○記号式投票に関する条例

昭和48年12月26日

条例第32号

記号式投票に関する条例(昭和45年条例第1号)の全部を次のとおり改正する。

筑後市議会議員の補欠選挙及び長の選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

記号式投票に関する条例

昭和48年12月26日 条例第32号

(平成15年12月24日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 選挙一般
沿革情報
昭和48年12月26日 条例第32号
平成15年12月24日 条例第33号