○筑後市シルバーワークプラザ設置条例施行規則

平成8年10月1日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第19号)第5条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 筑後市シルバーワークプラザ(以下「プラザ」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 高年齢者への短期就労の斡旋及び就業相談

(2) 高年齢者への職業訓練及び就業機会の開発

(3) 高年齢者の交流、学習及びレクリェーション活動

(4) その他高年齢者等への福祉活動

(使用者の範囲)

第3条 プラザを使用することができるものは、シルバー人材センターとその会員及びその他市長が適当と認める者とする。

(特別な設備)

第4条 使用者が特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めたときは、使用者の負担において特別の設備を設置させることができる。

(損害賠償)

第5条 使用者は、プラザの施設又は付属設備を破損し、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の著しい過失がない場合には、双方協議の上、損害賠償の減免することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

筑後市シルバーワークプラザ設置条例施行規則

平成8年10月1日 規則第45号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/
沿革情報
平成8年10月1日 規則第45号
平成11年3月4日 規則第2号
平成17年9月27日 規則第33号