平成24年12月 定例会(第9回)

              平成24年12月13日(木曜日)

                                (午前10時00分開議)


1.出席議員(19名)

    1番  田 中  親 彦         11番  矢加部  茂 晴
    2番  村 上  博 昭         12番  五十嵐  多喜子
    3番  近 藤  佳 治         13番  中 富  正 徳
    4番  冨 安  伸 志         14番  池 田  光 政
    5番  北 島  一 雄         15番  原 口  英 喜
    6番  貝 田  晴 義         16番  大 藪  健 介
    7番  井 星  喜 文         17番  貝 田  義 博
    8番  山 下  秀 則         18番  弥 吉  治一郎
    9番  松 竹  秀 樹         19番  坂 本  好 教
    10番  山 下  元 生

2.欠席議員(なし)



3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長  成 清  平 和
    庶務係長  田 中  敬 士
    書記    中 村  美 彩


4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 中 村  征 一
    副市長                鬼 丸  則 行
    副市長                松 本  恭 子
    教育長                 巣  一 規
    総務部長兼総務広報課長        木 庭  雄 二
    市民生活部長兼介護保険課長
                       山 口  朋 秀
    兼地域包括支援センター長
    建設経済部長兼水道事業事務部局建設経済部長
                       西 田  正 治
    兼農業委員会事務局長
    消防長                佐 野  末 廣
    市長公室長              田 中  富士男
    企画財政課長             舩 橋  義 顕
    税務課長               木 本  吉 彦
    地域支援課長             城 戸  淳 一
    市民課長               小 田  昌 孝
    子育て支援課長            山 口  友 子
    福祉事務所長             青 木  靖 文
    かんきょう課長兼衛生センター場長   下 川  正 弘
    健康づくり課長            橋 本  國 光
    商工観光課長             高 木  正 勝
    農政課長               江 ア    守
    都市対策課長             下 川  尚 彦
    道路・水路課長            本 村  庄 治
    上下水道課長
                       櫻 井  清 隆
    兼水道事業事務部局上下水道課長
    会計契約課長兼筑後市会計管理者    小 田  久美男
    学校教育課長             森 田  欣 也
    社会教育課長兼中央公民館事務長
    兼勤労者家庭支援施設館長       高井良  清 美
    兼図書館事務長
    男女共同参画推進室長兼人権・同和対策室長
                       小 田  美 穂
    兼人権・同和教育課長
    監査事務局長             青 木  千栄美
    消防本部次長兼総務課長        吉 武  浩 治
    消防本部警防課長           田 中  博 文
    消防本部予防課長           北 島    満



                 議事日程第2号
                      平成24年12月13日午前10時開議

 第1  一般質問

        質 問 順 位
   1.貝 田 義 博  議 員

 第2  議案第80号 平成24年度筑後市一般会計補正予算(第6号)
                                 上程、提案理由説明

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                 午前10時 開議
○議長(坂本好教 君)
 おはようございます。
 本日の出席議員は19名で定足数に達しております。これより本日の会議を開きます。
 本日の会議は、議事日程第2号により行います。
 きのうに引き続きまして17番貝田義博議員の一般質問を行います。
 執行部の答弁からお願いします。
◎市長(中村征一 君)
 おはようございます。昨日、貝田議員から質問がありました3点について順次回答をさせていただきます。
 第1点は、生活保護制度についての質問でございました。
 生活保護制度は、憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的といたしております。
 生活保護の受給者数を見ますと、全国的には、本年7月時点で212万人を超え、過去最多の受給者数を更新しております。筑後市におきましても、増加傾向にあると報告を受けております。このような状況の中、国では、生活保護のいわゆる適正化が検討されているようです。まだ国や県からの正式な通知等はあっておりませんが、いずれにしましても、真に支援が必要な方までが生活保護制度を利用しにくくなる、そういうことは当然のことながら避けなければならないというふうに考えております。
 また、自立支援につきましては、生活保護の目的の一つでありまして、本年4月よりケースワーカーを1名増員いたしまして、査察指導員1名、ケースワーカー4名、相談員1名、就労支援員1名の体制で取り組んでおります。ケースワーカーの増員により、働ける年齢層の方にはハローワークとの連携や求人広告を活用した就労相談、支援を行っております。特に就労支援員については、昨年までは月2日の配置を本年度から月8日に日数をふやし、自立支援への取り組みを進めているところでございます。
 詳細は、福祉事務所長からの答弁といたします。
 第2点は、いじめの問題についてです。
 昨年10月11日に起きた大津市の公立中学校2年の男子生徒がいじめを理由の自殺をした事件は、本年7月に警察が捜査に乗り出して以降、社会を揺るがす大問題に発展しています。これを受けて文部科学省は、従来よりも詳細ないじめの状況調査を、全国の教育委員会、小・中学校などに指示し、その結果、本年4月からの半年間で14万件を超える認知件数が報告されたと聞いております。幸い筑後市においては、この問題により子供の安全が脅かされるような事件は発生していませんが、本市においても、毎年度いじめ問題は起きているとの報告があります。学校、教育委員会には、いじめを見逃さない感性をさらに磨いていただき、道徳や総合的な学習の時間、学級活動、生徒会活動など、さまざまな教育活動を通じて未然防止に努めていただくとともに、定期的なアンケート調査や教育相談などを充実させることによって、早期発見、適切な対応にもしっかり取り組んでもらいたいと考えております。それでも、深刻ないじめ事件が発生してしまった場合には、他人任せにしてしまうことなく、学校管理職を中心に組織的な対応によって、また、専門家の力もかりながら解決に向けて取り組んでいっていただきたいと思っております。
 最後の質問は、就学援助制度についての質問であります。
 貝田議員からは、これまでも一般質問なり予算特別委員会、決算特別委員会の場で準要保護児童・生徒への就学援助の対象に、PTA会費、生徒会費、クラブ活動費を加えるよう御指摘をいただいております。長引く景気の低迷により、低所得者層の拡大、固定化、ひとり親世帯の増加などに歯どめがかからず、就学援助を受ける児童・生徒の数については、右肩上がりで増加を続けてきております。本年度も12月1日現在、本市の就学援助の延べ対象児童・生徒数は、市内全小・中学生の12.8%に当たる565名に達しており、年度末には過去最高であった平成23年度の延べ総数615名に近い数字になるのではないかと予測をしています。
 このように、子供の就学を取り巻く状況は相変わらず深刻な状況にあることは十分承知をいたしております。就学援助制度は、各市町村が独自に基準を設けて支給するものですから、PTA会費、生徒会費、クラブ活動費を準要保護世帯に支給するかしないかはそれぞれの市町で判断できるものであります。本市の場合、八女市、広川町とともに協議を行っていますが、支給額が増加する中、追加支給となると新たな財源も必要となり、財政を圧迫すること、準要保護世帯は要保護世帯よりも経済的負担能力が若干高い方々であることなど、そういった理由から、現段階では現行制度の維持を最優先すべきという判断をしているところであります。引き続き教育委員会には、八女市、広川町とともに、近隣他市町の状況を注意深く見守りながら対応を検討、協議していってもらいたいと考えております。
 詳細は、教育委員会からの答弁とさせていただきます。
 以上です。
◎福祉事務所長(青木靖文 君)
 おはようございます。生活保護について、私のほうから御答弁をさせていただきます。
 まず、生活保護の現状についてでございます。
 当市の生活保護の受給者数については、平成19年は147世帯188名でございました。平成23年9月では194世帯261名、それが、ことしの9月では198世帯284名と、ほぼこの1年では同水準で推移しておりますが、この5年間を見ますと、市長が先ほど答弁いたしましたように、当市も増加傾向にあるということでございます。
 また、全ての相談が他の施策の活用などで生活保護の申請までに至るというわけではございませんけれども、生活保護相談件数も、平成19年度には218件であったのに対し、平成23年度は308件と、こちらのほうはかなり増加をしております。
 それと、高齢者世帯、母子世帯など、生活保護世帯の世帯累計という統計を行っておりますが、高齢者世帯の比率は平成19年が54%、80件であったのに対し、平成23年度は44%、89件、母子世帯は5%であったのが7件ですけれども、それが9%、18件に増加をしております。特に、その他の世帯の比率でございますけれども、2%、3件であったのが、平成23年度は17%、36件と増加しております。このその他の世帯は、いわゆる働ける世代を含んだ稼働年齢層を含んだ世代でございますけれども、不況による雇用情勢の悪化などが大きく影響しているものではないかというふうに分析をしているところでございます。
 それと、今後の推移でございますけれども、毎月ハローワーク八女のほうから八女地区の有効求人倍率等が送ってまいりますけど、その有効求人倍率によりますと、10月で0.58倍、生活保護は非常に経済情勢によって左右される制度でございますけれども、有効求人倍率や相談件数等を考えますと、筑後市も今後生活保護受給者数というのは若干微増するのではないかというふうな分析もしておるところでございます。
 続きまして、政府の生活保護基準の見直しの中身についてでございます。
 この生活保護基準の見直しについては、厚生労働省の社会保障審議会で年内議論をされ、来年に法制化をされるということを目指されております。内容につきましては、就労の指導や扶養義務の関係を中心に改正されるという状況でございます。また、行政刷新会議の事業仕分けでは、生活扶助の支給額の引き下げを求めるという報道もあっておるところでございます。市には、まだ国や県から正式な通達等は届いておりませんけれども、法が改正されれば、法の趣旨にのっとり対応してまいりたいと考えておりますが、市長が答弁いたしましたように、真に支援が必要な方までが生活保護制度を利用しにくくなるようなことはぜひ避けなければならないというふうに考えております。
 それと、自立支援の取り組みでございます。
 生活保護の自立支援の中心になるのは、先ほど御答弁しましたように、その他の世帯の増加などを考慮いたしますれば、やはり就労支援が中心になるというふうに考えております。働ける世代、稼働年齢層については、就労支援員やケースワーカーが実際にハローワーク等に同行し、専門的な就労支援を実施し、自立のバックアップを行っております。
 就労支援の活用人数ですが、平成23年度は42名、平成24年度は既に11月までで47名となっております。このうち、就労に結びつきましたのが、平成23年度が8名、5名が職業訓練に行っております。それと、24年度は11月までですけれども、9名が就労されております。6名が就労訓練に結びついているという状況でございます。この件数につきましては、全てが被保護者というだけではなく、相談者も含まれております。
 以上でございます。
◎学校教育課長(森田欣也 君)
 それでは、私のほうからは、まず、未然防止の観点から、いじめを生まない学級づくりにどのように取り組んでいるかについて申し上げていきたいというふうに思います。
 まず、1つ目の視点は、いじめに対する学校の姿勢を明らかにすることでございます。
 何よりも学校においては、いじめは人間として絶対に許されないという意識を、教育活動全体を通じて子供たち一人一人に徹底させるということが重要になります。このことから、学校現場では、いじめを生まない学校風土、学級風土を生み出すために、校長や生徒指導担当者、担任がさまざまな機会を捉えて子供たちに繰り返し語りかけをやっているという状況がございます。また、保護者や地域に対しても、学校だよりでありますとか学級だよりを通じて、幾度となくお知らせをしているというところでございます。
 それから、2つ目の視点ですけれども、教職員の意識を高めるということがございます。
 いじめを許さない学校、学級づくりを進めていく上では、児童・生徒一人一人を大切にする教職員の意識、それから、日常的な態度というのがやっぱり重要になるということであります。特に教職員の言動につきましては、かなり子供たちにとっては大きな影響力がありますので、教職員自身が児童・生徒を傷つけたり、他の子供たちによるいじめを助長したりすることがないように努めていくことが非常に大事なことになる。そういうことで、各校では、いじめ問題や自殺に特化した実効性のある教員研修が実施をされているところでございます。これは、市内全小・中学校で行われております。
 それから、3つ目の視点ですけれども、いじめを生まない教育活動を推進するというのがございます。いじめ問題の取り組みについては対症療法がメーンではございません。児童・生徒が明るく生き生きと学校生活を送ると。そのためには、いじめ問題もそうですけれども、いろんな問題を子供たちが自分たちで解決していくという力を身につけるということも非常に大事なことになるということでありまして、そのために各学校では、学級での活動とか、児童・生徒会活動でありますとか、運動会大会、文化発表会、こういったことを通して、児童・生徒一人一人の存在感でありますとか連帯感を育てるような教育活動を実施いたしております。また、友情のとうとさとか、生きることのすばらしさ、喜び等についても、さまざまな場面で指導をしているというところでございます。
 それから次に、いじめの兆候を見逃さない、早期発見の視点からの取り組みについて申し上げたいというふうに思います。
 教師の側からの取り組みということについては、1つは、「いじめ・人間関係トラブル早期発見チェックリスト」というチェックリストの活用というのがございます。これを活用することによりまして、学級の様子でありますとか子供たちの様子などが具体的に点検していくことができますので、気づかなかったいじめの兆候を捉えるのには非常に有効な方法になるところでございます。
 それから、児童・生徒側の取り組みとしては、アンケートの実施というものがございます。毎学期1回、年3回の学校生活アンケート、それから、無記名によるいじめに特化したアンケート、これを月に1回今実施をしているところでございます。アンケートを実施した場合には、その実施後に必ず教育相談週間というのを設けるようにいたしておるところでございます。アンケートの結果から、気になる子供をピックアップいたしまして、記述内容をもとに教育相談をやって、悩みを聞いて解消に向けての指導をやったり、アンケートの中身が事実かどうかの確認をやったりということをやっています。
 それから、全校に相談ポストというのも設置をいたしております。休み時間とか放課後に、そのポストの中に気づかれないように入れることができるようにして、そういった形での訴えもできるような環境整備なんかも行っているところであります。
 それから、家庭用チェックリストというのも配布をいたしております。家庭のほうで我が子を改めてしっかり見詰めてもらうというような取り組みもやっているところでございます。
 それでも不幸にしていじめを発見したという場合には、まず、いじめられている児童・生徒の心情を理解すること、把握することに取り組みをいたすということであります。同時に、当事者でありますとかその友人関係等から情報収集を行って、事実関係の把握を迅速かつ正確に進めてまいります。
 それから、いじめられている児童・生徒を最後まで守り抜く姿勢を持ちながら、いじめが完全になくなるまで注意深く継続して徹底的に指導をしてまいります。
 それから、いじめた児童・生徒に対しては、心理的な孤立感とか疎外感を与えないように、一定の配慮をしながら、いじめの非人間性に気づかせるとか、他人の痛みを理解させるような教育的な指導を行ってまいります。さらに、いじめの原因を究明して、日ごろの指導のあり方に反省すべき点がないかということをきちんと明らかにして、全教職員の共通理解を深めて指導改善等に努めていきます。
 教育委員会のほうも、学校のほうからいじめ問題に対する相談がございましたら、状況に応じて、指導主事による指導助言、それでありますとか、スクールカウンセラー、スクールアドバイザーといった専門家の派遣などの支援を行ってまいります。緊急重大な事案が発生した場合には、学校内に対策本部を設置して対応するということになります。それから、それと並行して、教育委員会のほうにも、教育長を本部長とした対策本部を設置して、県教委と連携をして、その事案に当たっていくということになります。
 以上がいじめのところですけれども、次に、就学援助についてでございます。
 本市が3費目の追加支給に踏み切れない理由については市長が申し上げたとおりでございますけれども、近隣自治体についても支給の動きはほとんどあっておりません。その理由としては、やはり財源確保の問題が大きいようでございます。準要保護児童・生徒の就学援助費は、もう議員おっしゃったとおり、三位一体改革によりまして、平成17年度から一般財源化をされまして、地方交付税措置を行うということになっておりまして、各市町村はその交付税措置を受けて、独自に制度を構築して取り組むことになっているところでございます。その交付税ですけれども、必要経費の一部を補う程度の額しか交付をされておりません。就学援助の支給額は年々増加をしているにもかかわらず、交付税はそれに見合うだけの措置がとられていないという、この状況が自治体の財政を圧迫し続けておりまして、その結果、各自治体とも二の足を踏んでいるようでございます。
 就学援助は、もう御承知のように扶助費でありまして、その性格上、予算の範囲内で支給をするとか、何人まで認定するとかといった、そういった制限を加えることができません。支給条件というか基準を満たせば、もう対象者全員に該当する全ての費用を支給しなければならないという状況であります。どこも、受給者、支給額ともに増加をしているようでございますので、現行制度を維持するために必要な財源を確保いたしまして、安定的な制度運用をというのを最優先に考えているようでございます。
 じゃ、筑後市はどうかということでございますけれども、平成23年度、39,767,343円になっていまして、他自治体と同様に年々増加をしていると。3年前、平成20年度からすると17.1%、5,818,865円の増という状況であります。毎年度予算の増額補正をお願いいたしまして、対応をしてきているところでございます。
 仮に今、筑後市で3費目を追加支給するということになりますと、また改めて再計算というか、予測を立ててみましたけれども、やっぱりさらに年間4,000千円程度の財源がプラスで必要になるというような試算が出ておりますので、やはり支給に対しては慎重に検討を進めていかなければならないという状況にあるということをぜひ御理解をいただきたいというふうに思っているところでございます。
 これまで22年度から本年度まで、毎年数回さまざまな課題について、八女市、広川町と一緒に協議をしております。就学援助の状況についても、節目節目で状況確認をしているところでありまして、直近では予算編成前の10月18日に協議の場を持ったわけですけれども、その結果、それぞれの市町の財政事情でありますとか、2市1町の共通の課題の優先順位の問題でありますとか、近隣ではまだほとんど自治体で動きが見られないということを先ほど申し上げましたけれども、そういった事情がありまして、引き続き様子を見ようということになっているところでございます。よろしくお願いいたします。
 以上です。
◆17番(貝田義博 君)
 再質問は簡単な問題から行きます。3項から行きますね。就学援助関係です。
 今回で、この問題について質問するのは4回目になります。大体、概略、市の考え方、教育委員会の考え方述べられましたが、今、要保護には、これは支給をされているわけですよね。ちょっとお聞かせ願います。
◎学校教育課長(森田欣也 君)
 お答えいたします。
 要保護児童・生徒に対しては、生活保護の中に入れて支給がされている状況がございます。それは間違いありません。
◆17番(貝田義博 君)
 もう私がいろいろ言う必要もないかと思いますけれども、うちは生活保護基準の1.3倍の低所得世帯に準要保護という、保護に準じる、そういう適用でこの就学援助というのを支給されています。ちょっとまだ議論の余地があるかとも思いますけれども、私どもの確認では、国は準要保護の方たちにもこの3種目を交付税措置しておるんだと、以前、財政の担当課長ともちょっとこのやりとりしたんですけれども、財政当局は、その最終的な確認はとれないと言われていますけれども、今でもそういう見解に立たれておるのか。私は生活保護がそれを含めているというならば、準要保護も当然その交付税措置の中に含まれていると思うんだけれども、今でもそういうふうに思っておられるのか。
◎学校教育課長(森田欣也 君)
 お答えいたします。
 準要保護児童・生徒を対象にしました3費目の追加に伴う国の財政支援ということですけれども、根拠をはっきり示す文書とか、3費目を追加することを要請、指導するような文書というのはいまだに見つけることができていないという状況でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 以前のやりとりの中でも明らかになったんですが、この対象費目を追加する時点と、その以後では、交付税措置が多分60%ぐらいふえているというようなことも担当課長述べたことはあるんですけれども、それはそういうことでふえているんじゃないんですか。ただ単に、準要保護世帯、生活保護がふえているからその分で措置費がふえておるというだけなんですか。そこら辺の見解、再度お答え願いたいと思います。
◎企画財政課長(舩橋義顕 君)
 お答えいたします。
 地方財務協会という財団が地方交付税制度解説という資料を出しておるんですけれども、それを見ますと、準要保護の児童の関係の経費として、標準的な学校の児童数を基準として算定額が示されております。この中には、どのような費目が算定されているかということは書いてはございません。
 当市の児童数に引き直して基準財政需要額を計算してみますと、小学校の関係、児童の関係では約10,000千円ぐらいという形に引き直すことができます。当市の平成23年度の実績を見ますと、小学校関係では19,000千円程度でございまして、約1.9倍を支出しているということになります。中学校も大体同様でございます。よりまして、交付税算定の中に準要保護児童分ということは基準財政需要額以上の支出を現に支出しているということはもう確かでございます。ここにどの費目が入っているのかということにつきましては、各自治体の判断によるかと思いますけれども、PTA費、クラブ活動費などを入れなければならないというような根拠、これは見つけることはできませんでした。県に聞きましても、そのあたりは明確な回答はなかったというところでございます。
 以上でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 じゃ、その60%もふえた理由というのはどのように見解をお持ちですか。60%というのはかなりの額ですよ。以前そういう答弁されたでしょう。
◎企画財政課長(舩橋義顕 君)
 お答えいたします。
 どういう理由でふえたかというのは、もううちのほうでは把握することはできない状況でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 しかし、この60%もの考えられる増額というのは、国も金が余っておるわけじゃない、財政難というふうに言っているわけですから。そういう中でふやしたというのは、私は相当の理由があるというふうに思います。
 以前も私は学校教育課長に言ったんですけれども、とある団体の懇談の場では、政府の担当役員は入れているよというふうに言ったと、それは言質がとれるかどうかはわかりませんけれども、そうじゃなければ一緒に上京しましょうかというような話もしたことあるんですけれども。県にも、まだ少ないかもしれませんけれども、全国的には実施している自治体というのは、そういう措置がされているという前提のもとにしているというふうに思います。
 繰り返しになりますが、これは、子供さんの義務教育を保障するために交付税措置されているもの、確かに課長が言われるところの十分な措置がされていない、約半分ぐらいというふうな、私も大体理解はできます。しかしながら、幾らかではあっても、その分が措置されているというふうに考えられるならば、私は適用することのほうが本当じゃないかなというふうに思いますけれども、その就学援助制度の中身からしても、そうは思われませんか。出せないのが本当なのか、出すのが本当なのか。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 出すべきか出さないのが本当かというのは、これはもう政策の問題とも絡みますので、あくまで交付税の部分については一般財源という形で交付されます。法令等で従前のように国庫補助等できちんと明確になっている部分については市町村のほうでも明確に出せると思いますが、交付税措置をされているというのは、一定の標準的な行政水準を保つために積算をしているというだけですので、例えば交付税水準以上に出す部分もありますし、そこまでいかないというのも中にはあるかもしれません。ただ、それも、交付税措置があるから必ず出さなければならないという制度にはなっておりませんので、ここはその制度として、準要保護制度として本当に必要な部分として、あと地方の財源まで含めて出せる状況にあるかどうかという点でそれぞれの自治体は判断していくものと思っておりますので、直接交付税だけとのリンクというふうには制度的には考えておりません。
◆17番(貝田義博 君)
 確かに市町村の裁量に委ねられている部分かもしれませんけれども、私はやっぱり国がそういうふうな費目まで考え方として見てきているというのは、今のやっぱり当初からも言われた不況に基づくところの所得の減等もあるというふうに思います。
 税務課長にお聞きしたいんですけれども、今所得はふえてきているんですか。ちょっと簡単にいいから答えてください。
◎税務課長(木本吉彦 君)
 お答え申し上げます。
 税の関係で見る以上は、所得についてはふえているという状況ではないというふうに見ております。
◆17番(貝田義博 君)
 大体私が知り得る範囲では、1997年が家計所得の最高時だったというふうに思います。それから、今日、大体1世帯全国平均ですけれども、1,000千円家計所得が減ってきておると、そういうふうに私は認識をしておりますが、そういうふうな状況も踏まえて私はこの3費目も加えられたものというふうに考えております。言われたように、生保の中では含まれていると。当然、生活保護世帯もちゃんと子供さんであれば義務教育を受けさせる権利があるわけですから、私はそういう状況、情勢を見て国も判断をしてきておると思うんですけれども、これから先は余り言ってもしようがないんでしょうけれども、何か広川町、八女市と協議をしながらというふうに言われますけれども、私は一日も早くそういう制度の中身をきちんと理解をされて実施することのほうが、私は今の少子化さえ、やっぱり子育てとか、そういう問題に含めても的確な取り組みだというふうに思いますが、市長は財政問題があるというのは、まず、4,000千円ですよ、それは私は安いとは言わん。しかし、その分が捻出できないのかどうかという。もし、交付税措置されるとするならば、その分の費用は一般財源化されているわけだから、ほかの施策の中に使っているということにもなります。私はだから、そりゃ、確かに裁量の中でそうかもしれんけれども、私はどっちが優先かなと思ったら、やっぱりこういうものに使うというのが、きのうからの議論の中にもあるやっぱりきっちり子育て対策の中で含めるというのが筋だろうと思いますけれども、再度ちょっと、市長なり教育長の見解をお聞かせ願いたいと思います。
◎市長(中村征一 君)
 準要保護世帯に対する今の3つの経費の助成という問題ですけれども、私どもとしてもいろいろ検討をいたしました。ただ、明確に地方交付税の算定基準の中にあるということが明らかであれば、それは今、貝田議員言われたような方向で整理をすべきだと思いますけれども、それが、確認がまだ今のところできていませんし、多分きちんとした数字は出てこないと思います。私ども今判断していますのは、要保護世帯と準要保護世帯とあって、その3つの経費まで就学援助をするということになると同じ並びになってしまうので、やっぱりそれはちょっといかがなものかなということもありますし、それと、もう1つは、やっぱり財政的な問題もこれありということで、今のところ筑後市としては、準要保護世帯に対する3つの経費の助成については考えておりませんので、そこのところは御理解をいただきたいというふうに思います。
◆17番(貝田義博 君)
 今、市長が言われた生活保護と準要保護は同様になってしまうという、ちょっと私はそこは理解がいかないんですけれども、それはどういう意味合いですか。ちょっと私はわかりませんが。
◎市長(中村征一 君)
 意味合いというのは、一言で言うと、要保護世帯と準要保護世帯を比べると、要保護世帯は、いわゆる生活保護を受けてある世帯ですから、それに準ずる保護世帯ですから、要保護世帯よりも経済的には恵まれているとは言われませんけれども、所得が高いというふうな判断ですから、そういう違いは当然あるというふうに思っているところです。
◆17番(貝田義博 君)
 教育委員会もそういう考えに立っておられますか。
◎学校教育課長(森田欣也 君)
 準要保護の基準の認定に関しては、生活保護世帯と認定される所得基準の1.3倍までの世帯を準要保護ということで設定をしていますので、制度上、要保護よりも若干経済力がある方々というのは、制度上ではそのとおりだろうというふうに思っておりますが、教育委員会といたしましては、前からも申し上げておりますとおり、課題としての認識は持っておりますので、ですから、八女市、広川町と一緒に協議を進めているところであります。
 筑後地区近隣を見ましても、ほとんどまだ検討すらなされていない状況の中で、筑後市については協議をしているという状況があります。引き続き確認をしているという状況がありますので、その辺はぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。
◆17番(貝田義博 君)
 もう長くは申し上げませんが、これは、教育委員会部局とやっぱり市当局ともう一回きちっと、財政問題も絡んできますけれども、その制度の趣旨含めて議論してもらいたいというふうに思います。何のための制度かという。義務教育を保障するという、その前提があるわけだから、そこら辺も踏まえて私は対応すべき。それから、さっき市長が言われるところの子育て施策含めて、私は全然おかしくないというふうに思っていますから、むしろ筑後市がその先鞭をつけるというふうに立ってほしいなというふうに思います。
 次に行きます。生活保護関係です。
 るる答えられましたけれども、この点ちょっとひとつお尋ねしたいのは、扶養義務の関係です。
 今、国もそこら辺の強化をしてきているんじゃないか、その検討をしているんじゃないかというふうに言われましたけれども、以前、芸能人の母親が生活保護を受けているということでちょっとやり玉に上げられまして国会でも議論になったところです。扶養義務というのは大体どこら辺まであるのか。それは絶対的なものなのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
◎福祉事務所長(青木靖文 君)
 扶養義務についてお答えします。
 通常、生活保護の申請がありますと、民法上の3親等につきましては、扶養義務の照会を実際行っております。絶対的扶養義務者については特に──例えば母子世帯の前夫、そこら辺については、必ず市内にいらっしゃれば面接をして援助ができないか、そこら辺についても確認をしておるところでございます。ただ、いろいろな事情がある場合もありますので、機械的に全て文書で──遠くの方は文書で照会をいたしますけど、機械的にやっているというわけではございません。今の現行制度で言いますと、先ほど貝田議員も言われましたように、芸能人の問題でちょっとマスコミをにぎわわせたんですけれども、相手方がどんだけ所得があっても、現行の制度では援助ができないと言われればそれで終わりますし、私どもには市外の方の扶養義務者の所得については調査できないというのが現状でございます。
◆17番(貝田義博 君)
 なかなかこれは難しい問題かとも思います。
 私が聞いたケースでは、50歳ぐらいの女性の方ですが、3歳、4歳ころに親が出ていったと。他市町村に住んでいらっしゃるんでしょうけれども、その方が生活保護を申請されたということで、筑後市に住んでいらっしゃるその方に、もう三十六、七年音信不通で、途絶えてどこにいらっしゃったかもわからん方で、初めてそんときにそこの所在がわかったということですけれども、それで、住んでいらっしゃるところの市町村で生活保護申請をされたときに問い合わせが来たと、びっくりされているんですけれども、そういうことでも、やっぱり親子の関係──3親等だから、おじさん、おばさん、おいっこ、めいっこまでいくのかな、3親等というのは。そこまでやっぱり求めにゃいかんのかな。確かにそれは、法律上はそうなっているんだから仕方ないんでしょうけれども、しかし、例えば、息子、娘であっても、よそに嫁いだりいろいろして、そして、例えば、そこに新築したら家のローン払わにゃいかん、車のローン払わにゃいかんといろいろあるわけでしょう。そこら辺、なかなか私は難しいと思うんですけど、やっぱり3親等になれば照会がきちっと、例えばある程度の余裕があるやに見えても、その中身はなかなか難しいですよね。子供が大学に行っていて教育費にいっぱい払っていらっしゃるかもわかりません。別世帯ですから、それは同世帯であれば世帯合算の中でそれはされるわけですからいくでしょうけれども、そこら辺の事情はなかなか把握というのは難しいんでしょうけれども、そこら辺の3親等が絶対、要するに扶養しなきゃいけないという、そこの関係ですけれども、それは、この生活保護の要件の中にきっちり入っているんですか。お聞かせ願いたいと思います。
◎福祉事務所長(青木靖文 君)
 お答えします。
 生活保護法というより民法の問題ではないかというふうに、今、急には浮かびませんけれども、民法の問題ではないかというふうに思っております。
 ただ、先ほども言いましたように、機械的に全部通知とか依頼をお願いするのではなくて、申請者の方には同意を得ております。まれなケースですけれども、先ほど親子でも何十年ぶりにどこにおったというのがわかって逆に連絡をとり合えてよかったという例もございますし、保護者の方がひょこっと相続を受けられるという例も逆にございます。ですから、この部分については、やはり民法の関係がありますけど、ある程度はよほど特段の事情がない限りというのは照会をせんといかんのじゃないかというふうに現場では判断をしているところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 だから、当市の場合は照会はする。もちろんそれは、法律上そうなっておるならば当然きっちりせにゃいかんというふうに思います。しかしながら、さっき言われたんですけれども、真に保護の必要のある人にはきちっと適用しなければならないという、その観点に立って対応しているということだけちょっともう一回確認させてもらっていいですか。
◎市民生活部長(山口朋秀 君)
 お答えをいたします。
 先ほどの扶養の関係でございますけれども、生活保護法の第4条、ここの部分に記載をされておるようでございます。その中では、民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行わなければならないというふうに明確に記載をされておりますので、基本的に、やはり扶養の調査という分は行います。
 ただ、先ほど質問議員がおっしゃられましたように、いろんなケースがあるだろうというふうに思います。扶養での照会をいたしますけれども、生活保護の担当の部分で聞き取りをしながら、面接をしながら、また、文書照会をしながら、どうしてもやむを得ないという部分について、真に生活保護が必要だということが判明されれば当然保護をしていくという形になっていくというふうに考えております。
◆17番(貝田義博 君)
 国が今、指示、制度の中身について再検討をしているということでは、やっぱり危惧するのは、本当に必要な方が受けられない、そのことによって、札幌の姉妹、妹さんは障害者やったのかな、その方が餓死をされたり、北九州でも孤独死をされたりという事件がありましたよね。最終法の適用、それに基づくものがこの生活保護ですから、そこで誤った対応をしてしまうとそういう悲惨な事件も起きるということですから、私はやはり筑後市の対応はきっちりされているというふうに思いますけれども、そこだけはやっぱり肝に銘じて担当部署としてはやってもらいたいなというふうにも思います。
 次に行きます。いじめ問題です。
 いろいろ取り組みを今紹介されましたけれども、これは新聞に載ったことではありますけれども、一般紙の調査で、やっぱり7割の教員が、例えばいじめが発生しても本当にじっくり対応できるようなそういう時間がないと、それは忙し過ぎるという。授業時間数もきちっと確保しなければならない、それから、授業終わったら、例えば子供たちへのそういういろいろなやりとりの文書とかなんとか実務もあるから、毎晩毎晩、もう定時で帰るなんてことはほとんどあり得ないとか、そういうのがありまして、なかなかそういうきっちりした対応ができないというふうに聞いているんですけれども、これは当市でもそういう状況にあるのかどうか。そこら辺の認識はどういうふうに考えておられるのか。
◎学校教育課長(森田欣也 君)
 学習時間とかに、先生たちが余裕を持つことができなくなっているという部分については、もう御指摘のとおりだろうというふうに思っています。
 教師、今、新学習指導要領の完全実施によりまして授業時間の確保というものをするのにもう精いっぱいというような状況になっています。多忙感がありまして、それによって教職員が子供たちと十分に接する時間がないとか余裕がなくなっていることについては否定できないだろうというふうに思っています。このいじめの発見とか解決のためには、教職員、日ごろから子供たちとしっかりかかわって、話をしたり遊んだりして様子を観察して対応していく時間というのは必要なことでございますから、そういうことからすると、今の状況は厳しいと言わざるを得ないだろうというふうな認識をいたしております。
 ただ、忙しい先生の学級ほど子供たちに目が行き届いていないというわけではありませんし、また、いじめ問題が発生する割合が高いという状況があるわけでもありません。教師の多忙化といじめの関係についてはしっかり見ていく必要があるだろうというふうには思っていますが、やはり先ほども申し上げましたとおり、いじめを生まない学級風土づくり、これが非常に大事かなというふうな認識をいたしているところでございます。
 以上です。
◆17番(貝田義博 君)
 その意味からは、なかなか授業だけではそういう子供と教師との信頼関係を構築することも難しい。やはりさっきいろんな行事を、運動会であるだの、校外活動であるだのいろいろ挙げられましたけれども、やっぱりそういう活動というか、こともしないと、きちっとした信頼関係というのは生まれないというふうに私は思います。だから、業務量が多いというのは、確かにこれはあるというふうに思いますけれども、そこらはやっぱり教育委員会みずからが考えていかないと、現場ではなかなか簡単にそこら辺を整理することはできないという話も聞きます。だから、私は積極的に教育委員会のほうがやっぱり考えてもらわにゃいかん課題だというふうに思います。
 それからあと、教員に対するいじめ関係での研修、やっているというふうに言われましたけれども、年何回ぐらいそれはされているわけですか。私はもっともっとここら辺も、子供たちにも父兄たちにも話をされているというですけれども、そこら辺があんまりとられていないような話も聞くんですけれども、ちょっと実情をお話し願いたいと思います。
◎学校教育課長(森田欣也 君)
 研修については、各学校にお任せをしている分がありますので、年何回以上というのはありません。ただ、独自でやっている部分が数回あるだろうというふうに思っていますし、あと、県の事務所のほうで行われる研修等もあります。合わせますと、数回必ずやっているだろうというふうに理解をしているところでございます。
◆17番(貝田義博 君)
 ちょっとやっているだろうというようなことで何か憶測的な答弁されていますけれども、そこら辺はやっぱり教育委員会がきっちりつかむべきだというふうに思います。教育長どうですか。
◎教育長(巣一規 君)
 各学校がやっている研修というのが、7月を受けまして、夏休みの期間に必ずやりなさいという指示を受けておりますので、そういう研修を各学校やっています。そのアンケート調査も結果として上がってきておりますので、各学校もやってきております。
 井星議員から9月議会で質問がありましたけれども、その以降、いろんな調査は詳しくやっておりまして、各学校の取り組み状況等も把握しているところです。したがいまして、その結果を踏まえて、また指導すべきところは指導しております。
 また、教育委員会独自として、生徒指導研修会というのも11月に行っておりますし、毎月行っています定例の校長会等についても、きちんと指導をしているところです。
 そして今回、12月4日付でさらに通知文が文科省のほうから来ております。「『いじめ問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組状況に係る緊急調査』を踏まえた取組の徹底について」ということで、私ども教育委員会がやるべきこと、そして、学校として取り組むこと、教員として取り組むこと等のチェックをきちんとしていくように、そして、確認をして指導するようにというような通知文がまたこのごろも参っておりますので、教育委員会としては緊張感を持ってやっていきたいというように思っているところです。
◆17番(貝田義博 君)
 最後にしたいと思いますけれども、よくあるケースとして、例えばあってはならないんでしょうけれども、いじめの訴えがあったと。ところが、やっぱり学校側がしばらく様子を見てからとか、いや、事実かどうか確認しなきゃいけないとかいう、そういうことでもって対応がおくれて、やっぱり悲惨な結果を招いたというケースが多々あります。ですから、そうじゃなくて、やっぱりもう訴えなりそういう兆候があるときには即動くというのが私は大事だろうというふうに思いますけれども、若干、さきにそういう答えもされてもおりましたけれども、うちの場合はそこら辺はどうなっているのか、もう一回お聞かせ願いたいと思います。
◎教育長(巣一規 君)
 毎月、月例報告を上げていただいておりますが、もし、いじめ問題を発見した場合は、即、校長のほうから連絡が入っています。それで、それについては1枚のシートで、こういう状況であるというのは必ず報告書として提出してもらって、これはとにかくスピードを要すことが多いものですから、そういうときには、もう必ず校長に来ていただいて事情聴取をしながら、どういう対応をしていくかというのは今でもやっているところです。現に今、対応していることもございます。
 以上です。
◆17番(貝田義博 君)
 終わります。
○議長(坂本好教 君)
 以上で、一般質問はすべて終了いたしました。
 ここで議案書について、総務部長より説明を求めます。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 それでは、追加提案をしました書類関係の日付が、提出日のほうがまだ入っておりませんでしたので、御記入のほうをお願いしたいというふうに思います。
 まず、日付としましては、本日の平成24年12月13日ということでお願いしたいと思いますが、記入いただきたいのは、まず、提案理由の部分です。それから、議案集の表紙の部分です。それから、別冊の補正予算書の表紙の部分にございます。それから、内容のところです。補正予算書の3ページに、ここに正式な議案番号等がございますので、ここに日付を13日提出ということで御記入をお願いしたいと思います。
 よろしくお願いいたします。
△日程第2 議案上程・提案理由説明
○議長(坂本好教 君)
 日程第2.議案第80号を上程いたします。
 市長の提案理由の説明を求めます。
◎市長(中村征一 君)
 ただいま上程されました議案第80号について、提案理由の説明を申し上げます。
 議案第80号 平成24年度筑後市一般会計補正予算(第6号)については、九州北部豪雨により農業用施設の若菜堰が被災し、来年の稲作における用水に多大な影響を及ぼすことが明白となりましたので、緊急的、応急的に農業用施設災害復旧事業の工事請負費21,000千円を計上するものであります。
 慎重御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○議長(坂本好教 君)
 以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれにて散会いたします。
                午前11時2分 散会