○市長の専決処分事項の指定

昭和59年3月24日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

専決事項

1 法律上、市の義務に属する1件50万円未満の損害賠償の額を定めること。

市長の専決処分事項の指定

昭和59年3月24日 議決

(昭和59年3月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 職務代理者等
沿革情報
昭和59年3月24日 議決