○筑後市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成6年10月7日

告示第55号

(目的)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正を期するため、筑後市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長からの依頼に応じて、次に掲げる事項を判定又は検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 老人ホームへの入所希望者及び入所中の者についての措置の要否

(2) 前号において入所措置を否とされた者に対する保健福祉施策等の活用に関する参考事項

(組織)

第3条 委員会の委員は5人とし、別表に掲げるものをもって充てる。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(秘密の保持)

第5条 委員会の委員は、職務上知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民生活部高齢者支援課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年3月30日告示第27号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日告示第83号)

この告示は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年1月29日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別表に定める委員のうち、老人福祉指導主事の初回の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成14年9月30日までとする。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月23日告示第138号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市老人ホーム入所判定委員会設置要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月19日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市老人ホーム入所判定委員会設置要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

役職名等

八女筑後医師会

整形外科医

老人福祉施設

紅葉園 施設長

南筑後保健福祉環境事務所

所長が指名する職員

筑後市役所

高齢者支援課長

筑後市地域包括支援センター

包括支援担当係長

筑後市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成6年10月7日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/
沿革情報
平成6年10月7日 告示第55号
平成11年3月30日 告示第27号
平成12年9月28日 告示第83号
平成14年1月29日 告示第7号
平成15年3月28日 告示第34号
平成19年4月27日 告示第62号
平成20年3月31日 告示第45号
平成23年8月23日 告示第138号
平成25年3月25日 告示第41号
平成25年4月19日 告示第76号
平成30年3月26日 告示第47号
令和5年3月24日 告示第36号