平成23年 3月 定例会(第25回)

              平成23年3月14日(月曜日)

                               (午前10時00分開議)


1.出席議員(18名)

    1番  島    啓 三         11番  坂 本  好 教
    2番  山 下  秀 則         12番  田 中  親 彦
    3番  大 城  敏 彦         13番  池 田  光 政
    4番  松 竹  秀 樹         14番  大 藪  健 介
    5番  佐 藤  正 利         15番  永 田  昌 己
    6番  坂 田  容 子         16番  村 上  知 巳
    7番  山 下  元 生         17番  貝 田  義 博
    8番  矢加部  茂 晴         18番  欠 番
    9番  五十嵐  多喜子         19番  原 口  英 喜
    10番  中 富  正 徳

2.欠席議員(なし)



3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長  北 島  鈴 美
    庶務係長  田 中  敬 士
    書記    中 村  美 彩


4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 中 村  征 一
    副市長                鬼 丸  則 行
    教育長                高 巣  一 規
    市立病院院長
                       吉 田    正
    (兼病児保育施設・ちっこハウス施設長)
    総務部長               木 庭  雄 二
    市民生活部長(兼人権・同和対策室長) 一ノ瀬    諭
    建設経済部長
                       西 田  正 治
    (兼水道事業事務部局建設経済部長)
    協働推進部長
                       山 口  辰 樹
    (兼男女共同参画推進室長)
    消防長                井 寺  藤 彦
    市立病院事務局長           松 竹  卓 生
    市長公室長              田 中  富士男
    総務課長               舩 橋  義 顕
    税務課長               小 田  久美男
    市民課長               山 口  朋 秀
    健康づくり課長
                       山 口  友 子
    (兼地域包括支援センター長)
    福祉事務所長             小 田  美 穂
    かんきょう課長            橋 本  國 光
    農政課長               木 本  吉 彦
    商工観光課長             高 木  正 勝
    道路・水路課長            野 田  和 孝
    都市対策課長             上 村  正 光
    上下水道課長
                       櫻 井  清 隆
    (兼水道事業事務部局上下水道課長)
    地域支援課長             城 戸  淳 一
    社会教育課長(兼中央公民館事務長)  高井良  清 美
    会計課長(兼会計管理者)       宮 原  一 壽
    学校教育課長             森 田  欣 也
    人権・同和教育課長(兼人権・同和対策室参事兼
                       青 木  千栄美
    男女共同参画推進室参事兼勤労者家庭支援施設館長)
    監査事務局長             成 清  平 和
    農業委員会事務局長          青 木  靖 文
    消防本部総務課長           佐 野  末 廣
    消防本部警防課長           吉 武  浩 治
    消防本部予防課長           山 口  清 登
    市立病院総務課長(兼病児保育施設・
                       角    敏 幸
    ちっこハウス室長兼診療情報管理室長)
    市立病院医事課長(兼健康診断室長)  小 田  昌 孝




                 議事日程第3号
                      平成23年3月14日午前10時開議

 第1  動   議 東日本大震災への支援について
                        上程、提案理由説明、質疑応答、採決
 第2  議案第1号 筑後市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例制定につい
           て                         質疑応答
 第3  議案第2号 筑後市部設置条例及び筑後市青少年問題協議会設置条例の一部を改
           正する条例制定について               質疑応答
 第4  議案第3号 筑後市協働のまちづくり基本条例制定について     質疑応答
 第5  議案第4号 筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
           制定について                    質疑応答
 第6  議案第5号 筑後市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定に
           ついて                       質疑応答
 第7  議案第6号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改
           正する条例制定について               質疑応答
 第8  議案第7号 筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する
           条例制定について                  質疑応答
 第9  議案第8号 筑後市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定につい
           て                         質疑応答
 第10  議案第9号 筑後市長、副市長及び教育長の退職手当支給条例の一部を改正する
           条例制定について                  質疑応答
 第11  議案第10号 筑後市退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第12  議案第11号 筑後市特別会計条例の一部を改正する条例制定について 質疑応答
 第13  議案第12号 筑後市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第14  議案第13号 指定管理者の指定について              質疑応答
 第15  議案第14号 平成22年度筑後市一般会計補正予算(第7号)     質疑応答
 第16  議案第15号 平成22年度筑後市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
                                     質疑応答
 第17  議案第16号 平成22年度筑後市介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第
           3号)                       質疑応答
 第18  議案第17号 平成23年度筑後市一般会計予算            質疑応答
 第19  議案第18号 平成23年度筑後市国民健康保険特別会計予算      質疑応答
 第20  議案第19号 平成23年度筑後市後期高齢者医療特別会計予算     質疑応答
 第21  議案第20号 平成23年度筑後市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算
                                     質疑応答
 第22  議案第21号 平成23年度筑後市介護保険特別会計(地域包括支援センター事業勘
           定)予算                      質疑応答
P.190

 第23  議案第22号 平成23年度筑後市市営住宅敷金管理特別会計予算    質疑応答
 第24  議案第23号 平成23年度筑後市住宅新築資金等貸付特別会計予算   質疑応答
 第25  議案第24号 平成23年度筑後市下水道事業特別会計予算       質疑応答
 第26  議案第25号 平成23年度筑後市地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計予算
                                     質疑応答
 第27  議案第26号 平成23年度筑後市水道事業会計予算          質疑応答
 第28  議案第27号 地方独立行政法人筑後市立病院中期目標について    質疑応答
 第29  諸般の報告について                       質疑応答
 第30  議長発議 特別委員会の設置について 上程、提案理由説明、質疑応答、採決
 第31  議案委員会付託
 第32  陳情書委員会送付

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                午前10時4分 開議
○議長(原口英喜 君)
 おはようございます。本日の出席議員は18名で、定足数に達しております。
 ただいまより本日の会議を開きます。本日の会議は議事日程第3号により行います。
 冒頭に今回の東北における大地震によりお亡くなりになられました方々に謹んで哀悼の意をささげますとともに、被災された皆様の一日も早い安寧の回復を願って黙祷をささげたいと思います。
 議員並びに執行部の御協力をお願いいたします。全員起立。
    〔黙  祷〕
○議長(原口英喜 君)
 おなおりください。
 本日の会議に入ります前に、執行部より議案の訂正の申し出がありますので、説明を求めます。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 貴重な時間をいただきまして、まことに申しわけございません。
 議案第9号 筑後市長、副市長及び教育長の退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について、条文の一部が印刷から欠落するという誤りがございましたので、議案の訂正をお願い申し上げます。
 議案集の28ページ中段の第4条の2第2項第2号の部分についての正誤表及び関連をいたします新旧対照表について、26ページ及び27ページの差しかえ分をお手元に配付をさせていただいております。謹んでおわびを申し上げ、訂正につきましてよろしくお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。
◆12番(田中親彦 君)
 動議を提案したいと思います。
○議長(原口英喜 君)
 動議の内容はどういうことでしょうか。
 ただいまより、田中議員より動議の申し出がありましたので、趣旨説明をいたします。よろしくお願いします。
    (田中議員登壇)
◆12番(田中親彦 君)
 緊急を要する事案が発生したと思いますので、東日本大震災に関する議会としての対応について動議を提出したいと思います。
○議長(原口英喜 君)
 動議の内容に対して質問ございませんか。
◆17番(貝田義博 君)
 早速行動を起こすということについては異論ございません。それは市も議会もそうすべきだと思いますけども、ただいまの提案では、内容が全くわかりませんので、そこを言ってもらわないことには我々議論のしようがございませんので、お願いいたします。
◆12番(田中親彦 君)
 ただいま申し上げました東日本大震災に関する、被災者並びに被災地に対する支援に対するすべてでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 要するに、言わんとするのは義援金を送りたいということでの内容なのかどうか、そこだけ、議会として何ができるのかということでの検討するということでも私はいいと思うんですけども、差し当たって義援金を送ることについて動議を提出したいという、そういうことだけなのか、お答えを願いたいと思います。
◆12番(田中親彦 君)
 お答えいたします。
 議運を開いて議会として支援の方法、内容をどうしたがいいのか御検討いただきたいと思っての動議でございます。(「はい。結構です」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 ほかにございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 それでは、ただいま提出されました議員の動議について、賛同される方はいらっしゃいますでしょうか。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 所定の賛同者は得ておりますので、この動議は成立いたしております。
 暫時休憩いたします。
                午前10時12分 休憩
                午前11時11分 再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 休憩中に議会運営委員会において、田中親彦議員から提出された動議の取り扱いについて御協議をいただいておりますので、委員長より報告をお願いいたします。
◎議会運営委員長(中富正徳 君)

 議会運営委員会の協議の結果について御報告をいたします。
 先ほど、田中親彦議員から提出された動議については、本日の日程に追加し、直ちに議題とすることで意見の一致を見たところでございます。議員各位の御賛同のほどよろしくお願いいたします。
 以上、御報告いたします。
○議長(原口英喜 君)
 お諮りいたします。委員長の報告どおり、本動議は本日の日程に追加し、直ちに議題とし、委員会付託を会議規則第36条2項の規定により省略し、本日採決することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 御異議なしと認めます。それでは、御異議もございませんので、本動議につきましては本日の日程に追加し、直ちに議題とし、委員会付託を会議規則第36条2項の規定により省略をし、本日採決することに決しました。
 それでは、日程の変更が生じましたので、局長より説明をいたさせます。
◎議会事務局長(北島鈴美 君)
 御説明申し上げます。
 本日、議事日程第1号の前に、第1号として「東日本大震災に対する支援について」を追加し、第1号を第2号に、第2号を第3号に、それぞれ繰り下げをお願いいたします。
 以上でございます。
○議長(原口英喜 君)
 ただいま局長の説明のとおり議事を進行させていただきます。
△日程第1 動議
○議長(原口英喜 君)
 日程第1.東日本大震災への支援についてを上程いたします。
 提出者の提案理由の説明をお願いいたします。
◆12番(田中親彦 君)
 今回の未曾有の災害に対し、議会として緊急に義援金を送るとともに、今後議会として取り得る対策については議論していきたいと考えます。議員各位の御賛同をお願いいたします。
○議長(原口英喜 君)
 ただいまの田中親彦議員の説明について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論を行います。討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 討論もありませんので、お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(原口英喜 君)
 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより全議案の質疑に入ります。
△日程第2 議案第1号
○議長(原口英喜 君)
 日程第2.議案第1号 筑後市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 議案第1号は、市長マニフェストの副市長2人制、そのうち1人を女性を登用するという議案でございます。これに関して質問したい点は、副市長2名体制ということで新年度から進めていきたいということですが、それぞれの担当、役割ですね。副市長2人体制ということですから、どういう役割、分掌といいますか、を考えてあるのか。
 もう一点は、市長のマニフェストにもございますが、このことは女性の社会参加を促進したいという、市長の強い思いで女性の副市長を登用されます。女性の副市長を登用されることで、きっちりとした分はないかもしれませんが、いかにしてその社会参加を促進されようと考えておられるのか、以上2点お尋ねします。
◎総務課長(舩橋義顕 君)
 それでは、私のほうから1点目の御質問について御答弁申し上げます。
 副市長につきましては、「筑後市副市長事務分担規則」というものを新たに制定いたしまして、それぞれ、現鬼丸副市長は総務部。総務部の中でも男女共同参画推進室、勤労者家庭支援施設を除きます。それから建設経済部。これは水道事業も含みます。それから、今度会計課を会計契約課という名前にかえようと思ってるんですが、会計契約課、ただし会計管理者の権限に属する事務は除くということです。それから消防本部。それから消防本部の所管に関する事務、議会、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価委員会に係る市長の権限に属する事務。これを担当をしていただこうと。新しい女性副市長につきましては、市民生活部、男女共同参画推進室、勤労者家庭支援施設の所管に関する事務、それから教育委員会、監査事務局、公平委員会に係る市長の権限に属する事務。これを担当していただこうというふうに、そのような規則制定を考えておるところでございます。
 以上でございます。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 私のほうから、女性の社会参加をどのように推進をしていくのかと。こういう点もあったかと思いますけれども、基本的には、市のほうでは男女共同参画推進条例を制定しておりますので、これを基本として政策を進めていくということになろうかと思いますが、そのトップであります市長は、やはり男性だけの視点だけではなくて女性の視点も入れた政策を推進する。そういう点で、方針が大きく変わるということはありませんが、実際進めていく過程の中で、新たに市長を補佐される副市長という立場でいろんな女性の視点、そういったものを政策に反映させられると。こういうふうに思っております。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 お隣の八女市も副市長2人体制ということもありました。市長を補佐される副市長2人の体制になるわけですけど、私の望みとしては、これが機能的に動くということが何よりかと思いますが、今それぞれ総務部の部長、課長の御答弁でしたが、これは中村市長の肝いりでもございますんで、市長の思いというか、これぜひ御披露していただかないと、と思いますんで、答弁を。
 あわせて、大きな機構改革でありますんで、次の第2号にもかかわりますが、機構がどう変わるかという一覧というか、図解を示したものを私たちにも、議会のさなかでもいいんで、ぜひ資料を、簡単な資料つくられてると思いますんで、それをぜひ議会のほうにいただきたいと思います。これは要望です。
 じゃ、市長お願いします。
◎市長(中村征一 君)
 おはようございます。
 女性副市長の問題については、これまでもたびたび私の思いはここで述べてきたつもりですけども、いつも言ってますけども、この世の中というか、筑後市も含めて、男と女で成り立っている社会でございますし、我が筑後市も男女共同参画推進条例をつくりまして、そういう思いで一緒に、ともに筑後市づくりをやっていくという思いは私自身強いものがございますので、そういう意味で女性副市長に、女性の目からいろんな市政に対する意見も言っていただくことが必要だというふうに常々思っておりましたので、そういう意味で女性副市長の登用ということを決断させていただいたとこでございますので、よろしくお願いします。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 女性副市長の登用により、市長が言われる女性の社会参加を促進されることを期待し、終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第1号の質疑を終結いたします。
△日程第3 議案第2号
○議長(原口英喜 君)
 日程第3.議案第2号 筑後市部設置条例及び筑後市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
◆11番(坂本好教 君)
 先ほどの矢加部議員の質問と重なる分で、一覧表を提示いただくとわかるのかもしれませんが、もらってないんでわかりませんので、重ねて確認の意味で質問させていただきます。
 2ページの男女共同参画推進室、協働推進部がなくなるということだろうと思いますが、それでいいのか。
 それと、福祉事務所長が子育て支援課長にかわると書いてありますので、福祉事務所長さんちゅうのはなくなるのか、そんな感じがします。
 先ほど、市長から副市長への思いとしては言われましたけども、この機構改革の意味するところちゅうですかね、市長さんはどういう意味で機構改革をされたのか。もちろん、私自身もそこのサンコアの協働推進部が非常に煩雑であると一般質問もさせていただきましたので、すっきりなっていいのかなと思いはしますけれども、基本的に機構改革というのは市長の思いが奥にあるんだろうと思いますので、先ほどの副市長についての答弁とかぶるかもしれませんけども、あえて質問させていただきます。
◎総務課長(舩橋義顕 君)
 お答えいたします。
 部の再編というような御質問だと思います。では、ここで、後ほど機構図というのをお配りをしたいと思うんですけれど、ここで簡単に機構改革の内容を、大まかなところを御説明させていただきます。
 まず、今回の機構改革、女性副市長が1番というところなんですが、その次に部の再編ということでございます。今まで、総務部、市民生活部、建設経済部、協働推進部というような部でしておりましたところ、市長事務部局の関係でございますが、総務部、市民生活部、建設経済部の3部体制ということにしております。協働推進部は「廃部」といいますか、それから男女共同参画推進室は課になる。それから、あとは病院は独法化になるし、消防はそのまま。
 それからあと、部の部長は課長を兼務するわけです。部長独自ということではなくて、兼務をしていただきます。ということで、総務部で特徴的なのを申しますと、総務課が分課、課が分かれる分課ですね。分課をいたしまして総務広報課と企画財政課に分かれる。そのうち、企画財政課の課長は総務部長が兼務をするという形になります。あと、特徴的なところは、お尋ねの市民生活部の福祉事務所ですね。福祉事務所は、これが福祉事務所と子育て支援課というところに分課をします。そして、市民生活部長が福祉事務所長兼務という言い方になろうかと思います。それから、課が分かれるというところでは、健康づくり課が分課をしまして健康づくり課と介護保険課というふうに2つに分かれる。それから、建設経済部も部長兼務になりまして、ここは都市対策課長と建設経済部長が兼務という形になるところでございます。
 大まかなところは以上でございまして、詳細につきましては後で機構図を配付したいと思いますので、それをごらんいただければというふうに思っております。
 それから、教育委員会の関係ですけれど、今まで補助執行という形で協働推進部で補助執行しておった社会教育課とか人権同和教育課。社会教育課、人権同和教育課は教育委員会の傘下といいますか、所掌になるところでございます。地域支援課につきましては、総務部の中に入ります。ただ、場所につきましてはあの場所。ただし、今サンコアの1階におります人権同和教育課とか男女共同参画推進室、あそこら辺で非常に込み合っておりましたので、東庁舎の3階、教育委員会の東側にスペースがございますので、そちらのほうに移動して、サンコアの事務室が余裕が出てくるという形になろうかと思います。
 以上でございます。
◎市長(中村征一 君)
 今回の機構改革の概要については今総務課長から答弁いたしましたけども、私の思いとしては、先ほど言いましたように、女性副市長をつくるというのが1番でございますけども、そういう中で、部長をそのままに置いとくというのは行政の効率化という点からいかがなもんかという議論がありまして、協働推進部というのはまさに単独の部署であるというよりも全庁挙げてやる、協働のまちづくりを進めていくという観点から、協働推進部については総務部のほうに一括管轄をするということにしました。
 もう一つは、新しくつくりました子育て支援課あるいは介護保険課、子育てとか介護とかそういったところを充実をしたいと。かなり守備範囲が広くなっておりまして、なかなか細かいとこまで行かない点も出てきてますので、そういう点で分課をして、そして子育て支援課、介護保険課という新しい課でもって所掌をしていくということにしたところでございます。
◆11番(坂本好教 君)
 大体のとこわかりました。後でいただくということで、わかりましたけども、確かに役付が多くなるという部分で、部長さん兼務という部分が先ほど聞いたら何人かあったようですけれども、私としては、仕事の中身にもよりますけれども、立派な方たちですのでやり遂げられると思いますけれども、負担が大きくなるのじゃないかという不安はありますけれども、わかりました。終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第2号の質疑を終結いたします。
△日程第4 議案第3号
○議長(原口英喜 君)
 日程第4.議案第3号 筑後市協働のまちづくり基本条例制定について、質疑はありませんか。
◆1番(島啓三 君)
 中村市長におかれましては、少々長くなりますので、よろしく御答弁のほどをお願いしたいと思います。
 釈迦に説法のそしりは甘んじて受けたいと思いますが、住民の直接選挙で選ばれた市長と議員、議会が車の両輪のように意思決定を行うのが、憲法や地方自治法の定める地方自治のあり方であります。ことしは統一地方選挙の年であり、間もなく、県知事選を皮切りに県議会議員選挙、そして市民にとって最も身近な私たち市議会議員選挙が始まります。混迷を深めた阿久根市や名古屋の市長選挙を振り返ってみますと、議員と市職員を批判することで市民の支持を得るという政治姿勢には賛同することはできませんが、これもすべて市民の選択であります。よくもあしくも平成12年に地方分権一括法が施行され、情報公開が進んだ現在、市長と議会の役割と責任はかつてなく大きくなっております。
 ところが、市民自治、市民参加といった大義名分のもと、市長や議会の権限を軽視し、国の法律が定める地方自治のあり方を根本から変えようとする動きが各地の自治体で起こっております。いわゆる自治基本条例、まちづくり基本条例などとも称される条例であります。恐れ多くも時の内閣総理大臣菅直人総理が「不肖の弟子」と称するくらい偉い先生でもあります法政大学名誉教授の松下圭一氏が、平成6年、北海道の講演で提唱し、平成13年、北海道ニセコ町で制定されたのが最初だと言われております。
 先行して条例を制定した市町村の条例を調べてみますと、金太郎あめみたいに似ております。不思議でなりません。条例の内容として盛られているのが、1、市民との協働あるいは市民参加、今回提案されている条例でいえば第6章、市民自治と協働。2、住民投票制度の導入、第5章第16条。3、子供の権利の保障、第2章第6条、青少年、子供の参画と環境づくりなどであります。
 そこで、市長にお伺いしたいのですが、そもそもこのような条例を発案されたのはなぜなのか疑問でなりません。確かに、桑野市長の時代にゼロから市民によるワークショップによって自治基本条例案が策定されたのは知っておりますが、今回提案されてる条例との関係はどうなっているのかお伺いします。
 次に、全国的に本条例策定に向け、強力に推進している団体は御存じなのかどうかお伺いします。
 次に、条例案に対してパブリックコメントが募集されておりましたが、何件の応募がありましたか。また、今回提案されています条例は、筑後市に居住する市民に対し、説明会や公聴会は開催されましたか。
 次に、条例の内容について、詳細かつ具体的にお伺いします。
 少々長くなりますが、熟議の議会、議員としてのチェック機能を最大限に果たすため、私も同僚議員、法律の専門家の知恵をおかりしまして全力で質問しますので、答弁もわかりやすく、多くの筑後市民が納得いくような説明をお願いしたいと思います。
 まず、定義、「第2条(1)市民、筑後市に居住する者及び筑後市に通勤または通学する者をいう」とあります。私たちの常識では、市民イコール住民、つまり住民票が筑後市にある人と思いますが、何で通勤または通学する者まで広げたのか。通常、自治体との間に納税など地方自治法上の義務がある住民と義務のない非住民、通勤または通学する者とを同じ市民と定義するのは、甚だ不公平ではありませんか。
 次に、「(2)事業を営むもの、営利または非営利にかかわらず筑後市内において事業または活動を行う法人その他の団体をいう」とありますが、活動とはどんな活動を想定されていますか。また、その他の団体とはどんな団体を考えられていますか。
 次に、基本原則第3条の「(1)すべての人が差別されることなく」とありますが、人権条例でもないのに必要と思われますか。何か政治的な含みを持つ文言が置かれているのはなぜなのか疑問であります。
 次に、青少年、子供の参画と環境づくり、第6条は不要ではありませんか。とりわけ、2項で定める参画に当たっての支援の名のもとに、さまざまな要求が提出される懸念はありませんか。
 次に、第3章、議会(議会の役割)、(議員の役割)ですが、私たち議員に対して気を使っていただいたのが文面から手にとるようにわかります。それは、すべての項の文言の結び方が、「努めるものとする。」と努力目標になっております。しかし、地方自治法に定められている議会の権利、議員の権利は書かれておりません。なぜですか。ここに、本条例の目指すものといいますか、底意があるのではないですか。
 第4章、市の執行機関(市長の役割)、第9条も全く同じです。努力目標になっております。しかし、地方自治法に定められている市長の権利は全く書かれておりません。ここに、本条例の目指す市長、議員の手足を縛り、市民参画、協働のまちづくりなどの市民に耳ざわりのよい言葉で包み込み、限りなく直接民主主義を目指していると思いますが、市長はそうは思われませんか。
 次に、市民提案、第13条や市民意見聴取手続、第14条によって出された提案や意見の取捨選択は、市の裁量や方針によってどうにでもできると考えられますが、取捨選択が恣意的に行われないという保証はどこの条文に書いてあるのですか。ないとすれば、市の方針を正当化するために提案や意見が恣意的に取捨選択され、民意の名のもとに、ある意味では議員に無言の圧力となり、審議を形骸化させる危険もあるのではないですか。
 第6章、市民自治と協働も同様の問題があります。とりわけ第17条2項において、「市民の自発的な活動を尊重するとともに市民の自主性を損なわないように配慮する」とありますが、一部の市民の活動や自主性に、行政が故意か否かにかかわらず引きずられてしまう可能性が全くないとは言えないのではないですか。
 次に、これは大問題ですよ。第19条1項で、「市は不特定かつ多数の利益の増進に寄与する市民活動(以下「市民活動」という)」と定め、3項で、「必要な支援を講じる」とあるが、市民活動には特定の政治色を持った活動が含まれる可能性が大きいと考えられます。とすれば、特定の政治活動に行政が支援を行うということになるおそれがあるのではないでしょうか。
 次に、第8章、26条で定める協働のまちづくり推進委員会に対して議会はチェック機能がありません。そのため、市長や市が推進委員会の答申や提言を尊重する余り、といいますか、利用して、議会を無視した協働のまちづくりの推進を行うことになりかねないのではないかと私は危惧をするところであります。また、4項で、「推進委員会に関し必要な事項は市長が別に定める」とありますが、今、議会に提出することはできないのですか。
 以上であります。長くなりましたが、御答弁をよろしくお願いします。
◎市長(中村征一 君)
 協働のまちづくり条例について、今、島議員から御質問いただきました。基本的な点を私のほうから答弁をさせていただきまして、あと担当部署のほうからの答弁とさせていただきます。
 なぜ協働のまちづくり条例が今筑後市に必要かということが一番大事だろうと思います。ごらんのとおり、日本の社会は、今まさに右肩上がりの時代が終わって右肩下がりの時代に入ってきております。心配されるのは、少子化の中でこれから日本の人口が減っていく、そしてその中では当然生産年齢人口も減っていくという、そういう社会になってまいります。一方で、高齢化というのは年々深化しておりまして、4人に1人あるいは3人に1人という時代から、いよいよ2人に1人が高齢者という時代も間近になろうというふうに思うところでございます。
 そういった時代の流れで見ますと、我々行政を預かる者としては、国も地方も含めて税収が期待できないという社会になってくるということだろうというふうに思います。一方では、社会保障に必要な金というのは、高齢化の中で医療、介護、年金、いろんな分野で社会保障に対する財政的な必要性はますます高まってくるというふうに思うところでございます。そういう中で今、地方分権、地方の時代というふうに言われてきておりますけども、これから先は、今の国の財政事情を見ても、これまでのように国には頼れないという時代が必ず来るというふうに私は見ておりまして、そういう点からも、地域のこと、自分たちの足元のことは自分たちでやっていくという、そういう協働のまちをつくっていく必要があるというふうに思うところでございます。
 第4次総合計画でも、「緑に恵まれ、活力と笑顔あふれる協働のまち筑後市」というのを目指すということを大きくうたってますし、そのための具体的な政策も協働のまちづくりという形で第4次総合計画にうたってます。そういったものを進めていく、その一つとして、校区コミュニティーづくりもいろいろ地元で議論をいただいて、そしてできることからということで今3つのコミュニティーが立ち上がって、後それに続くところもあるということですけども、いずれにしましても協働のまちづくりというのが筑後市のこれからにとって非常に大事だということで、そういった協働のまちづくりを進めていくバックボーンとして市の条例が今一番必要な時期に来てるという判断で、この議会にまちづくり基本条例を提案させていただいたところでございます。
 いろいろ今御質問いただいた点で御心配な点もあろうかと思いますけども、こういった点については、御心配な点については担当のほうからきちんと説明を申し上げますので、よろしくお願いしたいと思います。
◎協働推進部長(山口辰樹 君)
 第1点目につきましては今市長のほうから答弁がございましたので、2点目の推進をしておる団体について知っておるかということでございます。ここで団体名を申し述べることは控えさせていただきたいと思いますが、多分私が思ってる団体を示しておられるということには間違いないと思います。ただ、その団体の示すところの条例で今回の条例をつくったという経過ではございません。定められております条例を見てますと、大体、先ほど金太郎あめというふうな表現も出てきましたけれども、ほぼどの市の条例であっても、形式的には目的、定義あるいは基本理念などの共通するものが多いということでございまして、結果的に似通ってるということはあるかもしれませんが、私どもが御質問から想定をします団体の、例えば条文案を参考にしたとか、そういったことではございません。
 それから、3点目のパブコメの状況でございますけれども、1月25日から2月14日まで御指摘のとおりパブリックコメントを実施をいたしました。人間では15名、総件数では、複数の方が御意見を述べられておりますし、その御意見を整理をいたしまして、私どもとしては16件ということで整理をさせております。なお、これに対する私どもの見解についてはホームページのほうに記載をいたしておりますので、ごらんをいただければ詳細についてはわかると思いますけども、基本的にはこれらの意見を受けまして真摯に対応させていただいたところでございます。
 それから、4点目御指摘いただきました具体的な条文につきましては、担当課長のほうからまた御答弁をさせていただきます。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 それでは、私のほうから具体的な内容について御回答をさせていただきます。
 まず、1点目の件になりますが、市民の定義というところに、筑後市在住じゃない勤務者、さらには通学者も含まれているということに対しての御意見だと思っております。私ども、協働のまち筑後市にかかわる者が全員で協力していいまちをつくっていこうという趣旨で、こちらのほうは御提案をさせていただいております。そういう意味で、勤務する人、通学する人もできるだけ参加していただきたいというのがこの趣旨です。
 具体的に申し上げますと、環境パートナー制度。今筑後市で行っております。広川町のローム・アポロさん、こちらのほうは水田公園のほうを今清掃していただいてます。市内の企業さんいろんなところございますが、勤務者、市外の方結構多うございます。こういう方が、実際環境パートナー事業で筑後市のために協力をいただいてるという現状があります。さらには、大谷短期大学、こちらは未成年の方も、住所を置いてない方もいろんな方がございます。ですが、こちら北校区の地元の一員として一緒にまちづくりをつくるということで、北校区の話し合いのほうにも積極的に参加していただいているところです。
 一つは、私どもこう判断したのは、昨年3月、安全・安心まちづくり条例というのを議会で全員一致で可決していただきました。この条例、ほぼ市民の定義はかわらない内容で、市外といいますか通勤者の方、さらには勤務者の方、こちらも定義をしているところです。
 2番目に、事業を営むもの、どういう活動を営む事業かという御質問だったと思います。こちらについては、「事業を営むもの」ということで平仮名で表現しております。企業そのものも指しますし、その経営者も指しますというところを意味しております。こういう中で、営利、非営利ということで書いております。民間のいろんな商売をしてある企業さんとか工場とか、いろんなところが入ってくると同時に、社団法人とかいろんな法人格を持った団体さんもございます。先ほどの趣旨のとおりに、筑後市にかかわるいろんな事業所、団体、そういうものを包括した表現としております。こちらも先ほどの安全・安心まちづくり条例、こちらと同様の定義をしているところです。
 続きまして、3番目になりますが、すべての人が差別することなくというふうな、人権的な用語が入っているというところの解釈です。こちら、条例に関しては前文をうたっております。私ども、筑後市が本当に先人の努力によって住みやすいまちをつくってきたと。このすばらしいまちを未来の子供たちに継承していこうという趣旨でこの条例をつくっております。だから、筑後市においては基本的にはそういう面ですぐれているという前提条件があるわけです。こういう中で、本当にまちづくりをしていくためには、ここで書いてるとおりに一人一人がお互いに尊重し、助け合うと。そういうことを行うには、お互いが差別とかそういうことがあってはならないということで書いてるところでありまして、これは以前からも筑後市にはこういう雰囲気はあったと思っているところです。こういう厳しい時代を迎えて、なおさら信頼関係できずなを深めていこうという趣旨でここに表現をしております。
 例えば、具体例でいいますと、今、筑後市、マンスリーマンションとか住民票を持たない住民の方がふえております。こういう方も結局地域に住む一員となって、ある程度地域のルール等は守っていただきたい、そういう意味も込めておりますし、例えば市内に外国人労働者の方が就労してある企業もございます。そういう地区については、本当にトラブルとかいろんなことが起こらないように、親睦とかそういうことを図りながら地域が一体となった体制をつくってあるという現状がありますので、市内、市外いろんな条件があります。そういうすべての方を対象に、本当に地域を一緒によくしていこうというあらわれで書いております。
 次に、第6条のとこになると思いますが、青少年、子供の参画と環境づくりというところになります。こちらにつきましては、筑後市の現状としまして、若い方のまちづくりやいろんな地域への参加というのが非常に少ない現状が今あります。まちづくりへのかかわりというのは、子供のときから発達段階に応じて段階的にかかわっていくべきであるということを私ども考えているところです。この条例では、筑後市を担う、次代を背負う人材として、子供たち、青少年についてはまちづくりにかかわれるように環境を提供していこうというところで定義をしております。
 具体例で申しますと、保育園児だったら幼年消防というのを行っております。これは消火活動とかいろんな将来のまちづくりとかにつながっていきますし、例えば小学校であったらほっけんぎょうとか地域の伝統文化、こちらを地域の方と一緒に人の輪をつくっていくという目的もございます。他市町村でいえば、子ども議会、小学生にこういうことを経験させているところもあります。筑後市の例でいいますと、新エネルギービジョンと。これは平成十五、六年だったと記憶しておりますが、筑後市のエネルギー環境を進めていく上で市民の審議会を開いております。この中で、八女高校生の方が審議委員として加わって作成したという経過もあります。
 私ども、このような事業を、将来、次代を担う子供たちがまちづくりにかかわるように、積極的に環境づくりや支援、参画ということでしていこうというところがこちらの目的でございます。もし、こういうことで財政的支援等必要な場合においては、当然、市の税金を使うわけですから、こちらについては一定の要綱なり整理を図りながら進めていくべきだと考えております。
 次が、第8条、議員の役割というところの御意見だったと思います。こちらは市でつくる基本的には条例です。先ほど議員さんが言われました、私ども地方自治法という中でいろんな権限とか義務があるわけです。こちらについては、当然そちらのほうの上位法なり、そういうものでうたっております。私ども、この条例つくった目的、先ほど市長が申し上げたとおりに、協働のまちを推進していこうというところですべて流れを考えております。だから、本来、自治とかそういうところの内容については余り触れてないというのが現状です。基本的には、市民の方に見ていただく。そしてそれぞれが協働についての役割をしっかり持って進めていこうという趣旨で、こういう表現を現在しております。
 そのような観点で、9条、市長の役割、こちらについても同じような観点。協働のまちづくりのために市はこういうことをしていきますということで、本来市長の持つ権限、そういうものは大前提でございます。
 第13条、市民提案、それと第14条、市民意見聴取手続についての御意見だったと思っております。こちらにつきましては、全体的に、13条、14条見ていただければ、「市の考え方を公表する」という言葉が13条にも14条にもついていると思います。13条、市民提案と難しい言葉書いておりますが、具体的には市長への手紙、これは声の小さな方、なかなか自分では発言できない方が手紙で意見を出す方法です。あと一つ、人前でも話ができるという方であれば、出前市長室という制度を実際しております。市長への手紙、これは記名で書いていただきましたら、必ず御返事は差し上げております。それと出前市長室、必ずその方に御返事は差し上げております。ただ、内容によっては後日にわたる場合もございますが、こちらについては最終的にホームページのほうで市の考え方は正しく表現して掲載をしている状況です。
 それと、第14条、市民意見聴取手続、こちら、非常にこれもややこしい名前ですが、いわゆるパブリックコメントと言われるものです。これは、市の要綱をちゃんと定めて、必ず回答はホームページに掲載するようにしております。市の一方的な、恣意的な意見のとり方にならないように、透明性の確保は今後とも最大限に努めていきたいということで考えているところです。
 それと、その次が市民自治と協働、第17条のところの御意見だったと思います。こちらにつきましては、御意見の中にもございました。一部の方の意見によって市が違う方向に引きずられるんではないだろうかという趣旨の御意見だったと思います。こちら文面を読んでいただければ御理解いただけると思います。第2項のほうで、「協働のまちづくりの推進を行うに当たり」、「当たり」です、ということで、基本的には前提条件をつけております。当然、協働ということですから、共通の目的がなければ協働というのは成り立ちません。そういう意味で協働、市のほうがこれはすべきではないと判断した場合は協働というのが成り立ちませんので、行政としては引きずられる心配はないのかなと考えております。
 また、この項目につきましては、現在、協働、これは人によって意見のとり方がまちまちになっている現状がございます。例えば、協働と言われると、市が財政的に苦しいから市民に市の業務を押しつけてするものだというふうに一部の方はとってらっしゃる住民の方おられるのも確かです。こういう中で、こちらが規定するのは、「市民の自発的な活動を尊重します」と。そして「市民の自主性を損なわないように配慮します」というふうな書き方をしております。地域のやる気を行政が押しつけにやってつぶさないでくださいというふうな書き方をしているところです。
 例えば、平成16年、北校区で安全・安心まちづくり推進協議会というのが校区の自主的な活動で、これは筑後市で最初に起こりました。筑後市はというと、後追いで条例をつくったという結果にはなっておりますが、この自主活動の際に筑後市のほうから、もうちょっと組織をどうかしなさいとか、もうちょっと活動をこうしたらどうですかと、高圧的な態度で財政支援という名前のもとに地域に押しつけていたら、全校区でのこういうまちづくりの協議会というのは起こってこなかっただろうと考えております。そういう地域の自主性を尊重をしていこうということで、こちらのほうには定義をしております。
 次に、市民活動の第19条の3項ですね。こちらに、「必要な支援を講じるように努めなければならない」ということで、こちらが、ある政治色や宗教色、いろんな団体に支援をしてしまうのではないかという御心配の質疑だったと思いますが、ここで規定する市民活動につきましては、不特定かつ多数の利益増進に寄与する市民活動、市民のためになる公益的な市民活動というのが大前提でございます。基本的な考え方として、こういう活動を市は広げていきたいという考え方を持っております。
 ただ、御指摘のように、活動の中にはそういう活動を行う団体が入り込む場合もないとは言えません。現在、市で実施しています市民団体登録制度、これは各団体のPRを市のほうでホームページに載せたりする事業、さらには市民活動の補助金制度というのがございます。ただ、こういうことで市が実際支援する場合については、要綱を必ず定めます。どうしても税金を使いますので、そういう活動には市として支援することはできません。先ほど申し上げました2つの制度についても要綱を設けまして、禁止事項として、先ほど御心配の政治活動とか宗教、もちろん暴力団等も含めて、こういうところには支援はしていかない整備をしていきます。
 それと次が、第26条、協働のまちづくり推進委員会というところの関係です。こちらに関しては、第2項でうたっておりますが、市の諮問に応じということで、市の諮問機関という位置づけになります。ですので、市がいろんな事業を行う場合に、意見、アドバイス等の答申をもらう機関です。最終的には決断は市長がします。この委員会は、単なる意見を市長にアドバイスすると。決定は市長ですというところが大前提にございます。
 こういう中で、これについてはなぜ要綱を出せないのかという御質問がございました。こちらの条例、本当に私ども市としてはぜひこちら可決していただきたいという思いで出しておりますが、まだ不透明の部分も多いと思います。こういう中で、今後協議をしていきたいと思いますが、具体的な考え方として現在こういう想定でおります。約10名以内の有識者と市民、こちらを入れた審議会というふうな位置づけを書いております。この中で、市のほうでは現在審議会等の選任要綱というものをつくっております。この中で、一般公募につきましては、可能なものは4分の1程度一般公募しなさいということになっております。この中で、4分の1を公募、それと専門員、残りを市民の区長会等、公民館長会等、いろんなそういう関係団体の中から御推薦をいただければというところで現在考えているところです。
 以上です。
○議長(原口英喜 君)
 午後1時まで休憩いたします。
                午後0時10分 休憩
                午後1時   再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◆1番(島啓三 君)
 市長以下部長、課長、本当に御答弁ありがとうございました。やっぱり、市長の人柄がいいと、部長も課長も、すべからく性善説にのって御答弁されたように思いました。ただ、私がいくつか聞き漏らしたのではないかと思います。
 まず、前桑野市長時代につくられた条例との関係は、全く違うというふうな答弁だったんですけど、そう理解してよろしいのかっていう部分。
 もう一つは、これは、提案されてる条例っていうのは、今回市民への説明とか、あるいは各校区で昔なさってましたよね。そういうのは、これ説明会なさったのかな。そのへんがまず漏れてたんじゃないのかなと思っておりますが、まずそこら辺から聞きましょうか。
◎協働推進部長(山口辰樹 君)
 じゃ、お尋ねの2点についてお答えをさせていただきます。
 まず、最初の桑野前市長時代の自治基本条例との関係はということでございますけども、市長のほうからお話があったと思いますけども、時間的な経過でいきますと、今回の協働のまちづくり基本条例を策定、提案をしたいという基本方針を固めたのは平成22年2月1日の経営会議でございます。それ以降、経営会議、政策会議で議論をして、最終的には、先ほど申し上げました本年1月25日からのパブリックコメント、最終案の決定が2月17日という形で決定をいたしております。したがいまして、22年2月1日の経営会議で正式に協働のまちづくりの条例をつくるということを決定し、今回の検討並びに御提案という形になったところでございます。
 それから、説明の中では、御指摘のとおり、各校区等での説明については実施をいたしておりません。パブリックコメント1本だけで今回はやっております。
◆1番(島啓三 君)
 ありがとうございました。
 じゃ、前の条例案とは全く関係ないと。いわゆるゼロから、きょうも傍聴に来てあるようでございますが、桑野市長時代に進められてきたワークショップでつくられた、その方たちとは全く関係ないと理解してよろしいですか。
 それともう一つ。これは部長、あなた議会軽視も甚だしいよ。私が言うたことに答弁せんやったやないですか。本まちづくり条例とか自治基本条例を強力に進めてる団体、あなたは逃げられましたね。私が思ってる団体と同じじゃないかて、そんなばかな答弁ないでしょう。私の腹ん中読めるとですか、気持ちも、頭ん中まで。ちょっとまじめに答えてくださいよ。
 それと、さっき課長何ですか、本議案が通らんかもしれん、自信がないとか何かそんな、そげんおまえ自信のなか条例ば出さすっとか、市長に。ふざけんじゃねえぞ。
◎協働推進部長(山口辰樹 君)
 お答えをさせていただきます。
 まず、推し進めている団体ということでありますけども、私の答弁がまずかったということで大変申しわけなく思っております。具体的に団体名ということについては、先ほど申し上げましたように差し控えさせていただきたいということで申し上げたところでございますけれども、私どもが持っております資料の中でははっきり書かれておりますので......。失礼しました。「制定を推進しているのが、自治労(全日本自治団体労働組合)で、策定を指導しているのも自治労系の研究者だからだ」という記載をされた文章は確かにございます。多分、質問議員さんもこのことを示しておられるだろうという私の推測のもとに申し上げたところでございます。大変失礼いたしました。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 ただいま私のほうが答弁した中に、適切な表現ではなかったというところで、これについてはまことに申しわけないということでおわびをさせていただきます。
◆1番(島啓三 君)
 済いません。じゃあ、今から冷静に質問をさせていただきますんで、よろしくお願いします。
 初めに、演壇でも実は申し上げましたが、僕もきのう、福岡県内、県南では柳川市だけあります、5条か6条だけの条例で。ほかは、近所ではうきは市がありますよね。ほかずっと見てみましたよ。本当に、柳川市を残して金太郎あめみたいですよ。だから言ったんですよ、本当似てますねと。そして、うきは市の条例の中身とかほかの条例の中を見ますと、こう書いてある。本条例は筑後市の憲法、いわゆる最高規範性を有する条例と書いてあるんですね。じゃ、筑後市の条例、桑野市長時代につくられよった条例っていうのは、こういうの文言があったと思いますよ。今回ないんですが、最高規範性は持たない条例ですね。と理解してよろしいんですか。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 今回、私どもが提案してます筑後市協働のまちづくり基本条例、これについては最高規範性は持ちません。私ども、条例については上下はないということで考えております。
◆1番(島啓三 君)
 実は、「安心をいたしました」と言いたいところですが、じゃあ第23条、「総合計画、市長はこの条例の理念にのっとり、市政の運営をするための総合計画を定めなければならない。2項、市長は総合計画の内容を実現するため適切な進行管理を行わなければならない」と、こうあるんですね。総合計画と言うんだったら、市全体のことを見回したのが総合計画じゃないんですか。その総合計画立てるのは、この条例の理念にのっとらなければならないというのは、かなりの規範性があるんじゃないですか。私はそう思いますけど、違いますか。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 ただいまの御質問に関して、総合計画、当然のこととして、現在は自治法の中で市は定めなければならないというところで市で定める義務がございます。こういう中で、市の総合的な将来を担って総合計画ということはつくるのでありますが、その中で、協働というところに関して私どもしっかりした進め方の柱をぜひ入れていくというふうな考え方もございますし、あと一つは、こちら市民とのいろんな協働を進めていくためには、どうしても市の透明性というのを主張する必要がございます。こういう中で、市はこういう計画を10年先を見据えてつくっていくんですよと。その将来性について包みも隠しもしてないですよというところを、この条例のほうであらわしているつもりです。
◆1番(島啓三 君)
 課長の答弁聞いておりますと、やっぱり規範性があると思いますよ、総合計画ですから。そのために条例つくるんでしょ、協働のまちづくり条例っていうのは。そうじゃないんですか。じゃあ、いいですけど、協働のまちづくりあるいは総合計画を立てるときに、ほかの条例との齟齬は全くないんですか。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 こちらの総合計画、こちらは市の将来をすべて計画するものです。ですから、ほかの条例も当然こちらのほうには係ってきますし、この条例もその一部として当然係ってくるということは考えております。
◆1番(島啓三 君)
 この問題はそのくらいにしときます。
 次に、これは新聞報道によりますと、「群馬県高崎市の職員組合の書記長が条例策定プロジェクトチームのメンバーとなり、主導した」と、こうありました。今回提案されとります条例策定には、市職員はメンバーとしてかかわっていないのかどうか。また、他の市町村の職員さんはかかわりはないんですか。そこだけ明確に答えていただきたいと思います。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 こちらは、先ほど部長のほうが答弁しましたとおり、平成22年2月の経営会議で協働のまちづくりに特化したところで条例づくりを進めるという、経営会議の中で方針が決まりました。策定につきましては、私ども地域支援課職員のほうが中心に案を策定しておるところです。ですので、ほかとのかかわりというところでは、ないということで考えております。
◆1番(島啓三 君)
 課長、ならこれは市職員さんが独断でつくったと。それでパブリックコメントだけ求めたと、市民の意見は。そうとらえていいんですか。あんた、違っとったら大変なことになるよ。前のたたき台は全然違うと。22年1月か何かの経営会議でスタートしたち、そんなこと言うたら、後ろに傍聴席来た人は怒りますよ。本当にそうですか。これは職員さんがつくったと。市民の意見はパブリックコメントだけしか入ってない。そう理解していいんですか。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 ただいまの御質問の件ですが、基本的には先ほど申し上げましたとおり、確かにワークショップの方から提言ということでいただいております。私ども、これは自治という形でしっかり協議してございますが、私どもは協働のまちづくりを進めたいということで、考え方を改めまして今回の提案に至っております。
 ただ、市民の意見を本当に反映したのかという御意見がございました。確かに、すべての方からそういう意見というのは今回パブリックコメントしか実施しておりません。それは間違いのない事実です。ただ、私ども地域支援課が案は確かにつくりました。ただ、協議においては、市の決定機関であります経営会議なり政策会議、こちらとも協議をいたしてこういう結果になったところです。ただ、私ども常に市民のほうを向いていくという姿勢は持っております。その中で、ふだんの業務もしくは日ごろのつながりなどいろんなものがございますが、そういう中で本当の市の将来を考えてということで、今回についてはまことに本当に申しわけないと思いますが、全市民の皆さんそれぞれに意見を伺ったというものではございません。
◆1番(島啓三 君)
 課長、これ、あなたさ、そらおかしいよ。絶対おかしいと思うばい。桑野市政時代にたたき台があったことを見直したちゅうんだったら話別よ、そりゃ。あなた、22年経営会議で決めてから、そっからあなたたちの課でつくったと。全く前にかかわりがあったメンバーには意見聴取もしてないし、了解もいただいてないと。本当にあなた言い切れますか。言い切れますか。意見聞いてないとかなんとかって言えるかい。
◎副市長(鬼丸則行 君)
 この件についての市の中での協議関係でございますが、今まで策定されておったものについて、11月22日、平成22年の、その政策会議の中で、内容の再検討をするということで政策会議の中での結論を出しております。そういった内容の再検討について、担当課である地域支援課のほうで検討をしていったと。あわせてパブコメで市民の皆様の御意見を聞いていったという流れになっておりますので、その点の御理解をよろしくお願いいたします。
◆1番(島啓三 君)
 じゃ、全く前のメンバーは関係なかったと断言できますねっていうのを僕は確認してるんですよ。断言できますね。意見も聞いてないですね。話し合いもしてないですね。いいですか、それで。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 先ほども申し上げたとおり、内容、こちらの条例については市のほうで策定しております。ただ、ワークショップ、これまで何年間も協議していただいております。そういう中で、市が受け取った段階で、あとについては市のほうで内容のほうはあくまで決定しております。ただ、市が、こういう今までの長い経過ございます。「こういうことで判断しました」というところではお伝えしております。
◆1番(島啓三 君)
 わかりました。お伝えされただけだと。お伝えされただけですね。長い間時間かけて何回も何回も会議開いてやられた方に、お伝えしただけですね。よくわかりました。
 じゃ、次に行きます。これ市長に聞かないかん。僕は冒頭で言いましたように、嫌々ながら部長答弁しましたけど、自治労ですよ。2009年から2010年の自治労、地域・自治体政策集ちゅうのが、今便利ですね、ホームページで全部とれます。僕は驚きました。鳩山さんじゃないですけど、この条例を学べば学ぶほど、すごいなと思いましたよ。さっきおっしゃったように、これは全部地域支援課でつくったちゅうけん、職員さんがつくられたんでしょうね。今回の条例と見比べてみましょうか。驚きましたよ。
 政策提言1、市民自治の実現と自治体改革ちゅうことで、囲み記事でこう書いてあります。「地方自治体を市民(住民)の政府とするために自治体改革を進めます。」で、間があって、「市民参加、市民自治の実現に資する方向での自治体議会の改革と活性化を求めます」と、まずありますよ。私からいうなら、筑後市議会に対して要らん世話て言いますよ。ですよ。あんただけには言われたくないと。僕はこういう思いします。そして言います。市民自治の実現、全部で10項目あります。ちょっと読ませてもらいます。
 1、「さまざまな行政サービスの実現において、市民(住民)、利用者、市民活動組織が運営や政策決定に参加、関与できる仕組みを追求し、市民(住民)参加を進めます。」よくわかります。
 2番目、「市民(住民)自治を中心にとらえた自治基本条例を制定します。」部長、ここわかりますね。勉強されとるからわかると思います。
 3番目、「自治体の総合計画の策定に当たって市民参加を確保します。」さっき23条だったですか、言うたとおりですよ。
 4番目、「あらゆる行政施策、制度の決定に当たって、市民(住民)の意見を求めるパブリックコメント手続を導入します。」これ、今回の出されとる議案、(市民意見聴取手続)、第14条ですね。
 5番目、「行政の諸施策について、市民提案制度、職員提案制度を導入します。」これ、市民提案、第13条です。
 6、「すべての審議会において可能な限り委員の公募を行います。」審議会等への市民参加、第12条ですね。
 7、「常設型の住民投票条例の制定を含め、重要な施策の決定に住民投票制度を導入し、投票権を20歳未満や外国籍市民(住民)にまで拡大します。」内容は違いますけど、住民投票、第16条ですよ。
 8番目、「行政評価制度を導入します。評価制度を自治体行政全般に適用するため、条例化を含む制度化を行います。評価、結果を市民(住民)に公開するとともに、市民評価委員会など評価に対する市民(住民)の参加の仕組みをつくります。」(行政評価)、第24条です。
 9番目、「基礎自治体よりさらに小さな地域(市町村合併前の旧町村や小・中学校区単位など)における市民(住民)の参加の仕組みを追及し、小さな自治、自治体内分権を実現します。地方自治法の地域自治区制度や合併特例区制度の採用や既存の住民組織の見直し、再組織化、活用を追及します。」市民自治組織、第18条に書かれてますね。
 最後、「市民(住民)の多様な活動を促進、支援するため、活動スペースや情報の提供、活動支援施策を拡充します。」市民活動、第19条にうたってありますよ。
 市長、10項目のうちに7つ、すべてこれ盛り込まれてます。文言は違います。これは自治労主導じゃなくて何と言いますか、この条例は。今回提案された条例。1ページ目ですばい。そのうちの10項目のうちの7つ全部今度提案された条例にうたい込むて、これはあなたたちが考えたちゅうたけど、テキストは何やったん、これやったんね。お伺いしたいと思います。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 それでは、お答えしたいと思います。
 私自身、先ほど言われた自治労と言われるもののひな形ですかね、そういうものは全然見たことはございません。他市町村の条例は、確かに参考に見させていただきました。10項目中7項目が該当しているということで、まねたものではないのかという御発言でしたが、私ども、実際市でしております現在の施策並びに事業についてこちらのほうで、市民の方にお知らせすると。今後もこういうことを続けていくという目的で上げております。
 先ほど言われた7項目のうち、市で今実施していないのが住民投票というところになります。それ以外の施策については、審議会への積極的な登用。これについては選任要綱というのがございます。市民提案、こちらについては市長への手紙。出前市長室。もう既にございます。さらにはパブリックコメント、意見聴取手続のことです。それと、総合計画、外部評価、これ既に実施済みです。
 実施をしていないのは新たに住民投票ということになりますが、今御意見の中にありました常設型というものではございません。筑後市が提案してるのは、二元代表制の中で、請求があった場合は一回一回こちらの議会のほうで、どういう内容で住民投票を実施してどういうふうな人を対象にするかということを必ず審議していただいて、実施する内容のものとなっております。さらには、こちらの住民投票は国や県が地方自治法で実施する住民投票ではございませんので、拘束力は当然ございません。あくまで「尊重する」と。市民の意見を確認するというふうな手法で用いられる住民投票、これだけを今回提案をして、新たにつけたと言われる部分はこの分だけだろうと考えております。
◆1番(島啓三 君)
 課長、済いません、私ちょっと声が太いけんびびらんでいいですよ。頑張って答弁してください。
 次に、しつこいかと思いますけど、市民の定義、これもやっぱりどう考えても私わかりません。嫌われるかもしれませんけど、どうも、地域支援課にもあったですね、「分権社会と協働」という3冊の本ありますよね。見られたことないですか。私、政務調査費で買わせてもらいました、3冊。ここの中に、中央大学教授で辻山幸宣さんて方いらっしゃるんですね。部長、御存じですよね。自治労の政策的指導者ですよ。矢加部議員が知ってあるのかもしれん。この方が、市民の定義ちゃこう書いてあるんですよ。「制度的に自治体の構成者として権利を行使し、義務を負う人々を指す場合には住民を、志を持って価値実現のために能動的に活動する人々を指す場合には市民をイメージしている」と。権利を行使し、義務を負う人々を指す場合は住民て。そうじゃないて。我々は志を持って協働のまちづくりを進める人、これが市民だそうですよ。ばかにされてますねえ。納税の義務を果たしてる住民と市民をこんな使い分け方されるんですよ。どう思われますか。一回見てみられますか。感想だけ聞きましょうか。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 私ども、その本については見たことはございませんが、今そういうことでお話を聞いたところですが、今回私ども出してる条例については協働のまちを推進していこうという目的で、先ほど「お人よし」と言われましたが、性善説に立ったところでこの条例はしております。なぜかと申しますと、基本的には信頼関係とか、そういうことをもとに協働のまちはつくっていこうということで書いているところです。
 で、こちらのほうが市民の権利義務を課する条例になる場合については、先ほどの住民というところの一定の範囲が出てくると思います。だから、今回私ども書いている部分で、当然条例の制定、改廃ということも書いておりますし、住民投票という、これは考え方によれば権利に属するところ、私どもは市民の意見の公聴とか政策提案という形で出しておりますが、こちらについては権利ともとらえられます。これについては、選挙権を有する者ということで住民という形で考えております。ただ、筑後市にかかわる者が本当に筑後市のために同じ目的を持ってというのが協働の前提条件でございますので、同じ目的に向かって協力できる者ということで、今回、市民の定義を勤務者、さらには通勤者まで広げているという考え方です。
◆1番(島啓三 君)
 性善説に立って条例を策定し、性善説に立って答弁されてるちゅうのは、課長のお顔を見て人格がそのままにじみ出ていますからよくわかります。しかし、私の顔は違います。僕はそんなにお人よしじゃないんですよ。やっぱ問題があると思います。課長、何でこんなにしつこく、あの議員好かんなち思われても結構です、もう今議会でやめるつもりですから。我々が議員してる間にこういう条例をつくられたら困るから、一生懸命言ってるんですよ。確かに一番最後の28条ですか、改廃はできますよ、それは。しかし、一回出た条例をやりかえるっていうのは大変ですよ、議員も。それも議員提案でやりかえるちゅうのは。スタッフもそんなにいないわけだし。そりゃ大変な努力が要るから、条例ちゅうのは基本的にはずっと残るやつでしょ。だから一生懸命心配事、心を鬼にして聞いてるんですよ。
 じゃ、市民のことはそのくらいで次に進みましょうかね、時間も過ぎていますから。じゃ、第2条の2、事業または活動を行う法人その他の団体。その他の団体、ここまで含んでしまうと、これ問題があると思いますよ。これは僕、性悪説でいいます。例えば、危険な思想や宗教に関係してる人、市内で活動する人もこれは含んでしまう危険があるとは思いませんか。あえて極論すれば、過激派、カルト団体、あるいは我が国に敵対する反日団体が市民と称して市政に介入することも、これは十分あるんじゃないですか。あなたは、いやいや、まちづくりに協力する人だからって、この人たちも、カルトの団体だって、反日団体だって、過激派だって、いやいや、筑後市をよくするため、日本の国をよくするためですよと言ったとき、あなた方どうされます。保証がありますか。そういう人たちが、いや、おれたちもまちづくりに協力してるんだちゅうて。ただ、あなたたちが目指してるまちづくりとはちょっと次元が違うけど、まちづくりをやろうとしてるよと言われたとき、どうします。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 それでは、お答えします。
 こちらの条例、理念的な条例ということで私ども考えております。この条例をつくりまして、先ほど、事業者、市民、議会、市にしても、基本的には「役割」という形で表現を今回させていただいております。責務ではないというところが1点ございます。
 そういう中で、筑後市に事業所、先ほど一部筑後市に悪影響を及ぼす団体がいるかもしれないという御発言もございました。でも、そういう団体さん、そういう活動をされるかもしれません。ただ、例えば筑後市環境守っとります。ごみ問題にしても、地域の方に協力等いただきたいということは考えております。それと、私ども市、12月に暴力団排除条例という条例も策定しております。こういう中で、明らかにそういう一部は提供できないものとか、いろんなものがございます。それと、協働というのが、あくまでも違う方向に向かう事業を市と一緒にしましょうと言ってるものではございません。同じ目的に向かって一緒に進みましょうということを言っておりますので、そういうことで今回このような定義をさせていただいております。
 先ほど、筑後市、公益的に害があるというところについては、基本的に憲法なり上位法でも禁止されていることです。これは、その範囲で当然いろんな方向に向かうと思っております。これは市の条例というところで、そういう書き方はしておりません。
◆1番(島啓三 君)
 絶対ないとは言えないんじゃないかちゅうこと聞いてるんですよ。そりゃ、あなたが課長ちゅうか市役所の職員しとる間はないかもしれませんよ。あなたが退職された後でも、じゃ、この条例で私はこういう説明しましたと。さっきの例えば市民の定義にしたって、いろんなのにしたって、じゃあこの条例の中の文言、これはこうでしかありませんていう文言の説明、バックデータといいますか、それがないと、信用せろ、信用するしかないじゃないですか、この言葉はこれ以上のことありませんというのは。一つ一つそれば書いてもらっとかないと困りますよ、どんなにでも解釈できるんだから。あなたは性善説でと思いますけど。
 やっぱり問題があると。1条から27条まででしたか、僕が見たら、法律の専門家に言わせたら、これはやっぱ問題があるよと。市長も部長も課長も答弁は、いや、理念ですから、理念ですからと言うけど、理念だけだったら条例提出する必要ないでしょ。憲章でいいんじゃないですか。これやっぱり議会も首長も縛りますよ、条例であったら。努めるものとするとあるんだったら、議員だって、努めてないじゃないかって、あんた市民から、あなたたちが想定してる市民からよ。筑後に住んでる住民のことじゃないよ。ちゃんと義務を果たしてる住民からはないと思いますけど、努めてないと、市議会は。今でも批判されてますから。そう思いませんか。課長、大丈夫かねえと思って。もう一度答弁お願いします。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 こちらについてはあくまで理念ということを申しておりますが、条例は確かに条例です。で、私ども何を条例として今回上げてるのかと。一般質問でもございましたが、市長が、これからのまちづくり、協働という視点がますます必要になってくるということを申し上げております。ただ、私ども、平成19年、協働の指針という形で協働についての考え方、議会の皆さんにはお渡ししたと思いますが、そういう中で協働の事業、さらには協働という意識を広めていこうと思っておりますが、なかなか、一般質問でもございましたが、進んでないというふうな現状があります。で、さらにしっかり進めていこうというところで、市長最初の答弁にもありましたが、市のバックボーンとしてぜひ条例を制定していただきたいということで、今回提案をしているところです。
◆1番(島啓三 君)
 最後にしたいと思います。多分、演壇でも質問しましたから、それに対して答弁もいただきました。3条の1項の差別のとこですよ。私、わざわざ第1番目に持ってくるような問題ではないんじゃないですかというのを僕は演壇で聞いたんですね。しかし、一番最初に持ってくるぐらい筑後市ちゅうのは差別事案が多くて、これは第1項目というか、第1番目にうたっとかないかんと。そんなに多くの差別事案があるという認識からこうされたんですか。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 それでは、答弁させていただきます。
 こちら、さきの答弁でもちょっと触れましたが、前文というところを読んでいただければ、筑後市は先人の努力によって緑豊かなこういう住みやすい筑後市づくりをしていただいたと。これは基本的には、筑後市でそういう問題が多いとか、そういうことを私ども全然表現してるつもりはございません。この地域社会を未来永劫につくっていこうということで前文としてはうたっております。その一つとして、これはすべての人が差別されることなく、その次も、一人一人お互いが尊重し、助け合うことという文言につながっております。同じ筑後市という区域に住む方々が本当に助け合いできるように、そこの信頼関係をつくるには差別があってはならないというところでしているところです。
◆1番(島啓三 君)
 終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はございませんか。
◆14番(大藪健介 君)
 二、三、お尋ねをいたしたいと思います。
 パブリックコメントで大体15名が提出されて16件のコメントがあったというふうなことでございますが、また課長答弁の中では、市民の意見は多くは聞かなかったというふうになっておりますが、私はもっとこれ時間をかけて、市民の皆様方に考える時間を与えるべきではないかというふうに思うわけなんですが、まず執行部の考え方をお聞きいたしたいと思います。
 それと、経営会議で再検討の結果、いろんな言葉を非常に易しく書かれております。だが、今、島議員が言われますように、よく見ますとまさに自治基本条例そのものであるということを考えますと、私はいろいろ、市長とか、また執行部の皆様方が考えていらっしゃるようなことをよく聞きますと、協働のまちづくりを行っていく上で何か理念が必要であるため、この条例を提案されているように思われるわけでございます。そうなりますと、理念的考え方であれば、あえて条例でなく、憲章でも十分協働のまちづくりの推進はできるのではないかというふうに思うわけですが、執行部の考え方をお聞かせ願いたいと思います。
 また、あと一点ですけど、県内で今自治基本条例の施行状況は、今さっき島議員もお尋ねになりましたけど、28市の9市でしか行っていないと。なぜそんなに急いでこういう条例をつくらなければいけないのか、私も非常に疑問に思っておりますので、その点について再度お尋ねを申し上げたいと思います。
◎市長(中村征一 君)
 協働のまちづくり推進条例を何で今の時期につくらないかんかという御質問でございますが、私の思いは、ここにあります第4次筑後市総合計画がございます。これは、これからの筑後市の進む方向を示したうちのマスタープランですけども、その筑後市の目指す方向として掲げてるのが、先ほども言いましたけども、緑に恵まれ、活力と笑顔あふれる協働のまちというのをつくっていこうと。そういうマスタープランをつくったとこです。これが今計画の期間中でございまして、いよいよこれから後半戦に入っていきますけども、2016年までこの計画をもとに市政運営をしていくというのは議会の皆さんとも約束でございますし、この計画も議会の議決を受けてきちんとつくり上げたものでございます。
 その将来像を実現していくための政策を7本掲げておりまして、その大きな柱の中に一つ、協働のまちづくりを進めていこうじゃないかということを上げております。これは、具体的にまたその中で防災体制づくりだとか、あるいは安全・安心のまちづくりだとか、環境的に安らげる生活環境づくりだとか、そういうことを市民の皆さんと協働でやっていきましょうという計画をつくってます。ただ、協働のまちづくりを進めていくために、理念条例と言いながらも、やっぱりきちんとした市の条例が必要だというのが、これまで政策会議、経営会議で議論をして私どもが得た結論でございます。
 したがって、そのことをまず条例をつくって、そしてもっともっと協働のまちづくりに対する市民の理解と意識を高めて、そういうことがベースにあって、またさらに協働のまちづくりが進むということを期待してるわけでございまして、そういう意味で私としては、一日も早くこの条例を制定をして、そして市民の皆様、議会の皆さんと一緒になって協働のまちづくりを進めていくというふうにしたいというのが正直な私の気持ちでございます。
○議長(原口英喜 君)
 暫時休憩いたします。
                午後1時47分 休憩
                午後2時5分 再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎協働推進部長(山口辰樹 君)
 質問議員さんから大きく3点御質問いただいたと思います。まず、2つの点について私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。
 まず、パブコメに関連いたしまして、もっと時間をかけてやるべきではないのかというふうな趣旨の御質問をいただきました。先ほども市長のほうから申し上げましたように、第4次の総合計画の後期計画を来年度に策定をするという大きな基本方針を持っておりますので、市の協働に対する基本姿勢を示すためにも今回ぜひ制定をしたいということで提案をしてるとこでございます。時間をもっとかけてやるべきではないかという御趣旨については理解をいたしますけれども、一応パブリックコメント等もやっておりますので、市民のお声はいただいたものというふうに判断をさせていただいておるとこでございます。
 2つ目の、あえて条例ではなくて憲章でもいいんじゃないかという御質問もいただきました。これにつきましては、先ほどのまた市長の答弁と重複するとこがございますけども、市の将来を左右する重要な課題であるというふうに、この協働のまちづくりに関しては認識をしておるところでございます。したがいまして、憲章ではなく条例として制定をしたいというのが私どもの考えでございます。そのために条例を提出したわけですけれども、条例の中身につきましては、先ほどから申し上げておりますように理念の条例でございまして、簡単に言えば文言はわかりやすいようにということで、なるべくやわらかくしようということで今回策定をさせていただいておるとこでございます。1番目とも重複いたしますけれども、先ほど申し上げましたように、重要課題であるために今回のような対応といいましょうか、それをとらせていただいておるとこでございます。
◆14番(大藪健介 君)
 大体、市長の考え方からいって、第4次総合計画を推進するためにも、また基本指針も既にそういうふうな格好になってるということはよくわかるんですよね。ただ、いきなり3月議会でこう出てきとる。もっと時間をかける、もっと時間をかけるちゅうのは必ずしも1年かけてするというふうな格好じゃないんですよね。もう少しやっぱり市民の皆さん方に、私たちも今度選挙があります。選挙の中で、こういう問題があるけどどうかという問いかけもできます。そういうことをよく踏まえて、本当に市民の皆さん方がこういうものが必要なのか、必要じゃないものか、よく考えていただきたいなと。
 ちゅうのは、なぜこういうこと言うかというと、今さっき島議員も言われましたとおり、非常にこの問題につきましてはやはり疑義があるんですよね。もしかしてこうなったとき、例えば中村市長がおるときは確かにいいでしょう。私たちもまだ議員として残ってる部分のときはいいでしょう。今さっきも課長が言われましたように、自分たちはこういうことでこの条例を出してるんだと。ところが、私たちもいなくなった。条例というものは必ず、最初あって次から次に改正が行われて、全く将来的に大変な問題になる可能性があるからこそ今私たちは言ってるんですよね。そういうことも踏まえて、もう一度考え直したらどうだろうかというふうなことを言っております。
 それと同時に、経営会議で検討されて、いろんな易しい言葉にかえてると。ただ、そういうことについて、基本はあくまで、島議員も今さっきも言ったように自治基本条例のもとがあって、まさにそのとおりの状況で動いてきてると。そういうことであるならば、今さっき言ったような問題も出てくるんだと。だから、もう少し考えるべきであると。この条例で縛られないというふうな格好で言われましたけど、私は最終的には縛られる可能性も十分あるなと。そういうふうなことを考えれば、やはりもう少し、できれば条例でなくてまちづくり憲章でも私は十分じゃないんだろうかなというふうに思うからこそ、私たちの将来のことを考えて、また執行部の皆さん方の将来のことを考えたならば、基本条例じゃなくて憲章でも今から先の協働のまちづくりを推進することは十分できると私は理解をしておりますので、その点について再度質問いたします。
◎市長(中村征一 君)
 お答えいたしますが、議案の提出時期が遅かったという点は御指摘の点があろうかと思います。ただ、何回も言いますように、今、第4次総合計画をベースにして協働のまちづくりを進めていくということを具体的にやってますし、そのために校区コミュニティーづくりも今進めてます。そういうことをさらに総合計画の後期の部分で進めていくためには、私としては一日も早くこの条例をつくり上げたいというふうに思ってます。
 なぜ憲章じゃいかんのかという話ですけども、憲章というのは、この1月に高齢者憲章もつくりました。それから、一般質問でも永田議員から緑の憲章の話もありました。こういった協働のまちづくりを進めていこうというものは、私は条例であるべきだというふうに思ってます。ただ、安全・安心のまちづくりにしてもきちんと条例ですし、じゃ、そういう議論でいくと、あれだって憲章でもいいんじゃないかという議論にもなってきます。したがって、理念条例と言いながら、やっぱり市の条例としてつくり上げていくことが必要だというふうに思います。
 それから、自治基本条例の関係で、先ほども島議員からいろいろと自治労主導じゃないかとかといった話もありましたけど、私どもは今回の協働のまちづくり事業は決して自治労とかうちの自治労、市職員労働組合が入った、そういう中でつくり上げたもんではございませんで、あくまで執行部の内部で政策会議、経営会議で検討を重ねてつくり上げてきたものでございますので、その点はぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。具体的にここがおかしい、ここがまずいという点はどしどし御指摘いただいて結構ですけども、そういう気持ちでおりますので、よろしくお願いします。
◆14番(大藪健介 君)
 市長はあくまで条例じゃないといけないということで、かなり強い考え方のようでございますので、私のほうは憲章でもいいんじゃないかということだけは言わせていただきたいと思います。
 それと、これは自治労が入ってやってるんじゃないんだよと言われますけど、今までのひな形、これは全く自治基本条例のひな形そのままでずっと来てるんですよね。経営会議でいろいろ変えたと言われるけど、現実は、最初そういうものが出とって、それを言葉を、ここはちょっと議会に通らんかもしれんから易しくかえようじゃないか、努めるものにするとか、いろんなふうな格好で言葉を易しくしているだけであって、そこのところをよく理解してもらわないと、今さっきも私言ったように、私たちがまだまだこうしておるときはいいけど、現実的に市長もいなくなった、次の市長にかわって。そして、最終的になったとき、何でああいう条例をあのときにそういうふうな格好でやったんだというのを私たちは最終的にはね返らせたくないから、将来の筑後市を考えたときには、易しいもので最初つくっとって、その後にやっぱり条例が必要だなというふうになったらば条例に切りかえたって十分いいということを私は主張いたしましてから、私の質問を終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質問ありませんか。
◆17番(貝田義博 君)
 総論には賛成なんですけども、条文の中身を見ておりますといろいろと疑問の点やら問題点も感じます。5点お尋ねをいたします。
 まず第1点は、執行部はこの条例を策定をして協働のまちづくりを進められようとしておりますけども、一方では、また機構改革でもって、これまで率先してやろうとしよった協働推進部を廃止をされます。何か矛盾してるんじゃないかなと思うんですけども、その点はどのように考えておられるのかお答えを願います。
 2点目は、島議員への回答で、「要領とかもない、今後検討する。」そういうふうな回答をされましたけども、これはやはり私は問題だと思います。後で若干述べますけども、やはり要領も含めて出さないと、条例だけつくってあとはもうお任せですよということじゃ私は疑義があるというふうに思いますけども、そのことについての考えはどうか、お答えを願います。
 3点目、先ほどくしくも市長が述べられましたけども、校区コミュニティー協議会との関係がどうなってるのかというふうに私は思います。その辺のとこは明確に述べてもらいたいというふうに思います。それを推進するためにこの条例が必要なのかどうかであります。
 4点目、第9条の3項、市長の役割に関する項でありますけども、市政課題への対応については市民の意向を適正に判断をするというふうに述べられておりますけども、どのようにして適正な判断をされるのか、何をもってそういうふうに適正な判断とされるのかどうかお示しを願いたいというふうに思います。
 5点目、第18条です。市民自治組織の問題でありますけども、18条には、市民自治組織は地縁に基づき組織するというふうにありますけども、これは市全体を対象としたものか、それとも地域を対象としたものなのか。昔の歌にありましたように、向こう三軒両隣、例えば3人でもそういう自治組織つくれるものかどうか。そこら辺が具体的に何か考えておられるものがあれば、お示しを願いたいというふうに思います。
 以上5点です。
◎市長(中村征一 君)
 まず、第1点目の協働のまちづくり条例を提案しながら機構改革の中では協働推進部をなくすという提案との齟齬はないかということでございますが、私どもとしては、協働推進部がやっている協働のまちづくりというのは、単に協働推進部だけで対応するもんじゃなくて市を挙げて取り組まなければならない問題だという認識のもとに、今度は地域支援課がやってますまちづくりの業務を総務部に移して、そしてさらに取り組みを強化するという気持ちで、今回協働推進部をなくすということにしたわけでございます。
 残余については担当部長のほうからお願いします。
◎協働推進部長(山口辰樹 君)
 2点目の要領も含めてという部分でありますけれども、第26条のまちづくり推進委員会に関しての件だろうというふうに思います。これにつきましては、先ほど担当の課長のほうから述べましたように、まちづくり委員会の基本的な考え方については披瀝をしたところでございます。10名以内の有識者と市民で構成をするということがまず第1点であります。その内訳といたしましては、もう既に制定をされております筑後市審議会等の選任要綱では、4分の1以上について公募で市民をすることを求められておりますので、まずそれを押さえた上で、その後に有識者並びに市民団体等からの推薦、これらでもってこの10人以内の委員会を立ち上げて活動をしていただきたいというふうに思っておるとこでございます。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 それでは、私のほうから残りの2点について御回答させていただきます。
 まず、この条例を策定することによってコミュニティー協議会、推進するのかという御意見だったと思います。私ども、校区コミュニティー協議会、実際3校区で動いております。私どもは、住民サービスというのは行政で一体どこまでするのかと。自分たちでどこまでするのかと。それの考え方が、まだ十分にできていないと。自分たちの町は自分たちでつくるというふうな、まずはそういう自分たちの役割、市の役割、そういうことをしっかり押さえていきながら協働というところを伸ばしていきたいと。ひいては校区コミュニティーの活性化につながるという考え方でおります。
 それと、第18条、自治組織のところでの御質問です。想定としましては、地縁に基づく団体ということで書いております。行政区が現段階では主な内容となると思います。ただ、行政区の中に小さな隣組というのもございます。これも一つの小さな地縁団体ということでもあります。ただ、地縁団体の登録要件に合うかどうかというのは、これはまた別の法律で定めることとなっております。
 それと、その連合体もしくは協議会ということで書いております。この協議会、私どもは校区コミュニティーのことを想定して書いております。また、連合体という書き方もしております。具体例を申せば、羽犬塚駅前安心・安全は、筑後小校区と羽犬塚校区の南のほう、連合体で取り組んでいるという事例もございます。そういう地縁をもとにした団体の連合体、協議会という考え方でおります。
◆17番(貝田義博 君)
 4点目の回答があってませんので、もう一回お尋ねをします。
 市政課題についてはどういうことでもって適正に判断をするのかという、この部分です。重要なことだと思いますんで、そのことの答弁はきちっといただきたいというふうに思います。
 協働推進は市全体で進めるというふうに述べられましたけども、何か私はちょっと、これは釈明じみたもんだなというふうに思います。私は、そういうことを進めるためにわざわざ市長部局と教育委員会部局を一緒にして協働推進部というものをつくられたというふうに思うんで、それをもとに戻すというと、整合性がとれてないんではないかなというふうに私は思ってるちゅうことだけ述べておきたいというふうに思います。
 それから、今課長が述べられました、行政サービス(216ページで地域支援課長訂正)をどこまでするのかちゅうのは明確でないと言われましたけども、だから協働のまちづくりを進めるのか、何か市民におっかぶせるような、そういう気がしたんですけども、そうじゃないのかですね。それからまた、校区コミュニティーを推進するためにちゅうことで、私はそういうふうに思ったんですが、ちょっとどうかなというふうに思いました。
 あと、団体についての登録要件は別途定めるというふうに言われましたけどここは重要ですよ。「支援する」とまで書いてありますから、支援というのは補助金か何かを出すというふうに思われとるかどうか知りませんけども、例えば今からいろんな団体を立ち上げようとすることによって、どういう要件を満たせばいいのか、団体の要件はやっぱりきちっと述べないと私はいかんのじゃないかなと。さっき言った向こう三軒両隣で3人でもつくられるんだったら、何ぼでもこれできますけども、そこに支援をするということやったら、やっぱり一定要件をきちんと提示しないといかんのじゃないですかね。ちょっとお答え願いたいと思います。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 お答えいたします。
 その前に、先ほど私のほうが行政サービスではなくて住民サービスと言ったつもりでしたが、行政サービスと言っておるなら住民サービスということで変更させていただきたいと思います。
 先ほどの協議会につきましては、協議会さらには地縁団体につきましては、先ほど申し上げましたとおり行政区を考えております。この行政区に関しては、設置要綱をつくって進めております。それと、校区コミュニティー協議会、こちらについても要件をつくっておりまして、そちらのほうで判断させていただきます。それと、隣組というふうなことを言いました。基本的には、隣組が行政区から独立という意味ではなくて、ある意味、一応地縁の組織ということで御答弁させていただきます。
 それと、9の3です。「市民の意向を適正に判断し、市政の課題に適したまちづくりを推進しなければならない」ということで書いております。これは、私ども総合計画におきましては市民アンケート等を実施しております。さらには、こういう重要な決定事項については必ずパブリックコメントも出すという手法をとっております。先ほど、議員さん方の意見の中にもありましたが、住民の意見を聞いて、というものもございました。こちらにつきましては、市の現在持ち得る手法でできるだけ市民の声を聞いていこうというところで、具体的にはこの中であります市長への手紙、出前市長室、こういうものも該当してくると考えております。
◆17番(貝田義博 君)
 最後にしますが、一番最後の部分での「市民の意向を適正に判断し」というのは、今やってる手法でもって、大まかこういうこと、市が何かを推し進められることについて合意を得たかな、どうかなということの判断で、結局市側の裁量というか、にしか私は聞こえなかったんですけども、こういうふうなことでもってこの施策を推し進めるよとか、例えばアンケートされるとかなんとかちゅうことやったのかなというふうに思ったんですけども、そういうのはないわけですね。今やってる延長線上でもって、大まかこれで合意を得たかなと。市民からの意見が述べられなかったらそれで、黙して語らずで賛成かなというふうにとられて恐らく進めるのかなというふうに思います。
 それから、登録要件は別途定めるというふうに、行政区と言われましたけども、この内容からするなら別に制限する必要はないというふうに思いますが、協働のまちづくりの趣旨を踏んどけば、こうなければならないちゅう制約ちゅうか、私はないというふうに思いますが、あえて行政区何てろかんてろというのは必要ないと、そう思うんですが、私は。そうじゃないんですか。大いに自治組織を発展させよう、つくろうということになんなら、わざわざそこに行政区とか校区コミュニティーとかちゅうことを言わんでも、市民の皆さん御自由におつくりくださいと。それでいいんじゃないかなと思いますけども、どうでしょうか。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 ただいま、地縁に限っては地域の要望どおりつくっていっていいだろうというふうな御意見だったと思います。ただ、私ども今、行政区の担当ということで業務をしております。現在、筑後市、アパートたくさんできております。地域の方じゃなくて市外からやってこられる方です。そういうところについては、神社のお宮、そういう活動が、行政区今かなり持っていただいてる分で成り立っている面があります。ただ、マンションなどできましたら、そういうとこからも分離したいというところで、一つの独立を認めてくれというふうな御意見も出てきているところです。どんどん分裂化傾向も出てきております。私ども、行政区という制度は筑後市、他市町村と比べると95%ということで、かなり加入率は高いです。こちら、せっかくそういう今まで継承されたものをぜひ継承していきたいという考えがありますので、そういうとこの要綱で一定の制限を市のほうで行っているところです。
◆17番(貝田義博 君)
 やめとこうと思ったんですけども、私が言ったのは、協働のまちづくりをするために行政区をどうこうせえとか言ってるんじゃなくて、そのためならいろいろ制約はせんでも、そりゃもう行政区は行政区として今までどおりしてもらっていいわけであって、それとは別にまちづくり、協働のためにやりましょうという組織なら、団体ならば別に認めてもらってもいいんじゃないかちゅう、そのことだけを私は言ってるわけであってから、終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はありませんか。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 私のほうからは1点質問をさせていただきます。
 市民が主体のまちづくりを進め、市民が市政に積極的に参画、協働する仕組みを明らかにしていきましょうという条例、この協働のまちづくり基本条例に関して私がほかの自治体の条例なども幾つか見ましたが、視点的に抜けているところがあるんではなかろうかと。すなわち、情報なくして参画なしという言葉もありますが、その視点が抜けている。前文で確かに、前文が基本理念の部分に当たろうかと思うんだけど、後段に、「情報の共有の原則のもと」とあります。先ほど貝田議員もおっしゃいました、市民に求めるのはいいんですが、筑後市としても、情報の共有化。これ基本原則だと思うんですね。そのために市は、例えば市の情報公開制度あるいは市民の提案をまちづくりに反映させる、そういう制度を市は整備しますよと。例えばそういう、章立てでもいいんで、これは必要ではなかろうかと思うんですね。ですから、実際これを策定されるに当たって、この根本的な部分が抜けているんではなかろうかと思っておりますんで、そこの見解をお願いします。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 ただいまの情報共有の視点ということで御意見があったところでございます。こちらのほう見ていただければ御理解いただけるところもあると思いますが、市長についても説明責任と。市についても、積極的に市民にわかりやすく提供するというところで基本的には考えております。7章、市政運営のところを見ていただければ多少は御理解いただけるかなと思っておりますが、まず総合計画というところで、こういうものをちゃんとしていきますよと。現在、こちらについては外部評価も含めて実施をしているところです。それと、行政評価、こちらについても行政がどういう運営をしているのかという視点でホームページ等にも結果については公開しているという現状がございます。それと、財政運営、こちらについても市民の方に、毎年4月に「筑後市のまちづくり」というところで市の財政状況については必ず御報告をして、基本的には市の情報については積極的に出していくという視点で書いておりますが、章立てとしては市政運営と。7章というところで終わっております。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 今、課長より答弁ございましたが、視点が、やはり情報公開、情報の共有化ですね。これなくしては市民参加は進まないと思うんですね。今おっしゃった部分は事後的な部分じゃないですか、今答弁されたところもですね。ですから、それに関して言えば、第5章、参画の部分がありますね。例えば、市民提案、市民意見聴取手続、条例の制定、改廃、住民投票といったところを見ていただいて、その中に「市民の意見を反映させるために云々」とあるんですが、これでは今後この条例を活用するに当たって広がりがないんではなかろうかと思うんですね。ここに書かれた部分で参画していただこうということになってしまいます。
 例えば、第15条ですよ、15条。条例の制定、改廃の請求。これは御承知のとおり、地方自治法で住民の持つ直接請求権の一つとしてきちんと私たち権利があるわけですね、住民としては。ところが、これはそのままの、これはパブコメにも書かれてました。これそのままですよね。であれば、私の視点でいえば、何のためにこれをそのまま載せたのか私も理解はできないんですが、これ実際住民は権利として持っているわけですから。協働のまちづくり条例の視点、情報の公開なくして参画なしという視点であれば、例えばまちづくりに関して重要な条例などの制定、改廃を今後行っていきますよね。その際、必ず市民に意見を求めて、その意見を反映させる云々とか、例えばそういう書き方がこの条例案の趣旨に沿っているんではなかろうかと思うんですね。
 ですから、私は貝田議員と同様に、この条例の必要性は認めております。ただし、今後これを活用するに当たって、この条例を生かすためにはちょっと不完全ではなかろうかと思います。提案させていただきましたけど、いかがですか。
◎協働推進部長(山口辰樹 君)
 情報の共有の件に関して御質問いただきました。確かに、質問議員さんがおっしゃるような視点での御意見があることも私どもは十分承知をいたしております。しかしながら、私どもといたしましては、市には情報公開条例という形でのきちんとしたルールにのっとった情報公開等の手続もございますので、十分に対応できるという判断をいたしまして本条例の中にはうたい込んでいないところでございます。
◎副市長(鬼丸則行 君)
 質問議員さんおっしゃるように、情報の共有化というのは非常に重要なことです。そういったことで、総則の第3条、ここ基本原則の中に第3項として、「市民、市及び議会、相互に情報を共有し」ということで、基本原則の中にうたっております。そういった形で情報の共有化をやっていこうということで、この条例の中には入れておるところです。
 以上です。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 この条例にはうたっていないが、既に市としては現在制度を持っている。あるいは、この条例に関して、副市長の答弁にもありましたけど、情報の共有、基本原則等々をうたっておるということなんですが、これはあくまでも私の視点、提言でありますから、この条例を、趣旨を今後十分に生かすためにも、やっぱ進化していかんといかんわけですよ。だから、今ある市の情報公開制度あるいはそういう部分をさらに整備をすると。そういう意識づけを私はこの条例の中でぜひうたっていただいて、今後市のほうも情報公開に関して絶えず市民目線で整備をしていく、つくり上げていくというのを、今後の時代に向けて、これやはり私は条例にうたうべきだという認識なんで、そこは相違があるかもしれませんが、私の提言として受け取ってください。
 終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質問ありませんか。
◆16番(村上知巳 君)
 所管の委員会ですので余りしつこく尋ねはしませんけれども、二、三、お尋ねをさせていただきたいと思います。
 市長の提案理由にもちゃんと掲げてありますように、自立した地域社会の実現、協働のまちづくりということをうたってあります。島議員の質問の折に市長は、少子・高齢化、それから税収が減るから財政もしっかりせないかん、また今から地方分権の時代で国頼りではできない、財政面を含めてですね。だから、自立、自己責任、そのために協働のまちづくりが必要だというふうに言われました。まさしくそのとおりだと私も思います。
 ところが、地域支援課長の答弁を聞いてみますと、協働のまちづくりは現在進んでいないという答弁をされております。私も貝田議員の質問と若干ダブるんですが、1つ考えなければいけないことは、市民の理解を得るためにパブコメとか一応やったというふうに言われますけれども、一定市民の理解を得なければ、この条例は前になかなか進まないと思いますよ。その一つに、皆さん方が協働のまちづくり、これを地域でやりたい、これが校区コミュニティーでしょ。現在、3校区ですか、設立できてるのが。2校区が計画中という議会答弁で聞いておりますが、この校区コミュニティーをしっかりしたものに積み上げて、そして市民の理解を得て、この条例に向けた協働のまちづくりが進めば、私は順調にいくんではないかというふうに思いますが、まだその段階に私は来てないと思うわけですよね。その辺の見解を、いや、協働のまちづくり条例は大事ですよ、しかし校区コミュニティーと、どっちが大事なんですか。私は、地域コミュニティーを今からしっかり立ち上げていけば、自然と協働のまちづくり条例に沿った市民を交えた条例が制定されるというふうに考えますけれども、その辺の考え方を再度お尋ねしたいと思いますが。
◎市長(中村征一 君)
 なぜこれから協働のまちづくりに力を入れていかなければならないかという点は冒頭申し上げましたけども、協働のまちづくりを進めていくというのは第4次総合計画の中にも書いてますとおりですけども、それを進めるための一つの手法として、今、校区コミュニティーづくりを進めてるということでございます。
 ただ、今そういう地域のまちづくりについては、行政区の活動がある、町内公民館の活動がある、そして校区コミュニティーがある、いろんな取り組みをしていただいてます。ただ、そのために、このまちづくり条例を市民の方々によく理解していただいた上で、どういう形が一番筑後市にとっての協働のまちづくりを進める体制になるのかというのを、しっかり今から市民の皆さん方と一緒に考えていく必要があると。そのためにもこの条例が必要だというのが私の基本的なスタンスでございます。
◆16番(村上知巳 君)
 市長の答弁を聞いてみますと、校区コミュニティー構想、これはねらうとこ一緒なんですよ。いわゆる協働のまちづくりにつながるわけですよ。しかし、出前市長室とかこういったことに、校区ごとに関係者、関心のある地域住民交えて話し合いをしますけれども、私は進んでないと思うわけですね。実際そうでしょ。まだ3校区で、2校区が立ち上がろうとしている段階。こういう状況の中で、そりゃ目指すところは協働のまちづくりというのは大変いいことだと思いますけれども、私は積み重ねを一定して、これが、校区コミュニティーができ上がれば協働のまちづくりできるわけですよ。考え方としては校区コミュニティーは校区ということに一定の制限はありますよ。しかし、協働のまちづくりちゃそういうことなんでしょ。私の考えは、質疑ですから考えは述べることはできませんけれども。
 そして、この条例を見てみますと、本当に当然行われていることをずっと並べたててありますね。それをまた遵守とか、努めなければいけないというふうに、いわゆる義務づけ的なこれが条例になってます。矢加部議員も言われましたけれども、条例の制定または改廃の請求、これは地方自治法の第12条でも57条でもできるようになっております。しかし、その中には制約があります、できないことが。そういうことも含めまして、これがずっとこういうことを条例を認めていきますと、私たちが一番心配するのは、市民から負託を受けた議会の権限というのがあるわけですよ。50分の1以上で改廃できますけれども、最終権限は議会にあります。条例、それから予算を定めること、決算の認定、議会にしかできないこと、そこまでも、今まで議員さん方が議論されましたけれども、この条例のねらうところを見ますと、恐らくそういうふうに危惧、心配する面があるから私はこういう質疑が飛んでると思いますよ。
 だから、その点をしっかり理解をしてもらわんと、ごっちゃになりますよ、市民は。校区コミュニティーと、今度は協働のまちづくりと2本立てでいったら。校区コミュニティーをしっかりしたものにつくり上げれば、当然、協働のまちづくりは簡単にできると思いますよ、問題点はあると思いますけれども。小さい点は委員会で質疑をさせていただきますので、どうですか、考え方。協働のまちづくり、この条例と校区コミュニティーの関係ですね。その点を明確に答弁をしてください。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 今回出しました筑後市協働のまちづくり基本条例ですが、市民活動の活性化というところ、さらには市民の役割等含めたところで考えております。ただ、この市民活動、先ほど申し上げたとおりに地縁に基づく、いわゆる行政区なり校区コミュニティー活動というのもございますが、横のつながりである一般的な市民活動というものもございます。その両方の市民活動を活性化していくという目的で、校区コミュニティーも一つですが、市民活動団体の育成というのも一つ入っております。
 それと、校区コミュニティーが終われば、この条例、必然的にちゃんとしたものができるという御意見もございました。これも、私ども考え方として校区コミュニティー進めていかなければなりませんし、しっかりしたまちづくりをつくっていきたいという中で、これまでの市民との協働は市からの一方的な提案に今終わっているというところで、ぜひこちらのほうを条例という形で御旗を立てさせていただきたいというところで、答弁にかえさせていただきます。(「あと一点だけね」と呼ぶ者あり)
◆16番(村上知巳 君)
 中身を詳しく見てみますと、委員会の役割、10ページですかね、これは自治法の第180条の5の規定の委員会というふうに明文化してあります。これはどういったものを指すかというと、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価委員会ですか、そういうことに間違いないわけでしょ。こういう方たちにも一定の「政治的中立任務遂行」と強くうたってありますが、こういうことが、いわゆる識見としてあられる方なんですよね。これは、こういう方たちは市長が議会に提案をされて、我々議会がしっかりその方の履歴とか人格、識見、そういうものを判断している人なんですよ。方々なんです。そういう人たちまで、どうしてこういう人たちまで条例で、そりゃみんなでやらにゃいかんちゅう発想はわかりますよ。非常に何か押しつけがましいというか、そういう条例になっているわけですよ。島議員も言われましたけど、同じ市民でも、そりゃ、通勤する者、市外から。通学する者。そりゃ、実際に活動願っている方もありますけれども、これは活動を願っている人たちだけが市民じゃないわけですよ、ここで言う市民というのは。全部にかかわることですね。そういう方たちまで努めなければいけないとか、そういう強い文言になっているわけですよね。
 よく委員会で再度私は質問をさせていただきます。本会議での質問はこれで終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質問はありませんか。
◆15番(永田昌己 君)
 1点だけお尋ねいたします。
 議員ですから、議会の件で質問したいと思います。第8条なんですね。「議員は市民の代表として筑後市全体の利益を考えた行動に努めるものとする」という分ね。筑後市全体の利益というのがどういうものなのか、ちょっとわからないんですね。地方自治法の中では、「地方公共団体が処理する事務については、住民福祉の向上、住民福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げなければならない」と。確かこのようになっておると思いますが、住民福祉の増進と筑後市全体の利益、これはどういうものか。利益ということの意味について、どういう見解なのか。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 それでは、ただいまの筑後市全体の利益とはどういうものかという御質問でした。この前段のほうに市民の代表ということで、市民の代表として議員さんがいろんなことをしていただいてるというのが前提でございます。ただ、住民の方のいろんな考え方もございます。例えば、税金問題に関したら、安くしたほうが当然住民の方は喜ばれます。ただ、筑後市の将来を見据えて、本当に、そしたらもう安くするだけでいいのかということにはつながらないだろうと私は考えております。そういう中で、筑後市の将来を考え、そういう見識のある議員さん方という考え方を持っておりますので、将来的な視点も含めていろんな筑後市全体のプラスと。市のプラスというのもあります。究極の目的は住民のプラスという、利益とはそういうことで考えております。
◆15番(永田昌己 君)
 目先の利益にとらわれず、将来のことも考えてということだろうと。しかし、議員はいろいろ考えが違うんですよ。党に属していらっしゃる議員さんもいらっしゃるし、その方針は方針。いっぱいいらっしゃいますよ、党、いろいろですね。だから、考え方がいろいろ違うように、住民の利益についてもいろいろ考え方が違うと思うんです。だれがどこでそれじゃ利益と判断するのか。現在は、議会でこれを判断しなければなりませんね、予算の計上の問題とかいろんな問題でですね。これだれが判断するんですか、筑後市全体の利益の判断は。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 これは理念的な条例ということで一つは考えております。議員の役割というところで、各自がそういう意識を持って取り組んでいっていただきたいということで考えております。だから、議会と議員ということで2つに分かれていると私は考えて今回出させていただいております。
◆15番(永田昌己 君)
 議員と行政というのは、これは車の両輪とよく言われておりますね。協働のまちづくりは同じ方向性を向いたときのみ成立するとも言われておりますね、同じ方向性をですね。そうしますと、利益というのはいわゆる損得なんですよ。損する人がおれば利益をこうむる人がおる。利益をこうむると損すると。こういう状況が、議員の立場と行政の立場でも変わることもあるわけですね。住民の立場でも変わることがあるんですね。だれかがどこかで線を引かなきゃならない。議員の良識というものを信ずるしかない、そうしますとね。議会の良識、議員の良識。議員の良識は住民福祉の増進、これはもう一致しとると思うんですね。これは上位法でそういうふうになってますから。この点と違うんですか、これは。協働のまちづくりにおける議員が持っていなければならない筑後市全体の利益というのと、筑後市における住民福祉の増進というのは、何か違うことがあるんですか、同じですか。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 基本的には、先ほど上位法でもあります住民の福祉ということにつながるということです。こちらも考え方としては同じです。私どもの表現としては、目先ではなく将来等も含めたところでという考え方で、こういう表現で出しているところです。
◆15番(永田昌己 君)
 私はちょっと心配したことがあるんですね。各校区コミュニティーで、立ち上がるまでいろんな支援を行政はやっておりますね。定期的な支援とかやっておられます。立ち上がってないところは何もない。不平等と。一方では、まちづくりに対して支援をいただく。これじゃいかん、筑後市全体としてのあれを考えなきゃいかんというふうなとらえ方もしてあるんじゃないかなと思って。校区コミュニティーを言うなれば抑える、そういうふうなことを言ってあるのかなあて思ったんです。どうも違う。何かしら将来のための利益、将来のための価値観を見出すために議員はみんな考えろ。みんな考えてますよ、そりゃ。現実的あるいは将来的、こういうことは当たり前だと思うんですね。これは、上位法における地方公共団体の役割、その中で住民福祉の増進、最少の経費で最大の効果を発揮する、これがなからんとまちづくりやれませんね。そういう考えでよろしいんですか。
○議長(原口英喜 君)
 10分間休憩いたします。
                午後3時1分 休憩
                午後3時11分 再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 こちらの筑後市全体の利益というところの考え方ですが、基本的には、先ほど将来の利益等も申し上げましたが、個人的または一部の団体等の利益につながるようなものではなく、広く市民全体の利益につながるような考え方であると考えます。
◆15番(永田昌己 君)
 終わります。
◆10番(中富正徳 君)
 お尋ねしたいのは、何回かこういうふうな大きな条例を今までつくられようとされてきたわけですけども、毎回毎回同じなんですよ。本当に市民の理解を得たいのかどうかですね。執行部からぽっと出てくると、私たちも何か、どうしようかと。私は非常に理解に苦しむわけですよね。それで、例えば校区コミュニティーをつくりたいという本当に意思があるならば、校区別にこういうお話し合いの場を持ってみたりすれば、校区コミュニティーに対する関心も、またこの条例に対する市の考え方も今よりか理解が得られるだろうと。ただここで執行部と議員が話しても、だれのためにするのかということを考えたらむなしくなるですね、本当に。時間かけるだけ無駄やないかと。そんな気さえするんですよ。それで、これで議決せにゃいかんちゅうこつになると、もうやる方なしと、私はそういう感じがします。
 それとまず、条例をつくるときには、前回も何か私お話ししたと思いますけど、条例の解説書が欲しい。人それぞれ、市民とは何か、住民とは何か、それに対する権利、責務、一々、一々聞かにゃ本当のことがわからないと。これだけ複雑な条例をつくろうとされるわけですから、もう少し執行部は相手のことを考えてつくっていただかないと、とてもやないけど私自身は内容は別として賛成できない。スタートが余りにも悪過ぎるということですけれど、何かお答えがあればお答えいただきたい。
◎副市長(鬼丸則行 君)
 私のほうから答弁させていただきます。
 確かに、こういった条例をつくる前に、質問議員さんおっしゃいますように、地域での説明会等をやって出したほうがいいという考えもあろうかと思います。ただ、私たち議会に議案として提案するに当たって一番考えますのが、事前に市民のほうへ知らせて後で議会へ出すというのもいかがなものかということを常々考えております。そういったことがございまして、今回議会のほうへ先に提出をさせていただいたということを御理解いただきたいと思います。
 それともう一点、確かにいろんな意味合いを持った言葉がございます。この条例の制定に当たって政策会議、経営会議をした中で、それぞれの文言に対する逐条解説、そういったものが必要でないかという議論もしております。担当部署のほうで恐らくそういった準備に入っておると思いますので、その点もあわせて御理解をいただきたいというふうに思います。
 以上です。
◆10番(中富正徳 君)
 議会の順序の問題を言われましたけれど、それならば全協ぐらい開いて、事前にこういう案をつくりよると。それでどうだろうかと。そして、この議場に議案としてのっけるということならいいですけれど、議員も職員も、自分たちが思ってるほど市民は信頼感を持ってないわけですよ。それをまず念頭に置いていろいろ条例づくり等もやっていかないと、市民に、どっちかちゅうなら最近はそっぽを向かれつつあります、非常に重苦しい問題が地域にもありますのでですね。だから、そういう状況を考えるから、なおさら一つ一つ丁寧に、どうしたらこれがうまくいくのかということを考えながらやってほしいちゅうことを言いたかったわけです。
 終わります。
◆12番(田中親彦 君)
 2点お尋ねいたします。
 私は、校区コミュニティー構想の今までの取り組みの中で、なかなか各校区ごと、正式な団体として立ち上がってない、立ち上がりにくいという背景があるものと思います。その中では、私たちもそういう政策の先進地へ視察研修させていただきます。そういうときには、市の職員が先頭に立って立ち上げまでのそういう担いをされとるケースがほとんどでございます。そういうとき、私たちもいろんな説明を受ける現地の職員さんの姿勢を見ておりますと、「わー、こういう職員が我が市役所にもおってくれれば市長さんなり各執行部も大変助かるだろうな」という経験をたくさんしてきております。そういう中で、今回の協働のまちづくり基本条例は校区コミュニティー構想と並行した形での位置づけとは思います。そういう中で、私はこの基本条例がつくられた背景は、市職員の意識をそこに持ち向けるための、そういうものも一つこの中には大きな役割があるのかなというような認識をしております。この辺についての見解をお聞かせいただきたいと思います。
 それにつきましては、第4章の市の執行機関の中の11条にうたってありますが、すべての文言の後に「努めなければならない」という文言で区切ってあります。この表現は、私はもう少し、「責務」とか、何かそういう言葉で、強い言葉で締めくくっていただきたいものだと思います。
 それからもう一点は、校区コミュニティーの地域の自主的立ち上がり的なことも踏まえて協働のまちづくりを積み上げていく中には、この条文の中に市民の参画という文言がございます。私は、参画といいますと、なかなか、今市民の皆さんは仕事を持ちながら地域コミュニティーなり協働のまちづくりに参画しておられますが、これは仕事を持ちながらでございますので非常に時間的な制約もあったり、市民総意で取り組むとなると時間的な余裕を持った高齢者といいますか、仕事を定年された後ぐらいの年齢層の皆さんたちにすがるほかはないと思うんですが、1点、第5章の参画のとこでうたってあります参画の役割というのは理解できるんですが、前文にあります参画、それから第2条の5号にあります参画、第3条の2号にあります参画、それから6条と2項ですか、それ含めたとこにもございますが、特に青少年、子供の参画と環境づくりという6条におきましては、先ほどの執行部の説明の中では大谷短期大学の生徒さんたちの話もございましたが、その年齢層までの参画であれば理解はできるんですが、「子供の参画」という表現では非常にいかがなものかなというふうなことを感じます。よかったら、この辺の解釈をお聞かせいただきたいと思います。
 以上、2点お願いいたします。
◎地域支援課長(城戸淳一 君)
 それでは、ただいまの御質問の件ですが、まずは市職員が先頭に立っていくべきというところで、第11条、市職員の役割というところがもうちょっと強い表現であるべきではないかという御意見でございます。こちらについては、当初のこの条例の考え方としてそれぞれの役割をしっかりしていこうということで、それぞれの役割というふうな形でしております。市だけしっかりすると。住民の皆さん、事業者の皆さんはこのぐらいでいいよという、いわゆる上下関係といいますか、片や責務、片や役割と。対等な立場でと一つ考え方を持っておりまして、このような形にしております。ただ、市民の皆さんよりは多少は強い表現になっているということで考えております。
 その次に、市民参画というところにおいて、仕事を持ってある方はなかなか参画する機会がないというのは、私どもよく承知しております。以前は審議会等昼にあっておりましたが、現在は、その審議会に入ってあるメンバーの方に合わせて夜に開催したりとか、いろんなところでできるだけ多くの方がかかわれるような取り組みは行っております。
 それと、子供の参画というところですが、市のいろんな事業というばかりではなくて、先ほど1つ例で御説明しましたが、例えば小学校とか中学校、生徒会運営というのがございます。自分たちで企画して運営すると。こういうものから参画していくという形の考え方を持っております。必ず市政の審議会、そういうものにという考えではございません。
 以上です。
◆12番(田中親彦 君)
 私は、やはり目的は協働のまちづくり、校区コミュニティー構想、地区ごとにはですね。そういうことだと思います。それをいかに実現、皆さんが行動に移られるかということが一番の目的だと思うんですよね。であれば、私は市民が押しなべて参加しやすいような、そういう条文だけで結構だと思うんです。いろいろ広範囲にまたがる必要はないと思うんです。先ほども問い詰めた答えの中には、憲章みたいなお話もされます。私はその域で十分だと思いますので、よく中身を再検討されて、これは今まで皆さんがいろいろ質問されました中には、非常に危惧される不要な文言がたくさんあります。私も、この条文の中に全部行埋め尽くすぐらいいじっております。それぐらい問題点があることは事実だと思いますので、これは再度見直していただくぐらいの気概を持って取り組んでいただきたいと思うんですが、市長どうでしょうか。この議案に対しては、出されておりますので答えにくいかと思うんですが、皆さんの意見を聞かれた中での感想をお答えいただきたいと思います。
◎市長(中村征一 君)
 今の条例案について、言葉のとり方とかいろんな点で非常に不安を抱いてある議員さんが多いちゅうのは、今までの質疑でわかりました。ただ、不安についてはきちんと私どもで説明をして御理解をいただく努力をしていきたいと思ってますので、委員会等もございますから、その中でやりとりをさせていただければと思ってます。私としては、ぜひこの議会でこの条例については可決をいただきたいというのは、提案した側からすると当然のことでございます。
◆12番(田中親彦 君)
 拡大解釈をされない。そういうことも含めてお願いしながら私の質問を終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑もありませんので、議案第3号の質疑を終結いたします。
△日程第5 議案第4号
○議長(原口英喜 君)
 日程第5.議案第4号 筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
◆17番(貝田義博 君)
 2点お尋ねをいたします。
 今回の条例改正案は、3歳に満たない子を持つ職員の方が時間外勤務をしない旨の申請があった場合にはさせてはならないということで、いい条例改正だというふうには思います。ただ、ここに書いてある、条文の中にある、「著しく困難である場合を除き」というのはどういうケースが予想されるのか、お示しを願いたいと思います。
 また、時間外勤務をさせてはならないというふうに言われますが、実際この間も出前市長室で言われとる、筑後市は同人口規模の市に比べて下から職員の数が2番目に少ないというふうに自慢気におっしゃっておられますけども、そういう中で当然、残業をしない旨の申請をすれば、だれかに、ほかの職員にしわ寄せが行くというのは考えられることなんですけども、実際状況としてどうなのかという、大っぴらに出せるのかどうかという現状が私は不安に感じるんですけども、そういうところはどういうふうに考えておられるものかお答えを願います。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 お答えいたします。
 まず、3歳未満の子のある職員に時間外に勤務を命令した場合に、著しく困難な場合を除きという、著しく困難な場合とはどういうことかということでございますが、具体的に今のところ著しく困難な場合というものを、これ法律に基づいてつくってる条例なんですが、その辺の指針等が出されておるわけではございませんので、明確にここでこういうものだと具体的に例示することはできませんが、私どもこの条例を検討する中で、よっぽどな理由で、その職員が3歳未満の子供を養育しながらでも時間外をやっていただかないと市民生活に影響を及ぼすと。いついつまでに仕上げなきゃいけない仕事が、その人のマンパワーがどうしてもないと達成できないような仕事ということが明らかにわかる場合、というふうに、ちょっと抽象的ではありますけども、そういうふうなことで考えますので、それからいくと、よっぽどのことがない限りは、請求があった場合については免除をしていく方向でやらなければならないなというふうに思っております。
 それともう一つ、職員の数が少ないが、その中でどのようにしてこれを対処していくのかということでございますが、確かにそういう悩みがないわけではないというふうに思いますが、それこそこれにつきましては一般質問の中でお答えをしましたように、係内での連携といいますか、係内での連携がだめなときには課内あるいは部内での連携というものの中で基本的にはやっていくべきだろうというふうに思いますし、あるいはどうしても人間が足りないということであれば非常勤職員さんを雇うとか、いろんな形での対処を考えていく必要があるだろうなというふうに思っております。
 以上です。
◆17番(貝田義博 君)
 だから、大いに結構なことなんですけども、そういうきちっと保証する体制があるのかどうかだけ私ちょっと心配をしてるんですね。当然、その方が残業しないということになれば、だれかがその分をかぶらないかんだろうし、申請する側も、私がすることによって迷惑をかけるような、そういうことじゃ私は条文をつくったとしても、なかなか申請、内心的に後ろ髪を引かれる思いで帰らにゃいかんちゅうんじゃ、ちょっと私はどうかなというふうに思ってるんで、だから原則的にはとにかく市長としては大いに申請してくださいと。今聞けば、4割ぐらいが女性職員というふうに聞いてるんですが、そんなんじゃないとかな。違うとね。何かそういうふうな話も聞いたんですけども、だからそういう人がとりやすいようにちゅうことで、そりゃされとるでしょうけども、だとするならば、「条例改正されたなら大いにとってくださいと。あとのことはいいですよ」みたいな、ぐらいのとこは考えとかないと、「いや、困るよ」とかなんとかちゅうならば、私は、実際本人も申請しづらいだろうし、いかんと思うんですけども、市長お答え願いたいと思います。
◎市長(中村征一 君)
 貝田議員言われてますように、条例つくっても、とりにくい環境になったらいかんということですから、それはそういうことに遠慮しなくて子育てできるという体制にできるように配慮していきたいというふうに思います。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 他に質問ありませんか。
◆15番(永田昌己 君)
 3歳未満のお子さんの養育について、残業をしなくてもいいというふうな考えなんですが、私は残業そのものがいい労働条件じゃないと思っておりますし、賛成でございますし、また3歳未満の乳幼児を母親がちゃんと肌身離さず養育していくちゅうことは非常に大切なことと。そういうことからかんがみても、これは必要だと思いますが、しかし世間一般は、市内にも多くの事業所があって、会社があって、職員さんがおられて、そしてそういう状況があろうかと思いますが、市の職員さんの場合と会社の従業員の皆さん方の場合を考えてみて理解を得る状況なのかどうなのか、そこあたりでの認識をお尋ねしたいと思います。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 お答えをいたします。
 こういう制度を公務員がやや民間に先行する形でつくっているというのは、事実なのかなというふうには思っております。そういう意味で理解が得られるのかということでありますが、特に中小零細等でこういったものができるのかということについては、私どもも危惧をするというのは確かにございます。でも、今日の日本国の置かれてる少子・高齢化とかという実態にかんがみて、民間も含めたところでの育児・介護休業法、短縮して言いますけども、そういう労働者全般にわたる法律ができておりまして、その法律の中で、こういう3歳未満の子を養育するといったところの親が残業しないという申請をすれば、事業主はここと同じように著しく困難な場合を除いて残業させてはいけないというのが既に定められております。したがって、そういう上位法といいますか、そういったものができておりながら、うちの役所の中で法律に書いてあるのにとれないというふうなことをつくり出す、いわゆる法律と条例の齟齬といいますが、そういうことをつくり出すわけにはまいらないというのが1点です。
 それから、最初に申し上げましたように、なかなか民間でとれないことを自治体が先行してやるということによって、市長も提案理由の中で申し上げましたが、そういったことをずっと世の中に波及をさせていくといったところも公務員職場の担っている一つの役割かなというふうに思いますので、そういう意味で御理解をお願いできればなというふうに思います。
 以上です。
◆15番(永田昌己 君)
 そういう上位法は上位法としてあるということ。この上位法に基づいて条例をつくるというふうな観点からの答弁もあったわけですが、上位法に基づいた条例の制定、これはすべてやってるんですか、それとも選んでやってるんですか。それが第1点。
 それと、今なかなか、議会に対してもそうですが、行政に対しても厳しい市民の視線というのがあるわけですね。だから、市民が理解しないところで幾ら上位法であるといっても、だから条例に定めるといっても、協働の参画、まちづくりじゃないけれど、お互いの信頼関係がなからんとなかなか批判がまた出てくるわけですね。そこあたりの努力もしていただきたいというふうに思います。
 それからもう一点は、確かに行政の仕事は大変ですから、仕事は仕事としてこなしていかなければなりません。残業を抱えておって、どうしても子供さんの養育のために職場を離さなければならないちゅうのは、3歳までと期限を限定してますが、わかるわけですね。どこの、何部署の何という職員はそういうとに該当するてわかるわけですから、これは残業のない職場に人事異動も含めてから対処するという方向での考え方、こういうことを検討されたのかどうなのかお尋ねします。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 お答えします。
 まず、上位法との関係でありますけども、上位法で地方自治体は「しなければならない」というふうになっているのは当然すべきということであります。しないと、条例と法律に齟齬を生んでしまうということになりますので、選んでするということはできないというふうに考えております。しなければならないとなってるものはですね。
 あと、おっしゃるように、当然、市民との信頼関係抜きにはこういったものが理解できないというものは承知をするところでありますので、それこそ私の仕事の領域でいいますと、接遇であるとかいろんな研修を積んで、市民の方に説明責任なり、業務できちっと市民の方の信頼を得るといったところは大事なのかなというふうに思っておりますし、あと地域でのいろんな祭り事、催し、活動に職員が率先をして参加をしていくということについては、市長公室としてもそれは推進をすべき立場であるというふうに考えておりますので、そういった努力をしてまいるべきであろうというふうに考えております。
 それからあと、こういう対象職員というのはある程度把握が確かにできます。今でも、人事異動は市長公室で行っておりますが、確かに貝田議員もおっしゃったように非常に女性の職員が多くなって、子供を持つ女性も多いし、もっと言えば、女性だけではなくて男性の父親も残業の免除というのはできるわけなんですけどね。そういう意味では、そういう年代の職員というか、結婚して今から子供を産むような職員はなるべく、なるべくですよ。完璧にはいかないんですけども、1カ所になるべく集中をしないように、なかなか小さい規模の自治体で限界もありますので、そういったことも一つの考慮の材料として人事異動については取り組んでいるというのはございます。
 以上です。
◆15番(永田昌己 君)
 結構です。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第4号の質疑を終結いたします。
△日程第6 議案第5号
○議長(原口英喜 君)
 日程第6.議案第5号 筑後市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第5号の質疑を終結いたします。
△日程第7 議案第6号
○議長(原口英喜 君)
 日程第7.議案第6号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑ありませんか。
◆6番(坂田容子 君)
 議案第6号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例制定ということで、「地方公務員法第55条の2第6項の規定に基づいて、職員が給与を受けながら職員団体の活動を行うことができる範囲に時間外勤務、代休時間を加えるものである」ということで、要するに職員団体の活動の範囲を広げるということなんでしょうけど、その必要性というのをお聞かせいただきたいと思います。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 お答えいたします。
 「給与を受けながら職員団体が活動をすることができるという」言葉から、職員の団体の活動できる範囲を広げるというふうに思われてしまうのかもしれませんが、基本的にこの条例というのは、ちなみに地方公務員法55条の2の6項の文章を読んでみますと、「職員は条例で定める場合を除き、給料を受けながら職員団体のためにその業務を行い、または活動してはならない」というふうになっております。具体的にこういう条例が全国の自治体でほぼ同じような内容で条例化をしておりますが、過去に、昭和41年なんですけど、自治省が通知を出しております。地方自治法55条の2の6項に基づく給料を受けながらやれる範囲はどういうことなのかということで通知をしてるんですが、その中に、今ここに書いてるような、もともとの今の現条例の中に、休日であるとか年休のときとか年末年始休暇、休職、有給の休職なんですけどね、そういったところは55条の2の6項で認められる給与の範囲なんだよというふうに通知を出しております。
 この趣旨は何かと申しますと、今言ったように、休日あるいは年休あるいは年末年始の休暇っていうのは、実は給料は出てるのは出てるんですね。ところが、職務専念義務というのは課せません、職員に。仕事はしなくていいですよと。職務専念の義務はないですよ、というふうなところになっておりまして、職員組合が時間中に組合運動をしてはならないというのは、その職務専念義務との関係で時間中に組合活動をしてはならないというふうになっておりまして、職務専念義務が解かれる有給休暇などのときについては組合活動はやってもいいですよと。ほかの活動も当然やっていいんですけどね。そういうことで定めているということであります。それが基本的なところでございます。
 今回の改正につきましては、昨年度にお願いをした「時間外勤務代休時間」というのが、月60時間を超した分について代休でもとれますよというふうな御説明したと思いますけども、その分についてここに規定をしてませんでしたので、おくればせながらではありますけども、そのことを規定をさせていただいたということでございます。よろしくお願いします。
◆6番(坂田容子 君)
 あといろいろ詳しいことは、所管の委員会ですので、そのときにまたお尋ねしたいと思います。
 以上です。
○議長(原口英喜 君)
 ほかにありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑もありませんので、議案第6号の質疑を終結いたします。
△日程第8 議案第7号
○議長(原口英喜 君)
 日程第8.議案第7号 筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第7号の質疑を終結いたします。
△日程第9 議案第8号
○議長(原口英喜 君)
 日程第9.議案第8号 筑後市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第8号の質疑を終結いたします。
△日程第10 議案第9号
○議長(原口英喜 君)
 日程第10.議案第9号 筑後市長、副市長及び教育長の退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第9号の質疑を終結いたします。
△日程第11 議案第10号
○議長(原口英喜 君)
 日程第11.議案第10号 筑後市退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第10号の質疑を終結いたします。
△日程第12 議案第11号
○議長(原口英喜 君)
 日程第12.議案第11号 筑後市特別会計条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第11号の質疑を終結いたします。
△日程第13 議案第12号
○議長(原口英喜 君)
 日程第13.議案第12号 筑後市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第12号の質疑を終結いたします。
△日程第14 議案第13号
○議長(原口英喜 君)
 日程第14.議案第13号 指定管理者の指定について、質疑はありませんか。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 指定管理者の指定について、分厚い資料もいただいております。その中で1点お尋ねしたいと思います、ちょっとわからない分もありますんで。
 ページは272、273、筑後市と指定管理者の責任分担表及びリスク分担表ですね。272ページのところで見ると、7番、「施設、設備の修繕、改修」というのがございます。これに関して、筑後市と指定管理者の負担に関しては、二重丸が主となるもの、1つの丸が従となるものをあらわすということで、施設、設備の修繕、改修に関して、指定管理者が主で筑後市が従という関係になっておるということですね。指定管理者、公設民営、一般的には学童保育に関して公設民営に転換をして、施設の修繕、改修、金額の上限があったと思うんですが、その観点でいくと、指定管理者が二重丸、主、筑後市が従という、この分がちょっとわからないんで、そこの確認でお尋ねします。
 ただ、次の273ページに、当然、発生した原因等に応じてリスク分担表、もちろん定めてありますが、これを見ると、施設、設備の修繕、改修に関して、ことし10月をもってオープンします。そういう予定で今整備されている。その中で、いずれ維持管理の問題は大きな課題だと思います。そういう中で、建物、施設ですから、いずれ老朽化していくと。当然、修繕、改修を要する部分が今後出ていくわけですね。だから、そういう部分で建物の本体部分というか、躯体、基礎、軸組み、鉄骨部分、これは筑後市のほうで当然負担をしていくということなんですが、この主と従の考え方、これをまずお尋ねしたいと思います。
◎商工観光課長(高木正勝 君)
 ただいまの御質問にお答えをしたいと思います。
 まず、施設の修繕、改修の役割分担というところでお聞きしとるところですけれども、文章のほうを読んでいただくと、50万円というのを境にして、50万円未満については指定管理者のほうでやってもらいますよ、それ以上の分については市のほうが持ちますということで、基本的には躯体に係る部分については市のほうがやるというのが考え方ということになっております。
 内容的にはそういう内容で指定管理者のほうと取り決めをやるということですけれども、どちらが主でどちらが従かというような表現で、この場合は50万円未満で出てくるほうが、そういう機会のほうが多いんじゃないかというところでそちらに二重丸をしておるというところで、内容的には50万円以上が市。50万円未満が指定管理者というような内容になっておるところです。
◆8番(矢加部茂晴 君)
 その分はわかりました。
 12月議会の際、質問したかと思うんですが、八女のべんがら村の話もいたしました。そういう中で私自身、この新施設、近隣自治体の類似の施設などを見ていくと、特に温泉施設という部分からいえば、今後維持管理というのはしっかり見ていかないといかんと思うんですね。それで、八女のべんがらに関しては、八女市のほうに指定管理者から還元の分がありますね、市へ還元と。うちもそうなんですが、納付金という形で今年度、年1,000万円八女市に納めておるという話もしました。
 で、12月議会の初日、全協で資料もいただきました。図で示されたものもございますね。同様に指定管理者から筑後市へ還元しますよと。納付金に当たる部分ですね。これ、長野県の例なんですけど、新年度から市へ還元、納付金の部分を財源として。将来老朽化が予想されます。そのためにこれをその財源に充てていくための規則というか、これを定めたところがございます。筑後市も将来見据えて考えておく必要があるのかなと思いますが、筑後市については、今御説明のとおり金額が高いわけですね、本体部分。だから、この考えは今の段階で当局はお持ちなのか。市へ還元される部分に関して、どう有効に使われようとしてあるのか。私は、この部分に充てる必要があるのかなという認識ですね。いかがでしょう。
◎建設経済部長(西田正治 君)
 質問議員申されますように、その辺のところは十分今後検討していきたいというふうに考えております。いずれにしても、10月を目標に温泉施設と売店施設についてはオープンをしたいということで今取り組んでおるところでございます。八女のほうにも聞いたんですけれども、新しいうちはそんなにいろんな施設の更新費用については問題は出てこないと、質問議員言われますようにですね。古くなってくると、水面下でも非常に指定管理者と八女市の担当部局とはいろんなやりとりがあってるようでございます。そういった中で、今質問議員言われますような問題については、財政当局も踏まえまして十分検討してまいりたいというふうに考えております。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑もありませんので、議案第13号の質疑を終結いたします。
 10分間休憩いたします。
                午後3時59分 休憩
                午後4時10分 再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
△日程第15 議案第14号
○議長(原口英喜 君)
 日程第15.議案第14号 平成22年度筑後市一般会計補正予算(第7号)について、質疑はありませんか。
◆11番(坂本好教 君)
 済いません、補正予算のことで2点だけ。
 生活保護費の入院が急増したために増額とありますので、生活保護者さんがみんなが入院されるということでしょうか。よくわかりませんが。
 それとあと一点、消防が今度賠償金が18万3,000円で終わりとなっておりますが、これで全部終わったんでしょうか。それだけ。
◎福祉事務所長(小田美穂 君)
 では、生活保護費のことについてお答えします。
 医療費自体が、昨年の月平均と比べて大変大きく伸びております。その中でも入院の費用というのが増加しております。例えば、がん患者の手術に伴う医療費、これが月額200万円から300万円、それから脳幹出血の手術が月額200万円、その他、腎臓疾患、白血病、心臓疾患という形で100万円台、200万円台の患者さんが急増しております。特に、こういう大きな病気に係りましては審査等にも時間がかかるということで、月おくれで請求が参ったという状況で大変高額なものになっておりまして、不足を生じましたので、よろしくお願いいたします。
◎消防本部総務課長(佐野末廣 君)
 お答えを申し上げます。
 ただいま提訴されてる分については、これで終結したというふうに思ってますので、報告をさせていただきます。
 以上です。
◆11番(坂本好教 君)
 ありがとうございました。ただ、最初の生活保護のがんとか脳幹出血とおっしゃいますけれども、時代背景か何かっちゅうのが何かあるんですか。関係ないんですか。わかれば。
◎福祉事務所長(小田美穂 君)
 時代背景というほどきっちりとした分析ではございませんけれども、入院等に伴う医療費の増等、それが家計の窮迫を生じてといったことで生活保護の申請をされたという方も中にはいらしてございます。(「終わります」と呼ぶ者あり)
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第14号の質疑を終結いたします。
△日程第16 議案第15号
○議長(原口英喜 君)
 日程第16.議案第15号 平成22年度筑後市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第15号の質疑を終結いたします。
△日程第17 議案第16号
○議長(原口英喜 君)
 日程第17.議案第16号 平成22年度筑後市介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第3号)について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第16号の質疑を終結いたします。
△日程第18〜第27 議案第17号〜議案第26号
○議長(原口英喜 君)
 日程第18.議案第17号 平成23年度筑後市一般会計予算から日程第27.議案第26号 平成23年度筑後市水道事業会計予算まで、後日予算特別委員会にて審査を予定していますので、質疑は極力特別委員会でお願いし、本会議での質疑は一括質疑といたしたいと存じます。
 議案第17号から議案第26号までについて、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第17号から議案第26号までの質疑を終結いたします。
△日程第28 議案第27号
○議長(原口英喜 君)
 日程第28.議案第27号 地方独立行政法人筑後市立病院中期目標について、質疑はありませんか。
◆4番(松竹秀樹 君)
 中期目標のところで、医療サービスの向上の(7)災害時における医療協力のところで質問したいと思います。
 八女、筑後保健医療圏においては、災害拠点病院が指定されていないため、法人がその指定を受け、役割を果たすということになっておりますが、今まで八女、筑後保健医療圏において災害拠点病院がなぜ指定されていなかったのか。近年、いろいろな豪雨災害でありますとか、数年前の西方沖地震等もあっておりますし、こういったことを考えると、特に今回の東日本の大地震も起きております。この筑後市においても、いつそういった災害が起きるかもしれません。そういう観点で、なぜ指定されていなかったのかお尋ねいたします。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 では、私のほうからお答えをしたいと思います。
 災害拠点病院のお話ですけども、八女地区に何でないのかということですけども、災害拠点病院の指定を受けるには、一定の施設の耐震化をクリアしなければなりません。そういったクリアをしてる病院というのが、八女地区には公立八女がございますけども、そこがクリアしていません。あと、残るのは筑後市立病院ですけども、これは一定クリアをしておりますので、あと指定を受けるためのいろんな設備がクリアしなければなりません。例えば、災害拠点病院となりますと、いろんな簡易ベッドとか医療ガス関係の設備とか、そういった設備を整えないと指定を受けられないということになります。
 ここに書いてあるのは、今後国が、「地域医療再生計画」というものがございますけども、そういった計画の中で、筑後市立病院がいろんなそういった設備を整えて指定を受けたいということで記載をされているものというふうに思っております。
◎市立病院院長(吉田正 君)
 補足させていただきますと、この制度ができたのは、大体15年ぐらい前に災害拠点病院を指定しようという動きがあったわけでございます。そのときは多分、今船小屋の老健施設にいらっしゃる吉村先生があそこの保健所の所長をされておりました。それで、15年前ですから、うちの病院古い病院でございまして、あのころは耐震施設がございませんでした。クリアしません。ですから、そういう意味で、総合病院では指定を受けることが八女、筑後地区ではできなかったというのが事実でございます。
 その後、指定を受けると国からお金が出るかというと全く出ません、これは。いろんな設備をしなきゃいけないんですけど、ただ今回の国の地域医療再生計画では、その辺についてもある程度予算的措置をしていただくということがありましたもんですから、じゃあ手を挙げようかということにさせていただいたわけでございます。
 以上でございます。
◆4番(松竹秀樹 君)
 今いろいろと詳しく説明いただきまして、説明についてはわかったわけでございますが、実際指定を受けた場合、実際の災害時にどういった活動といいますか、どういったあれができるのか、その辺をお聞きしたいと思います。
◎市立病院総務課長(角敏幸 君)
 それでは、私のほうからお答えいたします。
 実際どういった活動をするのかということでございますけども、指定を受けますと、極端に言えば、筑後、八女の地域だけではなくてほかの地域からも患者さんを受け入れるということにもなります。例えば、ヘリコプターで患者さんを搬送したり、そういったことも当然出てくるというふうに思います。東北のほうでも大地震が起こっておりますけども、物すごい大きな災害、そういったことになりますと当然患者さんがどっと押し寄せて、さながら、よく言われますけども、野戦病院的なことにもなると。ですから、実際そういった患者さんが来れば、病院の待合室あるいは廊下あたり等にも簡易ベッドを敷きながら対応に当たるということにもなろうかと思っております。
 また、設備についても、十分な設備を整えておらないとそういった対応もできませんので、今後指定を受けるということになれば、設備面での不足するものについては十分そろえながら対応しなければならない。倉庫とかの設備、あるいは今ICUとかの設備、そういったものも考えておりますので、そういった設備を整えながらもしものときの対応をしたいというふうに考えております。
◆4番(松竹秀樹 君)
 ぜひ、こういった災害拠点病院に指定されましたなら、しっかりとその役割を今後果たしていっていただきたいと思っております。
 終わります。
○議長(原口英喜 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、議案第27号の質疑を終結いたします。
△日程第29 諸般の報告について
○議長(原口英喜 君)
 日程第29.諸般の報告について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 質疑もありませんので、諸般の報告の質疑を終結いたします。
 暫時休憩いたします。
                午後4時22分 休憩
                午後4時22分 再開
○議長(原口英喜 君)
 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
△日程第30 議長発議
○議長(原口英喜 君)
 日程第30.特別委員会の設置についてを議題といたします。
 平成23年度の一般会計、特別会計及び企業会計当初予算を審査するため、議員全員による予算特別委員会を設置し、設置期間を本年3月定例会会期中といたしたいと存じます。あわせて、正副委員長については、委員長に村上知巳議員、副委員長に池田光政議員にお願いしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 御異議なしと認めます。よって、予算特別委員会については原案のとおり設置することに決しました。
△日程第31 議案委員会付託
○議長(原口英喜 君)
 日程第31.議案の委員会付託を行います。
 まず、常任委員会の付託については、お手元に配付しております議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託をいたします。
 次に、一般会計、特別会計及び企業会計当初予算については、お手元に配付しております特別委員会議案付託表のとおり付託することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原口英喜 君)
 御異議ありませんので、特別委員会議案付託表のとおり付託することに決しました。
△日程第32 陳情書委員会送付
○議長(原口英喜 君)
 日程第32.陳情書の委員会送付を行います。
 陳情書の送付表のとおり、所管の委員会に送付いたします。
 以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれにて散会いたします。
                午後4時25分 散会