○筑後市庁用自動車管理規則

昭和44年7月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、市が所有する自動車を適正かつ効率的に管理するため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第9号に規定する自動車及び同条第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 安全運転管理者 法第74条の2第1項の規定により選任した者をいう。

(3) 副安全運転管理者 法第74条の2第2項の規定により選任した者をいう。

(4) 主管課長等 配属された自動車を管理する課、施設、室、所、局、センターの長及び議会事務局長をいう。

(安全運転管理者)

第3条 自動車の安全な運転に必要な業務を行うため、契約管財課に安全運転管理者を置き、課長をもってこれに充てる。

2 安全運転管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 交通事故及び法令違反の発生を防止するため講習会を開く等安全運転の徹底を図ること。

(2) 運転者の交通事故及び法令違反の記録を整理保管し、その原因を分析し、運転者が交通事故及び法令違反をおこさないよう指導すること。

(3) 安全運転管理者は、自動車の安全運転確保に関し、主管課長に対し、適切な措置を求めることができる。

(安全運転管理補助者)

第4条 安全運転管理者のもとに安全運転管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。補助者は、主管課長等とする。ただし、契約管財課においては課長が定めた者とする。

2 補助者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 運転者の心身の状態の把握に努め、正常な運転ができるように配慮すること。

(2) 運転者に対し、法第68条(最高速度の遵守)の規定違反を誘発するような時間を拘束した運転業務をさせないこと。

(3) 運転者に対し、法令で定める自動車の安全な運転に必要な事項について適切な指導監督を行うこと。

(庁用自動車以外の自動車の公務上使用の禁止)

第5条 市が所有する自動車以外の自動車は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他特別の事情がある場合で市長が認めたときはこの限りでない。

(自動車の整備)

第6条 主管課長等は、配属された自動車について常に安全運転ができるよう整備しなければならない。

(配車責任者)

第7条 自動車の配属を受けた課は、必要に応じて配車責任者を置くことができる。

2 配車責任者は、主管課長等の命を受け自動車の運行の調整を行う。

(運転者の業務)

第8条 運転者は、安全運転管理者、副安全運転管理者、補助者及び配車責任者の指示又は次に掲げる事項に従い、法令を遵守し安全な運転に努めなければならない。

(1) 始業前に心身の異常を自覚したときは、直ちに主管課長等に報告すること。

(2) 日常点検を行い異常を認めたときは、直ちに主管課長等に報告すること。

(3) 運転中交通事故その他の事故が発生したときは、直ちに臨機の処置をとり、主管課長等に報告すること。

(4) 自動二輪車、原動機付自転車を運転する者は、ヘルメットを着用すること。

(協力)

第9条 安全運転管理者、副安全運転管理者、補助者及び配車責任者間においては、相互に密接な連絡を保ち、自動車の安全適切かつ効率的な運用を図るよう努めなければならない。

(使用手続)

第10条 自動車を使用しようとする者は、自動車使用申込書(以下「申込書」という。)を主管課長等に提出しなければならない。

(使用許可)

第11条 主管課長等は、前条の使用申込を適当と認めたときは、使用させる自動車を指定し、当該自動車の運転者に使用を許可する。

(使用終了)

第12条 自動車を使用した者は、洗車又は拭清し、主管課の配車責任者の点検を受け、所定の場所に返車するとともに申込書に必要な事項を記入しなければならない。

(運行の制限)

第13条 主管課長等は、自動車の使用許可に当たり、他の交通機関を利用することが適当と判断したとき又は効率的な運用を阻害するおそれがあると判断したときは、使用を制限することがある。

(事故処理)

第14条 交通事故の報告を受けた主管課長等は、直ちに安全運転管理者にこれを報告しなければならない。

2 前項の報告をうけた安全運転管理者は、遅滞なく市長及び事故処理委員会(職員の交通事故による損害賠償等の取扱基準第12条に定める委員会)に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第77号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

筑後市庁用自動車管理規則

昭和44年7月1日 規則第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 庁中管理
沿革情報
昭和44年7月1日 規則第15号
昭和59年3月10日 規則第4号
昭和61年8月1日 規則第27号
昭和63年4月25日 規則第14号
平成2年11月27日 規則第29号
平成6年3月30日 規則第5号
平成6年7月15日 規則第28号
平成10年3月16日 規則第5号
平成15年3月28日 規則第7号
平成16年3月25日 規則第14号
平成18年3月29日 規則第32号
平成18年12月25日 規則第77号
平成23年3月31日 規則第15号
平成26年3月25日 規則第16号