○筑後市議会の定例会の回数を定める条例

昭和31年9月6日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による筑後市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市議会の定例会の回数を定める条例

昭和31年9月6日 条例第10号

(昭和31年9月6日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/
沿革情報
昭和31年9月6日 条例第10号