○筑後市職員旅費支給条例

昭和29年7月6日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する市の一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)に対し、支給する旅費の基準について定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のため旅行するときは、別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところにより旅費を支給する。

2 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

3 職員が旅行中、退職、免職、失職又は休職(以下「退職者」という。)となった場合には、当該職員に対し、旧在勤地まで、前職相当の旅費を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その旅行の出発前に、既に発した旅行命令を取り消され(変更を含む。)、又は死亡し、若しくは病気により旅行ができない場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、市長が別に定めるものを旅費として支給することができる。

第3条 職員が旅行中死亡した場合は、旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職相当の旅費を支給する。

2 前項の旅費は、当該職員の遺族に支給する。

第4条 削除

第5条 市外に旅行する場合は、管外旅費を支給する。

(旅費の種類)

第6条 管外旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行(地下鉄、モノレールその他の軌道法(大正10年法律第76号)が適用される交通機関による旅行を含む。以下同じ。)について路程に応じ、旅客運賃により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、実費額又は1キロメール当たりの定額により支給する。

6 旅行雑費は、旅行に伴う雑費について、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額又は実費額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任(新たに採用された職員(人事交流等により国又は他の地方公共団体から引き続いて採用されたものに限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。以下同じ。)に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 削除

第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在するものが、その居住地又は滞在地から直に旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第11条 削除

第12条 削除

第13条 公用のため特に市内に宿泊を要するときは、宿泊料の半額を支給することができる。ただし、公舎又は市の施設に係る宿泊所に宿泊をなしたるときはこの限りでない。

(路程の計算)

第14条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表又は鉄道運送事業者以外の旅客営業を行うものの調べに係る営業きろ程及び運賃表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表又は前号の時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次に規定する旅費運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、別に定める額を支給する。

(船賃)

第16条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には中級運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には上級運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、普通料金とし、その額は別に定める。

(車賃)

第18条 車賃の額は、実費額による。ただし、やむを得ない事情により、実費額を支給することができない場合には、別表第1の定額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行雑費)

第19条 旅行雑費の額は、旅行中において市長が必要と認める経費の実費額とする。

2 前項の規定にかかわらず、路程200キロメートル以上の地域に旅行する場合は、別表第1の定額(以下「定額雑費」という。)を支給する。ただし、前項の経費並びに用務地管内(市町村ごとの区域を基本に市長が定める区域をいう。)における鉄道賃、船賃及び車賃の合計額が定額雑費の額を超えるときは、定額雑費にその超える部分の金額を加算した金額を支給する。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

(食卓料)

第21条 食卓料は、船賃又は航空賃のほかに別に食費を要する場合(宿泊料を支給される場合を除く。)に限り、別表第1の定額により支給する。

(移転料)

第21条の2 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 任命権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条の3 着後手当の額は、別表第1の定額雑費5日分の額及び同表の宿泊料5夜分の額の合計額の範囲内で市長が別に定める額による。

(扶養親族移転料)

第21条の4 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに定額雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の定額雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算した額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えない額

(3) 第1号アからまでの規定により定額雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(研修等の旅費)

第22条 研修、講習、学校派遣その他これに類するもの(以下「研修等」という。)のため旅行するときは、研修等の期間(宿泊を要しない場合を除く。)に対する定額雑費及び宿泊料については、次に定めるところによる。

(1) 研修等の期間が7日以上15日未満の場合 定額の8割

(2) 研修等の期間が15日以上31日未満の場合 定額の7割

(3) 研修等の期間が31日以上の場合 定額の5割

2 前項の規定にかかわらず、福岡県市町村職員研修所が行う研修を受けるため旅行する場合その他やむを得ない事由により同項の規定により難い場合は、実費を基準として市長が別に定める。

(外国旅行の場合の旅費)

第23条 職員が外国に旅行する場合の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行に関する規定のうち、日当に関する規定を除いて準用する。

2 前項の場合において、国家公務員の職務の級に相当する当該職員の職務の級については、市長が定める。

3 第1項に規定する場合においては、第19条に規定する旅行雑費を併せて支給するものとする。

(旅費の減額)

第24条 次に掲げる場合においては、旅費の定額を減額し、又は旅費の全部若しくは一部を支給しない。

(1) ほかより旅費の一部若しくは全部を負担又は支給されるとき。

(2) その他必要と認めるとき。

(旅費の調整)

第24条の2 任命権者は、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(管内旅費)

第25条 職員が市内に出張した場合は、別に定めるところにより管内旅費を支給する。

(委任)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月1日より適用する。

(昭和31年4月11日条例第4号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年12月28日条例第18号)

1 この条例は、昭和32年1月1日から施行する。

2 筑後市職員旅費支給規則(昭和30年規則第11号)は、廃止する。

(昭和34年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年7月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年10月19日条例第19号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月30日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第29号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第30号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月27日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「特別車両(船室)料金」を削る。

(筑後市長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の一部改正)

3 筑後市長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の一部を次のように改正する。

別表中「特別車両(船室)料金」を削る。

(昭和52年6月30日条例第21号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第10号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第27号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次のアからカまでに定める改正規定 公布の日

アからエまで 

 第11条中筑後市職員旅費支給条例第6条第2項の改正規定

(令和4年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第18条、第19条、第20条、第21条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

定額雑費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

37円

1,000円

11,000円

1,900円

別表第2(第21条の2関係)

区分

支給額

鉄道50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

鉄道2,000キロメートル以上

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

筑後市職員旅費支給条例

昭和29年7月6日 条例第19号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 費/
沿革情報
昭和29年7月6日 条例第19号
昭和31年4月11日 条例第4号
昭和31年12月28日 条例第18号
昭和34年3月18日 条例第8号
昭和35年7月23日 条例第19号
昭和36年4月1日 条例第9号
昭和36年10月19日 条例第19号
昭和38年3月30日 条例第3号
昭和40年4月1日 条例第8号
昭和43年4月1日 条例第5号
昭和44年6月30日 条例第19号
昭和46年12月22日 条例第29号
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和49年12月25日 条例第30号
昭和50年12月27日 条例第18号
昭和52年6月30日 条例第21号
昭和54年6月30日 条例第10号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和56年3月28日 条例第8号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和59年3月30日 条例第1号
昭和61年3月26日 条例第4号
昭和62年6月29日 条例第13号
昭和63年3月26日 条例第6号
平成2年3月29日 条例第13号
平成5年3月25日 条例第4号
平成6年3月30日 条例第10号
平成10年12月25日 条例第27号
平成15年3月28日 条例第7号
平成17年9月27日 条例第20号
平成24年3月28日 条例第3号
平成25年3月26日 条例第16号
平成28年3月25日 条例第9号
令和元年9月30日 条例第12号
令和4年3月24日 条例第6号