○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年4月1日

条例第7号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第2条 報酬を日額で定められている特別職の職員には、その者の勤務日数に応じ、その都度支給する。

2 報酬を年額又は月額で定められている特別職の職員には、その職についた日から任期満了、辞職、失職又は死亡等によりその職を離れた日まで支給する。

3 前項の場合において、その職につき、若しくはその職を離れた当該年分又は月分の報酬は、当該年又は月の現日数を基礎とする日割計算により支給する。ただし、月又は週のうち勤務日を定められた特別職の職員は、その者の勤務日数を基礎とする日割計算により支給する。

4 前項の規定にかかわらず、日割計算方法について別に定めのある場合は、当該方法により報酬を支給する。

5 前条の報酬のうち年額によるものは、毎会計年度末月に支給する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行については費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

(通勤費用相当分の費用弁償)

第4条 特別職の職員のうち規則で定める職員には、通勤費用相当分の費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する通勤費用相当分の費用弁償の支給については、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第11条の4の規定を準用する。この場合において、同条中「通勤手当」とあるのは「通勤費用相当分の費用弁償」と、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「特別職の職員」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 筑後市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第14号)は、廃止する。

(昭和32年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和34年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和34年3月19日から施行する。ただし、監査委員については昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年10月1日条例第21号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和37年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年4月6日条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年12月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月20日条例第14号)

この条例は、昭和55年6月22日から施行する。

(昭和56年1月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和60年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年3月31日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月30日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年3月29日条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月28日条例第14号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第18号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、勤労者家庭支援施設運営委員会委員の項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表次世代育成支援対策協議会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行し、別表農地利用最適化推進委員の項を削る改正規定は、令和2年7月20日から施行する。

(令和4年9月28日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

監査委員

議会選出者

月額 35,000円

筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)に規定する旅費相当額

識見を有する者

月額 180,000円

教育委員会

委員

月額 55,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 30,000円

委員

月額 26,000円

公平委員会

委員長

日額 6,200円

委員

日額 6,000円

農業委員会

会長

月額 46,500円

副会長

月額 36,500円

委員

月額 33,500円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 6,200円

委員

日額 6,000円

選挙長

1回 国が定める基準額

筑後市職員旅費支給条例(昭和29年条例第19号)に規定する額

開票管理者

1回 国が定める基準額

投票所の投票管理者

日額 国が定める基準額。ただし、投票時間の半分従事したときは、国が定める基準額の2分の1の額

期日前投票所の投票管理者

日額 国が定める基準額。ただし、投票時間の半分従事したときは、国が定める基準額の2分の1の額

選挙立会人

1回 国が定める基準額

開票立会人

1回 国が定める基準額

投票所の投票立会人

日額 国が定める基準額。ただし、投票時間の半分従事したときは、国が定める基準額の2分の1の額

期日前投票所の投票立会人

日額 国が定める基準額。ただし、投票時間の半分従事したときは、国が定める基準額の2分の1の額

学校医

基本年額 学校1校当たり 155,000円

児童生徒1人当たり 年額 200円

学校薬剤師

基本年額 学校1校当たり 57,000円

児童生徒1人当たり 年額 65円

スポーツ推進委員

年額 38,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 4,500円

筑後市退職手当審査会

会長

日額 6,200円

委員

日額 6,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 4,500円

民生委員推薦会委員

日額 4,500円

ちっごの生命いのちをつなぐ食育運動推進会議委員

日額 4,500円

筑後市老人ホーム入所判定委員会委員

日額 4,500円

筑後市障害者施策推進協議会委員

日額 4,500円

社会教育委員

日額 4,500円

青少年問題協議会委員

日額 4,500円

公務災害補償審査委員会委員

日額 4,500円

総合計画審議会委員

日額 4,500円

環境審議会委員

日額 4,500円

都市計画審議会委員

日額 4,500円

住宅管理審議会委員

日額 4,500円

子ども・子育て会議委員

日額 4,500円

文化財専門委員会委員

日額 4,500円

農業振興地域整備促進協議会委員

日額 4,500円

筑後市行政審査会委員

日額 4,500円

筑後市政治倫理審査会委員

日額 4,500円

筑後市法令遵守委員会

委員長

日額 16,500円

委員

日額 13,300円

筑後市男女共同参画審議会委員

日額 4,500円

地方独立行政法人筑後市立病院評価委員会委員

委員長

日額 21,500円

委員

日額 16,500円

その他の特別職の職員

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和60年規則第17号)に基づき定めた額

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年4月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第7号
昭和32年10月1日 条例第14号
昭和32年12月25日 条例第18号
昭和34年3月18日 条例第10号
昭和35年10月1日 条例第21号
昭和37年3月28日 条例第4号
昭和38年3月30日 条例第10号
昭和39年4月6日 条例第14号
昭和41年3月30日 条例第8号
昭和43年6月26日 条例第17号
昭和44年3月31日 条例第8号
昭和45年3月31日 条例第13号
昭和46年3月31日 条例第9号
昭和47年12月26日 条例第20号
昭和48年12月26日 条例第35号
昭和49年3月29日 条例第2号
昭和50年3月28日 条例第3号
昭和51年12月1日 条例第27号
昭和52年3月30日 条例第5号
昭和52年7月1日 条例第25号
昭和53年12月28日 条例第17号
昭和54年3月31日 条例第2号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和55年6月20日 条例第14号
昭和56年1月8日 条例第4号
昭和56年6月27日 条例第14号
昭和57年3月24日 条例第5号
昭和58年6月25日 条例第17号
昭和58年12月28日 条例第24号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和60年12月27日 条例第36号
昭和61年3月26日 条例第2号
昭和63年3月26日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第2号
平成2年1月30日 条例第9号
平成2年3月29日 条例第14号
平成3年3月25日 条例第7号
平成4年3月23日 条例第4号
平成4年12月25日 条例第23号
平成6年3月30日 条例第7号
平成6年6月24日 条例第19号
平成6年9月30日 条例第24号
平成7年3月31日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第3号
平成8年6月28日 条例第17号
平成8年9月30日 条例第22号
平成10年3月30日 条例第2号
平成10年6月25日 条例第12号
平成10年12月25日 条例第25号
平成11年3月25日 条例第2号
平成13年6月28日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第18号
平成14年6月25日 条例第32号
平成15年3月28日 条例第4号
平成15年6月27日 条例第21号
平成15年12月24日 条例第35号
平成16年3月25日 条例第5号
平成17年6月28日 条例第18号
平成17年12月22日 条例第34号
平成18年3月29日 条例第3号
平成18年12月25日 条例第33号
平成19年3月26日 条例第2号
平成21年3月31日 条例第13号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年6月29日 条例第19号
平成22年9月24日 条例第20号
平成23年12月19日 条例第21号
平成23年12月19日 条例第23号
平成23年12月22日 条例第27号
平成25年3月26日 条例第13号
平成25年6月25日 条例第23号
平成26年12月25日 条例第31号
平成27年3月24日 条例第3号
平成27年12月22日 条例第22号
平成28年12月20日 条例第41号
平成31年3月22日 条例第1号
令和元年7月2日 条例第2号
令和元年12月25日 条例第21号
令和4年9月28日 条例第19号