○筑後市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例(平成12年条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 介護保険高額介護サービス費等資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高額介護サービス費等資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 高額介護サービス費等に要する費用の内訳が記載された請求書

(3) 高額介護サービス費等一部負担金請求書(様式第2号)

(4) 貸付金の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設(以下「事業者等」という。)への払込み及び高額介護サービス費等の受領並びに当該高額介護サービス費等を貸付金の償還金として償還することについての委任届(様式第3号)

2 前項の規定において、福祉用具の購入に際して資金の貸付を申請する者は、特定福祉用具であることを証する書類及び見積書を提出しなければならない。

3 第1項の規定において、住宅改修に際して資金の貸付を申請する者は、住宅改修の内容を証する書類及び見積書を提出しなければならない。ただし、借家又は公営住宅等の場合は、家主又は所有者の住宅改修承諾書(様式第4号)を添付しなければならない。

(事前相談)

第3条 前条第3項の規定により、住宅改修に際し資金貸付を申請しようとする者は、市長に前もって相談をしなければならない。

(高額介護サービス費等の支給)

第4条 第2条の規定により貸付申請を行う場合は、同時に高額介護サービス費等支給申請書(様式第5号)により高額介護サービス費等の支給申請を行わなければならない。

(貸付決定)

第5条 市長は、第2条の申請があったときは、その内容を審査し資金貸付の可否について速やかに決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、決定通知書(様式第6号)及び不承認決定通知書(様式第7号)によりその旨を貸付申請者に通知する。

(借用証書)

第6条 前条の規定により資金の貸付の決定を受けた者は、介護保険高額介護サービス費等資金借用証書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(検査)

第7条 資金貸付の決定を受け福祉用具の購入をしたときは、福祉用具購入届(様式第9号)に請求書を添付し市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 資金貸付の決定を受け住宅改修を完了したときは、住宅改修完了届(様式第10号)に改修前及び改修後の写真及び請求書を添付し市長に提出し、検査を受けなければならない。

(資金の払込)

第8条 市長は、第6条及び第7条の書類を受理したときは、事業者等へ速やかに資金の払込みを行うものとする。

(資金の償還、精算)

第9条 市長は、資金の貸付を受けた者に係る高額介護サービス費等の支給が行われたときは、直ちに貸付金の償還を行い精算を行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式(省略)

筑後市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日 規則第17号

(平成12年3月31日施行)