○筑後市消防本部の広域消防化等調査研究委員会設置要綱

平成5年1月20日

告示第2号

(設置)

第1条 筑後市消防本部の広域消防化等について調査研究するため、消防本部の広域消防化等調査研究するため、消防本部の広域消防化等調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市消防本部の広域消防化及び高齢化対策の方途を見出すための調査研究等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもってこれに充てる。

(1) 市議会議長

(2) 市議会厚生委員会委員長

(3) 市議会厚生委員会副委員長

(4) 消防長

(5) 消防団長

(6) 副市長

(7) 総務部長

(8) 企画調整課長

(9) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、調査研究が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(報告)

第7条 委員長は、第2条に基づく成果を得たときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部企画調整課で処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成5年2月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日告示第40号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月19日告示第139号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

筑後市消防本部の広域消防化等調査研究委員会設置要綱

平成5年1月20日 告示第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興/
沿革情報
平成5年1月20日 告示第2号
平成15年3月28日 告示第34号
平成16年3月25日 告示第40号
平成18年12月25日 告示第151号
平成21年10月19日 告示第139号
平成23年3月31日 告示第63号
平成26年3月26日 告示第48号
平成28年3月29日 告示第59号