○筑後市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ子ども医療費受給資格認定申請書兼台帳に次に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) 乳幼児(3歳に達する日の属する月の末日までにある者を除く。)、児童及び生徒の生計を維持する者の前年の所得証明書(1月から9月までの間に認定を受ける者にあっては、前々年の所得証明書)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(医療証の交付及び未交付の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による子ども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が同条同項の受給資格者に対して医療証の交付の可否を子どもごとに審査した上で行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。

(医療証の有効期限等)

第4条 医療証の有効期限は、15歳に達する日以降の最初の3月31日までとする。ただし、6歳に達する日以降の最初の3月31日をもって更新するものとする。

2 前条の規定は、前項の規定による医療証の更新について準用する。

3 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第5条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーションその他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(子ども医療費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、子ども医療費請求書を提出するものとする。

(子ども医療費の支給申請)

第8条 条例第8条第3項の規定により子ども医療費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、必要な証拠書類を添えて子ども医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、子どもが筑後市国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(子ども医療費に関する決定の通知)

第9条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所及び氏名

(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)

(4) 子どもの死亡

(5) 子どもの被保険者等

(6) 子どもの被保険者等に係る保険者

(7) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったとき又は条例第9条の規定により届出をしようとするときは、子ども医療受給資格者異動届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者又は申請者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による傷病届によりその旨を直ちに市長に届け出なければならない。

第11条 削除

(様式)

第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格認定申請書兼台帳 様式第1号

(2) 子ども医療証(乳幼児用) 様式第2号

(3) 子ども医療証(児童及び生徒用) 様式第2号の2

(4) 子ども医療証再交付申請書 様式第3号

(5) 子ども医療費請求書(医科、歯科用) 様式第4号

(6) 子ども医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(7) 子ども訪問看護療養費請求書 様式第6号

(8) 子ども医療費支給申請書 様式第7号

(9) 子ども医療受給資格者異動届 様式第8号

(10) 第三者の行為による傷病届 様式第9号

この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。

(昭和52年6月30日規則第7号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年10月23日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年9月26日規則第35号)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第27号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。

(平成18年8月23日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条に定める様式第4号から様式第6号までについては、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。

(平成18年9月27日規則第60号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第62号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月25日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第30号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。

(平成20年12月19日規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第39号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。

(平成21年9月14日規則第30号)

この規則は、平成21年9月14日から施行する。

(平成26年3月25日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 市長は、前条の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第6号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。

2 この規則の施行の際現に改正前の筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則により交付されている乳幼児医療証及びこの規則により改正される改正後の筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により公布の日から平成26年9月30日までに交付する乳幼児医療証の有効期限については、改正後の筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年9月30日までとする。

(筑後市未熟児養育医療給付規則の一部改正)

第3条 筑後市未熟児養育医療給付規則(平成25年規則第6号)の一部を次のように改正する。

第14条中「筑後市乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第20号)第2条第3号」を「筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第20号)第2条第4号」に改める。

(平成26年7月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 市長は、前条の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第14号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続をすることができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例施行規則により交付されている乳幼児・こども医療証及びこの規則により改正される改正後の筑後市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により公布の日から平成28年9月30日までに交付する子ども医療証の有効期限については、改正後の筑後市子ども医療費の支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年9月30日までとする。

(筑後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

4 筑後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年規則第47号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号中「筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例」を「筑後市子ども医療費の支給に関する条例」に、「乳幼児・こども医療費の支給の申請」を「子ども医療費の支給の申請」に改め、同項第2号中「筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例」を「筑後市子ども医療費の支給に関する条例」に、「乳幼児医療証」を「子ども医療証」に改め、同項第3号中「筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例」を「筑後市子ども医療費の支給に関する条例」に、「乳幼児・こども医療費の支給に関する事務」を「子ども医療費の支給に関する事務」に改め、同項第4号中「筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例」を「筑後市子ども医療費の支給に関する条例」に改め、同項第5号中「筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例」を「筑後市子ども医療費の支給に関する条例」に、「乳幼児・こども医療費の返還」を「子ども医療費の返還」に改める。

第3条第1項第1号中「筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例」を「筑後市子ども医療費の支給に関する条例」に、「乳幼児・こども医療費の受給資格」を「子ども医療費の受給資格」に、「乳幼児に係る」を「子どもに係る」に改め、同項第2号中「筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例」を「筑後市子ども医療費の支給に関する条例」に、「乳幼児・こども医療費の支給に関する事務」を「子ども医療費の支給に関する事務」に、「乳幼児に係る」を「子どもに係る」に改め、同条第2項第1号ケ及び同条第4項第2号エ中「筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例」を「筑後市子ども医療費の支給に関する条例」に、「乳幼児・こども医療費の支給に関する情報」を「子ども医療費の支給に関する情報」に改める。

(筑後市未熟児養育医療給付規則の一部改正)

5 筑後市未熟児養育医療給付規則(平成25年規則第6号)の一部を次のように改正する。

第10条第2項中「市乳幼児医療費支給制度」を「筑後市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第20号)の規定」に改める。

第14条中「筑後市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第20号)」を「筑後市子ども医療費の支給に関する条例」に改める。

(平成28年8月19日規則第38号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の筑後市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(平成30年2月27日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、筑後市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第29号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続をすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、施行日前に生徒が受けた医療について筑後市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例附則第3項及び改正前の筑後市子ども医療費の支給に関する条例施行規則第8条第1項の規定により申請される子ども医療費に関しては、なお従前の例による。

(令和3年3月12日規則第8号)

この規則は、令和3年3月15日から施行する。ただし、第1条中筑後市子ども医療費の支給に関する条例施行規則第2条第1項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

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筑後市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月27日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/ 医療費助成
沿革情報
昭和49年9月27日 規則第12号
昭和52年6月30日 規則第7号
平成8年9月30日 規則第44号
平成11年3月25日 規則第9号
平成14年10月23日 規則第65号
平成15年9月26日 規則第35号
平成18年8月23日 規則第51号
平成18年9月27日 規則第60号
平成18年9月29日 規則第62号
平成20年6月25日 規則第45号
平成20年12月19日 規則第58号
平成21年9月14日 規則第30号
平成26年3月25日 規則第12号
平成26年7月22日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第46号
平成28年3月29日 規則第17号
平成28年8月19日 規則第38号
平成29年7月31日 規則第19号
平成30年2月27日 規則第13号
平成31年2月6日 規則第5号
令和2年12月14日 規則第55号
令和3年3月12日 規則第8号