○筑後市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年1月29日

選挙管理委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、筑後市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年条例第18号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式)

第2条 筑後市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、委員会がその都度定めるものとする。

(掲示場の区画番号)

第3条 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画にあらかじめ番号を表示しておくものとする。

2 前項の区画番号は、掲示場の右上段の区画を「1」とし、右下段の区画の順に順次左へ一連の番号を付するものとする。

(ポスターの掲示)

第4条 候補者のポスターは、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示するものとする。

2 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

3 ポスターの掲示を開始できる日は、選挙期日の告示の日とする。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、指定された区画以外の区画にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去しなければならない。

2 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

3 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

4 委員会は、ポスター掲示区画を候補者の数より多く用意した場合において空白の区画を生じたときは、選挙啓発用のポスターを当該区画に掲示することができる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

筑後市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年1月29日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和62年1月29日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 選挙一般
沿革情報
昭和62年1月29日 選挙管理委員会規程第2号