○筑後市地域振興基金条例

平成2年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、筑後市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 積立てる金額は、前条の目的を達成するため、国が財源措置をし、本市に交付する額のうち、歳入歳出予算をもって定める額とする。

2 市民、各種団体又は事業者が基金への積立てを指定した寄附金額、使途を特定しない福祉事業推進に関する寄附金額その他市長が適当と認める寄附金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的を達成するための経費に充てる。ただし、第2条の積立金とすることを妨げない。

(運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するため特に必要が生じたときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市地域振興基金条例

平成2年3月29日 条例第16号

(平成2年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成2年3月29日 条例第16号