○筑後市特別会計条例
昭和39年4月6日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 住宅新築資金等貸付特別会計
(2) 下水道事業特別会計
(3) 用地特別会計
(4) 地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特別会計条例の規定は、平成9年12月5日から適用する。
附 則(平成11年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特別会計条例の規定は、平成11年3月5日から適用する。
附 則(平成13年3月30日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第11号)
この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)