○筑後市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、筑後市職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。

(職員の服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、様式第1号又は様式第2号による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓書の提出前であっても職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 すでに宣誓書に署名している職員については、この条例により宣誓したものとみなす。

(平成24年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

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筑後市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年4月1日 条例第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 務/ 服務の宣誓
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第7号
平成24年12月25日 条例第26号
令和3年9月29日 条例第7号