平成22年12月 定例会(第24回)

              平成22年12月13日(月曜日)

                               (午前10時00分開議)


1.出席議員(18名)

    1番  島    啓 三         11番  坂 本  好 教
    2番  山 下  秀 則         12番  田 中  親 彦
    3番  大 城  敏 彦         13番  池 田  光 政
    4番  松 竹  秀 樹         14番  大 藪  健 介
    5番  佐 藤  正 利         15番  永 田  昌 己
    6番  坂 田  容 子         16番  村 上  知 巳
    7番  山 下  元 生         17番  貝 田  義 博
    8番  矢加部  茂 晴         18番  欠 番
    9番  五十嵐  多喜子         19番  原 口  英 喜
    10番  中 富  正 徳

2.欠席議員(なし)



3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長  北 島  鈴 美
    庶務係長  田 中  敬 士
    書記    中 村  美 彩


4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 中 村  征 一
    副市長                鬼 丸  則 行
    教育長                高 巣  一 規
    総務部長               木 庭  雄 二
    市民生活部長(兼人権・同和対策室長) 一ノ瀬    諭
    建設経済部長
                       西 田  正 治
    (兼水道事業事務部局建設経済部長)
    協働推進部長
                       山 口  辰 樹
    (兼男女共同参画推進室長)
    消防長                井 寺  藤 彦
    市立病院事務局長           松 竹  卓 生
    市長公室長              田 中  富士男
    総務課長               舩 橋  義 顕
    税務課長               小 田  久美男
    市民課長               山 口  朋 秀
    健康づくり課長
                       山 口  友 子
    (兼地域包括支援センター長)
    福祉事務所長             小 田  美 穂
    かんきょう課長            橋 本  國 光
    農政課長               木 本  吉 彦
    商工観光課長             高 木  正 勝
    道路・水路課長            野 田  和 孝
    都市対策課長             上 村  正 光
    上下水道課長
                       櫻 井  清 隆
    (兼水道事業事務部局上下水道課長)
    地域支援課長             城 戸  淳 一
    社会教育課長(兼中央公民館事務長)  高井良  清 美
    会計課長(兼会計管理者)       宮 原  一 壽
    学校教育課長             森 田  欣 也
    人権・同和教育課長(兼人権・同和対策室参事兼
                       青 木  千栄美
    男女共同参画推進室参事兼勤労者家庭支援施設館長)
    監査事務局長             成 清  平 和
    農業委員会事務局長          青 木  靖 文
    消防本部警防課長           吉 武  浩 治
    消防本部予防課長           山 口  清 登
    市立病院総務課長(兼病児保育施設・
                       角    敏 幸
    ちっこハウス室長兼診療情報管理室長)
    市立病院医事課長(兼健康診断室長)  小 田  昌 孝




                 議事日程第3号
                         平成22年12月13日午前10時開議

 第1  議案第 82号 地方独立行政法人筑後市立病院の設立に伴う関係条例の整備に関
            する条例制定について               質疑応答
 第2  議案第 83号 筑後市公共施設の暴力団等排除に関する条例制定について
                                     質疑応答
 第3  議案第 84号 公益的法人等への筑後市職員の派遣等に関する条例制定について
                                     質疑応答
 第4  議案第 85号 地方独立行政法人筑後市立病院への職員の引継ぎに関する条例制
            定について                    質疑応答
 第5  議案第 86号 筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正す
            る条例制定について                質疑応答
 第6  議案第 87号 筑後市県営筑後広域公園売店設置及び管理に関する条例制定につ
            いて                       質疑応答
 第7  議案第 88号 筑後市県営筑後広域公園内休憩施設設置及び管理に関する条例制
            定について                    質疑応答
 第8  議案第 89号 筑後市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第9  議案第 90号 筑後市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第10  議案第 91号 筑後市自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第11  議案第 92号 筑後市火災予防条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第12  議案第 93号 筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一
            部を改正する条例制定について           質疑応答
 第13  議案第 94号 地方独立行政法人筑後市立病院に係る重要な財産を定める条例制
            定について                    質疑応答
 第14  議案第 95号 平成22年度筑後市一般会計補正予算(第5号)    質疑応答
 第15  議案第 96号 平成22年度筑後市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
                                     質疑応答
 第16  議案第 97号 平成22年度筑後市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
                                     質疑応答
 第17  議案第 98号 平成22年度筑後市介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算
            (第2号)                    質疑応答
 第18  議案第 99号 平成22年度筑後市介護保険特別会計(地域包括支援センター事業
            勘定)補正予算(第1号)             質疑応答
 第19  議案第100号 平成22年度筑後市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
                                     質疑応答

 第20  議案第101号 平成22年度筑後市病院事業会計補正予算(第4号)  質疑応答
 第21  議案第102号 市道路線の認定について              質疑応答
 第22  議案第103号 市道路線の廃止について              質疑応答
 第23  議案第104号 財産の無償貸付けについて             質疑応答
 第24  議案第105号 訴えの提起について                質疑応答
 第25  議案第106号 損害賠償の額を定めることについて         質疑応答
 第26  議案第107号 損害賠償の額を定めることについて         質疑応答
 第27  議案第108号 地方独立行政法人筑後市立病院定款の変更について  質疑応答
 第28  議案第109号 地方独立行政法人筑後市立病院に承継させる権利を定めることに
            ついて                      質疑応答
 第29  議案第110号 八女・筑後広域市町村圏事務組合の解散について   質疑応答
 第30  議案第111号 八女・筑後広域市町村圏事務組合の解散に伴う財産処分について
                                     質疑応答
 第31  議案第112号 筑後市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について
     (議員提案)                          質疑応答
 第32  議案第113号 平成22年度筑後市一般会計補正予算(第6号)    質疑応答
 第33  意見書案第5号 環太平洋経済連携協定(TPP)への拙速な参加に反対する
             意見書について                 質疑応答
 第34  諸般の報告について                       質疑応答
 第35  議案委員会付託

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                午前10時 開議
○議長(原口英喜 君)
 おはようございます。本日の出席議員は18名で、定足数に達しております。
 ただいまより本日の会議を開きます。
 本日の会議は、議事日程第3号により行います。
 これより全議案の質疑に入ります。
△日程第1 議案第82号
○議長(原口英喜 君)
 日程第1.議案第82号 地方独立行政法人筑後市立病院の設立に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、質疑ありませんか。
◆17番(貝田義博 君)
 2点ほどお尋ねをいたします。
 まず第1点は、これまでも議案質疑等でやってきておりましたけども、現行職員の新病院への移行についてでありますが、これまで個々に意向もとるというふうに言われておりましたけども、その意向調査の結果はどうなっているのかお答えを願いたいというふうに思います。
 それから、1つはこれは情報公開条例との兼ね合いでありますけども、今回また医療に係る損害賠償の件が出ておりますけども、6月議会でも出ておりましたが、現行条例では市立病院は情報公開条例の対象になっております。当然独法化になる際にもそのことは私は引き継がれるというふうに思いますけども、そのことについては3月議会で提案をされるおつもりであるのかどうかお聞かせを願いたいと思います。
 以上、2点です。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 おはようございます。
 貝田議員の質問の1点目についてお答えいたします。
 現在の市立病院の職員の移行に関する職員の意向調査でありますが、病院内部で意向調査を行った結果、結果として全員が移行することに同意といいますか、問題はないというところで今のところ調査を完了しております。
 以上です。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 御質問は独法後の情報公開ということでございましたけども、情報公開については一応市に準じて行いたいというふうに考えております。損害賠償とかそういったお話も出ましたけども、具体的にはまた法人のほうで例えば損害賠償で幾らぐらいから公開するのかと、そういった面もございますので、法人の中で十分協議をしていきたいというふうに思っております。
◆17番(貝田義博 君)
 1点目については、それは臨時職員、そういうものも含めて医師職、看護職でいいんですけども、事務職はちょっとどうかと思いますけども、そういうことなのかどうかお聞かせを願いたいというふうに思います。
 それから、2つ目については、私がお尋ねしたのは、病院当局じゃなくて市当局サイドとして今現行入ってますよね、情報公開条例の対象になってると、それを条例改正すればできるわけですから、そのことについてはどうかということで、私は当局にお答えを願いたいというふうに思います。
◎総務課長(舩橋義顕 君)
 情報公開の関係でお答えいたします。
 情報公開条例につきましては、公開をするその機関、実施機関と申しますが、それが病院を今度どうするかということにつきましては、法人になるということで実施機関ではないという考えを持っております。したがいまして、情報公開につきましては、病院のほうでそれなりの規程を制定して、内容としては市に準じたところで情報公開の規程を作成するということになろうかと思います。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 病院の臨時職員の雇用の関係で御質問がございましたけども、臨時職員については23年度はそのまま移行するということで決着をしておるところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 意向調査をしてそのまま移行するということは、個々にそういうふうに合意をしたという、さっき正職については全員移行するということでいいということだったんですが、臨時職はどうだったのかということをお尋ねしてるわけであって、いや、正直、ほら今独法化後の採用もされてるわけであって、それでも7対1看護まだできてないということも言われてたんで、臨時職すらも私はやめていってもらっては困るというふうに思うんですけども、その人たちの個々の状況はどうかということで、当然意向調査もされてるでしょうから、その結果についてお聞かせを願いたいというふうに思います。
 それから、2点目については、やはり私は独法化の病院に任せるんではなくて、それ条例改正すればできるわけですから、この点はきっちり私は条例改正して引き続き新市立病院についても情報公開の対象になるよというふうにできると思うんですけども、私はここは大事なことだと思いますけども、再度お答え願いたいというふうに思います。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 臨時職員の意向調査という御質問ですけども、臨時職員については特に個別に意向調査をしたということではございません。ただ、職員を含め臨時職員もパートの職員も説明会を開催をしております。その中で独法後も臨時職員さんも引き続き雇用するということで、同じ条件で雇用するということで説明をしておるところでございます。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 情報公開条例の実施機関に市立病院を適用させるかという問題ですけれども、基本的に法人格、今までは市の機関という明確な権限なりそういうものが明確に組織的にもできてましたけれども、今回は一定100%出資しとるけれども一定法人格を持った市立病院になりますので、なおかつ行政の情報公開と医療機関、いろんな分野で例えばカルテなんかも一つですけれども、なかなか行政と一体的な運用というのが逆に難しい面もございます。ですから、基準は市、これまでと同じ基準で病院側がそれを守って運用すると、そういうほうが、効率的な運用、適正な運用が逆にできるんではないかということを考えて、病院側とこの情報公開の関係を協議しながら病院サイドでそういった規程なりを市に準じた形でつくっていただいて運用すると、そういうことで協議を行ったところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 だから、結局は1点目については、まだ全員がそういうふうに新病院に移行するかどうかちゅう臨時職員の確認はとれないということなわけで、そういうふうになりますよだけ言ってるだけであって、その確認はとれてないということでいいのかどうかお答えを願います。
 それから2点目については、やはり私はこの部分では後退になるのかなというふうに思います。現行市の条例の中でうたってるわけですから、それは独法化することによって、最終的には結局「準ずる」というふうにされてますけども、それは一定例えば住民監査の対象からも外れることもありますし、私はどうかなというふうにちょっと思いますけども、そのことは全然考えておられないのか、私は後退の部分だと思いますけども、再度お答えを願いたいと思います。
◎市立病院事務局長(松竹卓生 君)
 先ほどの臨時職員の意向調査をしたかといったことについての再度の御質問についてお答えいたします。
 正規職員と言われる職員については意向調査をしました。正規職員については、定年を除きまして期間の定めがないと、定年までは勤めようと思えば勤められる職員ということでありますが、そういうこともありまして意向調査をしました。また、臨時職員につきましては期間を定めて雇用すると、1カ月、3カ月とか6カ月とか1年と、最高でも1年とかということで市立病院においては繰り返し雇用している方が現実におることは間違いございませんけども、雇用の契約というか、雇用の発令、辞令の発令としては期間を定めてやってるものですから、私どもが先ほど総務課長が説明会をしましたと言ったことには、臨時職員の方から自分たちはどげんなっていくやろうかと、雇用不安の声が出てまいりましたので、私どもとしては希望者については引き続き雇用していくといったことで、そういう説明を行ったとこでありまして、特に先ほど言いましたように期間を定めてもともと任用していく職員については、そういった趣旨で雇用の継続を、希望者について雇用継続ということでお答えしてますので、もともと期間を定めておりますので、そういった意味では今回調査をしておりませんということでございます。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 このことで情報公開あるいは個人情報保護、これが後退するのではないかと、こういう御意見だろうと思いますけれども、基本的には、もう市の条例に準じて行うというのが基本になってますし、法人が責任を持つというのは経営面だけではなくてこういった情報公開とか個人情報保護、こういったものも責任を持って行うと、こういうことで新しい法人としての市立病院が認められるものというふうに思っておりますし、もしそういう不都合な部分があるとしたら、当然100%出資ですので、行政のほうが指導をすると、こういうことはできますので、後退するということはないというふうに考えております。
◆17番(貝田義博 君)
 最後にします。
 ちょっとさきに述べたんですけども、これは住民監査の対象からも外れるわけですね、独法化することによって、その確認だけさせてください。
◎総務課長(舩橋義顕 君)
 お答えいたします。
 住民監査請求に関しましては、ちょっと手元に今資料を持ってきておりません。後ほどお答えしたいと思います。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑ありませんか。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 1点のみお尋ねいたします。
 退職金の取り扱いに関してお尋ねしたいんですが、この複数ある条例制定並びに改正の部分で退職金の取り扱い、医師等が教育指導主事等に改められております。医師の退職金についてちょっと伺っているのは、例えば公立八女から筑後市立病院のほうに移って、ただ2つの病院というか、退職金の算定の基礎になりますよね、勤続年数といいますか、公立八女から筑後市立病院、例えばこの2つの病院で10年間働かれたと。だからこの10年間分が退職手当に反映多分されていると思います。今回、市立病院の独法化に伴ってこの医師の退職金の取り扱いについてはどういうふうに、変わる部分があるんでしょうか、あるいは、そこをちょっと教えてください。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 お答えをいたします。
 今回の退職金の改正の中に医師を外しておるとこでありますが、矢加部議員おっしゃるとおり、よその自治体あるいは国から医師がお見えになる、そしたら以前勤めてあった期間も通算するという規定があるわけですね、それから医師を外すということなんですが、これは筑後市役所は医師に対する退職金はもう払わないわけですから、条例から外しておりますが、今度独立行政法人たる市立病院のほうで通算をして退職金を出すことになるというふうに考えております。
 以上です。(「いいです、わかりました」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑もありませんので、議案第82号の質疑を終結いたします。
△日程第2 議案第83号
○議長(原口英喜 君)
 日程第2.議案第83号 筑後市公共施設の暴力団等排除に関する条例制定について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第83号の質疑を終結いたします。
△日程第3 議案第84号
○議長(原口英喜 君)
 日程第3.議案第84号 公益的法人等への筑後市職員の派遣等に関する条例制定について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第84号の質疑を終結いたします。
△日程第4 議案第85号
○議長(原口英喜 君)
 日程第4.議案第85号 地方独立行政法人筑後市立病院への職員の引継ぎに関する条例制定について、質疑ありませんか。
◆15番(永田昌己 君)
 議案第85号は地方独立行政法人筑後市立病院の職員の引継ぎに関する条例制定ということですが、形式的にはどういう形をとられるのか、そしてまた具体的な結果としてどういうことになるのかお答え下さい。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 お答えをいたします。
 「形式」ということでございますが、多分辞令の関係なのかなというふうに思いますけども、こういうふうな形で条例で自動的に別個に辞令を発令されない。例えば別個に辞令を発令するというのは、先ほどの派遣条例の関係で事務職員などは市の職員として派遣をするということを想定をしておるわけなんですけども、そういう職員は派遣辞令を発令することになります。そういう派遣辞令などを発令しない職員については、独立行政法人の法人が設立をした日に自動的に独立行政法人の職員になると、この条例をもってですね。ですから形式的には基本的には何も発生をしないということになります。
◆15番(永田昌己 君)
 ちょっと質問が余り単純でわかりにくかったと思いますが、具体的に辞令なんですけどね、ほとんどの職員さんが市立病院に独立行政法人としての職員に移行するというふうになっとるわけですね。その場合は、もう病院のほうで辞令を発するだろうと思いますが、発するかどうなのか、それとこちらから職員さんが行ってますよね、特に事務員とか総務課長とかあるいは医事課長とか行っていますが、そういう方々はどういうふうな身分になるのか、そういう場合は辞令を発するか発しないか、発しなければ独立行政法人の法律ですね、法によっては辞令を発しない場合は、もう引き続き向こうの職員になると、そういうことでしょう。発しなければ、そのままもう独立行政法人の法人になってしまうんだと、発すれば、また新たな条件をつけて向こうになるという辞令を発しなければならない。今、公室長は、もう発しないという御答弁だったんですかね、こちらから行く場合は。何人ぐらい、そしたら具体的には何人ぐらい向こうに職員として行かれるのかそこあたりをお聞きします。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 お答えいたします。
 だれがというところで申し上げますと、だれがというところまではまだ決まっていないんですけども、先ほど申し上げたように事務ですね、事務職員については基本的に市の職員として派遣をする、辞令関係で申し上げますと、一たん市立病院に配属をされておりますけど、市立病院というのはなくなりますので、市のセクションとしての市立病院はなくなりますので、4月1日時点で一たん人事異動という形で市に一回戻します。市長公室付なりになると思うんですけども、市の職員に一たん配属をして、そして派遣という形で市長が派遣辞令を交付するというふうな形になります。人数的にはまだ確定はしておりませんけども、十一、二名の事務職員を病院のほうに派遣をすると、派遣辞令を発するということになると思います。
 それからもう一つ、言い損ねましたけども、自動的にこの条例によって独法たる市立病院の職員に自動的に移管する職員については、法律上は理事長が任命をするというふうな形になりますので、市としての辞令行為はございませんが、病院の理事長からの何がしかの任命行為というか、その辺はちょっと私もまだ病院側での措置でありますので明確にお答えはできませんけども、それなりの何か形式的なことが発生するということはあり得るだろうというふうには思っております。
 以上です。
◆15番(永田昌己 君)
 この根拠法令の中の職員の引き継ぎ等ということで第59条の2条を上げておられますが、これにはこういうふうになっているわけですね。「移行型一般地方独立行政法人の成立の際に現に設立団体の内部組織に当該移行型一般独立行政法人の業務に担当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り当該移行型一般地方独立行政法人の設立の日において当該移行型一般地方独立行政法人の職員になる」と、もう向こうに行ったら職員になるわけです。だから、権利とか義務あるいは労働条件が労働が全部向こうの労働協約によって従うと、ただこちらから条件をつけて派遣する場合。市長が向こうに派遣する場合は、こちらの主体的な権利を有するわけですね、市役所の主体的な権利を有する。そこあたりをどのように、もう向こうの職員として同じ職員さんとして働いていただくものか、いや、こちらがあくまでも片足あるいは全部をこちらの市役所の職員として担保するというか保障するというか、そういうことをとられるのかどちらなのか、辞令でもってぴしゃっとそこあたりを分けられるものなのか。例えば労働条件ですよ、必ず「移行型一般地方独立行政の職員は給与等においてはちゃんとこの職務において仕事ぶりにおいて評価をする」となってるわけですね。こちらも評価してるわけですね、今度は、職員の評価をですね。どちらの評価を例えば重きに見られるのかですね、労働条件は。そこあたりどういう考え方だけでいいですから、具体的には後で改正するんでしょうけども、考え方をお尋ねしたい。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 お答えします。
 基本的に派遣職員の身分というか労働条件関係というふうに想定をしてお答えをいたしますけども、労働条件は一言でざくっと申し上げますと、市の職員としての労働条件ということになります。基本的には派遣元、市と派遣先、独法で協定を結びます。協定で基本的に市の労働条件、例えば残業手当であるとかほかの手当であるとかさまざまな勤務条件を協定を結びます。その中で一般的には基本的に派遣する職員が不利益を講じないような協定を結ぶ。どちらでもそういうふうにしております。当然おっしゃるようにもともと身分は市に残っとるわけですよね、働く先は病院で働くと。その業務の内容によっては、例えば本来は通常は向こうで働くわけですから、病院で働くわけですから、病院のほうで給料を支払うというのが大原則なんですね。ところが、働く業務の内容によっては市との関連が非常に強いとかという場合もございます。そういう場合は、市で給料を払うということも協定の中で、いわゆる金の出どころといいますか、そういうこともあり得ます。そういったものが先ほどの派遣に関する条例の中にうたい込みをしているところであります。
 あと評価の関係でおっしゃいましたけども、評価はさっきも言ったように派遣元で雇い主は市長なんですけども、働き先は病院なんですね、病院の現地での管理監督関係が出るわけですね。人事評価とかという関係においては、どうしても現場の長が評価をするということにはなってまいるというふうには思っております。その辺をどう処遇に反映をしていくのかというのは、今後のこととして詳細については制度設計をしていきたいというふうに考えております。
 以上です。
◆15番(永田昌己 君)
 そういう協定というか、そういうものを小さく今後決めていくということなんですね。はい、わかりました。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑もありませんので、議案第85号の質疑を終結いたします。
△日程第5 議案第 86号
○議長(原口英喜 君)
 日程第5.議案第86号 筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第86号の質疑を終結いたします。
△日程第6 議案第 87号
○議長(原口英喜 君)
 日程第6.議案第87号 筑後市県営筑後広域公園売店設置及び管理に関する条例制定について、質疑はありませんか。
◆12番(田中親彦 君)
 指定管理者の権限といいますか、そのことでちょっとお尋ねしたいんですが、この施設は「広域観光推進の拠点施設として地域の活性化を図るため」とあります。その中で指定管理者が行う業務の中で5条の6号ですか、「売店での物品、特産品などの展示、それから製造、加工及び販売に関する業務」とあります。この中で3日の日に全員協議会の中で御説明ありましたその資料の中を見ますときに、指定管理料をいただきます。指定管理者はですね、それとその施設の利用者から利用料として売上高の25%以下を収入と恐らく見なされるものと思います。これに関して多少この収入にかかわってくる解釈を指定管理者がされますと、どうしても私ごと的に売上高が上がる品目の扱いを主体的に取り扱いされるような解釈になるんではないかなという、文章を読んだだけではそういう危惧がされますので、この辺のお考えを、私はあくまでも広域の地域活性化を考えるときには、地域バランスよく合ったこの運営が基本的にはされるべきと思うんですけど、どうしても人気物品に偏ってしまったりするケースがあるかと思いますので、12条の利用の許可あたりまで含めて指定管理者の利用許可を受けなければならないというような条文もございますので、この辺の解釈はどういう指導のもとにされるのかお尋ねいたします。
◎商工観光課長(高木正勝 君)
 それでは、私のほうからお答えをしていきたいと思います。
 おっしゃるように、この売店については、もう観光拠点として5市2町の物産品等を販売するのが大きな目的ということですので、条例のほうにもそういう趣旨をうたっておりますし、実際に募集する場合には、また仕様書というのをつくりますので、その中でうたっていくという形になります。それを指定管理者のほうが見て、指定管理者のほうからは「事業計画書」というのを出してもらうようになりますので、事業計画書の中でそういうこちらの趣旨に沿った内容のところを提案をしてくるところを決定をしていくという形で想定をしとるところです。
◆12番(田中親彦 君)
 私が危惧しております先ほど言いましたように売上効率のいいものを主体的に扱う、その辺のもう私的な気持ちが当然恐らく出てくると思うんですよね。その辺の防止するようなことは指定管理者を選択されるときにしっかりとした条件つけられるそういう規約がつくられるものかどうか確認させていただきたいと思います。
◎商工観光課長(高木正勝 君)
 今申しました事業計画書というような形で向こうから計画書が出てきますので、それの中で今言われたような、もうけるばかりのような内容が出てくれば当然排除するというような形になりますので、うちのほうが設定するときに計画書の中にしっかりとそういった内容を提案をしてくるところを選定するということになれば、その仕様書に違反をするような内容があれば、うちのほうから当然指導をしていくという形での指導になってくるというふうに思っています。
◆12番(田中親彦 君)
 これは地域の広域的なことを考えられて県が恐らくつくられる施設と思うんですが、管理だけは筑後市のほうに委託されるわけですよね。そういう協議をなされて運営されていくものだと思います。これは入浴施設と併設したそういう一番効率のいい運営の仕方だと思うんですが、いかんせん県の施設の目的は、広域的なものをとらえてあると思います。その辺では仕様書づくりの中で広域的なとらえ方は広域の皆さん、どの辺までエリアとして考えておられるのか、例えば新幹線船小屋駅の期成会ですね、それのあった範囲内を想定されておられれば、その辺と仕様書をつくられる中で一定の協議はなされるものか、筑後市で定められた、つくられた仕様書を一定その皆さんたちにお示ししながら同意いただかれるものか、その辺の考えがあればお聞かせいただきたいと思います。
◎建設経済部長(西田正治 君)
 私のほうからお答えいたしたいと思います。
 範囲はどうかということでございますけれども、現在想定しておりますのは5市2町でございます。当然期成会の範囲ということで考えておるところでございます。
 後段の質問でございますけれども、具体的には5市2町でつくっております広域観光連携協議会、そういった中での観光部門の職員で今協議をいたしておりますので、当然筑後市だけが「どこどこを」ということで「どこのものを持ってきてください」という話にはなりませんので、そういった中で協議会の中で十分協議をしていきながらお客様に対するサービスに努めていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
◆12番(田中親彦 君)
 ある県では、地域振興、各地、県内の各地域、自治体ですね、振興のために毎月決まった曜日に月2回ぐらいですか、そういうローテーションで県庁前で地域の物産店をやっておられるところがあります。やはり地域バランスよくそういう地元の地域の物産店なりをやられれば、新幹線船小屋駅の活性化になる観光まで含めた広域の連携もとりやすいものだと思いますので、ぜひそういう意図を込めた運営に携わっていただきたいと思います。
 それともう一つ、これをお聞きして終わりにしますが、3日の日いただいたこの下の運営上の略図みたいな収支モデルイメージというものをいただきましたが、この中で指定管理者が運営される中では、先ほど言いましたように利用者からの利用料と、それから温泉、売店含めてなんですが、指定管理料を筑後市のほうからいただかれて、利用者の中で入浴税はこれは筑後市の税となりますでしょうから、それはいいにして、「市への還元」とありますね、収入の中から、この辺は筑後市だけに返ってくるものなのか、この収入の中のどこを指すのか、よかったらちょっと御説明いただきたいと思います。
◎商工観光課長(高木正勝 君)
 ここに書いてる部分については、これ筑後市へのということの想定であります。市への還元というのは、例えば利益の一部を還元してもらうとかというのを想定をしとるところで、これについても指定管理者を選定する際に、そういうのも提案があるんではないかということでの想定をしてるところです。
◆12番(田中親彦 君)
 ありがとうございました。終わります。
◆17番(貝田義博 君)
 何点かお尋ねをいたします。若干、次の第88号とも絡むところではありますけども、ちょっと御容赦願いたいというふうに思います。
 まず第1点は、そもそも私はこういうものを市が設置する理由がどこにあるのかというふうに思います。市の老人ホームや保育園は民間移譲いたしました。そりゃ行財政改革の中でやられてきたと思うんですけども、これを新たに市がする理由はどういうことなのか、その財政改革、行財政改革との絡みでも結構ですからお聞かせを願いたいというふうに思います。
 2つ目には、公園の宿は県が直接設置をしながら指定管理者でやってますけども、それこそ、もうこれも一体的に入浴施設、売店含めて、もう県立公園の中にあるわけですからやってもらったほうが私はいいと思いますけども、何でそういうふうに市がやらないかんのか、そういう話は県とされたことはあるのか、実際費用がかかるわけですから、それをどうするかちゅうのはありますけども、そういうことは全く考えられなかったのか、協議をされてきたのかお答えを願います。
 それから3点目は、若干田中議員の質疑とも関連することではありますけども、市への収入は先ほど言われましたように還元金と入湯税です。一方では年間1,200万円ぐらいの指定管理料、大体額的にはどういうふうになるのか、見積もりなどされておるんだったらお答えを願いたいと思います。
 以上、3点です。
◎商工観光課長(高木正勝 君)
 まず、設置する理由ですけれども、当初の計画で新幹線駅ができる、筑後船小屋駅をその中心にしたいという、筑後船小屋の地域を5市2町の交流観光の拠点にしたいということで、それの大きな目玉という形で温泉施設、それから物産館、ここでは「売店」という表現になっていますけども物産館というのをつくりたいということで協議をしていく中で、県のほうとしては当初はこの売店については通常の便益施設ですね。通常の公園の売店としか想定をしてないというような話でありました。県と話をしていく中で、5市2町の物産等を扱うようなものに筑後地域の発展のために何とかしてくださいという話をしていく中で、県のほうも何とか当初の小さな売店というものを改めていただきまして、今計画しているような一定の広さを持ったこういった内容を取り扱うことができるような施設になってきたという経過があります。その中で今後の取り扱いをやっていく中で、筑後市が中心になってやっていったほうが筑後市というか県南地域のそういう振興を目的とした施設にするには筑後市が一方の温泉施設と一緒に運営をしたほうがいいだろうというふうなことで現在のような形になったということであります。
 それから、市のこの収入、管理料についてどういう見積もりをしておるのかというところですけれども、今回指定管理料ということで上げさせてもらった金額については、上限額といいますか、指定管理料をこの範囲内で提案をしていただくという上限額という形にしてますので、市のほうとしては金額が幾らかということでは想定はこの範囲内ということでしかしてませんけれども、できるだけ小さな額の提案があればあってほしいなというところで待っておるという形であります。
◆17番(貝田義博 君)
 ちょっと私の質問が悪かったかと思いますけども、指定管理料が幾らかということではなくて、25%の利用料、その分の市への還元金と入湯税は大体幾らぐらい見積もっておるのか、それが年間1,200万円の指定管理料と比べてどうなのかということで、もし試算等されているのであれば、もうかる数字であれば、私はそりゃ市でやってもらってもいいと思うんですけども、4,000万円、5,000万円ぐらい毎年に入ってくると、お客さんもどんどん多くて入湯税もどんどん入ってくるならばいいと言うんですけども、逆にちょっと今気になること言われたんですけども、赤字になるなら、これはもう船小屋のその駐車場と同じようにいっそのこと県にしてもらったほうが私はいいと思うんですけども、そういう協議は全然検討されてこなかったのか。私は県立公園内という施設からすると、さっきも言うたように公園なども県がやってるわけだから、全然不足じゃないというふうに思うんですけども、物産を扱うということだけで市がやったほうがええんじゃないかなというのはちょっと何か短絡的だと思うんですけども、じゃ行財政改革との絡みはどうなってるのか、そりゃもうやめたのかお聞かせ願いたいと思います。
◎建設経済部長(西田正治 君)
 行財政改革との関係については、後から総務部長が答弁してくれると思いますけれども、基本的には先ほど商工観光課長が申し上げましたように、この問題につきましては温泉掘削から始まっております。それ以前の問題として筑後船小屋駅が決まったと。そういった形で周りのハード、アクセス道路とか駅前広場の整備をしてきましたけれども、そういった中で筑後市としても中村市長が申し上げております元気のある筑後市をつくるためにはどうするのかということでございます。温泉掘削を県立筑後広域公園内に県と協議し決定しましたので、それとあわせて温泉施設をつくるということで議会の皆様方にも御説明をしてきたところでございます。そういった中で、じゃ温泉施設だけで本当に利用者増が図れるのかということで、じゃ県立広域公園の中に併設して売店を設置したらということでの、それとあわせて先ほどから商工課長が申し上げましたように5市2町の県南地域の活性化のためには筑後市に人が訪れていただいて元気をつくっていくためにはどうするのかということで、一緒に運営したほうがいいじゃないかという話になってきたところでございます。申し上げたいのは、公園区域内ではありますけれども、筑後市が実施する事業であり、本来公園内でないとすれば、筑後市が用地を確保して、その分まで含めて新たに用地を取得しながら事業を実施していかなければならないということでございます。県立筑後広域公園内でありますがゆえに県からの応援もしていただいておりますし、筑後市の持ち出し分も少なくなってきておるというふうに考えております。そういった中でやはり守りではなくて筑後船小屋駅利用者をいかにふやしていくのか、筑後市の元気づくりをどうしていくのかという視点の中でこの計画が始まったというふうに思っております。いずれにいたしましても温泉掘削を議会の中で承認していただき温泉施設、それとあわせまして売店という形で県とも十分協議する中、筑後市が運営をするためには売店施設についても小さな売店ではなくて一定の広さがなければ利用者も図れないというようなことで、十分県と協議をする中で進めてきておりますので、御協力をお願いしたいというふうに考えております。
 以上でございます。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 「行財政改革との絡み」という御質問がございましたけれども、基本的には行財政改革はこれ以降も続けていくということに基本は変わりありません。行財政改革そのものはこれまでの筑後市がいろんな行政分野で機能を発揮する、そのことに対していかに効率化をしていくか、あるいは市民の皆さんにとってよりよいサービスになるか、そういった視点で改革は続けてまいりますが、中にはこういったこれまでの市の機能と違う。例えば新幹線の新しい駅にしてもこういった温泉施設にしても、これからの筑後市の将来が発展するための経費、これは行財政改革とは別枠といいますか、やっぱりそういったこともしていかないと、行財政改革だけでは、どんどんしりすぼみになっていくと、こういうこともありますので、これは両面で市としては進めていかなければならない問題だというふうに思っております。
◎商工観光課長(高木正勝 君)
 入湯税の予定等ということですけども、想定しているのが大体1日に300人ぐらいのお客さんという形での想定をしていますので、来年度は年度途中になりますけれども、通常の年度であれば300万円程度の入湯税が入ってくるんではないかということで想定はしておるところです。
◆17番(貝田義博 君)
 もう一点の利用料はどのくらい入るかというのは、全くもう試算はできてないということなわけですね。もしできてたら、お答え願いたいと思いますけども。総務部長、今、行財政改革とは別枠だということで、要するに市がそういうふうにする施設ということで別枠という考え方を持ってらっしゃるわけですね。福祉施設のほうは要するにもうからんからやらんけれども、こういうものについては積極的に推進していくという、そういうことなんですかね。試算ですけども、大体もうかるんですか、どうなんですか、これ、逆に私は赤字が出やせんかと思うんですけども、どうですか。
◎商工観光課長(高木正勝 君)
 入浴施設と売店施設を一括して指定管理をしていただくというような形で、売店のほうについてが、先ほどおっしゃっていただいてるような持ち込んでいただく農産物等の利用料という形で取っていただくというような形になりますので、うちのほうの試算で言えば、売店のほうについては、単体で見れば、収入のほうが上回るんではないかというような想定はしてるところです。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第87号の質疑を終結いたします。
△日程第7 議案第88号
○議長(原口英喜 君)
 日程第7.議案第88号 筑後市県営筑後広域公園内休憩施設設置及び管理に関する条例制定について、質疑はありませんか。
◆4番(松竹秀樹 君)
 この休憩施設につきましては、初日の全協の中で説明があったわけでございますけれども、市民からよく要望を聞かれます。「この施設内にはサウナはできるんですか」とか、よく聞かれるわけですので、これについてどのように考えてあるのかお聞きいたします。
◎商工観光課長(高木正勝 君)
 温泉施設のほうでサウナの予定をしてるかということですけども、現在の予定ではサウナは予定はしてません。
◆4番(松竹秀樹 君)
 簡単な答えですけど、じゃできない理由は何でしょうか。
◎商工観光課長(高木正勝 君)
 この前の全員協議会でお配りしてますように、今回予定をしておる入浴施設の床の面積が550平米程度というような形になっています。この中で浴室、休憩室等をつくっていくというような形になりますので、いわゆるレジャー温泉施設というような大規模な施設ではないというところで、浴室の面積についても一定限られるということになりますので、その中ではちょっとサウナ等の面積まではとれなかったというような形であります。
◆4番(松竹秀樹 君)
 規模が小さいというようなことで計画は予定を立てなかったという今の答弁だったと思いますが、よく近隣の入浴施設なんかに聞いてみますと、サウナというのは一つの客寄せの要素になっていると。結構幅広い年代層の方に利用されてるという状況もありますので、もしつくった後で、やはりつくればよかったとか、そういうことになりかねやしないかという考えもありまして、もしできますならば、将来そういった要望が多く出た場合にどうされるのかお聞きします。
◎建設経済部長(西田正治 君)
 私のほうから答弁させていただきたいと思います。
 商工課長はつくらないということで簡単に答弁いたしましたけれども、市長も含めて副市長も含めて何度も何度も検討はいたしました。職員も含めてプロジェクト会議をつくっておりますので、その中でサウナを配置図の中に入れてどこにつくったがよかろうかとか、そういう話も、泉質との関係、そういったものも含めて絵に入れたり消してみたり、いろいろ市長も頭を痛めて検討いただきましたけれども、ただ言えるのは、最終的には施設の広さの問題、余りにも狭いサウナしかできないということに最終的になりましたので、中途半端でサウナを設置するよりも、しないほうがいいのではないかという結論に至ったところでございます。
 それとあわせまして、温泉施設につきましては、一定県の土地でございますので、一定の条件はつきますけれども、今度の施設につきましては平家で建設をいたします。ですから、今後今回温泉施設がオープン後、一人でも多くの市民の方々に利用していただきたいわけなんですけれども、盛況過ぎて、もうふろに入られんというようなことがあれば、土地はいっぱいございますのでまた県に御相談して、そういったことも今後は可能かというふうに考えておるところでございます。
 以上でございます。
◆4番(松竹秀樹 君)
 ぜひそういった要望が出たときには、よろしくお願いしときます。
 終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 先ほど貝田議員から指定管理料、債務負担行為にかかわるところも出てたんで、本来は補正予算の債務負担でお聞きしようと思ったんですが、まあここでも議論が出ておりますんで、私のほう伺いたいと思います。
 この入浴施設に関して指定管理制度を入れます。公設民営で運営していくわけですが、まずその前に八女市のべんがら村の状況をちょっと伺ったんですが、べんがら村は5年前から指定管理者制度を導入しています。ちょうど今年度が5年目、最終年度なんですが、べんがらについて指定管理料は1年に直すと大体1,800万円ですね、入湯税が900万円入っています。僕が聞いたのは、1人5円で、ちょっとさっき説明と、じゃそのまま、八女の担当者から伺ったのは、入湯税は年間900万円ですと。1人5円(221ページで訂正)、すなわち900万円を5円で割れば1年間の延べの集客というかお客さんが約18万人ということになります。いずれにしても入湯税としては900万円八女市に入っています。あと市への還元分ですね、八女市への還元分、「納付金」という言葉を使われましたが、これは1,000万円だと。あと八女市の場合は、特に温泉とか入浴施設等を経営されている業者が管理されてますね。あと市民プールを持っています。たくさんの水道料金が当然八女市に行くわけですけど、水道料金が900万円毎年八女市に料金として入ってるそうです。ただ、こうなると、指定管理料が1,800万円八女市は払いますが、八女市がいただく分ですね、市への還元1,000万円と入湯税900万円、ですから八女市にとってはプラス100万円ほど上回るということでいいんですが、現状を言うと、実は指定管理をされている業者は親会社が赤字補てんをしているそうです。指定管理者にとってみたら赤字ということですね。そこで、来年度から2巡目に入っていくんですが、その業者が引き続き管理されるかどうかというのは、また今後12月から3月までの部分で出てきますが、八女市のべんがらについては、市への還元分が非常にきついということで1,000万円を500万円に半額に削減したいというふうに業者さんは言っているということでそのような状況だということを伺っています。
 そこで、お尋ねしたいのは、先ほど商工観光課長よりできるだけ少ない額での管理料を期待したいということですね。市当局の立場としてはそれは当然だと思います。4,800万円、4年間。ただし来年度は年度途中ということを考えれば、多分まず実質3年間と考えていいと思いますが、そしてこういう設定になったと思いますが、よりよい応募といいますか、公募というか、多分プロポーザルでされるとは思いますが、このあたり単純に少額で一番安いとこという発想もいいとは思いますが、当然類似施設の状況を把握はしてあると思います。多分これ当初はぴかぴかの施設ですから、これはいいんですよね。当然ただ将来的には修理修繕も要ります、独特の施設ですからね。だから、そこまで含めて、まずいずれにしても新規オープンに当たって余り価格について少額少額というのはちょっといかがなものかと私自身は思ってるんですね。だから、ある一定の上限は設けられていますから、あとは実際の応募があって審査をされますが、その仕方だと僕は思うんですよね、どういうふうにしていくかということ。だから、今までの既に先行実施している市の公の施設の指定管理ですね、今までやっていますから。余り額にとられわるのはどうかなあと、僕はそこは逆に危惧しますが、そこはどうでしょう。
○議長(原口英喜 君)
 10分間休憩いたします。
                午前11時10分 休憩
                午前11時20分 再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議案第82号の議案の中で貝田議員の質問について答弁漏れがあったそうでございますので、答弁をいたしたいと思います。
◎監査事務局長(成清平和 君)
 それでは、独立行政法人に対して住民監査請求ができるかという点についてお答えを申し上げます。
 地方自治法242条に、「当該地方公共団体の長もしくは委員会もしくは委員または当該公共団体の職員について違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理もしくは処分、契約の締結もしくは履行もしくは債務その他の義務の負担があるときは監査請求ができる」ということになっておりますので、この条文から申しますと、その団体に対してはできないという解釈になろうかと思います。ただし、公金の支出に対しての監査請求はできますので、市からの支出に対しての監査請求はできるものと、そのように考えております。
 以上です。
○議長(原口英喜 君)
 以上です。
 貝田君よかね。
 答弁続けてお願いいたします。
◎商工観光課長(高木正勝 君)
 矢加部議員からの選定についての考え方ですけれども、公募をいたしまして公募に応じるところについては事業計画書、収支予算書等を出していただくという形になります。収支予算書の中で先ほど言われた管理料の金額等が出てくる。それから事業計画の中でどういった考え方で事業をしていくのか、あるいは具体的にどういうふうなイベントを行うのかとか、どういった事業を行うのかというようなものを記載をしていただくという形になります。したがいまして、そういった収支のほうも重要ではあると思いますので、そういう部分と、そういう事業計画書をあわせて総合的にきちんと運営をしていただくところを選定をしていくと、またこちらのほうも選定は選定委員会というのをつくりますので、そちらのほうできちんと中身を見ていって選定をしていくという形にしていきたいというふうに思っています。
 なお、御質問の中で出ていました入湯税の関係ですけれども、筑後市の場合は日帰り入浴の場合はお一人30円という形になっています。それから、八女市のほうは5円ではなくて50円というふうに聞いておるところです。
 以上です。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 そうですね、失礼しました。5円は安過ぎますね。
 それで、今おっしゃった今後のスケジュールも全協でお聞きしておりまして、それにのっとって今後選定をされていくわけですけど、今回23年度から4年間というのが第1期になりますし、最初のオープンでいろいろ状況を見ながら、また創意工夫をされていくのかなあと思いますが、この選定についてしっかりしていただきたいと思います。ですから、私決して行財政に逆行するようなことをもしかしたら言ったかもしれません。安いばかりはどうかということをちょっと演壇でも最初聞きましたけど、ただ周辺の類似の施設もありますんで、そこのところもしっかり見ていって、中・長期というかそういうスパンも、そういう認識も持ってこれに当たっていただきたいと思います。短期だけじゃなくて、そういう観点もぜひお願いしたいと思います。
 それと、これは建設経済部長にお尋ねしたいんですが、先ほどは大体1日に300人ほど見込んであるということですね。これに関して新幹線新駅の整備に当たってまちづくり交付金を活用しております。この交付金の活用に当たっては事後評価が求められておりますよね。たしか3つの物差しがありました。そのうちの一つが、船小屋温泉の入り込み客数というのがあったと思います。ここの県南公園内のこの入浴施設のお客さんの数ですね、入り込み客といいますか、これはカウントはされるんですか、その部分については。そこをちょっと確認でお尋ねいたします。
◎建設経済部長(西田正治 君)
 お答えいたしたいと思います。
 質問議員言われますように、新幹線の周辺整備につきましては、国のまちづくり交付金事業を活用し実施してまいったところでございます。その中で都市再生整備計画書というのをつくったところでございます。その中身といたしましては、質問議員言われますように船小屋温泉の入り込み客数、それと駅の利用者、それともう一つが公園を訪れていただく利用者、この3つを目標として掲げておったところでございます。よって、新幹線の駅の利用につきましては、大体22年度で都市再生整備計画、まちづくり交付金事業が終わりますけれども、22年度では3月12日に駅が開業いたしますので、23年度に利用された方が目標という形になろうかと思っています。ですから、当然今回実施しております入浴施設についても、当然カウント的には船小屋温泉の入り込み客数ということにカウントしていきたいというふうに思っています。ただ、統計のとり方で目標として上げておりました船小屋温泉の入り込み客数の関係が新聞報道等でちょっと問題になったときがありましたけれども、その辺も含めまして、いずれにいたしましても入り込み客数をふやすという視点の中で頑張って取り組んでいきたいというふうに思っています。
 以上でございます。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第88号の質疑を終結いたします。
△日程第8 議案第89号
○議長(原口英喜 君)
 日程第8.議案第89号 筑後市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
◆14番(大藪健介 君)
 2点だけお尋ねしたいと思います。
 11条第1項第1号にただし書きを加えるということで、身元引受人の届け出があった場合は連帯保証人を1人とすることができるというふうに書かれておりますけど、身元引受人と連帯保証人というものはどのように違うのか、また身元引受人と連帯保証人は同一人物であってもいいのかどうかお尋ねいたしたいと思います。
◎都市対策課長(上村正光 君)
 お答えいたします。
 まず、1点目の身元引受人と連帯保証人の関係ですけど、身元引受人は債務といいますか、そういうのを負わないというふうな格好で。例えば仮に住んである方の連絡先、要するに身元引受人ですので、1人になられて家族がだれもいないというふうな格好で連絡先とかそういうふうな関係がありますので身元引受人の方に連絡すると、ただ債務は負わないという格好でございます。
 あと一点の同一人物でいいかについては、同一人物で結構です。
◆14番(大藪健介 君)
 身元引受人というのは、今言われるように多分債務負担というんかね、それは受けないのが身元引受人だろうと、だから連帯保証人を1人置くという格好になるだろうと思うんですよね。ただ、今度の条例改正では、連帯保証人は2人は置きますよと、その後にただし書きでこういうふうに書いてありますが、じゃ何で連帯保証人1人でいいはずなのに、前の2人を連帯保証人として置かなければいけないか。今言われたのは、引受人と連帯保証人は同一人物であっていいということの回答やったですね。ということは、連帯保証人1人でいいということになると思うんですけど、あえて何で前の2人も残しとってこういう格好を残すのか、もういっそのこと連帯保証人1人していいんじゃないかというふうに私は思うんですけど、いかがですかね。
◎建設経済部長(西田正治 君)
 お答えいたしたいと思います。
 条例等についての改正の議論にちょっと入っていませんので、ちょっとそこまでは把握しておりませんけれども、結果としては同じ連帯保証人1人という形で今回条例改正で連帯保証人が1人でいい、身元引受人を1人つけてもらわないといけないということでの条例改正でございます。ただ、2人になぜ条例上しなかったかということについては……(「逆、逆」と呼ぶ者あり)2人を残してただし書きで1人という形にしてることについては、ちょっと調べてまた報告したいと思います。(「最後何って言った」と呼ぶ者あり)
◆14番(大藪健介 君)
 ちょっと最後のところが聞こえんやったばってんね。この条例からいくと、当然今まで2人やったんですよね。ところが、今度の場合にただし書きで、引受人がおった場合には連帯保証人は1人でいいと。今聞いたら、引受人と連帯保証人は同一人物でいいちゅうことは、連帯保証人1人でいいちゅう格好になると思うんですよね。そして、何でその上には連帯保証人は2人置かないかんと、ただし引受人がおった場合には連帯保証人は1人でいいちゅうことは、連帯保証人1人でいいんじゃないかと、引受人ちゅうのはあくまで今言われるように債務負担は伴いませんよ、ただ身元を引き受けしますよ、ただしその人は当然連帯保証人になると思うんですよね。そうしたならば、何で2人というものを残しとかんで、もういっそのこと連帯保証人1人でいいと。例えば県とかいろんなところにおいても、今連帯保証人大体1人ちゅうのが結構なってきとると思うけど、いっそのこと引受人とかそういうことを入れんで、もう連帯保証人1人でいいんじゃないかというふうに私は思ったからお尋ねしてるんです。
◎建設経済部長(西田正治 君)
 お答えいたしたいと思います。
 質問議員言われますように、住宅管理審議会の中でこの件については2回ほど審議いただいたところでございます。それは一般質問の中でほかのところについては連帯保証人は1名という形になってるのに何で筑後市だけがという話の中で2回の住宅管理審議会の中で御審議をいただいたと。気持ち的には、審議委員さん、議員さんも入ってありますけれども、もう1名で仕方ないのではないかという御意見が大多数でございましたので今回提案をさせていただいておるということでございます。ただ、身元引受人の関係につきまして、ちょっと質問の趣旨とは若干違うと思いますけれども、今高齢になられて1人でお住まいの方が多いという中で、市営住宅で亡くなられる方も非常にふえてきております。そういった方たちの連絡先といいますか、それがどうしてもかなり探さなければいけないというような状況になっておりますので、筑後市の住宅を管理する上で原課といたしましては議会からの意見でありました連帯保証人は1人と、ただ管理上、身元引受人もつけていただきたいということでの今回の提案でございます。回答に十分なっておりませんけれども、そういうことで今後市営住宅の管理に努めてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
◆14番(大藪健介 君)
 所管ですから余り聞きませんけど、今言われるような格好であるなら、身元引受人は1人要りますよ、ただし連帯保証人は1人でいいですよ。というならば私わかるんですよ。ところが、身元引受人も連帯保証人も同一人物でいいという答えが出たけんね。そんならばもう連帯保証人、要するに債務の負担をしてもらうのが連帯保証人だろうと思いますから、だからそういうような格好で私はお尋ねした。当然私2人おるもんだと思ってたんですよ。ところが、1人、同一人物でいいということやったけん、そこのところについては、また所管の委員会でございますので、そちらのほうでお尋ねしたいと思います。
 終わります。
○議長(原口英喜 君)
 よかですか。
 他に質疑はございませんか。
◆10番(中富正徳 君)
 私もダブる話なんですけれど、連帯保証人が身元引受人を引き受けることは可能だと思いますけれど、身元引受人が連帯保証人を兼ねるということはできないと私は思ってるんですよ。そこら点が非常に何か御都合的な解釈の仕方やないかなと思うんですけれど、はっきりしていただきたい。
○議長(原口英喜 君)
 暫時休憩いたします。
                午前11時42分 休憩
                午前11時47分 再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎建設経済部長(西田正治 君)
 どうもお待たせいたしました。時間をとらせまして申しわけございません。
 第1点目の身元保証人と身元引受人ですね。(「連帯保証人」と呼ぶ者あり)いや、身元保証人が連帯保証人は兼務……。(「これに書いてあるのは、身元引受人の届け出、それと連帯保証人のこの2つの関係を書いちゃるわけですよ。そやけん、その関係は、その言葉の全然内容が違うのにいいのかと、そういうことでということだけですよ。表現の仕方がいいのかって言いよるだけですよ。私のほうからもう一回質問しよう」と呼ぶ者あり)
◆10番(中富正徳 君)
 私は、別にこれで言わんとするところはいいとですよ。もうこういう状況だから、規制緩和をやりたいと。けれども身元引受人を連帯保証人としてみなすことはできませんよと、それならば身元引受人1人、連帯保証人1人のほうがいいんじゃないですかと、この文章は誤ってるんじゃないですかと言ってるんです。もともと連帯保証人2人ならば、別に問題ないんですよ。連帯保証人1人でもいいんですよ。身元引受人という言葉の内容と連帯保証人という言葉の内容は一緒になりませんよと、ただそれだけですよ。それは本当やないですかちゅうて聞きよっとですって。いや、違うって言わっしゃるなら違うでよかとですよ、それは、私は。それなら、なぜ違うかって聞くだけですよ。その関係ですから、私から申し上げると、ちょっとこの発言の答弁をいただいた内容とはちょっと兼ねるということはできないんじゃないかと。だから、ここは区別して身元引受人1人、連帯保証人1人でいいでしょうということを言よるだけですたいね。兼ねるちゅうて言われたから、兼ねないと言いよるだけですよ、私は。よく御討議ください。役所内でよく話し合ってください。あとは私はありません、何も。
◎建設経済部長(西田正治 君)
 済みません、1点だけ。「連帯保証人は身元引受人になれる」ということで御理解いただきたいと思います。(「連帯保証人は身元引受人にはなれるけれど、身元……。それでいいんでしょう。はい、わかりました、終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
◆6番(坂田容子 君)
 筑後市の住宅管理条例の一部を改正する条例の中で、一つ市営住宅入居要件について「身元引受人の届け出により連帯保証人を1人にできること及び」今いろいろ問題になってるのはそこですけど、「及びDV被害者等に関する入居要件の緩和をするものである」とありますけれど、このDVに対する判断はどういうふうになっておりますでしょうか。だれがとか、どういうことでとかという部分のところをちょっとお尋ねいたします。
◎都市対策課長(上村正光 君)
 お答えいたします。
 DV被害者の判断については、「一回シェルターに入られた方」という判断を考えております。
◆6番(坂田容子 君)
 それで、この条文を見ますと、「前条第1号、の第2号及び第5号に掲げる条件は適用しない」ということですので、それを見ますと、第2号が「現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届けをしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予定者を含む)」ということと、もう一個5ですかね、5号は「、国税または地方税を滞納していないこと」、この2つが緩和されるということですかね。「適用しない」ということですから、そういうその2項については適用しないということになるんですかね。
◎都市対策課長(上村正光 君)
 お答えいたします。
 通常の要件に適用しないのは、市内要件、市内に住んである方じゃない方でもいいという格好と、先ほど言われた同居者要件、それとあと納税の要件、この3つを適用しないというふうな格好で考えております。
◆6番(坂田容子 君)
 せっかくそういう緩和ができる部分でございますので、その辺は適用をよろしくお願いしてきます。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第89号の質疑を終結いたします。
△日程第9 議案第90号
○議長(原口英喜 君)
 日程第9.議案第90号 筑後市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例制定について、質疑ありませんか。
◆10番(中富正徳 君)
 前回のときにちょっと質問すればよかったんですけど、ちょっと気づきませんでした。実はこの条例の中に「暴力団であることが判明したとき」ということなんですけれど、ここが非常に言い切ってしまうと、判明するかしないかと、ここがみんな私も県警で講習を受けたんですけれど、こんなふうに言い切っていいものかどうか、これで防げるものかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。
◎都市対策課長(上村正光 君)
 お答えいたします。
 暴力団の暴力団員であるという判断は警察のほうに問い合わせして判断したいと思います。
◆10番(中富正徳 君)
 なかなか難しいところで、私のほうからの見解としては、市がいわゆる暴力団とみなすと、もうこの人は暴力団、私は暴力団ですという証明書はないわけですね、早い話が、だから暴力団風でも取り締まりますよちゅう、警察が言よったのは、そこなんですね。これからいうと、暴力団であるかないかがはっきりしなければ、この条例に係らないということでは今までと一緒なんですよ、基本的には。だから、結局入れる側からしたら、結局そういう感じの人でもみなすと、暴力団であると、こういうふうなとらえ方をしないと、なかなかこれ排除は恐らく抜け穴になると思いますんで、一応答弁は結構ですので、もう一回警察のほうにお話しされて、こういう文章の表現で本当にいいのかどうか、条例としてはこういうふうになるかもしれないけれど、実際はもっと「みなす」ところで警察へ協力してくれるかどうかちゅうところを踏まえていただきたいと思います。答弁は要りません。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第90号の質疑を終結いたします。
△日程第10 議案第91号
○議長(原口英喜 君)
 日程第10.議案第91号 筑後市自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第91号の質疑を終結いたします。
△日程第11 議案第92号
○議長(原口英喜 君)
 日程第11.議案第92号 筑後市火災予防条例の一部を改正する条例制定について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第92号の質疑を終結いたします。
△日程第12 議案第93号
○議長(原口英喜 君)
 日程第12.議案第93号 筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑ありませんか。
◆17番(貝田義博 君)
 研修室の冷暖房料、現行400円を200円に引き下げるということについては大いに結構なことではありますけども、この当初、この料金を設定をしていた基準というのはどういうものだったのか、その基準が現情勢に照らして何かおかしいということでこういう引き下げを提案されてきているというふうに思いますけども、私は先ほど申しましたように大いに結構なことですから、よければほかの施設、サンコアであるとかサザンクスなんかも引き下げてもらいたいんですけども、それとのかかわりなども含めてどういうふうに考えておられるものかお答えを願いたいと思います。
◎社会教育課長(高井良清美 君)
 では、私のほうからお答えさせていただきます。
 400円という当時設定された基準ということでございますけども、明確な基準は今資料等を持ち合わせておりませんけども、消費電力等、以前のクーラーというのは恐らく電気なんかも大分食うということで400円というのが設定されてるかと思います。故障ということで新しく昨年につけかえたんですけども、今新しいやつで大体1時間当たり100円ちょっとぐらいの料金が発生すると思われます。それで、400円というのは、当時その程度の消費電力を食うクーラーではなかったのかなというふうに推測するとこでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 その消費電力を基準に設けたというならば、ほかの施設も一回全部する必要があると思いますが、じゃないと、公平な面からどうかというふうに私は思いますが、そのことをちょっと明確にしてもらいたいと思います。
○議長(原口英喜 君)
 1時まで休憩いたします。
                午後0時1分 休憩
                午後1時   再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 答弁からお願いします。
◎社会教育課長(高井良清美 君)
 先ほど消費電力がもとになってるのではないかということで御答弁申し上げました。今、休憩時間に調べましたところ、当時の決裁文書等を調べましたところ、それにはサンコアの例に倣ってということで料金設定がされておるようです。原則的には使っていただく方がそのいわゆる消費電気分を払っていただくというのが原則かもしれませんけども、ここの分については昭和62年3月当時にはそういった理由でもって条例改正がされております。
 以上でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 私がだからお尋ねしたかったのは、消費電力から換算するならば、先ほど言われるように特定の人たちが使う施設だから、その人たちに実費だけをお願いをするというなら私わかるんです。ただ、それが妥当かどうかと。だから、明らかに先ほど言われた本来は1時間100円しかかからなかったものをこれまでは400円もらいよったということで200円、それでも100円もうかるちゅう話ですけども、私はだから基本的にそういう電力料から換算するならば、そういう市民が使う施設については全部そういう料金体系にすべきじゃないかと。すこぶる私は的を得とると思うんですけども、どうなんですか。当時だから400円と設定したのがもともと間違ってたのか、ちょっとそこら辺だけはっきりしてもらわないと、だから議案に私賛成しますよ、引き下げだから、ただほかにもそういうことがあるんじゃないかと、だから一回見直して調査検討すべきじゃないかということを言ってるんです。そこだけちょっとはっきり答えをいただきたいと思います。だから、実費だけなら、別に問題ありません。見直してもらえば。
◎協働推進部長(山口辰樹 君)
 お答えをさせていただきます。
 電気料といわゆる照明あるいは冷暖房の使用料につきましては、施設の改修がある時点で大体見直しは行ってきておるつもりでございます。サンコアも平成14年度からだったと思いますけれども施設の改修に伴いまして使用料の見直しを行っております。それから、照明関係で言いますと、市民の森にテニスコートができたときに、一定の議論はありましたけれども、水田コミュニティーセンターのテニスコートの夜間の使用料等も含めて見直しをさせていただいております。そのような経過がありますので、今現在の使用料についてはその都度必要に応じて見直しをされておりますので、適正に管理をされておると思いますけども、議員御指摘の点もございますので、今後につきましても適正な価格になるように努めさせていただきたいと思います。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第93号の質疑を終結いたします。
△日程第13 議案第94号
○議長(原口英喜 君)
 日程第13.議案第94号 地方独立行政法人筑後市立病院に係る重要な財産を定める条例制定について、質疑ありませんか。
◆15番(永田昌己 君)
 重要な財産を定める条例制定というふうになっておりますが、重要な財産というのはどういうものなのか、とりわけ未収金についてはどういう考え方を持ってあるのかお尋ねいたします。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 お答えいたします。
 病院の未収金につきましても、法人に移行したといたしましても、その未収金については引き継ぐということになります。ですから、未収金があれば、引き続き努力をして回収してまいりたいというふうに思っております。
 以上です。
◆15番(永田昌己 君)
 未収金があればということで、いつも議会で未収金の問題がいつものように出ているわけですね。条例上は未収金は財産ですか、どうでしょうか、お尋ねいたします。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 未収金につきましては資産というふうになると思います。
◆15番(永田昌己 君)
 資産と財産というのはそんなに大きく違うものなのかね、ちょっとよくわかりませんが、この未収金というのは、いわゆる診察を受けて何かその対価を支払わないとということで、積もり積もって多くの未収金があるわけですけれども、条例上のこの根拠となる収入である診察に関する収入は施設の使用料というふうになっておりますが、条例上はですよ。今後独立行政法人になって引き継ぐと今総務課長言われてるけども、そういう施設の使用料としての未収金を引き継ぐと、資産として引き継ぐということなのかお尋ねします。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 未収金につきましては、例えば窓口でのお支払い、3割負担とか、そのようなものの未収金と入院されてた場合部屋代とかそういった場合の使用料、そういったものを含めたものが未収金ということになると思います。それを独法になっても引き継ぐということになるというふうに思います。
◆15番(永田昌己 君)
 行政のほうはその点どのようにお考えですか。
◎総務課長(舩橋義顕 君)
 お答えいたします。
 債権、それから権利等、こういうものは病院のほうに引き継ぐということで承知をしております。
◆15番(永田昌己 君)
 現在、病院未収金があるじゃないですか。かなりたまってますよね、未収が。これを財産として引き継ぐのかどうなのかという考え方を聞いてるんです、財産として、ここに書いてあるように重要な財産を定める条例、これはもう資産だから関係ないということなのか、財産としてちゃんと未収を施設の使用料を全部を取ってしまえば財産として残るかもわかりませんけども、どういう考え方を持っておられるのか、あくまでも施設の使用料ということで、今後も独立行政法人になっても取っていかれるのかどうなのか、いや、これはもう財産の使用料じゃないんだと、形が変わったんで、これは診療報酬の診察料として取るんだと、いただくんだと、市民の方から、どちらですか、考え方としては。今までは、施設の使用料として取りよるんじゃないんですか。
◎市立病院事務局長(松竹卓生 君)
 お答えいたします。
 今回、この重要な財産を定める条例、定める分の今回の条例につきましては、議会の議決を必要とする重要な財産については、現在も地方自治法の指定に基づいて土地であったら1件5,000平米とか、動産とかであったら1件2,000万円ですかね、そういったものを譲渡したり担保入れたりするときは議会の議決が要りますよといったものが同じく引き続き独立行政法人になってもそういった措置が必要ですといった趣旨の議案でございますが、今の未収金につきましては資産と、まだ回収しておらない未収の債権ですけど、これについては独立行政法人に移行しますけども、病院の診療に伴って発生する部分ですから、当然病院で引き継がせていただいて、適正に回収の努力を引き続きしていきたいというふうに思っております。
◆15番(永田昌己 君)
 そりゃ確かに今病院事務局長が言われるとおりであろうと思うし、やり方としてはね、債権してずっと引き続き徴収をしていくと、未収についてはですね、ということですけれども、この今の条例が変わるわけですね、形態が。そのとき、今なおかつ病院の診療についてのあれは施設使用料ということでなっておりますが、そのような形の中で債権をとっていかれるのか、それとも条例をもう変えられるのか、市のほうが。そりゃ自治法と民法上の違いもありましょうけれども、そのままいかれるんですか、今のままの条例で。
◎総務課長(舩橋義顕 君)
 お答えいたします。
 議案の第82号でもお示ししておりますように、病院使用料及び手数料条例というものは今回廃止ということでお願いしているところでございます。
◆15番(永田昌己 君)
 休憩時間にもちょっとお尋ねしたんですけど、未収というのは入れば金になるから財産だっていう考え方があるんですね。取らなかったら欠損金として落とすわけですからね、財産の放棄になるわけですので、未収ということで取れば財産的になるちゅうこと、財産としての取り扱いをされるかどうかちゅうことをお聞きしたかったんですよ。ここに条例、重要な財産を定めるちゅうことですから、これは権利となれば重要な財産ともとれるし、いや、そんなに重要なものでもないよというふうなことにもとれる、当たり前のことだからということになるけれども、そこらあたりの考え方を聞きたかったわけで質問したわけです。特に病院のこの診療報酬については、もう今は総務省からの通達でもあるように、施設の使用料としてじゃなくして診療に対する対価、こういうものにすべきではないかということで、ずっとこれまで論議された経過があるので、それも踏まえてちょっと質問したわけですよ。いいチャンスじゃないかなと思ったんです、今度経営形態が変わるので。その考え方はどうでしょうかちゅうことを言ってる。
◎市立病院事務局長(松竹卓生 君)
 お答えします。
 おっしゃるとおり、市立病院の使用料手数料条例といったものがありまして、これについては先ほど今回法人化に伴って市としての条例を廃止されていくということで、そういう提案がなされておりますけども、もともとこういった病院が医療行為とか診療を行うことで発生する診療報酬なり部屋の使用料とかといったものについては、そういう診療の対価であるといった考え方で、時効問題も含めて従前の使用料とかという考え方から診療の対価といったことで時効とかも最近民間に準じた判決もなされておりますので、診療の対価というとらえ方が適当かと思っております。
◆15番(永田昌己 君)
 そういうことであるならば、そういう明示をぴしゃっとやる必要があるんじゃないかなあというふうに思うところでありますが、行政のほうの対応の検討があればお聞きしたい。
 それと、これもまた人聞きでまことに申しわけないんですが、固定資産、病院の敷地及び建物の固定資産が公表されたものとちょっと違ってるんじゃないかなという、そういうふうにお聞きしますが、どういうことなのか、正式な回答があれば。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 お答えいたします。
 土地、建物が違ってるんじゃないかというお話ですけども、建物につきましては議案の第108号にて出しておりますので、そのときにお答えしたいというふうに思っております。(「はい、はい、結構です」と呼ぶ者あり)
◆15番(永田昌己 君)
 今、病院の事務局長は使用料手数料条例よりもそういう実質的な診察、技術料ちゅうか、が適当なものではないかという考え方を示されたんですが、当局はその点についてはどういうようなお考えですか。
◎総務課長(舩橋義顕 君)
 お答えいたします。
 使用料等につきましては、病院の中期計画で定めるようになっておりまして、その認可につきましてはこちらのほうもちゃんとかかわるようになっておりますので、協議の上、滞りなく進めたいと思っております。(「はい、終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
◆12番(田中親彦 君)
 第1条の中にあります重要な財産、この重要な財産とは、後にあります病院に承継される権利ですね、そこにうたってある範囲のものなのか、ここで読まれている重要な財産とは、そこが対象になるのかお尋ねいたします。そこだけなのかですね。
 それと、ここに予定価格とございますが、これの査定される基準といいますか、その辺は何を基準にしてあるのか御説明をお願いしたいと思います。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 お答えいたします。
 重要な財産というのは、そこに書いております「不動産、動産または不動産の信託の受益権」ということでございます。それで、この2,000万円と5,000平米の根拠ということでございますけども、条例の中に「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」というのがございます。これの第3条に「議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は予定価格2,000万円以上の不動産もしくは動産の買い入れもしくは売り払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る)または不動産の信託の受益権の買い入れもしくは売り払いとする」というふうにございますので、これに準じて今回定めたものでございます。
 以上です。
◆12番(田中親彦 君)
 ここに2条の中に書いてあります不動産、動産または不動産の信託の受益権と書いてありますが、ここで言われる不動産はわかるんですが、一定基準2,000万円以上の不動産であれば、そしてなおかつ1件5,000平方メートルですから、単純計算すれば平米4,000円以上のものに値するような見方で見れるんですが、ここの動産というのは病院のいろんな設備がございますね、機械が、そういうものも入るわけでしょうから、その辺に関しての基準というのは、もうこの2,000万円とかという額に該当せずに、すべてが対象になるというような考えでよろしゅうございますか。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 お答えいたします。
 この2,000万円というのは時価で2,000万円以上あれば、この対象になるということでございます。
 それと、土地につきましては、2,000万円以上の価格があっても面積が5,000平米未満であれば市長の認可は不要ということになります。
 以上です。
◆12番(田中親彦 君)
 動産に関しましての査定といいますか、基準というのは、残存価格が簿価で残っておればすべてが対象になって市長の許可を得るものというような、そういう解釈で理解すればよろしいのですね。簿価が0でも資産とみなすのか、物があって使っていらしたら、ちょっとその辺だけお答えいただきたいと思います。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 お答えいたします。
 簿価ではなくて時価ということになると思います。
 以上です。
◆12番(田中親彦 君)
 わかりました。
 終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑もありませんので、議案第94号の質疑を終結いたします。
△日程第14 議案第95号
○議長(原口英喜 君)
 日程第14.議案第95号 平成22年度筑後市一般会計補正予算(第5号)について、質疑ありませんか。
◆11番(坂本好教 君)
 二、三点質問させていただきます。簡単に答えてもらって結構です。
 まず、し尿処理場のオーバーホールの件で修繕料から工事請負費に組み替えるとありますが、修繕料ちゅうとが例えば500万円ぐらいまでが修繕料で、それ以上は工事請負費になるからかえられるのか、私が勉強不足なので意味がわかりませんので、お尋ねします。
 それと、新幹線の整備推進で23年度の前倒しの環境対策講じてありますが、100万円ほど、工事の中身ですね。
 それから、これ一般質問のときに聞いときゃよかったんですけど、広報ちくごの印刷製本を1,100万円ほど組んでありますけども、シルバーに幾ら払われて、例えば1日号に幾ら、15日号に幾らか、そういったものがわかればお願いいたします。
 以上です。
◎かんきょう課長(橋本國光 君)
 お答えをいたします。
 今回、し尿処理場の運営に要する経費のうち、予算の組み替えをさせていただいております。従来、修繕料で21年度まで処理をいたしておりましたし尿処理場のオーバーホール工事が年によっても違いますが1,000万円以上に大体なります。従来はそれでも修繕工事ということで修繕料で支出をしておったところです。ただ、執行部内部で検討いたしまして、これだけの金額であれば工事請負費が適当ではないかという判断を持ちまして、今回今年度工事から工事請負費というふうに切りかえるということで、今年度に入りましてそういった結論が出ましたので、組み替えをお願いをしておるところでございます。
 以上でございます。
◎都市対策課長(上村正光 君)
 お答えします。
 新幹線推進に要する経費のうちの環境対策工事につきましては、防音壁とか騒音調査とか、そういうものに23年度予定しとった分を今年度というふうな格好で増額になっております。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 それでは、私のほうから広報配布に係るシルバーの委託料、これについてお答えします。
 今年度につきましては、年間59万、ちょっと端数まで覚えませんが5,000円程度だと思います。1日と15日配布しておりまして、基本的には月2回で、1回の配布に5万円弱かかっております。
 以上です。
◆11番(坂本好教 君)
 わかりました。
 最初の工事請負費については、1,000万円以上は修繕料ではできないということになったということですかね。
◎かんきょう課長(橋本國光 君)
 お答えします。
 申しわけありませんが、明確に基準、幾らからということではございませんが、私どものオーバーホール工事が常に1,000万円台から1,000万円台後半ぐらいまでありますので、これについては工事請負費ではないかというようなことで結論を見出したところでございます。
 以上でございます。
◆11番(坂本好教 君)
 金額が高くなったからこっちへ組み替えということで、わかりました。
 新幹線のやつは、防音壁、要するに騒音対策の100万円工事ですね、はい、それだけでしょう。
 最後のこれ一般質問のあれなんですけども、配布が59万円ほどと言われると、もうほとんど1,100万円製本費で、1,100万円から60万円引いたって1,040万円は製本費でしょう。違うんですか。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 今回、債務負担行為の補正ということでお願いしとる1,121万4,000円については、これはあくまで印刷製本費でございまして、シルバーに委託する配布関係の分は含まれておりません。(「別」と呼ぶ者あり)
◆11番(坂本好教 君)
 そしたら、先ほど言われた59万円何がしかは別なほうから出してあって、これはもう単純に1日と15日号の製本費ちゅうことですか。はい、わかりました。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
◆17番(貝田義博 君)
 1点だけお尋ねをいたします。
 広域市町村圏事務組合の廃止に伴う8,800万円の財政調整基金への積み立てでありますけども、何に使おうかというふうに考えなかったのか、私の一般質問との関係からもお聞かせ願いたいと思います。
◎総務課長(舩橋義顕 君)
 お答えいたします。
 この8,800万円につきましては、八女・筑後広域市町村圏事務組合の解散に伴うもともと市が出資をしていたものの元金が返ってくるというものでございまして、今回はこれはもともとは出資金として出していたものですから、特に色はついてなかったわけです。ですから、それが戻ってきたというところで、財政調整基金に入れまして、今後必要に応じて財政調整基金を使わなければいけないような事態が発生したときのために備えておきたいというふうに考えとるところです。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 簡潔に2点お尋ねします。
 まず1点目は、第3款で生活保護扶助費に関して、12月定例会においてこの時期にこの扶助費の補正増額っていうのは多分私の知る限り初めてのことではないかと思っています。当初で4億5,000万円ほど扶助費が上がっていて、今回5,800万円ほど追加されてます。ということは、10%以上生活保護世帯、そして受給者数がふえているんではなかろうかと思うんですが、たしかことし2月末で177世帯、そして受給者数が242名と伺ってたと思います。現在、この扶助費の増額ということですから、どのぐらい世帯がふえて受給者数がふえたのか、それを教えてください。あわせて、増加分の傾向を概要で構いません、どういう特徴があるのかお教えください。
 もう一点は、第10款.サザンクス筑後の管理運営に要する経費です。サザンクス筑後はオープンして17年ほどたつかと思います。今回、発電設備関係の老朽化に伴う改修工事費として830万円上げてありますが、17年ほどたつこの公の施設ですが、当然今後こういう改修、修繕関係、維持管理ですか、どんどん出てくるのかというふうに思います。ですから、だからこそそれに備えるために少しでも長もちして市民の財産として活用していただくように改修計画というのを今後持つ必要があるのではなかろうかと思います。これはサザンクス筑後には限りませんが、特にこのサザンクス筑後に関してそういう今後の改修計画を持たれているのかというのもあわせてお尋ねします。
◎福祉事務所長(小田美穂 君)
 では、お尋ねのありました生活保護の世帯及びその保護の理由等についてお話をいたします。
 生活保護の世帯ですが、平成21年度保護世帯は月平均163世帯でございました。平成22年度の現在までの平均を見ますと、月平均が194世帯というとこで31世帯伸びております。また、人員で見ましても、平成21年度は月平均216人、平成22年度は265人というふうになっております。そして、今11月末で見ますと、199世帯の269人というふうに昨年秋ぐらいから伸びてまいりまして、高どまりのまま推移をしているという状況でございます。特に昨年秋から不況等によりまして就職先ですね、就業先の喪失などによりまして相談件数や申請件数が伸びておりまして、私どもといたしましても就労支援等に力を入れておりますので、常用雇用が決まりまして自立される世帯というのもございますけど、しかし相談件数のほうが上回っているということです。
 それから、世帯類型ということで見ますと、傷病者世帯等その他の世帯という割合が高くなっております。また、開始の理由等で見ますと、預貯金の減によるもの、それから疾病によるものというのが統計的には多くなっております。また、費用面で申し上げますと、生活扶助費及び医療扶助費、医療扶助でも特に入院の伸びが高くなっておるところでございます。
 以上でございます。
◎社会教育課長(高井良清美 君)
 では、サザンクスの改修計画についてどうかということについて私のほうからお答え申し上げます。
 先ほど議員さん言われますように、サザンクスも16年、17年とたってまいりますと、いろんなところの修理が多くなってきております。それで、今現在今後必要である修理箇所といいますか、そういうところの点検を設計業者等に依頼して今検査をしている最中でございます。それがある一定出てくれば、緊急を要するものから改修をさせていただくというような形になってくるのかなというふうに思います。
 以上でございます。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 前者の生活保護に関しては、これ筑後市だけの傾向ではないと思いますし、全国的な傾向となっています。そこで、やはり相談も、より丁寧にしていただいて、市の役割としては一番の市民にとっての窓口でもありますんで、当然現在もされておりますが、より本当に懇切丁寧といいますか、ぜひお願いしたいということとあわせて自立就労支援ですね、これはもちろん筑後市あるいはその他の機関で連携してされておりますし、しっかりその人に応じてやっていただきたいと思います。
 あと、サザンクスについては、早く手当てというか、そういうのは今後サザンクスに限らず老朽化の問題が公の施設については今後出てきます。これ筑後市だけではありません。よって、その活用をしていく上で耐久面というか、早い手当てが何よりではなかろうかと思いますんで、そこも含めてぜひ業務に当たっていただけたらと思います。
 以上です。
○議長(原口英喜 君)
 ほかに質疑ございませんか。
◆12番(田中親彦 君)
 済みません。
 提案説明の中の第3款で「グループホームの自動火災報知機設備及びスプリンクラー設備費などが新たに補助対象となった」となっておりますが、予算の中では恐らく国の制度か県の制度かで国県支出金で対象になっておりますが、ただいまグループホームが県のほうの管理といいますか、施設の認定あたりから筑後市のほうに移管されてきとるものと思います。その流れの中で市になった時代ぐらいでは、もう火災報知機あたりとかスプリンクラー設備までしてある施設もあると思うんですが、今筑後市内の施設で何ホームがあって何ホームが対象になってこの370万3,000円ですか、これが設備費の何割ぐらいを占めて補助になるのかお答えいただきたいと思います。
◎健康づくり課長(山口友子 君)
 市内の認知症の高齢者のグループホームのスプリンクラー等の整備状況でございますけれども、消防法の施行令改正に伴いまして平成21年4月から設置が義務化されたスプリンクラーの整備でございますけれども、市内の5つの認知症高齢者グループホームのうち該当となった4施設につきましては、昨年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を財源に整備を図っております。今年度は設置義務の課せられていない275平米未満のものについて補助金が新たに対象となりました。今回残る1施設のスプリンクラー、それから自動火災報知機設備等の整備を図るものでございます。
◆12番(田中親彦 君)
 補助率というのがわかりましたらば教えていただきたいんですが。
◎健康づくり課長(山口友子 君)
 済みません、失礼いたしました。スプリンクラーの設備につきましては1平米当たり9,000円、それから自動火災報知機設備につきましては1施設に100万円、それから自動火災通報装置、これが1施設に30万円が限度ということになっております。(「はい、ありがとうございました。終わりです」と呼ぶ者あり)
◆2番(山下秀則 君)
 3款の乳幼児医療についてお尋ねしたいと思います。
 今回、補正では1,600万円の補正がついておりまして、そのうちの乳幼児医療に対する経費は約2,000万円、この内容によりますと、支給件数及び支給額の増加というふうにありますが、何件を想定されてるものなのか、また年末インフルエンザ等が流行するということも含めてなのか、その辺具体的にありましたらお願いします。
◎市民課長(山口朋秀 君)
 お答えをいたします。
 今回の補正については、ちょっと件数については手元に持っておりませんけれども、基本的に医療費の月額の最高、4月から始まっておりますけれども、4月から10月までの毎月の医療費の分で大体一番多いのが約1,200万円ぐらいかかっております。あとそれに単独分、3歳以上の部分で市単独でやっとる部分の一番高いので大体120万円弱かかっておりますし、あとそれに対する県費分、それから単費分の事務費、ここら辺の最高額を今後10月以降続いたら今回補正をしとる額程度不足をするという形になってまいりますので、現在までの最高限度額で見込みを出させていただいておるところでございます。
◆2番(山下秀則 君)
 わかりました。
 以上です。
○議長(原口英喜 君)
 ほかに質疑ございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第95号の質疑を終結いたします。
△日程第15 議案第96号
○議長(原口英喜 君)
 日程第15.議案第96号 平成22年度筑後市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第96号の質疑を終結いたします。
△日程第16 議案第97号
○議長(原口英喜 君)
 日程第16.議案第97号 平成22年度筑後市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第97号の質疑を終結いたします。
△日程第17 議案第98号
○議長(原口英喜 君)
 日程第17 議案第98号 平成22年度筑後市介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第2号)について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第98号の質疑を終結いたします。
△日程第18 議案第99号
○議長(原口英喜 君)
 日程第18.議案第99号 平成22年度筑後市介護保険特別会計(地域包括支援センター事業勘定)補正予算(第1号)について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第99号の質疑を終結いたします。
△日程第19 議案第100号
○議長(原口英喜 君)
 日程第19.議案第100号 平成22年度筑後市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第100号の質疑を終結いたします。
△日程第20 議案第101号
○議長(原口英喜 君)
 日程第20.議案第101号 平成22年度筑後市病院事業会計補正予算(第4号)について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第101号の質疑を終結いたします。
△日程第21 議案第102号
○議長(原口英喜 君)
 日程第21.議案第102号 市道路線の認定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第102号の質疑を終結いたします。
△日程第22 議案第103号
○議長(原口英喜 君)
 日程第22.議案第103号 市道路線の廃止について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第103号の質疑を終結いたします。
△日程第23 議案第104号
○議長(原口英喜 君)
 日程第23.議案第104号 財産の無償貸付けについて、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第104号の質疑を終結いたします。
△日程第24 議案第105号
○議長(原口英喜 君)
 日程第24.議案第105号 訴えの提起について、質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第105号の質疑を終結いたします。
△日程第25 議案第106号
○議長(原口英喜 君)
 日程第25.議案第106号 損害賠償の額を定めることについて、質疑はありませんか。
◆11番(坂本好教 君)
 この発生年月日が平成17年とありますから、今から四、五年前の話になると思いますけれども、今までどういう経緯でこの損害賠償額を払うというような経緯になったのか、この経緯を説明してください。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 それでは、私のほうから経過を御説明したいと思います。
 まず、相手方、患者さんでございますけども、新聞報道もされておりましたけども、筑後市在住の男性、現在71歳でございます。経過は、平成16年10月に排尿障害ということで救急外来を受診をされております。その後、泌尿器科を受診されまして、前立腺の疾患ということで診断が下されております。その後、翌年の17年2月に前立腺の手術が施行されております。当初の入院予定は2週間程度ということでございましたけども、術後の尿漏れが続くということで、結果的には40日というふうになっております。退院後も尿漏れが続くということで外来治療を続けていらっしゃいました。治療を続けていらっしゃいましたけども、その間ほかの病院にも受診をされておるようです。21年5月に、手術から4年後ぐらいですけども、相手方、患者さんの弁護士のほうから手術ミスによる損害賠償請求ということで請求があったところでございます。請求がありましたので、私どもの病院の顧問弁護士あるいは損害保険会社、院内の関係者、それと久留米大学の泌尿器科の医局等とも協議をいたしまして対応を検討したところでございます。その際には、手術中の動画、そういったものも撮影をしておりました。相手方からの要望もあって現在の状況がわかる内視鏡の撮影ですね、そういったものも参考にしながら話し合いを行ったところでございます。結果は、相手方が言われる手術ミスを前提とした損害賠償には応じられないということで21年10月に回答しておるところでございます。その後、22年3月になりまして相手側のほうが福岡県の弁護士会紛争解決センターに医療ADRということで仲裁の申し立てを行われたところでございます。
 医療ADRについて若干御説明をしておきますけども、ADRというのは裁判外の紛争解決の手続でございます。医療ADRというのは、従来医療闘争というのは専門性が高くて話し合いが困難ということでよく裁判とかになってたというふうに思います。しかしながら、そういった事例も多くなって、21年10月1日から医療事件を多数扱う経験豊富な弁護士が仲裁人となりましてこの医療ADRというのが開設をされております。ここに相手方のほうから仲裁の申し入れがあったというところでございます。この構成といたしましては、患者側の代理人の経験豊富な仲裁人、弁護士が1人。それと主任仲裁人、これは中立の立場で1人、それと医療機関側の経験豊富な仲裁人、弁護士が1人。合計3人で構成をされる機関でございます。費用につきましては、申し立て手数料というのが要ります。これは1件につき1万円、消費税別ですけども、これは申立人が支払うということになっております。それと、この制度で解決いたしますと、金額によって違いますけども、今回の場合、100万円未満の場合は8%の手数料を双方で負担すると。4%ずつ負担するということになります。そこの医療ADRのほうに相手方から申し立てがなされましたので、これの対応をどうするかということで、また内部で弁護士含め協議をいたしまして、ADRにはテーブルには着くということで、第1回のADRが22年4月に開催をされております。第1回目については、執刀医のほうから手術の経過等の説明がなされております。それ以降、合計5回の医療ADRが開催をされておりますけども、その中で4回目のADRの中で仲裁人より和解案というのが提示をされました。今回、95万円というふうになっておりますけど、95万円での和解はどうかということで提示がなされましたので、これを相手方と病院双方持ち帰って協議をしたところです。保険会社、弁護士等とも打ち合わせをいたしまして、これを受け入れるということに決定をいたしました。本人さんらの話はいろいろあったんですけども、事実として尿漏れが5年以上も続いておるということが一つございます。そういった治療をしてきた経過もございますので、いつかはどこかでは和解をしたい、解決をしたいという思いもございまして、この和解案で病院のほう解決したいということで受け入れをいたしました。相手方もこの金額で受け入れるということになりましたので、あとお支払いについては議会の議決が必要ということもございまして、本日議案として提出しておるところです。
 経過については以上でございます。
◆11番(坂本好教 君)
 経過はわかりました。ただ、私が一番心配するのは、手術ミスはないということで21年10月に断ってあるわけでしょう。ということは病院の過失はないということじゃないんですかね。というのは、今度は病院が独立行政法人になって、なおさら信頼関係が大事なときに、この病院の事故といいますか、こういったことがありますと、一般的な方は何か病院が悪いから払ったというふうに判断されると思うんですよ、金額の大小じゃなくて。だから、もちろんどっかで話し合いは応じらやん、という気持ちはわかります。ただ、この前も何かあったですね、こういった関係のやつが。結局病院、市立病院といいますか、病院というのは信頼関係が一番大事なこの時期にこういった形で払われるのは私自身はいかがなものかって思うわけですよ。当然折り合わないかんちゅうとはわかりますけれども、私はこの時期に払ってもらったらどうじゃったのかなあちゅう不安といいますか、市立病院の信頼関係がまた損なわれるんじゃないかと思うんですけども、その点の考慮もされてこの判断なんですか。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 お答えいたします。
 手術ミスはなかったということ、今でも病院としては手術ミスということではないということは主張しております。ただ、この和解をするに当たって、その和解の条件というのがございますけども、申立人、相手方に手術の結果生じたことについては遺憾の意を表するということになっております。実際尿漏れに対しては、手術前には主治医のほうからも説明はあってるということですけども、患者さんの思いと病院側が伝えた尿漏れに対しての思いがギャップがあると、それに対して病院としても5年以上治療経過を見てきたということもございますんで、先ほども言いましたようにどこかで折り合いをつけなきゃいけないということで、ADRに申し立てをなさいましたんで、その経過から時期的にはこの時期になったということでございます。
◆11番(坂本好教 君)
 結果としてこうなったんで受け入れざるを得ないとは思いますけれども、もうこういうことが二度と起こらないように、そして手術ミスがないというんだったら、私は受け入れるべきやなかったんじゃないかと思います。
 終わります。
◆17番(貝田義博 君)
 坂本議員の質問と同様の感は否めないんですけども、質問させてもらいます。
 6月議会の際の提案理由の説明では、医療事故についての損害賠償と、今回は医療行為についての損害賠償というふうになっております。先ほどの説明で大体わかったんですけども、どのように違うのか、はっきりお示しを願いたいというふうに思います。
 また、先ほど課長は尿漏れについては一定患者のほうも理解ちゅうか説明をしていたということなんですけども、もう少し詳しく述べていただきたいというふうに思います。
○議長(原口英喜 君)
 10分間休憩いたします。
                午後2時2分 休憩
                午後2時12分 再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 医療事故と医療行為の違いですけども、前回確かに医療事故ということで書いておりましたけども、前回は胆のうの手術だったというふうに思います。明らかに切ってはいけない箇所を切ったということで医療事故というふうに記載をさせていただきました。
 それと、もう一点の手術に関することでございますけども、それの手術ミスということでございますけども、相手から訴えがあったときに病院として意見書というのを提出をしております。その中で相手方が言われるのは、括約筋という場所があるそうですけども、そこを傷をつけたために尿漏れが発生をしたということを主張されております。病院としてはそれはないということで言っておるんですけども、ただ手術に関して手術のときに出血が多くて止血作業に手間取ったということもございます。で手術時間も延びたということで、傷はつけておらないけども、括約筋に影響を及ぼした可能性はあるというふうに意見を述べておるところでございます。これについては、術後想定をされておる範囲内の合併症というところで、こういった排尿障害で前立腺の手術の場合は尿漏れというのは往々にして起こり得る合併症の一つということで聞いております。その点は手術前にも先生のほうが説明をされるということで聞いております。そういったこともございまして、通常そういった尿漏れが起こっても一過性のもので長くても3カ月程度でおさまるというふうにも聞いております。今回の場合は、術後からこういった尿失禁がずっと続いておるということで、それは手術が起因したと、手術がもとになったということは十分考えられるということもございまして、手術ミスではないんだけども、病院としての一定の過失はあるということで、今回の損害賠償の金額で和解をしたいというふうに思っておるところでございます。
 以上です。
◆17番(貝田義博 君)
 先ほど述べられた範囲内、要するに手術の後遺症としてあるそういうリスクの範囲内かどうかということなんでしょうけども、通常では先ほど3カ月ぐらいで大体尿失禁はとまると。最終的にはこのことが現在も尿漏れの発生の原因として考えられるというようなことだったらしいんですが、その説明不足もあったわけですか、そこら辺。だからどういうふうに、全くそういう説明もなく続いてるということであれば、そうなのかなという気がせんでもないんですけども、そういうところの事前の手術前の説明というか、そこら辺がどうだったのかということが気になりますが、それはどげんやったんですか。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 お答えいたします。
 手術に関しては、必ず術前に同意書というのをとります。その同意書も今回あります。その中に尿漏れというのが記載をされておりますので、当然そういった合併症があるということは先生のほうから説明があったというふうに思っております。ただ、当初申し上げましたように尿漏れの程度ですね、が本人さんが思ってらっしゃったよりも多かったというのもあるかというふうに思います。術後の尿漏れというのはあるということですけども、個人差もありましょうし、年齢的なもの、そういったいろんなものもあるというふうに思います。今回のADRの中でも、相手方からはこの尿漏れの医学的な原因というのは何かということで説明を求められた経過がございます。その中で大学の教授あたりともいろんな文献とか症例とかそういったものも御検討していただきましたけども、はっきりしたこの尿漏れのこの方の原因が医学的根拠はこうなんですよというのは示すことはできないと、はっきり言ってわからないというのが結論でございます。考えられるのは、先ほども言いましたように年齢的なものとか、その方が持っておられるほかの病気とか、そういったものが原因になることもあるということではございますけども、今回の場合はこれが原因ですよということでは、はっきりしたことは言えないというふうに聞いております。
 以上です。
◆17番(貝田義博 君)
 大体理解できましたが、ちょっと最後だけ。ほかにも医療ミスか何かで訴えられてる件があるのかどうか、もしあれば何件、そういう今訴訟がされてるのかお答え願いたいと思います。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 お答えいたします。
 今現在もそういった医療事故とかについてあるかということですけども、現在弁護士等を立ててそういった話をしてる件はございません。ただ、そういった医療に関する相談といいますか、苦情といいますか、そういったものは時々ございます。
◆17番(貝田義博 君)
 ないと言われたんですけども、裁判をやってるのはないですか。それでいいわけですか。裁判になってる例はない。はい。ちらっと私は聞いたことがある、そういうのを聞いてますけども、ないですか。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 お答えいたします。
 現在、裁判になってるのはございません。過去に裁判になって最高裁の判決まで行ったという事例はございますけども、現在係争中のものはございません。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第106号の質疑を終結いたします。
△日程第26 議案第107号
○議長(原口英喜 君)
 日程第26.議案第107号 損害賠償の額を定めることについて、質疑はありませんか。
◆10番(中富正徳 君)
 今回の事故のケースですね、非常に自分たちが出し入れをよくしているところ、状況把握が十分できるところで本当にこんなことが起きるのかと、もう本当単純も単純ですね、頭から突っ込んどったと思うんですよ、出ていこうとしたら、後ろにとまっとる車にぶつけたと。一体何を見てやってるのだと。もう本当子供みたいな話なんです、この話は。余りにも注意不足ちゅうか、こんなことを一々やってもらいよったら、本当たまらんから、これは管理者のほうでこういう適性に欠ける人がおるところは駐車場を変えていただきたいと、公用車の。例えばもうどげんしたっちゃぶつからんごたっととこにとめさすとか、本当私が当たったら本当疑いますよ、資質を。もうこれはどうしても判断しにくいちゅうならわかるけれど、自分たちが毎日出し入れしよるところで、それもとまってる車自分が発進しよっとでしょう、すれ違いとかなんとかやないとでしょう、これは。大体綱紀粛正どげんしよっとかなと。余りにもしたことじゃないかなと、これはと。それでもやはり車であってよかったと、これが人やったらどうしようかと、轢いとって救急車で担がれたらと、そういう思いもありまして、これはそういう方が、公用車にそういう方が乗られるなら、そういう方にふさわしい公用車の駐車場に移していただきたい。御答弁をお願いしたい。
◎学校教育課長(森田欣也 君)
 大変申しわけなかったというふうに思います。職員に対しては重々指導を行ってきておりますし、きちんと前後の確認も含めてやるように今後とも指導をしてまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
◆10番(中富正徳 君)
 全体的な話でございますから、市長、市民も疑いますよ、こういうことをしよったらですね。だから、もう防げるものは防いでいただきたいと。どうしても防げないものは、みんな車に乗ってるからわかるわけですよ。それも、とめてるところが自分が日ごろから駐車しよるところでしょう。それを何かバックしよったら車があって当たって、これ自分が払うちゅうことになったら、私はみんな注意するやろうと思いますので、こういうふうな首もかしげるような事故は、これは減らしてもらいたいということで、私のほうからは終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑もありませんので、議案第107号の質疑を終結いたします。
△日程第27 議案第108号
○議長(原口英喜 君)
 日程第27.議案第108号 地方独立行政法人筑後市立病院定款の変更について、質疑はありませんか。
◆15番(永田昌己 君)
 市立病院の移行の問題で余り議案が分かれておりまして、私自身が整理がつかず申しわけない発言をしたかなあと思ってお断り申し上げます。
 それから、土地の問題なんですが、土地ちゅうか建物なんですが、条例等改正資料をちょっと目を通しておりませんでしたので、今通させていただきますと、この施設名、すべてほとんどすべてが変わってるわけですね、延べ床面積がですね。1つだけですか、外来駐車場だけが、駐輪場だけが合うとるわけですけれども、なぜこういうことになったのか、それを説明をお願いします。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 では、お答えしたいと思います。
 まず、4月27日の日に定款の議決は議会のほうでなされておりますけども、今回実測をいたしましたところ、その面積が違っておったというところで、変更の議案を出しておるところでございます。独立行政法人に移行するためには、市の財産の権利を法人に継承するというところで、建物についてもその保存登記をするという必要がございます。ですから、今回実測をしたというところで、一つ面積が違ってるというお話ですけども、合計すると約450平米ほど面積が少なくなってるというふうに思います。1つ大きな違いは、以前出してたのは病院本体の中にエネルギー棟、ボイラー室とか機械室ですね。あそこの棟を一緒に前回の議案には出しておりました。今回の場合は、法務局等の指導もあって分けて登記をする必要があるというところで、それを分けたというのが1つあります。その分ける段階で、あそこの病院本体とそのエネルギー棟の間の通路、あそこについては建物の登記はできないということになりましたので、その面積が約250平米近く減ったというのが1つございます。それと、あと細かい点では、病院の屋上、エレベーターとか機械室がございますけども、それについては建物の登記の面積には含まないということでございます。それと、本体の中にいろんなパイプスペースというのがございます。そういったものも含まないということもございます。それと、細かいことを言えば、入り口ですね、救急外来の入り口とかがちょっと引っ込んで入り口がありますけども、その引っ込んだ部分は登記面積に含めないとか、そういった細かい決まりがあるみたいでございます。そのようなことで実測をいたしますと今回のような面積になるということで、あとほかの建物についても、実際測って若干面積が違うということもございまして、今回改めて改正ということでお願いをしておるところでございます。
 以上でございます。
◆15番(永田昌己 君)
 独立行政法人に移行するための登記のために実測をやったと。ところが、違っとったと。登記する上での実測が250平米ですか、これは合ってますか、違っとったというようなことであれば、それで理由はわかるわけですけどもね、例えば病院、一番上のですね、1万3,035.88平米、以前はこれは建てられるときの面積かどうかは、ちょっといつごろはかられたのかわかりませんが1万4,037.01平米、1,000平米違うんですね、300坪、こういうことがちょっと見てあるんやろうかなって、こう思うんですよね、一般的に考えてみてですね。こういうことはよくあることなんですか。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 お答えいたします。
 今の面積は新旧対照表をごらんになったというふうに思いますけども、先ほど言いましたようにそこの現行の1万4,037.01平米を病院の本体と機械室に分けておるというところで、右側の改正案を見ていただきますと、その分が、機械室の分が減っておるというところでございます。
 それと、先ほど申しました機械室と病院本体の間の通路ですね、この面積が約246平米、約250平米ございます。その分は登記面積に入らないということですんで、その分が減っておるというところでございます。
◆15番(永田昌己 君)
 ばらして登記してからこういうふうに減ったということなんですね、登記に必要な部分だけをとってこういうふうになったと。余りにも短絡的に数字だけを見比べると、ちょっと異常だなと思って質問をさせていただいた。現実的にどこがどのように登記されなくていいとか、エネルギー室のどこがどういうようにしてというのが具体的に頭に浮かびませんでしたので、数字の説明をお願いしたわけでございますが、そういうことで登記上必要なところを出したところが250平米ぐらい建物の延べ床面積が少なくなったということであれば、そりゃわかるわけですけれども、ちょっと現行と改正案がそのように説明をしないとわかりませんでしたので、説明をしていただきました。こういうことを短絡的に考えると、建設のとき、こんなに違うと、建設費用の面まで間違っとりゃせんかなということもちょっと頭に浮かびましたので質問させていただきました。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第108号の質疑を終結いたします。
△日程第28 議案第109号
○議長(原口英喜 君)
 日程第28.議案第109号 地方独立行政法人筑後市立病院に承継させる権利を定めることについての質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第109号の質疑を終結いたします。
△日程第29 議案第110号
○議長(原口英喜 君)
 日程第29.議案第110号 八女・筑後広域市町村圏事務組合の解散について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第110号の質疑を終結いたします。
△日程第30 議案第111号
○議長(原口英喜 君)
 日程第30.議案第111号 八女・筑後広域市町村圏事務組合の解散に伴う財産処分について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第111号の質疑を終結いたします。
△日程第31 議案第112号
○議長(原口英喜 君)
 日程第31.議案提案、議案第112号 筑後市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議員提案、議案第112号の質疑を終結いたします。
△日程第32 議案第113号
○議長(原口英喜 君)
 日程第32.議案第113号 平成22年度筑後市一般会計補正予算(第6号)について、質疑はありませんか。
◆1番(島啓三 君)
 済いません、所管の委員会でもございますので、基本的なことだけお伺いしたいと思います。
 提案理由の中に国の補正予算において「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金が創設されたことに伴い子宮頸がん予防(HPV)ワクチン、Hib(インフルエンザ菌b型)ワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用を公費負担するものであります」とありました。そこで、実はお伺いしたいのですが、まずワクチンの接種は任意なのか、それとも強制なのかということが1点です。2点目、何歳から何歳までが対象者になり、これは何名ぐらいいらっしゃるのか、または何回接種をされるのか。3点目、またいつから実施される予定なのか、この3点についてお伺いをさせていただきます。
◎健康づくり課長(山口友子 君)
 お答えをいたします。
 接種につきましては、まず任意接種ということになります。
 年齢でございますけれども、まず子宮頸がん予防ワクチンにつきましては、中学校1年生、13歳相当から高校1年生、16歳相当の女子ということで3回の接種になっております。
 それから、Hibワクチンでございますけれども、こちらにつきましてはゼロ歳児から4歳児の乳幼児が対象となっておりまして、接種につきましては年齢によって回数が違ってまいります。Hibワクチンにつきましては、生後2カ月から6カ月の方につきましては接種初回3回プラス追加接種が1回、それから生後7カ月から12カ月の方が初期が2回プラス追加接種が1回、1歳から4歳の方については1回の接種となっております。
 それから、小児用肺炎球菌のワクチンにつきましては、対象者ゼロ歳から4歳までということで、生後2カ月から6カ月の方が初回3回接種プラス追加接種が1回、それから生後7カ月から12カ月未満の方が接種初回2回プラス追加接種が1回、それから生後12カ月から24カ月未満の方は2回の接種、2歳から4歳の方は1回接種ということになっております。
 対象者ということでございますけれども、大体1学年に450から500人程度の方がいらっしゃいますので、頸がんについては、もう女性ということで、その半数が対象人数となるかと思います。
 それから、接種の開始ですね、公費助成の開始予定ですけれども、今後地元の医師会等と協議等が必要になってくるかと思いますけれども、2月ぐらいを予定しております。
 以上でございます。
◆1番(島啓三 君)
 子宮頸がんワクチンにだけ絞ってちょっと何点かお伺いをさせていただきたいと思います。
 1学年が大体450名だから、それ掛ける中1から高1の対象者というのは何名ぐらいあるのかというのをお伺いしたかったんですよね。また、医師会等と相談して大体2月ぐらいから始めたいということでよろしかったんですかね。その2点だけちょっと。
◎健康づくり課長(山口友子 君)
 中学校1年生から高校1年に相当する女性の方、約1,000名と想定しております。
 それから、実施時期ですけれども、医師会と協議させていただいて2月からの接種ということで考えさせていただいております。
◆1番(島啓三 君)
 それじゃ、2月から医師会と打ち合わせて接種を始めると。これまでにやられる流れといいますか、フローチャートといいますかね、大変な作業を要するんじゃないかと思うんですね。とりわけ保護者への説明、これは確かに助かる命が助かるというんですから、ワクチン、これ効能というのはいろいろあって、50%から70%ぐらいしか効かないんじゃないかとか言われておりますし、また副作用もあるというのも調べた範囲ではあるんですね。それを理解していただく、これ緊急にせないかんわけですね。もちろん保護者に説明して、それを持って帰って、今度は家族でそのお子さんも含めて話し合いせないかんわけですね。だから、そういうところの流れはどのように計画されてるのか、わかる範囲で結構です、当然学校教育課とも打ち合わせしてやられるべきことでしょう。そこら辺はどんなですか。
◎健康づくり課長(山口友子 君)
 今回の公費助成につきましては、国の補正予算ということで非常に短期間のうちの実施が求められているところでございます。公費負担とするに当たりましては、やはりいろんな情報が錯綜しておりますので、誤った理解のもとに接種を受けることのないように、保護者に対しては子宮頸がんの発症原因であるとかHPVの感染経路も含めましてワクチンの有効性が100%ではないと、また将来にわたって子宮がん検診の必要性等、そういった情報も含めましてこれからダイレクトメールによる通知、そういった通知でありますとか説明会等について今検討しているところでございます。ワクチンの製造メーカーのほうも接種される医療機関のほうには説明をしたいということでお話があっておりますので、そういったことで情報の提供であるとかを進めていきたいと思っております。
◆1番(島啓三 君)
 12月の朝日新聞でした、9日の新聞だったですかね、県南の市の中で筑後市と八女市とか載ってましたけど、どうも筑後市も乗りおくれるなという感じで、何か緊急に提案があったもんですから、私も実は驚いておったんですね。それで、そういう他の市町村と肩を並べないと、ちょっと筑後市民に申しわけないという思いがあって、これ市長さん、これ提案されたんですかね。そこら辺だけ。
◎市長(中村征一 君)
 子宮頸がんワクチンについては、これは適宜適切に対処していかないかんという方針出してました。それで、「よそがやったから」ということじゃなくて、我が筑後市もそういう点ではワクチンを接種される機会をきちんと設けておくべきだと、それが市民に対するサービスだということで急遽提案をさせていただきました。
◆1番(島啓三 君)
 最後にしたいと思います。
 学校教育課のほうからは答弁なかったんですが、当然健康づくり課等と相談しながら保護者の方にこの子宮頸がんのワクチンの説明というのはこれは丁寧にしなきゃならんと思ってるんです。もちろん病院の先生が来て説明されることも必要でしょうし、本当に誤りがないように熱心に丁寧に説明をぜひお願いしたいということをひとつお願いしときたいということ。
 もう一点は、私はちょうど中1から高1の子供をお持ちの方、何人か実は意見を聞かせていただきました。これはやっぱり助かる命だったら助けたいと、我が子のことをですね。確かにリスクはあるということも知ってるけど、それでもワクチンを接種させたいという方、結構いらっしゃいましたよ。もちろん、うちはとてもじゃないけどそんなのはと、というのは実際そうでしょう、まだ持続期間が確立されてるわけでもないわけですね。あるドクターに言わせると今言われてるのは5年から7年と言われてるけど、10年間ぐらいは効くんではないのかな、もてるんではないのかなという話もあります。そこで、教育長にお願いなのは、僕はこの子宮頸がんワクチンの接種をいい機会ととらえて、「生命、命の大切さ」だとか、あるいは「自分の体を大切にせないかんよ」とかという話し合いが家庭の中で話せるというのは、僕は頸がんワクチンの接種が任意とはいえ始まることは、接種するかしないかまで含めて自分の命、人間の命について考えるいい機会になればと思っておりますんで、学校教育課、教育長にもお願いして私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はありませんか。
◆2番(山下秀則 君)
 先ほどの島議員の関連について1点だけお尋ねしたいんですけども、先ほど3回の接種ということになりまして、高校1年生で区切られてますけれども、3回の期間というのは1、2回が短期間で接種を行い、2回から3回というのは若干スパンが必要なんですけども、2月の接種から開始となりますと、当然高校1年生から2年生になる時期の方はどうなるのだろうかということが1点、お尋ねいたします。
◎健康づくり課長(山口友子 君)
 今回の国の交付金事業は平成22年度、23年度の事業として打ち出されております。高校1年生の方について3回の接種が要るんですけれども、事業開始が例えば2月からすれば2カ月しかないということで、国のほうから今年度中に1回接種すれば、高校2年になっても補助の対象にするという方針が出されております。
◆2番(山下秀則 君)
 ということは、高校2年生の方は、もしそういった話があってもできないということで受け付けられないということですね。今の高校2年生はそうなりましょう、要するに高校1年生だったら高校2年生で受けられるわけですからね。今の高校1年生の方が高校2年生で受けられるけども、今の高校2年生は受けられないということをあえて苦情をもらってもいいということですよね。そういう、そりゃ冗談ですけども。
 それと、内容についてですけども、中学校から高校1年生という年齢、これはもう国のほうからもあってると思うんですけども、実情からいったら、これ私も一般質問で言った背景があって少し勉強したんですけども、言いにくいですけども性交渉された方はされないわけですよね、受けられないでしょう。受けられるんですかね、その1点、もしあったら。
◎健康づくり課長(山口友子 君)
 性交渉前のほうが効果的にはいいんですけれども、性交渉後であっても受けられないことはありません。
◆2番(山下秀則 君)
 先ほども島議員が言われたように、その辺のところが非常に微妙な部分で、よく説明をしていかないと、かなり間違えた考え方になってするケースが高いと思うんですね。これはもう正直言って恥かしいとか云々じゃなくて、全国的な統計をとると、高校生とか中学生の後半からはそういう率は高いんですね、高いんですよ、あえて言葉で言わさないでください。高いんですよ。だから、そういう状況の中で今回の子宮頸がんのワクチンを開始することはいいことなんですけども、そういうことがあるんで、ぜひともこれは教育委員会も含めてですけども、行政も含めてよく周知徹底していかないと、非常に誤解を招くかと思いますんで、よろしくお願いいたします。
 以上です。
◆14番(大藪健介 君)
 1点だけお聞きいたしたいと思います。
 子宮頸がんワクチンですね、これは一応2月からということですけど、もう既にワクチンを打ってる方については、ここの予算見ますと補償金というのが182万5,000円ついておりますけど、何年前っていったらおかしいんですけど、どれぐらい前までの補償をされるんですかね、お尋ねしたいと思います。
◎健康づくり課長(山口友子 君)
 お答えをいたします。
 この補償というのは、以前の分を補償するものではございませんで、私どもは今後八女筑後医師会のほうと契約をまずさせていただこうと思っております。予防接種につきまして一般向けが定期の予防接種につきましては県内広域の接種ができるように県医師会と協力を図っておりますけれども、今回それができるかどうかっていうのがまだ今のところわかりませんので、例えばかかりつけの市外の病院で接種をされるとか、そういった場合は、先にお支払いをいただいて後でこちらのほうから返還をさせていただくという形で行いたいと思っておりますので、その予算科目について設定をさせていただいております。
◆14番(大藪健介 君)
 ちゅうことは、前もってもう既にしてる人については補償はないということですか。ああ、そうですか。そうしたって、えらい公平性について非常に何か厳しいような感じがするんですけど、やっぱりそうなってるんですね。
◎市民生活部長(一ノ瀬諭 君)
 今、健康づくり課長が申し上げましたように、今回の国の補助事業では、今回からですので、過去にそういう接種をされた方の負担を補助するという制度ではございません。御理解いただきたいと思います。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
◆12番(田中親彦 君)
 予算的なことでお答えいただきたいと思うんですが、この3種のワクチンがありますが、おのおの子宮頸がん及びHibワクチン、それから小児用肺炎球菌ワクチンですね、これの費用負担はそれぞれどういう割合であるのか。それと、先ほど市長が筑後市もこの国庫補助を受けての対応を判断したような答弁ありましたが、この議会でも継続審査にはなっておりますが、子宮頸がんワクチンですね、これを国に補助を求める、全額費用負担求めるもので要求してありましたけど、市単独の負担が恐らく全体費用のうちの55%ぐらいになっておるんでしょうか、地方負担がですね、この辺を受けて筑後市でこれを採用するかどうかの判断をされたと思うんですけど、これは先ほどの答弁では100%国の負担みたいなお話でしたが、交付金などで後での充当があるものかどうか、その辺も含めてお答えいただきたいと思います。
◎健康づくり課長(山口友子 君)
 積算の内訳でございますけれども、予防接種の委託料につきましては、子宮頸がんワクチンを590名分、Hibワクチンについて710名分、それから小児用肺炎球菌ワクチンを790人分、それから補償金のほうとしてはそれぞれ50人分を見ております。
 それから、財源でございますけれども、国が2分の1、市町村が2分の1ということで、公費のカバー率が9割ということになっております。22年度については交付税措置がなされるということを聞いております。
 以上でございます。(「わかりました」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 よかですか。
 他に質疑ございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑もありませんので、議案第113号の質疑を終結いたします。
△日程第33 意見書案第5号
○議長(原口英喜 君)
 日程第33.意見書案第5号 環太平洋経済連携協定(TPP)への拙速な参加に反対する意見書について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、意見書案第5号の質疑を終結いたします。
△日程第34 諸般の報告について
○議長(原口英喜 君)
 日程第34.諸般の報告について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、諸般の報告の質疑を終結いたします。
△日程第35 議案委員会付託
○議長(原口英喜 君)
 これより日程第35.議案の委員会付託を行います。
 お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
 これをもちまして本日の日程をすべて終了いたしました。
 本日はこれにて散会いたします。
                午後2時59分 散会