○筑後市重度障害(児)者訪問入浴サービス事業実施規則

平成15年7月31日

規則第30号

(目的)

第1条 この事業は、常時介護を要する重度障害(児)者で入浴を希望する者に対して、入浴サービスを提供することにより、重度障害(児)者の健康保持と福祉の向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、筑後市とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、訪問入浴車による入浴サービス(以下「入浴サービス」という。)とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に居住し自宅で入浴が困難な重度障害(児)者で医師に入浴可能と認められた者とする。

(申請)

第5条 入浴サービスを希望する者は、医師の意見書を添付のうえ、筑後市地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(可否の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請書を受理したときは、実情を調査のうえ、入浴サービスの可否を決定し、申請者に筑後市地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知し、筑後市地域生活支援事業受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

(健康管理)

第7条 入浴サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、身体の状況に変化があった場合で、市長が必要と判断したときは、医師の意見書を提出しなければならない。

2 事業の実施者は、入浴の際に体温、脈拍及び血圧等の測定を行い、利用者の健康管理に留意しなければならない。

(利用者負担金)

第8条 利用者は、次に定める額を利用者負担金として、利用1回につきサービスを提供した事業者に1,250円を支払わなければならない。

(利用者負担金の減免)

第9条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる世帯に属する者の利用者負担金について、当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 生活保護世帯 全額

(2) 市民税非課税世帯 全額

(3) 特別の事情があると認められる世帯 福祉事務所長が認める額

(入浴サービスの給付費等)

第10条 入浴サービスの給付費は、報酬基準額12,500円から利用者負担金の額を差し引いた額とする。

2 福祉事務所長は、前項の給付費を利用者に支払う。

(事業者の登録)

第11条 この事業のサービス提供をする事業者は、あらかじめ福祉事務所長に事業者の登録をしておかなければならない。

2 事業者の登録に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第65号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月14日規則第30号)

この規則は、平成21年9月14日から施行する。

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

様式 略

筑後市重度障害(児)者訪問入浴サービス事業実施規則

平成15年7月31日 規則第30号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉/ 派遣・介護
沿革情報
平成15年7月31日 規則第30号
平成18年9月29日 規則第65号
平成21年9月14日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第16号