○筑後市介護給付費中期財政調整基金条例

平成12年3月29日

条例第13号

(設置)

第1条 筑後市介護保険事業の円滑な運営を図るため、筑後市介護給付費中期財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 積み立てる額は、前条の目的を達成するため、各年度の予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、筑後市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険事業に必要な経費その他市長が特に必要と認める経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市介護給付費中期財政調整基金条例

平成12年3月29日 条例第13号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成12年3月29日 条例第13号