○筑後市長、副市長及び教育長の政治倫理条例審議会設置要綱

平成15年10月15日

告示第106号

(設置)

第1条 公正で開かれた民主的な市政の発展を目指し、筑後市の政治倫理のあり方について審議する筑後市長、副市長及び教育長の政治倫理条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、筑後市政治倫理条例の見直しのため、条例の骨子となる政治倫理基準、資産公開制度、問責制度などについて調査、検討を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市内の団体等の代表

(3) 市民

(任期)

第4条 委員は、第2条に規定する事務が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部総務広報課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日告示第128号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

筑後市長、副市長及び教育長の政治倫理条例審議会設置要綱

平成15年10月15日 告示第106号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 政治倫理
沿革情報
平成15年10月15日 告示第106号
平成17年12月27日 告示第128号
平成18年12月25日 告示第151号
平成23年3月31日 告示第63号