○筑後市議会議員の定数を定める条例

平成13年9月28日

条例第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、筑後市議会議員の定数は17人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(筑後市議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 筑後市議会議員の定数を減少する条例(昭和41年条例第18号)は、廃止する。

(平成17年10月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、施行日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成26年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の筑後市議会議員の定数を定める条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

筑後市議会議員の定数を定める条例

平成13年9月28日 条例第23号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/
沿革情報
平成13年9月28日 条例第23号
平成17年10月5日 条例第30号
平成26年12月25日 条例第32号
平成29年9月25日 条例第15号