○生活保護法施行規程

平成12年12月28日

告示第106号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 (様式第1号)

(2) 保護台帳 (様式第2号)

(3) 保護決定調書 (様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳 (様式第4号)

(5) ケース記録票 (様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 相談受付簿 (様式第6号)

(2) ケース番号索引簿 (様式第7号)

(3) ケース番号登載簿 (様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿 (様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿 (様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定に基づき保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者が居住地を管轄区域外に移転したときは、要保護者の転出通知書(様式第12号)により、新居住地を管轄する福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 施行規則第1条第1項の規定に基づく申請は、次の各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 生活保護申請書(様式第13号―1)

(2) 保護変更申請書「住宅扶助費(住宅維持費)(様式第13号―2)

(3) 生活扶助(移送費)申請書(様式第13号―3)

(4) 一時扶助交付申請書(様式第13号―4)

(5) 生業扶助申請書(様式第13号―5)

(6) 保護変更申請書(傷病届)(様式第13号―6)

(7) 保護変更申請書「生活扶助費(紙おむつ等)(様式第13号―7)

2 施行規則第1条第4項の規定に基づく申請は、保護変更申請書(介護届)(様式第13号―8)によるものとする。

3 施行規則第1条第5項の規定に基づく申請は、葬祭扶助申請書(様式第14号)によるものとする。

4 第1項第1号の申請書に添付する書面は、次のとおりとする。

(1) 資産申告書 (様式第15号)

(2) 収入申告書 (様式第16号)

(3) 同意書 (様式第17号)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条に規定する通知書は、保護決定(変更)通知書(様式第18号)若しくは保護申請却下通知書(様式第19号)又は保護廃止(停止)決定通知書(様式第20号)によるものとする。

(検診命令書)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第21号―1)、検診書(様式第21号―2)及び検診料請求書(様式第21号―3)を交付するものとする。

(調査依頼書)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託又は報告を求めるときは、調査依頼書(様式第22号)によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第23号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第24号によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第25号によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定に基づき被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設に入所を委託し若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、その施設長又は私人に対して入所依頼書(様式第26号)を交付するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から保護決定(変更)通知書(様式第18号)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金の申請書等)

第11条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第27号)によるものとする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第28号)によるものとする。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(進学準備給付金の申請書等)

第12条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第30号)によるものとする。

2 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給についての決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第31号)によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給の可否が決定したときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第13条 法第78条の2第1項又第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第33号)によるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成21年10月23日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の生活保護法施行規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の生活保護法施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の生活保護法施行規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年8月13日告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第172号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月24日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年3月27日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

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生活保護法施行規程

平成12年12月28日 告示第106号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年12月28日 告示第106号
平成21年10月23日 告示第143号
平成26年8月13日 告示第124号
平成27年12月28日 告示第172号
平成28年3月31日 告示第68号
平成30年7月24日 告示第111号
平成31年4月26日 告示第99号
令和5年3月27日 告示第55号