○筑後市公印規則

平成8年1月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 筑後市の公印の管守及び使用等に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるとおりとする。

(1) 公印 筑後市において、公務上作成された文書に使用する印章(市長以外の執行機関が使用する印章を除く。)で印影を押し、又は印刷することにより、当該文書が真正なものであることを認証する目的で、この規則で定められた印章

(2) 新調 組織又は補助職の新設に伴い、新たな公印を作成することをいう。

(3) 改刻 現に使用している公印の磨耗、き損又は紛失により、新たに当該公印を作成することをいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市役所印

(2) 特殊市役所印

(3) 市長印

(4) 市長職務代理者印

(5) 補助職員印

(6) 補助庁印

(公印の数、形式及び管守者)

第4条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印について、それぞれ公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。

2 公印の名称、形状、寸法、書体及びその数並びに当該公印の管守者は、別表のとおりとする。

(公印取扱責任者)

第5条 管守者は、必要と認めるときは、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。

2 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事する。

3 管守者は、第1項の規定に基づき取扱責任者を置いたときは、その旨を総務部総務広報課長(以下「総務広報課長」という。)に文書で通知しなければならない。

(公印の管守及び使用)

第6条 管守者及び取扱責任者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に収めて錠を施さなければならない。

2 公印は、第15条に規定する公印台帳に登録し、かつ、第14条に規定する告示を行った後でなければ、これを使用することができない。

(公印の押なつ)

第7条 管守者又は取扱責任者は、公印を押なつしようとする者から提出された決裁文書(原議)と公印を押なつすべき文書(正本)とを照合確認のうえ、公印押なつの承認を与えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、決裁文書の作成が必要でない文書の公印の押なつについては別に定める。

(公印の使用目的)

第8条 公印に使用目的を表示する必要があるものは、その印章に使用目的又は所管名等をつけ加えることができる。

(公印の刷り込み)

第9条 公印は、特に必要があるときは、第7条に規定する公印の押なつに代えて、公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大した印影を証票等に印刷(以下「公印刷り込み」という。)することができる。

2 前項の規定により公印刷り込みをしようとするときは、理由を記載した文書をもって総務部長に公印刷り込みについての承認を受けなければならない。

(電子印)

第10条 電子計算機を利用して証明又は通知等の事務を行う場合において、特に必要があるときは、第7条に規定する公印の押なつに代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項の規定により、電子印を公印として使用しようとするときは、理由を記載した文書をもって総務部長を経て、市長にその承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた者は、電子印の不正使用が行われないよう電子計算機に記録した公印の印影を適切に管理しなければならない。

(公印の持出禁止)

第11条 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の理由により、当該管守者の許可を得たときはこの限りでない。

2 前項ただし書の許可は、公印借用簿(様式第1号)によるものとし、これを許可された者は、その使用を終えた後、直ちに当該管守者に返納し、かつ、公印借用簿に所要事項を記入のうえ、その受領印を受けなければならない。

(職務代理の場合の公印の使用)

第12条 市長、副市長及び所属長等に事故あるため、他の者が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第13条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ公印の名称、寸法及び書体並びに新調又は改刻若しくは廃棄を必要とする理由を記載した文書をもって総務部長を経て、市長の承認を受けなければならない。

2 管守者は、改刻又は廃棄に伴い不要となった公印を総務部長へ直ちに返還しなければならない。

(公印の告示)

第14条 市長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄(改刻に伴う不要公印の廃棄は含まない。以下本条において同じ。)したときは、公印の名称、形状、寸法、書体及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。

(公印台帳)

第15条 公印の公正な取扱いを行うため、総務部総務広報課に公印台帳(様式第2号)を備える。

(公印の照合)

第16条 総務広報課長は、各配置箇所において保管する公印を、毎年1回以上公印台帳と照合しなければならない。

(公印の事故の場合の措置)

第17条 管守中の公印のき損、紛失その他公印に関する事故があったときは、管守者は、直ちにそのてん末を文書で総務部長を経て、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく紛失の報告を受けたときは、直ちに当該公印の紛失告示を行わなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、市長の指示するところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にある公印で、別表に掲げる形状、寸法及び書体に適合したものにあっては、この規則により作成されたものとみなす。

(平成8年9月18日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月5日規則第4号)

この規則は、平成15年3月8日から施行する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第40号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月8日規則第34号)

この規則は、平成18年5月8日から施行する。

(平成18年10月18日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日規則第78号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月22日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月14日規則第1号)

この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日規則第32号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月22日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第3条中筑後市福祉事務所長委任規則第4号アの改正規定、第4条中筑後市障害者自立支援法施行細則第4条の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに第7条の見出しの改正規定及び同条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月22日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月5日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第53号を加える改正規定及び様式第53号を加える改正規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

一般公印

種類

名称

形状

寸法(粍)

書体

管守者

個数

備考

市役所印

筑後市印

正方形

24

てん書

総務広報課長

1

 

筑後市役所印

45

古印体

1

 

特殊市役所印

筑後市

正方形

26

古印体

総務広報課長

3


筑後市

円形

直径9

れい書

市民課長

5

国民健康保険事務用

市長之印

筑後市長之印

正方形

24

れい書

総務広報課長

3

 

11

1

36

1

賞状、表彰状及び感謝状用

21

税務課長

1

税務事務及び税務諸証明用

21

市民課長

1

戸籍登録事務、住民登録事務及び各種証明用

6

1

在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード交付事務

21

健康づくり課長

1

費用免除対象者証明用

筑後市長

11

市民課長

1

減額認定証用

市長職務代理者印

筑後市長職務代理者印

正方形

24

れい書

総務広報課長

3

 

補助職員印

筑後市副市長之印

正方形

18

れい書

総務広報課長

1

 

筑後市会計管理者印

18

出納室長

1

出納事務用

筑後市福祉事務所長之印

21

福祉課長

1


16

1


筑後市地域包括支援センター長之印

21

かい書

地域包括支援センター長

1

 

筑後市立福祉館長之印

21

人権・同和対策室長

1

 

様式 略

筑後市公印規則

平成8年1月30日 規則第1号

(平成28年10月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計/
沿革情報
平成8年1月30日 規則第1号
平成8年9月18日 規則第39号
平成10年3月16日 規則第1号
平成12年3月17日 規則第3号
平成12年4月18日 規則第27号
平成14年1月29日 規則第4号
平成15年3月5日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第24号
平成17年12月27日 規則第40号
平成18年3月29日 規則第32号
平成18年5月8日 規則第34号
平成18年10月18日 規則第69号
平成18年12月25日 規則第78号
平成19年3月26日 規則第19号
平成19年4月27日 規則第25号
平成19年10月22日 規則第37号
平成20年1月22日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第29号
平成20年7月18日 規則第47号
平成21年7月22日 規則第20号
平成23年1月14日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第22号
平成24年6月25日 規則第32号
平成24年10月22日 規則第36号
平成25年3月25日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年3月25日 規則第16号
平成26年10月22日 規則第39号
平成27年3月20日 規則第17号
平成27年6月5日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第46号
平成28年4月19日 規則第35号
平成28年10月5日 規則第43号