○筑後市印鑑条例施行規則

昭和52年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市印鑑条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書、届出書その他書類は、当該申請者の住民基本台帳を所管する市民課に提出するものとする。

(印鑑登録の申請事項の確認)

第3条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印され、又は浮出しプレスにより契印され、若しくはラミネートされたものを提示したとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明)

第8条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(申請書等の様式)

第9条 条例に規定する申請書、届出書その他の文書の様式及び規格は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録証 様式第1号

(2) 印鑑登録原票(正本) 様式第2号

(3) 印鑑登録証明書 様式第3号

(4) 印鑑登録・再交付・申請書

印鑑登録廃止・印鑑登録証亡失届 様式第4号

(5) 照会書及び回答書 様式第5号

(6) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第6号

(7) 印鑑登録証明交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録(廃止)申請者の保証書 様式第8号

(文書保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年度から5年間

(2) 申請書、届出書等 処理が完了した日の属する年の翌年度から2年間

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 筑後市印鑑条例施行規則(昭和44年規則第18号)は、廃止する。

(昭和61年2月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月26日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年7月27日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月14日規則第30号)

この規則は、平成21年9月14日から施行する。

(平成24年6月25日規則第32号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年2月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号の規格は、登録番号97501以降の印鑑登録証について適用し、登録番号97500以前の印鑑登録証については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3号及び第8条第1号の改正規定は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年8月12日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の筑後市印鑑条例施行規則の規格は、登録番号112501以降の印鑑登録証について適用し、登録番号112500以前の印鑑登録証については、なお従前の例による。

画像

様式第2号から様式第8号まで 略

筑後市印鑑条例施行規則

昭和52年3月30日 規則第5号

(令和4年8月12日施行)