平成25年 3月 定例会(第10回)

              平成25年3月11日(月曜日)

                               (午前10時00分開議)


1.出席議員(19名)

    1番  田 中  親 彦         11番  矢加部  茂 晴
    2番  村 上  博 昭         12番  五十嵐  多喜子
    3番  近 藤  佳 治         13番  中 富  正 徳
    4番  冨 安  伸 志         14番  池 田  光 政
    5番  北 島  一 雄         15番  原 口  英 喜
    6番  貝 田  晴 義         16番  大 藪  健 介
    7番  井 星  喜 文         17番  貝 田  義 博
    8番  山 下  秀 則         18番  弥 吉  治一郎
    9番  松 竹  秀 樹         19番  坂 本  好 教
    10番  山 下  元 生

2.欠席議員(なし)



3.本会議に出席した事務局職員

    事務局長  成 清  平 和
    庶務係長  田 中  敬 士
    書記    中 村  美 彩


4.地方自治法第121条により出席した者

    市長                 中 村  征 一
    副市長                鬼 丸  則 行
    副市長                松 本  恭 子
    教育長                 巣  一 規
    総務部長兼総務広報課長
                       木 庭  雄 二
    兼選挙管理委員会書記長
    市民生活部長兼介護保険課長
                       山 口  朋 秀
    兼地域包括支援センター長
    建設経済部長兼水道事業事務部局建設経済部長
                       西 田  正 治
    兼農業委員会事務局長
    消防長                佐 野  末 廣
    市長公室長              田 中  富士男
    企画財政課長             舩 橋  義 顕
    税務課長               木 本  吉 彦
    地域支援課長             城 戸  淳 一
    市民課長               小 田  昌 孝
    子育て支援課長            山 口  友 子
    福祉事務所長             青 木  靖 文
    かんきょう課長兼衛生センター場長   下 川  正 弘
    健康づくり課長            橋 本  國 光
    商工観光課長             高 木  正 勝
    農政課長               江 ア    守
    都市対策課長             下 川  尚 彦
    道路・水路課長            本 村  庄 治
    上下水道課長
                       櫻 井  清 隆
    兼水道事業事務部局上下水道課長
    会計契約課長兼筑後市会計管理者    小 田  久美男
    学校教育課長             森 田  欣 也
    社会教育課長兼中央公民館事務長
    兼勤労者家庭支援施設館長       高井良  清 美
    兼図書館事務長
    男女共同参画推進室長兼人権・同和対策室長
                       小 田  美 穂
    兼人権・同和教育課長
    監査事務局長             青 木  千栄美
    消防本部次長兼総務課長        吉 武  浩 治
    消防本部警防課長           田 中  博 文
    消防本部予防課長           北 島    満


                 議事日程第3号
                      平成25年3月11日午前10時開議

 第1  議案第1号 障害保健福祉施策関連法の整備に伴う関連条例の整理に関する条例
           制定について                    質疑応答
 第2  議案第2号 筑後市職員の自己啓発等休業に関する条例制定について
                                     質疑応答
 第3  議案第3号 筑後市長の給料の特例に関する条例制定について
                                     質疑応答
 第4  議案第4号 筑後市新型インフルエンザ等対策本部条例制定について 質疑応答
 第5  議案第5号 筑後市道路構造の基準に関する条例制定について    質疑応答
 第6  議案第6号 筑後市道路標識の寸法に関する条例制定について    質疑応答
 第7  議案第7号 筑後市営住宅等整備基準条例制定について       質疑応答
 第8  議案第8号 筑後市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道
           技術管理者の資格基準に関する条例制定について    質疑応答
 第9  議案第9号 筑後市職員の定数に関する条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第10  議案第10号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一
           部を改正する条例制定について            質疑応答
 第11  議案第12号 筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する
           条例制定について                  質疑応答
 第12  議案第13号 筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第13  議案第14号 筑後市職員旅費支給条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第14  議案第15号 筑後市退職手当支給条例等の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第15  議案第16号 筑後市税条例の一部を改正する条例制定について    質疑応答
 第16  議案第17号 筑後市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について
                                     質疑応答
 第17  議案第18号 筑後市公園条例の一部を改正する条例制定について   質疑応答
 第18  議案第19号 筑後市下水道条例の一部を改正する条例制定について  質疑応答
 第19  議案第20号 平成24年度筑後市一般会計補正予算(第7号)     質疑応答
 第20  報告第21号 平成24年度筑後市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
                                     質疑応答
 第21  議案第22号 平成25年度筑後市一般会計予算            質疑応答
 第22  議案第23号 平成25年度筑後市国民健康保険特別会計予算      質疑応答
 第23  議案第24号 平成25年度筑後市後期高齢者医療特別会計予算     質疑応答
 第24  議案第25号 平成25年度筑後市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

                                     質疑応答
 第25  議案第26号 平成25年度筑後市介護保険特別会計(地域包括支援センター事業勘
           定)予算                      質疑応答
 第26  議案第27号 平成25年度筑後市市営住宅敷金管理特別会計予算    質疑応答
 第27  議案第28号 平成25年度筑後市住宅新築資金等貸付特別会計予算   質疑応答
 第28  議案第29号 平成25年度筑後市下水道事業特別会計予算       質疑応答
 第29  議案第30号 平成25年度筑後市地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計予算
                                     質疑応答
 第30  議案第31号 平成25年度筑後市水道事業会計予算          質疑応答
 第31  議案第32号 市道路線の廃止について               質疑応答
 第32  議案第33号 市道路線の認定について               質疑応答
 第33  議案第34号 地方独立行政法人筑後市立病院中期計画変更の認可について
                                     質疑応答

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                 午前10時 開議
○議長(坂本好教 君)
 おはようございます。本日の出席議員は19名で、定足数に達しております。
 ただいまより本日の会議を開きます。
 本日の会議は、議事日程第3号により行います。
 これより全議案の質疑に入ります。
△日程第1 議案第1号
○議長(坂本好教 君)
 日程第1.議案第1号 障害保健福祉施策関連法の整備に伴う関連条例の整理に関する条例制定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第1号の質疑を終結いたします。
△日程第2 議案第2号
○議長(坂本好教 君)
 日程第2.議案第2号 筑後市職員の自己啓発等休業に関する条例制定について質疑はありませんか。
◆9番(松竹秀樹 君)
 皆さんおはようございます。今の自己啓発等休業の承認ということで6ページに書いてありますが、第2条の「公務の運営に支障がなく」というのは、どういうことで判断をされるのかと、もう1つは、その次の「公務に関する能力の向上に資すると認めるとき」、ここもどういったことで判断されるのか、2点お尋ねいたします。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 お答えいたします。
 2点の質問だったと思います。「公務の運営に支障がなく」というのはどういうことかということと、「当該職員の公務に関する能力の向上に資する」というのはどういうことかということでございますが、現時点で具体的にこのことに関する基準等についてはございません。ケース、ケースによって判断をしていくことになるだろうと思われますが、1点目の「公務の運営に支障がなく」ということで申し上げますと、手を挙げた職員が大学等に履修をするとして、そのことによって、そこの職員がおる職場のその時点での業務、それから課題、そういったものに照らし合わせて、本当にその職員を大学等の履修ということで休業にさせていいかといったところで判断をしていくことになるだろうと思います。あと、人的な補填ができるのかといったことも当然考慮すべきことだろうと思います。
 それから、「当該職員の公務に関する能力の向上に資する」とはどういうことかということでありますが、まさに書いておるとおり、市役所の職務に貢献するようなものでなければならないよということでありますので、例えば、その職員の趣味とか、そういったもので大学等に行きたいと言ったとしても、それを認めるわけにはならないでしょうし、その職員が、例えばですが、法制の担当をしておって、法科大学院に行って、役所の弁護士というか、そういったものを目指すとか、農業の分野に従事をしておって、農業の分野でさらに専門的な勉強をしたいとか、その中身によってそれが公務にどう反映するのかといったところを、ケース、ケースによって判断をしていくことになるだろうと思います。
◆9番(松竹秀樹 君)
 今、答弁いただきましたが、最初の「公務の運営に支障がなく」というのは、そのときの状況で判断されるというようなことと、場合によっては人的な補填も考えているというような答弁だったと思いますが、仮に人的な補填をするということになると、やはりそこに人件費、そういったものが発生してくると思いますし、この人にとっては当然勉強になるつもりで行かれるかもしれませんけれども、市にとっては負担になるということになりませんかね。その点はどう解釈してあるのかと思います。
 それと、「能力の向上に資すると認めるとき」というのは、どういうときに能力の向上に資すると認めるのかということに対しても、ケース・バイ・ケースによって判断していくというようなことでございましたが、やはりその方がそれだけ、例えば2年間とか、特例で3年というようなことも書いてありますが、大学なり海外のほうへ国際貢献活動で行かれるということになるということですので、やはり相当、ある程度明確な効果といいますか、そういったものが見えなければ、ただ、ケース・バイ・ケースで判断するということじゃ、何か漠然とし過ぎているというふうに思います。もう少し具体的なある程度の効果の目安というか、そういった点はどのように考えてありますでしょうか。
◎市長公室長(田中富士男 君)
 お答えいたします。
 1点目の人的な補填をすることによって行政の負担がふえないかということでございますが、これにつきましては、この自己啓発休業をとった職員に対しては給与は一切払いません。
 したがって、仮に補填という形で一番考えられるのは、育児休業等で行っているように、臨時職員なり、任期つき職員を入れるということになると思いますが、それをもし入れたとしても、もともと給与は払いませんし、それにかわる業務をするわけでありますので、負担が増加するというふうには考えません。
 それから、2点目の「能力の向上に資する」という部分において、もっと明確な効果を示すべきではないかというふうなことでございますが、残念ながら具体的な効果というものを今ここで明言するのは非常に困難かなと思っております。その申請があって、どういうことを学んでくるのか、学んできたことをどう公務に貢献というか、反映させるのかといったところを見て、任命権者として、それが本当に明確に公務に資することなのかどうなのかというのを個別案件ごとに吟味をしていくしかないだろうと、それで、確かに明確に公務に効果がないということであれば承認しないことはできるわけでありますので、申請を見て、その者の行っている業務、担っている業務、それから、その者のそれまでの勤務態度、そういったところも加味して、実際にこの者が大学院に行ったり国際貢献をすることによって、帰ってきて市役所の全体のスキルアップといいますか、能力向上に資するかどうかというのは、やっぱり個別に判断をしていくしかないだろうというふうに思っております。申しわけありません。
◆9番(松竹秀樹 君)
 大体のところはわかりましたけれども、もう1つちょっとつけ加えて言うなら、もともといた職員の方と、例えば臨時とか、そういったことで雇われる職員さんというのは当然能力も違いましょうし、その辺のことは当然考えていただきたいと思っております。
 それから、次の「能力の向上に資すると認める」というほうは、それはもう確かに具体的な効果の判断というのは非常に難しいかと思いますけれども、実際行って帰ってこられた方に対しては、せっかくそういうところに行かれたんであれば、担当部署としても気がけていただいて、その研修が本当に実のある研修であったかどうかをきちんと判断していただきたいということを申し上げまして、終わります。
○議長(坂本好教 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第2号の質疑を終結いたします。
△日程第3 議案第3号
○議長(坂本好教 君)
 日程第3.議案第3号 筑後市長の給料の特例に関する条例制定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第3号の質疑を終結いたします。
△日程第4 議案第4号
○議長(坂本好教 君)
 日程第4.議案第4号 筑後市新型インフルエンザ等対策本部条例制定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第4号の質疑を終結いたします。
△日程第5 議案第5号
○議長(坂本好教 君)
 日程第5.議案第5号 筑後市道路構造の基準に関する条例制定について質疑はありませんか。
◆1番(田中親彦 君)
 お尋ねします。
 第1条の(趣旨)のところに書いてあります、この条例制定については「市が道路管理者である市道に限る。」ということになっております。
 その中で、第3条の(道路の区分)です。筑後市が該当する道路区分はどれに当たるのか、どの範囲があるのか、教えていただきたいと思います。30ページにわたる条文になっておりますが、ちょっと具体的なことだけ先に教えていただきたいと思います。
◎道路・水路課長(本村庄治 君)
 条例の第1条「市が道路管理者である市道に限る。」ということでの、市道がどこに該当するのか、区分等のお尋ねと理解して回答させていただきます。
 まず、条例の(道路の区分)としまして第3条がありますけれども、この中で第1種から第4種までに区分されております。その中の道路の存する地域としては、地方部、都市部ありますけれども、地方部になりまして、その下のほうを見ていただいて、自動車専用道路、それから、その他の道路というふうにありますけれども、その他の道路の第3種ということで市道の区分としてはなってきます。
 17ページのほうに、中段、上から3番目の表なんですけれども、(3)の第3種の道路ということで、道路の存する地域の地形、平地部、山地部で、右側のほうに交通量の区分ごとに級種を書いてありますけれども、こちらについては、主には平地部のほうが該当してくるのかなと考えております。そのため、第2級から第5級までのところが市道のところになってきます。
 それと、市でも街路計画で一旦整備計画とか終わっておりますけれども、先ほどの第3条の第1項のところでの都市部のその他の道路に第4種という区分が出てきます。この第4種の区分については、主に市の街路計画に伴うものの区分になります。その場合につきましては、同じく17ページの一番下の表になりますけれども、(4)第4種の道路についての道路交通量の区分に応じた級種で道路の規格を決めていくようになります。
 以上であります。
◆1番(田中親彦 君)
 わかりました。第3条の一番最初にある表の区分でいえば、地方部のその他の道路で第3種ということですね。第3種の中で、ここに1日の通行量によって等級がございます。2級から5級までですね。これは、筑後市の場合は全て該当するというような判断で答弁されたと思いますので、そのようなことでよいのか。
 それと、都市部に当たるのが街路計画の道路ということで、その他の道路の都市部の第4種が該当になって、その第4種の道路が17ページの(4)の一番下の表ですが、筑後市の場合は1日の交通量が1級まで入ってくるものがあるのかどうかわかりませんが、わかれば、その等級がどこまでが該当するのか、教えていただきたいと思います。
 それと、28ページの第11条(自転車歩行者道)、29ページの第12条(歩道)、これが今述べられました表にあります区分の第3種と第4種の中の等級によってまた該当する範囲がございますが、この第11条と第12条に筑後市で該当する例があれば、具体的な表示で教えていただきたいと思います。
◎道路・水路課長(本村庄治 君)
 17ページの第3種の道路、それから、第4種の道路の市道の級分けのことでありますけれども、第3種の道路につきましては、一応交通量が500台未満から4,000台以上ということで区分されておりますけれども、筑後市道において4,000台以上の箇所は少ないかとは思いますけれども、一応全級区分に該当してくるようになります。
 それから、お尋ね2点目の第4種の道路につきまして、同じく17ページのその下の表にありますけれども、計画交通量の500台未満から1万台以上ということで4つの級分に分かれておりますけれども、済みません、今現在ちょっと交通量のデータまで持ってきていなかったんですけれども、一定、第4種の街路道路については整備が完了した形になっております。それで、1万台以上に該当する箇所は、今現在整備された街路でいけばなかったかと思います。ただ、将来的に都市計画の変更とかされた場合に街路決定された場合、それから、国道、県道とかの引き受け等の際で該当の1万台以上という箇所も出てくるおそれもありますので、これにつきましては、県の条例に沿った形で条例制定を考えておりますけれども、そういう場合も含めて一定範囲に入れておるところです。
 それと、第3点目の28ページの第11条(自転車歩行者道)、それから、29ページの第12条の(歩道)につきましてですけれども、一応こちらについては該当事例ということで質問されてあったと思うんですけれども、ちょっと難しいというか、一応街路の第4種でいけば歩道整備等をされておりますので、その中で旧構造令でいきますと、自転車歩行者道については警察協議の中で設定をしているところです。ですから、例えば、けやき通りの歩道の部分とかいうのが該当してくるかと思います。
 歩道につきましては、これは第4種、第3種ということで、第1項、第2項にうたわれており、歩道の幅員が第3項にうたわれております。歩行者の交通量が多い道路で3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとするということですけれども、この歩行者の交通量が多い道路というのは、現状、新設で整備する場合には、具体的に歩行者、それから自転車等の実態調査を行った上でやっていくのが通常のパターンになっております。
 ただ、市道につきましては、交通量が多いとか少ないという判断はせずに、地元の要望の中で、危険箇所であるから歩道を設置してほしいという要望等に応える形での整備になっておりますので、そこまでは調査しておりません。今後、市の条例ということでこれを制定していきますので、一定規模以上の局部的な改良じゃなく、例えば1キロ以上とか、大規模なときには一定の考慮をして、そういう調査をした上で、歩道の幅員、それから、その他の項目にあります歩行者に対する安全施策を考えていく必要があると思っております。また、今後新設する場合の状況に応じてやっていきたいと思います。済みません、今、該当する箇所というのはちょっとそういう状況です。
◆1番(田中親彦 君)
 市が道路管理者である道路として認識しておくべき範囲は今の説明でわかりました。
 あと、政府のほうでも通学路などの危険箇所ですね、この改善は何か政策的にも取り組んでおられるようでございますので、この道路規格には乗ってこない分かとは思うんですが、そのことを含めながら、また市として基本的な考えを持って、要望があったから云々じゃなくして、せっかくの機会ですので、これとは別に何かそういう基準を持って取り組んでいっていただけたらありがたいと思っております。
 以上で質問を終わります。
○議長(坂本好教 君)
 他に質疑はありませんか。
◆11番(矢加部茂晴 君)
 それでは質問なんですが、今回の条例制定については、義務づけ、枠づけの見直しによる条例制定権拡大の趣旨に基づくもので、この条例制定も含めて、たしか今議会、7本の条例制定並びに改正案が出ております。この条例制定について、道路の安心・安全の確保の点から質問をさせていただきます。
 議案のほうでは24ページから25ページにかけて2点質問をさせていただきます。
 まず第1点は、24から25ページ、路肩に関してです。その前に、25ページの中ほどに区分の表がございますが、これは多分ミスだと思いますが、第4級ですね、普通道路、右が22とあります。これは2.2だろうと思いますんで、答弁の際に訂正方をお願いしたいと思います。
 それでは、路肩について、これは今回、県の基準を参酌して制定されるわけです。それにのっとって提案されています。これを読むと、道路構造令ですね、これによって少なくとも0.5メートル以上ということで路肩についてはされておりますが、歩道など、そういう設置が困難な場合、歩行者の安全に配慮しなければならないと思いますが、0.5メートル以上というのは、歩道等の設置が難しい場合、歩行者の安全に十分に配慮できるものなのかですね。0.5メートル以上ということで、少なくともそうされております。ちょっとこれは確保の点でいかがなものかと私個人的には思いました。
 それと2点目は、29ページ、歩道に関してです。29ページ、第12条が歩道についてで、3項と4項のところですね。29ページの後半になります。ここで歩道の幅員について、もちろんこれも道路構造令にのっとってありますが、3項で、歩行者の交通量が多い道路については3.5メートル以上とあります。その次の4項で、路上施設など、こういったものがある場合は、いわゆる有効幅員と言われるものでしょうか、路上施設等を除いた実質的に通行可能な幅員を確保しましょうということで、それぞれ幅員を加え、歩行者の安全等配慮されておると思いますが、ただ、充分に確保できない場合というのを想定されると思います。そこで、例えば、柵の設置とか、そういった措置も講じる必要があるんではなかろうかなと思いますが、その点について、2点お尋ねをしたいと思います。
◎道路・水路課長(本村庄治 君)
 お答えする前に、25ページの第3項、真ん中の表になりますけれども、区分、第4級の普通道路、小型道路の中の、普通道路が右側のほうに行きますと、2.5メートルという路肩の幅員になっておりますけれども、そのさらに右側のほうで22メートルという表記になっております。済みません。これにつきましては表記ミスをしております。この幅員につきましては、2メートルということで後日修正させていただきたいと思います。2メートルであります。
 ということで、矢加部議員からの2点の質問についてお答えしていきたいと思います。
 まず、24ページの(路肩)につきまして第7条にうたわれております。ちなみに、第7条は27ページの中段までいろいろ細かく規定されておりますけれども、その中で、一応この路肩といいますのは、車道といいますか、道路を計画する場合の車線の道路の外側に設ける、何といいますか、車道と民有地との中間部分に設置する路肩ということで整備しておりますけれども、それから、筑後市道ではほとんどないんですが、4車線道路等の場合に中央分離帯とかをつける場合には道路センター側のほうにつけるようになります。その中で、歩行者の安全ということで質問されてあるという認識でお答えさせていただきますと、一応歩行者の安全につきましては、先ほど、28ページから29ページ等にあります(自転車歩行者道)の第11条、それから、歩道に関する第12条ということの中で幅員がうたわれております。ですから、路肩についてはあくまでも車道を保護する、それから、車線の誘導も含めたところでの整備の幅、それから、先ほどの第11条、第12条等で自転車歩行者道を整備しない場合の歩行者が通れるような幅にもなるんですけれども、こちらについては道路の区分ごとの決め方になっております。それで、歩行者等が非常に多い場合、それから、地元要望の中で歩道等を設置しておりますけれども、必要に応じて路肩の幅員は決めていきたいと考えております。
 それから第2点目の、29ページのほうの(歩道)の第12条の中での第3項と第4項の歩道の幅員について条例を定めようとしておりますけれども、その場合のさらに安全な方策として、歩道等に何らかの横断防止柵とか、そういうものを設置できないかということでの歩行者の安全面をもう少し考慮できないかということで質問されてあると思うんですけれども、一応歩道の幅としましては、この第3項と第4項の幅をとっていきたいと思います。その中で、交通量、それから、歩行者の特に多いような駅前だとか公共施設周辺での安全策については、警察との話にもよりますけれども、柵等の設置について必要に応じて考慮していきたいと思います。
 以上であります。
◆11番(矢加部茂晴 君)
 1点目についてはわかりました。
 2点目については、私個人的には防護柵というか、柵の設置等はやはり条例に盛り込むというか、基準を明確化すべきではなかったのかとちょっと思いまして、質問をさせていただきました。
 最後に、これは県の基準を参酌ということで提案されていますが、この間、この提案に当たっていろいろ議論をされたかと思いますが、例えば、筑後市で独自基準というか、これを設けるというか、何かそれを打ち出すというか、そういったことは何か検討はされましたか。最後そこだけお尋ねしたいと思います。
◎道路・水路課長(本村庄治 君)
 道路構造の基準に関する条例制定前の、ここに至るまでの経過のお尋ねかと思います。独自基準を制定しようと検討したかどうかということも含めてのお尋ねかと思います。
 質問議員言われましたように、道路構造の基準に関しましては県の条例をほぼ参酌しております。その前に、県のほうも、もともと国土交通省のほうから政令等で定められておりました構造令というものが基本にあります。その構造令につきましては、過去、たしか昭和30年代とか40年代から制定されておりますけれども、その中で、ここに示しているような各種の数字につきまして定められてきております。
 それで、設計速度等から曲線のカーブの大きさ、小ささ、それから先ほどの歩道に関するものだとか、平面縦断とかの曲線の半径等もうたわれておりますけれども、基本的に、今現在ある国道、県道についての構造は、これをマスターして道路がつくられてきておる中で、市道だけ特に限って基準を緩和する、それから基準を厳しくするというのは、やはり妥当ではないと思います。とっぴに道路の構造が変わりますと、同じ走行速度での事故の度合い、それから、余りにも見通しがよくなるための運転ドライバーの速度の上昇というか、増加も考えられます。そういうことを考えていきますと、歩行者、自転車等の安全策、それから沿道への出入りとかを考え、やはり今までの県の条例の参酌、それから、基本となっております国交省からの政令をまずは準拠した中で決めさせていただきたいということで、この条例を上げております。
 ですから、とっぴにどうしてもここだけ変えなくちゃいけないというパターンが今後は出るおそれがあるかもしれません。そういう場合には十分議論を尽くした上で、条例の改正ということでまた考慮していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(坂本好教 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第5号の質疑を終結いたします。
△日程第6 議案第6号
○議長(坂本好教 君)
 日程第6.議案第6号 筑後市道路標識の寸法に関する条例制定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第6号の質疑を終結いたします。
△日程第7 議案第7号
○議長(坂本好教 君)
 日程第7.議案第7号 筑後市営住宅等整備基準条例制定について質疑はありませんか。
◆11番(矢加部茂晴 君)
 議案書の54から55ページですね。この市営住宅等整備基準条例についてですが、第14条(児童遊園)のところです。これは、ちなみにこの条例の施行というのが55ページの一番下にあります。今の市営住宅ですね。今現在、改築等、工事等をされているところは従前の例によると。すなわち、この条例が生かされるのは、筑後市で市営住宅につきまして長寿命化計画ということで今後整備がされていきます。そこのところが結局かかわっていくと思いますが、そこで、この児童遊園を設けるというところですね。これは条文を読み込むと、「利用者の安全を確保」とあります。この場合の利用者というのは、その公営住宅にお住まいになられる方々のみを指しているのかどうか、この点についてお尋ねします。
◎都市対策課長(下川尚彦 君)
 第14条の(児童遊園)の利用者についてのお尋ねでございますが、ほとんどの市営住宅においては、市営住宅だけが独立して建っておるわけではございません。周りに普通の住宅等も大体建っております。公園については開放しておりますので、利用者については基本的には居住者以外の方も使うものということになろうかと思います。井田団地だけは独立したようなところに建っておりますので、団地の方以外は余り使われないかもしれませんけれども、ほかの団地においては公園についてはほかの人も利用するものということで判断しておるところでございます。
 以上でございます。
◆11番(矢加部茂晴 君)
 わかりました。
 今後、長寿命化計画の名のもとに逐次整備されていくわけですね。私個人的には、例えば児童遊園というのは地域コミュニティといいますか、やっぱりそういう観点から、入居者に加えて地域住民の方も利用できる施設であるべきだと思うんですね。ですから、地域住民の方が自然にそこの市営住宅に住まわれる方、そして、その周りの地域の住民の方ですね、やはり一体となってそういった地域コミュニティをつくっていくというか、その拠点でもあると思うんですね。
 他の自治体の条例も幾つか見ましたが、地域住民も利用できる施設ということをきちんとこの整備基準に明確化して盛り込んでいるところもあるかと思います。利用者の安全等ありますが、今後、一つの児童遊園であっても、これはやっぱり大事な場というか、そういうふうにつくっていっていただきたいと思うんですよ。ですから、今後整備していく中で、そういう観点はぜひ持っていただきたいと思いますが、最後そこだけ、もし見解をお持ちであれば、そういった基準を条例に盛り込む、そういった観点はぜひ持ってほしいと思いますが、どうでしょうか。
◎都市対策課長(下川尚彦 君)
 今回提案しております条例の条文につきましては、国から示されております参酌基準に基づいてつくらせていただいております。
 それから、考え方のところですけれども、今現在、常用団地の建てかえ計画を進めております。この中にも児童遊園、広場等を計画しておりますが、これに当たりましては、一度、常用東行政区の役員の皆さんに集まっていただいて意見を聞いております。それから、この後、議会終了後の今月終わりを予定しておりますけれども、居住者の方の説明会、それから近所の方を含めた地域住民に対する説明会等も予定しておりますので、その中で意見を聞いて、反映できるものは反映していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
◆11番(矢加部茂晴 君)
 よく市民アンケート、まちづくりアンケートしかり、市長への手紙等でも時折、そういった子供たちが遊べる場というか、これはやっぱり足りないんではないかという指摘があるかと思います。そういう中で、今後こういった児童遊園を設けるということで、今、地域の方ともよくよく議論されるということですから、その観点もしっかり持って今後整備していただきたいと思います。
 以上です。終わります。
○議長(坂本好教 君)
 他に質疑はありませんか。
◆7番(井星喜文 君)
 1点だけ質問させていただきます。
 53ページ、第9条(住宅の基準)です。最近、いわゆる中国から黄砂とともにPM2.5が飛来して、洗濯物は室内に干してくれというのを国も放送も一生懸命やっておりますから、室内に干すということを考えての基準というものを考えておられるのかどうかですね。第9条と第10条の第3項あたりですね、化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じなければならないというのは、ちょっとこれはまた別の意味があるかもわかりませんけれども、ちょうどPM2.5の件が気になりますので、今後の住宅においてはこういうことも考えなきゃいかんのかなということで質問いたします。よろしくお願いいたします。
◎都市対策課長(下川尚彦 君)
 今、化学物質飛散絡みでの室内に洗濯物を干すこと等を前提としたようになっているのかというお尋ねでございましたけれども、室内で干すことを前提とはしておりませんが、今回のこの基準については、当然行うべきものというような感じのことばかりを書いておるところでございます。
 それから、第10条の3項のところの化学物質の発散の関係ですけれども、これは室内における化学物質ということで、壁紙を張る際の接着剤であるとか、そういう成分等が飛び散らないようにというところでございますので、そういうふうに理解していただければと思います。
 それから、室内で洗濯物を干すという関係ですけれども、今まで建ててきている市営住宅では結露のことがよく苦情として出ておりましたので、今後、その結露対策等については一定考慮したものをつくっていきたいというふうに考えておるところでございます。
 以上でございます。
◆7番(井星喜文 君)
 そしたら、今後ますます飛来は多くなると思いますので、その点も考慮しながら今後は検討していってほしいと思います。
 終わります。
○議長(坂本好教 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第7号の質疑を終結いたします。
△日程第8 議案第8号
○議長(坂本好教 君)
 日程第8.議案第8号 筑後市水道事業布設工事監督者の配置規準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例制定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第8号の質疑を終結いたします。
△日程第9 議案第9号
○議長(坂本好教 君)
 日程第9.議案第9号 筑後市職員の定数に関する条例の一部を改正する条例制定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第9号の質疑を終結いたします。
△日程第10 議案第10号
○議長(坂本好教 君)
 日程第10.議案第10号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第10号の質疑を終結いたします。
△日程第11 議案第12号
○議長(坂本好教 君)
 日程第11.議案第12号 筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について質疑はありませんか。
◆5番(北島一雄 君)
 1点お伺いしたいと思います。
 議案第12号の中で、給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございますが、さきに市長のほうから提案理由が述べられましたが、その提案理由が引き続きという提案理由でございました。引き続きという提案理由ではとても理解ができません。具体的な理由をお話し願いたいと思います。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 提案理由のほうでは引き続きということで記載をいたしておりましたが、これは制度的に続けるという意味合いでございまして、それに至った経緯については、これまでの状況から見ますと、まずは市の財政状況の厳しさ、あるいは市内経済情勢の厳しさ、こういったものを背景に、年度単位で市長、また副市長、教育長、みずからが判断をされてきたという経過がございます。そういう状況を見ましたときに、平成25年度で申し上げますと、市の予算でも計上いたしておりますが、市の財政状況は決していいというふうには考えておりません。と申しますのも、市民行政サービスを提供するための財源として、今回、5億円近い繰入金を投入いたしております。また、市内経済状況を見た場合も、市税のほうの予算は減額と、こういう厳しい状況もあるという背景の中で決断されたのではないかというふうに考えております。
 以上です。
◆5番(北島一雄 君)
 条例を見てみますと、平成11年からずっと継続で附則という形で給与をカットされておりますが、審議会もございまして、審議会の中で決定された答申を軽視するというような、軽視をしてはいませんかということを私は思いますが、その辺どうお考えでしょうか。
◎市長(中村征一 君)
 おはようございます。市長、副市長、そして教育長の給与の減額の問題ですけれども、特別職報酬審議会の意見を軽視しているんじゃないかという、今、北島議員からの指摘でございますけれども、決してそういうことではございませんで、今、総務部長が言いましたように、筑後市の財政事情等も考えると、やっぱり職員にもいろんな面で今カットというか、削減をいたしていますので、そういったことをしますときには、やっぱり我々特別職も身を切る必要があるという思いでやっておるわけでございまして、私の1期の任期中はこのまま行かせていただきたいというふうに思っております。
◆5番(北島一雄 君)
 任期中はこのままで行かせてほしいという市長の御意見でございましたが、私個人といたしましては、答申を我々議員は遵守しているわけでございます。やっぱり市長としての職責の大きさに対して金額を決められた会議であります。相応の金額を受け取って、強く責任を感じて、受け取ることが責任を感じることだと私自身思っておりますので、そのことを申し上げて質問を終わります。
○議長(坂本好教 君)
 他に質疑はありませんか。
◆16番(大藪健介 君)
 私も今、北島議員が言われたとおりのことについてお尋ねしたいと思います。
 今、総務部長は非常に財政的にもまだ厳しいから20%、10%のカットはせざるを得ないということでございますが、本当にそんなに悪いのかなと私は思っております。今、国としては安倍総理がデフレ脱却ということで、経団連の会長なり、あるいは経済界の団体の長の人たちに給料を上げてくれと言っておりますが、私は、この給料を上げてくれじゃなくて、もとに戻すぐらいのことはいつかはしないことには、これはいつまでたっても、この20%、10%の減額というのが何となく慣例的になっているんじゃないかと思うんですけど、その点についていかがでしょうか。
◎市長(中村征一 君)
 それじゃ、私からお答えさせていただきますが、慣例的になっていると言われると、そういう面なきにしもあらずだというふうに思いますけれども、私はそういうことは抜きにして、先ほど北島議員の質問に申し上げましたとおり、やっぱり今職員の皆さんにもいろんな点で不自由なことをお願いしているということもございますので、そういう点で私どももこういう措置をとらせていただきたいと思っています。
 前の桑野市長のときからの慣例的と言われれば、そういう点もございますけれども、私は私なりの判断をして議会の皆さんにお願いをして今そういう措置をとっておりますので、このままぜひお願いしたいというふうに思っています。
 以上です。
◆16番(大藪健介 君)
 私は、やはり下げるだけがいいことじゃないと思っているんですよ。こういう時代だからこそ、せっかく、アベノミクスじゃないですけど、円も安くなって株価も上がった。いろんな意味で今一番必要なのは、いかに消費をふやすかと、そのためには給料を上げて、いかに多くのものを買ってもらえるかというふうなことをしないことには、日本のデフレ脱却は出てこないと国も指針を出しております。そういう意味からいえば、市長の給料を上げろと言っているんじゃないです。もとに戻してもらって、その分以上に市長、副市長は市内でお金を使っていただければ、私はこれはまた一つの経済効果が出てくるんじゃないかと思っておりますので、できればもうそろそろ、20%、10%カットということについては、重々お考えいただきたい。私は財政的にそんなに厳しいと、総務部長は一生懸命言っていますけど、これは実際言えば方便だろうと思っております。他市に比べれば本当に筑後市そんなに苦しいのかなと、人口もふえてきております。災害についても、八女市に比べればほとんど被害もなかった。だから、市の起債等についてもそんなに起こす必要もないと。今から先の財政を考えても、そんなふうに市長の20%、副市長の10%、教育長の10%カットしたからそれがどうこうなるとか、あるいは、例えば目的があって何かをするからこういうふうな格好で自分たちの給料を下げますと、20%カットしますということであれば、私はそれはそれなりに認めると思いますけど、もうそろそろここら辺で、いつかはもとに戻さないことには私はだめになるんじゃないかなというふうに、じゃないと、それが固定費に、結局給料が、その20%、10%カットが最終的には給料になる可能性だって出てくるんじゃないかと、そういうふうに言われる市民の皆さん方も出てくるんじゃないかと思いますので、その点、特に慎重に考えてやっていただきたいなと思います。答弁等は一応聞いてから終わります。
◎市長(中村征一 君)
 今度政権も変わりまして、安倍総理のもとでアベノミクスということも言われていますけれども、まず、そういった景気の回復というのが具体的に筑後市の経済にも形として出てくるというまでには至っていないという気もいたします。
 それからもう1つは、ごらんのとおり、国家公務員の給与の7.8%カットという話が、平成25年度限りという話ですけれども、当然これは地方公務員にもそういう話が来ています。したがって、またこれも議会のほうにお願いしないかんというふうに思っていますが、そういう状況をもろもろ考えますときに、今、特別職、市長、副市長、教育長の給与減額をもとに戻すという状況ではないという判断をしていますし、先ほど北島議員にもお話ししましたように、私の任期、12月2日までですけれども、私の任期中は今の議案のとおりにやらせていただきたいというふうに思っていますので、御理解お願いします。
○議長(坂本好教 君)
 大藪議員、いいですか。(「終わります」と呼ぶ者あり)はい。(発言する者あり)はい。
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第12号の質疑を終結いたします。
 質疑の途中ですが、10分間休憩します。
                午前11時1分 休憩
                午前11時11分 再開
○議長(坂本好教 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
△日程第12 議案第13号
○議長(坂本好教 君)
 日程第12.議案第13号 筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第13号の質疑を終結いたします。
△日程第13 議案第14号
○議長(坂本好教 君)
 日程第13.議案第14号 筑後市職員旅費支給条例の一部を改正する条例制定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第14号の質疑を終結いたします。
△日程第14 議案第15号
○議長(坂本好教 君)
 日程第14.議案第15号 筑後市退職手当支給条例等の一部を改正する条例制定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第15号の質疑を終結いたします。
△日程第15 議案第16号
○議長(坂本好教 君)
 日程第15.議案第16号 筑後市税条例の一部を改正する条例制定について質疑はありませんか。
◆16番(大藪健介 君)
 筑後市税条例の一部を改正する条例制定についてお尋ねをしたいと思います。
 市長の提案理由によりますと、「入湯税の減免規定に関し、市内鉱泉浴場において、無料でできる「足湯」が整備されたことに伴い、この施設の利用者に入湯税を課さない規定を定めるものであります。あわせて、学校教育上の見地から行う修学旅行その他の行事等への参加者に対する入湯税を課さない規定を定めるものであります。」というふうに書かれております。
 私は、足湯についてはこれでいいと思うんですけど、修学旅行とかその他のことについて入湯税を課さないというふうにされておりますけど、他の市においても、例えば別府とか、あるいは雲仙とか、そういうところについて、こういうふうな入湯税の減免規定がなされているのかどうか、まず最初にお尋ねしたいと思います。
◎税務課長(木本吉彦 君)
 お答えいたします。
 他の自治体も多くの温泉観光地については同様の規定がされております。これは、ほかの自治体の分も調べまして、あと総務省のほうが出しております減免の規定に関する条例令というのがありますけれども、その中にも同様の規定がございますので、それを参考にして改正をお願いするものです。
 以上です。
◆16番(大藪健介 君)
 そして、その他の行事等への参加者というふうに書かれておりますけど、修学旅行以外のその他の行事というのはどういうことになるんですか。
◎税務課長(木本吉彦 君)
 お答えいたします。
 想定をいたしておりますのは、広域公園がございますので、その中でスポーツなんかをされます。そういう県下を挙げてとか九州とか全国とか、そういう単位のスポーツ大会等があったときにこういった規定が必要ではないかというふうに考えております。
◆16番(大藪健介 君)
 その次に、第142条に次の3号を加えると。その(3)ということで、「自炊用の簡素な施設、専ら日帰り客の利用に供される施設その他これらに類する施設で、その利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められているものにおける浴場に入湯する者」というふうに書かれておりますが、これは、今、恋ぼたるの湯は500円ですけど、すずめ湯は350円ですね。これ、すずめ湯というのはもう入湯税は払わなくてもいいということに該当するんじゃないかと思いますけど、いかがですか。
◎税務課長(木本吉彦 君)
 お答えいたします。
 これも条例令とか他市の規定の仕方を参考にしておりますけれども、足湯の場合に入湯者の管理がまずされておりませんので、そういったものはまず省こうということで。ただ、すずめ湯に関しては利用料を取ってありますから、それについては今までどおり入湯税については徴収いただきたいというふうに考えています。
◆16番(大藪健介 君)
 それはちょっとおかしいんじゃないですかね。ここにあえて、利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低くなった場合においては入湯税は取らないと、これは書いてあるんですよね。実際あそこから入湯税を取ること自身も私は昔からおかしいと思っていたんですよ。あれは実験湯としてつくったものを、そして入湯税をちゃんと取っておったと。じゃ、県の施設については入湯税は取らないんですか。
◎税務課長(木本吉彦 君)
 お答えいたします。
 入湯税につきましては、入湯施設を開設していただくときに税務課のほうに届けをしていただきますけれども、そこの届け出業者の方については、その利用者については入湯税をいただこうというふうに思っていますので、県の施設とかそういう部分では別に区別をしておるというふうには考えておりません。
◆16番(大藪健介 君)
 そしたら、これは入湯税というのは自主申告ですか。それだけお尋ねします。
◎税務課長(木本吉彦 君)
 これは目的税でありまして、一応特別徴収対象です。ですから、事業者の方が税を徴収していただくということで、料金をいただかれるときに入湯税についてはあわせていただいていらっしゃるものというふうに思っております。(「いや、自主申告ですか、施設の」と呼ぶ者あり)自主申告というか、カウントをしてありますから、その利用者の数について申告をいただいて、税については納めていただいておるということです。(「自主申告ということやろう」と呼ぶ者あり)そこで申告をしていただいています。(「自主申告ですね」と呼ぶ者あり)自主申告です。
◆16番(大藪健介 君)
 実際よく調べてもらって、現実に払っていないところあるでしょう。そういうところからは取らないで、自主申告だから取らない、ただ片一方のほうの、こういうふうに条例の中に文章まで書かれておって、そして、自炊用の簡易な施設、あるいは料金が非常に違ったところについては取らないよと書かれておって、現実的には、いや、この部分に、すずめ湯ならすずめ湯、はっきり今言いましたからね、すずめ湯については取りますよということ、私はおかしいと思うんですけど、再度、考え方は変わらないかどうかお尋ねします。
◎税務課長(木本吉彦 君)
 考え方としては、入浴施設を営まれているところ、しかも、温泉、鉱泉を使って自分のところで入浴施設を営業的にやるということでされるところについては事業者の届けをしていただいていますので、その届けをしていただいているところについては入湯税を納めていただくということになります。ただ、足湯の場合には無料でありますし、(「足湯のことはもう聞きよらん」と呼ぶ者あり)そういうことで、そういうふうに考えております。
◆16番(大藪健介 君)
 これは何回聞いても同じだろうと思いますけど、市長の考え方はどうですかね。やはりボランティアというか、温泉を普及させるために一生懸命、市のお金も、補助金をもらいながらもつくりましたすずめ湯ですね。これについて、金額350円です。片一方は500円です。それについて、入湯税を取られるということは非常にやはり厳しい状況が続いております。だから、今、休職といいますか、休業状態でなっておりますけど、私は多分、市長の寛大なる決意で、すずめ湯の入湯税は減免措置にしていただくためにこういう文章まであえてつくっていただいたんだろうというふうに思っておったんですけど、市長の考え方はどうですか。
◎市長(中村征一 君)
 すずめ湯に関しての入湯税の話ですけれども、一応、先ほどから税務課長が答弁していますように、あそこはやっぱり鉱泉を温めて入浴してもらうという施設ですから、入湯税は納めていただく必要があるというふうに思いますが、その500円のところが取らんでというのはちょっと意味がわかりませんでしたけど。(「いやいや、500円と350円、ここに書いてあるように差が」と呼ぶ者あり)それはちょっと、具体的なことはちょっとわかりませんけど。
◆16番(大藪健介 君)
 あと、ここの中に、通常の料金に比較して著しく低く定められているものにおける入湯税は取らないと。ここに、142条の(3)にそういうふうに書いてあるんですよ。だから、この部分は多分それに該当するんじゃないかなというふうに思ってお尋ねしております。
◎市長(中村征一 君)
 350円が著しく低い価格かどうかというところの判断だろうと思いますけど、もし500円という例に出されたものが恋ぼたる温泉館の話ですと、恋ぼたる温泉館でも我々70歳以上は350円ということで、それでもちゃんと納めているはずですから、500円の分とありますけれども、一応、今回御提案したような形で御了解いただきたいというふうに思います。
◆16番(大藪健介 君)
 かみ合いませんので終わります。
○議長(坂本好教 君)
 他に質疑ありませんか。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 税務課長にお尋ねしますが、今でも船小屋でこういう入浴施設をつくっておるところで入湯税を納めておらんところがあるのかですね。前から問題にしておったと思いますけれども、あの土手の上にある何とかの宿か、(「公園の宿」と呼ぶ者あり)あそこは、その設置者が税務課に入湯税を取りますよということを申告せんと、いっちょん取らんちゃよかというごたる説明やったようですけど、私はそうじゃなくて、あの地域は入湯税を取る地域だから、そういう設置者がおれば税務課としてやかましゅう言うてさせやんというふうに思いますが、そういうことじゃないのか。そうすると、この関係でいくと、「学校教育上の見地から」云々と書いてありますが、これは、入湯税は要りませんよとかという何か発行するんですか、修学旅行とかその他の行事があった場合に。そして、それを持っていった人は入湯税を取らんとかということをせんと意味がないと思いますが、証明書か何か発行するわけですか。例えば、修学旅行であれば、その学校長か何かに証明書か何か発行せんならばいっちょんわからんと思うし、その他の行事の参加についてもどうされるんですか。入湯税を課さないということですね、その2点。
◎税務課長(木本吉彦 君)
 お答えいたします。
 まず1点目ですけれども、入湯税を徴収するためには鉱泉浴場でないといけないということで、鉱泉浴場の施設を営む者については入湯税を、鉱泉浴場を営むということで税務課のほうに届けをいただきます。届けをいただいたところについては、入湯税を申告ということで納めていただきます。
 おっしゃるところは、そういう鉱泉浴場ではないということで、税務課のほうでも鉱泉浴場であるかどうかという部分については、どういった泉質、お湯の質を調査しないとわかりませんので、その部分についてはまだいたしておりません。
 それから2点目ですけれども、当然、教育上の観点からということで考えておりますのは、利用される方については、施設の方が入湯税を徴収していただきますので、施設の方にそういう教育上の活動であるという部分を証明してもらう、そういうものを考えております。それで、申請書にするのか、そういうのは今ちょっと検討をしているところです。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 2つ聞いて2つ答弁されたのかどうか、申請書というのは、私が後段に言った、この無料にする場合の何か証明書みたいなものを発行するのかということの答えの部分ですか。
 それと、一番初めの、私はびっくりしました。鉱泉浴場でないと入湯税が取れないと。ということは、船小屋で鉱泉浴場は、鉱泉を使って風呂をしておるところはどこがありますか。今休業しておる、私はびっくりしました、もともとあげなやつはすんなと言うた、会議所でも反対しましたし、この予算でも、成功するはずがないと。今、大藪議員から聞いて、やっぱり読みが当たったなと思って。それはまた次の議論でいいですけれども、鉱泉浴場、鉱泉を使っておるのは、今休業しておるすずめ湯だけじゃないですか。あとは、樋口軒しても公園の宿にしても、真水をぬくめて、一般家庭の風呂と一緒じゃないんでしょうか。そうすると、恋ぼたるも鉱泉浴場じゃないでしょう、鉱泉は使っていないでしょう。それで、入湯税はそんなら取られんという話になりますが、私は船小屋という、あの地域指定されたところでは、必ず目的税といって取らにゃいかんとかなというふうに認識しておりました。
 じゃ、もう1点聞きます。大藪議員のほうが詳しいかもしれんが、もともと銭湯があったですね。すずめ湯か何かといってあのところに。そのときは入湯税ちは要らんやったわけでしょうかね。それならどこでん銭湯は入湯税要らんけんですね。あそここそ恐らく鉱泉を使って個人で経営されておったと思うんですよ。もう二、三十年前までですね。今のすずめ湯のところの横にあったでしょう。皆さんあんまり年が私と変わらんから、かなり執行部の皆さん方も御承知の方がおられると思います。そのときは入湯税というのは納めさせておったんでしょうか。そういう議論になってくると思いますよ。
 鉱泉浴場、私も読んでみよっと、市内鉱泉浴場においてと、こう書いちゃるから、じゃ、実際、恋ぼたる温泉館が鉱泉浴場かなと。これは鉱泉は使っていないと私は思いますよ。飲料水にでも、昔は飲料水ぐらい樋口軒あたりも鉱泉場からくんできて置いちゃったですけれども、それすらないと思いますが、それでいいんですかね。鉱泉を使っておるから取るんだと。公園の宿は鉱泉を使っとらん、真水を沸かしよるから取らんのだと。なら、樋口軒も真水を使っておるから取っちゃいかんということになりますよ。それで、入湯税は宿泊とか日帰りとかで単価がずっと違うでしょうが。それはどうですか、明確に答えられますか。ここんにきでぴしっと整理しておかんといかんとやないですか。
◎税務課長(木本吉彦 君)
 お答えいたします。
 まず、以前あったすずめ湯というところですけれども、そこで入湯税を取ってあったかどうかというのはちょっと確認をしないとわかりませんけれども、今の税条例の減免規定の中にも、公衆浴場については減免をするということで、通常、生活上使われる公衆浴場については入湯税は減免の対象になっています、取らないと。ですから、すずめ湯がどういうふうに運営してあったかということによってちょっと違ってくるかと思います。
 それから、鉱泉浴場ですけれども、鉱泉浴場は、鉱泉だけじゃなくて、温泉法に該当する、俗に言う温泉と言われる分で、温度が高い温泉と、それから成分でいく温泉、それが通常、鉱泉というふうに言うんですけれども、その温泉法でいう、該当する分については鉱泉浴場ということで言われておりますので、これについては鉱泉浴場という、恋ぼたるも鉱泉浴場のほうに該当するというふうに考えております。
 それから、鉱泉浴場を営むということで税務課のほうに一応届けをしてありますので、そこのところは入湯税を徴収していただくということで現在のところ運営をしているところです。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 私も今課長が言われたことは、入湯税の関係は知っていましたよ。温度が何度以上か忘れましたけれども、ある一定温度以上で、湧出というかな、くみ上げも一緒でしょうけれども、そういうところと、冷泉でも、冷たいでも、船小屋のように鉄分があったり炭酸分があったり、そういうような成分があるところは温泉として扱うと。ですから、入湯税が発生するわけですね。それは知っていましたよ。さっき言うように、樋口軒等、あそこはそういうことをしておらんなら取られんとやないですか。そして、片一方は取って片一方から取らんということはおかしいと思うんですけど、それはどう整理されますかね。
 そして、私がもう今議論することではありませんけれども、船小屋は割り戻していくと1日に10名しか泊まりよらんと。それは成り立たんじゃないかと私は言って指摘をしましたけれども、取っていかんところからはやっぱり取らんようにして、そうすると、利用者の人も宿泊で300円か350円か500円か、その分安う上がるし、日帰りの人も安う上がるわけですから、あとぴしっと整理をされるということと、課さない規定ですね、これが規定されるならば、どうして証明を発行するのか、その申請は誰がするのか、そこまでしておかんと私はいかんと思います。それだけ申し上げておきます。
◎税務課長(木本吉彦 君)
 これからの整理の方法なんですけれども、実は昨年の11月に市内の入湯税をいただいている業者のところを実態調査ということで回らせていただきました。そこは、まずチェックしたのは、入場者の数と、それから、入湯税の料金の関係を中心に実態調査ということで帳簿等突き合わせをしていきましたけれども、今後の問題として、入湯税については、鉱泉浴場も100%源泉といいますか、それでないといけないということではなくて、少しまぜてもいいというふうな部分もありますので、その辺も含めて、今まだ入湯税を納めていらっしゃらないところについては、税務課のほうに鉱泉浴場の施設の届けをしていらっしゃらないところについては、そういうところも含めて入湯税を何とか納めていただきたいという方向で考えていきたいと思います。
 入湯税は議員もおっしゃるように目的税でございますので、利用者の方から目的税としていただいたものを地域の振興、いわゆる温泉観光地としての施設事業あたりに還元できればいいということで考えていますので、そういうことで、何とか鉱泉浴場のほうになっていただいて、そして届けをしていただくという方向で整理をしたいというふうに考えています。
 それから、あわせて鉱泉浴場であるのかないのか、運営上としてどうなのかという部分も含めて、そこは整理をしていきたいと思います。
 以上です。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 答弁が長過ぎてよくわかりませんが、何さま一定の整理をせんと、不公平では私はいかんのじゃなかろうかなと、こういうふうに思いますよ。そして、今、実態調査と言われても、宿帳か何か見られて、宿泊者の数はほとんど宿帳書かやんでしょう、私たちがどこに泊まっても。例えば、私たちの行政区の何か役員会とかで行ったって、代表者が書いて、何名ってわかるでしょう。それと突き合わせせんなら、それは調査したちならんですよ。それか、この間、新幹線のときに商工課長かな、何日か駅に行って実態調査をやったと。これはある一定実数が出てくるんでしょう。皆さん方がやるとは、ただ入湯税は半券があるかどうか。それと合うとるかぐらいのことなら、それは合うはずですから、宿帳で、例えばある旅館に、きょう何人泊まったということで合わせるならば、それは実態調査とは言わんですよ。それだけ申し上げておきますよ。もう答弁要りませんよ。
○議長(坂本好教 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第16号の質疑を終結いたします。
△日程第16 議案第17号
○議長(坂本好教 君)
 日程第16.議案第17号 筑後市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について質疑ありませんか。
◆11番(矢加部茂晴 君)
 議案第17号についてなんですが、この提案理由のほう、13ページにございます。最後のところ、市の独自基準が盛り込まれています。これまで子育て世代への応援、これさらに強化しようということで、これまでは小学校就学前まで、これを裁量階層の対象範囲を広げると。具体的には「義務教育期間中を子育て世帯として拡大」とあります。ここの定義なんですが、確認の意味で質問をさせていただきます。
 この「義務教育期間中を子育て世帯として拡大」とありますが、これは中学生以下の子供たちがいる世帯までということなんでしょうか、あるいは、そのファミリーに、お子さんたちの中で例えば高校生とかがいた場合はこれに該当しないのか。
 そしてもう1つ、今回この条例改正案が提案されています。この経緯ですね。多分、対象となるのは井田団地でしょうか。特別にファミリー世代を受け入れております。そういう中で、例えばそこのファミリーが、お子さんたちが全て今回小学校に上がられるという経緯で、今回この部分の条例改正案を提案されたのか。それとは違って、筑後市として子育て世代を応援しようと、そういうストレートな趣旨で今回提案されたのか。その経緯についても教えてください。
 以上です。
◎都市対策課長(下川尚彦 君)
 それでは、私のほうから答弁させていただきます。
 子育て世帯のところの範囲の拡大ですけれども、義務教育期間中ということですので、条文ではややこしい、誕生日との関係のことでうたっておりますけれども、要は中学生までのお子さんがいる世帯を子育て世帯として見るということで、高校生以上のお子さんしかいない世帯であれば、もうこれには該当しないということになります。中学生までのお子さんがいれば、子育て世帯に見ていきますよというところでございます。
 それから、これに至った経緯のところでございますけれども、井田団地に限定したものではございません。子育て支援に力を入れていくという市長の方針もありますので、そこの部分も含めたところで、市内全体のことを考えての範囲の拡大ということでございます。
 以上でございます。
◆11番(矢加部茂晴 君)
 ということは、そのファミリーにおいて、その世帯において、中学生までのお子さんがいらっしゃると。あわせて、例えば高校生になるお子さんもいらっしゃってもOKですよということです。そのことを踏まえれば、私個人としては、例えばその世帯で全てもう中学校を卒業されてというか、例えば、そのお子さんたち全て高校生の段階に入るとか、今後出てきます。これに、より本腰を入れるために、今後の課題だと思います。当然、これに限らず、今後課題を踏まえて条例改正がなされていくだろうとは思いますが、そこで1つ考えておくことは、例えば中学校をみんな卒業したと。例えば2人お子さんがいて、上の子が高校生になった、まだ下の子は中3、そして、次の年に下の子も中学校を卒業して高校生になられると。そういう場合は、もう入居資格はなくなるわけですね、その場合は。(発言する者あり)なくなりませんか。ちょっと済みません、確認で。
◎都市対策課長(下川尚彦 君)
 今の質問にお答えします。
 入居資格がなくなるわけではございません。ただ、裁量世帯というところの捉え方をしなくなりますので、収入基準が変わって、もっと収入の低い家庭しか入れなくなるということでございます。
◆11番(矢加部茂晴 君)
 その件はわかりました。
 で、今後の課題として、例えば18歳未満というのは私は着目してもいいのかなと思っています。多子世帯というか、例えばお子さんが3人とかいうところについては、18歳未満まで、この裁量階層の対象範囲に入れてもいいのではなかろうかと思います。そういうことを含めて、今後課題としてぜひ念頭に置いていただきたいんです。そういった意見というのはどういうふうに受け取られましたか。例えば、18歳未満でお子さんが3人とか、そういった多子世帯、そこも階層の範囲にとどめるとか入れるとか、そういったところも考えてもいいと思うんですよ。私自身これを見てそう思ったんです。例えば、その件について今後の課題にならないんでしょうか。
◎都市対策課長(下川尚彦 君)
 高校生のいる世帯ということになろうかと思いますけれども、高校生のところ、これにつきましては、今回の見直しに当たりまして、他市、近隣の市、それから県営住宅等も参考にさせていただいております。その中では、県のほうは子育て世帯の範囲を中学生までに広げる、プラス新婚世帯というものを加えておりますが、近隣の市でいきますと、現状のままというところが結構多うございました。そういう中で、筑後市においては県に合わせてといいましょうか、子育て支援を充実させていくということで中学生までというところの拡大を今回図ったというところでございます。
 それから、多子世帯、それから、高校生まで広げてもいいんじゃないかというところにつきましては、入れるか入れないかというところ、裁量世帯にするのかしないのかというところでいけば、今回提案しているとおりでお願いしたいと思っておりますが、そういう高校生がいる世帯、それから、お子さんが多い世帯については、収入の計算をするに当たっての控除額が大きくなりますので、要は家賃のほうに影響してくるということになります。そういうことで、多子世帯等については収入から控除していきますので、その分、家賃の計算のときに安く家賃が計算されるというふうになっておりますので、今回の裁量世帯の範囲については、今回提案のとおりでお願いしたいと考えているところでございます。
 以上です。
◆11番(矢加部茂晴 君)
 終わります。
○議長(坂本好教 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第17号の質疑を終結いたします。
△日程第17 議案第18号
○議長(坂本好教 君)
 日程第17.議案第18号 筑後市公園条例の一部を改正する条例制定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第18号の質疑を終結いたします。
△日程第18 議案第19号
○議長(坂本好教 君)
 日程第18.議案第19号 筑後市下水道条例の一部を改正する条例制定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第19号の質疑を終結いたします。
△日程第19 議案第20号
○議長(坂本好教 君)
 日程第19.議案第20号 平成24年度筑後市一般会計補正予算(第7号)について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第20号の質疑を終結いたします。
△日程第20 議案第21号
○議長(坂本好教 君)
 日程第20.議案第21号 平成24年度筑後市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第21号の質疑を終結いたします。
△日程第21〜第30 議案第22号〜議案第31号
○議長(坂本好教 君)
 日程第21.議案第22号 平成25年度筑後市一般会計予算から日程第30.議案第31号 平成25年度筑後市水道事業会計予算までは、後日、予算特別委員会にて審査を予定していますので、質疑は極力、特別委員会でお願いし、本会議での質疑は一括質疑といたしたいと存じます。
 議案第22号から議案第31号までについて質疑はありませんか。
◆17番(貝田義博 君)
 市長がいらっしゃるときにお尋ねをしておかにゃいかんもんですから、あえて質問をいたします。
 一般会計予算ですが、145ページ、商工費中に温泉館休憩室設計委託料として2,500千円が計上、提案をされております。
 思い起こせば、この事業は前桑野市長時代に、平成23年春の新幹線開業に間に合わせるためとして、その前の平成21年9月議会補正予算でいきなり提案をされてきたものでありました。ですから、議会でも余りにも突然過ぎるではないかとか、拙速ではないかとの批判が出されたものであります。そのあげくと申しますか、この間、不良工事が発生をしたり、オープンしたかと思ったら今度の豪雨災害等に見舞われまして、災難続きの施設であります。実際オープンはしたものの、営業そのものはそう長くはありません。そうした中に、早々と今回、休憩施設の増設を図らなければならないという、そのことについてどう認識をされているのか、まず市長にお聞かせ願いたいというふうに思います。
 当初も、こういう公園の中だからいろいろ制約があるんではないかともいろいろ議論ありました。市長は、その後、やっぱり休憩施設が狭いんではないかというような批判の声もあって、そのときには最大限の努力をしたんだというようなことも耳にしたこともありますけれども、一体全体いつの時点でこの増設計画を考えておられたのか。オープン前であったのか、オープン直後であったのか、それとも今回の新年度予算を編成する、そういう時期にあっていろいろ検討された結果、増設をしようというふうになってきているのかどうか、詳しくお答えを願いたいというふうに思います。
 それから、増設をされようとする面積、それと工事費はどのくらいを見積もってあるのか。また、現在の指定管理は26年までなされております。ですから、これとの絡みが出てくるんですけれども、そういう点はどのように、いつから増設で始められるのか、お聞かせ願いたいというふうに思います。
 以上、よろしくお願いいたします。
◎市長(中村征一 君)
 恋ぼたる温泉館の休憩施設の件で今お尋ねがありました。
 まず、いつごろこういうことを思いついたかというか、思い立ったかという話でございますけれども、本当に温泉館については開業前からいろんなことがありまして御心配をおかけしましたけれども、開業して以来、そしてまた、特に7月14日の水害に見舞われた後、ことしの1月1日に営業再開をさせていただきました。そういう中で、もう今までも多くの方から一番言われるのは、やっぱり、泉質は問題ないけれども、ちょっと休憩室が足りないというのを本当に会うたびごとにとは言いませんけれども、多くの方にそういうふうに言われました。私もよく行っていますけれども、実感として、あそこの休憩室の畳の間が狭いというのはもう私自身も実感しています。とにかく今度の25年度の当初予算を編成するに当たって、いろいろ庁内でも議論をいたしまして、そういった市民の声には耳を傾けるべきだという判断をいたしまして、今回、まず設計委託料について当初予算に上げさせていただいて、その中でどういう施設にするかというのを議論していきたいと思っていますが、まだ面積をどうするかということよりも、今あそこにあります休憩施設というのは非常に狭いし、温泉に入ってゆっくりちょっとくつろぎたいという方の希望もありますから、私としては40人ぐらいは寝そべられるというか寝転ばれるような、その程度の休憩室にはしたいと思っていまして、それはどれぐらいの面積になるかというのは今からちょっと具体的に設計をしていきますので、事業費も含めて考えていかにゃいかんと思っていますが、一応40人ぐらいの方はお休みいただけるという程度の、そういう休憩室にはしたいというふうに思っているところでございます。
○議長(坂本好教 君)
 午後1時まで休憩します。
                午前11時59分 休憩
                午後1時   再開
○議長(坂本好教 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◆17番(貝田義博 君)
 いつ開業するのかとか、そういう話の答弁は全然受けていないんですけど。
◎市長(中村征一 君)
 先ほどの質問では、いつそういうことを決めたのかという質問がありましたので、正月以降にリニューアルオープンした後に、またそういう声が非常に強かったので当初予算前に増設をしたいということで考えたということを申し上げました。
 いつ休憩施設をオープンするかということについては、実際設計に入ってみて、そして、できれば年内にはやりたいと思っていますけど、まだそれはどの程度の規模になるのかということもありますし、あそこがいろいろまだ、県営公園の中ですから、そういった土地利用の調整という点でも若干時間が必要ですから、それも含めて、今いつからということまでは明言はできません。
◆17番(貝田義博 君)
 市長が言われる40人くらいが寝そべられるようにということで、例えば1人1畳必要とするならば40畳ぐらい必要になるということでしょうけれども。
 なぜ私がこういう質問をしたかというと、当初からやっぱり広域公園内でいろいろ制約があるんではないかというふうな懸念もあったわけですよね。今から県とも協議をしていくというけれども、設計委託料2,500千円使ったけれども、おっとどっこい県は許可しなかったじゃ、これは話にもならんと思うんですけれども、ある程度のそこら辺の見通しというか、それを持っておかないとまずいんじゃないですか。
 それから、いや、早くオープンしたいと言うけれども、これは指定管理で26年度まで今の業者でやるというふうにしておるんですよ。途中で拡張するならば、その前提が崩れるんじゃないですか。私はそのことを問うているわけですよ。するならするで、4年終わって、また新たに27年度からの実施で間に合わせるごとしないと、途中からするならば何のための指定管理制度をとったのかわかんなくなりますけれども、そういうことは思いませんか。
◎市長(中村征一 君)
 1点目の県営公園の中の話ですからということについては、内々、事務ベースでは県のほうとも協議を今進めているところでございまして、できるという感触は十分得ています。
 それから、もう1つは指定管理者の問題ですけれども、指定管理者のほうからもそういう要望も一応上がっていまして、ぜひ休憩室を増築してほしいという要望が上がってきています。したがって、これはまた指定管理の内容については、それだけ面積が広くなりますから、今の指定管理契約を一部見直さにゃいかんという状況は出てくると思います。
◆17番(貝田義博 君)
 もうこれ以上聞きませんけれども、特別委員会までにはきっちり問題のないようにしておいてほしいというふうに思います。
 終わります。
○議長(坂本好教 君)
 他に質疑はありませんか。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 市長、教育長がおられますからこの際聞いておきますが、市長の所信表明の中で、北部地域の都市再生整備計画の策定と、こういうことが提案理由説明の中で言われましたが、これはどういうことを指すのか、整備計画はどこがつくるのか。例えば、後でまた当初予算の中でも質問したいと思っておりましたが、今度、羽犬塚駅中心のいろいろな都市の計画といいますかね、それも商工会議所にも補助金を出して、会議所の予算1,700千円か、この3月までブランド館というのがありました。それに900千円予算がつけてありましたが、そのブランド館も全く売れないというとだめでしょうけれども、もう閉鎖と、これはもうどうしようもないということで閉鎖されました。その予算が今度は、羽犬塚駅中心のいろいろ整備計画、私はこの前、一般質問で、日清製粉の跡地をどうするかということで、まちづくりの視点から質問をしましたけれども、そういうものとの整合性がないと私はいかんと思いますし、この北部地域の都市再生整備計画というのは市単独でやられるものなのか、羽犬塚のように民間団体とかに頼んでされるものなのか、基本的なことをお尋ねします。
 それから、観光の振興で、恋の、恋の、恋のということで、恋木神社、恋のということでいろいろやってあります。
 そこで、素朴な質問が私にありまして、ある学校の先生、名前は言いませんが、いつから大体恋木神社はあっとやろうかと。自分たちが子供のころ、私も記憶はございませんが、恋木神社というのがいつからあるのかと、子供にどう教えていいかわからんと、うそを教えるわけにはいかんと、こういうふうな話でございましたが、教育長、何かお知りになっておれば、まずは天満宮のもとは太宰府だと思いますが、太宰府にはそういうものはないと思いますし、いつからだったのか。ちょっと悪い言い方ですけれども、太宰府もあれも、恐らく太宰府の天満宮が分社のような格好でこっちに建てられたという経緯があると思うんですよ。それで、私はようとあの菅原道真さんも知りませんが、大体都から流されてきてあるわけですね。それと恋がどう結びつくのか。離縁じゃないけど、流されたかみさんのところに恋が芽生えるとか、ちょっと私は……。そういう意味で、恐らく学校の先生も子供にどう教えていいかわからんと、こういうようなことを言われたんだろうと思いますが、ちょっと恋、恋、恋でいっておりますから水を差すようですけれども、お答えいただきたいと思います。
◎都市対策課長(下川尚彦 君)
 それでは、北部地域の都市再生整備計画のことにつきまして、私のほうから御答弁させていただきたいと思います。
 この都市再生整備計画につきましては、この後、全員協議会のほうで、社会資本総合整備基本計画を説明の機会をつくっていただいておりますけれども、その中の一つとして、北部地域をピックアップしております。きょう説明する基本計画は市内全体のことを基本計画として取りまとめておりますけれども、その中で、できるところから、優先度の高いところからということで、後ほど全協のときにそこの説明は詳しくいたしたいと思いますけれども、まずは北部地域を中心、まず最初として、基本計画の中から、今度は3カ年から5カ年を一つの実施期間とします整備計画を今回策定しようとしておるところでございます。それで、北部地域ということで書いておりますけれども、北部地域から、あと駅前南部とありますけれども、どこまでできるのかは今年度のその整備計画の中で具体化していくことになりますけれども、まず、北部地域を拠点とした整備計画ということで本年度策定を予定しているところでございます。これは、社会資本総合整備交付金を活用しようと計画しておるところですけれども、さきの議会の中でも、矢加部議員からだったと思います、質問があった折に、この社会資本総合整備交付金につきましては、実施主体として県がするもの、県が実施主体として、その県の中の一部として市が実施するものと、市が実際実施主体となって計画をつくって実施していくものと二通りございます。今回提供しておるのは、市が実施主体となって計画をつくって実施していこうということを計画して、25年度でその整備計画を策定しようとしておるところでございます。
 以上でございます。
◎商工観光課長(高木正勝 君)
 私が知る範囲で、私のほうからちょっとお答えさせていただきたいと思います。
 恋木神社がいつからあるかということですけれども、手元にちょっと資料を持ち合わせていませんので詳しい年月はあれですけれども、水田天満宮、もちろん本社、本殿があります。そのほかに、末社といって、幾つも末社というのがあって、その中の一つに恋木神社という末社があるということで、末社の一つで、従前から当然あるものということで聞いております。手元には資料がないので、いつからというのがちょっとはっきりわかりませんけれども、そういうことで、そういったものを一つのきっかけにして、一般質問の中でもありましたように、観光戦略会議ということで、筑後市の観光をどう売っていくかということで十分議論をした中で、「恋のくに〜ひと想うまち筑後〜」というコンセプトがいいだろうということでの協議が調ったということでございます。
◎教育長(巣一規 君)
 恋木神社をどう教えるかということでございますが、多分、今学校では恋木神社のことを教えてはいないだろうと思います。ただ、3年生、4年生あたりに、地域を知るという活動の中で、水田小学校あたりが地域の活動にそういう恋木神社を調べるようなことはあるかもしれませんけれども、水田小学校の場合は今のところ、山梔窩と真木和泉の関係でいろんな活動をやっているところです。それから、古川小学校の日源さんとお寺さんですね、そういう関係では学習を取り組んでいますが、恋木神社の関係については今のところ掌握をしておりません。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 私は北部地域ですね、どこを対象として、どういうことをされるのか、後で説明されると言われましたけれども、予算等の中には市長は出られませんからお尋ねしておるけれども、特別今回の提案理由の中でも述べられておりますから、25年度の一つの重点施策としてあるから聞いておるわけですよ。対象というのはどこからどこか。JRの前後なのか、例えば、あそこは赤坂療養所というのがあって、まだ売れとらんと思いますが、あれまで含めてするのか、どうするのか。さっき言ったように、駅前は何とかかんとかという会議したりして、何とか策定というて、何もならんとというとまた語弊があるかもしれませんけど、かなり私は無駄遣いがあっておると思うんですよ。それで、これは市が北部地域の開発してもらっていいと思います。旧赤坂療養所跡地も何とか、私たちは原口議員と一緒に提案したこともありますよ。そしたら、一つの案として、図書館でも持っていったらどうかと。そして、運動広場とかあの付近をしたらどうかと言われたけれども、図書館はこっちを増設してオジャンになった、ずっとちぐはぐになっておるようですから、実際北部地域のどこを指して、どういうふうな都市の再生機能というのかな、そういうものをするのか、基本的なコンセプトぐらいはあろうからと思ってお尋ねしたわけです。後また都市対策の予算等の中でお聞きしますからいいですけれども、そういう意味で、やっぱりきちっとしたものがないといかんと思います。
 そして、恋木神社についても教えておられんかもわかりません。しかし、私が知るある先生が生徒から聞かれたときにどう言うのかと。筑後市出身の先生と思いますよ。まだ現役ですから私よりか年は若いです。子供から聞かれたらどう言うてよかやかと。自分の子供のときは知らなかったと、私も知りませんでした。知ったのが15年前ぐらいになりますかね。先生が中学校の校長か何かされよっときかどうか知らんですけれども、筑後中の前の田んぼの端に、向こうに向けて「恋木神社」という畳2枚ぐらいの看板が急に立ちました。それまでは全然知りませんでした。今はその看板も、こう見ると、もう壊れておるか、老朽化して取り外されたか知らんですけれども。あるところが自分たちの商売のためにいろいろされるのは、それはもう結構なことだろうと思いますけれども、ある一定、それは真木和泉でも支持率があるわけですね。西牟田でも千間溝というのがあります。これは御承知のとおり、荒木川から、藤田のところから十連寺公園の下まで5つぐらいため池があります。西牟田、今は久留米市になっておりますが、旧西牟田というところには。それに水を引く、その水路のことを千間溝といって、それは碑もありますよ。十連寺公園、今は久留米市になっておりますが、そういうとはやっぱり教えるというのは、これはもう当然のことだろうと。そうして見たときにどうするのか、それは商売でどこかがさるっとがいいでしょうけれども。
 そして、ある人がこう言いました。もう20年前の話です。樋口軒の横に、あの種田山頭火がかなり有名になったときです。名前は言いませんが、ある市役所の課長さんが、「おい、弥吉さん、太かすけ石のごたっとば置いて、この石に座って矢部川のほうを向いて、何か俳句をつくったと。こう言うてあそこに碑ば立てたら、15年もすっとそれがほんなこつになるけんそげんしゅうかのう」という話がありました。やっぱりその類いじゃ私も余りよくないと、もうこれ以上は言いませんですけどね。特に北部地域の関係については、言われるように重点的な、まだもっと発展する地域ではなかろうかなと思います。そういう意味で、やっぱり真剣に取り組まにゃいかんし、どういうようなコンセプトでするのか、ちょっと聞かせてもらわんとなかなかいかんと思いますから、それだけ申し上げて終わります。
◎市長(中村征一 君)
 北部地域の問題と「恋のくに」の関係で、今、弥吉議員から質問いただきましたけれども、まず北部地域については、御案内のとおり、今、弥吉議員からも出ましたように、国立赤坂療養所が撤退されて、一時は厚生労働省所管の土地としてありました。今、財務省に所管が移りまして福岡財務局が管理をいたしていますが、私どもとしては、筑後市にとってもあの土地は非常に見晴らしもいいし、環境もいいし、何とかあそこを市の活性化に役立てたいというふうに思っておりまして、そういう点で今いろいろな構想を練っていますが、1つはやっぱり、あそこは筑後市でも一番標高が高い、そういう地域でありますから、市の防災拠点施設的なものを含めて、そして、今、校区コミュニティを進めていますけど、校区コミュニティの活動拠点ということでも地元のほうからも要望があっていますので、そういったことも念頭に置きながら、あの地域を北部地域の一つの活性化の拠点にしたいというふうに思っています。
 私は、北部地域はあそこを中心に、それから中部地域は駅前から市民の森公園を中心に、南部はもちろん筑後船小屋駅から県営公園を中心にという、北と真ん中と南と、そういうふうな拠点をつくって市の元気づくりをやっていきたいというふうに思っていますので、その一環として北部地域を今考えているわけでございます。社会資本総合整備計画の基本計画を今つくっていますので、その計画を24年度中に立ち上げますので、それに基づいて、今度は具体的な整備計画を5年単位でつくっていく中で、今の北部の赤坂療養地跡地をどうするかという問題は具体化をしていきたいと思っています。
 それから、「恋のくに」の話ですけれども、「恋のくに」には、そもそもあそこには、大字水田字恋木という地名もありますけれども、そういうことにちなんであそこが、恋の尊を祭る日本でも唯一の神社があるということで、今非常に若い人たち、若い娘さんたちを中心に参拝客が多いということで、観光戦略を考えたときに、筑後市で今一番どこが名前が知られているかというと、恋木神社というふうな話もございました。
 筑後七国で今いろんな取り組みをしていますけれども、商工会議所も入っていただいて、筑後七国の商工連合会等もありますけれども、そういう中で、それぞれ5市2町に「くに」の名前をつけようという話がなされまして、八女市は「茶のくに」、筑後市は「恋のくに」、広川町は果物が盛んですから「果のくに」、そして、みやま市は幸若舞があるからだと思うんですけれども「幸のくに」、柳川市は「水のくに」、大川市は木工が盛んですから「匠のくに」と、それから、大木町が穀物の穀、「穀のくに」という、そういうそれぞれ「くに」の名前を商工会議所ベースでつくっていただきました。これをベースにそれぞれの地域は地域で観光振興に力を入れていくし、筑後七国としても一緒になってまた取り組むところは観光振興を図っていこうという意味で、今取り組みをいたしています。
 それで、「恋のくに」を旗上げしましてから、今いろんな面で恋を前面に出した筑後市の観光PRをしていますが、最近では、「恋グルPASS」の発行もあり、いろんな恋メニュー等の開発がなされまして、そういう点でも報道機関に、マスコミに取り上げていただいていますので、筑後市の名前を宣伝するという意味では非常に有効になったんじゃないかと思っています。したがって、これからは観光協会の体制立て直しもやっていきますし、そういう中でもっともっと「恋のくに」をPRしていきたいというふうに思っているところでございます。
 以上です。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 言っておきたいのは、そういうコンサルタントがおりますね。そういう人たちに愚弄されんようにはしてもらわにゃ私はいかんとやないかなと思います。金が要らん話じゃないわけですから。
 例えば、もう五、六年前になりますか、篤姫がテレビでなったときはどうだったですか。何とか御膳とかというのまでやって、宣伝して、実績はゼロ。
 また、新幹線の筑後船小屋駅開業を目指してかな、駅弁、実績はどうですか。私は、きょうは資料を家に置いてきましたけれども、皆さん方が立派なものをつくってありますよ。こういう恋のくに何とかという上質の紙で。それを見ましたら、ほとんどがパンフレットをつくれの、何で宣伝せろのということばっかりで、そういうやからがもうかるようなことばかりになっておるわけですね。そういうようなことに愚弄されんようには、ぴしっとやっぱりしてもらっとかにゃいかん。
 そうすると、北部のことについて私は、御案内のとおり、西牟田駅の西側の、あれは野中踏切というかどうか私は正式に覚えませんが、あそこが急に狭くなっておりますね。ああいうところから、今度はまた赤坂療養所のほうに行くあの道、線路との間を寄附されたですね、市民の方が、亡くなられるときに遺族か何かが。そういう土地とか、療養所の跡地まで含めて何かそういう意味で開発計画があるのかなと、こういうふうに思って、あるとすればどういうものかなというのをこの際聞いておこうと思って言ったまでで、そういうものも含めて、ひとつあの地域がもっと活性化するように、上から見て立派な計画を私は立ててもらう必要があるんじゃなかろうかなと。それも何とかコンサルとかじゃなくて、市役所の職員、副市長以下、優秀な人ばかりでしょうから、やはり自分たちのまちは、北部地域はこういうことをするというような絵といいますか、ビジョンはやっぱりつくられるべきじゃなかろうかなというふうに思います。そのことだけ申し上げて終わります。
○議長(坂本好教 君)
 他に質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第22号から議案第31号までの質疑を終結いたします。
△日程第31 議案第32号
○議長(坂本好教 君)
 日程第31.議案第32号 市道路線の廃止について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第32号の質疑を終結いたします。
△日程第32 議案第33号
○議長(坂本好教 君)
 日程第32.議案第33号 市道路線の認定について質疑はありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂本好教 君)
 質疑もありませんので、議案第33号の質疑を終結いたします。
△日程第33 議案第34号
○議長(坂本好教 君)
 日程第33.議案第34号 地方独立行政法人筑後市立病院中期計画変更の認可について質疑はありませんか。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 幾つかお聞きしておかにゃいかんということがございますが、中期計画というのは平成23年から26年までの4年間ですね。今は25年3月の、きょうは11日ですから、中期計画の半分が、2分の1があと20日すれば終わるわけですね。そういう意味で、今度、中期計画の変更、一般でいうならこれは補正みたいなもんでしょうから、これが出されております。
 そこで、医業収益等の予想が4年間で15,150,000千円というふうになっておると思うんです。ということは、半分終わるということは、23年、24年でその半分の金額を達成する、こういうことで今度の中期計画の変更をされておるのかどうか、それをお尋ねしたい。
 それから、これは書かれておりますから言う必要はないと思いますが、人件費等については、役員とか理事長とかという意味でしょうけれども、そういうとまで含めて予測で立てられておるから、決算じゃありませんからこれ以上言うつもりはありませんが、この付近が変わってくると、資金計画も私は全然変わってくると思うんですよ。それで、自信があるのか、市立病院が出した計画を皆さん方がどこで精査されたか知りませんが、吟味をされて、これは間違いないということで議会に今回提起されておるだろうと思いますから、まず収益、医業収益について2分の1確保はできておるのか、その点をお答えいただきたいと思います。
 それから、全員協議会の中で申し上げましたが、地方独立行政法人筑後市立病院の業務運営等に関する規則、これは中期計画の認可というものが、認可の申請がこの中に規定されておりますね。そして、必ずこの中期計画の施設設備についてはぴしっと数値を上げないかんということになって上げられたのが、実際は1,708,000千円のものが9億何千万円ですか、そういう数でしか上がっておらないと。そして、病院当局の説明では、地域医療再生計画かな、それに要る費用だけをこの第10項に計上しておけばいいと思っておったと。それで、初めから1,708,000千円要るのはわかっておったと、こういう説明がございましたが、こういうことでいいんですか。逆に言うと、市の精査される当局では、当初のあれが990,000千円かな、465,000千円と5億円ですか、約970,000千円と思いますが、それが間違いで、実際は1,708,000千円でなければならないのを承知された日はいつでしょうか。
◎企画財政課長(舩橋義顕 君)
 それでは、お答えいたします。
 幾つか御質問がございました。収益の関係でございますが、この数字の半分が達成されたかどうかということでございますが、その収益の決算といいますか、それにつきましては、昨年の9月議会でしたか、23年度の決算の報告、これをしたところまでを把握しているところでございます。そのときは360,000千円の黒字ということで報告を受けたところでございます。
 それから、収益確保について、この精査をしたかどうかということですが、御存じのように、この中期計画というのは4年間の計画でございまして、その単位単位でこの計画がどこまで達成したかというのがなかなかわからないところでございます。ただ、毎年の決算の報告、そういうもので確認をするしかないのかなと。中期計画というのは、23年度から26年度の4年間でこういうふうにしますよと、これで認めてくださいということで病院が出してきておるものでございますので、そこの評価といいますか、最終的な評価というのは、4年間終わった中で評価委員会の評価等を受けるという形になろうかと思います。
 それから、1,708,000千円ですべきところを972,000千円で上げていたというところなんですが、これは私どもも今回ここが1,708,000千円にしておくべきだったかなというところがわかったというところでございまして、早くからわかっていたというものではございませんでした。
 以上でございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 私は23年度が幾ら赤字だったか黒字だったかを聞いておるんじゃないんですよ。151億円稼ぐということで予定がされておりますから、もう2年が終わるわけですね。じゃ、23年、24年、ちょうど半分にすると、年間に医業収益が38億円ずつぐらい上がらんと2年間で76億円にならんわけですね。そして、今答弁はおかしいですよ。大体病院は、市が経営しよっときから日々医業収益というのは上がってきよるわけですよ。1年間のトータルとか、1日、月、そのトータルは全部上がってきよるわけでしょう。それを4年後、26年が終わらんと精査はされんという話は私はおかしいと思うんですよ。どうですか、そういうとぐらい聞いてありますか。医業収益は毎日上がっておる、コンピューターがあるわけですから、医業収益が幾らなのか、上がりよるはずでしょう。それでも、23年の決算で、新聞にも発表されたですよ、360,000千円の黒字と、全く話にもならんような数字。後からずっと言いますけどね。それだけで精査されたと言われるんですか。提案はあなた方がされておるわけですから。38億円、23年度、そして24年度はあと20日あります。38億円、医業収益が上がりますか。そのことは確認は全然されておらんのですか。
 そうすると、さっき言いました970,000千円が1,708,000千円、これは間違いだったというものですね。今回初めて1,708,000千円が21億何千万円かに4億数千万円上乗せされたですね。ヘリポートが平地から屋上になされたり、あるいは救急病棟が西側に新設されるということで4億幾らふえたですね。じゃ、この計画変更がなかったならば、4年間全然議会にも変更は提起されていなかったということでしょう。そんなことじゃいかんのじゃないんですか。これはちゃんと議会の許可をもらう、議決をもらうための条件でしょう。施設整備、医業機器の整備については、当初で中期計画の中で明らかにしておかないかんわけでしょう。それを地域医療の再生計画に要する経費のみを計上しておって間違いでしたなんていうことで私は通るわけないと、こう思いますよ。どうですか。まだ日々、毎月とかは上がっていないんですか。鬼丸副市長の担当じゃないかもしれません。例えば、シルバー人材センターですね。私も理事もしておりました、幹事もしておりましたけれども、月々、年度目標に対して、実際の仕事とか収益については上がって、それをやっぱり見ていくわけですね。市立病院も毎日上がりよるわけでしょうが。医業収益が、例えばきょうは3月11日ですけど幾らだったというのは、病院がきょう閉まるときは上がると思うんですよ。38億円確保は、23年度はその決算の中でされておりましたか。
◎総務部長(木庭雄二 君)
 市立病院がどういう状況にあるかということだと思いますけれども、制度的には地方独立行政法人ということで、ある程度民営的な手法で自主的に運営をすると。そのことで、当初の市の中期目標を達成していただくということで進めておりますので、日々どれくらい上がったかというのをチェックするということはございません。ただ、年度ごとは、これは決算等がありますので、そういった中で外部の評価委員会等にも出しながら、その達成状況がどうであるかというのは当然実施をしてまいりますが、そういった中では、23年度決算までは出ておりますが、その中では、決算ベースでは当初の目標よりも若干上回る医業収益は上がっているというふうに思っております。24年度はまだ決算出ておりませんので、今後どのようになるかと、その推移はまた病院側との協議をしていくということになると思います。
 そういった中期目標が4年間の中ですので、その計画も4年間の中でどう達成するかというのが主たる目的になってまいりますので、大きくそこが変化をしているということがあれば、これは中期計画等も変更する必要があるというふうに思っていますので、今回は施設整備で大きく変更があったということで病院側から計画の変更の申し出があったというふうな状況になっているところでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 4年平均すると、1年に大体38億円ですね。23年度は大体38億円の医業収益があったということで理解しておっていいですね。24年度は、やっぱりさっきから言いますように、真ん中の年度でしょう。大体それがうまくいっているかどうかというのぐらいはせんなら、それがお役所仕事と言われるんじゃないですか。民間ならぴしっとしますよ。おまえどん行きよっとかと、ぴしっと、言ったように、それが仕事じゃないんですか。このことは、そういうことで今後、極めてシビアにといいますか、関心を持って、日々とは言いませんけれども、38億円を上げてもらわんと、資金計画が今度また狂ってくるわけですから、私が言っておることはわかると思いますから、24年度はもうあと20日ぐらいで終わりますが、そのときにはぴしっと精査をして、また報告をいただきたい。
 なぜ言うかというと、金を貸さんでいいならいいですよ、独立行政法人ですから。しかし、どうですか。私が調べたところ、23年度に市が借金して87,200千円貸しておるでしょう。そして、24年度は幾らですか、490,000千円でしょう。貸しておるわけでしょう、貸すわけでしょう。そして、25年度は幾らですか。この当初予算で365,000千円ですよ。それだけ貸しておるわけですから、貸す上においては、毎年毎年予定どおりの医業収益が上がって、この収支計画、資金計画がうまくいっておるのかどうか見るのが私は市の役目じゃなかろうかなと、こういうふうに思います。
 次に行きますが、ここに私たちに出された資料があります。この中期計画の変更の6ページを見てください、中期計画当初ということで、施設整備が4項、そして医療機器の整備が5項ありますね。合計で1,708,000千円になっていますね。こういう4年間で整備をすると、このための借り入れが幾らかというと、1ページに長期借入金で232,000千円と上がっておるですね。1ページ見てくださいよ、一番下から4行目、長期借入金で232,000千円ですね。
 まずお聞きしたいのは、1,708,000千円のこの整備費の中で、どうして借入金が232,000千円でおさまるのか。その内訳をちょっと教えてください。
 もう一回言いますよ、6ページは、この中期計画の第10項は間違いだったと。970,000千円じゃなくて1,708,000千円、これは予算書にも書いておりますということで、病院の、この前、松竹君が答弁しましたね。それでもう、そこの間違いは言いません。単純間違いだったと、認識ミスだったら認識ミスだったでそれはいいです、今回までは。しかし、1,708,000千円の事業をするのに市からの長期借入金が232,000千円と、こういうふうになっとっでしょう。どうしてこういうふうになるのか。9事業するわけですよ。それで、なぜかというと、6ページの右を見てくださいよ。今度2,173,000千円になったときには、自己負担金というのは1,051,000千円でしょう、1,051,000千円になっておるわけですよ。なら、この1,708,000千円のときの自己負担金、いわゆるこれは自己負担金というのは、市立病院の前の資料を見ると、手持ちの金の中からも幾らか出します、市からも借りますと、こういうことになっておるわけですね。それは恐らく長期借り入れが232,000千円ですから、1,708,000千円の財源の内訳といいますか、それはどうですか。21億円のとはここに書いてあるから若干わかります。地域医療再生基金からの繰り入れが1,122,000千円あります。2,173,000千円のうちに1,122,000千円、他会計といいますか、そういう基金からの繰り入れがありますから、手持ちというか、1,051,000千円でいいですというふうに書いてありまして、借入金が257,000千円に自己資金ありとも書いてあります。369,000千円、電子カルテで294,000千円、トータルで1,051,000千円と、こうなっておるから、当初計画の1,708,000千円のときの長期借り入れを見ると、私は全く整合性がないと思うんですよ。後で言おうと思いますけれども、272,000千円、この9事業やる中での内訳をちょっと教えてください。
◎企画財政課長(舩橋義顕 君)
 お答えいたします。
 当初の1,708,000千円の中で約11億円程度が地域医療再生だろうと聞いております。それから、自己資金が520,000千円ぐらいになろうかということでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 借入金が、520,000千円がなぜ232,000千円になるんですか。市立病院の金をあとの3億円は使う予定だったんですか。市からはこれだけしか借り入れないということだったんですか。おかしいでしょう。さっき言ったように、23年度には市債を起こして、市は87,200千円貸しておるんですよ。そして、24年度にはさっき言うように490,000千円貸しておるんですよ。17億円のときに長期借り入れが232,000千円というのは、これは全くでたらめな数字じゃないんですか、合わんでしょう。
 そうすると、もういっとき言うておきますよ。もうすぐ2時になりよりますからどうせ休憩でしょうから。
 今回、1,708,000千円のときに長期借り入れが232,000千円、ここに書いてありますね。それが4億数千万円上がっただけで、この右ば見てくださいよ、922,000千円、どうしてなるのか。232,000千円の当初計画で4億数千万円なら、この長期借り入れも全部借り入れるとして、基金とかからの繰り入れがないとしても6億円ぐらいにしかならんのじゃないですか。あなた方はどこを精査されよっとですか。私のごたる素人が見たってわかりますよ。そんくらいの計算できるですよ。1,708,000千円のときに230,000千円、21億数千万円になって4億円上がって、途端に9億円になるという話がどこにありますか。おかしいと思いませんか。だから聞きよるわけですよ。もともとの1,708,000千円のときの資金の内訳を明らかにしてくださいと。出るでしょう、9事業あるわけですから。この事業は市からどれだけ借り入れる予定です、あるいは基金からどれだけもらいます、病院の手持ち金を幾らもらいます、それをやられて、市からの長期借り入れは232,000千円お願いしたいということだったんでしょう。それがあなた、4億円事業がふえて9億円になるという話はないですよ。
 何回も言いますけれども、100%補助金とかそういう基金の繰り入れがなくても6億数千万円にしかならんのじゃないですか。これに450,000千円足しても6億七、八千万円でしょう。なぜ922,000千円にもはね上がるのか。おかしいと思いませんか。それで精査したち。私は素人です。初めて10日ぐらい前か、これを見て、こうこう、ぼんくら頭で見て、これはどういうことかなと思ったから本会議で聞きますよと言っておったんです。全協で聞いておっても、詳しいことは聞きますと。おかしいじゃないですか。
○議長(坂本好教 君)
 暫時休憩します。
                午後1時50分 休憩
                午後2時5分 再開
○議長(坂本好教 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎企画財政課長(舩橋義顕 君)
 お待たせしました、申しわけございません。
 1,708,000千円の内訳ということでございます。このうち地域医療再生計画に係る補助金が1,181,000千円、残りが自己負担ということですが、その中で、その他医療機器というのがございますが、当初はその他医療機器の中で232,000千円を起債という形で計上をしておったということでございます。
 それから、この中に電子カルテ分が入っていなかった、それから、その他医療機器がもうちょっとかかるようだった、約1億円ぐらいかかるようだったということでございます。その232,000千円以外の部分というのは自己資金となっていたようでございます。
◆18番(弥吉治一郎 君)
 それで私は、今答弁されまして、一番上のが118,000千円が自己資金だったと、借り入れですかね。ですから、その財源の内訳を9事業についてしてくれと言ったんですけれども、これは1ページの232,000千円というのは、その他医療機器例年分の232,000千円と、市が起債を起こして貸すのがということだったと、こういうようなことでしょう。そうすると、さっき言うように、全くあなたたちは232,000千円、もう24年度でオーバーしとっでしょう。87,200千円と490,000千円ですよ。5億五、六千万円になっておるでしょう。どうしてそれではその時点で、24年度の、もう今度は25年度の当初予算ですよ。365,000千円今度上がっておりますよ。24年度の当初予算、審議、去年の今ごろ、この市立病院の中期計画の、この長期借入金は間違いでしたと、実はこうでしたということを何で議会に諮らんのですか。そういうことで通るわけないじゃないですか。ですから、これが信憑性がないと、6ページの右側の自己負担金の1,051,000千円も信憑性がないわけですよ。そうすると、922,000千円、今度232,000千円から922,000千円に変わりましたね。それの信憑性もないわけでしょう。さっき言うように、232,000千円の借り入れが、事業費は450,000千円しかふえんのに9億円になぜなるのかと。さっき言われたようなことだからでしょう。ということは、議会に全く、この中期計画の数値については、うその提起をしておったということでしょう。232,000千円を超えるときは、どうして議会に諮らんのですか。
 何回も言いますよ。87,200千円と、24年度で490,000千円ですよ。どうですか、これは。おかしくないですか。そのためには、この9事業の精査をせにゃいかんから、出してくれと言いよるわけですよ。質疑はきょうとあしたありますから、出してくださいよ。そうじゃなからんと進みませんよ。まだほかにも言うことはいっぱいありますよ。私もぼんくら頭ですけれども、大分自分なりに精査といいますか、数字はあっちからこっちから持ってきたりしておりますよ。どういうことですか。
○議長(坂本好教 君)
 暫時休憩します。
                午後2時9分 休憩
                午後4時18分 再開
○議長(坂本好教 君)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 執行部の答弁ができませんので、きょうはこれにて散会いたします。
                午後4時19分 散会