言われるような異常事態でございます。異常事態でありますだけに、さまざまな混乱が生じておることは事実でございますが、1つの質問として、景気対策への影響はということでございました。
 それは全くないというふうには思いません。しかしながら市民感情として、仮にじゃ今回、貝田議員の御指摘のように、我が筑後市においてはこういうことを実行しないということになりますと、逆に公務員バッシングが市民の中から出てくるだろうというふうに私自身は思っておるところでございます。と同時に、今回対応をいたしませんと、今回やっていないところが12月にさらに大きな削減をせざるを得ない、確定したときにせざるを得ないということになりますと、それのほうがマイナス影響が大きくなるというふうに判断して、今回提案をさせていただいているところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 ちょっと繰り返しになるかもしれませんけれども、今回の公務員を中心とする引き下げによって、このことによってますます民間のボーナスが引き下げられる可能性が、私は危険性がないかなというふうに改めて思いますけれども、そういうことは全然考えておられないのかどうか、お答えを願います。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 私どももそこまでの調査はしておりませんし、ちょっとよくわかりませんけれども、ただ聞くところによりますと市内でのボーナスの削減、特に製造業についてはかなりの額がマイナスになるだろうというお話は聞いております。しかし、それは確実に私たちが調査したわけではございませんけれども、民間においても、筑後市内もやっぱりそういった状況にあるというふうには思っておるところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 最後にしたいと思いますけれども、先ほど室長も答えられましたけれども、やはり今回の異例の人事院勧告というのは、調査自体もちょっと問題があったというふうに私も思っております。そういうことからするならば、市長としては、そういう受けとめ方ですけれども、その予測値の範囲を、憶測を出ないという、その点でのとらえ方というんですか、そこら辺はもうちょっと私は人事院あたりにもきっちり物を申していくということも必要だというふうに思いますけれども、そういう考えはないものかどうか。じゃないと何か問題として、本来は対面調査でやるべきところを郵送でしかなかったと、それもボーナスを決定しているのはわずか1割の企業にしかすぎなかったという、そういう不十分な調査の結果に基づいてするというのはやっぱりいかがなものかなというふうに思いますけれども、そういう点でのお答えを願って私は終わりたいというふうに思います。
◎市長(桑野照史 君)
 先ほど申し上げましたように、異常時における対応でございますので、なかなかすきっとした対応で説明ができるということではなかろうと思います。ただ、100年に一度と言われる中で、国全体もやっぱり、率直に申し上げて大変うろうろしておるわけでありまして、そういう中で出てきた、逆に言うと9割のところがやっておるということでございますので、我々も冷静にやりながら、そして最終的には、12月にはまた状況が随分変わってきておると思いますので、そのときに今回の処理を加えた、12月の処理もまたしていきたいと。そのことが市民の皆さん方の感情、行政あるいは議会を見る目と一致してくるだろうというふうに思って、今回、十分とは言いませんけれども、しゃきっとしたものではないということは十分わかりながら、今回、臨時議会でお願いをしておるということを御理解いただきたいと思います。(「質疑じゃないんですけれども、最後」と呼ぶ者あり)
◆17番(貝田義博 君)
 市長は市民感情からということで言われましたけれども、先ほど申しますように、私は今回のこういう公務員給与を下げることがますます民間に悪影響を及ぼすという、私はそういうおそれが十分にあると思います。ですから、私はすべきではないということを申し上げて終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑ございませんか。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 私は、桑野市長は地方自治権といいますか、中央集権と反対のそういうことを言われます。地方自治権というのは、まさに「筑後市のことは筑後市で決めるよ」ということだろうと思いますけれども、なぜ今回のことは、人勧がそう言うからということで言われるのか、もう地方自治なんていうのは放棄されるつもりなのかですね。
 そしてまた、次もこういう職員の給与とか、このことについては人勧の言うとおりに上げるときは上げる、下げるときは下げると、そういうふうなことで踏襲していかれるつもりなのか、そのことをまずお聞きしておきたいと思います。
 それから、次の議案は職員の関係ですけれども、0.2月ですね。なぜ給与の高い市長なり副市長なり教育長が0.15で一般職が0.2ということなのか。それこそ、それでは市民感情として、市を経営しておる偉い人たちが0.15月、一般職員は0.2月ということのほうが私は通らない、下げるなら下げるように0.2にすべきだと。
 話を聞いてみますと、資料で人事院がいわゆる期末分を0.15下げる、それで勤勉分を0.05というようなことの下げ方をした。これは人事院がばかじゃなかろうかと私は全協のときも言ったですけれども、民間の企業ではそういう公務員のように夏、冬にボーナスがあると思います、ないところもあると思いますけれども、それは期末がどれだけですよ、勤勉手当がどれだけですよとかというような基準じゃないわけですね。そいけん人事院も全体的に0.2下げろと、こう言われておれば市長の給料なり三役の給料も2割──いや、給料じゃなくて期末手当も2割というふうにされたんでしょうかね。私は全体から期末手当を0.2下げるとするならば、一般職だけ0.2じゃなくて、私たちも含めて0.2下げるというのが本来の姿ではなかろうかなと思いますが、いかがなものでしょう。
◎市長(桑野照史 君)
 御指摘のように、私は地方の自治こそこれからの活性化の一番の源になると、このことをこの8年間ずっと言い続けてまいりました。まさにそれは私のポリシーであるところでございます。ただ、それならば何もかんも筑後市で決めてしまうのかといったら、我が国の成り立ち、私どものところは少なくとも国家があり県があり、そして地方自治体があるという中でやっておりますので、「自治権はもう放棄されたのか」というのは、ちょっと余りにも偏った話ではなかろうかと思っております。
 それで、この給与報酬のことに関しては、やはり大体よそ並みに、そう突出しないでやっていくというのが一番妥当なところじゃないかという判断の中で今回の処理にしておるところでございます。
 なお、三役と一般職のことに関しては、具体的にどう取り組んできたのかは、総務部長のほうが十分に起案をしておりますので、総務部長のほうから答弁をさせていただきます。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 質問議員もおっしゃったように、御存じだろうと思いますけれどもあえて申し上げます。
 私たちが今まで人事院勧告を尊重してよりどころにしてきている、ずっと歴史がございます。例えば、地方分権の中で公務員改革の議論があっている中でも、労働基本権の問題とかいろいろ議論がされておりますけれども、筑後市においても、民間と違って従業員の方と給料を幾らにするという決め方の前に、人事院勧告というものをやっぱり私たちは根拠として今までもずっと踏襲してきておるという中で、三役につきましては、おっしゃいますように期末手当、勤勉手当という中での特別職の一般職と違った形態がございます。したがいまして、期末手当の分の三役に相当する削減、これが0.15ということでございますので、そういった提案をいたしておるところでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 じゃ今後、職員の給与の改定率でありますとか、引き下げもあるかもしれませんが、こういう期末手当の変更というのは、人事院の勧告を今後も桑野市政では踏襲していくということでしょうか、筑後では。そういう考えだというふうに理解していいんですか。
◎市長(桑野照史 君)
 20年度から人事評価制度を導入して、なるべく私どもはやる気のある人とそれなりの人とに格差をつけていくという新しい試みもしようとしておるわけでございますので、ずっとこれからもやるんですかという話にはなかなか、そうでございますとも言えませんし、しかし、基本的には人事委員会制度を独自に持っていない我々としては、国の人事院というものの勧告は大きな目安になるということだけは事実でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 市長はちょっと間違ってあると思いますけれども、大枠でと言いよるわけですよ。個々に悪か人はやらんということは当たり前なわけで、大枠として、こういう人事院の勧告が出たら筑後の場合は踏襲をしていくと、そういうことを聞いておるわけですよ。
◎市長(桑野照史 君)
 今後、例えば、人事委員会等を持って独自に判断する材料を有する組織がつくられれば、また考えることなんでしょうけれども、今日では、それぞれの自治体はそういう組織を持っていないわけですから、持っていない以上は、国の人事院勧告というのは一つの大きな判断になると、これを踏襲していかざるを得ないと、これが公平な判断であろうというふうに思っているところでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 さっきに返りますけれども、一般職は0.2ですね。一般職の皆さんがもらう夏季の手当については、色はついていないわけですね。この分が期末手当ですよ、この分が勤勉手当ですよというのはついていない。全体もらう金で0.2下がるのは間違いないわけでして、そういう意味では、市民感情と言われるならば私は三役も含めて0.2下げるべきだと。
 さっき、ちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、民間にはそういう二本立てのボーナス制度というのはないわけでしょう。一般に夏はどれだけ、冬はどれだけで、業績によって決まっておるわけですね。たまたま公務員が期末手当と勤勉手当の二本立てであるから、その期末分が0.15──人勧が下げて、勤勉分を0.05で、職員は勤勉がある、三役は勤勉がないから、それを0.15だけに片一方だけというのは、それこそ私は市民は納得せん。何で給料の高い市長とか副市長とか教育長が0.15で、ことし入った人なんていうのはまだ十六、七万でしょう、初任給が月額で。そういう人を0.2下げるんだというふうに思う人も私は少なくないと思いますから、そのことだけ申し上げて終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑ございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑もありませんので、議案第38号の質疑を終結いたします。
△日程第4 議案第39号
○議長(原口英喜 君)
 日程第4.議案第39号 筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について質疑はございませんか。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 まず副市長にお尋ねしますが、去年9月議会ですか、資料を持っておりますが、仕事怠慢で良好な成績じゃなかったという職員がおったと、処分もされております。その方に対する勤勉手当の部分はどうされるのか、されたのかということがまず1点です。
 それから、もう1つは期末手当、さっき言いました勤勉手当、これは二本立てですけれども、その算出方式についてひとつ明らかにしていただきたいと思います。
○議長(原口英喜 君)
 どちらですか、答弁は。
◎副市長(中村征一 君)
 昨年処分を受けた職員に対する勤勉手当の関係について、私のほうから説明いたします。
 今のところ職員の中で勤勉手当を出さないというのは、これまた処分で今休職中の職員については、勤勉手当はもちろん出しません。ただ、昨年処分した職員については、規定どおり出すという方針でございます。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 お答えいたします。
 勤勉手当の計算根拠が二本立てということでありますけれども、これは二本立てというのは、条文を読まれないとちょっと皆さんにはわかりづらいかというふうに思いますけれども、まず勤勉手当の額の計算根拠というのがあります。勤勉手当の計算根拠としては、給料の月額及び地域手当──地域手当はほとんどの職員が支給ないんですが、その2つの月額の合計額に、市長が定める基準に従って、定める割合を乗じて得た額とするという条文が1つあります。
 それと、その次のほうに市長が支給する勤勉手当の総額についての記載があります。その中には、我々一般職の職員と再任用職員を分けて書いておりますが、一般職職員の関係においては給料、扶養手当、それから地域手当の月額の合計額、これに支給率である──現在は100分の75なんですが、それを乗じた額の総額というふうになっております。
 二本立てとおっしゃる意味は、片方には扶養手当が入っていないと、片方には扶養手当が入っていると、その違いは何なのかというふうなことだろうというふうに理解をしておりますが、これをちょっと順序立てて説明いたしますと、まず、後段で申し上げた我々一般職の支給総額については扶養手当が入っているわけでありますけれども、これはいわゆる原資ですね、勤勉手当の原資、お金ですね、予算と言ったがいいかもしれませんけど、それについては扶養手当を入れて、支給総額として確保をいたしますよという考え方であります。
 あと個々の職員に勤勉手当を支給というか、配分をする際に計算する方法としては、全職員に共通する勤勉手当の計算基礎には、基本的には扶養手当は入れないというのが原則であります。そのことで、そういう差異が生じているということであります。ただし、筑後市における運用におきましては、先ほど言いましたように、市長が定める基準に従って云々というものがあります。したがって、その中で扶養手当を加算して算入しているということに運用上しているわけであります。予算上は確保しているものはそこまでは出せるので、その出し方として、扶養手当をもらっている職員については扶養手当を加算して出しているというふうなことであります。
 予算はどこでも、市町村はどこでも一緒のようでありますけれども、予算の原資としては。あとその配分の仕方、支給の仕方についてはいろんなやり方をしているようでありますので、率直に申し上げて、今うちがやっているやり方が、それが妥当なやり方なのか、今市長も申し上げましたように成績率といいますか、人事評価でその辺格差をつけていくというふうな話もしておりますので、今後是正の余地はあるんであろうと。この辺は協議をしてまいる必要があるんではなかろうかなということで率直に思っているところであります。
 以上です。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 まず、副市長の答弁からですね。
 いろいろな規定があると。それで、その人にはどうしたんですか、やったんですか、やってないんですか。規定を守ったんですか、守っていませんですか。良好な職員でない人は、どういうふうにせろというふうに条例で書いてありますか。
◎副市長(中村征一 君)
 勤務状態、成績がよくない職員についてどうしているかということですが、今のところ、そういう減額をする規定がありませんので、他の職員と同じような扱いをしています。
 それで、特にこういう勤務労働条件に関する点については、職員労働組合とも協議をやることにしていまして、特に今、人事評価制度が本年度から管理職については本格実施、それから一般職員についても試行に入ります。したがって、人事評価制度を踏まえた上で一定の基準をつくって、それに基づいて取り扱いを決めていくということでございますので、直ちにどうだということにはしておりません。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 どうも懲罰委員会の委員長もされております副市長は勉強していないようですけれども、だれかわかる人はおりますかね。期末手当、特に勤勉手当の支給について、どう条例なり規則で定めておりますか。私だけ知っておったっていかんでしょう、議員の皆さん方よく理解していただかんと。どうなっておりますか。勤務成績が良好でない職員には幾らやれと書いてありますか。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 勤務成績が良好でない職員については100分の72未満というふうになっております。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 じゃ、良好でない職員は72未満でしょう、なぜ72未満にせんのですか。あなたは認めておるわけでしょう。ここにちゃんと私は去年の9月議会の議事録のコピーを持っていますよ、228ページ、副市長中村征一君、「良好な成績だったかどうかというと良好な成績じゃなかった」と、こういうふうにしておるわけでしょう。これはどういうことかというと、2年間も占用料の送付をしなかった。で、処分をしたわけでしょう。で、上司も処分されておるわけでしょう。処分ということは、勤務成績が良好でないから処分するとでしょうもん。違うですか、処分というのは。勲章をやるわけじゃないわけでしょう。
 明確に、私が詰めたときに──その前ですよ、こうしてありますよ。「やっぱり仕事上、自分の職責を果たせなかったということは事実ですから、そのことを踏まえて検討する」。そして、その次の私の追及に対して、「良好な成績だったかということからすると良好な成績じゃなかった」。当然あなた、それはやるとがおかしかでしょうもん。労働組合がやるなと言うたけんやらんとですか、そう言うと労働組合が悪かごたっですよ、そんな労働組合はないと思うですよ。そこまで労働組合と協議しよるんですか、Aさんに勤勉手当をやるかやらんか。
 そして、規定がないと言われたでしょう。規定はあるじゃないですか。良好でない職員とあなたが認めた職員には100分の72未満ですよ。未満というとこはゼロから72まであるわけでしょう。それを全部やるなんていう話がありますか。これは市に損害を与えたことでしょう。おかしくはないですか。
 全部今までそういうことをしておるんですか。去年は何人処分されましたか。それをまず言うてくださいよ。私も頭が悪いから全部覚えておりませんけれども、どういう処分が何人、どういう処分が何人、それは何らかの形で反映されんなら何もならんじゃないですか。良好でない職員と認めておる人に満額勤勉手当をやるなんていう話が通りますか、ここを明確にしてくださいよ。終わりませんよ、それは。ええかげんですか、そげん。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 お答え申し上げます。
 処分者についての昇給については、議会の中でもはっきり市長からも答弁をいたしましたとおりに、正常な職員と違う昇給──昇給させなかったという部分での取り扱いは行っております。ただ、おっしゃいます、どういった処分のときにはどういった、例えば勤勉手当のどのくらいの、72%未満のどのくらいなんだと。私も処分をされましたけれども、そういった処分をする制度といいますか、それが今のところ持たないと。持たないというのはやっぱりおかしいんじゃないかということで市長公室長が申し上げたわけでございますので、今後そういったものは整理をしていきたいというふうに思っています。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 いや、そういう制度を持たないのに何で昇給だけ変えるの、それはどういう制度のもとで昇給だけ──特別昇給させたんですか、延伸させたんですか。ないと言いよるわけでしょう、そういう制度が。それで、何で昇給は落としたんですか、特別立派なもんというて上げたんですか、おかしいかでしょうもん。どういう制度のもとにやったんですか、それは。制度を明確にしてください。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 当然、決して上げておりません。下げたということでございます。その件については先ほども言いますように、昇給については早急に検討をいたしてそういった措置をとったということでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 昇給については早急に検討して延伸をかけたと。例えば、4千円上げるところを4分の3なら3千円しか上がらんやったというようなことだろうと、こう私は理解をしております。しかし、これは早急に会議にかけんでも、いわゆる「筑後市の職員の給与に関する条例」の中の18条が期末手当、19条が勤勉手当、その取り扱いをする「期末勤勉手当、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則」というものもちゃんと制定されておるんですよ。
 慌てて早急にせんでも──いいですか、皆さんお知りになっておらんから申し上げますけれども、「特に勤務成績が優秀な職員は勤勉手当を100分の93から100分の150まで支給することができる」。2つ目、「特に」をのけておりますよ、「優秀な職員は82.5から100分の93以内か未満」と、こういうふうになっておりますよ。そして、「勤務成績が良好な職員」──「良好」ですよ、100分の72ですよ、これは未満も以上も以下もありません。そして4番目に、「勤務成績が良好でない職員、100分の72未満」ゼロまででしょう。そうでしょう。そういう明確な規定があるんじゃないですか。ないのを慌ててつくって昇給を延伸するというよりか、あるのを有効に使う。まさに勤務の評価というのは、まじめにやったのか、良好な成績を残したのかどうかというのが勤勉手当という意味じゃないんですか。4段階に分かれておるんですよ。
 それで、後で言いますけれども、良好な職員が100分の72しか支給されないのに全部に100分の75やるという規定はどこにありますか。ないですよ、そういう条例は。条例を違反して市長、支給していいんですか。監査請求しますよ、不当な支出だということ。これは条例に基づかにゃいかんわけでしょう。
 さっき市長公室長も言いましたけれども、メモしておりますが、運用上と。条例に基づかない運用というのがありますか。勝手にしていいんですか。条例を守らんでいいんですか。条例に書いてあることを守らにゃいかんわけでしょう。条例に書いてあるとおりに、今の運用で総額幾らになるのか、6月1日起算日でやる期末勤勉手当、この条例がすべて通ったとしたときと、そうすると条例どおりの支給になったらどう変わるのか、ひとつ明らかにしてください。算出方式が間違うとるですよ。
 そして、まず処分した職員について。おかしいでしょう。今まで昇給なかったから、慌てて決めて半分上げたんですか、ゼロにしたんですか。それはいいですよ、半分でもゼロでも3分の2でも。私が決めることじゃないから、皆さん方が決められることでしょう。しかし、これにも条例があるわけですよ、ちゃんと。良好でないという職員については、期末手当はありませんよ。100分の6カ月間働いたら、助役が言われたように休職者にはその6カ月間のうちどれだけ休職になったかでちゃんとパーセンテージがありますよ。140掛けられんごとなっておる。しかし、期末手当と勤勉手当は違うわけでしょうが、性格が。期末の140を減らすということは私はなかなかでけんと思う、条例を見る限りでは。しかし、勤勉は幅がありますよ。そうでしょう。
 そうすると、そのほかに加算がありますね。何等級だったか知りませんけれども、3等級以上には100分の5、4等級、5等級が100分の10、6等、7等が100分の15、加算は幾ら何でんやっておらんでしょうね。どうですか。
○議長(原口英喜 君)
 10分間、休憩いたします。
                午前11時4分 休憩
                午前11時14分 再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き会議を開催いたします。
◎市長(桑野照史 君)
 弥吉議員からは大変手厳しい御質問で、まさに私は御指摘の部分は大変当たっておると思います。それで、私が申し上げたいのは、あなたが一番長く議会にもおられますから、一番過去の例を御存じのはずですからあえて言いますが、労働組合が大変強かった時期があります。そういう時期に慣行としてですね、やはり定着をして今日まで引きずってきておるものがあるということは御理解いただけると思います。
 それで、人事評価制度等々できちっとした対応をしていかなきゃならんということをむしろ私どもが今試みておるわけでして、これまでの古い旧来の陋習というか、そういうものを改善していこうという中で人事評価制度を今導入しつつあって、今2年目でございます。したがって、そういうものがきちっと労使間の中で合意をして、協議の中で合意して定着しませんと、なかなか、こちら側で一方的にばっとやってしまうということが難しいという状況の中で、おっしゃるようになるべく早目に鋭意協議をして、御指摘のようにきちっとしたものにしていきたい。これまでの古くからあっておる慣習というものを今日引きずっておるというゆえに、なかなか説明しにくい部分があるということだというふうに思います。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 何かの原因で処分されたりした人まで上げろという労働組合があるとするならば、おかしいですよ、それは。私が話をしますよ、それは。そういうことじゃおかしい。やり損なうたり、間違ったりした職員はぴしっとせにゃいかん、特にちゃんとあるわけですから。そして、市長言われますけど、勤務評価の人事評価のと言われるけれども、それはまさに期末勤勉手当の勤勉手当分をどうするかから始めないと、何をするんですか。これが一番裁量権があるわけでしょう。
 さっき言いましたように、良好でない人は100分の72未満、ゼロから72未満、どがしこでんよかっですよ。良好な人でも100分の75、0.75月です。優秀な人、これは82.5から93ですか。特に優秀な人は93から150以下と、こういうふうになっておるわけですよ。今言いました4段階は、それは「当分の間、市長が定める」となっておるんですよ、その割合は。それをせんで、どこで人事評価をするんですか。じゃ、人事評価でランクがついた人は、その勤勉手当の部分をどうするのか、4段階に分けん限りは評価にならんとやないですか。市長、正直言うて0.72未満とか、そういう4段階とかいうのがあったとはようっと知らんやったとじゃなかですかね。
 だから、言いますよ。良好な人でも72ですから、良好でない人に75やったなら、その差額だけ戻させんですか。おかしかわけでしょう、条例を踏襲すれば。どうですか、間違いですか。じゃないと監査請求しますよ。不当支出でしょう、これは。
◎市長(桑野照史 君)
 そこで、先ほども言いましたように、これまでの陋習の中を改善しようとしておることが人事評価なんです。ところが、人事評価が一番実は難しくて私も頭が痛いんです。市長がこれはいかんじゃないか、こういうことをしたけんいかんじゃないかと言っても、やっぱり事務担当のほうから聞きますと、例えば、Aという人間がこういう不始末をしたと。これはマイナスするに値するじゃないかという御指摘ですけれども、このことでは失敗したけれども、この半年間でほかの仕事は極めて優秀であったという人間が仮におったとすると、その評価は、このことだけでこれはだめだという話にはならないんじゃなかろうかと。そういうところが評価制度の非常に難しいところで、今それがシステム化、きちっと構築しなければならんと私はしりをたたいておりますけれども、それがまだできていない今の段階では大変、何というか、甘いと言われると思いますが、客観性を帯びたシステムができたときには、おっしゃるようなことがきちっとできるというふうに思っておるところでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 そんなら、それは1年かかっても私はいいですよと待ちますけれども、実際、去年の9月に良好でないと認めた職員についてはどうするんですか。なぜ75、どこに75やれという基準がありますか。全然ないですよ。72ですよ、良好でない職員は。72未満ですよ。良好な職員で72ですよ。優秀な職員で82.5から90、特に優秀で93から150ですよ。なぜ75なのか。これは条例違反じゃないですか、75支給するということは、勤勉手当を。違いますか。それが運用で片づけられますか。
 皆さん方、条例に基づいてやるわけでしょう。こっちが言うたら、いや、それは条例にありませんとか、ありますとか、条例にないことはされませんというのが当たり前のことでしょうもん。自分たちの給料とかだけ適当に条例にないことで支給するんですか。支給したければ条例を変えにゃいかんでしょう、支給されるような条例に。
 さっき言うたでしょう。いわゆる扶養手当を入れる計算と入れないところで総額どのくらい違うんですか。計算されましたか、休憩時間中に。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 それは今まで認めたとおり、規則でちゃんとうたってあります。先ほど質問議員言われたように、1から4までの段階でそういう優秀な、特に優秀なというふうなことがございます。ただ、これが今までのずっと歴史の中で、どういう判断をもってこれを適用してきたかという部分についてがはっきりしません。それで、私たちはやっぱりこれははっきりするべきであるということで人事評価制度というのを今構築しております。管理職は本年度から本格実施にしました。
 それで、先ほど市長からもあったように、それぞれの個人を評価するわけですから、私たちはいわゆる「閻魔帳」というものを持っています。いいことも悪いことも、それから提案したことも、だれそれがいつどんなふうなことを提案してどんなふうな評価を、これは1年間の中でしなきゃいかんというものを、いわゆる閻魔帳みたいなものにずっと記入をして管理しております。そうしないと客観的な評価ができませんので、そういうことをしておりますので、一般職についても今試行に入りました。我々としては来年度からでも本格実施をしたいという気持ちで進めておるところでございますので、そういったところできちっと、今後については制度としてはっきりさせていきたいというふうに思っているところでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 人事評価は余り横道に、皆さんは私の質問をそらしたほうがいいと思って言われておるんでしょうけれども、人事評価の議論をしておるわけじゃありませんので、それはそれでしっかりしていただきゃいいと思います。じゃ、このことは終わりにしますが、去年処分された職員で期末手当を0.75やっておるようですけれども、それはそのままに放置するんですか。良好でない職員までやっておる。そのことはひとつ答弁をしてくださいよ。それから、よく考えてしてもらう。
 その間に、市長公室長が言われた勤勉手当の算出の部分ですね。あなたが言われたとおりに、勤勉手当というのは「給料の月額及びこれに対する地域手当」ですから、恐らくこれに対するという表現は、地域手当が例えば給料の月額が違うですたいね、一律じゃないわけだから、若い人と年配の人。そのことでパーセンテージがかかっておったから、これに対するというふうになっておったでしょうけれども、地域手当は今支給されておらんということですから、勤勉手当の額は給料の月額だけが基本というふうになっておるのに、なぜ扶養手当まで入れた部分を勤勉手当計算の基礎にするのか、そこが私はおかしいと思うんです、これは条例違反ですよ。
 それまでやりたいならその条例をちゃんと勤勉手当、筑後市職員の給与に関する条例の19条の2項の中でうたっておかにゃいかんですよ、18条のようにですね。期末手当はそうでしょう。期末手当は給料月額と扶養手当と地域手当、これが計算の基礎だとこういうふうになって、それに100分の140とか掛ける、扶養は160を掛けると、こういうふうになっておるわけですね。しかし、勤勉手当は違うですよ。給料の月額だけですよ、現行。そげん条例に書いてあるわけですから、それを勝手に扶養手当、大体見たら年間60,000千円ぐらいでしょう。職員全体で60,000千円か70,000千円ぐらいじゃなかろうかなと思うんですけれども、それまで計算に入れた算式でですね、0.75ですか、これもおかしいんですけれども、それを出されるということは、これは条例違反ですよ。
 さっき、わかって言われておると思いますけれども、市長公室長、19条の2の1項、これはあなたが言われるように、市長が勤勉手当を職員に支給することのできる総額の計算で使うわけですよ。給料月額プラスの扶養手当をプラスした額、それに0.75掛ける、それが総枠。それをさっき言うように4段階ですよ、良好な職員が72、良好でないのが72未満、優秀な人が100分の82.5から93、特に優秀な人が93から150、この4段階にその財源を分けなさいという決まりですよ。しかし、あくまでも勤勉手当の計算は給料月額だけですよ。それを扶養手当を入れて支給しておるということは、これは条例違反ですよ。戻してもらわにゃいかん、市長は。市民の税金を条例に違反して出しておるわけでしょう。ですから、さっき言うたんですよ。今私が言っておるような条例に基づいた計算で、6月1日が基準日として来月支給される期末勤勉手当が総額幾らになって、あなた方が言われる扶養手当の額までプラスして0.75か、全部横並び、そうしたときに幾ら差が出るのかと、こう聞きよるわけですよ。
 おかしいでしょう。条例がおかしかとは、これはやめにゃいかんとやなかですか。どうですか、おかしくないですか。私は八女工業しか行っとらんですよ、ぼんくら頭で、どげん読んだっちゃ、それ以外の理解はされません。皆さん方は優秀な人ばかりで、曲解も曲解というですか、ようそげなことさるんなと思うて私はびっくりしましたよ、計算してみてですね。どうですか、これはだれがするんですか。もう6月は支給せやんとでしょう。それを扶養手当まで入れるというのは、筑後市の給与条例の何条の何項にどげん書いてあるということを明確にしてくださいよ。
◎市長(桑野照史 君)
 この条例が昭和32年、筑後市が発足して間もなくからできておるわけでありまして、したがって、今まさに正論で言われると、そういう説明のしにくいところがあるというふうに思います。したがって、先ほど人事評価制度はおれ聞きよらんという話ですけれども、客観的な評価を伴わないと、今4段階の話をされましたけれども、それは人事評価制度に基づいて優秀か特に優秀かということは決まるわけでして、そこのところが実態としてまだ整理されていなかった中で慣行として今までやってきたというのは、おっしゃるとおりだと思います。
 したがって、今我々はそれを改善して、その4段階に見合ったものに、人事評価も公平な、市長があれはよか、これは悪かというふうなものじゃなくて、客観的にだれが見てもということで先ほど総務部長が申し上げておりますように、それぞれの管理職はきちっとメモにとって、日常の勤務評価をきちっとしてやっておるわけでありまして、そういうものがきちっと制度ができたときに、それができてなくて今言われてもなかなか、だから、もっとスピードを上げろとか急げとかということであれば大変激励だと思いますけれども、現状が昭和32年から来ておるという、いわゆる旧来の陋習の中でやっておるということだけは、ぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 いや、幾ら言われても条例は守られるわけでしょう。75でもおかしいんです。4段階しかない。72未満か72か、あと上2つしかない。全部まだ評価がつけがたいと、全部良好な職員でも72ですよ。それを75やるような話ですけれども、それはどこにそういう、勝手に75なんていうことをしていいということがありますか。
 それと、さっき言う総額です。どこにどの勤勉手当、19条に大体書いてあります、支給の仕方が。勤勉の手当の額はと。どこをどう読んで扶養手当までその算出の基礎に入れるのか、入れられるのか。支給されるなら条例変更を出せばいいじゃないですか。19条の2を変更すればいいわけでしょう。給料の月額、扶養手当及び──今はやりよらんけれども、地域手当と。ないのにやるということはおかしいでしょう、どこにやられますか。ですから、まだ出ておりませんけれども、扶養手当をプラスした額とプラスしない額でどれだけ違うんですか。計算すれば──私はし切るですよ、簡単に。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 条例違反という部分の話でございます。
 条例については、それぞれ規則も持っております。そこの中では、規則の13条の第1項で──ちょっと読ませていただきますけれども、「定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。」というこの条項でもって、ちょっと言いわけがましいんですけれども適用しているということでございます。したがって、こういうことではやっぱりまだまだ不確実なので、先ほども何遍も言いますけれども、人事評価制度の中できちっとしていきたいというふうに思っているところです。(「数字につきましてはどげん、数字の回答」と呼ぶ者あり)
◎市長公室長(田中富士男 君)
 扶養手当の算入の有無の違いの御質問ですが、総枠でどれだけ差があるかというお話でしょう。(「うん」と呼ぶ者あり)すぐはできませんので今から人事のほうで調べさせます。私が今手元に持たないので今から調べるということでよろしいでしょうか、データを引っ張ってこないとわからないんで。そんなに時間はかからないと思いますが。
○議長(原口英喜 君)
 暫時休憩します。
                午前11時35分 休憩
                午前11時44分 再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に続き会議を開催いたします。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 大変失礼いたしました。扶養手当総額ですね、勤勉手当に占める扶養手当の総額につきましては、昨年度の実績でいきますと3,730千円程度であります。
 以上です。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 4,000千円から4,500千円ぐらいかなと、私は。それは消防から全部入れてですか、三百七十何人の計算ですか、全部入っているんですか。まあいいです、それは。数字ですからね。別にそれが4,200千円になろうが、別にそれを問題にするつもりはありません。
 問題は、もうすぐ6月1日になりますが、6月1日を基準日として支給される、6月の期末勤勉手当の支給については条例どおりやられるのか、今までのように条例を逸脱した給料月額プラスの扶養手当までプラスしたものに勤勉と言われる部分の、これは間違いですけれども、平均100分の75を掛けたものを支給されるのか、それとも条例は今議論しておるように給料月額掛けの100分の75、0.75となっておりますが、ことしはどうされますか。それを聞いておかにゃいかんわけでしょう。
◎市長(桑野照史 君)
 御指摘の、どうするかということでございますので内部で一度検討をいたしてみますが、私が再三申し上げておりますように、質問議員の言われるように現実的に例えばできない。例えば、評価はきちっとせろと言われても、評価するシステムが構築されないまま三十数年、今日まで来ておりますので、例えば、特に優秀はこれ、これは良好というふうに市長が責任持って判断できるような能力は私にもありません。したがって、試行部分がつまり人事評価、再三申し上げておりますけれども、客観的な評価ができるという人事評価が試行、今走り始めたばかりですから、これを本格実施するときに当然のことながら、コインの裏と表だろうと思います。きちっとした評価、客観的な評価ができるようなシステムに変えたときには、当然のことながら、その評価に従って優秀なものには優秀なりに、良好なものには良好なりに、良好でないものには良好でないものなりの支給方法に変えていかなきゃいかんというふうに思っておりますが、それが今構築されていないところで、さあ6月1日にどうするかと言われても、それはなかなかできにくいんではなかろうかというふうに思いますが、せっかくの質問でございますから内部で検討をさせていただきます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 いや、市長、あえて私の質問をはぐらかした答弁をされておるんだろうと思いますが、私はそういうことを言っておるんじゃないんですよ、今の質問はですね。72未満と70と82.5から93と93から150まであるよと、それは今後の人事評価が──こんなことまで言わせてもらうと、管理職をしとるなら管理職せんですか、20年度やっておるというなら、されるわけでしょう、今度。一般職は21年度でしょう。管理職は何十人とここにもおられるが、それをすべきじゃないですか。そこまで言わんですよ、それは私は言いませんよ。しかし、今議論しておるのは、その4段階の云々じゃなくて、こういうのがありますよと。それは総枠という計算があって、それから4段階に分けるようになっておるんですよというのを──市長は余りよくこういうとこまで読まれんでしょうから、今後頭に入れられてされればいいわけですね。しかし、今言っておるのは、条例に勤勉手当の支給額として定めてあるのは、給料月額が基礎であって、それの100分の75となっておると。それを今まで給料月額プラスの扶養手当を足したもの掛けの100分の75となっておると。その差が今人事の課長の答弁では3,700千円、私は4,000千円超しておると思いますけれども、その差が出てきておるわけですね。
 ことしは、条例ではそういうことに、今言うように扶養手当まで計算に入れるようになっておりませんから、やりたいならば臨時議会でも早急に、きょうでも追加提案されて、19条の2項に給料月額、さっき言うように扶養手当というのを1項つけ加えていただければ堂々と支給されるんですよ、3,700千円、4,000千円近くが。今の条例ではされんですから、どっちで支給するのかと言いよるわけです。支給したいならば条例を変更すりゃいいじゃないですか、条例改正を。そういうふうに言っておるんですよ。4段階のとじゃないですから、ちょっと余りはぐらかして答弁してもらっても、そっちにはのりませんから。
○議長(原口英喜 君)
 1時まで休憩いたします。
                午前11時50分 休憩
                午後1時   再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎総務部長(加賀田慎一 君)
 御答弁申し上げます。
 条例を改正して、扶養手当を勤勉手当のはね返り分に入れたらどうかというお話もございますけれども、6月1日基準日までに今の条例のことで、いわゆる「扶養手当が勤勉手当にははね返らない」ということでの内容でもって、その方向で対応していきたいというふうに考えております。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 じゃ、条例に書いてあるとおりということですね。じゃ、そのことは終わりますが、これは大体どういうふうに理解をしてあるんですか。19条の勤勉手当の3項ですね。「第18条第4項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。」と、こういうふうになっておるわけですね。これはそういう取り扱いをされておりますですかね。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 お答えをいたします。
 19条の3項は「第18条第4項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。」、18条4項の規定は「職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して」云々とありまして、「100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。」というふうになっておりまして、いわゆる役職加算ですね。先ほども質問議員おっしゃったように、100分の5から100分の15を加算しておりますが、それについては期末手当も加算をするし勤勉手当も加算をすると。そういう意味合いであります。そういうことで対応をしております。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 加算をしてあるならいいですけれども、ちょっと私が、それは間違いなく算出基礎には入っておりますか、加算は。その加算も、言うなら給料月額掛けの3等級で100分の5かな、そして4号で10、6、7で15でしょうが。そういう加算はしてあるんですか、算式を出せばすぐわかっじゃなかですか。月額掛けの0.75プラスの給与月額掛けの100分の5から──3等級以上ですたいね、1、2はないわけだから3等級以上、7等級まであって5から15まででしょうが、それはそういう計算でしてあるんですね。そして、それは、その基礎になるのは給料月額だけでしてありますか、扶養手当も入れてありますか。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 そちらについては、扶養手当は入っておりません。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 わかりました。終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑もありませんので、議案第39号の質疑を終結いたします。
△日程第5 議案第40号
○議長(原口英喜 君)
 日程第5.議案第40号 筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第40号の質疑を終結いたします。
△日程第6 議案第41号
○議長(原口英喜 君)
 日程第6.議案第41号 専決処分の承認について(平成20年度筑後市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第41号の質疑を終結いたします。
△日程第7 議案第42号
○議長(原口英喜 君)
 日程第7.議案第42号 専決処分の承認について(筑後市税条例等の一部を改正する条例制定について)質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第42号の質疑を終結いたします。
△日程第8 議員提案議案第43号
○議長(原口英喜 君)

 日程第8.議員提案議案第43号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第43号の質疑を終結いたします。
△日程第9 議案委員会付託
○議長(原口英喜 君)
 日程第9.議案の委員会付託を行います。
 お手元に配付しております議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託をいたします。
 暫時休憩いたします。
                午後1時5分 休憩
                午後1時58分 再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き本会議を開きます。
△日程第10 委員長審査報告
○議長(原口英喜 君)
 日程第10.これより常任委員会委員長の審査報告に入ります。
 まず、総務文教委員会の審査報告を委員長にお願いいたします。
◎総務文教委員長(田中親彦 君)
 それでは、総務文教委員会に付託になりました審査報告を行いたいと思います。
 議案第38号 筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、昨年来の景気の急速な悪化に伴いなされた人事院の勧告に準じ、特例措置として市長、副市長及び教育長の6月支給の期末手当を0.15月分支給凍結とするもので、執行部より詳しい内容の説明を受けました。
 審査の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 続きまして、議案第39号 筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、議案第38号と同様、人事院勧告に準じ、特例措置として一般職員の6月支給の期末手当を0.15月分、勤務手当を0.05月分支給凍結するものです。
 審査の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 次に、議案第40号 筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
 これも議案第38号、39号と同様、人事院勧告に準じ、今回、特定を対象にした任期付職員の6月支給期末手当を0.15月分支給凍結するもので、委員から該当者が現在ないということだが、どのような職種が対象になるかとの質問があり、執行部から税理士、公認会計士、大学教授など高度な知識を有する者という説明がありました。
 審査の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 議案第42号 専決処分の承認については、地方税法などの一部を改正する法律が3月31日に公布されたことに伴う、筑後市税条例等の一部を改正するものであり、審査の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 議案第43号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定については、議案第38号と同様に議員も改正を行うべきということで議員提案されたものであります。
 審査の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 以上で総務文教委員会に付託になりました議案の審査報告を終わります。
○議長(原口英喜 君)
 ただいまの総務文教委員長の報告について質問ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質問もありませんので、以上で総務文教委員長の審査報告を終了いたします。
 次に、厚生委員長の審査報告を委員長にお願いいたします。
◎厚生委員長(矢加部茂晴 君)
 初めての委員長報告をさせていただきます。
 厚生委員会に付託された議案の審査結果について報告をいたします。
 議案第41号 専決処分の承認について(平成20年度筑後市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))につきましては、さきの3月議会において後期高齢者システム改修委託料5,870千円の歳出予算を計上し議決され、実行段階に入っておりました。しかし、プログラム設計等一定期間が必要となったため、パッケージシステムの導入を年度内に終了できなくなったことにより繰越明許費補正を行うものです。
 パッケージシステムの導入ということで見込みが甘かったこと、また、6月中には導入を終了し、7月には本格稼働となり、保険料の徴収にはふぐあいが生じないなどの答弁がありました。
 審査の結果、全員賛成にて承認されました。
 以上、厚生委員会に付託をされました審査結果についての御報告を終わります。
○議長(原口英喜 君)
 ただいまの厚生委員長の委員長報告に質問ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質問もありませんでしたので、以上で厚生委員長の審査報告を終了いたします。
 これより議案の討論、採決に入ります。
△日程第11 議案第38号
○議長(原口英喜 君)
 日程第11.議案第38号 筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。原案のとおり決することに賛成の方は起立お願いいたします。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 賛成多数であります。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
△日程第12 議案第39号
○議長(原口英喜 君)
 日程第12.議案第39号 筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 賛成多数であります。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
△日程第13 議案第40号
○議長(原口英喜 君)
 日程第13.議案第40号 筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 起立多数であります。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
△日程第14 議案第41号
○議長(原口英喜 君)
 日程第14.議案第41号 専決処分の承認について(平成20年度筑後市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号))について討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 全員賛成でございます。よって、議案第41号は承認することに決しました。
△日程第15 議案第42号
○議長(原口英喜 君)
 日程第15.議案第42号 専決処分の承認について(筑後市税条例等の一部を改正する条例制定について)討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 全員賛成であります。よって、議案第42号は承認することに決しました。
△日程第16 議員提案議案第43号
○議長(原口英喜 君)
 日程第16.議員提案議案第43号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 起立多数であります。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。
                午後2時10分 休憩
                午後2時13分 再開
○議長(原口英喜 君)
 本会議を再開いたします。
△日程第17 議案第44号
○議長(原口英喜 君)
 日程第17.議案第44号 筑後市教育委員会委員の任命について上程いたします。
 市長の提案理由の説明を求めます。
◎市長(桑野照史 君)
 議案第44号 筑後市教育委員会委員の任命について提案理由の説明を申し上げます。
 教育委員会委員 芳司幸要氏は、平成21年4月30日をもって辞職しました。その後任として白山邦子氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 よろしくお願いします。
○議長(原口英喜 君)
 ただいまの市長の説明について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、お諮りいたします。
 議案第44号 筑後市教育委員会委員の任命について、これに同意することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 御異議なしと認めます。よって、議案第44号はこれに同意することに決しました。
△日程第18 会議録署名議員の指名
○議長(原口英喜 君)
 日程第18.会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、筑後市議会会議規則第75条の規定により、5番佐藤正利議員、14番大藪健介議員を指名いたします。
 以上をもちまして日程の全部を終了いたしました。
 これにて平成21年5月第13回筑後市議会臨時議会を閉会いたします。
                午後2時17分 閉会


┌──────────────────────────────────────────┐
│                                          │
│          地方自治法第123条第2項の規定により署名する。          │
│                                          │
│                                          │
│           議     長    原 口 英 喜             │
│                                          │
│           議  員(5番)   佐 藤 正 利             │
│                                          │
│           議  員(14番)   大 藪 健 介             │
└──────────────────────────────────────────┘