平成22年 6月 定例会(第21回)

              平成22年6月25日(金曜日)

                               (午前10時00分開議)


1.出席議員(18名)

    1番  島    啓 三         11番  坂 本  好 教
    2番  山 下  秀 則         12番  田 中  親 彦
    3番  大 城  敏 彦         13番  池 田  光 政
    4番  松 竹  秀 樹         14番  大 藪  健 介
    5番  佐 藤  正 利         15番  永 田  昌 己
    6番  坂 田  容 子         16番  村 上  知 巳
    7番  山 下  元 生         17番  貝 田  義 博
    8番  矢加部  茂 晴         18番  欠 番
    9番  五十嵐  多喜子         19番  原 口  英 喜
    10番  中 富  正 徳

2.欠席議員(なし)



3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長  北 島  鈴 美
    庶務係長  田 中  敬 士
    書  記  中 村  美 彩


4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 中 村  征 一
    副市長                鬼 丸  則 行
    教育長                高 巣  一 規
    総務部長               木 庭  雄 二
    市民生活部長(兼人権・同和対策室長) 一ノ瀬    諭
    建設経済部長
                       西 田  正 治
    (兼水道事業事務部局建設経済部長)
    協働推進部長
                       山 口  辰 樹
    (兼男女共同参画推進室長)
    消防長                井 寺  藤 彦
    市立病院事務局長           松 竹  卓 生
    市長公室長              田 中  富士男
    総務課長               舩 橋  義 顕
    税務課長               小 田  久美男
    市民課長               山 口  朋 秀
    健康づくり課長
                       山 口  友 子
    (兼地域包括支援センター長)
    福祉事務所長             小 田  美 穂
    かんきょう課長            橋 本  國 光
    農政課長               木 本  吉 彦
    商工観光課長             高 木  正 勝
    道路・水路課長            野 田  和 孝
    都市対策課長             上 村  正 光
    上下水道課長
                       櫻 井  清 隆
    (兼水道事業事務部局上下水道課長)
    地域支援課長             城 戸  淳 一
    社会教育課長(兼中央公民館事務長)  高井良  清 美
    会計課長(兼会計管理者)       宮 原  一 壽
    学校教育課長             森 田  欣 也
    人権・同和教育課長(兼人権・同和対策室参事兼
                       青 木  千栄美
    男女共同参画推進室参事兼勤労者家庭支援施設館長)
    監査事務局長             成 清  平 和
    農業委員会事務局長          青 木  靖 文
    消防本部総務課長           佐 野  末 廣
    消防本部警防課長           吉 武  浩 治
    消防本部予防課長           山 口  清 登
    市立病院総務課長(兼病児保育施設・
                       角    敏 幸
    ちっこハウス室長兼診療情報管理室長)
    市立病院医事課長(兼健康診断室長)  小 田  昌 孝



                 議 事 日 程 第 4 号
                     平成22年6月25日午前10時開議

 第1  委員長審査報告
 第2  議案第40号 筑後市暴力団排除条例制定について          討論採決
 第3  議案第41号 筑後市退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について
                                     討論採決
 第4  議案第42号 筑後市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
                                     討論採決
 第5  議案第43号 平成22年度筑後市一般会計補正予算(第2号)     討論採決
 第6  議案第44号 平成22年度筑後市病院事業会計補正予算(第2号)   討論採決
 第7  議案第45号 市道路線の認定について               討論採決
 第8  議案第46号 訴えの提起について                 討論採決
 第9  議案第47号 損害賠償の額を定めることについて          討論採決
 第10  意見書案第2号 拡大生産者責任(EPR)とデポジット制度の制度化を求める
             意見書について                 討論採決
 第11  意見書案第3号 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書について
                                     討論採決

     (全員協議会)

 第12  議案第48号 筑後市教育委員会委員の任命について
                        上程、提案理由説明、質疑応答、採決
 第13  議長発議 閉会中の継続審査(調査)について             採決
 第14  会議録署名議員の指名
● 閉  会

     (全員協議会)

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                午前10時 開議
○議長(原口英喜 君)
 改めまして、おはようございます。本日の出席議員は18名で、定足数に達しております。
 ただいまより本日の会議を開きます。
 本日の会議は、議事日程第4号により行います。
△日程第1 委員長審査報告
○議長(原口英喜 君)
 日程第1.委員長審査報告を行います。
 まず、総務文教委員会の審査報告を委員長にお願いいたします。
◎総務文教委員長(田中親彦 君)
 おはようございます。
 それでは、総務文教委員会に付託になりました議案の審査結果について御報告を申し上げます。
 議案第40号 筑後市暴力団排除条例制定については、福岡県は暴力団5団体という異例の多さで、発砲事件も全国ワーストワンが続いている。4月1日施行の県条例だけでは及ばない範囲を補完する意味で、市町村の暴力団排除条例の条例化が求められています。主な内容は、市の事業、つまり入札、市営住宅、施設の利用、許認可、補助金などの制限が1つの柱であり、2点目は、小学生まで対象を広げた青少年の健全育成と教育の推進、3点目は、暴力団排除の機運の醸成である。この条例は理念条例であり、具体的な施策については、関連する条例の整備を今年度中に行うものです。
 委員より、4条の、その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体とあるが、どういう団体か。4条2項に、市は暴力団の排除に資すると認められる情報を県に対し提供するとなっているが、どの部署が資すると判断し、提供されるのかの質問に、執行部より、質問の団体は財団法人福岡県暴力追放運動推進センターなどを指す。また、資する部署は、条例を制定すれば、各部署で必要に応じて警察と協定を結び、各部署から市長名で警察に通報することになるが、集約は必要かと思う。
 また、警察も地域の協力が必要で、行政も正確な情報を把握しないと条例を制定しても何もならない。地域協力という意味で行政関連の研修会をしたらどうかとの意見に、執行部より、区長会で警察と連携した研修会を実施するよう考えるとの答弁がありました。
 審査の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 議案第41号 筑後市退職手当支給条例の一部を改正する条例制定については、国家公務員の退職手当法の改正を受けて、当市においても国に準じた改正を行うもので、第11条から19条が主な改正点となっている。退職金の支給制限関係の処分は大きく3つあり、1つは支給の制限、2つ目は支給の差し止め、3つ目は返納である。従来に加えた一部改正の内容は、1つ目の支給の制限では、退職後に発覚した在職中の行為で懲戒免職に相当すると認定された場合も対象とし、また本人死亡の場合も遺族に対し支給制限を行う。2つ目の支給差し止めは、懲戒免職に該当すると強く疑われる場合も差し止めする。また、遺族に対する差し止めも行うことができる。3つ目の返納は、懲戒処分に該当すると認定された場合も返納させる。また、遺族についても返納請求ができ、さらに支払いを受けている本人や遺族が死亡している場合でも、その相続人に対して退職金相当額の一部または全部の納付を命ずる処分ができるようになった。
 以上が強化の内容だが、手続として、支給制限、返納、相続人への納付処分に関する機関として退職手当審査会を設置し、懲戒処分に相当するかどうかの審査をしてもらう。いつまで処分ができるかは、差し止めは最大1年以内、本人への返還処分は退職の日から5年以内、遺族への返納処分は本人の退職の日から1年以内、相続人への納付命令は本人の死亡から六月以内となっている。
 委員より、退職手当管理機関が諮問する審査会の構成はどのような考えかの質問に、執行部より、委員数は3名程度で、専門的、総合的に判断する必要があり、類似するもので公平委員会があるので、この方にお願いするのが妥当かと考える。設置については、事例が起きたときに設置するとの答弁でありました。
 審査の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 議案第43号 平成22年度筑後市一般会計補正予算(第2号)、第1条中歳入全部及び歳出第5款、第10款、第2条は、歳入は国庫及び県支出金と繰越金1億3,664万2,000円をもって充て、歳出は市長の提案理由の説明のとおりで、第10款.教育費、不登校児童支援事業に要する経費は、県教育委員会より筑後市が強化市町村に指定されたことによるもので、不登校の未然防止、中1ギャップの減少を図り、その対応、ノウハウを県内に発信するものです。
 審査の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 以上、総務文教委員会に付託になりました審査の報告を終わります。
○議長(原口英喜 君)
 ただいまの総務文教委員長の報告について質問はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質問もありませんので、以上で総務文教委員長の審査報告を終了いたします。
 次に、厚生委員会の審査報告を委員長にお願いいたします。
◎厚生委員長(矢加部茂晴 君)
 厚生委員会に付託されました議案の審査結果を報告いたします。
 本委員会に付託されました案件は、議案6件であります。
 まず、議案第42号 筑後市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、地方税法の改正により、国民健康保険税の基礎課税額の上限額を3万円、後期高齢者支援金等課税額を1万円引き上げて、国民健康保険税の課税上限額を現行の69万円から73万円にすること、及び解雇や雇いどめ等による65歳未満の非自発的失業者の国民健康保険の課税に係る給与所得を100分の30とみなして課税すること等の改正であります。
 本会議で問うた、家族8人の所得が幾らなら最高額に達するのか。過去に1年据え置いた件は調べてあると思うが、どうか。また、今回の課税上限額引き上げを専決処分した例もあるというが、近隣自治体の状況はどうか。上限額はどこまで上がるのかとの質疑に対し、本会議場で述べた課税所得額ではなく所得金額でいうと、試算では、基礎課税額では394万8,000円から影響が出る。最高額に達するのが434万4,000円で限度額に達する。平成9年度に1年据え置いている。また、今回の上限額引き上げの近隣自治体の状況は、12月議会可決が小郡、3月議会可決が久留米、大川、うきは、3月末専決処分が朝倉とみやま、6月議会提出が大牟田、八女、筑後である。報道によれば、協会けんぽの限度額が82万円なので、厚労省は目安として考えているのではないかという情報があるとの答弁がありました。
 また、筑後市の1人当たりの医療費の現状はどうかとの質疑に対し、20年度速報値で平均33万3,000円、県は31万6,000円、全国平均は27万8,000円、県に対してプラス5ポイント、全国平均でプラス19.7ポイント、やはりこれがネックになっている。健診の受診率も、努力はしているが上がってこない。悪い意味で医療費が着実に伸びているとの答弁がありました。
 さらに、改正後の対応はとの質疑に対しては、議決いただければ7月の広報に流す。もちろん、窓口や電話での懇切丁寧な対応に努めるとの答弁がありました。
 採決の結果、賛成多数にて原案可決であります。
 次に、議案第43号 平成22年度筑後市一般会計補正予算(第2号)、第1条中歳出第3款について申し上げます。
 民生費の自立支援給付に要する経費384万4,000円については、通所等サービス利用促進事業補助金が当初20年度で打ち切りのはずだったが、県の要綱で継続となったので今回補正をするもの。21年度については、3月議会で補正を議決済み。生活保護総務費については、現在のシステムにソフトを追加して厚労省がデータベースを作成するための173万3,000円の補正で、100%国庫負担であります。
 生活保護に関して、どのようなデータが流れるのかとの質疑に対し、電子レセプトのデータである。状況把握だけでなく請求漏れの防止や、逆に過剰受診を防ぐのに役立てる。将来的には、精神疾患による自殺者防止にも役立てると聞いているとの答弁がありました。
 採決の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 議案第44号 平成22年度筑後市病院事業会計補正予算(第2号)は、議案第47号に係る医療事故による賠償金として130万円を計上するもので、財源は加入している保険にて賄うものです。
 保険の掛金額と対象内容はとの質疑に対し、民間の医療賠償保険である。今年度は500万円、支払い額で変動し、5年くらい同じ額になる。以前、大きな医療事故があったときは1,260万円くらいになっていた。範囲については内容によって、例えば訴えられた場合、保険会社や弁護士も入って額が決まる。病院の施設の構造に瑕疵があって、患者さんが転んでけがをされたりした場合でも、保険会社と協議した上で瑕疵と認められれば対象になると思うとの答弁がありました。
 採決の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 議案第47号 損害賠償の額を定めることについては、平成20年6月4日に発生した、腹腔鏡下胆のう摘出術の際に誤って総胆管を切り離したため、急遽開腹手術を行った患者がこうむった苦痛と負担に対する賠償金支払いについて議決を求めるものです。
 事故後の医師への指導はどうかとの質疑に対し、病院長から事故後しばらく指導されているとの答弁がありました。
 また、手術総件数と、そのうち腹腔鏡下手術の件数は。また、この患者さんの当初予定と実際の入院日数はとの質疑に対し、21年度では外科で500件、うち腹腔鏡下手術は54件。入院日数は当初は9日、実際は76日であったとの答弁がありました。
 採決の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 意見書案第2号 拡大生産者責任(EPR)とデポジット制度の制度化を求める意見書については、採決の結果、全員賛成にて可決であります。
 意見書案第3号 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書については、委員より、この改正は戸籍を個人ごとにつくることとなり、家族制度の崩壊につながると思うとの賛成意見があり、また別の委員より、選択制であるから家族内で話し合って決めることと思うとの反対意見がありました。
 採決の結果、賛成多数にて可決であります。
 以上、厚生委員会に付託されました議案の審査結果の報告を終わります。
○議長(原口英喜 君)
 ただいまの厚生委員長の審査報告について何か質問はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質問もありませんので、以上で厚生委員長の審査報告を終了いたします。
 次に、建設経済委員会の審査報告を委員長にお願いいたします。
◎建設経済委員長(坂本好教 君)
 委員会では、会議を開く前に現地視察を行いました。新幹線筑後船小屋駅2階の展示スペース、展望施設、県の広域公園内の温泉掘削現場、羽犬塚駅西口のロータリー予定地の3つでの視察を、それぞれの現場の担当の方より説明を受けました。
 それでは、建設経済委員会に付託になりました議案の審査結果報告をいたします。
 議案第43号 平成22年度筑後市一般会計補正予算(第2号)、第1条中歳出第6款.農林水産業費の園芸作物振興に要する経費は、活力ある高収益型園芸産地育成事業において、福岡八女農業協同組合の直売所整備、筑後ナス生産組合の栽培施設整備などが補助採択されたことによる増額であります。また、水田農業構造改革対策事業に要する経費は、経営体育成交付金事業に5農事組合法人と2人の認定農業者が新規採択されたことに伴う交付金の増額であります。農業指導に要する経費は、農地・水・環境保全向上対策事業に新たに古島地区が取り組むため、福岡県農地・水・環境保全対策委員会への負担金を増額するものであります。
 委員より、大豆などの加工施設を直売所のそばに併設する話があっていたが、今度の事業に組み込まれているのか。また、どれくらいの規模の建物ができるのかとの質問に、執行部より、加工施設の件は空き施設を利用してということで、古島の農業倉庫跡地「よらん野」の南のあいているスペースなどが検討されましたが、耐震性の問題もあり、取り下げられている。今回の事業には、JAの単独事業のため見送られているが、決定ではないので検討の余地はあると思うが、JAでは考えていない。整備の内容は、今の敷地と隣接する東のナシ園のほうに広げ、敷地とする。建物は、今の直売所を壊し、南側に少しずらし、1,000平米で、その中の売り場面積が500平米ぐらいと聞いている。簡単な軽食もできるものを考えてあるようだとの答弁がありました。
 第8款.九州新幹線筑後船小屋駅関連施設整備事業に要する経費は、平成23年3月の九州新幹線鹿児島ルートの開業及び筑後船小屋駅の開業に関する広報啓発活動のための経費で、事業進捗に伴う公有財産購入費と組み替えるものです。
 第11款.災害復旧費の単独災害復旧に要する経費は、4月21日から23日の豪雨で被災した市道琴平神社西牟田線の復旧工事のための工事請負費であります。
 審査の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 議案第45号 市道路線の認定について申し上げます。
 長浜元屋敷線は、都市計画法に基づく開発行為により整備された道路を認定するものであります。
 審査の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 議案第46号 訴えの提起につきましては、市営住宅の使用料を長期にわたり滞納している入居者のうち、納付指導を行ったにもかかわらず納入に誠意を示さない入居者に対し、市営住宅明け渡し及び使用料滞納額請求の訴えを提起するものであります。
 委員より、滞納金額はどれくらいかの質問に、執行部より、2月8日の市営住宅管理審議会の中で検討されたもので、3名とも20万円以上で、近況は、一名は8カ月の滞納となり、審議会にかけたときより下がっている。一名は分納誓約書を出してもらっている。現在では、一名の方は約束は守られない。一名の方は、滞納額は減少しているが今後の見通しはよくわからない。一名の方は、分納誓約書を交わしたが約束を守っていない。最初から様子を見るということでなく、訴えの議決をお願いし、市としても努力はするが、誠意が見られないものは訴えを起こしたいとの答弁がありました。
 審査の結果、全員賛成にて原案可決であります。
 以上、建設経済委員会に付託になりました議案の審査結果報告を終わります。
○議長(原口英喜 君)
 ただいまの建設経済委員長の報告について質問はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質問もありませんので、以上で建設経済委員長の審査報告を終了いたします。
 以上で各常任委員会の審査報告を終結いたします。
 これより全議案の討論、採決に入ります。
△日程第2 議案第40号
○議長(原口英喜 君)
 日程第2.議案第40号 筑後市暴力団排除条例制定について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 起立全員であります。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
△日程第3 議案第41号
○議長(原口英喜 君)
 日程第3.議案第41号 筑後市退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 全員起立であります。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
△日程第4 議案第42号
○議長(原口英喜 君)
 日程第4.議案第42号 筑後市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 起立多数であります。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。
△日程第5 議案第43号
○議長(原口英喜 君)
 日程第5.議案第43号 平成22年度筑後市一般会計補正予算(第2号)について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 起立全員であります。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
△日程第6 議案第44号
○議長(原口英喜 君)
 日程第6.議案第44号 平成22年度筑後市病院事業会計補正予算(第2号)について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 起立全員であります。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。
△日程第7 議案第45号
○議長(原口英喜 君)
 日程第7.議案第45号 市道路線の認定について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 起立全員であります。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
△日程第8 議案第46号
○議長(原口英喜 君)

 日程第8.議案第46号 訴えの提起について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 起立全員であります。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
△日程第9 議案第47号
○議長(原口英喜 君)
 日程第9.議案第47号 損害賠償の額を定めることについての討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 起立全員であります。よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
△日程第10 意見書案第2号
○議長(原口英喜 君)
 日程第10.意見書案第2号 拡大生産者責任(EPR)とデポジット制度の制度化を求める意見書について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 起立全員であります。よって、意見書案第2号は原案のとおり可決されました。
△日程第11 意見書案第3号
○議長(原口英喜 君)
 日程第11.意見書案第3号 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書について、討論はありませんか。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書について、反対の立場で討論をいたします。
 私は、この意見書内容を全否定するものではありませんが、現時点において一つの考え方としてはあり得るものの、いささか飛躍し過ぎており、賛成できない立場で意見を申し上げます。
 平成18年度に行われた内閣府の調査結果について、国民の多くが反対しておりと分析されています。平成18年度の調査結果は、「夫婦同姓、すなわち法改正不要、現行どおり」29.9%、「選択的夫婦別姓」42.1%、「夫婦同姓、すなわち通称使用を法的に認める」23.0%となっており、確かに52.9%の国民が夫婦はやはり同姓であるべきと考えていると分析できます。しかし、平成8年度の調査結果と比較すると、選択的夫婦別姓に賛成する人は32.5%から42.1%と約10%ふえており、割合的にも最も高い結果となっている一方で、「夫婦同姓、すなわち法改正不要、現行どおり」は39.8%から29.9%と約10%減少しています。また、年代別の調査結果を見ると、若い20代、30代では男女とも50%以上の人が選択的夫婦別姓制度に賛成しています。この調査結果を分析するならば、現時点においては選択的夫婦別姓が全国民的合意を得たとまでは言えないものの、今後選択的夫婦別姓に賛成する人の割合が増加する傾向にあると分析することもできます。
 また、選択的夫婦別姓を導入すると、夫婦の一体感の希薄化、個だけが優先する利己だけの社会、事実婚や離婚の増加を招くと指摘されていますが、可能性としてはあり得るかもしれませんが、そのような事態を招くのは姓の問題ではなく、別の合理的理由があると考えるのが適当だと思います。
 親子別姓、兄弟別姓については、子供の権利がかかわることですので繊細な判断が求められます。諸外国等を参考にすると同時に、日本古来の歴史や慣習にも十分配慮しながら、国民的議論が熟したとき、子供の権利を尊重する立場でルール化できると考えます。
 したがって、現時点において選択的夫婦別姓導入を、国民的議論が不足しているため時期尚早とは言えるかもしれませんが、我が国の将来に重大な禍根を残しかねない制度と判断するのは行き過ぎた結論と言わざるを得ません。よって、この意見書に賛成できません。
○議長(原口英喜 君)
 他に討論はありませんか。
◆1番(島啓三 君)
 選択的夫婦別姓に反対する意見書に対し、賛成討論を述べさせていただきます。
 選択的夫婦別姓については、平成8年、法務大臣の諮問機関である法制審議会によって法案がまとめられ、当時の政権与党、自民党内で賛否両論のけんけんがくがくの議論が行われました。しかし、選択的夫婦別姓に対する国民の支持や問題点の大きさから法案支持には至らず、見送られました。今回も同様の理由であります。反対の理由を4点申し上げます。
 第1点は、国民の過半数が支持しているのは夫婦同姓であることです。政府による直近の国民世論調査は、平成18年11月から12月にかけて行われました。このときの結果は、「通称使用も含めて、夫婦は同姓であるべき」と答えた人は60.1%でした。一方、「婚姻前の名字が使用できるように法律を改めても構わない」と答えた人は36.6%でした。そして、「法律の改正は構わない」と答えた36.6%の人に別姓の希望を尋ねたところ、「希望する」と答えた人は20.9%でした。国民全体では、わずか7.7%にすぎません。また、同じ世論調査で、「夫婦の名字、姓が違うと夫婦の間の子供に何か影響が出てくると思うか」との質問に対し、「子供にとって好ましくない影響があると思う」と答えた人は66.2%でした。つまり、3分の2の国民は、子供に対する好ましくない影響が出るとの認識を持っております。
 以上の点を整理すれば、国民の6割は同姓を支持し、夫婦別姓に対して7割に近い人が好ましくない影響があると考えていることです。とても国民の間に別姓が支持されている状況ではないというのが反対の第1の理由であります。
 第2点目に、我が国で別姓制が採用されれば、家名、いわゆるファミリーネームが失われることです。世界でも極めてまれな完全別姓の国になってしまいます。外国では別姓が採用されている国もありますが、しかし家名が守られる措置が講じられております。別姓の国、韓国では、父親の姓が子供に継承され、家名が守られるようになっています。また、欧米では、別姓を採用しても結合姓によって家名が守られるようになっています。例えば、もと米国大統領のビル・クリントン氏の妻、現在のヒラリー国務長官です。ヒラリー氏は、結婚当初は夫婦別姓だったヒラリー・ローダムでした。夫が政界に出馬するころから、夫の姓を結合してヒラリー・ローダム・クリントンとなりました。娘さんはチェルシー・クリントンです。つまり、ヒラリー氏は、自分の旧姓を残しながらも結合姓によってクリントンという姓を持ち、家族全員がクリントン姓を共有しています。つまり、一家の家名、クリントンが存在します。
 しかし、我が国の場合はそのようにはいきません。旧姓を残して新しい姓をつなぐ結合姓、例えば佐藤高橋、田中渡辺のような姓は考えられません。ということは、別姓を採用すれば、一家族の中に複数の姓が存在することになり、そこには家族全員が共通に持つ姓、家名がなくなることになります。3代も5代もその状態が続けば、その家の家名はわからなくなってしまいます。
 しかも、法務大臣の諮問機関である法制審議会の答申作成に関与した高官は次のように述べています。「夫婦別姓を認めることになりますと、家族の氏を持たない家族を認めることになり、結局、制度としての家族の氏を廃止せざるを得ないことになる。つまり、氏というのは純然たる個人をあらわすものというふうに変質するわけであります」と述べています。選択的夫婦別姓だから選択したい人だけ別姓にするのであって、同姓希望の人は同姓のままでいいのだから問題はないという意見もあります。しかし、この官僚の発言からも、そのことは明らかに誤りであります。別姓制が採用されたら、政府が進める以上、氏が純然たる個人をあらわすものとなり、家族の氏がなくなるということです。同姓者や国民全体に多大な影響を及ぼします。別姓希望者だけの影響では済まないのです。
 政府が行った平成18年の世論調査でも、姓について国民の意識は、「先祖から受け継がれてきた名称」が45.1%、「夫婦を中心にした家族の名前」が16.7%です。一方、「他の人と区別して自分を表す名称の一部」を答えた人は12.5%です。国民の多くは、姓は先祖からの継承や家族の氏ととらえており、自分個人の名称の一部と考えている人は極めて少数であります。果たして、このような国民の認識の中で、家族の姓がなくなる夫婦別姓制度は国民の理解や賛同が得られるのでありましょうか。決してそうではないと思います。
 第3点目に、家族の姓がなくなる夫婦別姓制が採用されたら、我が国の社会には多くの点で不都合や煩雑な作業がふえ、社会や国民にとって不幸となってしまいます。世界で最も姓が多いと言われる我が国は、姓がわかれば、同姓ゆえに夫婦、親子の区別は容易に判明します。しかし、別姓制になれば、夫婦の姓、親子の姓を覚えなければ家族の識別は困難になります。夫婦同伴や親子同伴の会合でも、同姓が決して夫婦や親子でないことも多々起こりますので、覚えていない人には尋ねない以上わからなくなってしまいます。年賀状や私信の送付も、夫婦及び親子の姓の違いを理解していなければ誤って出すことになりかねません。これは面倒なことです。また、運送業者も、夫婦別姓、親子別姓になれば、名字が違っていた場合、本当に正しく届いているのか、あるいは住所が間違って他人あてなのかなど、区別が困難になると心配されています。近所づき合いの少ない都会では、隣に聞いてもわからないのがほとんどで、配達に支障を来しかねないと言われています。今なら、姓が異なれば他人だということで返送されてきますが、姓で判別がつかないということは余計な労力と時間を割かなければなりません。非効率的な社会になることは明らかであります。
 西洋は個人名で呼び合う社会ですが、我が国は姓に敬称をつけて呼び合う社会ですので、姓の認識や区別は格段に重要です。その識別が極端に下がることは、個人にとっても社会にとっても、決して望ましいことではありません。夫婦別姓によって家族としての姓が喪失される社会の不都合さ、非効率性は、しっかり認識されるべきだと思います。
 第4点目は、通称使用の認知、拡大によって、改姓に伴うさまざまな問題点は大幅に改善されていることです。もともとこの問題は、結婚などによって改姓に伴う職場などでの不都合や不利益が発端だと言われています。かつては、研究者やキャリアウーマンの人々には、姓を変えることによってそれまでの実績や年数が消失したりするなどの問題点が指摘されていました。しかし、平成13年10月に国家公務員の旧姓使用が可能になり、以後、地方公務員や民間にも広がって、そうした不都合や不利益はほぼ解消されました。確かに、厳格な確認が求められる国家試験や免許証、パスポートなどには戸籍に登録された姓名が必要ですが、それ以外ではおおむね通称使用が可能になっています。しかも、そのパスポートでさえ、平成18年3月には、本人が希望すれば日常使用している通称を併記できるようになりました。改姓の不都合や不便はもともと職場の問題であったのであり、家族に持ち込んで夫婦別姓の話になっているのが現在であります。親子の間で起こっている今日の悲惨な事件を聞く限り、夫婦や親子のきずなや愛情をより高めていくことが重要と思われます。
 姓は祖先からの贈り物であると同時に、それぞれの家庭が次の世代に伝えていく子孫への大切な贈り物です。しかし、夫婦別姓は、夫婦や親子、家族からの共通性、家名を奪うものにほかならず、我が国の社会や国家にとって決して好ましいものではなく、強く反対するものであります。議員各位の賛同をお願いし、賛成討論といたします。
○議長(原口英喜 君)
 他に討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 賛成多数であります。よって、意見書案第3号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。
                午前10時45分 休憩
                午前10時48分 再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
△日程第12 議案第48号
○議長(原口英喜 君)
 日程第12.議案第48号 筑後市教育委員会委員の任命についてを上程いたします。
 市長の提案理由の説明を求めます。
◎市長(中村征一 君)
 議案第48号 筑後市教育委員会委員の任命について、提案理由の説明を申し上げます。
 教育委員会委員、齊藤稚一郎氏は、一身上の都合により平成22年5月31日をもって辞職されました。その後任として城戸英喜氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。よろしくお願いいたします。
○議長(原口英喜 君)
 ただいまの市長の説明について質疑はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、お諮りいたします。議案第48号 筑後市教育委員会委員の任命について、これに同意することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 御異議なしと認めます。よって、議案第48号は、これに同意することに決しました。
△日程第13 議長発議
○議長(原口英喜 君)
 日程第13.閉会中の継続審査(調査)についてを議題といたします。
 お手元に配付いたしておりますとおり、筑後市議会会議規則第93条の規定により、各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長より閉会中の継続審査(調査)の申し出があっております。
 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査(調査)に付することに御異議はございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 御異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査(調査)に付することに決定いたしました。
△日程第14 会議録署名議員の指名
○議長(原口英喜 君)
 日程第14.会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、筑後市議会会議規則第75条の規定により、5番佐藤正利議員、14番大藪健介議員を指名いたします。
 以上をもちまして日程の全部を終了いたしました。
 これにて平成22年6月第21回筑後市定例会を閉会いたします。
                午前10時50分 閉会
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│          地方自治法第123条第2項の規定により署名する。          │
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│                                          │
│           議     長    原 口 英 喜             │
│                                          │
│           副  議  長    島   啓 三             │
│                                          │
│           議  員(5番)   佐 藤 正 利             │
│                                          │
│           議  員(14番)   大 藪 健 介             │
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