○筑後市子ども医療費の支給に関する条例

昭和49年9月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 6歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者で、筑後市(以下「市」という。)の区域内に住所を有するものをいう。

(2) 児童 6歳に達する日以降の最初の4月1日から12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者で、市の区域内に住所を有するものをいう。

(3) 生徒 12歳に達する日以降の最初の4月1日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者で、市の区域内に住所を有するものをいう。

(4) 子ども 乳幼児、児童及び生徒をいう。

(5) 保護者

医療保険各法の被保険者であって、市の区域内に住所を有する親権を行うもの、後見人その他子どもを現に監護するものをいう。

(6) 医療保険各法

健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に該当する子どもの保護者とする。

(1) 市の区域内に住所を有する者であること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)又は被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第21号)による重度障害者医療費の支給を受けている児童の保護者

(3) 筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第21号)によるひとり親家庭等医療費の支給を受けている児童の保護者

(子ども医療費の支給)

第4条 市は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担額」という。)を、子ども医療費として支給する。ただし、児童又は生徒については、自己負担額のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額については支給しない。

(1) 入院の場合 1日につき500円(1月につき3,500円を限度とする)

(2) 前号に規定するもの以外の場合 1月につき1,200円(自己負担額が1,200円に満たない額のときは、当該額)

2 前項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給資格の申請及び認定)

第5条 子どもの保護者であって、子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長に対し申請をし、子ども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。

(子ども医療証の交付)

第6条 市長は、前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則の定めるところにより、子ども医療証を交付するものとする。

2 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額及びこの条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず子ども医療証を交付しないものとする。

(子ども医療証の提出)

第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に子ども医療証を提出するものとする。

(支給の方法)

第8条 市長は、子どもが受けた医療に係る子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。

3 市長は、子どもが受けた医療について医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他市長が第1項の方法により難いと認めたときは、同項の規定にかかわらず受給資格者に対し、子ども医療費を支給することができる。

(届出義務)

第9条 受給資格者は、子どもについて、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、子どもが疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。

(昭和52年6月30日条例第19号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第13号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、改正後の筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例(中略)は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月25日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成18年9月27日条例第28号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号イの乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成20年12月19日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号イの乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成24年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児・こども医療費から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、改正後の筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児・こども医療費の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部改正)

第2条 筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第21号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項第3号中「筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例」を「筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例」に、「乳幼児医療の適用」を「乳幼児・こども医療の適用」に改める。

(平成28年3月25日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市子ども医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児及び同条第2号の児童に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

(筑後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

3 筑後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第17号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2中「筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例」を「筑後市子ども医療費の支給に関する条例」に改める。

(令和2年12月14日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市子ども医療費の支給に関する条例に規定する生徒に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までに受けた医療について筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例による重度障害者医療費又は筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給を受けている生徒(支給額が自己負担額に満たないものに限る。)の保護者に対し、当該保護者からの申請に基づき、その満たない額から第4条第1項第1号に規定する額を減じた額を、子ども医療費として支給する。

筑後市子ども医療費の支給に関する条例

昭和49年9月27日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/ 医療費助成
沿革情報
昭和49年9月27日 条例第20号
昭和52年6月30日 条例第19号
昭和59年6月30日 条例第15号
昭和60年3月30日 条例第7号
平成5年7月1日 条例第14号
平成8年9月30日 条例第26号
平成9年9月30日 条例第13号
平成11年3月25日 条例第7号
平成15年9月26日 条例第27号
平成18年9月27日 条例第28号
平成20年6月25日 条例第30号
平成20年12月19日 条例第39号
平成24年9月28日 条例第21号
平成26年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第14号
令和2年12月14日 条例第29号