○筑後市職員被服等貸与規程

昭和39年3月30日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、筑後市職員に対する被服等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この規程において「職員」とは、筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)第2条各号(第6号を除く。)に掲げる職員をいう。ただし、臨時的任用職員及び非常勤の職員で、市長が特に必要と認めたものについてはこの限りでない。

(被服貸与)

第3条 被服の品目数量、貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

(被服の着用)

第4条 被服の貸与を受けた職員は、業務に従事中これを着用しなければならない。ただし、特別の事由により所属長の許可を得たときはこの限りでない。

(保管)

第5条 職員は、貸与被服等の使用及び保管については、善良な管理者としての注意を払わなければならない。

(弁償)

第6条 職員は、貸与被服等を亡失又はき損したときは、直ちに市長に届け出てその程度に応じ、弁償しなければならない。ただし、職務のため避けることのできない事由によると認められるものについてはこの限りでない。

(返納)

第7条 職員は、貸与期間中退職、転職、失職、死亡又は休職等により業務に従事しなくなったときは、貸与被服等は直ちに返納しなければならない。ただし、残余の貸与期間に応じ代料をもって返納させることができる。

2 貸与期間を終了した貸与被服等は、返納することを要しない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 現に被服等の貸与を受けている職員の被服等は、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和40年6月21日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月21日告示第5号)

この告示は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年3月25日告示第3号)

この告示は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年9月29日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月28日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月10日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月16日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年6月13日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年8月6日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年1月28日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日告示第128号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年1月20日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日告示第4号)

この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成26年3月17日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

貸与該当職員

品目

数量

貸与期間(年)

付記

じんかいの収集に従事する職員

作業服(上)

5

1

夏物3、冬物2

作業服(下)

作業靴

3

1

 

雨具

1

1

 

帽子

1

1

 

ゴム長靴

1

1

 

防寒着

1

2

 

安全靴

 

使用不能のとき

 

本庁の運転手の業務に従事する職員

防寒着

1

5

 

ゴム長靴

1

使用不能のとき

 

学校用務員の業務に従事する職員

雨具

 

使用不能のとき

 

ゴム長靴

 

使用不能のとき

 

夏作業服

4

1

上2、下2

冬作業服

2

1

上1、下1

防寒着

1

5

 

作業靴

1

1

 

帽子

1

1

 

学校給食及び保育所給食の業務に従事する職員

コックシューズ

1

使用不能のとき


調理服

1

1


夏調理服(下)

1

2


冬調理服(下)

1

2


調理帽

1

1


エプロン

 


使用不能のとき

 

保育の業務に従事する職員

夏保育服

1

2

 

冬保育服

1

2

 

作業服(下)

1

1

 

図書事務に従事する職員

エプロン

1

1

 

防災業務に従事する職員

作業服(上)

1

5

夏物、冬物のいずれか

作業服(下)

1

5

筑後市職員被服等貸与規程

昭和39年3月30日 規程第1号

(平成26年3月17日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等/ 被服貸与
沿革情報
昭和39年3月30日 規程第1号
昭和40年6月21日 告示第16号
昭和41年2月21日 告示第5号
昭和45年3月25日 告示第3号
昭和46年9月29日 告示第24号
昭和47年7月28日 告示第17号
昭和49年3月25日 告示第16号
昭和54年3月10日 告示第9号
昭和56年4月16日 告示第12号
平成9年6月13日 告示第45号
平成13年8月6日 告示第73号
平成15年1月28日 告示第4号
平成17年12月27日 告示第128号
平成18年1月20日 告示第5号
平成18年12月25日 告示第151号
平成23年1月14日 告示第4号
平成26年3月17日 告示第38号