○筑後市税減免基準

昭和43年7月25日

決裁

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条及び筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第51条第1項に規定する市民税の減免基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者については、全額

(2) 納税義務者が死亡し、その相続人が納税義務を継承した場合については、次の区分に定める基準による。

区分

所得割額に対する免除又は軽減の割合

ア 事業所得の相続人が未成年者、寡婦又は老年者であって事業を継続し、担税力が著しく低下すると認められるもの

1/2

イ 事業所得の相続人が、その事業を廃業し、前年の所得金額に対し相続人の当該年度の所得金額の見積額が、

 

1/4以下と認められる者

8/10

1/2以下と認められる者

4/10

ウ 給与所得者の相続人でその家族に働く者がなく、収入が皆無と認められるもの

全額

(3) 廃業、休業又は失業の場合については、次の区分に定める基準による。

区分

所得割額に対する免除又は軽減の割合

納税義務者が廃業、休業又は失業により、当該事由の発生した日以後の総所得金額の見積額が皆無となる者又は前年分の総所得金額に比して当該年分の合計所得金額の見積額が著しく減少すると認められる者のうち、当該年度の課税について控除対象の配偶者又は扶養親族を有する者であって、次のア又はイのいずれかに該当するもの

 

ア 当該事由の発生した日以後の総所得金額の見積額が皆無となる者であって、前年分の合計所得金額がその者の前年分の所得税の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額以下のもの

全額

イ 前年分の総所得金額(譲渡所得の金額又は一時所得の金額がある場合は、これらの金額を除いた金額とする。)に比して当該年分の合計所得金額の見積額が1/2以上減少する者であって、当該年度の市民税の課税総所得金額の合計額が100万円以下のもの

所得割額に相当する額に次に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額

[課税総所得金額等の合計額]

40万円以下 8/10

40万円超70万円以下 6/10

70万円超100万円以下 5/10

(注)

1 失業とは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業認定を受けた者及びこれと同一の事情にある者とする。

2 所得が皆無となったかどうかは、所得税の課税の対象となる所得があるかどうかによって判定するものとし、失業者については、その後の収入が雇用保険法の規定による失業給付金以外にない場合は、所得が皆無になったものとして取り扱う。

3 前年及びその年の合計所得金額には、分離課税の対象とされる退職所得の金額は含まれないので、これを除外する。

4 控除対象配偶者及び扶養親族を有しない者については、減免をしないこととしているが、疾病等により退職した者など担税力がないと認められる者については、例外的に減免することができる。

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学生、生徒で合計所得金額が地方税法第314条の2第2項に規定する基礎控除額以下の者については、全額

(5) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条に規定する公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を行わないものについては、均等割額の全額

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)で収益事業(認可地縁団体については、地域公民館等の設置目的の範囲内での施設貸与は除く。)を行わないものについては、均等割額の全額

(7) 災害により次の区分に掲げる事由に該当することとなった者に対しては、それぞれ次の区分に定める基準による。

区分

軽減又は免除の割合

ア 死亡した場合

全部

イ 障害者(地方税法第292条第1項第9号に掲げる障害者をいう。)となった場合

9/10

(8) 災害により住宅又は家財(控除対象配偶者、扶養親族の所有に係るものを含む。)に損害を受けた場合その損害の金額(保険金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上で、課税の基礎となった合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、それぞれ次の区分に定める基準による。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

3/10以上5/10未満のとき

5/10以上のとき

500万円以下であるとき

1/2

全部

750万円以下であるとき

1/4

1/2

750万円を超えるとき

1/8

1/4

(9) 災害により農作物に被害を受けた場合で、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下(農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)であるものについては、それぞれ次の区分に定める基準による。

前年中の合計所得金額

軽減又は減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

8/10

550万円以下であるとき

6/10

750万円以下であるとき

4/10

750万円を超えるとき

2/10

(10) 前各号に掲げるものを除くほか、特別の事情により減免を必要と認めるものについては前各号に準じて行う。

2 前項に定める基準は、減免申請書が提出された日以後に到来する納期分について適用する。

3 第1項各号に定める事項につき2号以上にわたり該当するときは、いずれか高い基準を適用する。

第2条 地方税法第367条及び筑後市税条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法の規定による扶助を受ける者の所有する固定資産及び生活保護法に基づく扶助以外の公私の扶助を受け、かつ、貧困と認められる者が所有し、自ら使用する生活の維持に必要な固定資産に係る分の税額

(2) 公益のため直接専用する固定資産に係る分の税額(有料又は一時的に使用するものを除く。)

(3) 国又は地方公共団体が買収した固定資産について賦課期日において未だ登記のなされていないものに係る分の税額

(4) 賦課期日以後において震災、風水害、火災等により消滅した固定資産については、当該固定資産に対して課する固定資産税のうち消滅した日以後に到来する納期分の税額

(5) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産については、当該固定資産に対して課する固定資産税のうちその減じた価格に相当する税額を限度として当該事由の発生した日以後において到来する納期分の税額

(6) 前各号に掲げるものを除くほか特別の事情により減免を必要と認めるものについては前各号に準じて行う。

第3条 地方税法第454条並びに筑後市税条例第89条及び第90条に規定する軽自動車税の減免基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 筑後市税条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

 交通安全協会、防犯協会、これと同様の事業を行う団体等が所有し、防犯活動の用に供するもの

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉協議会が所有し、直接その本来の事業の用に供するもの

 シルバー人材センター(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条に基づき知事の指定を受けたものに限る。)が所有し、直接その本来の事業の用に供するもの

 社会福祉法に基づき設置する第1種社会福祉事業を行う社会福祉施設が所有し、直接その本来の事業の用又は利用者の通院若しくは通学の用に使用するもの

 その他、公共の利益の増進が図られていると市長が認めるもの

(2) 筑後市税条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等(自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。)

 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれの同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

身体障害者本人運転の場合

生計同一者運転の場合又は常時介護者の運転の場合

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害

3級

3級

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由(注)

1級から6級までの各級

1級から4級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

1級から4級までの各級

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

1級及び3級

1級及び3級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

(注)

下肢不自由の障害を有する者が、他の部位にも障害を有する場合における下肢不自由の障害の区分の適用については、重複する障害の合算後の等級によることとする。

 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれの同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

身体障害者本人運転の場合

生計同一者運転の場合又は常時介護者の運転の場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

 療育手帳による区分

区分

減免の対象になる範囲

療育手帳

A1,A2,A3,B1(Aを含む。)

※上記には該当しないが、知能指数50以下の知的障害者で、障害者更生相談所において、日常生活において常時介護を要する程度の障害を有するものと判定されたもの

 精神障害者保健福祉手帳による区分

区分

減免の対象になる範囲

精神障害者保健福祉手帳

1級

(3) 筑後市税条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等とは、専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる特別の仕様を装備しているもので、自動車検査証にその旨記載されているもの又は利用要件をその他写真等で確認できるものとする。

(昭和51年6月24日決裁)

この基準は、昭和51年6月1日から適用する。

(平成3年11月30日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し、平成3年9月14日から適用する。

(平成12年9月25日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市税減免基準の規定は、平成12年5月1日から適用する。

(平成17年1月26日告示第8号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月18日告示第135号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市税減免基準の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年12月1日告示第122号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第58号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年11月1日告示第163号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年10月20日告示第152号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

筑後市税減免基準

昭和43年7月25日 決裁

(平成26年10月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税/
沿革情報
昭和43年7月25日 決裁
昭和51年6月24日 決裁
平成3年11月30日 告示第77号
平成12年9月25日 告示第77号
平成17年1月26日 告示第8号
平成18年10月18日 告示第135号
平成20年12月1日 告示第122号
平成22年3月30日 告示第58号
平成22年6月18日 告示第119号
平成22年11月1日 告示第163号
平成26年10月20日 告示第152号