○筑後市長、副市長及び教育長の退職手当支給条例

昭和42年6月26日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 市長等が任期満了、辞職又は死亡したときは、この条例の定めるところにより、その者又はその遺族に対し退職手当を支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、任期満了、辞職又は死亡した日における給料月額にそれぞれ次に定める割合及び在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 市長 在職期間 1月につき100分の35

(2) 副市長 在職期間 1月につき100分の25

(3) 教育長 在職期間 1月につき100分の15

2 市長等が在職中に死亡したとき又は公務上の傷病若しくは死亡により退職したときは、議会の議決を経て、前項の額に加算して支給することができる。

(在職期間の計算)

第4条 在職期間の月数の計算は、市長等に就任した月から辞職又は死亡した月までとする。ただし、任期満了の場合は、その者の任期の月数とする。

(在職期間等の特例)

第4条の2 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員(以下「国家公務員等」という。)が退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長となったときは、その者の国家公務員等としての在職期間は、副市長としての在職期間に通算するものとする。

2 前項に規定する副市長の退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 副市長としての在職期間について前3条の規定により算定した額

(2) 副市長となるため国家公務員等を退職した日における給料月額の級号等に対応する副市長として退職した日現在における給料月額及び前項に規定する国家公務員等としての在職期間を基礎として筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号)の適用を受ける職員の例により算定した額

3 第1項に規定する副市長が退職した場合において、その者が退職の日若しくはその翌日に再び副市長となったとき、又は引き続き国家公務員等となったときは、第2条の規定にかかわらず、退職手当は支給しない。ただし、その者が他の地方公共団体の地方公務員から副市長となった者であるときは、当該地方公共団体の退職手当に関する規定に、その者の副市長としての在職期間を当該地方公共団体における地方公務員としての在職期間に通算する旨の規定がある場合に限る。

(退職手当の支給の制限)

第5条 以上の刑に処せられて失職し、又は懲戒処分として免職された市長等には、退職手当は支給しない。

2 退職した者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次項において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときは、退職手当は支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

3 退職した者に対し退職手当の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、その支給した退職手当を返納させることができる。

(遺族の範囲等)

第6条 遺族の範囲及び順位等については筑後市退職手当支給条例第2条の2の規定を準用する。

(退職手当の支給の一時差止め)

第7条 筑後市退職手当支給条例第12条から第18条の規定は、市長、副市長及び教育長の退職手当について準用する。

(退職手当の支給方法)

第8条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給方法については、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第2条に規定する職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月30日から適用する。

(筑後市長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例の一部改正)

2 筑後市長、助役、収入役及び教育長の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「旅費及び退職手当」を「及び旅費」に改め、同条第5項を削る。

第4条中「旅費及び退職手当」を「及び旅費」に改める。

(昭和48年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和62年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成17年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(副市長の退職手当算定に係る在職期間の計算の経過措置)

3 引き続き副市長となった者のこの条例の施行日以降初めて支給される退職手当の算定に係る在職期間及び任期の月数の計算に当たっては、第7条の規定による改正後の筑後市長、副市長及び教育長の退職手当支給条例第4条の規定にかかわらず、副市長としての在職期間及び任期に、助役としての就任日から施行日の前日までの期間を加えるものとする。

(平成22年6月29日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市長、副市長及び教育長の退職手当支給条例

昭和42年6月26日 条例第19号

(平成30年3月26日施行)