○筑後市職員の給与に関する条例
昭和32年10月1日
条例第11号
筑後市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第18号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、市長、議会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び消防本部の事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員を除く。)をいう。
(給与の種類)
第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日給、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支払)
第4条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により口座振込みの方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与からの控除)
第4条の2 次に掲げるもののうち市長が指定したものは、給与から控除することができる。
(1) 保険料
(2) 預貯金
(3) 互助会等各種会費
(4) 住宅等使用料
(5) 労働金庫等返済金
(6) 職員組合費
(7) 購入代金
(給料)
第5条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日給、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた額とする。
(給料表)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 消防職給料表(別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2の2)のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給の決定方法については、別に規則で定める。
2 職務の級の変更に伴う号給の決定方法については、別に規則で定める。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 前各項のほか、任命権者において特に調整等の必要があると認める場合は、市長と協議して昇給させることができる。
10 法第28条の4第1項、法第28条の5第1項、法第28条の6第1項及び同条第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第7条の2 法第28条の5第1項及び法第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第8条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、規則で別に定める日とする。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等による給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届けなければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第11条の2 地域手当は、規則で定める地域に在勤する職員に対して、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を月額として支給する。
(住居手当)
第11条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、その家賃の額と3,000円との差額(その差額が11,000円を超えるときは、その差額と11,000円との差額の2分の1(その額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額とし、その差額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。)の月額の住居手当を支給する。
2 第11条の5の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定めるもの(これに準ずる者を含む。)には、月額13,500円の範囲内において、市長が別に定めるところにより住居手当を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(通勤手当)
第11条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自転車その他の交通の用具に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(単身赴任手当)
第11条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当は、職員が特殊な勤務に従事する場合において、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時より翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項、第4条又は第5条の規定に基づき日曜日及び土曜日以外の日を週休日と定められている職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が別に定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
(1) 勤務時間等条例第10条第1項の規定による代休日の指定を受けた職員 100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の125から100分の135までの範囲内で規則で定める割合
(夜間勤務手当)
第15条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第17条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,200円を支給する。ただし、半日勤務の場合は、勤務1回につき、その2分の1の額とする。
(管理職手当)
第17条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める者について、給料の月額の100分の20を超えない範囲内において支給する。
2 前項に規定する職員の職にある者には、時間外勤務手当及び休日給は、支給しない。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第18項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(再任用職員にあっては、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額)とする。
6 市長において特に必要があると認める場合は、第2項の額に予算の範囲内において別に定める額を加算して支給することができる。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
(期末手当の支給の一時差止め)
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 前項のうち再任用職員以外の職員
(2) 前項のうち再任用職員
当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の40、12月に支給する場合には100分の45を乗じて得た額の総額
3 勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受け取るべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第41号)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第28条第2項又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第20条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その期間はいかなる給与も支給しない。
(非常勤職員の給与)
第23条 常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、任命権者は常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。
第24条 削除
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
3から5まで 削除
8 削除
(筑後市退職手当支給条例の一部改正)
9 筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第2条中「筑後市職員の給与に関する条例第1条」を「筑後市職員の給与に関する条例第2条」に改める。
第5条第3項中「扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。
10 削除
12 削除
13 条例第15条第3項中「第8条第2項で規定する休日」とあるのは、「第8条第2項で規定する休日並びに昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日」とする。
(1) 行政職給料表4級及び5級又は消防職給料表4級及び5級の欄の支給を受ける者 100分の1
(2) 行政職給料表6級及び7級又は消防職給料表6級及び7級の欄の支給を受ける者 100分の3
(1) 行政職給料表6級及び7級、消防職給料表6級及び7級、医療職給料表(一)3級又は医療職給料表(三)6級の欄の支給を受ける者 100分の2
(2) 医療職給料表(二) 6級の欄の支給を受ける者のうち診療技術部長の職にある者 100分の2
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第21項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第21項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 管理職手当 当該特定職員の給料月額に対する管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する管理職手当の月額)
20 附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第15条の2まで、勤務時間等条例第15条第3項及び筑後市職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第9号)第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
別表第1(第6条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 143,300 | 193,700 | 230,000 | 263,300 | 289,400 | 320,100 | 364,100 |
2 | 144,400 | 195,500 | 231,700 | 265,200 | 291,700 | 322,300 | 366,700 | |
3 | 145,600 | 197,300 | 233,200 | 267,000 | 294,000 | 324,600 | 369,200 | |
4 | 146,700 | 199,100 | 234,800 | 269,100 | 296,100 | 326,800 | 371,900 | |
5 | 147,800 | 200,700 | 236,300 | 270,900 | 298,100 | 329,000 | 373,800 | |
6 | 148,900 | 202,500 | 238,000 | 272,900 | 300,400 | 331,000 | 376,300 | |
7 | 150,000 | 204,300 | 239,500 | 274,800 | 302,700 | 333,300 | 378,600 | |
8 | 151,200 | 206,100 | 241,100 | 276,900 | 304,900 | 335,500 | 381,100 | |
9 | 152,300 | 207,800 | 242,400 | 279,000 | 306,900 | 337,500 | 383,600 | |
10 | 153,700 | 209,600 | 243,900 | 281,000 | 309,200 | 339,700 | 386,300 | |
11 | 155,000 | 211,500 | 245,500 | 283,100 | 311,400 | 341,700 | 388,900 | |
12 | 156,300 | 213,300 | 246,900 | 285,100 | 313,800 | 343,900 | 391,600 | |
13 | 157,600 | 214,700 | 248,400 | 287,100 | 315,900 | 345,700 | 394,100 | |
14 | 159,100 | 216,500 | 249,900 | 289,200 | 318,000 | 347,700 | 396,400 | |
15 | 160,600 | 218,200 | 251,300 | 291,200 | 320,200 | 349,800 | 398,600 | |
16 | 162,200 | 220,000 | 252,700 | 293,300 | 322,300 | 351,900 | 401,000 | |
17 | 163,500 | 221,700 | 254,200 | 295,200 | 324,300 | 353,600 | 402,800 | |
18 | 165,000 | 223,400 | 255,900 | 297,200 | 326,300 | 355,600 | 404,800 | |
19 | 166,500 | 225,000 | 257,600 | 299,300 | 328,300 | 357,400 | 406,700 | |
20 | 168,000 | 226,600 | 259,400 | 301,300 | 330,300 | 359,300 | 408,500 | |
21 | 169,400 | 228,100 | 261,000 | 303,300 | 332,200 | 361,300 | 410,400 | |
22 | 172,200 | 229,800 | 262,800 | 305,400 | 334,300 | 363,200 | 412,300 | |
23 | 174,800 | 231,500 | 264,500 | 307,400 | 336,300 | 365,200 | 414,100 | |
24 | 177,400 | 233,100 | 266,200 | 309,500 | 338,400 | 367,100 | 416,000 | |
25 | 180,100 | 234,300 | 268,200 | 311,200 | 339,800 | 369,100 | 417,800 | |
26 | 181,800 | 235,800 | 270,100 | 313,400 | 341,700 | 371,000 | 419,300 | |
27 | 183,500 | 237,200 | 272,000 | 315,400 | 343,600 | 373,100 | 420,800 | |
28 | 185,200 | 238,500 | 273,800 | 317,400 | 345,500 | 375,100 | 422,400 | |
29 | 186,700 | 239,800 | 275,500 | 319,200 | 347,200 | 376,600 | 424,000 | |
30 | 188,500 | 241,000 | 277,400 | 321,200 | 349,100 | 378,400 | 425,300 | |
31 | 190,300 | 242,000 | 279,300 | 323,300 | 351,000 | 380,200 | 426,600 | |
32 | 192,100 | 243,200 | 281,000 | 325,400 | 352,900 | 381,800 | 427,800 | |
33 | 193,700 | 244,500 | 282,600 | 326,700 | 354,800 | 383,600 | 429,000 | |
34 | 195,200 | 245,700 | 284,500 | 328,700 | 356,600 | 385,000 | 430,300 | |
35 | 196,700 | 246,900 | 286,300 | 330,600 | 358,400 | 386,500 | 431,600 | |
36 | 198,200 | 248,200 | 288,200 | 332,800 | 360,100 | 388,100 | 432,900 | |
37 | 199,500 | 249,100 | 289,800 | 334,700 | 361,500 | 389,500 | 434,100 | |
38 | 200,800 | 250,500 | 291,600 | 336,600 | 362,800 | 390,700 | 434,900 | |
39 | 202,100 | 252,000 | 293,400 | 338,600 | 364,200 | 392,000 | 435,700 | |
40 | 203,400 | 253,500 | 295,200 | 340,500 | 365,600 | 393,100 | 436,500 | |
41 | 204,700 | 254,900 | 296,800 | 342,400 | 366,900 | 394,200 | 437,100 | |
42 | 206,000 | 256,300 | 298,500 | 344,300 | 367,800 | 395,400 | 437,800 | |
43 | 207,300 | 257,700 | 300,000 | 346,100 | 368,900 | 396,600 | 438,500 | |
44 | 208,600 | 259,000 | 301,600 | 348,000 | 370,000 | 397,700 | 439,200 | |
45 | 209,800 | 260,200 | 303,200 | 349,500 | 370,800 | 398,400 | 440,000 | |
46 | 211,200 | 261,500 | 304,900 | 350,900 | 371,700 | 399,100 | 440,800 | |
47 | 212,500 | 262,900 | 306,500 | 352,500 | 372,700 | 399,800 | 441,200 | |
48 | 213,800 | 264,200 | 308,200 | 354,000 | 373,600 | 400,500 | 441,900 | |
49 | 214,900 | 265,400 | 309,200 | 355,600 | 374,500 | 401,100 | 442,400 | |
50 | 216,000 | 266,500 | 310,700 | 356,400 | 375,300 | 401,700 | 442,800 | |
51 | 217,000 | 267,800 | 312,300 | 357,600 | 376,100 | 402,200 | 443,200 | |
52 | 218,100 | 269,100 | 313,900 | 358,600 | 376,900 | 402,600 | 443,600 | |
53 | 219,200 | 270,100 | 315,500 | 359,500 | 377,600 | 403,000 | 444,000 | |
54 | 220,200 | 271,200 | 317,100 | 360,600 | 378,300 | 403,300 | 444,400 | |
55 | 221,100 | 272,600 | 318,700 | 361,500 | 379,000 | 403,600 | 444,800 | |
56 | 222,100 | 273,900 | 320,200 | 362,600 | 379,700 | 403,900 | 445,100 | |
57 | 222,600 | 274,900 | 321,700 | 363,500 | 380,200 | 404,200 | 445,400 | |
58 | 223,500 | 275,900 | 322,900 | 364,200 | 380,800 | 404,500 | 445,800 | |
59 | 224,300 | 276,800 | 324,100 | 364,900 | 381,400 | 404,800 | 446,100 | |
60 | 225,200 | 277,900 | 325,300 | 365,600 | 382,100 | 405,100 | 446,400 | |
61 | 225,900 | 279,000 | 326,000 | 366,000 | 382,500 | 405,400 | 446,700 | |
62 | 226,900 | 280,000 | 326,900 | 366,600 | 383,200 | 405,700 | ||
63 | 227,700 | 280,900 | 327,700 | 367,300 | 383,800 | 406,000 | ||
64 | 228,600 | 281,900 | 328,500 | 368,000 | 384,400 | 406,300 | ||
65 | 229,300 | 282,500 | 329,400 | 368,300 | 384,800 | 406,600 | ||
66 | 230,100 | 283,400 | 329,800 | 369,000 | 385,400 | 406,900 | ||
67 | 231,000 | 284,100 | 330,500 | 369,700 | 386,000 | 407,200 | ||
68 | 232,200 | 285,000 | 331,300 | 370,400 | 386,600 | 407,500 | ||
69 | 232,900 | 286,000 | 332,200 | 370,700 | 387,000 | 407,700 | ||
70 | 233,600 | 286,800 | 332,900 | 371,300 | 387,500 | 408,000 | ||
71 | 234,200 | 287,600 | 333,600 | 372,100 | 388,000 | 408,300 | ||
72 | 235,000 | 288,400 | 334,300 | 372,700 | 388,600 | 408,600 | ||
73 | 235,800 | 289,200 | 334,800 | 373,000 | 388,900 | 408,800 | ||
74 | 236,500 | 289,700 | 335,400 | 373,600 | 389,300 | 409,100 | ||
75 | 237,200 | 290,100 | 335,900 | 374,300 | 389,700 | 409,400 | ||
76 | 237,800 | 290,600 | 336,500 | 374,900 | 390,100 | 409,600 | ||
77 | 238,500 | 290,700 | 336,800 | 375,300 | 390,400 | 409,800 | ||
78 | 239,300 | 291,100 | 337,300 | 375,800 | 390,700 | 410,100 | ||
79 | 240,100 | 291,300 | 337,700 | 376,400 | 391,000 | 410,400 | ||
80 | 240,800 | 291,800 | 338,200 | 376,900 | 391,300 | 410,600 | ||
81 | 241,400 | 292,000 | 338,600 | 377,400 | 391,500 | 410,800 | ||
82 | 242,100 | 292,200 | 339,100 | 378,000 | 391,800 | 411,100 | ||
83 | 242,800 | 292,600 | 339,600 | 378,500 | 392,200 | 411,400 | ||
84 | 243,500 | 292,900 | 340,100 | 378,800 | 392,400 | 411,600 | ||
85 | 244,100 | 293,200 | 340,400 | 379,200 | 392,600 | 411,800 | ||
86 | 244,800 | 293,500 | 340,800 | 379,700 | 392,900 | |||
87 | 245,500 | 293,800 | 341,300 | 380,100 | 393,200 | |||
88 | 246,200 | 294,200 | 341,700 | 380,500 | 393,400 | |||
89 | 246,800 | 294,500 | 342,000 | 380,900 | 393,600 | |||
90 | 247,300 | 294,900 | 342,400 | 381,400 | 393,900 | |||
91 | 247,600 | 295,200 | 342,900 | 381,800 | 394,200 | |||
92 | 248,000 | 295,600 | 343,300 | 382,200 | 394,400 | |||
93 | 248,300 | 295,700 | 343,500 | 382,500 | 394,600 | |||
94 | 295,900 | 343,900 | 382,900 | 394,900 | ||||
95 | 296,300 | 344,400 | 383,300 | 395,200 | ||||
96 | 296,700 | 344,800 | 383,700 | 395,400 | ||||
97 | 296,900 | 344,900 | 384,000 | 395,600 | ||||
98 | 297,200 | 345,400 | 384,400 | |||||
99 | 297,600 | 345,800 | 384,800 | |||||
100 | 298,000 | 346,100 | 385,100 | |||||
101 | 298,200 | 346,400 | 385,400 | |||||
102 | 298,500 | 346,800 | 385,800 | |||||
103 | 298,900 | 347,200 | 386,100 | |||||
104 | 299,200 | 347,600 | 386,400 | |||||
105 | 299,400 | 348,100 | 386,700 | |||||
106 | 299,700 | 348,500 | 387,000 | |||||
107 | 300,100 | 348,900 | 387,300 | |||||
108 | 300,400 | 349,300 | ||||||
109 | 300,600 | 349,800 | ||||||
110 | 301,000 | 350,200 | ||||||
111 | 301,400 | 350,500 | ||||||
112 | 301,700 | 350,800 | ||||||
113 | 301,800 | 351,300 | ||||||
114 | 302,100 | |||||||
115 | 302,400 | |||||||
116 | 302,800 | |||||||
117 | 303,000 | |||||||
118 | 303,200 | |||||||
119 | 303,500 | |||||||
120 | 303,800 | |||||||
121 | 304,200 | |||||||
122 | 304,400 | |||||||
123 | 304,700 | |||||||
124 | 305,000 | |||||||
125 | 305,300 | |||||||
再任用職員 | 188,200 | 215,900 | 256,100 | 275,600 | 290,700 | 316,300 | 358,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第22条に規定する職員を除く。
別表第2(第6条関係)
消防職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 143,300 | 193,700 | 230,000 | 263,300 | 289,400 | 320,100 | 364,100 |
2 | 144,400 | 195,500 | 231,700 | 265,200 | 291,700 | 322,300 | 366,700 | |
3 | 145,600 | 197,300 | 233,200 | 267,000 | 294,000 | 324,600 | 369,200 | |
4 | 146,700 | 199,100 | 234,800 | 269,100 | 296,100 | 326,800 | 371,900 | |
5 | 147,800 | 200,700 | 236,300 | 270,900 | 298,100 | 329,000 | 373,800 | |
6 | 148,900 | 202,500 | 238,000 | 272,900 | 300,400 | 331,000 | 376,300 | |
7 | 150,000 | 204,300 | 239,500 | 274,800 | 302,700 | 333,300 | 378,600 | |
8 | 151,200 | 206,100 | 241,100 | 276,900 | 304,900 | 335,500 | 381,100 | |
9 | 152,300 | 207,800 | 242,400 | 279,000 | 306,900 | 337,500 | 383,600 | |
10 | 153,700 | 209,600 | 243,900 | 281,000 | 309,200 | 339,700 | 386,300 | |
11 | 155,000 | 211,500 | 245,500 | 283,100 | 311,400 | 341,700 | 388,900 | |
12 | 156,300 | 213,300 | 246,900 | 285,100 | 313,800 | 343,900 | 391,600 | |
13 | 157,600 | 214,700 | 248,400 | 287,100 | 315,900 | 345,700 | 394,100 | |
14 | 159,100 | 216,500 | 249,900 | 289,200 | 318,000 | 347,700 | 396,400 | |
15 | 160,600 | 218,200 | 251,300 | 291,200 | 320,200 | 349,800 | 398,600 | |
16 | 162,200 | 220,000 | 252,700 | 293,300 | 322,300 | 351,900 | 401,000 | |
17 | 163,500 | 221,700 | 254,200 | 295,200 | 324,300 | 353,600 | 402,800 | |
18 | 165,000 | 223,400 | 255,900 | 297,200 | 326,300 | 355,600 | 404,800 | |
19 | 166,500 | 225,000 | 257,600 | 299,300 | 328,300 | 357,400 | 406,700 | |
20 | 168,000 | 226,600 | 259,400 | 301,300 | 330,300 | 359,300 | 408,500 | |
21 | 169,400 | 228,100 | 261,000 | 303,300 | 332,200 | 361,300 | 410,400 | |
22 | 172,200 | 229,800 | 262,800 | 305,400 | 334,300 | 363,200 | 412,300 | |
23 | 174,800 | 231,500 | 264,500 | 307,400 | 336,300 | 365,200 | 414,100 | |
24 | 177,400 | 233,100 | 266,200 | 309,500 | 338,400 | 367,100 | 416,000 | |
25 | 180,100 | 234,300 | 268,200 | 311,200 | 339,800 | 369,100 | 417,800 | |
26 | 181,800 | 235,800 | 270,100 | 313,400 | 341,700 | 371,000 | 419,300 | |
27 | 183,500 | 237,200 | 272,000 | 315,400 | 343,600 | 373,100 | 420,800 | |
28 | 185,200 | 238,500 | 273,800 | 317,400 | 345,500 | 375,100 | 422,400 | |
29 | 186,700 | 239,800 | 275,500 | 319,200 | 347,200 | 376,600 | 424,000 | |
30 | 188,500 | 241,000 | 277,400 | 321,200 | 349,100 | 378,400 | 425,300 | |
31 | 190,300 | 242,000 | 279,300 | 323,300 | 351,000 | 380,200 | 426,600 | |
32 | 192,100 | 243,200 | 281,000 | 325,400 | 352,900 | 381,800 | 427,800 | |
33 | 193,700 | 244,500 | 282,600 | 326,700 | 354,800 | 383,600 | 429,000 | |
34 | 195,200 | 245,700 | 284,500 | 328,700 | 356,600 | 385,000 | 430,300 | |
35 | 196,700 | 246,900 | 286,300 | 330,600 | 358,400 | 386,500 | 431,600 | |
36 | 198,200 | 248,200 | 288,200 | 332,800 | 360,100 | 388,100 | 432,900 | |
37 | 199,500 | 249,100 | 289,800 | 334,700 | 361,500 | 389,500 | 434,100 | |
38 | 200,800 | 250,500 | 291,600 | 336,600 | 362,800 | 390,700 | 434,900 | |
39 | 202,100 | 252,000 | 293,400 | 338,600 | 364,200 | 392,000 | 435,700 | |
40 | 203,400 | 253,500 | 295,200 | 340,500 | 365,600 | 393,100 | 436,500 | |
41 | 204,700 | 254,900 | 296,800 | 342,400 | 366,900 | 394,200 | 437,100 | |
42 | 206,000 | 256,300 | 298,500 | 344,300 | 367,800 | 395,400 | 437,800 | |
43 | 207,300 | 257,700 | 300,000 | 346,100 | 368,900 | 396,600 | 438,500 | |
44 | 208,600 | 259,000 | 301,600 | 348,000 | 370,000 | 397,700 | 439,200 | |
45 | 209,800 | 260,200 | 303,200 | 349,500 | 370,800 | 398,400 | 440,000 | |
46 | 211,200 | 261,500 | 304,900 | 350,900 | 371,700 | 399,100 | 440,800 | |
47 | 212,500 | 262,900 | 306,500 | 352,500 | 372,700 | 399,800 | 441,200 | |
48 | 213,800 | 264,200 | 308,200 | 354,000 | 373,600 | 400,500 | 441,900 | |
49 | 214,900 | 265,400 | 309,200 | 355,600 | 374,500 | 401,100 | 442,400 | |
50 | 216,000 | 266,500 | 310,700 | 356,400 | 375,300 | 401,700 | 442,800 | |
51 | 217,000 | 267,800 | 312,300 | 357,600 | 376,100 | 402,200 | 443,200 | |
52 | 218,100 | 269,100 | 313,900 | 358,600 | 376,900 | 402,600 | 443,600 | |
53 | 219,200 | 270,100 | 315,500 | 359,500 | 377,600 | 403,000 | 444,000 | |
54 | 220,200 | 271,200 | 317,100 | 360,600 | 378,300 | 403,300 | 444,400 | |
55 | 221,100 | 272,600 | 318,700 | 361,500 | 379,000 | 403,600 | 444,800 | |
56 | 222,100 | 273,900 | 320,200 | 362,600 | 379,700 | 403,900 | 445,100 | |
57 | 222,600 | 274,900 | 321,700 | 363,500 | 380,200 | 404,200 | 445,400 | |
58 | 223,500 | 275,900 | 322,900 | 364,200 | 380,800 | 404,500 | 445,800 | |
59 | 224,300 | 276,800 | 324,100 | 364,900 | 381,400 | 404,800 | 446,100 | |
60 | 225,200 | 277,900 | 325,300 | 365,600 | 382,100 | 405,100 | 446,400 | |
61 | 225,900 | 279,000 | 326,000 | 366,000 | 382,500 | 405,400 | 446,700 | |
62 | 226,900 | 280,000 | 326,900 | 366,600 | 383,200 | 405,700 | ||
63 | 227,700 | 280,900 | 327,700 | 367,300 | 383,800 | 406,000 | ||
64 | 228,600 | 281,900 | 328,500 | 368,000 | 384,400 | 406,300 | ||
65 | 229,300 | 282,500 | 329,400 | 368,300 | 384,800 | 406,600 | ||
66 | 230,100 | 283,400 | 329,800 | 369,000 | 385,400 | 406,900 | ||
67 | 231,000 | 284,100 | 330,500 | 369,700 | 386,000 | 407,200 | ||
68 | 232,200 | 285,000 | 331,300 | 370,400 | 386,600 | 407,500 | ||
69 | 232,900 | 286,000 | 332,200 | 370,700 | 387,000 | 407,700 | ||
70 | 233,600 | 286,800 | 332,900 | 371,300 | 387,500 | 408,000 | ||
71 | 234,200 | 287,600 | 333,600 | 372,100 | 388,000 | 408,300 | ||
72 | 235,000 | 288,400 | 334,300 | 372,700 | 388,600 | 408,600 | ||
73 | 235,800 | 289,200 | 334,800 | 373,000 | 388,900 | 408,800 | ||
74 | 236,500 | 289,700 | 335,400 | 373,600 | 389,300 | 409,100 | ||
75 | 237,200 | 290,100 | 335,900 | 374,300 | 389,700 | 409,400 | ||
76 | 237,800 | 290,600 | 336,500 | 374,900 | 390,100 | 409,600 | ||
77 | 238,500 | 290,700 | 336,800 | 375,300 | 390,400 | 409,800 | ||
78 | 239,300 | 291,100 | 337,300 | 375,800 | 390,700 | 410,100 | ||
79 | 240,100 | 291,300 | 337,700 | 376,400 | 391,000 | 410,400 | ||
80 | 240,800 | 291,800 | 338,200 | 376,900 | 391,300 | 410,600 | ||
81 | 241,400 | 292,000 | 338,600 | 377,400 | 391,500 | 410,800 | ||
82 | 242,100 | 292,200 | 339,100 | 378,000 | 391,800 | 411,100 | ||
83 | 242,800 | 292,600 | 339,600 | 378,500 | 392,200 | 411,400 | ||
84 | 243,500 | 292,900 | 340,100 | 378,800 | 392,400 | 411,600 | ||
85 | 244,100 | 293,200 | 340,400 | 379,200 | 392,600 | 411,800 | ||
86 | 244,800 | 293,500 | 340,800 | 379,700 | 392,900 | |||
87 | 245,500 | 293,800 | 341,300 | 380,100 | 393,200 | |||
88 | 246,200 | 294,200 | 341,700 | 380,500 | 393,400 | |||
89 | 246,800 | 294,500 | 342,000 | 380,900 | 393,600 | |||
90 | 247,300 | 294,900 | 342,400 | 381,400 | 393,900 | |||
91 | 247,600 | 295,200 | 342,900 | 381,800 | 394,200 | |||
92 | 248,000 | 295,600 | 343,300 | 382,200 | 394,400 | |||
93 | 248,300 | 295,700 | 343,500 | 382,500 | 394,600 | |||
94 | 295,900 | 343,900 | 382,900 | 394,900 | ||||
95 | 296,300 | 344,400 | 383,300 | 395,200 | ||||
96 | 296,700 | 344,800 | 383,700 | 395,400 | ||||
97 | 296,900 | 344,900 | 384,000 | 395,600 | ||||
98 | 297,200 | 345,400 | 384,400 | |||||
99 | 297,600 | 345,800 | 384,800 | |||||
100 | 298,000 | 346,100 | 385,100 | |||||
101 | 298,200 | 346,400 | 385,400 | |||||
102 | 298,500 | 346,800 | 385,800 | |||||
103 | 298,900 | 347,200 | 386,100 | |||||
104 | 299,200 | 347,600 | 386,400 | |||||
105 | 299,400 | 348,100 | 386,700 | |||||
106 | 299,700 | 348,500 | 387,000 | |||||
107 | 300,100 | 348,900 | 387,300 | |||||
108 | 300,400 | 349,300 | ||||||
109 | 300,600 | 349,800 | ||||||
110 | 301,000 | 350,200 | ||||||
111 | 301,400 | 350,500 | ||||||
112 | 301,700 | 350,800 | ||||||
113 | 301,800 | 351,300 | ||||||
114 | 302,100 | |||||||
115 | 302,400 | |||||||
116 | 302,800 | |||||||
117 | 303,000 | |||||||
118 | 303,200 | |||||||
119 | 303,500 | |||||||
120 | 303,800 | |||||||
121 | 304,200 | |||||||
122 | 304,400 | |||||||
123 | 304,700 | |||||||
124 | 305,000 | |||||||
125 | 305,300 | |||||||
再任用職員 | 188,200 | 215,900 | 256,100 | 275,600 | 290,700 | 316,300 | 358,200 |
備考 この表は、消防職員に適用する。
別表第2の2(第6条関係)
等級別基準職務表
区分 | 等級 | 基準となる職務 |
行政職 | 1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任主事の職務 | |
3級 | 主査の職務 | |
4級 | 担当係長、主任主査及びこれらに相当する職務であって規則で定めるもの | |
5級 | 課長補佐、参事補佐及び教育指導主事の職務 | |
6級 | 課長、参事、主任教育指導主事及びこれらに相当する職務であって規則で定めるもの | |
7級 | 部長及びこれに相当する職務であって規則で定めるもの | |
消防職 | 1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任主事の職務 | |
3級 | 主査の職務 | |
4級 | 担当係長及び主任主査の職務 | |
5級 | 課長補佐及び参事補佐の職務 | |
6級 | 課長、参事及びこれらに相当する職務であって規則で定めるもの | |
7級 | 消防長の職務 |
別表第3(第11条の4関係)
通勤手当額表
区分 | 2キロメートル以上4キロメートル未満 | 4キロメートル以上6キロメートル未満 | 6キロメートル以上8キロメートル未満 | 8キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 15キロメートル以上20キロメートル未満 | 20キロメートル以上30キロメートル未満 | 30キロメートル以上40キロメートル未満 | 40キロメートル以上 |
支給額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,700 | 4,000 | 5,300 | 6,700 | 9,000 | 12,000 | 16,300 | 20,000 | 22,500 |
附則別表第1
給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
5,300 | 5,900 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
5,400 | 5,900 |
| 11,600 | 12,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 12,600 | 13,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 13,600 | 14,300 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 14,600 | 15,300 |
| 35,300 | 37,100 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 36,700 | 38,800 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
6,900 | 7,400 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 41,100 | 44,400 | 9 |
7,200 | 8,000 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
7,500 | 8,000 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 44,300 | 46,600 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 45,900 | 48,800 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 47,500 | 51,000 | 9 |
8,400 | 9,200 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 49,100 | 51,000 |
|
8,700 | 9,200 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 50,700 | 53,200 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 52,300 | 55,400 |
|
9,300 | 9,800 |
| 22,800 | 23,800 |
| 53,900 | 55,400 |
|
9,600 | 10,600 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 55,500 | 57,600 |
|
10,000 | 10,600 |
| 24,400 | 26,200 | 6 | 57,300 | 60,000 |
|
10,400 | 11,400 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 | 59,100 | 62,400 |
|
10,800 | 11,400 |
| 26,200 | 27,500 |
| 60,900 | 62,400 |
|
附則別表第2
給料表暫定手当定額表
給料月額 | 暫定手当定額 | 給料月額 | 暫定手当定額 | 給料月額 | 暫定手当定額 |
5,300 | 300 | 11,400 | 550 | 23,800 | 1,170 |
5,500 | 310 | 12,100 | 580 | 25,000 | 1,220 |
5,800 | 320 | 12,900 | 630 | 26,200 | 1,280 |
6,200 | 330 | 13,800 | 670 | 27,500 | 1,340 |
6,500 | 330 | 14,700 | 720 | 28,900 | 1,410 |
6,700 | 340 | 15,600 | 770 | 30,300 | 1,470 |
7,000 | 360 | 16,500 | 810 | 32,000 | 1,550 |
7,400 | 380 | 17,400 | 860 | 33,700 | 1,630 |
7,800 | 400 | 18,300 | 910 | 35,400 | 1,710 |
8,600 | 420 | 19,300 | 960 | 37,100 | 1,790 |
9,400 | 450 | 20,300 | 1,000 | 38,800 | 1,870 |
10,200 | 480 | 21,400 | 1,060 | 40,500 | 1,950 |
10,700 | 510 | 22,600 | 1,110 | 42,200 | 2,030 |
附 則(昭和32年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附 則(昭和33年12月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年2月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附 則(昭和34年7月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附 則(昭和34年10月21日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則別表第2「給料表暫定手当定額表」の改正部分を除く附則第3項から附則第6項まで及び附則第8項並びに附則第10項の規定については昭和34年10月1日から適用する。
2 筑後市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用についてはこの条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和34年4月1日以降の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,600 | 5,300 | 11,950 | 11,400 | 24,970 | 23,800 |
5,810 | 5,500 | 12,680 | 12,100 | 26,220 | 25,000 |
6,120 | 5,800 | 13,530 | 12,900 | 27,480 | 26,200 |
6,530 | 6,200 | 14,470 | 13,800 | 28,840 | 27,500 |
6,830 | 6,500 | 15,420 | 14,700 | 30,310 | 28,900 |
7,040 | 6,700 | 16,370 | 15,600 | 31,770 | 30,300 |
7,360 | 7,000 | 17,310 | 16,500 | 33,550 | 32,000 |
7,780 | 7,400 | 18,260 | 17,400 | 35,330 | 33,700 |
8,200 | 7,800 | 19,210 | 18,300 | 37,110 | 35,400 |
9,020 | 8,600 | 20,260 | 19,300 | 38,890 | 37,100 |
9,850 | 9,400 | 21,300 | 20,300 | 40,670 | 38,800 |
10,680 | 10,200 | 22,460 | 21,400 | 42,450 | 40,500 |
11,210 | 10,700 | 23,710 | 22,600 | 44,280 | 42,200 |
附 則(昭和35年7月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附 則(昭和35年10月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた、昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和35年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附 則(昭和36年4月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を、附則別表の切替表の号数欄に求めて得られる号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は任命権者の定めるところによる。
4 附則第2項及び第3項の規定により切捨てられた端数については、12月を乗じて得た月数を切替日において決定される号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項の規定により決定された切替表の切替号給又は切替給料月額は次の各号に定めるところにより別表第1給料表(以下「給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。
(1) 給料表の当該職務の等級に、切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の給料表の号給に切り替えるものとする。
(2) 切替号給又は切替給料月額が給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは、任命権者の定める給料月額に切替える。
6 附則第5項の規定により給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は任命権者の定める給料月額に決定されたため切替号給又は切替給料月額と給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは任命権者の定めるところにより、当該職員について号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。
7 附則第5項の規定により給料表に切替える場合においては改正前の給料表の職務の等級1等級を給料表の2等級に、同じく2等級を3等級に、同じく3等級を4等級に、同じく4等級を5等級にそれぞれ切替えるものとする。
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 18,300 | 12 | 1 | 20,500 | 1 | 14,300 | 12 | 1 | 15,900 | 1 | 8,400 | 12 | 1 | 9,300 | 1 | 5,700 | 12 | 1 | 6,500 |
2 | 19,300 | 12 | 2 | 21,800 | 2 | 15,300 | 12 | 2 | 17,000 | 2 | 9,200 | 12 | 2 | 10,200 | 2 | 6,100 | 12 | 2 | 6,900 |
3 | 20,300 | 12 | 3 | 23,100 | 3 | 16,300 | 12 | 3 | 18,100 | 3 | 10,000 | 12 | 3 | 11,100 | 3 | 6,500 | 12 | 3 | 7,300 |
4 | 21,300 | 12 | 4 | 24,400 | 4 | 17,300 | 12 | 4 | 19,200 | 4 | 10,800 | 12 | 4 | 12,000 | 4 | 6,900 | 12 | 4 | 7,700 |
5 | 22,400 | 12 | 5 | 25,700 | 5 | 18,300 | 12 | 5 | 20,300 | 5 | 11,600 | 12 | 5 | 12,900 | 5 | 7,200 | 12 | 5 | 8,100 |
6 | 23,500 | 12 | 6 | 27,000 | 6 | 19,300 | 12 | 6 | 21,400 | 6 | 12,400 | 12 | 6 | 13,800 | 6 | 7,400 | 12 | 6 | 8,300 |
7 | 24,600 | 12 | 7 | 28,300 | 7 | 20,300 | 12 | 7 | 22,500 | 7 | 13,300 | 12 | 7 | 14,800 | 7 | 7,700 | 12 | 7 | 8,600 |
8 | 25,800 | 12 | 8 | 29,600 | 8 | 21,300 | 12 | 8 | 23,700 | 8 | 14,300 | 12 | 8 | 15,800 | 8 | 8,000 | 12 | 8 | 8,900 |
9 | 27,000 | 12 | 9 | 30,900 | 9 | 22,400 | 12 | 9 | 24,900 | 9 | 15,300 | 12 | 9 | 16,900 | 9 | 8,400 | 12 | 9 | 9,300 |
10 | 28,200 | 12 | 10 | 32,300 | 10 | 23,500 | 12 | 10 | 26,100 | 10 | 16,300 | 12 | 10 | 18,000 | 10 | 9,200 | 12 | 10 | 10,200 |
11 | 29,400 | 12 | 11 | 33,700 | 11 | 24,600 | 12 | 11 | 27,300 | 11 | 17,300 | 12 | 11 | 19,100 | 11 | 10,000 | 12 | 11 | 11,100 |
12 | 30,600 | 12 | 12 | 35,100 | 12 | 25,800 | 12 | 12 | 28,700 | 12 | 18,300 | 12 | 12 | 20,200 | 12 | 10,800 | 12 | 12 | 12,000 |
13 | 31,800 | 15 | 13 | 36,600 | 13 | 27,000 | 15 | 13 | 30,100 | 13 | 19,300 | 12 | 13 | 21,300 | 13 | 11,600 | 12 | 13 | 12,900 |
14 | 33,600 | 15 | 14 | 37,900 | 14 | 28,200 | 18 | 14 | 31,300 | 14 | 20,300 | 12 | 14 | 22,400 | 14 | 12,400 | 12 | 14 | 13,800 |
15 | 39,100 | 15 | 32,300 | 15 | 21,300 | 12 | 15 | 23,500 | 15 | 13,300 | 12 | 15 | 14,700 | ||||||
15 | 35,400 | 18 | |||||||||||||||||
16 | 40,300 | 15 | 29,400 | 18 | 16 | 33,300 | 16 | 22,400 | 12 | 16 | 24,700 | 16 | 14,300 | 12 | 16 | 15,700 | |||
16 | 37,200 | 18 | 17 | 41,300 | 17 | 34,300 | 17 | 23,500 | 15 | 17 | 26,000 | 17 | 15,300 | 12 | 17 | 16,700 | |||
16 | 30,600 | 21 | |||||||||||||||||
18 | 42,300 | 18 | 35,200 | 18 | 24,600 | 18 | 18 | 27,100 | 18 | 16,300 | 15 | 18 | 17,800 | ||||||
17 | 39,000 | 21 | 17 | 31,800 | 21 | ||||||||||||||
19 | 43,300 | 19 | 36,100 | 19 | 28,000 | 19 | 17,300 | 18 | 19 | 18,700 | |||||||||
19 | 25,800 | 21 | |||||||||||||||||
20 | 44,200 | 20 | 37,000 | 20 | 28,900 | 20 | 19,500 | ||||||||||||
18 | 40,800 | 21 | 18 | 33,600 | 24 | 20 | 18,300 | 21 | |||||||||||
21 | 45,100 | 21 | 37,800 | 21 | 29,700 | 21 | 20,300 | ||||||||||||
20 | 27,000 | 21 | |||||||||||||||||
22 | 46,000 | 22 | 38,600 | 22 | 30,500 | 22 | 21,000 | ||||||||||||
19 | 42,600 | 24 | 19 | 35,400 |
| 21 | 19,300 | 24 | |||||||||||
23 | 46,800 | 23 | 39,400 | 23 | 31,300 | 23 | 21,600 | ||||||||||||
21 | 28,200 | 24 | |||||||||||||||||
24 | 47,600 | 24 | 40,000 | 24 | 32,100 | 24 | 22,200 | ||||||||||||
22 | 20,300 |
| |||||||||||||||||
20 | 44,400 |
| |||||||||||||||||
25 | 48,300 | 25 | 40,600 | 25 | 32,900 | 25 | 22,700 | ||||||||||||
|
|
| 22 | 29,400 |
| ||||||||||||||
26 | 48,900 |
|
| 26 | 33,400 | 26 | 23,100 | ||||||||||||
|
|
| 27 | 49,500 | 27 | 33,900 | 27 | 23,400 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| 28 | 34,400 |
|
|
附 則(昭和36年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
附 則(昭和37年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。但し、第15条の2の規定については、昭和37年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定にもとづいて、昭和39年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替えおよびその切替えに伴う措置)
2 昭和37年10月1日において切替えられる職員の給料の切替え、およびその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)附則の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定にもとづいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定にもとづいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和39年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和38年10月1日において切替えられる職員の給料の切替え、及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和38年法律第174号)附則の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年7月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定にもとづいて、昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年4月1日条例第6号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(筑後市退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 筑後市退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則中「する。」を「し、昭和38年8月1日から適用する。」に改める。
附 則(昭和40年10月8日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(筑後市退職手当支給条例の一部改正)
2 筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号)の一部を次のように改正する。
附則第3項及び第4項を削る。
附 則(昭和41年2月21日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第6項及び第7項の規定は昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 昭和40年9月1日において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和40年法律第147号)附則の規定を準用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
5 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に筑後市職員に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後、それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
6 第2条の規定による改正後の条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
7 第2条の規定による改正後の条例第19条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
附 則(昭和42年2月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定にもとづいて、すでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和42年4月6日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(手続等の経過措置)
2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和43年3月12日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給、又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、任命権者の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第1条中筑後市職員の給与に関する条例第6条の改正規定の医療職給料(別表第3)に係る部分、第18条第1項、第2項、第19条及び第20条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の2第2項、第3項及び第4項の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定するこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(医療職給料表の適用を受ける職員の切替等)
5 昭和44年4月1日の前日において、行政職給料表の適用を受ける職員のうち昭和44年4月1日に医療職給料表の適用を受けることとなる職員(以下「医療職職員」という。)の昭和44年4月1日における職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年3月19日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)第2条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかったもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5号、第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「筑後市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第7号)第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年1月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第17条の規定を除く。)は、昭和45年5月1日から、同条例第17条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第17条の2、別表第4の規定を除く。)は昭和46年5月1日から、同条例別表第4の規定は、昭和47年1月1日から、同条例第17条の2の規定は昭和46年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第17条の2の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和47年3月31日までの間は、「100分の10」を「100分の8」に読み替えるものとする。
4 第2条の規定による改正後の筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
5 昭和46年5月1日及びそれ以降において、切替えられる職員の給料の切替及びその切替に伴う措置については、別に定めるところによる。
(給与の内払)
6 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和47年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月26日条例第23号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
4 昭和47年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和47年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。
附 則(昭和48年10月16日条例第23号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の4第4項及び別表第4の規定は、前項の規定にかかわらず昭和48年10月1日から適用し、第17条第2項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
4 昭和48年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則別表のほか、別に定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の筑後市職員の給与に関する条例及び改正前の筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例及び改正後の筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定の内払いとみなす。
附則別表
行政職給料切替表(除く3~5等級)
1等級 | 2等級 | ||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
1 | 76,900 | 1 | 96,600 | 1 | 63,800 |
| ― |
2 | 80,400 | 2 | 100,500 | 2 | 66,800 |
| ― |
3 | 83,900 | 3 | 104,400 | 3 | 69,800 |
| ― |
4 | 87,400 | 4 | 108,600 | 4 | 72,900 |
| ― |
5 | 90,900 | 5 | 112,800 | 5 | 76,000 | 1 | 95,500 |
6 | 94,700 | 6 | 117,000 | 6 | 79,200 | 2 | 98,600 |
7 | 100,300 | 7 | 121,200 | 7 | 82,800 | 3 | 102,200 |
8 | 103,700 | 8 | 124,000 | 8 | 86,500 | 4 | 105,100 |
9 | 107,500 | 9 | 126,800 | 9 | 89,800 | 5 | 108,400 |
10 | 111,200 | 10 | 130,700 | 10 | 93,200 | 6 | 112,000 |
11 | 114,600 | 11 | 134,400 | 11 | 96,500 | 7 | 115,800 |
12 | 117,600 | 12 | 137,800 | 12 | 100,300 | 8 | 119,600 |
13 | 120,400 | 13 | 140,400 | 13 | 103,800 | 9 | 123,200 |
14 | 122,600 | 14 | 142,800 | 14 | 107,300 | 10 | 126,800 |
15 | 123,900 | 15 | 145,200 | 15 | 109,500 | 11 | 130,700 |
16 | 125,700 | 16 | 147,600 | 16 | 111,800 | 12 | 133,400 |
17 | 127,800 | 17 | 150,000 | 17 | 113,900 | 13 | 136,000 |
18 | 129,900 | 18 | 152,400 | 18 | 116,100 | 14 | 138,600 |
19 | 131,900 | 19 | 155,000 | 19 | 118,300 | 15 | 141,100 |
20 | 133,900 | 20 | 157,600 | 20 | 120,900 | 16 | 143,600 |
|
| 21 | 160,200 | 21 | 122,900 | 17 | 146,100 |
|
| 22 | 162,800 |
|
| 18 | 148,600 |
|
| 23 | 165,400 |
|
| 19 | 151,100 |
|
| 24 | 168,000 |
|
| 20 | 153,600 |
|
| 25 | 170,600 |
|
| 21 | 156,100 |
|
| 26 | 173,200 |
|
| 22 | 158,600 |
|
| 27 | 175,800 |
|
| 23 | 161,100 |
|
|
| 24 | 163,600 | |||
|
|
| 25 | 166,100 | |||
|
|
| 26 | 168,600 | |||
|
|
| 27 | 171,100 |
附 則(昭和49年5月13日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 議会の議員に対するこの条例の適用は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第2号)第5条第1項中「3月1日」を「4月27日」に読み替え、後段の規定を除き適用する。
附 則(昭和49年10月29日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の、改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給料の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給料は、それぞれ改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。
附 則(昭和49年12月19日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の3第2項及び別表第4の規定は、前項の規定にかかわらず昭和49年7月1日から適用し、第17条第2項及び第18条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用し、第11条の4第4項の規定は昭和49年10月1日から適用する。
3 改正後の給与条例別表第4の規定は、前項の規定にかかわらず昭和49年10月1日までの間は、「1,800円」を「1,200円」に、「2,700円」を「1,800円」に、「3,600円」を「2,400円」に、「4,500円」を「3,000円」に、「5,800円」を「3,900円」に、「8,100円」を「5,400円」に、「9,900円」を「6,900円」に読み替えるものとする。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
4 昭和49年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年3月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替に伴う措置)
2 昭和50年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則別表のほか、別に定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。
(筑後市職員の勤務時間に関する条例の一部改正)
4 筑後市職員の勤務時間に関する条例(昭和38年条例第22号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「前条」を「前項」に改める。
(筑後市水道企業職員の給与等に関する条例の一部改正)
5 筑後市水道企業職員の給与等に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条中「暫定手当」を「調整手当」に改め、「扶養手当、」の次に「住居手当、」を加える。
附則別表
行政職、消防職給料切替表
(除く1、5等級)
2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
旧等級 | 旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧等級 | 旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧等級 | 旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
2 | 1 | ― | 1 | ― | 3 | 1 | 98,800 | 1 | 104,500 | 4 | 1 | ― | 1 | ― |
〃 | 2 | 132,100 | 2 | 139,300 | 〃 | 2 | 101,700 | 2 | 107,800 | 〃 | 2 | 71,000 | 2 | 75,000 |
〃 | 3 | 134,900 | 3 | 142,300 | 〃 | 3 | 104,600 | 3 | 110,700 | 〃 | 3 | 73,800 | 3 | 78,000 |
〃 | 4 | 137,400 | 4 | 145,000 | 〃 | 4 | 107,500 | 4 | 113,700 | 〃 | 4 | 77,300 | 4 | 82,200 |
〃 | 5 | 141,400 | 5 | 149,100 | 〃 | 5 | 110,500 | 5 | 116,900 | 〃 | 5 | 80,800 | 5 | 85,900 |
〃 | 6 | 145,700 | 6 | 153,600 | 〃 | 6 | 114,500 | 6 | 121,100 | 〃 | 6 | 84,300 | 6 | 89,500 |
〃 | 7 | 150,100 | 7 | 158,200 | 〃 | 7 | 118,600 | 7 | 125,300 | 〃 | 7 | 87,800 | 7 | 93,200 |
〃 | 8 | 154,500 | 8 | 162,800 | 〃 | 8 | 122,700 | 8 | 129,600 | 〃 | 8 | 91,400 | 8 | 96,900 |
〃 | 9 | 158,900 | 9 | 167,400 | 〃 | 9 | 126,800 | 9 | 133,900 | 〃 | 9 | 95,000 | 9 | 100,700 |
〃 | 10 | 163,300 | 10 | 172,000 | 〃 | 10 | 131,000 | 10 | 138,300 | 〃 | 10 | 98,400 | 10 | 104,200 |
〃 | 11 | 167,600 | 11 | 176,500 | 〃 | 11 | 134,100 | 11 | 141,500 | 〃 | 11 | 101,800 | 11 | 107,800 |
〃 | 特 | 172,000 | 12 | 181,100 | 2 | 4 | 137,400 | 12 | 145,000 | 3 | 3 | 104,600 | 12 | 110,700 |
〃 | 〃 | 176,400 | 13 | 185,700 | 〃 | 5 | 141,400 | 13 | 149,100 | 〃 | 4 | 107,500 | 13 | 113,700 |
〃 | 〃 | 180,700 | 14 | 190,200 | 〃 | 6 | 145,700 | 14 | 153,600 | 〃 | 5 | 110,500 | 14 | 116,900 |
〃 | 〃 | 185,000 | 15 | 194,700 | 〃 | 7 | 150,100 | 15 | 158,200 | 〃 | 6 | 114,500 | 15 | 121,100 |
〃 | 〃 | 189,300 | 16 | 199,100 | 〃 | 8 | 154,500 | 16 | 162,800 | 〃 | 7 | 118,600 | 16 | 125,300 |
〃 | 〃 | 192,100 | 17 | 202,100 | 〃 | 9 | 158,900 | 17 | 167,400 | 〃 | 8 | 122,700 | 17 | 129,600 |
〃 | 〃 | 194,900 | 18 | 205,000 | 〃 | 10 | 163,300 | 18 | 172,000 | 〃 | 9 | 126,800 | 18 | 133,900 |
〃 | 〃 | 197,500 | 19 | 207,800 | 〃 | 11 | 167,600 | 19 | 176,500 | 〃 | 10 | 131,000 | 19 | 138,300 |
〃 | 〃 | 200,100 | 20 | 210,500 | 〃 | 12 | 171,600 | 20 | 180,700 | 〃 | 11 | 134,100 | 20 | 141,500 |
〃 | 〃 | 202,700 | 21 | 213,200 | 〃 | 13 | 175,600 | 21 | 184,900 |
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〃 | 〃 | 205,300 | 22 | 215,900 | 〃 | 14 | 179,600 | 22 | 189,100 |
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〃 | 〃 | 208,400 | 23 | 219,100 | 〃 | 15 | 183,600 | 23 | 193,300 |
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〃 | 〃 | 211,500 | 24 | 222,300 | 〃 | 16 | 187,300 | 24 | 197,200 |
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〃 | 〃 | 214,500 | 25 | 225,500 | 〃 | 17 | 190,500 | 25 | 200,500 |
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〃 | 〃 | 217,500 | 26 | 228,600 | 〃 | 18 | 193,400 | 26 | 203,600 |
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〃 | 〃 | 220,500 | 27 | 231,700 | 〃 | 19 | 196,300 | 27 | 206,700 |
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〃 | 〃 | 223,400 | 28 | 234,700 | 〃 | 20 | 199,200 | 28 | 209,700 |
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| 〃 | 21 | 202,000 | 29 | 212,600 |
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| 〃 | 22 | 204,800 | 30 | 215,500 |
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附 則(昭和51年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の4第4項及び別表第4の規定は、前項にかかわらず昭和51年11月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 昭和51年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則別表のほか、別に定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の筑後市職員の給与に関する条例及び改正前の筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例及び改正後の筑後市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定の内払いとみなす。
附則別表
行政職、消防職給料切替表
3等級 | |||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
6 | 121,100円 | 1 | 128,500円 | 21 | 184,900円 | 16 | 196,300円 |
7 | 125,300 | 2 | 133,000 | 22 | 189,100 | 17 | 200,700 |
8 | 129,600 | 3 | 137,600 | 23 | 193,300 | 18 | 205,100 |
9 | 133,900 | 4 | 142,100 | 24 | 197,200 | 19 | 209,300 |
10 | 138,300 | 5 | 146,800 | 25 | 200,500 | 20 | 212,800 |
11 | 141,500 | 6 | 150,200 | 26 | 203,600 | 21 | 216,100 |
12 | 145,000 | 7 | 153,900 | 27 | 206,700 | 22 | 219,400 |
13 | 149,100 | 8 | 158,300 | 28 | 209,700 | 23 | 222,600 |
14 | 153,600 | 9 | 163,000 | 29 | 212,600 | 24 | 225,700 |
15 | 158,200 | 10 | 167,900 | 30 | 215,500 | 25 | 228,800 |
16 | 162,800 | 11 | 172,800 |
|
| 26 | 231,900 |
17 | 167,400 | 12 | 177,700 |
|
| 27 | 235,000 |
18 | 172,000 | 13 | 182,600 |
|
| 28 | 238,100 |
19 | 176,500 | 14 | 187,500 |
|
| 29 | 241,100 |
20 | 180,700 | 15 | 191,900 |
|
| 30 | 244,100 |
附 則(昭和52年4月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項の規定は、前項の規定にかかわらず昭和52年12月1日から適用し、第18条第2項の規定は、昭和53年4月1日から施行する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 昭和52年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。
(給与の内払い)
4 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。
附 則(昭和53年12月28日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の4第4項及び別表第4の規定は、前項の規定にかかわらず昭和53年11月1日から適用する。
(給料表の切替え及びその切替に伴う措置)
3 昭和53年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。
(給与の内払い)
4 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。
附 則(昭和54年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年1月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給料表の切替え及びその切替に伴う措置)
2 昭和54年4月1日及びそれ以降において、切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。
(給与の内払い)
3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払とみなす。
附 則(昭和56年1月8日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の4第4項及び別表第4の規定は、前項の規定にかかわらず昭和55年11月1日から適用する。
(給料表の切替え及びその切替に伴う措置)
3 昭和55年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。
(給与の内払い)
4 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。
附 則(昭和57年1月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 昭和56年6月1日、昭和56年12月1日及び昭和57年3月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1か月以内に退職又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給料表の切替え及びその切替に伴う措置)
3 昭和56年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。
(給与の内払い)
4 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。
附 則(昭和58年3月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月28日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条の2の規定は、昭和59年1月1日から適用する。
(調整手当の暫定措置)
3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第11条の2の規定については、昭和58年10月1日から昭和61年9月30日までの間は同条の規定にかかわらず100分の5.5を乗じて得た額を支給する。
(給料表の切替え及びその切替に伴う措置)
4 昭和58年4月1日及びそれ以降において、切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。
(給与の内払い)
5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。
附 則(昭和59年12月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和59年4月1日及びそれ以降において、切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。
(給与の内払い)
3 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。
附 則(昭和60年12月27日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条第1項及び第19条第1項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(切替日における職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は、改正後の給与条例附則別表第1に掲げられている職務の級の欄に定める職務の級とする。
(切替日における号給又は給料月額の切替え等)
3 前項の規定により切替日において、職員が属することとなる職務の級におけるその者の切替日の号給(以下「新号給」という。)は、改正後の給与条例附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
(退職者の経過措置)
4 昭和60年4月1日から昭和60年6月30日までに退職した職員であって、筑後市退職手当支給条例の臨時特例に関する条例(昭和42年条例第6号)の適用を受け退職した職員の退職手当にかかる計算の基礎となる退職時の給料月額は、昭和60年4月1日を切替日とみなし適用する。
(給与の内払い)
5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 消防職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
医療職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則別表第2
(行政職給料表・消防職給料表)
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 |
| 18 | 18 | 18 | 18 |
19 |
| 19 | 19 | 19 | 19 |
20 |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
21 |
|
| 21 | 21 | 21 |
22 |
|
| 22 | 22 | 22 |
23 |
|
| 23 | 23 | 23 |
24 |
|
| 24 | 24 | 24 |
25 |
|
| 25 | 25 | 25 |
26 |
|
| 26 | 26 | 26 |
27 |
|
| 27 | 27 | 27 |
28 |
|
| 28 | 28 | 28 |
29 |
|
| 29 | 29 |
|
30 |
|
| 30 |
|
|
附則別表第3
(医療職給料表)
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | |||
1 | 1 |
| 1 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 2 | 2 | 3 | ||
4 | 3 | 3 | 4 | ||
5 | 4 | 4 | 5 | ||
6 | 5 | 5 | 6 | ||
7 | 6 | 6 | 7 | ||
8 | 7 | 7 | 8 | ||
9 | 8 | 8 | 9 | ||
10 | 9 | 9 | 10 | ||
11 | 10 | 10 | 11 | ||
12 | 11 | 11 | 12 | ||
13 | 12 | 12 | 13 | ||
14 | 13 | 13 | 14 | ||
15 | 14 | 14 | 15 | ||
16 | 15 | 15 | 16 | ||
17 | 16 | 16 | 17 | ||
18 | 17 | 17 | 18 | ||
19 | 18 | 18 | 19 | ||
20 | 19 | 19 | 20 | ||
21 | 20 | 20 | 21 | ||
22 | 21 | 21 | 22 | ||
23 |
| 22 | 23 | ||
24 |
| 23 |
|
附 則(昭和61年3月26日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の筑後市職員の給与に関する条例第10条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第4の規定は昭和61年11月1日から、第17条第2項の規定は、昭和62年1月1日から適用し、第2条及び附則第11項の規定は昭和62年4月1日から施行する。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 昭和61年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。
(給与の内払い)
4 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替え期間中に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。
附 則(昭和62年12月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和62年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。
(給与の内払い)
3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替え期間中に職員に支払われた給与は、改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定の内払いとみなす。
附 則(昭和63年7月1日条例第14号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第12項の規定は、昭和64年1月1日から、改正後の給与条例第10条第2項第2号及び第4号の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和63年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(給与の内払い)
3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替え期間中に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。
附 則(平成元年2月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第14号)
この条例は、筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)の施行の日から施行する。ただし、改正後の第8条第2項及び第17条の2第2項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年1月30日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 平成元年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切り替え並びにその切り替えに伴う措置については、別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて切り替え期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月28日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 平成2年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年3月25日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属する職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表(附則別表)の職務の級欄に定める職務の級とし、その者の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧級及び旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により、新号給等を定められる職員に対する切替日以降における改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給等を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、市長が他の職員との権衡上必要と認めるときは、当該通算される期間を旧号給等を受けていた期間に12月を加えた期間の範囲内で調整することができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表
切替表
旧級 | 旧号給等 | 職務の級 | 新号給等 | 旧級 | 旧号給等 | 職務の級 | 新号給等 | 旧級 | 旧号給等 | 職務の級 | 新号給等 | 旧級 | 旧号給等 | 職務の級 | 新号給等 | 旧級 | 旧号給等 | 職務の級 | 新号給等 |
1級 | 7号給 | 1級 | 4号給 | 2級 | 7号給 | 2級 | 4号給 | 3級 | 8号給 | 6級 | 6号給 | 4級 | 10号給 | 7級 | 8号給 | 5級 | 19号給 | 8級 | 12号給 |
8 | 5 | 8 | 3級 4級 | 3号給 | 9 | 7 | 11 | 9 | 20 | 12 | |||||||||
9 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 | 12 | 10 | 21 | 13 | ||||||||||
10 | 2級 | 2号給 | 10 | 5 | 11 | 9 | 13 | 10 | 22 | 13 | |||||||||
11 | 3 | 11 | 6 | 12 | 9 | 14 | 11 | 23 | 14 | ||||||||||
12 | 4 | 12 | 6 | 300,100円 | 10 | 15 | 12 | 24 | 14 | ||||||||||
163,000円 | 3級 | 3号給 | 13 | 7 | 307,600 | 11 | 16 | 13 | 25 | 15 | |||||||||
170,100 | 4 | 14 | 8 | 315,200 | 12 | 17 | 13 | 26 | 15 | ||||||||||
177,100 | 5 | 15 | 9 | 323,800 | 13 | 18 | 14 | 27 | 16 | ||||||||||
184,200 | 6 | 16 | 6号給 | 330,800 | 13 | 19 | 14 | 28 | 17 | ||||||||||
190,400 | 6 | 17 | 6 | 337,400 | 14 | 20 | 15 | 406,300円 | 18 | ||||||||||
196,100 | 7 | 18 | 7 | 343,500 | 15 | 21 | 15 | 410,900 | 19 | ||||||||||
202,300 | 8 | 19 | 8 | 347,900 | 15 | 369,300円 | 16 | 415,500 | 20 | ||||||||||
209,900 | 9 | 20 | 9 | 352,300 | 7級 | 14号給 | 373,700 | 17 | 420,100 | 21 | |||||||||
218,700円 | 4級 | 6号給 | 253,900円 | 5級 | 8号給 | 356,600 | 14 | 378,500 | 18 | 424,700 | 426,500円 | ||||||||
226,500 | 6 | 260,900 | 8 | 360,700 | 15 | 383,200 | 19 |
|
|
| |||||||||
234,000 | 7 | 268,700 | 9 | 365,000 | 15 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
241,500 | 8 | 276,000 | 10 | 369,300 | 16 |
|
|
|
| ||||||||||
247,000 | 9 | 284,300 | 11 | 373,700 | 17 |
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| 292,300 | 12 | 378,500 | 18 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 300,100 | 13 | 383,200 | 19 |
|
|
|
| ||||||||||
|
| 307,600 | 14 | 387,900 | 20 |
|
|
|
| ||||||||||
|
| 315,200 | 15 | 392,500 | 21 |
|
|
|
| ||||||||||
|
| 321,700 | 6級 | 13号給 | 397,100 | 22 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 328,200 | 13 | 401,700 | 403,200円 |
|
|
|
| ||||||||||
|
| 334,300 | 14 | 406,300 | 406,900 |
|
|
|
| ||||||||||
|
| 340,200 | 15 | 410,900 | 414,300 |
|
|
|
| ||||||||||
|
| 345,100 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| 350,000 | 16 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 354,800 | 16 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 359,300 | 17 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 364,000 | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 368,600 | 19 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 373,400 | 20 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 378,100 | 21 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 382,700 | 23 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 387,200 | 24 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 391,700 | 393,400円 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 396,200 | 397,000 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 400,700 | 404,200 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 405,200 | 407,800 |
|
|
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備考 この表は、行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員に適用する。
附 則(平成3年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定及び第10条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 平成3年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(給与の内払い)
3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成4年6月30日条例第15号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 平成4年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(給与の内払い)
3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成5年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第2項の規定は、平成5年度に限り、「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額と異なる場合において、同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において、新条例第18条第2項の規定により平成5年12月及び平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額
(2) 新条例第18条第2項の規定により平成5年12月に支給された期末手当の額
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
4 平成5年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(給与の内払い)
5 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成6年3月30日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日条例第25号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、平成7年1月1日から施行し、別表第4の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第2項の規定は、平成6年度に限り「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額と異なる場合において、同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において、新条例第18条第2項の規定により平成6年12月及び平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額
(2) 新条例第18条第2項の規定により平成6年12月に支給された期末手当の額
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
4 平成6年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(給与の内払い)
5 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成7年3月31日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 平成7年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(給与の内払い)
3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成8年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 平成8年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。なお、給料月額の切替えは附則別表のとおりとする。
(給与の内払い)
3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
医療職給料切替え表
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
24 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
25 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
26 |
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
備考 この表は、医師に適用する。
附 則(平成9年12月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条に「ただし、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第18条の2第3号及び第18条の3の規定は適用しない。」を加える。
附 則(平成9年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第17条第3項の改正規定は、平成9年10月1日から適用し、第17条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 平成9年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(給与の内払い)
3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成10年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属する職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表(附則別表第1及び附則別表第2)の職務の級欄に定める職務の級とし、その者の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧級及び旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により、新号給等を定められる職員に対する切替日以降における改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の適用については、その者が旧号給等を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、市長が他の職員との均衡上必要と認めるときは、当該通算される期間を旧号給等を受けていた期間に12月を加えた期間の範囲内で調整することができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1
医療職給料表(二)切替表
旧級 | 旧号給等 | 職務の級 | 新号給等 | 旧級 | 旧号給等 | 職務の級 | 新号給等 | 旧級 | 旧号給等 | 職務の級 | 新号給等 |
1級 | 4号給 | 1級 | 3号給 | 6級 | 9号給 | 5級 | 8号給 | 7級 | 14号給 | 6級 | 11号給 |
5 | 4 | 10 | 9 | 15 | 11 | ||||||
6 | 5 | 11 | 10 | 16 | 12 | ||||||
7 | 6 | 12 | 11 | 17 | 12 | ||||||
2級 | 2号給 | 2級 | 2号給 | 13 | 12 | 18 | 13 | ||||
3 | 3 | 14 | 13 | 19 | 13 | ||||||
4 | 4 | 15 | 14 | 20 | 14 | ||||||
3級 | 3号給 | 3級 | 1号給 | 16 | 15 | 21 | 14 | ||||
4 | 2 | 17 | 16 | 22 | 15 | ||||||
5 | 3 | 18 | 17 | 442,300円 | 15 | ||||||
6 | 4 | 19 | 17 | 446,000 | 16 | ||||||
7 | 5 | 20 | 18 | 449,700 | 17 | ||||||
8 | 6 | 21 | 19 | 453,400 | 18 | ||||||
4級 | 5号給 | 4級 | 4号給 | 22 | 20 | 457,100 | 19 | ||||
6 | 5 | 23 | 21 | 460,800 | 20 | ||||||
7 | 6 | 24 | 22 | 464,500 | 467,400 | ||||||
8 | 7 | 431,500 | 23 | 468,200 | 471,200 | ||||||
9 | 8 | 435,100 | 437,600 | 471,900 | 475,000 | ||||||
5級 | 9号給 | 10 | 438,700 | 441,200 | 475,600 | 478,800 | |||||
10 | 11 | 442,300 | 444,800 |
|
| ||||||
11 | 12 | 445,900 | 448,400 |
|
| ||||||
12 | 13 | 449,500 | 452,000 |
|
| ||||||
13 | 14 |
|
|
|
| ||||||
14 | 15 |
|
|
|
| ||||||
15 | 16 |
|
|
|
| ||||||
16 | 17 |
|
|
|
| ||||||
17 | 18 |
|
|
|
| ||||||
18 | 19 |
|
|
|
| ||||||
19 | 20 |
|
|
|
| ||||||
20 | 21 |
|
|
|
| ||||||
21 | 21 |
|
|
|
| ||||||
22 | 22 |
|
|
|
| ||||||
23 | 23 |
|
|
|
| ||||||
24 | 24 |
|
|
|
| ||||||
25 | 25 |
|
|
|
| ||||||
26 | 26 |
|
|
|