平成23年 5月 臨時会(第1回)

              平成23年5月13日(金曜日)

                                (午前10時00分開議)


1.出席議員(19名)

    1番  田 中  親 彦         11番  矢加部  茂 晴
    2番  村 上  博 昭         12番  五十嵐  多喜子
    3番  近 藤  佳 治         13番  中 富  正 徳
    4番  冨 安  伸 志         14番  池 田  光 政
    5番  北 島  一 雄         15番  原 口  英 喜
    6番  貝 田  晴 義         16番  大 藪  健 介
    7番  井 星  喜 文         17番  貝 田  義 博
    8番  山 下  秀 則         18番  弥 吉  治一郎
    9番  松 竹  秀 樹         19番  坂 本  好 教
    10番  山 下  元 生

2.欠席議員(なし)


3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長  北 島  鈴 美
    庶務係長  田 中  敬 士
    書記    中 村  美 彩
    書記    三 森  雅 之


4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 中 村  征 一
    副市長                鬼 丸  則 行
    副市長                松 本  恭 子
    教育長                高 巣  一 規
    総務部長(兼企画財政課長)      木 庭  雄 二
    市民生活部長(兼福祉事務所長)    山 口  辰 樹
    建設経済部長(兼水道事業事務部局
                       西 田  正 治
    建設経済部長兼都市対策課長)
    消防長                佐 野  末 廣
    市長公室長              田 中  富士男
    総務広報課長             舩 橋  義 顕
    税務課長               木 本  吉 彦
    地域支援課長             城 戸  淳 一
    市民課長               小 田  昌 孝
    健康づくり課長            橋 本  國 光
    介護保険課長
                       小 田  美 穂
    (兼地域包括支援センター長)
    子育て支援課長            山 口  友 子
    かんきょう課長(兼衛生センター場長) 下 川  正 弘
    農政課長               山 口  朋 秀
    商工観光課長             高 木  正 勝
    道路・水路課長            本 村  庄 治
    上下水道課長
                       櫻 井  清 隆
    (兼水道事業事務部局上下水道課長)
    社会教育課長(兼中央公民館事務長
                       高井良  清 美
    兼勤労者家庭支援施設館長)
    会計契約課長(兼筑後市会計管理者)  小 田  久美男
    学校教育課長             森 田  欣 也
    男女共同参画推進室長(兼人権・同和
                       青 木  千栄美
    対策室長兼人権・同和教育課長)
    監査事務局長             成 清  平 和
    農業委員会事務局長          青 木  靖 文
    消防本部総務課長           吉 武  浩 治
    消防本部警防課長           田 中  博 文
    消防本部予防課長           尾 山  勝 好



                 議事日程第2号
                      平成23年5月13日午前10時開議

 第1  議案第35号から第37号までの上程、提案理由説明
 第2  議案第35号  平成23年度筑後市一般会計補正予算(第1号)    質疑応答
 第3  議案第36号  専決処分の承認について(平成22年度筑後市老人保健特別会計補
            正予算(第2号))                質疑応答
 第4  議案第37号  損害賠償の額を定めることについて         質疑応答
 第5  議長発議   特別委員会の設置について(ちくご市議会だより編集特別委員会)
 第6  議案委員会付託
 第7  委員長審査報告
 第8  特別委員会委員の選任について(ちくご市議会だより編集特別委員会)
 第9  議案第35号  平成23年度筑後市一般会計補正予算(第1号)    討論採決
 第10  議案第36号  専決処分の承認について(平成22年度筑後市老人保健特別会計補
            正予算(第2号))                討論採決
 第11  議案第37号  損害賠償の額を定めることについて         討論採決

     (全員協議会)

 第12  議案第38号  筑後市固定資産評価員の選任について
                        上程、提案理由説明、質疑応答、採決
 第13  会議録署名議員の指名
● 閉  会

     (全員協議会)

     (常任委員会協議会)

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                午前10時2分 開議
○議長(坂本好教 君)
 おはようございます。本日の出席議員は19名で、定足数に達しております。
 ただいまより本日の会議を開きます。
 本日の会議は、議事日程第2号により行います。
△日程第1 議案上程・提案理由説明
○議長(坂本好教 君)
 日程第1.議案第35号から議案第37号までを上程いたします。
 市長の提案理由の説明を求めます。
◎市長(中村征一 君)
 ただいま上程されました議案第35号から議案第37号について、提案理由の説明を申し上げます。
 議案第35号 平成23年度筑後市一般会計補正予算(第1号)につきましては、2,150万円を増額し、歳入歳出総額を158億8,350万円とするものであります。歳出予算は、第3款.民生費の中国残留邦人等支援事業に要する経費について、医療費の不足が見込まれるため扶助費を増額するものであります。この財源として、国庫負担金及び繰越金を計上しております。
 議案第36号 専決処分の承認につきましては、平成22年度筑後市老人保健特別会計補正予算(第2号)であります。老人保健特別会計は、平成23年3月31日をもって設置義務がなくなり、廃止となりましたが、会計清算に当たり、決算剰余金を処分する必要がありましたので、繰越金を財源として一般会計繰出金を補正したものであります。地方自治法第179条第3項に基づき、報告し、承認を求めるものであります。
 議案第37号 損害賠償の額を定めることにつきましては、相手方が市民の森公園内を通行した際、グレーチングふたが傾いたため右足が溝に落ち、損害を与えたもので、相手方と和解するため、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第96条第1項第13号の規定により議会の議決を求めるものであります。
 以上が議案の大要であります。慎重に御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○議長(坂本好教 君)
 以上で市長の提案理由の説明を終了いたします。
 ただいまより議案の質疑に入ります。
△日程第2 議案第35号
○議長(坂本好教 君)
 日程第2.議案第35号 平成23年度筑後市一般会計補正予算(第1号)について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第35号の質疑を終結いたします。
△日程第3 議案第36号
○議長(坂本好教 君)
 日程第3.議案第36号 専決処分の承認について(平成22年度筑後市老人保健特別会計補正予算(第2号))について、質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第36号の質疑を終結いたします。
△日程第4 議案第37号
○議長(坂本好教 君)
 日程第4.議案第37号 損害賠償の額を定めることについて、質疑はありませんか。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 1、2ありますが、まず私は、賠償の額がかなり大きくなっておりますし、どの場所でどういうようなことだったのか、実は今さっき、開会前に調べに行きました。そうしたら、担当から驚くべきことを聞きましたが、事実でしょうか。で、それは、資料を見せろと行きました。現場の写真とですね。どういう状況か。ところが、「今決裁に回っとります」ということでしたが、決裁がまだ終わっていないものを議会に出されていいのかどうかお尋ねします。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 議案として上程します場合は、市長決裁まで行ったものを上程しておりますので、基本的といいますか、市長決裁を受けて上程していくと。提案していくということにしております。
 以上です。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 じゃあ、係長だったと思いますけど、「決裁中」というようなことはどういうことですか。いつ、何月何日に決裁が終わってるんですか。それぐらいのことはすぐわかるでしょう。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 議案として上程する部分については、決裁を終えて、総務広報課のほうで今保管をしておるところでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 だから、何月何日の何時に決裁が終わったかと聞きよるわけですよ。担当はね、決裁にいま回しとるちゅう話よ。その決裁の結果なんちゅうのは、担当には決裁書ちゅうのは戻ってこんわけ。どうですか。これはきのう、私は議会運営委員会の委員に選ばれて、きょう追加提案するちゅうことで、きのう午後でしょ。追加提案をしますちゅうことで議会運営委員会で話し合いがあったわけですよ。それで、よかろうということで了承して、今上程されたわけですね。で、けさ行ったら決裁中ちゅう話は、そりゃおかしいんじゃないですか。
○議長(坂本好教 君)
 暫時休憩します。
                午前10時10分 休憩
                午前10時12分 再開
○議長(坂本好教 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 先ほどの議案の決裁の関係ですけれども、決裁は平成23年5月11日で市長決裁をいただいております。
 以上です。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 5月11日ということは、おとといということですかね。間違いないですかね。
○議長(坂本好教 君)
 弥吉議員、いいですか。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 5月11日で間違いありませんので、おとといということになります。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 それから、それはそれでいいわけですが、ここに驚くべき文章があります。これ恐らく議員には内緒にしとこうというものだったろうと思います。行ったら、担当が隠しましたもんですから、「何で隠すのか」。こう言ってコピーをもらいました。驚くべきことが書いてあります。「この事故による保険金請求を先日御社へ提出した際に添付いたしておりました示談書につきまして、当市の事務処理上、誤りがあり、本来すべき手続が未完了のまま示談書を作成したことが発覚いたしました」と。このてんまつについて、ひとつ御説明をいただきたい。
◎都市対策課長(西田正治 君)
 建設経済部の都市対策課のほうで所管しておりますので、私のほうから都市対策課長として御答弁申し上げたいと思います。
 基本的に、事務方である都市対策課の事務処理のミスが支払い後に発覚をしたということでございます。保険金によって直接被害者の本人様に、議会の議決をいただかないままに、私も含めて職員のミスで保険金が振り込まれたということでございます。そういうことで、それが発覚しまして、それでは適切な支出になりませんので、きょうの提案ということでお願いをしておるところでございます。
 以上でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 でしょう。ここに、今の答弁のようなことが最後に書いてあります。議員の皆さんもよく聞いておっていただきたいと思いますが、「4月25日付の示談書について誤りであった取り扱いをしていただきたく、また対人賠償保険につきましても事故被害者でありますA様より一たん御社へ御返金いただき、新たな示談書及び保険金請求書によりお支払い直しいただきたく、お願い申し上げます」と。こういうものがされとって、議会でそういうことを質問をしなければ説明もしないで、どうして堂々と市長は出されるんですか。おかしくないですか。そんなに議会は馬鹿ばっかりおらんですよ。どうですか、これは。議員の皆さんどうですか。こういうことがあんた、審議されますか。市長、副市長2人もおって、何ちゅうこっですか、これは。
◎市長(中村征一 君)
 今、弥吉議員から御指摘のあった点はまさにそのとおりでございまして、まことに申しわけないと思いますが、私どもがこのことを知りましたときに、当然、賠償額が50万円を超えると。議会の議決を得た上で示談書を交わすというのが法で決められたことでございますから、違法行為があったということを踏まえまして、適正に法に基づいた処理をせにゃいかんということで、きょうの臨時議会への提案をさせていただいたところでございます。そういったことで、極めて事務処理上、不適切だったことについては、私が責任者としておわびを申し上げる次第でございます。申しわけありませんでした。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 ですから、私がきょう行ってこういうとを見つけんならば、議員の皆さん方は初めて、こういう和解なりが成立して、保険会社も納得して、それで金が支払われると思われるんじゃないですか。それであんた、黙っとる議員のほうが今度笑わるっとやなかですか。私から言われて、そういうことじゃいかんのじゃないですか。何で、じゃあきのうの議会運営委員会、あるいはきょうの冒頭の市長の提案理由の説明でも、そういう文言を総務部長入れんのですか。あなた方が言われるとは今後全部疑うてかからやんじゃないですか。そげん議会をなめとるんですか、執行部は。そうでしょ。私がこれ今言わんなら、全然わからんわけでしょ。そうじゃないですか、あなた方がしとることは。
◎市長(中村征一 君)
 今の件は、確かに違法な手続があったということは事実ですから、それをきちんと違法でない状態にもとに戻して、そして手続を進めるために今日臨時議会に提案をさせていただいて、御承認を得た上で示談書を交わすという正規の手続をとりたいということで御提案をさせていただいてます。ただ、今までの不手際について何も触れなかったことについては、そういうことが起きたこと、それからまたそのことについて議員の皆さん方に説明をしなかったということについては、おわびをしてるとこでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 指摘されて言うとかちゅうことじゃなくて、何で事前に隠しておるのかと、こう言いよるわけですよ。おかしかでしょ。そげんおかしかち思わんですか、あんたたちは。そうでしょ。何十万円か知らんけども、今回の額と今払うとる額は合うとるかどうか知らんですけど、それば払うときは決裁しとるわけでしょ。じゃ、その責任はどこにあるんですか。だれにあるわけ。そういうことをした、違法な行為をした職員はどうするわけ。言わんならば全然わからんでしょ。
◎都市対策課長(西田正治 君)
 責任はだれにあるのかということであれば、私にあります。私が最終決裁をいたしておりますので、私にあると思っております。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 今回の手続については、本来、損害賠償ですので事前に市長決裁まで、事前にですね、示談等を結ぼうとする場合は市長決裁をもらうというのが基本であります。ただ、今回の場合は保険会社から直接被害者の方に支払われると。こういうことの中で、50万円以上であったものが担当課長までの決裁で事務処理がされていたと。そういうことで、保険会社のほうが本人さんへの支払い手続をしてるということがわかりましたので、本来市長決裁としてきちんとすべきものですので、今回はきちんと議会のほうに審議をいただいて、その上で相手の方と示談書を結ぶための別の市長決裁ですね。こういう正規な手続にし直すと。そういう意味合いで、今回の議案として提案をしていると。こういう状況でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 わかっていたことでしょ。50万円以上は、議会の議決を受けないかんちゅう規定があるわけだから。でしょ。それをせんで、あんた払うとるわけでしょ。保険会社に責任なかですよ。保険会社知らんわけやから、そういう地方自治法の規定があるなんちゅうのはですね。それは筑後市が、補償事故が起きた、こうこうなっとります、それでいいかどうかと言えば、そりゃ払うわけですから、保険会社にいろいろ言いよっとやなかですよ。皆さん方は、こう指摘されないなら、「頭巾に見せて」というかな。断りも議会に言わん。「ばれたか」というごたることじゃいかんとやないかと言いよるわけですよ。何回も市長に頭下げさするつもりはないですけど、ようっと肝に銘じておってくださいよ。そして、そういうことを課長がやったなら、部長の責任じゃなくて課長をどうかせにゃいかんでしょ、担当か。それはどうされるんですか。
 それと、私は実は、一定今申し上げたことでびっくりして、ここに書類持っておりますが、こう言うと語幣があるかもしれませんが、実はどこでどういう事故で77万円も払わにゃいかんのかと。こういうことで、写真を見せてくれと、こう言いました。市長も見られたと思いますが、これは若菜のサザンクスの北側の小さい道路から羽犬塚の沼倉商店へ行く市道の狭いところですね。それから公園に入る車どめみたいなものがありますが、いうなら市民の森公園の北側の入り口ちゅうかな。そこのほんの入り口の写真のようですが、このグレーチングの施工のされ方ですね。これは設計上こうなっとったんですか、当初設計上。私は一般論として、こういうグレーチングのやり方はないと土木屋なら思いますが、そうなっとったのかどうかですね。設計どおり工事がされておるもんですか、これは。
◎都市対策課長(西田正治 君)
 答弁させていただきます。
 市民の森公園が竣工いたしまして、その後一時期鋼材が高騰したことがございます。その際に、グレーチングが何者かに盗難に遭ったという経過がございます。ですから、その後ばたばたとグレーチングを再度敷設をしておるということでございますので、整備したときからは若干変わってるのではないかと。そこまでは確認はいたしておりませんけれども、そういう経過があったところでございます。
 以上でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 いや、私はそういうこと言いよっとやなくて、設計図書どおりの工事がされておるのかと。こういう設計を一般的にやるのかと。私は、グレーチングといえば一般には表に出ないように内側に施工するのが側溝でも当たり前と、普通と思うんですよ。で、上に来る場合は、図を見てわかるように、この右側のように、これがずれないようにとめることが私は必要と思うんですよ。で、そういうとめもないわけですね。で、強度も弱いから、どうしてけがされたのかと聞いたら、この端がめくれ上がっとったと。当然こうなるわけでしょうから、どうかこれはしとかないかんし、構造上、恐らくこれは排水側溝の上のグレーチングですから、こういうような設計どおりされておるのかどうかお聞きしよるわけですよ。そのことを答えてください。設計どおり、これ施工業者がしとるのかどうか。今急に言いよるわけですから、設計図面見らにゃわからんならわからんでいいですから、してください。
 あわせて、これと同じような事故が数年前、八女高校の横のこういう側溝で起きとりゃせんですか。そんときは補償はしとらんでしょ。あわててすぐ私は見に行って、相手も知っておりますけど、すぐグレーチングを全部外れてしもうた。市に瑕疵がないならそういうことはすぐせんと思いますが、ここの事故はそういう補償を77万円して、八女高の北側はなぜしていないのか。事故があっとっとは老人の女性と思いますが、もう何年か前になりますが、それは補償はされたのかどうか。それもあわせてお尋ねします。
 まず、設計がこういう設計なのかどうかですね。設計どおりつくっとるのか。
◎都市対策課長(西田正治 君)
 このグレーチングにつきましては、歩行者用といいますか、歩道用ということでございますので、軽量のグレーチングを施工いたしておるというふうに考えております。ですから、前面にグレーチングを配置するということで、設計と施工は合致しておるというふうに考えております。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 いやいや、設計と施工が、「考えておる」じゃなくて、ぴしっと合っておるわけですね。仕様書どおりのものがつくられておるわけですね。それはどうですかね。それを聞いとるわけですよ。「思っとる」じゃいかんと思う。
○議長(坂本好教 君)
 暫時休憩します。
                午前10時28分 休憩
                午前10時54分 再開
○議長(坂本好教 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎都市対策課長(西田正治 君)
 お待たせいたしましてまことに申しわけございません。
 まず、第1点目のグレーチングは設計どおりなのかということでございますけれども、先ほど設計図書を探しまして質問議員のほうに見ていただいたところでございます。設計書と施工は合致しておるということでございます。
 それと、もう一つでございます。八女高校北側の件でございますけれども、今調べてまいりましたけれども、側溝そのものは底地も含めて八女高の敷地であったということはわかったところでございます。ただ、質問議員言われる事故の件については、八女高校のほうにも今電話で問い合わせいたしましたけれども、ちょっとわからないと。底地が八女高校ということであれば、学校敷地ということであれば、八女高校とお話し合いなりがあってたのかなということも思いまして電話を入れたんですけど、そこらについてはわからないと。で、基本的にはそこにつきましては八女高校の敷地であるということでございます。
 以上でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 設計と施工今見ましてわかりました。それと、八女高の件は、そういうことであればまた別に、私は市道部分じゃないかと。すぐグレーチングが事故後かぶさったもんですから、そのときに補償ちゅう話が出てないもんですから、何で今回補償になるのかという疑念がありましたもんで聞いたところです。
 じゃ、この件でもう一つ。こういう事故があったら、これは事故後の写真でしょうかね、今はそれじゃ、今度動かんようにですよ、人が乗っても。何か具体的にボルトでとめるとかなんとかという対応はされておりますか。
 それと、この七十何万円かな、きょうの新聞さっき見ましたら、「かすり傷」というと語弊があるかもしれませんが、足を滑らせた打撲と裂傷ちゅうかな、すり傷ちゅうか、それで、それが化膿して1カ月の入院と。こういうふうなことを書いてありますが、治療費が幾らで慰謝料という分が幾らなのか、それを説明してもらわんと総額で出ておりますから。そして、そういうときは、これいつわかったんですかね。向こうから、「こういうことで入院したと、あの傷がもとで」という話になったのか。当初そういうふうに、すり傷か何か知らんですけれども打撲のときは、そのときに医者に行かれて市に連絡があるとか、市は全部知らんでしょうから、どういう対応されておるんですか。即行かれとるんですか。その付近はどうですか。事故後の、市がいつ知ったのかちゅうことも含めてお答えをいただきたいと思います。
◎都市対策課長(西田正治 君)
 まず、第1点目の対応ということ。グレーチングの対応でございますけれども、質問議員言われますように、今までのグレーチングは縦方向にかけたら横2カ所しかふたがかりとは接してなかったということで、それが通常の真っすぐのところであればカタカタ言うぐらいでめくれたりすることはないんですけれども、そこが曲がりの部分でありましたから、その部分も含めて補強をさせていただいておるところでございます。
 それと、治療費の関係でございますけれども、質問議員言われましたように、当初は落ちて、右足でしたけれどもけがをされたということで、その分の治療をされていたようでございますけれども、その後、その部分が壊死してしまって皮膚の移植をしなければならなかったということで治療が長引いたということでの費用がかかっておるようでございます。当然、費用的には、総額73万円の内訳でございますけれども、治療費に15万4,000円程度、一切の賠償金として五十七、八万円程度の内訳となっておるところでございます。
 それと、事故の対応でございますけれども、基本的にはやはり市の施設の中で事故を起こされた、けがをされたということで、11月29日の日に事故が発生しておりますけれども、この件につきましては12月22日の日に地元の区長さんのほうから御連絡があったということで本人とお会いしておるということでございます。それまでは市のほうも知らなかったということでございます。
 それと、事故の対応でございますけれども、基本的には市が知り得た時点で現地と本人さんの状況は、直接お会いするということはやっておるところでございます。若干、日にちがおくれるということもございますけれども、そういったことで誠意を持って対応をさせていただいておるというふうに考えております。
 以上でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 私は、日にちがおくれたのはいろいろ言うつもりはないわけですよ。全部知っとるわけやないわけですから、向こうから何かなければ、10日おくれ、1カ月おくれちゅうのはあると思います、その日にじゃなくてもですね。それをとやかく言うようなばかじゃありません。
 ただ、11月29日にこういう打撲と。どの程度、縫われたのかどうか知らんですけど、そういう事故が起きて、12月22日に市が知るところになったと。知るところになってからの対応ですけれども、じゃあ11月29日にどこの治療機関でどういう治療をされて、どうして壊死するような状態になったのか。これ、市の瑕疵ばっかりで73万3,000円払わやんが、本人の瑕疵ちゅうのはこういう場合はないわけですかね。事故を知ったのは12月22日だろうけれども、11月29日の事故といいますか、けがをされたときの、本人が29日にどこの医療機関にかかってどういうことをされたのか。なぜかというと、ちょっと金額も太いし、すり傷ぐらいで1回かかってほったらかしとって、1カ月して化膿してどうかなったというところまで市が瑕疵が全部あるちゅうことで払わにゃいかんのか、その付近もありますからお聞きしよるわけですけれども、どの医療機関にかかられとるんですか、11月29日に。その日にもう血が出て、いわゆる行ってどうのこうのちゅうのを説明をしてください。
◎都市対策課長(西田正治 君)
 お答えいたします。
 市内の整形クリニックのほうに最初は行かれておるようでございます。そして、その後12月14日の日にそれを原因とした発熱が出て、その後市立病院のほうに入院をされておるというようなことであります。
 以上でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 もう終わりにしますが、11月29日に事故が発生したのは間違いないとして、29日その日に市内のどの医療機関に行かれたのか、あるいは30日に行かれたのか。その付近のことはわからんわけですか。本人がいつ行ったちゅうのは。市はわからんでいいですよ。市は12月22日、それをとやかく言いよっとやないです。それは向こうから連絡がないことはわからんわけですから、市の職員の対応をとやかく言いよっとやないです。しかし、補償するに当たっては、今私が言っておるようなことぐらいは調べにゃいかんわけでしょ、診断書等をとってですね。そりゃとってあるわけですか、一番初めの医療機関の診断書等は。
○議長(坂本好教 君)
 暫時休憩します。
                午前11時2分 休憩
                午前11時3分 再開
○議長(坂本好教 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎都市対策課長(西田正治 君)
 お答えいたしたいと思います。
 通院につきましては、事故日の22年11月29日の日から22年12月13日まで市内の整形クリニックのほうに通院されております。その後、22年12月14日から市立病院のほうに入院をされておるということでございます。
 以上でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 じゃ、最後にします。11月29日、どこの医療機関か知りませんが、その診断の内容はどうなってますか、診断書の。
◎都市対策課長(西田正治 君)
 こちらのほうには、通院の部分については本人さんがお支払いをするということで、11月29日から22年12月13日分の治療費についてはこちらのほうに資料はございません。で、治療費の件につきましては診断書はございません。入院の筑後市立病院の分の治療費の分をお支払いするという形でいきたいと考えておるところでございます。
 以上でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 それじゃ、補償にならんわけじゃないですか、市長。そういうことでいいんですか。11月29日にこういうけがをされたとしても、その一番初めの医療機関が診たときの診断書ぐらいはとらんと、議決してくれちゅうたってだれでん反対すっとやなかですか。どうですか、そういうことは。そして、11月29日から12月13日までのちょうど2週間かな、それは本人負担で、あと市立病院のとこから補償するちゅう補償の仕方がありますか。おかしいやないですか、そら。撤回して出し直したらどうですか。そういうこっちゃ議会認めんとやないですか。そんなずさんなことでいいんですか。一番初めの診断書もないとなら、どれであれした事故じゃわからんじゃないですか。おかしくないですか。当たり前ち思いよっとですか。市長どうですか。
◎都市対策課長(西田正治 君)
 お答えいたしたいと思います。
 市立病院の診断書に、「平成22年11月29日に側溝にはまり」と。「右足のけがということで、その後通院していたが、12月14日、発熱を認め」ということで診断書をいただいておりますので、これに基づいてお支払いをさせていただきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 それは、「支払いを考えております」ち、そりゃ考えとるだけで、こっちが、議会がどう言うかはまた別問題でしょ。おかしゅうないですかと言いよるわけですよ。市立病院で本人が行ってそういう証言をしたから、医者がそういう経過、本人が言うように書いて診断書をつくったわけでしょ。一番初めの診断書がないなら、補償も何もなかでしょうもん。そげなことで出されますか。私が言いようとはおかしかかね。一番初めですよ。11月29日にどこの医療機関にかかって、例えば右足のどの部分を打撲、それでいわゆる裂傷なら裂傷と。それで何針縫合したとか、縫ったとか。全治どれだけだとかという診断書がないならば、補償にならんとやないですか。ある事故が起きて、これからこれまで補償するけれどもこれはしないとか、それが市がする補償のあり方ですか。どうですか。
 部長に言いよっとやなかですよ。もうちょっと上の人、市長も副市長さんもおられるわけだから。そうですか、そういうことであなた方は決裁されるわけですか、市の金を使うのに。基本的なことでしょ。そういうことも全然調べんでというか、決裁ちゅうのは、ようら回ってきたのをぽんぽん印鑑打つだけなら要らんじゃなかですか。当たり前でしょ。前にどういう、右足のどの部分が打撲でどの部分が切れとったと。それでどれだけで全治どれだけだというような、それを見て、それから市立病院に12月13日からかかったなら、その2つの診断書がないことには補償にならんと思いますが。その片方がないちゅうことじゃ、どうですか、そりゃ。まさにあんた、さっきの、支払いしとったというずさん。これもずさんじゃないですか。そういうふうなことで認められますか。
○議長(坂本好教 君)
 暫時休憩します。
                午前11時10分 休憩
                午前11時13分 再開
○議長(坂本好教 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎都市対策課長(西田正治 君)
 御答弁申し上げたいと思います。
 平成22年11月29日に事故が起きた確認は市のほうでいたしておりますので、それについてはそれを確認し、市立病院のほうでも診断書が書かれておるところでございます。で、あくまでも示談でございますので、本人さんと市のほうの関係でございますので、市立病院に入院をした日からの分を損害賠償という形で請求されておりますので、そのことでおおむね了解得てますので、今回議会のほうに提案申し上げておるということでお願いをしたいと思います。
 以上でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 いや、そいけん、執行部はお願いしたいと思いますでよかろうけれども、一番初めの11月29日事故が起こった、遭われたときの診断ちゅうのはないのかち言いよるわけです。ないならないでいいわけですよ、市民に言うだけですから。市は何かて。診断書もとらんで、おまえ補償だけ73万円もしとるぞちゅうなら、怒るでしょうもん、誰でも。ないでしょ。ないとでしょ。あるかないかち言いよるわけですよ、11月29日の市内の医療機関ち言いよるから。こりゃあんた、井星さんたちも保険屋さんでおらっしゃるがじゃん。そりゃおかしかでしょうもん。ないとでしょ。12月13日か、市立病院にぐあいが悪くなって入院したときの診断書しか市は持ち合わせておらんのでしょ。それば聞きよっとですよ。どげんですか、総務部長。あんたたちは決裁ばして印鑑をついとるなら、見たっですか、そげな診断書は。経過ば追わんなら、あんた補償もされんめえもん。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 ただいま都市対策課長が申し上げましたように、11月29日からの民間医療機関でかかられた分は相手の方が請求をされてないということで、診断書等は当然提出をされておりませんが、その後市立病院のほうできちんと入院したときの診断書がありますので、市立病院以降の治療費等について賠償額を求めてありますので、その部分での診断書等は市立病院の部分で対応するということで考えております。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 いやいや、73万円出てきた根拠は、都市対策課長もあなたが言いよっとと一緒たい。しかし、それに至る経過として、11月29日にけがをされて、そのけがした責任が市の責任、瑕疵があるなら、そりゃ診断書がなからにゃいかんめえもんと言いよるわけたい。なかっじゃろ、診断書は、市立病院の診断書しか。それば聞きよっとたい。なんべんでん時間ばとらんせんちゃよかやんの。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 民間部分の診断書はございません。相手の方からその部分は請求をされておりませんので、こちらのほうにはございません。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 そういう、当初の診断書もなくてですよ、2遍目に市立病院に行ってからの診断書でもって、そして補償をするなんちゅう話は、当たり前ですか、そりゃ。当たり前ち思うとっですか、あんたたちゃ。おかしゅうはないですか。これ出し直したらどうですか。市が悪かならば、相手が要らんちゅうたっちゃ補償せやんでしょうもん。そげなこと。それでいいんですか、こういうことで。
◎副市長(鬼丸則行 君)
 再三同じ答弁になりますけれども、市立病院の診断書の中に、経過として、平成22年11月29日、側溝にはまり右下肢受傷と。これから治療が始まっておると。これは診断書ですので、それまでの経過を踏まえて病院の医師の診断書が出されてあると思います。それに基づき、この診断書でもって事故被害者が請求をなされてありますので、我々としてはこの診断書をもって保険会社と協議をしていくということになるところです。ですから、当初の診断書は手元にありませんけれども、それじゃなくて、市立病院にかかった後の診断書でもって保険会社との協議を進めていくということになっておるところです。
 以上です。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 それは何回も、副市長が言わんでも、私もばかじゃないから1回か2回聞きゃあわかるですよ。しかし、当初の診断書も見たこともない、そういうことでいいのかと、こう言いよるわけですよ。今後もあるわけでしょ、こういうことは。見たこともない、市は。出させもせん。そして、実はあのときこげんじゃったつが悪うなって市立病院にかかったけんで、それから補償してくれとかというようなことでしょ。そういうことでいくのかと言いよるわけですよ。おかしゅうはなかかと、こう思うとるわけでしょ。そりゃ議会通るかんしれんですたい、筑政会の皆さん方が多かもんですから。そういうもんじゃないでしょと、こう言いよるわけ。もうこれ以上言いません。
◆17番(貝田義博 君)
 何点かお尋ねをいたします。
 まずは、先ほどのやりとりをずっと聞いていますと、議運のメンバーは確かに、きのうこういう議案が提出をされるというふうに知ってらっしゃって現地調査なりできたと思うんですけども、我々他の議員は全く、きょうこの上程があって初めて知りました。
 で、大体治療は12月23日まであったということなんですけども、その後はもうされてないのか。完治されたから今回示談ということになってきよると思うんですけども、この間には3月議会もあったわけですし、間もなくすれば6月議会もあります。当然、定例議会であれば1週間前に議案は提出されますから、我々は現地調査もできます。ところが、何か私はもう、この臨時議会に追加でかけたちゅうのは、どさくさ紛れちゅうか、議会を軽視して、重要な案件とは思わずに提出したんではないかなというふうに思いますけども、議会の運営上の問題も若干出てきますけども、市長はどういうことで追加提案をされようと思ったのかお聞かせ願いたいというふうに思います。それで、もう治療はすべて済んでるのかどうか。先ほどの12月23日で終わったのかどうかも含めてお答えを願いたいというふうに思います。
 それから2点目は、既に損害賠償額というのは一たん本人に支払われたのか。で、それはもう現に返却されたのかどうか。明確にお聞かせ願いたいというふうに思います。それから、もしまだ手元に残っとるとするならば、ただ単に議会では事後承認を求めるだけというふうになりかねんですけども、現状はどうなっているのかお聞かせ願います。
 それから3点目は、じゃあ被害者本人にはどういうふうに今伝えてあるのか。やりとりでもわかりますように、議会の承認を、可決を受けなければ一円も支払うことはできませんけども、そのことの経過についてはきっちり説明はされてるのかどうか。3点お聞かせ願います。
 以上です。
◎副市長(鬼丸則行 君)
 私のほうから3点御説明申し上げたいと思います。
 診断書によりますと、治療の終わりが平成23年3月29日付で治療が終わっておるということでございますので、3月議会には間に合わなかったと。それで、今議会のほうで提案をさせていただいたということでございます。
 それと、支払い関係でございますけれども、先ほどから御指摘を受けましたとおり、非常に間違った手続をやっておりまして、非常に申しわけなく思っております。で、支払いについては一たん振り込みがなされております。しかし、保険会社並びに被害者の方とお話をさせていただいて、先ほど答弁がなされたように、一たん保険会社のほうへ返戻する、戻すというような手続をとることで被害者のほうの了承も得ておるところでございます。
 被害者本人への説明は、先ほど申し上げましたとおり、被害者とお話をさせていただきまして、そういった取り扱いをさせていただくということで了承を得ておるところでございます。
 以上でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 1点目は、3月29日に完治をして、その後示談ちゅうふうな話になってきたということですが、こういう重要な案件を今議会にかけなければならないというのは、本人に賠償金を早く払うためということもあったかもしれんけども、やはり普通なら、定例会がじきに開かれるわけであって、直前にこういうものを出して、議案の審議上、それで何ら思わなかったのかどうか。そこら辺のところの認識をひとつお聞かせ願いたいというふうに思います。
 2点目。一たん振り込んだというふうに言われてますけども、じゃあその額は幾らであったのか。振り込まれてた額はこの金額と一円たりともかわらないのかどうか。お聞かせ願いたいと思います。
 それから、被害者にはその旨話をしてるちゅうことですけども、その返答はどうだったのか。こういうことで議会の承認を得なければいけないけども、どうなるかわかりませんよみたいな話はされとるのかどうか。詳しくお聞かせ願いたいと思います。
◎副市長(鬼丸則行 君)
 まず1点目、なぜ今回の臨時会かということでございますけれども、私たちといたしましては、臨時会であろうが定例会であろうが議会にはかわりはないというふうに判断しております。そういうことで、まず最初の議会に提案をさせていただきたいということで今回提案をしておるところでございます。
 それと、額はどうかということでございますけれども、今回提示させていただいておる額どおりでございます。
 本人につきましては、先ほども申し上げましたとおり、本人の了承は得ておるところでございます。
 以上でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 じゃ、3点目からいきますと、本人の了承は得てるちゅうのは、議会側の承認を得ないと一円の保険金も支払われませんよという、そのことまできちっと確認をとられてるわけですね。わかりました。
 で、定例会であろうと臨時会であろうと関係ないというふうに言われましたけども、示談の関係からするならば、11日に示談ちゅうか、話がされたんですか。それで、もういきなりこうですか。私はちょっとそこら辺の期日的な問題ちゅうのか、余りに急がされたんじゃないか、急いであるんじゃないかと思うんですけども、それは別に何も思われないんですか。本当、突拍子もない話ですよ、これは。そこら辺の経過をもう一回お聞かせ願います。
◎副市長(鬼丸則行 君)
 先ほど来御指摘をいただいておりますとおり、手続ミスがございまして、一たん被害者のほうへ表示がされておると。振り込みがなされたというようなことで、我々としても早くそういった対処をしたほうがいいんではないかということで今議会のほうに提案をさせていただいておるところです。
 以上でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 じゃ、保険会社のほうに再度戻しをされたちゅうのはいつなんですか。現にされてますか、その支出は。
◎副市長(鬼丸則行 君)
 保険会社のほうと協議をする中で、取り扱いを間違った示談書が一度保険会社のほうへ行っております。それで、それに基づいて保険会社の振り込みがあっておりまして、保険会社のほうに「手続の誤りがありました」ということで一たん返戻をさせていただいて、新たに示談書を結び直して支払いをしていただくという話を保険会社のほうとはしております。そういったことから、日にちが間違った示談書がありますので、今議会で承認を得た後、再度示談書をつくり直しまして、それを保険会社のほうに提出をして、それから保険金を返戻するというような形で保険会社のほうからの申し入れがあっておりますので、そういった形で整理をしていきたいというふうに考えておるところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 ということは、まだ正確には戻されていないわけですね、保険会社のほうに。そこだけの確認はさせていただきたいと思います。
◎副市長(鬼丸則行 君)
 はい。現段階では戻しておりません。今議会で御承認を得た後、再度示談書をつくった後、示談書と一緒に返戻をするという話にしております。
◆17番(貝田義博 君)
 終わります。
○議長(坂本好教 君)
 ほかにありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第37号の質疑を終結いたします。
△日程第5 議長発議
○議長(坂本好教 君)
 日程第5.特別委員会の設置についてを議題といたします。
 前議会においては、ちくご市議会だより編集特別委員会が設置されていたところです。平成19年3月2日の全員協議会において、ちくご市議会だより発行に関する申し合わせを決定していただいておりますので、これに基づき、お諮りするものであります。特別委員会については、お手元に配付しております案のとおり設置することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 御異議なしと認めます。よって、ちくご市議会だより編集特別委員会については原案のとおり設置することに決しました。
△日程第6 議案委員会付託
○議長(坂本好教 君)
 日程第6.議案の委員会付託を行います。
 お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
 なお、ただいま御決定いただきました特別委員会委員の互選についてもあわせてお願いいたします。
 暫時休憩いたします。
                午前11時31分 休憩
                午後2時9分 再開
○議長(坂本好教 君)
 休憩前に引き続き会議を再開します。
△日程第7 委員長審査報告
○議長(坂本好教 君)
 日程第7.これより委員会の審査報告を行います。
 まず、厚生委員会の審査報告を委員長にお願いいたします。
◎厚生委員長(山下秀則 君)
 それでは、厚生委員会に付託されました議案の審査経過について御報告申し上げます。
 厚生委員会に付託されました案件は、議案2件であります。
 議案第35号 平成23年度筑後市一般会計補正予算(第1号)について申し上げます。
 中国残留邦人等支援事業による扶助の受給者が重篤な状態に陥り、多額の医療費が必要となったための2,150万円の補正であります。
 委員からは本人の容体についての質問があり、執行部から、3月に重篤な状態に陥り、手術をされたが、その後別の病気も発症されたため、リハビリも含め、来年3月まで治療を必要とすることからこの金額になっているとの答弁がありました。
 採決の結果、全員賛成で可決であります。
 次に、議案第36号 専決処分の承認について(平成22年度筑後市老人保健会計補正予算(第2号))については、老人保健特別会計が廃止されたことに伴う余剰金の処分であります。
 執行部からは、老人保健制度が平成20年7月1日に廃止され、その後、廃止に伴う措置として平成23年3月31日で特別会計を廃止したことに伴い、平成22年度の決算剰余金を一般会計に繰り出すもので、繰出額は950万4,000円であり、全員賛成で承認であります。
 以上をもちまして厚生委員会の審査の報告を終わります。
○議長(坂本好教 君)
 ただいまの厚生委員長の報告について、質問はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)

 質問もありませんので、以上で厚生委員長の審査報告を終了いたします。
 次に、建設経済委員会の審査報告を委員長にお願いいたします。
◎建設経済委員長(松竹秀樹 君)
 それでは、建設経済委員会に付託になりました議案の審査結果報告をいたします。
 議案第37号 損害賠償の額を定めることについて申し上げます。
 まず最初に、執行部よりおわびの中で、事務手続のミスであり、「今後再発防止に努めていきます」との謝罪の言葉がありました。
 委員より、事故因果として本当に事故との関係があったのか。市内クリニックへ行ったにもかかわらず、ここまで悪化したのはおかしいのではないか。瑕疵の問題があるのではないかという質問があり、執行部より、市内クリニックへ9日間通院していると確認をとっている。また、瑕疵の問題については、今後、事故後の対応方針のマニュアル化に向けて、弁護士、他市町村の調査を行いながら対応していきたいとの答弁がありました。
 また、委員から保険金が高いという質問があったが、執行部より、示談の金額は本人と保険会社の間で決まったことで、市は関知していないとの答弁がありました。
 審査の結果、全員賛成にて原案可決されました。
 以上、建設経済に付託になりました審査報告を終わります。
○議長(坂本好教 君)
 ただいまの建設経済委員長の報告について、質問はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質問もありませんので、以上で建設経済委員長の審査報告を終了いたします。
△日程第8 特別委員会委員の選任について
○議長(坂本好教 君)
 日程第8.ちくご市議会だより編集特別委員会委員の選任を議題といたします。
 特別委員会委員が決定いたしましたので、局長をして報告いたさせます。
◎議会事務局長(北島鈴美 君)
 それでは、御報告いたします。
 ちくご市議会だより編集特別委員会委員につきましては、まず総務文教委員会、貝田晴義議員、井星喜文議員、厚生委員会、近藤佳治議員、貝田義博議員、建設経済委員会、村上博昭議員、北島一雄議員。
 以上でございます。
○議長(坂本好教 君)
 お諮りします。ちくご市議会だより編集特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第5条第1項の規定により、ただいまの局長の報告のとおり指名いたすことに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、ちくご市議会だより編集特別委員会委員に選任することに決定いたしました。
 次に、ちくご市議会だより編集特別委員会正副委員長の互選をお願いいたします。
 暫時休憩いたします。
                午後2時15分 休憩
                午後2時39分 再開
○議長(坂本好教 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ちくご市議会だより編集特別委員会正副委員長が決定しましたので、局長より報告させます。
◎議会事務局長(北島鈴美 君)
 それでは、御報告申し上げます。
 ちくご市議会だより編集特別委員会につきましては、委員長に貝田義博議員、副委員長に井星喜文議員でございます。
 以上でございます。
○議長(坂本好教 君)
 ちくご市議会だより編集特別委員会の正副委員長は、ただいまの局長の報告どおりであります。よろしくお願いいたします。
 これより議案の討論、採決に入ります。
△日程第9 議案第35号
○議長(坂本好教 君)
 日程第9.議案第35号 平成23年度筑後市一般会計補正予算(第1号)について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 討論もありませんので、採決します。
 本案は原案のとおり採決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(坂本好教 君)
 起立全員であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
△日程第10 議案第36号
○議長(坂本好教 君)
 日程第10.議案第36号 専決処分の承認について(平成22年度筑後市老人保健特別会計補正予算(第2号))について、討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(坂本好教 君)
 起立全員であります。よって、議案第36号は原案のとおり承認されました。
△日程第11 議案第37号
○議長(坂本好教 君)

 日程第11.議案第37号 損害賠償の額を定めることについて、討論はありませんか。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 反対の立場で討論をいたします。
 議案第37号 損害賠償の額を定めることについては、昨年11月29日に市民の森公園内で発生した事故に対し、筑後市の瑕疵が100%として73万3,730円を被害者に支払ってもよいかを議会に諮られたものですが、賠償額の決定に至るまでのプロセスとして、まず11月29日の事故発生に関する医療機関の診断書の確認がなされず、賠償額が積算され、決定されていること。賠償額を決定するには、医療機関の事故発生時点での診断書を確認の上、その後派生したさまざまな事柄を考慮し、賠償額が定められるべきであり、この行為なき賠償額の決定には反対すべきであります。このようなプロセスを踏まないことでは到底市民の理解は得られないものでありますので、議会としては反対すべき議案であります。議員諸公の賛同をお願い申し上げ、反対討論といたします。
◆17番(貝田義博 君)
 私は1点だけ申し上げ、反対討論といたします。
 この間のやりとりでも明らかなように、執行部における事務処理上の問題があったことについては、市長も謝罪をされておりますけども、認められております。たとえ事務処理上の問題があったにせよ、市に瑕疵がある、そういう場合の賠償をするのは当然であります。しかしながら、やりとりからも明らかなように、そういう問題があったということを真摯に受けとめるならば、保険金については一たん本人から返してもらうという、そのことを前提にして改めて出し直すというのが、私は本来のあるべき姿であろうというふうに思います。ですから、それからするならば6月議会に出し直す。そういうことで、継続とすべきであることを申し上げ、反対討論といたします。
 以上です。
○議長(坂本好教 君)
 ほかに討論はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 討論もありませんので、採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
    〔賛成者起立〕
○議長(坂本好教 君)
 起立多数であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩します。
                午後2時45分 休憩
                午後2時47分 再開
○議長(坂本好教 君)
 休憩前に引き続き会議を再開します。
△日程第12 議案第38号
○議長(坂本好教 君)
 日程第12.議案第38号 筑後市固定資産評価員の選任についてを上程いたします。
 市長の提案理由の説明を求めます。
◎市長(中村征一 君)
 議案第38号 筑後市固定資産評価員の選任について、提案理由を申し上げます。
 固定資産評価員の小田久美男氏は、平成23年4月1日付の人事異動により税務課長を異動しておりますので、その後任として現税務課長の木本吉彦氏を適任と考え、地方税法第404条第2項の規定により議会の同意をお願いするものであります。よろしくお願いいたします。
○議長(坂本好教 君)
 ただいまの市長の説明について、質疑はございませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、お諮りいたします。議案第38号 筑後市固定資産評価員の選任について、これに同意することに御異議はございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 御異議なしと認めます。よって、議案第38号はこれに同意することに決しました。
△日程第13 会議録署名議員の指名
○議長(坂本好教 君)
 日程第13.会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第57条の規定により、後日でき上がってまいります会議録には2名の議員に署名をいただくことになります。署名議員には、2番村上博昭議員、18番弥吉治一郎議員を指名いたします。
 以上で日程の全部を終了いたしました。
 これにて平成23年第1回筑後市臨時議会を閉会いたします。
                午後2時50分 閉会

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│                                          │
│          地方自治法第123条第2項の規定により署名する。          │
│                                          │
│                                          │
│           議     長    坂 本 好 教             │
│                                          │
│           副  議  長    田 中 親 彦             │
│                                          │
│           臨 時 議 長    田 中 親 彦             │
│                                          │
│           議  員(2番)   村 上 博 昭             │
│                                          │
│           議  員(18番)   弥 吉 治一郎             │
└──────────────────────────────────────────┘