○筑後市高齢者生活支援ホームヘルプ事業実施要綱

平成12年9月28日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営むことに支障のあるおおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)に対し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、高齢者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、筑後市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住し、市民税非課税世帯に属する者で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 高齢者のみの世帯の者

(2) 前号の規定に準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なもの

(事業の内容及び利用者負担額)

第4条 事業で行うサービス及び利用者負担額は、別表のとおりとする。

(利用回数及び利用時間)

第5条 サービスの利用限度については、年間4回までとし、1回当たりの利用時間は4時間以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(事業の委託)

第6条 市長は、事業の運営を事業実施可能な法人に委託することができる。

2 市長は、事業の実施に係る委託契約を締結し、その運営に係る経費を委託料として支払うものとする。

(運営)

第7条 事業の受託者(以下「受託者」という。)は、あらかじめ管理責任者を定め、事業の実施に必要な職員を配置しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 事業によるサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市高齢者生活支援ホームヘルプ事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、筑後市高齢者生活支援ホームヘルプ事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知を行うものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。

3 受託者は、第4条に定めるサービスの利用の決定を受けた者についてのサービス利用者台帳を作成の上、当該事業年度の派遣回数の管理を行うものとする。

4 第1項に定める申請は、毎年度行うものとする。

(利用決定の取消し及び停止)

第9条 市長は、サービス利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(3) 長期にわたり入院・入所したとき。

(4) その他、市長がサービスの利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止することができる。

(1) 負担すべき費用を支払わないとき。

(2) その他、市長がサービスの利用を停止することが適当と認めたとき。

3 市長は、前2項の規定により利用の取消し又は停止をするときは、筑後市高齢者生活支援ホームヘルプ事業利用取消(停止)決定通知書(様式第3号)により、利用者にその旨通知するものとする。

(記録)

第10条 受託者は、派遣期間中における活動内容等を明らかにできる帳簿を整備し、その結果を市長に報告しなければならない。

2 市は、適正なサービス提供を図るため、受託者が行う業務の内容について、必要に応じて点検・指導を行うものとする。

(守秘義務)

第11条 受託者は、その業務に当たって利用者の人格を尊重し利用者の身上及びその家庭に関して知り得た秘密(個人情報を含む。)等を漏らしてはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年2月17日告示第25号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日告示第30号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

サービス内容

世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

家屋の軽微な修繕

老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者又はこれらに準ずる者として市長が認めた者

500円

年金収入と他の所得の合計が80万円以下の者

700円

年金収入と他の所得の合計が80万円を超え、266万円以下の者

900円

家周りの草取り(介護保険要介護認定で、要介護と判定された者に限る。)

老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者又はこれらに準ずる者として市長が認めた者

300円

年金収入と他の所得の合計が80万円以下の者

400円

年金収入と他の所得の合計が80万円を超え、266万円以下の者

500円

家周りの草刈り

老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者又はこれらに準ずる者として市長が認めた者

350円

年金収入と他の所得の合計が80万円以下の者

450円

年金収入と他の所得の合計が80万円を超え、266万円以下の者

650円

家屋内の居室以外又は外回りの掃除、窓ふき、網戸の清掃その他の日常的に行われる家事の範囲を超える掃除

老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者又はこれらに準ずる者として市長が認めた者

300円

年金収入と他の所得の合計が80万円以下の者

400円

年金収入と他の所得の合計が80万円を超え、266万円以下の者

500円

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筑後市高齢者生活支援ホームヘルプ事業実施要綱

平成12年9月28日 告示第89号

(令和5年2月17日施行)