○筑後市資金管理運用委員会設置要綱

平成14年1月24日

告示第3号

(設置)

第1条 筑後市の資金の確実かつ有利な管理運用を図るため、筑後市資金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 歳計現金及び歳計外現金の管理運用に関すること。

(2) 各種基金の管理運用に関すること。

(3) 制度融資にかかる預託金に関すること。

(4) 金融機関の経営状況に関すること。

(5) 金融機関破綻時の対策に関すること。

(6) その他公金預金等の保護に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長には総務部長を充て、副委員長には会計管理者を充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めるときは、関係職員及び専門的知識を有する者の出席を求めて意見を聴取することができる。

(結果の報告)

第7条 委員長は、委員会で検討した主要事項については、市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、出納室において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成14年2月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日告示第40号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日告示第128号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日告示第4号)

この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月18日告示第126号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

委員長

総務部長

副委員長

会計管理者

委員

財政課長

財政課財政担当係長

福祉課長

かんきょう課長

高齢者支援課長

商工観光課長

上下水道課長

出納室長

出納室出納担当係長

筑後市資金管理運用委員会設置要綱

平成14年1月24日 告示第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/
沿革情報
平成14年1月24日 告示第3号
平成15年3月28日 告示第34号
平成16年3月25日 告示第40号
平成17年12月27日 告示第128号
平成18年12月25日 告示第151号
平成20年2月27日 告示第26号
平成20年3月31日 告示第45号
平成23年1月14日 告示第4号
平成23年3月31日 告示第63号
平成25年3月25日 告示第41号
平成26年3月26日 告示第48号
平成26年8月18日 告示第126号
平成27年3月20日 告示第41号
平成28年3月29日 告示第59号