○筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例

平成5年3月25日

条例第5号

筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和42年条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第12条に規定する職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫及び行旅病人等取扱い手当

(2) 防災従事手当

(3) 救急出動手当

2 前項の手当支給額等については、別表のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事院が定めるものに限る。)をいう。)の患者に接して行う作業であって、規則で定める作業に職員が従事したときは、防疫等作業手当として、規則で定める額を支給する。この場合において、前2項の規定は、適用しない。

(手当の支給方法)

第3条 特殊勤務手当を月額により支給するものについては、勤務した月から勤務しなくなった月までこれを支給する。ただし、その勤務した日数が半月に満たない月は、その手当の額の半額とし、全く勤務しないときは、支給しない。

2 特殊勤務手当は、その月分を翌月21日までに支給する。

(手当の減額)

第4条 前3条の規定にかかわらず、職員の勤務成績が良好でないと認めるときは、減額又は支給しないことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第11号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年3月28日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第41号)

この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成29年3月28日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

対象者

単位

金額

 

 

 

感染症防疫及び行旅病人等取扱い手当

感染症防疫及び行旅病人取扱い

1回

1,000

死亡人取扱い

1回

5,000

防災従事手当

風水害等の非常時の警戒、防ぎょ、鎮圧、救急等による現場出動

1日

1,000

救急出動手当

患者の収容及び搬送

1回

200

筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例

平成5年3月25日 条例第5号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等/ 諸手当
沿革情報
平成5年3月25日 条例第5号
平成7年6月30日 条例第11号
平成11年3月25日 条例第5号
平成13年3月30日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第11号
平成15年3月28日 条例第6号
平成20年3月24日 条例第9号
平成20年12月19日 条例第37号
平成21年3月31日 条例第10号
平成22年12月20日 条例第41号
平成29年3月28日 条例第4号
令和3年6月15日 条例第5号
令和5年7月1日 条例第24号