○筑後市固定資産評価審査委員会規程

平成13年12月28日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、筑後市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、筑後市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の職務)

第2条 条例第2条第1項に規定する委員長(以下「委員長」という。)は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

3 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条に規定する合議体(以下「合議体」という。)を招集する。

4 委員長は、委員会の権限に属する軽易な事項で委員会の指定したものについて処理する。

(審査長の職務)

第3条 法第428条第2項に規定する審査長(以下「審査長」という。)は、合議体を代表し、合議体の事務を総理する。

2 合議体が行う審査の議事は、審査長がその進行及び秩序の維持をつかさどる。

3 審査長に事故があるとき、又は審査長が欠けたときは、委員会が指定する者が審査長の職務を代理する。

(口頭による意見陳述等の指揮等)

第4条 審査長は、法第433条第2項ただし書の規定による口頭による意見の陳述(以下「口頭による意見陳述」という。)及び同条第6項に規定する口頭審理(以下「口頭審理」という。)において必要があると認めるときは、審査申出人、市長、固定資産評価員その他の関係者(以下「審査申出人等」という。)の発言若しくはその発言にかかる時間を制限し、又は審査の目的を逸脱すると認められる発言を禁止することができる。

2 審査申出人等は、口頭による意見陳述又は口頭審理において撮影又は録音をしてはならない。ただし、審査長が特に認めるときは、この限りでない。

(口頭審理の傍聴)

第5条 口頭審理を傍聴しようとする者は、口頭審理の受付において、傍聴人名簿に住所及び氏名を記入しなければならない。

2 審査長は、傍聴しようとする者が傍聴席の数を超えるときは、抽選により傍聴人を決定することができる。

3 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 口頭審理の進行中は、発言、撮影又は録音をしないこと。

(2) 口頭審理における議事に対し、拍手その他の方法により賛否を表明する等議事の進行を妨げないこと。

(3) 審査長が指定した傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、審査長及びその命を受けた者の指示に従うこと。

4 審査長は、傍聴人が前項各号に掲げる事項を遵守しないとき、その他口頭審理の進行を妨げ、又は妨げるおそれがあると認めるときは、当該傍聴人に対して傍聴を禁止し、又は口頭審理の会場から退場すべきことを命ずることができる。

(資料の提出要求)

第6条 委員会は、法第433条第3項の規定に基づき審査に関し必要な資料の提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を審査申出人又は当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出し)

第7条 委員会は、法第433条第7項の規定に基づき固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めるときは、あらかじめその日時、場所及び証言を求めようとする事項を、出席すべき日前5日までに通知しなければならない。

2 前項の規定による通知の期限は、緊急を要するときは、これを短縮することができる。

(文書の様式等)

第8条 委員会は、文書を作成するときは、作成の日付及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価審査申出書 様式第1号

(2) 固定資産評価審査申出変更届 様式第2号

(3) 固定資産評価審査申出取下書 様式第3号

(4) 口頭による意見陳述調書 様式第4号

(5) 口頭審理調書 様式第5号

(6) 実地調査調書 様式第6号

(7) 議事調書 様式第7号

(文書の送達方法)

第9条 文書の送達は、郵便による送達又は交付送達により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第10条 委員会は、法第433条第3項の規定に基づき提出を受けた資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者から閲覧を求められたときは、閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧は、委員長の指定する日時及び場所において行わなければならない。

(文書の取扱い)

第11条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱については、筑後市文書規程(平成16年告示第30号)の例による。

(告示)

第12条 委員会の定める規則及び規程の公布その他の告示を要するものについては、筑後市公告式条例(昭和29年条例第1号)の例による。

(公印)

第13条 委員会の公印は、次のとおりとする。

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この告示は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年3月26日固評委告示第1号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日固評委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日固評委告示第1号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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筑後市固定資産評価審査委員会規程

平成13年12月28日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和4年1月1日施行)