○筑後市公文例規程

昭和36年12月26日

規程第8号

(趣旨)

第1条 市における公文例は、別に定があるもののほか、この規程の定めるところによる。

(条例)

第2条 条例の書式は、次のとおりとする。

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(規則)

第3条 規則の書式は、条例の例による。この場合において、公布文中「ここに公布する。」とあるのは、「制定し、ここに公布する。」とする。

(告示)

第4条 告示の書式は、次のとおりとする。

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(公告)

第5条 公告の書式は、次のとおりとする。

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第6条 訓令の書式は、告示の例による。ただし、訓令番号の次に次のようにあて先を記載しなければならない。

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(通達)

第7条 通達の書式は、次のとおりとする。

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(達)

第8条 達の書式は、次のとおりとする。

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(指令)

第9条 指令の書式は次のとおりとする。

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(一般文書)

第10条 一般文書の書式は、次のとおりとする。

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(書簡)

第11条 書簡の書式は、次のとおりとする。

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(諮問書)

第12条 諮問書の書式は、次のとおりとする。

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(証明書)

第13条 証明書の書式は、次のとおりとする。

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(賞状、表彰状及び感謝状)

第14条 賞状、表彰状及び感謝状の書式は、次のとおりとする。

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(式辞等)

第15条 式辞、告辞、祝辞、弔辞等の書式は、次のとおりとする。

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(伺)

第16条 伺の書式は、次のとおりとする。

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(復命書)

第17条 復命書の書式は、次のとおりとする。

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(事務引継書)

第18条 事務引継書の書式は、次のとおりとする。

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(願及び届)

第19条 願及び届の書式は、次のとおりとする。

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(議案)

第20条 議案の書式は、次のとおりとする。

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(改正)

第21条 条文の改正の形式は、次のとおりとする。

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(書式の特例)

第22条 この規程に規定する書式によりがたい文書は、総務部総務広報課長の承認を得て、作成することができる。

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長の指示するところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月6日告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

筑後市公文例規程

昭和36年12月26日 規程第8号

(平成23年4月1日施行)